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「開業前の不安、法人化のタイミング、節税スキームの選び方。歯科医院の“今と未来”を一緒に考える税理士がいます。」

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歯科医院の節税対策ガイド:税理士が教える賢い節税術

対象読者: 本記事は、節税対策に関心のある歯科医師の先生方向けのガイドです。例えば、1) これから新規開業予定で税務知識に不安のある個人事業主の歯科医師2) 矯正歯科など自由診療中心で法人化を検討している都市部の歯科医院、3) 経営体制が未整備な医療法人の歯科医院経営者の方を想定しています。それぞれの状況に応じた節税のポイントを、歯科業界に強い税理士の視点からわかりやすく解説します。

開業から数年が経ち患者数・売上が増えてくると、「利益は出ているのに税金ばかり増えて手元にお金が残らない…」と悩む院長先生も多いでしょう。そうなる前に、適切な節税対策を講じて歯科医院にお金を残すことが大切です。一方で、節税ばかりを優先しすぎて事業の成長を妨げては本末転倒です。税負担を減らしつつも長期的な医院の発展を見据え、バランス良く対策を検討しましょう。

この記事では以下のトピックについて順に説明します。

  • 節税することのメリット – 節税対策に取り組む意義と得られる効果
  • 経費計上が重要な理由 – 経費の扱い方ひとつで変わる税額と経営への影響
  • 個人事業主ができる節税対策 – 所得税・住民税を中心に、開業医が取り組める具体策
  • 青色申告の活用と法人化の検討 – 青色申告のメリットと、事業拡大時に医療法人(法人化)を検討すべきタイミング
  • 法人ができる節税対策 – 法人(医療法人)が活用できる役員報酬・減価償却・退職金・税制優遇措置などのポイント
  • 税務調査を見据えた対策 – 節税と同時に心がけたい、税務調査への備えと安心対策

各項目では「歯科 税理士」「矯正歯科 税理士」「歯医者 税理士」「医療法人 税理士」「自由診療 税務サポート」といったキーワードに関連する知識やノウハウも織り交ぜて解説します。また、文中では適宜関連トピック(消費税、青色申告、税務調査、法人化、歯科医院の開業準備など)への内部リンクもご案内します。

それでは、歯科医院の先生が押さえておきたい節税のポイントを見ていきましょう。

節税対策の最大のメリットは、歯科医院の手元資金(キャッシュフロー)を厚くできることです。 税金は利益に応じて課されるため、適切な節税により税負担を軽減できれば、その分の資金を設備投資や人材採用、医院の経営改善に再投資することができます。特に開業間もない時期や医院拡大のタイミングでは、納税よりも手元資金の確保が重要です。資金に余裕があれば突然の設備故障や景気変動にも対応しやすくなり、経営の安定につながります。

また、利益が大きく出た場合でも節税策を講じれば将来のための内部留保を確保できます。例えば、利益に対する所得税・住民税の最高税率は合計55%にも達します。上手に節税すれば、本来税金で失われるはずだった利益の一部を医院に残し、将来の分院開設や新規設備導入の原資に充てることが可能です。

一方で、「節税のため」と無駄な支出を増やしてしまうのは本末転倒です。節税対策はあくまで“利益を有効活用する手段”と捉えましょう。ただ税金を減らすためだけに不要な経費を使えば、確かに税金は減っても手元資金は減少してしまいます。節税のメリットを享受しつつ医院にお金を残すには、必要な支出かつ将来のプラスになる出費に絞って行うことが重要です。「節税=経営の長期的視野でプラスになる施策」と位置付け、短期的な税額の大小だけで判断しないようにしましょう。

節税対策の基本中の基本が経費を漏れなく正しく計上することです。経費とは事業に必要な支出のことで、売上から経費を差し引いた利益(所得)に対して税金が課されます。つまり経費が増えれば利益が圧縮され、結果として税負担も軽くなります。反対に、本来経費にできる支出を見落としてしまうと、その分だけ不必要に高い所得に税金を払うことになってしまいます。

歯科医院は経費の種類も多く発生しがちです。 技工所への外注費、歯科材料や薬剤の仕入費、人件費(スタッフ給与)、テナント家賃、医療機器の減価償却費、水光熱費、広告宣伝費、通信費…等々、日々の診療を支える様々なコストがあります。忙しい診療の合間に経理を後回しにしてしまうと、領収書の紛失や経費計上漏れが起こりがちです。「どこまでを経費として計上できるのか」を院長先生自身もしっかり把握し、日頃から漏れなく経費計上する習慣をつけましょう。

特にプライベートな支出と事業経費の区分には注意が必要です。仕事とプライベートで兼用している車両や携帯電話などがある場合、事業に使った割合に応じて適切に按分計上します。逆に明らかに私的な出費(家族の旅行費用や個人的な高級品購入など)を経費に混ぜることは、税務調査で指摘されるリスクが高まるので避けましょう。経費計上は「なんでも落とせばいい」というものではなく、あくまで医院経営に必要な支出を正当に計上することが大前提です。

経費を適切に管理することで、医院の収支状況も正確に把握できるという利点もあります。経費管理は節税だけでなく、どの項目にどれだけコストがかかっているかを分析して無駄を省く経営改善にも役立ちます(必要に応じて経営改善コンサルティングを受けるのも一つの手です)。日々の記帳には市販の会計ソフト(弥生会計など)を活用するとミスが減り効率的です。当加美税理士事務所では歯科医院の経理体制整備をサポートしており、弥生会計など各種ソフトにも対応していますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

