税理士法人
加美税理士事務所

全国のお客様に税務サービスをご提供しています


「設備投資と節税のバランスに悩む歯科医の先生へ。青色申告を活用した資金繰り計画で、未来の医院経営に安心を。」

歯科医院に特化した税理士が青色申告の活用法を徹底解説。開業準備中の歯科医師や矯正歯科の設備投資、医療法人の月次決算支援まで、税務を熟知した税理士が全国対応。節税効果と経営管理を両立するノウハウを、わかりやすくご案内します。初回無料相談を受付中です。

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歯科医院・矯正歯科経営者のための青色申告ガイド ~開業から法人化まで税理士が徹底サポート~

歯科医院・矯正歯科を経営する先生方にとって、「青色申告」は節税と経営安定の鍵となる重要な制度です。当事務所(加美税理士事務所)は歯科医院専門の税理士事務所として、日々多くの歯科医師の先生から青色申告に関するご相談をいただいております。本記事では、青色申告の基礎知識から具体的なメリット、そして将来的に法人化する際のポイントまでを総合的に解説します。新規開業を準備中の先生(融資・資金計画・事業計画に不安な方)、自由診療中心で高額設備投資を検討中の矯正歯科の先生、複数医院を展開する医療法人の理事長先生(財務管理や経営判断のサポートが必要な方)それぞれに役立つ情報を網羅しています。

当事務所では専門用語をできるだけかみ砕いて説明し、専門性と親しみやすさを両立したサポートを心がけています。青色申告をまだ始めていない方も、既に活用している方も、本記事を通じてさらに理解を深めていただければ幸いです。それでは、歯科医院・矯正歯科の先生向け青色申告ガイドを始めましょう。

青色申告とは、個人事業主が一定の要件を満たして行う所得税の申告方法で、税務上の優遇措置を受けられる制度です。歯科医院や矯正歯科を個人で経営する先生は、開業時に所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出することで青色申告の適用を受けることができます。青色申告の最大の特徴は、後述する各種特別控除や損失の繰越など、白色申告(一般的な申告方法)にはないメリットが得られる点です。

青色申告を行うためには、日々の取引を複式簿記(貸借対照表と損益計算書を作成できる帳簿付け)で記帳し、確定申告の際に「青色申告決算書」を提出する必要があります。これは歯科医院の経営状況を正確に数値化する作業であり、一見ハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、会計ソフトの活用や税理士のサポートによって、先生方の負担を大きく軽減することが可能です。当事務所でもクラウド会計ソフトの導入支援や記帳代行を行っており、経理が苦手な先生でも安心して青色申告に取り組める体制を整えています。

白色申告は青色申告に比べて事前の申請手続きや複雑な帳簿作成が不要で、一見すると手軽な申告方法です。しかし、歯科医院の経営者にとって白色申告は節税面で大きなハンデを抱えることになります。具体的には、白色申告には青色申告のような特別控除(後述の65万円控除等)が一切なく、仮に赤字が出ても損失の繰越控除が認められません。また、家族に支払う給与(院長の奥様が受付を手伝う場合など)も白色申告では経費として認められず、青色申告の専従者給与制度が使えないため、所得分散による節税も不可能です。

もう一つの違いは、経営管理や信用力の面です。青色申告では複式簿記による帳簿管理が求められるため、自然と経営数値の把握が進みます。金融機関から融資を受ける際も、青色申告で適切な財務管理をしている歯科医院の方が信頼性が高いと評価される傾向があります(事業計画書や決算書の内容が充実し、信用力の格付けに好影響を与えます)。一方、白色申告は記帳や決算書作成が簡易である分、経営の実態が不透明になりがちで、銀行からの評価や税務署からの印象もあまり良くありません。

結論として、歯科医院を経営するのであれば原則として青色申告一択と言えるでしょう。確かに青色申告は手間がかかりますが、その手間を上回る節税メリットと経営上の利点があります。当事務所では、新規開業の先生には必ず青色申告をおすすめし、手続きから帳簿整備まで丁寧にサポートしています。「最初はよく分からないから白色で…」と考えている方も、是非ご相談ください。うっかり申請を忘れて白色申告になってしまった場合でも、次年度以降に青色へ移行する方法や、その年度の節税対策(※詳しくは「節税対策の特集ページ」をご参照ください)についてアドバイスいたします。

青色申告最大のメリットの一つが「青色申告特別控除」による所得控除です。適切な帳簿を備えて期限内に申告を行うことで、所得から最大65万円を控除(差し引き)することができます。例えば年間の診療所得が500万円だった場合、青色申告なら65万円が引かれて435万円分に対して所得税等が課税されますが、白色申告では控除がないため500万円まるごとが課税対象となります。この差は大きく、税率にもよりますが数十万円単位で納税額が変わるケースもあります。

