税理士法人加美税理士事務所

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“節税できるらしい”で終わらせない。MS法人の正しい活用、税理士法人加美税理士事務所が併走します。

MS法人に特化した税理士法人加美税理士事務所による税務顧問サービス。MS法人の設立準備から節税対策、税務調査対策、事業承継までサポート。所得分散や法人間取引の最適化など、クリニック経営に即した税務戦略をご提案。全国対応、初回無料相談受付中。

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MS法人専門の税理士法人加美税理士事務所による税務顧問サービス

私たち税理士法人加美税理士事務所は、「税金を節約するためにMS法人を活用したい、でも税務や運営で失敗したくない」という開業医の先生方の悩みを受け止め、解決に導くパートナーです。専門的な知識と経験に基づき、先生方が安心してMS法人を活用できるよう税務顧問として全力でサポートいたします。

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私たち税理士法人加美税理士事務所には、MS法人(メディカルサービス法人)について「どんな法人なのか?」といったご質問がよく寄せられます。MS法人は、開業医の先生やクリニック経営者が設立する会社で、医院の経営管理部門を担うために作られるバックオフィス専門の法人です。正式名称を「メディカルサービス法人」といい、法律上は一般の株式会社や合同会社と同じ扱いで、直接の医療行為は行いません。医療法人が診療という本業を担う一方で、MS法人は経営と診療を分離し、医療法人ではできない周辺業務や収益事業を担当します。例えば、院内の売店経営や不動産の賃貸事業、介護・福祉サービスなど、医療法で医療法人には制限される事業もMS法人なら行うことが可能です。またMS法人は会社法に基づき設立される営利法人のため、事業で得た利益を株主(出資者)に配当したり、株式・社債を発行して資金調達したりすることもできます。医療法人ではこうした配当や出資募集中による利益追求は禁じられているため、MS法人はクリニックの経営自由度を高める役割を果たすのです。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、MS法人の基本的な仕組みと役割についても丁寧に解説しています。MS法人が登場した背景には、医療法人ではカバーしきれない業務領域を補完し、院長先生が診療に専念できるようにする目的があります。従来、多くのクリニックは医療法人化して節税を図ってきましたが、医療法人は医療行為以外の業務に制約が多く、経営面の自由度が低いという側面がありました。そこで、その経営管理部門を切り離して効率化するために設立されるのがMS法人です。クリニック本体(医療法人や個人医院)が医療サービス提供に専念し、MS法人がそれ以外のバックオフィス業務を受け持つことで、「診療」と「経営」を分離した体制を構築できます。結果として、院長先生は煩雑な経営業務の負担から解放され、本業である患者の診療に集中できるようになるのです。

MS法人の定義と成り立ち

私たち税理士法人加美税理士事務所がご支援する中でも、MS法人はクリニック経営者が自院の経営管理を目的に設立する会社というケースが大半です。前述のとおり、医療法上の「医療法人」は非営利性が求められ事業範囲も厳しく限定されますが、MS法人は自由度の高い営利法人として位置付けられます。医療法人ではできないさまざまな収益事業に参入できるため、一般企業と同様に事業拡大が可能です。例えば、医療法人では患者さん向けの物販(コンタクトレンズやサプリメント等)や不動産賃貸など営利目的の事業が禁じられていますが、MS法人ならそうした事業展開も可能になります。このようにMS法人は医療機関の経営の幅を広げるために生まれた法人形態であり、実際に医療法人とは別にMS法人を設立し、ご家族(配偶者やご子息)が代表を務めて経営しているケースが多く見られます。

医療機関を支えるバックオフィス機能とは

MS法人の具体的な役割は、クリニック運営のバックオフィス機能を担うことです。医療法人(または個人医院)が医療行為に専念するため、MS法人が受け持つ代表的な業務には以下のようなものがあります。