それでは具体的な節税対策について、まずは個人事業主(開業医)の先生が実践できるものを見ていきましょう。個人で開業している歯科医院の場合、所得税(国税)と住民税(地方税)の節税が中心課題となります。所得税・住民税は所得金額(利益)に対し累進課税で最大55%もの税率が課されますので、高所得帯の先生ほど節税効果も大きくなります。以下に主な対策をリストアップします。

  • 経費をもれなく計上する: 前項で述べた通り、必要経費の計上漏れを防ぐことが最優先です。領収書やレシートは日々整理・保存し、医業に関係する支出は小額でも経費として記録しましょう。歯科ユニットやレントゲン機器等の高額な設備投資を行った場合は減価償却費として毎年経費計上できますし、少額の器具備品(30万円未満の少額減価償却資産)であれば購入した年に全額を経費計上することも可能です。経費計上を徹底することが節税の土台となります。
  • 専従者給与の活用: 個人事業主の場合、家族に支払う給与を経費にできる特例があります。通常、所得税法上は生計を一にする配偶者や親族に支払った給与は必要経費にできません。しかし税務署へ所定の届出を行い「事業専従者給与」として認められれば、妻や夫など家族に対する給与も経費計上が可能です。もちろん実際に医院の業務(受付や経理補助など)に従事している家族であることが条件ですが、これにより所得を夫婦で分散でき大きな節税効果が得られます。たとえば院長先生1人の1,500万円の所得から配偶者に年間500万円の給与を支給したケースでは、院長の課税所得が減る一方で配偶者には比較的低い税率が適用され、トータルで約75万円もの税負担減になる試算もあります。家族が医院経営を手伝っている場合は専従者給与の届出を検討しましょう。
  • 社会保険料控除の最大化: 所得税の計算では国民年金や国民健康保険などの社会保険料は全額が所得控除として差し引けます。配偶者や扶養家族の保険料も誰が支払ったかに関わらず、その人自身の控除にできます。例えば配偶者が国民年金を年額20万円支払っている場合、配偶者本人は所得が低く控除を活かしきれないことがあります。そのような場合には、院長先生が代わりに支払いをして自分の所得控除に含めることで、世帯全体として節税になるケースがあります(配偶者の所得税負担がもともとゼロなら、院長が控除を得たほうが得)。このように所得の高い方がまとめて社会保険料を負担することも節税テクニックの一つです。
  • 小規模企業共済への加入: 個人事業主で従業員5人以下の歯科医院であれば、経営者の退職金積立制度である小規模企業共済に加入できます。小規模企業共済の掛金(月額1,000~7万円)は全額が所得控除となり、将来廃業・退職時には共済金を受け取れます。たとえば夫婦でそれぞれ月7万円ずつ拠出すれば、年間168万円もの所得控除が得られる計算です。掛金は共済に積立てられ将来の資金にもなるため、「課税所得を減らしつつ老後資金を準備できる」一石二鳥の節税策と言えます。共済金の受取時も退職金扱いとなり税優遇があります。余裕資金がある場合はぜひ活用を検討しましょう。
  • 経営セーフティ共済(倒産防止共済)の活用: 取引先の倒産に備えるための国の共済制度である経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)も節税に活用できます。こちらは掛金(月額最大20万円)を全額「必要経費」にできる点が特徴です。掛金の上限は800万円で、40ヶ月以上積めば解約時に掛金の100%が戻ります。医療法人は加入できませんが、個人事業の歯科医院であれば利用可能です。将来資金が必要になれば解約して取り崩すこともできます(解約返戻金はその時の収益になります)。資金繰りが安定しているうちに積み立てておき、必要なときに引き出す「税金の繰り延べ」手段として有効です。
  • 医師優遇税制(概算経費特例)の検討: あまり聞き慣れないかもしれませんが、実は開業医(医師・歯科医師)には戦後の医療復興策として「医師優遇税制」が設けられています。これは年間の保険診療収入が5,000万円以下であれば、実額ではなく一定の率で経費を概算計上できる制度です。もし実際の経費よりもその概算経費の方が多ければ、この制度を適用することで所得を圧縮できます。青色申告だけでなく白色申告(簡易な記帳の申告)でも適用可能なのがポイントです。ただし設備投資が多い場合など実額経費の方が大きいケースもあるため、有利不利の判断は税理士と相談すると良いでしょう。とはいえ、要件に当てはまる開業医の先生は念頭に置いておきたい制度です。

上記のほか、生命保険料控除や医療費控除、住宅ローン控除など個人として受けられる各種控除も漏れなく活用しましょう。生命保険や第三分野保険(医療保険)などは「節税保険」とうたって販売される商品もありますが、保険自体は支出であり不要な契約は本末転倒です。必要な保障を得つつ控除を受けるという観点で検討してください。

関連ページのご案内:
開業準備に必要なこと – これから新規開業を予定されている先生向けに、開業にあたって準備すべき事項をまとめたページがあります。資金計画や必要な手続きなども解説していますので、ぜひご参考ください。

上述したように、まず個人事業主の段階でできる節税策を講じることが重要です。中でも「青色申告」の活用は節税上避けて通れないポイントです。また、医院の成長に伴って法人化(医療法人の設立)を検討すべきタイミングも訪れます。この章では青色申告のメリットと、医療法人化する場合のメリット・デメリットについて解説します。

結論から言えば、歯科医院の開業医は必ず青色申告を選択すべきです。 青色申告とは、一定の要件を満たした事業者に認められる申告制度で、最大65万円(または55万円)の青色申告特別控除をはじめ数多くの税制上の特典がありま】。具体的なメリットを挙げると:

  • 青色申告特別控除(最大65万円): 正規の簿記(複式簿記)で帳簿をつけ、貸借対照表を含む申告書類を期限内提出すれば、所得から最高65万円(要件により55万円)の控除が受けられます。控除65万円は税額に直すと、所得税・住民税合算で最低でも約10万円、最大では約36万円もの節税効果になります。これは青色申告を選ぶだけで毎年それだけ税金が安くなるという強力なメリットです。
  • 専従者給与の経費算入: 前述の事業専従者給与による所得分散は、青色申告者でなければ使えません(白色申告の場合、専従者控除として上限86万円等の簡易的な控除しか受けられません)。家族に給与を支払って節税するには青色申告が必須です。
  • 純損失の繰越控除: 開業初期など赤字(損失)が出た年度について、青色申告をしていればその損失を最長3年間(近年はコロナ特例で5年等の場合も)将来の黒字と相殺できます。新規開業からしばらく赤字でも黒字転換した際に過去の赤字と相殺して税負担を減らせるため、歯科医院の軌道に乗るまでの期間に心強い制度です。白色申告にはこの損失繰越が認められません。
  • 各種引当金の計上: 青色申告者は一定の範囲で貸倒引当金など将来の損失に備える引当金を経費計上できます。歯科医院ではあまり大きな貸倒リスクはありませんが、例えば自費診療の分割払いで未回収リスクがある場合などに備えられる可能性があります。

このように青色申告には多くのメリットがありますが、利用するためには事前に税務署へ青色申告承認申請書を提出しなければなりません(開業から2ヶ月以内、既存事業者は原則として適用したい年の3月15日まで)。また帳簿を複式簿記でつけて損益計算書・貸借対照表を作成する必要があります。最初はハードルが高く感じられるかもしれませんが、最近は市販の会計ソフトや税理士のサポートによって比較的容易に対応可能です。「複式簿記は面倒だが節税になるし、金融機関からの信頼も高まるので青色申告をおすすめします」との専門家の指摘もあります。実際、青色申告で作成された貸借対照表付きの申告書は銀行からの評価も高く、将来の融資などにも有利です。

ワンポイント:青色申告についてもっと詳しく知りたい方へ
青色申告の具体的な手続きや帳簿付けのポイントについては、当サイトの別ページで詳しく解説しています。初めて青色申告に挑戦する方向けに申請方法から65万円控除を受ける要件までまとめていますので参考にしてください。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

事業が成長し利益規模が大きくなってきたら、医療法人(法人化)への移行を検討する段階です。【ポイント】個人の歯科医院を法人化するには、「医療法人」を設立する必要があります(医療法により、歯科診療所は原則として医療法人でなければ分院を開設できません)。医療法人化にはメリット・デメリット両面がありますので、主なポイントを整理します。

■ 医療法人化の主なメリット:

  • 役員報酬を給与所得にできる: 法人になると院長先生は法人の役員(理事長)となり、法人から役員報酬(給与)を受け取る形になります。この給与には給与所得控除が適用されるため、個人事業の事業所得として稼ぐ場合に比べ大きな所得控除枠が得られます。簡単に言えば、法人化すると同じ年収でも個人より個人税負担が軽くなる可能性があります(給与所得控除は年収に応じて最大195万円程度まであり、高所得ほど恩恵大)。
  • 家族に役員報酬を支払える: 個人事業でも専従者給与で家族に給与を出せましたが、法人化すれば配偶者や子どもを役員や従業員として登用し、相応の役員報酬を支給できます。個人より柔軟に所得分散ができ、給与額の制約も専従者給与制度より緩やかです。家族にも社会保険に加入させられるメリットもあります。
  • 法人税率の方が低い場合がある: 個人の所得税・住民税合計は最高55%ですが、法人税等の実効税率は中小法人なら約30%程度(所得800万円以下部分はさらに低率)です。特に個人で高い税率が適用される水準(おおむね年間所得900万円超)で安定して利益を出せる場合、法人にした方がトータル税率を下げられる可能性があります。さらに法人住民税の均等割は所得に関係なく定額なので、利益が少ない年は個人より法人の方が税負担を抑えやすくなります。
  • 役員退職金を活用できる: 医療法人にすると、院長先生は役員退職金を受け取れるようになります。個人事業主には退職金の概念がありませんが、法人なら引退時に退職金を支給可能です。役員退職金は税法上非常に優遇された所得で、退職所得控除により大幅に非課税枠があり残りも1/2課税になります。しかも退職金は法人にとって全額が損金(経費)になります。つまり法人側で経費計上して法人税を減らしつつ、受け取る個人側も低税率で済むというメリットがあります。院長先生ご自身の長期的な資産形成・承継にも役立つでしょう。
  • 医療法人は相続税非課税: 医療法人には出資持分がないタイプが多く、個人開業医のように事業そのものに相続税がかかる心配が少なくなります。医院を息子さんや娘さん(後継の歯科医師)に引き継ぐ際も、事業承継が比較的スムーズに行える場合があります。少なくとも法人化しておけば、院長の逝去時に事業用資産に大きな相続税負担が生じて医院経営が立ち行かなくなるといったリスクを軽減できます。
  • 資金調達や信頼性の向上: 一般的に法人格がある方が金融機関からの融資を受けやすく、事業規模拡大のチャンスが広がります。法人であれば決算書の開示等により経営の透明性が高まり、取引先や患者さんからの信用力向上にもつながるケースがあります。また社会保険に強制加入となるため、スタッフ採用の際の待遇面でも有利です。
  • 経費の幅が広がる: 法人になると交際費の損金算入枠(年間800万円まで全額経費)が使えたり、法人契約の生命保険(役員保険)を活用した福利厚生・退職金準備が可能になったりと、経費計上できる範囲が広がります。歯科医院の場合、学会費や研究会費なども法人の経費として計上しやすくなるでしょう。さらに中小企業向けの各種税制優遇(設備投資減税や雇用促進税制など)の対象にもなります。例えば、一定の要件を満たせば最新の医療機器導入に際して即時償却や税額控除が受けられる制度もあります。法人化によって、そうした優遇策をフル活用できるようになります。