65万円控除を受けるためには、複式簿記で記帳し貸借対照表を含む決算書を提出することに加え、現在では電子申告(e-Tax)等で申告を行うことが条件となっています※。当事務所では電子申告にも完全対応しているため、先生方は紙の申告書に煩わされることなく最大控除額を享受できます。なお、控除額は状況により10万円または55万円となる場合もありますが、いずれにせよ青色申告を選択することでのみ得られる節税効果である点に変わりはありません。自由診療が中心で所得水準が高い矯正歯科の先生ほど、この特別控除の恩恵は大きくなりますので、ぜひ活用しましょう。

*※紙で申告する場合は控除額が最大55万円になるなどの措置があります。

歯科医院を開業したての頃や、大規模な設備投資を行った年など、事業所得が赤字(損失)になるケースもあります。青色申告を選択していれば、この赤字を将来の黒字と相殺できる損失繰越控除のメリットが受けられます。具体的には、青色申告で所得税の申告を行った年の赤字を、翌年以降3年間にわたって繰り越し、各年の黒字から差し引くことができます。

例えば、開業1年目に設備投資等で300万円の赤字が出ても、諦めずに青色申告で確定申告を行いましょう。2年目に500万円の黒字(利益)が出た場合、前年度の赤字300万円を繰り越して差し引けるため、2年目の課税所得は実質200万円に圧縮されます。その結果、本来500万円丸ごとにかかるはずだった税金を、200万円分の所得に対する税金まで大幅に抑えることが可能です。もし1年目に青色申告をしていなかったり白色申告だったりした場合、せっかくの赤字を繰り越せず、2年目は500万円に対して満額課税されてしまいます。新規開業の先生にとって、この差は将来のキャッシュフローに直結する重要なポイントです。

さらに、赤字であっても青色申告で確定申告をしておけば、その年に源泉徴収されていた税金が還付(払い戻し)される可能性があります。歯科医院では保険診療報酬が支払われる際、あらかじめ約10%の源泉所得税が差し引かれて振り込まれます。もしその年の所得が赤字やごくわずかな黒字で終わった場合でも、確定申告(青色)を行えば差し引かれた源泉所得税が全額戻ってきます。「赤字だから申告しなくていいや」と放置すると、この還付を受け取れないため損をしてしまいます。青色申告なら帳簿を整える手間はありますが、将来の黒字相殺と当年の税金還付という二重のメリットが得られるのです。

歯科医院の開業や運営には、歯科ユニットやレントゲン機器、CT、マイクロスコープ、パソコンなど多くの設備投資が伴います。これらは高額な減価償却資産(耐久消費財)であり、購入費用を一度に経費計上できず、通常は耐用年数に応じて少しずつ経費(減価償却費)として計上していくルールになっています。しかし、青色申告者には税制上の特例が用意されており、一定金額以下の資産については購入した年に一括して経費処理することが可能です。

具体的には、「少額減価償却資産の特例」により取得価額が30万円未満の設備・備品については、その年の経費として全額を一括計上できます。例えば、20万円のパソコンや15万円の治療器具を購入した場合、本来なら耐用年数にわたって数年かけて経費にするところを、青色申告ならその年の必要経費として一度に計上できるのです(上限として、合計300万円)。これにより、特に開業初期や設備更新のタイミングで大幅な節税効果を得ることができます。自由診療メインで最新機器を導入する矯正歯科医院(高額設備投資が多いケース)では、この特例を賢く使うことで設備投資した年の納税負担を軽減し、浮いた資金をさらなる治療サービス向上や設備資金に充てることも可能です。

加えて、青色申告をしている個人事業主は減価償却の方法を選択することもできます。税務署に所定の届出を出すことで、固定資産の減価償却方法を定額法(毎年一定額を償却)か定率法(初年度に多く償却し徐々に減らす)か選べるのです。例えば今後数年間は利益が多く出る見込みであれば定率法を選んで初期に経費を集中させることで所得圧縮が図れますし、逆に当面利益が少ないうちは定額法でゆっくり償却する方が有利なケースもあります。このように、青色申告者には減価償却に関して戦略的な選択肢が与えられており、歯科医院の経営計画に合わせた節税策を講じることができます。当事務所では設備投資計画に応じて最適な償却方法のアドバイスも行っております(こちらも立派な節税対策の一環ですので、詳細は「節税対策の特集ページ」もご参照ください)。

開業医の先生方の中には、医院の運営を配偶者やご家族がサポートしているケースも多いでしょう。受付や経理を奥様が担当したり、歯科衛生士の資格を持つご家族が診療を手伝ったりする場合、そのご家族に支払う給与を経費にできる制度が青色事業専従者給与です。青色申告者は事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、配偶者や親族(生計を一にする家族で事業に従事している人)に支払う給与を全額必要経費に算入できます。

この制度を活用すれば、家族への給与支給を通じた所得分散が可能となり、結果的に家庭全体での税負担を軽減できます。例えば院長先生お一人の所得が1,000万円ある場合、それに対して税金がかかりますが、奥様に200万円の給与を支給すれば院長先生の所得は800万円に圧縮され、奥様の200万円については奥様自身の所得として課税されます(専従者給与を受け取るご家族も確定申告が必要です)。奥様の所得200万円は所得控除等を考慮すればほとんど税金がかからないか、かかっても低税率で済むことが多く、トータルでは明らかに節税になります。白色申告ではこの専従者給与が認められず、仮に家族が医院を手伝って多大な貢献をしていても、その対価を経費計上できないため、所得が一人(院長)に集中して高い税率を適用されてしまいます。