  • 会計・経理業務(経理記帳や給与計算、レセプト請求事務など)
    クリニックの日々の会計処理や診療報酬請求事務をMS法人に委託します。クリニック側ではその委託料を経費計上でき、MS法人側では収入として受け取ります。
  • 物品の仕入れ・在庫管理(医療消耗品・医薬品の調達など)
    クリニックで使用する医療材料や衛生用品の購入・管理をMS法人がまとめて行います。大量発注によるコスト削減や在庫適正化が図れます。例えば眼科クリニックでコンタクトレンズの在庫管理・販売をMS法人が担うケース等が典型です。
  • 医療機器の購入・保有・リース
    高額な医療機器をMS法人で購入して保有し、クリニックにリースする形を取ります。クリニックはリース料を経費にでき、MS法人側に機器レンタル収入が発生します。こうしてクリニックからMS法人へ利益を適正に移転させることができます。ただし、特定の医療機器を扱う際には所定の許可申請が必要な場合もありますので注意が必要です。
  • 不動産の保有・賃貸・管理
    クリニックの土地建物をMS法人が所有し、クリニックへ賃貸します。クリニック側は賃料を経費計上でき、MS法人側は不動産収入を得る形です。後述するように、この不動産賃貸収入をMS法人で役員報酬という形で家族に分配すれば、所得分散による節税にもつながります。
  • その他の事務・業務委託
    院内清掃やリネンサプライ(白衣やシーツの洗濯)、給食サービスの提供、人事・労務管理など、医療行為以外の雑務全般をMS法人に任せることも可能です。院長先生やスタッフは煩雑な事務作業から解放され、本来の医療業務に専念できます。

以上のようにMS法人は、医療法人では手が回らない周辺業務を受け持つことでクリニック経営を側面支援する存在です。医療法人(または個人の医院)が医療サービス提供に特化し、それ以外の業務をMS法人に委託することで経営を分離するモデルは、多くのクリニックで採用されています。これによりお金の流れも「医療部門」と「非医療部門」で明確化でき、経営状況の把握や改善策の検討もしやすくなる利点があります。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、医療法人とMS法人の違いについても分かりやすくご説明しています。両者は目的や規制が大きく異なるため、適切に使い分けることが重要です。ここでは、「医療法人にできること・できないこと」と「MS法人にしかできない業務領域」の違いを整理し、税務・経営の観点から両者の賢い使い分けポイントを解説します。

医療法人ができること・できないこと

医療法人とは、病院やクリニックなど医療機関を開設・運営するための法人であり、都道府県知事の許可を得て設立されます。医療法人の目的はあくまで公共性の高い医療提供であり、営利目的の事業活動は法律で厳しく制限されています。具体的には、医療法人は利益配当が禁止されており、たとえ利益(剰余金)が出ても出資者や役員に分配することはできません。法人に蓄積した剰余金は医療施設の充実や地域医療への再投資に充てる必要があり、株式会社のように株主の儲けにできない仕組みです。また、医療法人は医療行為以外の事業が原則禁止されています。たとえば患者向けの物販事業や、不動産投資による家賃収入を得ること、院外で介護・福祉ビジネスを展開すること等は医療法人の目的に反するためできません。このように医療法人は非営利性を担保する代わりに、税制面などで一定の優遇措置を受けられる制度にもなっています。しかし、経営の自由度という点では様々な制約を抱える法人であり、その制約を補完する役割としてMS法人が用いられるのです。

税務・経営の観点から見た両者の使い分け

医療法人とMS法人を上手に使い分けるには、税務面と経営面のバランスを踏まえた戦略が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、クリニック全体の税負担が最小になるよう両法人の役割配分を設計しています。

まず税務面では、医療法人(または個人医院)とMS法人との間で利益配分を調整することで、全体の税率を抑える節税スキームを構築します。例えば、医療法人側で利益が出過ぎると法人税等の負担が大きくなりますが、適度にMS法人へ業務委託料や賃料として費用計上すれば、医療法人の利益を圧縮できます。その代わりMS法人側に利益が移りますが、MS法人の所得には中小法人向けの軽減税率(年800万円までは15%程度)が適用されるため法人全体で見れば税率を下げられます。また、院長先生ご家族への役員報酬支払いによる所得分散も行いやすくなり、累進課税で高くなりがちな所得税の負担も軽減できます。