■ 医療法人化の主なデメリット:

  • 事務負担・コストの増加: 法人を設立・維持するには様々な手続きやランニングコストがかかります。医療法人設立には都道府県知事の認可が必要で、設立時にも登録免許税等の費用が発生します。また法人になると毎年の決算申告、役員変更や定款変更の届出など事務が煩雑になります。当然、税理士報酬などの顧問費用も個人時代より増える傾向があります。それらを差し引いても節税メリットが上回るかが判断のポイントです。
  • 自由に使えるお金が減る: 個人事業なら利益はそのまま院長のものですが、法人の場合、利益は法人の資産となります。院長個人が自由に使うには役員報酬として受け取るか、退職金・貸付金など何らかの形が必要です。簡単に言えば「財布が法人用と個人用に分かれる」ため、経営資金と生活費の明確な分離が求められます。法人の現預金を院長が私的に流用すると背任となりますので、お金の管理がシビアになる点は注意です(逆に言えば公私混同が防げるメリットとも言えますが)。
  • 社会保険料の負担増: 医療法人になると強制適用事業所となり、役職員すべて社会保険加入が必須です。個人開業医の場合、従業員5人未満なら国民健康保険・国民年金というケースもありますが、法人化すれば厚生年金・協会けんぽ等に切り替わります。法人と役職員双方で保険料負担が発生するため、人件費総額は増える可能性があります。ただし従業員の福利厚生充実にはつながります。
  • 利益が小さいと逆に不利な場合も: 法人化による節税メリットは利益が大きいほど高まります。裏を返せば、利益規模が小さいうちに法人化しても節税メリットがコストに見合わないことがあります。目安として、年間の事業所得が約700~800万円を超えてくるか、売上規模で言えば保険診療収入5,000万円超または自費含む総収入7,000万円超あたりが法人化の検討ラインと言われます。それ以下の段階では、法人住民税の均等割(地方税の最低課税)や事務コストの方が負担となりやすいでしょう。法人化のタイミングは税理士とシミュレーションしながら見極めることをおすすめします。

以上のように、法人化には「節税メリット vs コスト・手間」のトレードオフがあります。開業当初からすぐ法人化する必要はありませんが、収益が順調に伸び利益が大きくなってきたら法人化を検討すべき段階といえます。医療法人を設立する場合は数ヶ月単位の準備期間も必要ですので、早め早めの計画が肝心です。

関連ページのご案内:
法人化(医療法人化)のポイント – 医療法人を設立するメリット・デメリットや具体的な手続きについて解説したページがあります。法人化をお考えの先生はこちらもぜひ参考にしてください。

では実際に医療法人として歯科医院を運営している場合、どのような節税策があるでしょうか。個人事業の頃とは異なる視点で検討すべきポイントを、代表的なものに絞って解説します。

法人の節税でまず重要になるのが役員報酬(役員給与)の設定です。法人の利益をどう配分するかは、院長先生(=理事長)の役員報酬額次第で大きく左右されます。役員報酬は法人にとって経費になりますが、その分を院長個人が給与所得として受け取ることになるため、法人税と所得税のバランスを考慮した最適な額を決める必要があります。

ポイントは、役員報酬は期首に定額を決めたら原則1年間変更できない(定期同額給与の原則)という税務上のルールです。一度高く設定しすぎると業績悪化時に法人に利益が残らず苦しくなりますし、逆に低すぎると法人に利益が出すぎて税負担が増える場合もあります。一般的には、「法人の利益を圧縮しつつ、役員個人としても社会保険料や所得税負担が過重にならないバランス」を狙います。例えば、中小企業の法人税率が15~23%である点や、給与所得控除の存在、社会保険料率などを加味してシミュレーションします。

役員報酬を決める際は、家族も役員にして適切に報酬を配分することも検討しましょう。院長ひとりに集中して高額報酬を支払うより、配偶者やお子さん(勤務歯科医やスタッフとして働いている場合)にも役員報酬を振り分けた方が、各人の所得税率が下がり世帯全体では節税になります。ただし役員報酬は職務内容に見合った金額でないと過大役員報酬とみなされ経費否認のリスクがあります。家族を役員にする場合は、その方の職務(例えば経営管理や受付統括など)に照らして妥当な水準を設定してください。

さらに言えば、役員報酬と役員賞与(事前確定届出給与)を組み合わせる手法や、業績連動型給与の活用など高度な設計もあり得ますが、税務が複雑になるため専門家と十分検討して導入しましょう。基本的には「役員報酬で法人利益を調整し、法人税と所得税の合計を最小化する」のが法人節税の出発点です。

減価償却費も法人の利益調整に有効な節税ポイントです。歯科医院では高額な医療機器や内装設備など資産計上すべきものが多々ありますが、これらは購入代金を一度に経費計上できず耐用年数に応じて毎期経費化(減価償却)していきます。とはいえ、減価償却の方法や特例を工夫することで費用計上のタイミングを早めることが可能です。