専従者給与を適切に活用することで、家族ぐるみで歯科医院経営を支える場合の税負担を最適化できます。ただし、利用にあたってはいくつか注意点があります。専従者とするご家族は他に主要な収入源がないこと(他社で常勤勤務していない等)、実際に医院の業務に従事していること、そして給与額が労働実態に見合った適正な金額であること——これらを満たす必要があります。届出時に年間いくら支給するか計画を立てる必要があり、後から金額を大幅に変えることもできません。そのため、給与額の設定については税理士と相談の上で決めるのが賢明です。当事務所でも、先生方のご家族の役割や地域の給与相場等を踏まえて妥当な専従者給与の額をアドバイスしています。正しく制度を利用すれば、専従者給与は歯科医院にとって非常に有効な節税手段となります。

歯科医院を新規開業する際には、青色申告を行うための届け出を忘れずに行う必要があります。具体的には、開業日から2ヶ月以内に所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません(例えば4月1日開業なら5月末までに提出)。この書類を期限内に提出しないと、その年は青色申告が適用できず白色申告扱いになってしまうため注意が必要です。「忙しくてつい申請を失念していた…」という事態は避けるべく、開業と同時に青色申告の準備を進めましょう。加えて、新規開業時には税務署への各種届出が他にもあります。主なものとしては、開業届(個人事業の開業・廃業届出書)、先述した専従者給与を利用する場合の「青色事業専従者給与に関する届出書」、30万円未満資産の一括償却など償却方法を定める「減価償却資産の償却方法の届出書」、従業員を雇う場合に源泉税を年2回納付にできる「源泉所得税の納期の特例の申請書」などがあります。これらはいずれも提出期限が定められており、漏れがあると本来受けられる優遇を逃したり事務負担が増えたりします。

当事務所では新規開業の歯科医院様向けに開業時の税務手続きフルサポートを提供しています。青色申告承認の申請はもちろん、上記のような各種届出書の作成・提出代行も可能です。例えば、保険診療と自費診療の売上構成によっては消費税の扱いも検討しなければなりません(医療収入は非課税ですが、自費の矯正や物品販売が一定以上ある場合は将来的に課税事業者となる可能性があります。この点については「消費税」ページで詳しく解説しています)。開業時には資金繰りやスタッフ採用、設備導入などやるべきことが山積みですが、税務手続きについては当事務所がしっかり伴走いたします。特に融資を受けて開業する場合、金融機関からの信頼を得るためにも税務面をきちんとしておくことが大切です。青色申告の承認取得と適切な帳簿体制づくりは、「この先生は経営管理がしっかりできている」という証明にもなります。実際に、当事務所がサポートする先生からは「税務の届出を全て任せられたおかげで開業準備に集中できた」「青色申告のおかげで開業初年度の赤字を有効活用できた」等の喜びの声をいただいけるかと思います。

なお、開業準備全般(物件選び・資金計画・集患対策など)についてのポイントは本記事の範囲を超えますので、別途「開業準備中の歯科医師向けのページ」併せてご覧ください。税務以外の観点も含めた総合的な開業アドバイスを提供しています。

青色申告を成功させるには、日々の記帳(経理作業)を正確かつ効率的に行うことが不可欠です。しかし、多忙な歯科医師の先生が診療の合間に複式簿記で帳簿を付けるのは現実的ではありません。そこで強い味方となるのが、クラウド会計ソフトの活用やプロによる記帳代行サービスです。

近年の会計ソフトは非常に優秀で、銀行口座やクレジットカードと連動して自動仕訳をしてくれたり、領収書をスマホ撮影するだけでデータ化してくれたりします。例えば、診療報酬の入金や材料費・技工所への支払いなども自動で取り込み、科目を学習して仕訳を提案してくれる機能があります。これにより、先生ご自身が一から帳簿を作成しなくても、日々の取引が半自動的に記録されていきます。当事務所でもクラウド会計ソフトの導入支援を行っており、freee(フリー)やマネーフォワードクラウドなどをお客様のニーズに合わせてセットアップいたします。ソフトの操作方法も丁寧にレクチャーしますので、パソコンが苦手な先生でも心配ありません。

それでも「経理作業はできるだけ診療に専念したい」という先生には、当事務所の記帳代行サービスがおすすめです。領収書や請求書、通帳コピーなどをご用意いただければ、日々の仕訳入力から月次試算表の作成まで当事務所が代行いたします(遠方の方でも郵送やオンラインで対応可能ですので、全国どこでもサポート可能です)。これにより先生は診療と経営判断に集中でき、本業を疎かにすることなく青色申告の帳簿要件をクリアできます。特に複数の医院を展開している医療法人のケースでは、各医院の会計を集約・管理する手間が膨大ですが、プロが介入することで数字の取りまとめがスムーズになります。