一方で、消費税や運営コストにも配慮が必要です。クリニックの診療報酬収入は非課税ですが、MS法人が請求する管理委託料や賃料には消費税が課税されます。そのため、両法人に取引が発生するとクリニック側は今まで発生していなかった消費税分のコスト増となる点に注意が必要です。当税理士事務所では、これら消費税の影響も見据え、節税メリットと消費税負担増のバランスを考慮した最適な利益配分をアドバイスしています。また、MS法人を設立・維持するには登記や会計など一定のコストがかかるため、そうした経費も含めて本当にメリットが出る規模か慎重にシミュレーションします。

経営面では、「医療は医療法人、経営管理はMS法人」という明確な役割分担を軸にしつつも、両者の連携を密に保つことが大切です。定期的に両法人の損益を総合的にチェックし、グループ全体で最適な経営判断を行います。例えば、クリニック本体で大きな設備投資をする際にはMS法人経由にすべきかどうか、スタッフ増員時の雇用契約をどちらで結ぶか、といった判断も税務と経営効率の双方から検討します。当税理士事務所が2つの法人の会計を一元的にサポートすることで、グループ全体として無駄のない経営を実現できるようお手伝いいたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、MS法人を導入するメリットについて開業医の先生方に具体的にお伝えしています。ここでは、医療機関がMS法人を活用する主なメリットとして、「節税効果と所得分散」「不動産・設備投資管理の切り離し」「人材採用面での柔軟性」「経営リスク分散と事業承継対策」の4点を解説します。

節税効果と所得分散の仕組み

MS法人を活用する最大のメリットの一つが税負担の軽減(節税効果)です。医療法人や個人で得た利益をそのまま院長先生個人に集中させると、高額所得ゆえに最大55%もの所得税・住民税が課される場合があります。しかしMS法人を設立して適切に所得分散すれば、税率の低い法人所得やご家族の所得に振り分けることが可能です。

具体的には、院長先生のご家族をMS法人の役員や従業員に据えて給与を支払うことで、世帯全体としての所得税・住民税負担を軽減できます。所得税は累進課税ですので、高所得者一人に集中していた所得を複数人に配分しそれぞれが一定以下の所得水準に抑えれば、合計税額は圧縮されます。またクリニックからMS法人へ業務委託料や賃料を支払えば、個人では経費にできなかった支出も法人では経費計上できる場合があります。例えば院長先生個人では経費にできない自家用車の費用や自宅の一部を事務所にした場合の費用も、条件を満たせばMS法人側で経費処理でき、経費枠を増やすことでさらに節税効果を高めることが可能です。

さらに、MS法人ならではの節税策もあります。たとえば社宅スキームを活用し、院長先生の住宅をMS法人名義で借り上げ社宅とすることで家賃を法人経費化したり、将来の退職金を積み立てる役員退職金制度を設けておくことで、将来の大きな税負担に備えるといった方法です。これらはすべて合法的な節税スキームであり、税務上問題とならない範囲で適用することが重要です。当税理士事務所では、MS法人を活用した節税スキームが税務署から見ても適正であることを重視しながら、お客様それぞれに最適な節税策をオーダーメイドで設計いたします。

不動産・設備投資の管理を切り離すメリット

クリニックを経営する中で、不動産や高額設備の管理をMS法人に切り離すメリットも見逃せません。まず、クリニックの土地・建物をMS法人に所有させて賃貸することで、家賃という形でクリニックの利益をMS法人側に移転でき、結果として法人間で利益を分散できます。これは前述した所得分散による節税効果にも直結します。特に開業医の先生がご自身でクリニック用地や建物を購入する場合、個人で所有するよりMS法人経由で所有・賃貸した方が、中長期的には税務上有利になるケースが多々あります。