  • 少額減価償却資産の特例: 取得価額が30万円未満の資産について、中小企業の医療法人であれば年額合計300万円まで一括償却(取得年度に全額経費計上)することが認められています。例えば20万円のパソコンや15万円の小型機器などは購入年度に即経費計上でき、通常の償却より早期に費用化できるため節税効果があります。この特例を使うには医療法人であること自体は問題ありません(中小企業要件に該当すればOKです)。毎年多くの小額備品を購入するような医院では積極的に活用しましょう。
  • 償却方法の選択: 減価償却方法には定額法(毎年同額を償却)と定率法(残高に一定率を乗じる)があります。新品の建物以外の資産では中小企業は定率法が使え、こちらは初年度に多く償却できる仕組みです。利益が多く出る見込みのときは定率法で早めに費用計上し、利益が少ない成長途上期は定額法でゆっくり費用化する、といった選択も可能です(資産ごとに償却方法を選択できるので、開業時には税理士と相談して決めます)。将来の利益見通しを踏まえ、償却負担のタイミングを調整することで所得圧縮に役立てましょう。
  • 特別償却・税額控除の活用: 中小企業向けの設備投資減税策として、一定の設備について特別償却(割増償却)や税額控除が認められる場合があります。歯科医院の場合、代表的なのは中小企業経営強化税制で、最新の医療機器やIT投資に対し即時償却または10%前後の税額控除が選択適用できます(適用には事前認定などが必要です)。また歯科用ユニットやレントゲン機器等で医療用機器の特別償却制度が使えるケースもあります。例えば取得価額500万円以上の指定医療機器を導入した場合、通常の減価償却に加えて取得価額の12%を初年度に特別償却できる制度があります。このような優遇措置を活用すれば、大きな投資をした年に一気に費用計上して利益を圧縮できます。ただし適用要件(青色申告であるなど)を満たす必要がありますので、導入前に専門家に確認しましょう。

以上のように、法人では設備投資計画と減価償却のコントロールが節税戦略に直結します。歯科医院にとって設備投資は避けられない経費ですが、どうせ使うなら節税メリットも最大化できるタイミング・方法を選びたいものです。「歯科 設備投資 節税」という観点を常に持ち、資産購入の際は税理士にシミュレーションしてもらうと良いでしょう。

前述のとおり、医療法人化すると院長先生に退職金を支給できるようになります。役員退職金の支給とその準備方法も法人ならではの節税策です。

役員退職金は法人にとっては損金算入できる経費であり、受け取る個人にとっては大きな非課税枠と優遇税率が適用される有利な所得です。具体的には、勤続年数に応じて「退職所得控除」(例えば20年勤続なら800万円+70万円×(勤続年数-20年))が差し引かれ、残額の1/2にだけ所得税が課されます。多くの場合、同額を給与でもらうより退職金で受け取った方が税負担は格段に低くなります。

この制度を最大限活かすには、計画的な退職金準備が重要です。医療法人では役員退職金規程を整備し、どの程度の金額を支給するかルール化しておく必要があります。在職中から生命保険の活用などで退職金原資を積み立てておく方法もよく取られます。法人契約の終身保険や養老保険に加入し保険料を損金扱いにして積立て、退職時に解約して資金捻出するといったスキームです(※2019年以降、法人保険の税務は厳格化されていますので専門家にプランニングを依頼しましょう)。

なお、院長以外の従業員や勤務医に対する退職金制度も検討すると良いでしょう。中小企業退職金共済(中退共)に法人として加入すれば、毎月の掛金は全額損金となり将来従業員に退職金を支払えます。従業員の福利厚生充実と税負担軽減を両立できます。

いずれにせよ、役員退職金制度を設けておくことは法人にとって「将来まとめて経費計上できる権利」を持つようなものです。院長先生の引退時に多額の経費を落として法人税を節税でき、先生ご本人は低税率で資金を手にできます。医療法人化したら必ず押さえておきたい節税戦略の一つです。

法人にはこのほか状況に応じて活用できる税制優遇措置がいくつかあります。歯科医院で検討し得るものを簡単に紹介します。

  • 所得拡大促進税制(賃上げ促進税制): 従業員の給与を前年比で一定以上増やすと、増加額の15~20%を法人税額から控除できる制度です(上限あり)。人件費が大きい歯科医院では、スタッフの昇給や賞与増額を検討する際にこの税額控除を念頭に置くとよいでしょう。単に支給を増やすだけでなく、税額控除という形で還元されるため、経営者・従業員双方にメリットがあります。
  • 研究開発税制: 歯科医療機関で研究開発費を計上するケースは多くありませんが、先進治療の研究やデンタルテック開発を行っている場合は、試薬や装置の費用の一部について税額控除が受けられる可能性があります。大学との共同研究なども対象になる場合があります。
  • 交際費の損金算入: 中小法人であれば、接待交際費は年間800万円まで全額損金算入できます(800万円超部分は50%損金不算入)。歯科技工士との懇親や他院との情報交換会など、医院経営上必要な交際費は積極的に使っても中小ならほぼ経費にできます。個人事業の交際費には上限があるため、ここも法人ならではのメリットです。
  • 消費税の納税方式選択: もし医院が課税売上(自由診療収入)が増えて消費税課税事業者になった場合、簡易課税制度の選択余地があります。課税売上高5,000万円以下であれば簡易課税を選べ、医業のように課税仕入が少ない業種では簡易課税を選んだ方が有利(納税額が減る)ケースが多いです。ただし高額設備を購入した年などは簡易より原則課税(実額計算)の方が有利だったり、いったん選択すると2年間は変更できない等の注意点があります。自由診療が多い矯正歯科などは、法人形態かどうかに関わらず消費税対策も重要です。「自由診療 税務サポート」の一環として消費税についても税理士と相談し、最適な方法を選択しましょう。 消費税の詳細解説は別ページでご紹介しています → 消費税特殊のページ
  • MS法人の活用: 節税策として歯科医師がMS法人(メディカルサービス法人)を別途設立する方法もあります。これは医療行為以外の業務(歯科医院の事務代行や不動産管理など)を行う法人で、収益の一部をMS法人に移すことで医療法人本体の利益を調整するスキームです。ただし、あまりに不自然な取引で利益移転を図ると税務上否認リスクがあります。また医療法人と同一人物が経営するMS法人には制約も多く(役員の兼務は避けるべきなど)、メリットとデメリットを慎重に検討する必要があります。高度な節税策ですが、規模が大きくなれば選択肢に入るかもしれません。