正確な記帳はただ青色申告のためだけでなく、クリニックの経営状況をタイムリーに把握するためにも重要です。月次の収支や費用の内訳が明確になれば、「今月は技工料がかさみすぎていないか?」「○月は患者数が落ちる傾向にあるので広告費を見直そう」など、経営改善のヒントが見えてきます。当事務所では毎月の試算表を作成して先生にご提供し、ご希望があればオンラインミーティング等で内容を説明しています。記帳と帳簿管理は地味な作業ですが、これを制する者が経営を制すると言っても過言ではありません。当事務所と二人三脚で適切な経理体制を築き、青色申告のメリットを最大限享受しましょう。

歯科医院専門の税理士と顧問契約を結び、日頃から経営数値の相談ができる関係を築いておくことは、先生方に大きな安心と利益をもたらします。まず、税理士と連携することで節税対策の抜け漏れがなくなるというメリットがあります。青色申告で使える制度(特別控除、繰越控除、専従者給与、減価償却の特例など)は本記事で紹介した通り多岐にわたりますが、実際にこれらを適用するには事前の届出や適切な処理が必要です。税理士がいれば、必要な手続きを逃すことなく実行し、先生の状況に合わせた節税策を提案してもらえます。「知らないうちに損をしていた」という事態を防げるのは、大きな価値と言えるでしょう。

次に、税理士は決算や申告の代理を行う専門家です。煩雑な確定申告書類の作成や税務署対応を任せられるため、先生は本業に専念できます。特に歯科医院の場合、医業収入特有の処理(保険診療と自費診療の区分経理や、消費税の課税・非課税判定など)がありますが、歯科業界に通じた税理士であればスムーズに対処可能です。仮に税務署から質問や指摘があった場合でも、税理士が間に立って適切に対応しますので安心です。万一、税務調査(税務署による帳簿のチェック)が入る際にも、事前準備から当日の立ち会い、事後対応まで税理士が全面サポートいたします(※税務調査への備えや対応方法については「税務調査の特集ページ」でも解説しています)。専門家が味方にいることで、税務署対応のストレスは格段に減ります。

また、税理士との連携は単なる税金計算に留まりません。私たちは財務コーチングや経営アドバイスの役割も担っています。例えば、月次決算の数値から医院の課題を読み解き、コスト構造の改善提案を行ったり、設備投資や人員採用のタイミングについて助言したりします。自由診療比率を上げる戦略や分院展開のシミュレーションなども、数字に基づいて一緒に検討いたします。複数医院を経営する医療法人の理事長先生であれば、グループ全体の財務データを分析して経営判断の材料を提供することも可能です。「このまま行くと年度末の利益はどれくらいになりそうか」「設備投資をすると税引後の手元資金はどう変化するか」といった疑問にも、試算を行ってわかりやすく回答いたします。

税理士と二人三脚で歩むことで、先生は経営パートナーを得たのと同じ効果が得られます。当事務所には歯科医院専門で蓄積した多数の事例とベンチマークデータがありますので、他院の成功事例や失敗例も踏まえたアドバイスが可能です。例えば、「矯正専門で年商○○万円規模のクリニックでは人件費率は平均何%くらいか」といった業界ならではの指標も共有できます。こうした情報は、単独で経営しているだけではなかなか得られない貴重なものです。先生の良き相談相手として、税理士をぜひ活用してください。当事務所は「話しやすさ」も大切にしており、Chatworkやメール、Zoomなどで気軽に質問・相談できる体制を整えています。些細なことでもすぐ相談できる相手がいるというのは、経営者にとって心強いものです。

開業から数年が経ち医院経営が軌道に乗ってくると、次に検討課題となるのが法人化(医療法人の設立)です。医療法人とは、医院を法人(会社)組織にして運営する形態で、一般企業と同様に法人格を持ちます。歯科医院の場合、一定の要件を満たせば「医療法人」として法人化することが可能であり、多くのメリットがあります。

法人化のタイミングとしては、一般的に「年間の利益がある程度大きくなったとき」や「医院を複数展開し始めたとき」「事業承継や将来の相続を見据えたとき」などが挙げられます。具体的な利益水準としてはケースバイケースですが、目安として年間の事業利益(院長給与控除前で考えると)が800万円~1,000万円を超えるようであれば法人化による節税メリットが出やすいと言われます。個人事業のままですと、所得が増えるほど税率が最高55%(所得税45%+住民税10%)まで上がってしまいますが、法人化して法人税に切り替えると税率は約23%(所得金額800万円超部分。800万円以下部分は15%)に抑えられます。法人で利益を計上し、院長先生ご自身は法人から役員報酬という形で所得を受け取ることで、全体の税負担をコントロールしやすくなるのです。

また、社会保険の適用や福利厚生の充実も法人化のメリットです。法人になると原則として役員・従業員すべて社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります(従業員が5人未満の個人医院では加入任意でしたが、法人では一人でもいれば強制加入)。社会保険料の事業主負担はコスト増になりますが、従業員にとっては手厚い福利厚生となり優秀な人材の確保・定着につながります。また、院長先生ご自身も国民年金から厚生年金に変わることで将来受け取れる年金額が増える利点があります。