また、設備投資についてもMS法人を活用するメリットがあります。MRIやCTなど高額医療機器を購入する際にMS法人で購入しクリニックにリースすると、クリニック側ではリース料を経費にでき、MS法人側に利益を移すことができます。さらに、医療法人で問題が起きた場合にも経営母体を分離しておくことでMS法人の資産を保護できるというリスク分散効果も重要です。例えば、クリニック(医療法人)が予期せぬ経営悪化や訴訟に直面したとしても、クリニック名義の財産が少なくMS法人側に資産や資金を蓄えていれば、そちらには直接影響が及びません。言い換えれば、MS法人は医院グループ全体の資産保全の受け皿として機能し、万一に備える保険的な役割も果たします。

さらに不動産をMS法人で保有することは、将来の選択肢を広げる意味でもメリットがあります。院長先生が引退後にクリニックを第三者に譲渡する場合でも、不動産だけMS法人で引き続き所有して新オーナーに賃貸すれば、先生ご自身(あるいはご家族)に安定した家賃収入が残ります。また、ご子息が医師でなくクリニックを継げない場合でも、不動産収入を得るMS法人を残しておけば経営に携わらずとも資産から利益を得ることが可能です。このように不動産や設備をMS法人に切り離しておくことは、節税だけでなくリスク管理や将来の資産活用においても有効なのです。

人材採用・雇用の柔軟性確保

MS法人の活用は人材採用・雇用面での柔軟性ももたらします。医療法人では常勤医師の配置義務など人員体制に制約がありますが、MS法人は必要な人材を自由に採用し配置できるため、経営戦略に応じた機動的な人事が可能です。例えば、「受付・会計スタッフはMS法人で雇用し、クリニックに派遣する」「看護助手やクラークをMS法人で抱えて複数クリニックでシェアする」といった形で、人材を効率的に活用できます。また、MS法人であれば福利厚生制度や給与体系も柔軟に設計できるため、優秀な人材を惹きつけやすい職場環境を整えやすい利点があります。実際、MS法人で従業員を雇用し充実した待遇を用意することで、人材確保をスムーズにしたクリニックもあります。

さらに、先述のとおり院長先生のご家族をMS法人の役員や社員として迎えることも一般的です。ご家族を公式に雇用し適正な役員報酬や給与を支払うことで、家業としてクリニック経営を支える体制を築けますし、所得分散による節税にもなります。特に配偶者の方にMS法人の代表を務めてもらえば、院長先生ご自身は医療法人(クリニック)の経営に専念でき、 MS法人側の日常業務は信頼できる身内に任せることができます。こうした家族ぐるみの経営体制は、中小クリニックにおいては安定的かつ効率的な運営モデルと言えるでしょう。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、ご家族を含めた最適な人員配置や給与設定についてアドバイスし、先生方の人事戦略をサポートいたします。

経営リスク分散と事業承継への活用

MS法人は、経営リスクの分散と将来の事業承継対策にも大いに役立ちます。経営リスク分散については前述したように、クリニックとMS法人で事業を分け資産を分散保有することで、一方の法人に万一の事態が発生してももう一方の法人の財産が直ちに危機に晒されない体制を作れます。例えば、クリニックで医療過誤訴訟など思いがけないリスクが発生した場合でも、MS法人に蓄えていた資金や資産は直接の対象外となり、クリニック経営をテコ入れするためのバックアップに回すことも可能です。こうした二重法人構造による経営防御策は、近年リスクマネジメントの観点からも注目されています。