以上、法人が活用できる主な節税策を見てきました。医療法人として安定経営を続けるには、税制優遇措置をフルに活かしつつキャッシュフローを健全に保つことがポイントです。適用できそうな制度があれば顧問税理士に相談し、漏れのないよう対策しましょう。

最後に、税務調査への備えについて触れておきます。どんなに節税対策をしていても、適法かつ適切な会計処理をしていれば何ら問題ありません。しかし税務調査官の目線を理解しておくことは重要です。日頃から以下のポイントに注意しておきましょう。

  • 経費の根拠資料をきちんと保存する: 領収書や契約書、請求書など経費の裏付けとなる書類は原則7年間保管義務があります。特に高額な医療機器の購入や内装工事費、決算前の修繕費などは、支出の必要性や工事完了時期を示す書類を用意し、誰が見ても妥当な経費だと説明できるようにしておきましょう。交際費についても、誰とどのような目的で会食等をしたのかメモを残すなど記録を付けておくと安心です。
  • 私的な経費計上はしない: 当たり前ですが、不正な申告は絶対にNGです。個人利用の車のガソリン代や家族旅行を経費に入れるなどは論外ですし、売上除外(現金売上の無申告)なども重加算税等のペナルティ対象です。「バレなければいい」という考えは捨て、クリーンな経営を心がけましょう。もし税理士から見て問題がある処理があれば事前に指摘・修正してもらえます。
  • 税務署に疑われやすいポイントを知っておく: 税務調査官は主に利益率や売上規模の異常値に着目します。例えば開業後3年以上経過して売上が順調に伸びている医院は調査対象に上がりやすいです。また売上が毎年消費税課税事業者の基準(年商1,000万円)ギリギリで推移しているような場合、「意図的に売上を圧縮していないか?」と疑われることがあります。経費面では同業他院と比べて著しく比率が高い項目があるとチェックされるでしょう。さらに、顧問税理士が付いていない医院は調査が入りやすい傾向があります。税理士が関与していれば不適切な経費計上などはまず起こらないと税務署も考えるためです。もし独力で会計・申告している先生は注意が必要です。
  • 事前に「説明」を準備しておく: 医院ごとに特殊な事情がある場合、申告段階で税務署に説明書きを添付したり事前相談しておくことも検討しましょう。例えば大規模修繕で一時的に経費が増えて利益が大きく減った年などは、「○月に○○工事を実施したため修繕費○○円を計上」等のメモを申告書に付けておくと親切です。税務署に「怪しい」と思わせない工夫で、調査リスクを下げることができます。
  • 日頃から記帳を丁寧に: やはり基本はこれに尽きます。日々の売上・経費を正確に記帳し、帳簿と証憑類をきちんと管理していれば、仮に税務調査が来ても恐れる必要はありません。不備がない帳簿には税務署の調査官も一目置くものですし、整然とした記帳は医院経営の健全さの証にもなります。
  • 税理士と顧問契約を結ぶ: 税務調査への最大の備えとも言えるのが、信頼できる税理士に顧問を依頼することです。前述のように税理士無しの自己流経理は調査リスクを高めます。多少コストはかかっても、税理士がいれば日頃から適切な税務処理ができ、いざという時も“安心を買っている”と思えば決して高い投資ではありません。万一調査になっても税理士が立会い対応してくれますので、精神的負担も大きく軽減されます。

実際、開業医(個人事業主)の税務調査に当たる確率は年0.5~1%程度とも言われています。非常に低いですがゼロではありませんし、医院の規模が大きくなれば法人として税務調査の可能性も出てきます。「来るかもしれない」と想定して日頃から適切な経理と納税」を心がけることが、安心して診療に専念するための秘訣です。 当事務所でも税務調査の立会いや事前対策のご相談を承っておりますので、不安な点があればお気軽にお問い合わせください。

関連ページのご案内:
税務調査の対応 – 税務調査の流れや事前準備、調査で指摘されやすいポイントなどをまとめたページがあります。調査に怯えるより、正しく対策して臨めるよう情報収集しておきましょう。
税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

歯科医院の節税対策について、個人開業医の段階から医療法人に至るまで幅広く解説してきました。重要なポイントを振り返ります。

  • まずは適切な経費計上と青色申告で基礎固め: 開業当初は経費漏れを防ぎ、青色申告の65万円控除や専従者給与、小規模共済など基本的な節税策を確実に実行しましょう。税務の土台を固めることで、キャッシュを手元に残しつつ健全な経営ができます。
  • 医院の成長に合わせて法人化を検討: 利益が大きくなってきたら、法人化によるメリット・デメリットを比較検討します。法人化で得られる節税効果(役員報酬による所得分散、退職金制度、法人税率の低減など)がコストを上回るか、税理士とシミュレーションしましょう。矯正歯科など自由診療中心の歯科医院では所得水準が高くなる傾向があるため、税務相談を税理士に依頼して早めに適切な節税策を講じることが重要です。
  • 法人では高度な節税策を駆使: 医療法人になった後は、役員報酬の設定や減価償却のコントロール、役員退職金の準備、各種税額控除の活用など、より戦略的な節税を実践します。医院の将来計画(分院展開や承継)も視野に入れ、中長期的に最適な納税プランを立てましょう。
  • 節税と同時に経営管理も強化: 節税ばかりに気を取られず、節税を通じて浮いた資金を設備投資やスタッフ待遇改善、患者サービス向上に再投資することも大切です。また経費管理や記帳体制を整えることはそのまま経営の「見える化」につながり、無駄の発見や収益性向上策にも寄与します。「歯科 医療法人 経営改善 コンサルティング」の視点で、税理士は単なる税務代理人に留まらず経営パートナーとして医院の発展を支えます。