経営面では、法人化することで事業の信用力が向上します。金融機関から融資を受けやすくなったり、対外的な信用が増すため新規事業展開の際に有利に働いたりします。「株式会社」ではなく「医療法人」という特殊な法人形態ではありますが、やはり法人格があるというだけで社会的な信頼は高まります。また、法人は決算期を自由に設定できるため、繁忙期と重ならないタイミングで決算業務を行えるようになります(例えば3月決算ではなく12月決算にする等)。さらに、法人化後は役員退職金制度を活用できる点も見逃せません。院長先生が引退する際に役員退職金を支給すれば、法人側では大きな損金(経費)となり法人税の圧縮につながり、受け取る先生側も退職所得控除が使えて税負担を軽減できます。このように、長期的な視点で見ても法人化は有力な節税・財産形成策となり得ます。

医療法人(歯科の場合は歯科医師が設立する医療法人)を設立するためには、通常の株式会社設立とは異なる行政上の認可・手続きが必要です。まず、医療法人を作るには都道府県知事の許可を受ける必要があります。具体的には、定款に相当する書類を作成し、役員体制や事業計画、財産計画などをまとめた設立認可申請書を都道府県に提出します。一般的に、医療法人の理事(役員)は2名以上必要とされ(院長先生お一人では不可)、理事のうち1名は常勤の歯科医師であることが条件です。多くの場合、院長先生とその配偶者(あるいは信頼できるスタッフ)を理事とし、さらに監事(法人の会計を監査する役。理事とは別に1名以上必要)をお願いできる人を立てるといった形で体制を整えます。監事には歯科医師でない方でもなれますが、財務に明るい人が望ましいでしょう。

医療法人設立のハードルとして、時間と手間が挙げられます。申請から認可が下りるまで半年ほどかかるケースもあり、その間に細かな修正や追加資料の提出を求められることもあります。また、医療法人は株式会社と異なり出資持分の扱い残余財産の帰属に制限があります(出資=持ち分がある医療法人の場合、解散時の残余財産は出資持分に応じて分配されますが、持分の定めのない医療法人では解散時に財産を創設者が持ち出せません)。現在、新規に設立する医療法人は原則「持分なし法人」とされ、営利目的ではない運営が求められます。このため、法人の利益を配当のように分配することはできず、利益は法人内に蓄積するか役員報酬や職員給与、設備投資などに充てる形になります。もっとも、前述のように役員報酬や退職金という形で十分に利益処分の手段はありますので、日常の経営に大きな支障はありません。

手続き面では、歯科診療所の開設者を個人から法人に変更する届出や、厚生局への保険医療機関の届け出変更、税務署への法人設立届出、都道府県税事務所や市町村への届出など、付随する事務作業も多岐にわたります。こうした煩雑な手続きについても、当事務所が提携する司法書士・行政書士等の専門家と連携しながらワンストップでサポートいたします。医療法人化を検討するタイミングになりましたら、ぜひ早めにご相談ください。準備には時間がかかりますので、例えば「来年度には法人化したい」という場合は前年のうちから計画を立て始めることをおすすめします。なお、医療法人化に関する詳細な要件や手順、メリット・デメリットの比較などは当事務所ホームページ内の「法人化の特集ページ」でも紹介しておりますので、合わせて参考にしてください。

医療法人としての運営がスタートした後は、個人事業時代とはまた異なる税務管理や経営課題が出てきます。当事務所では、法人化後も引き続き歯科医院専門の知見を活かして、先生方の経営を総合的にサポートいたします。

まず、税務面では法人税申告が必要になります。医療法人は事業年度ごとに法人税・地方法人税、法人住民税、法人事業税などを納付しなければなりません。決算にあたっては、減価償却や役員報酬の適正額、各種引当金の計上など、法人特有の検討事項があります。特に役員報酬は、院長先生個人の所得と法人の損金を調整する重要なポイントです。一度決めた役員報酬は原則として期中に増減できませんので、利益予測を踏まえて適正な額を設定する必要があります。当事務所では、先生のご家庭の生活費や将来の貯蓄計画も考慮しつつ、法人と個人トータルで最も有利となる役員報酬額をシミュレーションしてご提案します。

次に、消費税への対応も求められます。医療法人になっても歯科医業収入自体は非課税ですが、自費診療収入や物品販売収入が一定以上ある場合、2期目以降は消費税の課税事業者となるケースがあります。また、法人化時に拠出金を1,000万円以上にすると初年度から課税事業者になりますが、拠出金を抑えて設立すれば当面は免税事業者となるなどの計画も立てられます(消費税に関する節税策も非常に重要なので、詳細は前述の「消費税特集ページ」もご参照ください)。当事務所は、法人化後も消費税の課税・免税の判定や有利不利選択(原則課税vs簡易課税など)について毎期シミュレーションを行い、最適な申告方法を選択するお手伝いをしています。