最後に、節税対策を含めたトータルの税務サポートについては、やはり歯科業界に精通した専門の税理士に依頼するのが得策です。歯科医院特有の収益構造や業界動向を理解した税理士であれば、一般的な会計事務所では気づかないような細かな節税ポイントまで提案してくれるでしょう。税理士へ支払う顧問料は経費にもなりますし、適切な節税が実現すれば十分元が取れる投資だといえます。

加美税理士事務所(東京・全国対応)は、歯科医院専門の税務サポートに豊富なノウハウがあります。「歯科 税理士」「矯正歯科 税理士」「歯医者 税理士」「医療法人 税理士」「自由診療 税務サポート」をお探しの先生はぜひ当事務所にお任せください。私たちの強みは次のとおりです。

  • 歯科業界に特化した経験: 歯科医院の会計・税務を長年研究してきた経験豊富な税理士が担当します。保険診療と自費診療の収益バランスや医療法人特有の会計処理にも精通しているため、業界特有の事情を踏まえた的確なアドバイスが可能です。
  • 完全リモート対応: 当事務所はクラウド会計やオンライン会議を活用し、全国どこからでもリモートで税務サポートを受けられる体制を整えています。お忙しい歯科医師の先生でも、来所の手間なくスピーディーにご相談いただけます。電子帳簿保存やe-Taxにも対応済みでデジタル時代の効率的な税務を実現します。
  • 低価格で明瞭な報酬: 顧問料・申告料は低価格かつ明瞭な料金体系で提供しています。歯科医院の規模や業務内容に応じて最適なプランをご提案し、「節税効果>顧問料」となるコストパフォーマンスの高いサービスを心がけています。初回相談は無料ですので、費用面もお気軽にお問い合わせください。
  • 税務調査対応に強い: 過去に多数の税務調査立会い・折衝を経験しており、税務調査対策には自信があります。「もし調査が来ても税理士がしっかり対応してくれる」という安心感を提供し、先生が診療に専念できる環境を提供します。日頃から税務リスクを下げる指導も徹底しています。
  • ソフト連携・会計サポート: 弥生会計をはじめ、市販の会計ソフトやクラウド会計ソフトに対応しております。先生やスタッフの方が日々入力されたデータを共有いただければ、記帳チェックや月次レポート作成まで迅速に行います。自計化(院内での経理)を支援しつつ、専門家のチェックも入る二重体制でミスを防ぎます。

こうした強みを活かし、当事務所は「歯科医院のお金と税金」に関する頼れるアウトソーサーとしてサービスを提供しております。節税対策はもちろん、経営改善や資金繰り、事業承継まで含めてトータルサポートが可能です。

節税は「稼いだお金をいかに医院に残すか」という経営上重要なテーマです。ぜひ税理士という専門家の力を上手に活用し、賢く合法的な節税に取り組んでください。本記事の内容が先生方の参考になりましたら幸いです。お読みいただきありがとうございました。

よくあるご質問

FAQ

節税対策は開業前から始めた方がいいのでしょうか?

はい、開業前からの節税対策は非常に重要です。例えば、開業費として計上できる支出や、事業計画書の作成段階での資金計画の見直しなどがあります。初期費用の中でも経費として処理できる範囲を正しく把握することで、開業初年度からの税負担を大きく軽減できます。当事務所では、開業支援の一環として、資金調達や開業届出のタイミングも含めてご相談いただけます。

自由診療中心の歯科医院ですが、設備投資による節税効果はあるのでしょうか?

はい、高額な医療機器の導入は減価償却や特別償却によって節税効果が期待できます。特に中小企業向けの税制優遇措置を活用することで、初年度に一括で経費化できるケースもあります。加美税理士事務所では、設備投資のタイミングや償却方法のご提案を通じて、キャッシュフローと節税の両立をサポートしています。

節税対策をする上で青色申告のメリットは何ですか?

青色申告には、最大65万円の特別控除や専従者給与の経費化、赤字の繰越控除など多くのメリットがあります。これらは節税に直結し、特に開業間もない医院には有利です。詳細は青色申告に関する専用ページをご覧ください。

医療法人にすると節税できると聞きましたが本当ですか?

はい、医療法人化することで役員報酬の最適化、退職金制度の導入、法人税率の適用などの節税メリットが得られます。ただし、コストや社会保険の負担なども考慮する必要があります。加美税理士事務所では、シミュレーションを通じて最適な法人化タイミングをご提案しています。

節税を意識しすぎて税務調査で指摘されることはありますか?

はい、過度な節税や不自然な経費処理は税務調査で否認されるリスクがあります。節税対策は「合法的」であることが前提です。税務調査を見据えた正しい対策については、下記のページも参考にしてください。

消費税の納税額が増えてきたのですが、節税対策はありますか?

はい、簡易課税制度の適用や、設備投資時の仕入税額控除の活用など、消費税の節税対策も重要です。自由診療が多い医院では特に効果があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

月次決算を取り入れると節税にどうつながるのですか?

月次決算を導入することで、利益の予測が立てやすくなり、期末に向けた戦略的な節税が可能になります。また、経営数値が可視化されることで意思決定のスピードも上がります。当事務所では、月次報告書やキャッシュフロー計算書の作成支援も行っています。

矯正歯科でも節税の工夫は可能ですか?