経営管理面では、複数医院を束ねる医療法人になると、より一層財務管理の高度化が必要です。医院ごとの損益把握、資金繰り管理、設備投資計画の策定、銀行との折衝など、求められる役割は広がります。当事務所は税務顧問としてだけでなく、いわば外部の財務部長のような立場で経営支援を行っています。毎月の試算表や年度予算実績の分析資料を作成し、理事会等で報告できる形に整えることも可能です。また、必要に応じて銀行紹介や資金調達支援、他院との提携スキームの検討など、税務の枠を超えた経営コンサルティング的なサポートも行っています。

法人化後は事業規模が大きくなる分、税務調査の頻度も高まる傾向があります。しかし、日頃からしっかり帳簿や証憑書類を整備し、税理士と決算対策を講じていれば何ら恐れることはありません。当事務所のお客様でも、法人化後に税務調査を受けたケースがございますが、適切に経理処理を行っていたためスムーズに調査が終了し、特に追徴もなく終えられた例がほとんどです。私たちは常に「調査官に説明できる経理」を念頭に置きながらサポートしています。

加美税理士事務所では、フルリモート対応により日本全国の歯科医院・矯正歯科医院をサポートしています。東京・大阪といった都市部はもちろん、地方や遠方のクリニックであっても、インターネットを通じて密接なコミュニケーションを図れる体制を整えております。具体的には、メールや電話、Zoom等のオンライン会議ツールを活用し、対面と遜色ない打ち合わせや相談が可能です。書類の受け渡しもクラウドストレージや郵送を駆使して安全かつ迅速に行っています。「全国対応」は当事務所の強みの一つであり、実際に北海道や大阪などのお客様ともリモートで顧問契約を結び、長年にわたり信頼関係を築いています。

リモート対応のメリットは、先生方の貴重な時間を無駄にしないことです。忙しい診療の合間に税理士が訪問するための時間を割いたり、先生が事務所まで足を運んだりする必要がありません。診療後の夜間にご自宅からZoomでミーティング、といった柔軟な対応も可能ですので、時間帯や場所に縛られずに相談いただけます。特に開業直後の先生や複数医院をお持ちの先生は日々の業務が多忙ですが、オンラインであればスケジュール調整がしやすく、継続的なコミュニケーションが維持できます。

遠隔地でも歯科医院専門の高品質な税務サービスを受けられる点で、当事務所の全国サポートはご好評をいただいております。「近くに歯科に強い税理士がいない」「地元の税理士だと医療業界の事情を分かってもらえない」というお悩みに対し、私たちがリモートでしっかり応えます。ITツールに不慣れな先生にも税理士やサポートスタッフが丁寧にフォローいたしますのでご安心ください。

当事務所が他にはない価値を提供できる理由は、歯科医院専門の税理士事務所として特化している点にあります。歯科・医療業界にフォーカスすることで得られる深い知見やノウハウを日々蓄積し、それをお客様サービスに還元しています。また、私たちは現状に満足することなく、常に最新の情報や技術を取り入れながらサービスを日々進化させています。

税制や社会保険制度は毎年のように改正があります。例えば、近年では電子帳簿保存法の緩和やインボイス制度の導入など、医療機関にも影響する改正が相次ぎました。当事務所ではこれら法改正の動向をいち早くキャッチし、歯科医院にとって何が有利・不利かを分析して対策を講じています。スタッフ同士で勉強会を開き、ケーススタディを共有し合う風土も根付いており、組織全体で専門性をブラッシュアップしています。先生方からのご質問に対して「持ち帰って調べます」ではなく、その場で即答できるよう日々研鑽しているのです。

また、歯科医院専門だからこそ、業界特有の経営課題にも精通しています。保険点数の改定が収益に与える影響や、新規開業ラッシュの地域で生き残るための戦略、技工所との取引慣行など、一般の税理士には分かりにくいテーマについても理解しています。必要に応じて他の歯科関連専門家(社会保険労務士や弁護士、開業コンサルタント等)と連携し、ワンストップで問題解決できるネットワークも構築しています。このように、歯科業界に特化したプロフェッショナル集団として、先生方の医院経営をあらゆる面から支える体制が当事務所にはあります。

最後に何よりも大切にしているのは、先生との信頼関係です。専門知識はもちろん重要ですが、それ以上に「困ったときに真っ先に相談したい」と思っていただける存在であることを目指しています。そのために私たちはレスポンスの早さや丁寧さ、誠実さを常に心掛けています。お客様アンケートでも「歯科に詳しいだけでなく親身になって話を聞いてくれる」「こちらの理解度に合わせて噛み砕いて説明してくれるので安心できる」とのお声を頂戴できるかと思います。これからも現状に甘んじることなく、歯科医院専門税理士事務所として進化を続け、先生方の期待に応えられる存在でありたいと考えています。

税理士サービスを選ぶ際に気になるのが、その料金体系ではないでしょうか。当事務所では、先生方に安心してご依頼いただけるよう、明確で納得感のある料金体系を整えております。具体的には、歯科医院の規模(患者数や従業員数、売上高など)やご依頼いただく業務範囲(記帳代行の有無、年末調整や給与計算の有無、法人化後の経理支援の内容等)を踏まえてお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で契約となります。月次顧問料や決算申告料など項目ごとに料金を明示し、後から「こんな追加請求が…」という不透明さがないよう心掛けています。