もちろん可能です。自由診療主体の矯正歯科では、売上の増加に伴って所得税・住民税の負担も大きくなります。減価償却や所得分散、法人化の検討など、収益構造に応じた節税対策を講じることが重要です。私たちは矯正歯科クリニックの特性に即したアドバイスを行っています。

歯科医院の開業前から相談するメリットはありますか?

はい、開業前から関与することで、事業計画書の作成支援や資金計画の立案、開業届出のタイミング調整などが可能となり、税務上も有利になります。詳しくは下記のページをご覧ください。

節税と脱税の違いを教えてください。

節税は法律の範囲内で税負担を減らす行為であり、正当な経営判断として認められています。一方、脱税は故意に所得を隠すなどの違法行為であり、税務調査で発覚すれば重加算税などの罰則が科されます。当事務所では合法的な節税をご提案していますのでご安心ください。

法人化後に役員報酬を変更することはできますか?

原則として、期首に決めた役員報酬は定期同額でなければ経費として認められません。変更がある場合には「事前確定届出給与」として税務署に届出を行う必要があります。事前にシミュレーションすることが重要です。

節税対策として退職金制度は有効ですか?

はい、退職金制度は法人にとっては損金処理が可能であり、個人側も優遇税制が適用されるため非常に効果的です。役員退職金は長期的な節税戦略として、計画的に準備することが推奨されます。

節税対策を税理士に依頼するメリットは何ですか?

税理士に依頼することで、最新の税制優遇措置の活用や、業界特化の節税スキームの設計が可能になります。また、税務調査のリスク軽減や事前対策も行えるため、経営全体の安心感が高まります。

会計ソフトを導入していないのですが、節税対策はできますか?

はい、会計ソフトがなくても当事務所では帳簿作成・経理処理を丸投げでご依頼いただけます。さらに、丸投げより安価で効率的な方法もご提案可能ですので、初めての方でも安心して節税対策を始められます。

高額な医療機器をリース契約にした場合も節税になりますか?

リース契約の場合、毎月のリース料を経費計上できるため、購入と同様に節税効果があります。ただし、所有権が移転しないため減価償却とは扱いが異なります。費用対効果やキャッシュフローを考慮した選択が重要です。

医療法人を運営していますが、節税の見直しは定期的に必要ですか?

はい、税制は毎年変更があるため、定期的な節税対策の見直しは重要です。特に設備投資計画や役員報酬の設定、退職金準備などは中長期での戦略的判断が求められます。当事務所では年次の見直しを推奨しています。

法人化による所得分散の効果とは何ですか?

法人化すると、家族を役員に登用し報酬を分配できるため、所得が分散され各人の税率を抑えられます。これにより、結果的に一家全体の税負担を軽減できることがあります。ただし、実態に即した役割と報酬設定が必要です。

自由診療が中心でも医療法人化のメリットはありますか?

はい、自由診療主体のクリニックでは、利益が大きくなりやすいため法人化による節税効果が高くなります。役員報酬の調整や退職金制度の導入など、節税と経営の両面で法人化は有効な選択肢となります。

税理士に節税を丸投げしても大丈夫ですか?

当事務所では丸投げも承っており、帳簿作成から申告、節税戦略の立案までトータルで対応いたします。特に弥生会計をはじめとした様々な会計ソフトに対応可能で、業務効率化と節税の両立を実現します。

節税を考えたとき、法人化のタイミングはいつが最適ですか?

一般的には年間所得が900万円を超えたあたりから法人化による節税効果が高まります。ただし医院の将来計画やスタッフ構成なども踏まえた判断が必要です。詳細は以下のページでも解説しています。

開業時の事業計画書は節税にも関係するのでしょうか?

はい、事業計画書の内容次第で融資の可否が左右されるだけでなく、将来の資金繰り計画や設備投資計画の立案に影響し、節税対策の土台にもなります。詳細は以下のページもご覧ください。

医療法人での経営改善と節税は両立できますか?

はい、節税と経営改善は両立可能です。例えば月次決算の導入で経営指標を見える化し、利益が出そうな年にはタイムリーな節税対策を実施するなど、両面からアプローチできます。私たちは経営視点を重視した節税支援を行っています。

税務調査が不安です。どのように備えればよいですか?

税務調査は帳簿の整備や経費の妥当性、適切な申告ができていれば過度に心配する必要はありません。当事務所では事前対策や立会も含めて対応可能です。詳しくは下記ページもご参照ください。

弥生会計を使って節税に活かすことはできますか?

はい、弥生会計は医療機関でも使いやすく、記帳精度の向上や月次収支の把握に役立ちます。正確な経理が節税の第一歩です。当事務所は弥生会計に精通しており、導入から活用支援まで対応可能です。

開業前の税務相談はどの段階で行えばいいですか?

理想的には、物件選定や資金調達の段階から税務相談をスタートすることをおすすめします。資金計画や開業届出、補助金の有無も含めたトータル支援が可能です。詳細は以下のページをご覧ください。

経費にできるかどうかの判断が難しいと感じています。

よくあるお悩みです。事業に必要な支出であっても、証拠書類や使用目的が曖昧だと経費として認められにくくなります。当事務所では経費判断基準の明文化や管理体制の構築もサポートしております。

初めて税理士に相談するのですが、費用はどれくらいかかりますか?

初回相談は無料で承っております。顧問料は医院の規模や業務内容に応じて最適なプランをご提案いたします。相場より低めの料金設定と明瞭な見積もりを心がけておりますので、安心してご依頼いただけます。

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