また、サービス内容についても柔軟な対応を心情としています。例えば、「開業したばかりで経理にあまりコストをかけられない」という先生には、必要最低限のサポートに絞った低コストプランをご提案し、医院が成長された段階でフルサポートプランに切り替える、といった段階的な関与も可能です。逆に「複数医院を経営しており、きめ細かな経営分析や毎月の訪問ミーティングをしてほしい」という先生には、通常より手厚いサポート体制でご契約させていただきます。お客様のニーズは千差万別ですので、「標準パッケージのみ」で画一的に対応するのではなく、一件一件の状況に合わせてオーダーメイドでサービス内容を調整しています。

相談しやすさも当事務所のモットーです。料金面でもご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。初回のご面談やお見積もりは無料で対応しておりますので、「とりあえず話だけ聞いてみたい」という段階でも大歓迎です。歯科医院専門の税理士として、先生方の不安や疑問に寄り添い、分かりやすく説明することをお約束します。税務・会計の専門家というと堅苦しいイメージを持たれがちですが、当事務所は親しみやすさ柔軟性を大切に、先生の良きパートナーとなれるよう努めております。

青色申告は歯科医院・矯正歯科の経営において強力な味方となる制度ですが、その恩恵を最大化するには適切な知識と体制が必要です。当事務所・加美税理士事務所は、先生方が本業に専念しつつ税務面で有利な選択ができるよう全力でサポートいたします。節税対策詳しくは「節税対策の特集ページ」)、消費税申告詳しくは「消費税の特集ページ」)、税務調査対応詳しくは「税務調査の特集ページ」)、法人化支援詳しくは「法人化の特集ページ」)など、歯科医院経営にまつわるあらゆるテーマについて情報発信と支援を行っていますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。先生の医院の繁栄と発展を、当事務所が税務・財務面からしっかり支えてまいります。

よくあるご質問

FAQ

歯科医院を新規開業予定ですが、青色申告にするとどんなメリットがありますか?

青色申告を選択することで、最大65万円の特別控除が受けられたり、家族への給与を経費にできたり、赤字の繰越控除が可能になります。これは開業初年度の赤字にも有効で、将来の利益と相殺できます。当事務所では、青色申告に必要な届出書の作成から、会計ソフトの選定、記帳代行までフルサポートいたします。全国対応可能なので、どこにお住まいでも安心してご相談いただけます。

矯正歯科を経営していますが、自由診療中心でも青色申告のメリットはありますか?

はい、自由診療中心の医院でも青色申告は非常に有効です。特に高額な医療機器の購入時には「少額減価償却資産の特例」などを活用することで、その年の所得を圧縮し、節税が可能になります。また、事業専従者給与制度を利用することで所得分散による節税効果も見込めます。利益が出ているクリニックほど、正確な経理と青色申告の活用が効果的です。当事務所では節税スキームも併せてご提案可能です。

青色申告の承認申請は、いつまでに出す必要がありますか?

新たに歯科医院を開業された場合は、開業日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。この期限を過ぎると、その年は白色申告となり、青色申告の各種メリットを受けられなくなります。開業届と同時に提出しておくのが安心です。加美税理士事務所では開業前税務相談も無料で承っており、書類作成のサポートも行っています。

医療法人でも青色申告は必要ですか?

医療法人の場合は、法人税申告が必要となり、個人事業の青色申告とは異なりますが、法人でも適切な帳簿管理と税務申告が求められます。医療法人特有の会計処理や節税ポイントもあり、月次決算体制の構築が重要です。法人化をご検討中の方は、ぜひこちらもご覧ください。

開業直後で帳簿付けに不安があります。税理士に丸投げできますか?

はい、加美税理士事務所では帳簿付け(記帳代行)から確定申告書の作成まで、すべてお任せいただけます。会計ソフトがなくても対応可能で、特に弥生会計に精通しております。また、丸投げより安価で便利なサービスもございます。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

青色事業専従者給与とは何ですか?具体的にどのような場合に使えますか?

青色事業専従者給与とは、家族(配偶者や親族など)に対する給与を経費として計上できる制度です。たとえば、院長の奥様が受付業務をしている場合、その労働対価を事前届出の範囲内で給与として支払えば、所得の分散と節税が可能です。届出のタイミングや金額設定については、税理士が個別にアドバイスいたします。

消費税についても考慮する必要がありますか?

はい。歯科医業収入のうち、保険診療は非課税ですが、自費診療や物販収入が一定額を超えると消費税の課税事業者になる可能性があります。特に矯正歯科や自由診療が中心の医院は注意が必要です。
消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業前に青色申告の準備を始めるには何をすればよいですか?

開業前からできることとしては、まず「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出準備があります。また、会計ソフトの導入準備や帳簿の管理体制づくりも重要です。当事務所では開業前税務相談から事業計画書作成、資金計画サポートまでワンストップで支援いたします。融資相談も対応しております。

節税効果を最大化したいのですが、青色申告だけで十分ですか?

青色申告には多くの節税メリットがありますが、より効果を高めるには設備投資のタイミングや専従者給与、減価償却方法の選択などを総合的に設計する必要があります。節税対策の具体例や制度の詳細は以下のページでも解説しています。

青色申告特別控除を満額(65万円)受けるには条件がありますか?

はい、65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による帳簿の作成、貸借対照表と損益計算書の作成、そしてe-Taxまたは電子帳簿保存による申告が必要です。紙申告の場合は55万円控除に留まるため、電子申告の活用をおすすめします。当事務所ではe-Tax完全対応で、申告までワンストップでサポートします。

青色申告で赤字が出た場合、どのような扱いになりますか?

青色申告では、事業で発生した赤字を3年間繰り越して、将来の黒字と相殺する「損失の繰越控除」が利用できます。例えば開業初年度に300万円の赤字が出ても、2年目以降の黒字と相殺することで節税が可能です。この控除を受けるには、赤字であっても確定申告を忘れず行う必要があります。

記帳はどの程度の頻度で行うべきですか?

理想は毎日ですが、少なくとも月1回のペースで帳簿を整理するのが望ましいです。記帳の遅れは経営状況の把握や節税判断を遅らせてしまいます。当事務所では、クラウド会計ソフト導入支援や記帳代行にも対応しており、先生の手間を最小限に抑えます。

税務調査が入った場合、青色申告は有利になりますか?

適正な帳簿管理と届出を行っている青色申告者は、税務署からの信頼度が高まります。帳簿が整備されていれば調査対応もスムーズです。当事務所は税務調査対応も得意としており、全国どこでもオンライン立会が可能です。税務調査に関する詳しい情報は以下のページをご覧ください。

クラウド会計ソフトは導入した方がいいですか?

クラウド会計ソフトを導入することで、データの自動連携やリアルタイムの収支確認が可能となり、記帳の効率化と経営の可視化が実現します。当事務所ではfreeeやマネーフォワードクラウド、弥生会計など多様なソフトに対応しており、医院の状況に合った最適な選択をサポートします。

開業資金の融資を受けたいのですが、税理士に相談できますか?

はい、当事務所では日本政策金融公庫などの融資制度を活用した資金調達のご相談にも対応しています。事業計画書の作成支援や返済シミュレーション、資金繰り計画までサポート可能です。開業前から関与することで、青色申告や節税も視野に入れた経営設計が可能になります。

歯科医院専門の税理士に依頼するメリットは何ですか?

歯科医院や矯正歯科の経営は、保険診療・自由診療の比率、医療機器投資、スタッフ雇用など、業種特有の会計処理が多くあります。専門の税理士ならこうした業界知識をもとに、より精度の高い節税や経営アドバイスが可能です。当事務所は歯科に特化したノウハウを活かし、経営者の右腕として支援します。

月次決算は青色申告とどう関係していますか?

月次決算は青色申告の要件ではありませんが、経営状況をリアルタイムで把握し、適切な節税対策や資金繰り管理を行うために非常に重要です。特に医療法人や複数医院を展開しているケースでは、月次での収益分析が経営判断に直結します。当事務所では試算表やキャッシュフロー管理資料の作成もサポートしています。

スタッフの給与を経費にするにはどうすればよいですか?

スタッフの給与は、雇用契約に基づくものであれば通常通り経費として処理できます。一方、家族への給与については「専従者給与」の要件を満たし、税務署に届出を行う必要があります。当事務所では雇用契約書の整備や給与水準の妥当性についてもアドバイスしています。

矯正歯科を法人化すべきか悩んでいます。判断基準はありますか?

法人化の判断は、年間利益や将来の事業展開、節税効果、役員報酬の設計、退職金制度の活用など多角的に検討する必要があります。特に自由診療中心のクリニックでは、税率コントロールの観点から法人化が有利になるケースが多いです。詳細は以下のページでも解説しています。

青色申告承認申請書の提出を忘れてしまいました。どうなりますか?

提出を忘れると、その年は原則として白色申告扱いとなり、青色申告による特別控除や赤字繰越などの特典は受けられません。ただし、次年度からの適用を目指して申請することは可能です。当事務所では状況に応じた節税対策のご提案も行っておりますので、まずはご相談ください。

税務署からの問い合わせに不安があります。どう備えればよいですか?

日頃から帳簿や領収書をきちんと整理し、税理士と連携して正確な申告を行っていれば、税務署の問い合わせも冷静に対応できます。当事務所では税務調査の事前準備から当日の立会、事後対応まで一貫して支援可能です。遠方の方でもオンラインでサポートいたします。

開業初年度に赤字が出る予定です。それでも青色申告は必要ですか?

はい、むしろ開業初年度に赤字が見込まれる場合こそ青色申告は必須です。赤字を最大3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できる「損失の繰越控除」が使えます。赤字でも確定申告することで、源泉徴収された税金の還付も受けられます。

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