一方、事業承継(医院の世代交代)や相続対策にもMS法人が有効です。院長先生が引退される際、クリニック自体は医師である後継者(親族や第三者)にしか引き継げませんが、MS法人であれば医師資格のないご家族でも経営を引き継ぐことができます。たとえばお子様が医師でない場合、クリニックの運営権は譲れなくても、MS法人が持つ不動産や資産、あるいは関連事業はお子様にMS法人の株式という形で承継させることが可能です。これにより、ご親族がクリニックから上がる賃料収入などを継続して得られるようにしつつ、クリニック自体の経営は外部の医師に任せるという分業も実現できます。

また、医師であるお子様がクリニックを継ぐ場合でも、MS法人を併設しておけば相続税対策に有利に働きます。医療法人(持分あり医療法人)の出資持分をそのまま相続すると多額の相続税が発生するケースでも、事前にMS法人に利益や資産を移転しておくことで医療法人側の評価額を引き下げ、相続税の負担を軽減できます。さらにMS法人を活用すれば、生前贈与によってご家族に株式を譲渡する形でスムーズに事業承継を進めることも可能です。このようにMS法人は事業承継の受け皿・緩衝材となる存在であり、将来を見据えて早めに活用を開始することが肝要です。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、MS法人の設立にあたって注意すべきポイントについても事前にしっかりとご説明しています。MS法人を有効活用するためには、単に設立すれば良いというものではなく、税務署や行政当局から見て適正な運用を行うことが不可欠です。以下に、特に注意が必要な点を3つ挙げます。

税務署や医療当局から指摘されやすいポイント

MS法人を設立・運営する際、税務署から指摘されやすいのは法人間取引の不自然さです。クリニック(医療法人または個人)とMS法人が行う取引(金銭のやり取り)が、第三者間の相場と比べて極端に不合理な場合、税務上問題視される可能性があります。例えば、クリニックからMS法人へ支払う業務委託料がその業務内容に対して高すぎる、あるいはクリニックが借りている建物の賃料が周辺相場とかけ離れて高額である、といったケースです。そのような場合、税務調査で「利益の不当な移転(租税回避)」と見なされ、経費として認められなかったり追徴課税を受けたりするリスクがあります。税理士法人加美税理士事務所でも、MS法人設立後はこうした法人間取引が適正な範囲に収まっているかを継続的にチェックし、必要に応じて契約金額の見直し等を助言しています。

また、取引の実態と証拠をしっかり残すことも重要です。MS法人とクリニックはオーナーが同一または親族である「関係当事者間取引」となるため、客観的に見て不明瞭な点があると疑念を持たれがちです。そこで、業務委託契約書や賃貸借契約書を必ず締結し、取引内容・金額を明文化することが求められます。さらに、その契約に基づいて実際に業務を行い対価を支払った証拠(請求書・領収書や業務の記録)も整備しておかなければなりません。私たち税理士法人加美税理士事務所は日々の会計処理の中でこれら契約書類や証憑の整備を指導し、税務署から見ても筋の通った運用となるようサポートしています。

医療当局の観点では、医療法上のルール遵守がポイントです。中でも「医療法人の役員とMS法人の役員は兼任できない」という規定には注意が必要です。これは医療法人の理事長(院長先生)が営利企業の経営を兼務することを防ぐ目的があり、医療法人とMS法人で別々の代表者を立てなければならない理由です。したがって、院長先生ご本人がMS法人の代表になりたい場合はクリニックを医療法人化しない(個人事業のままにする)か、医療法人側の役員を退任する必要があります。この点を守らないと行政上認可が下りないばかりか、発覚すれば医療法人の設立認可取り消し等のペナルティにもつながりかねません。当税理士事務所では、こうした医療法の規定も踏まえた人選・組織体制について助言し、適法かつ実効性の高いMS法人運営を実現します。

節税目的だけの設立がリスクになる理由

「節税になるから」とMS法人の設立だけを急ぐのは危険です。税務署も近年、医療機関のMS法人活用に注目しており、節税ありきで実態の伴わないMS法人には厳しい視線を向けています。実態が乏しいとは、例えば「実際にはクリニック内で全て処理している業務について、形だけMS法人との契約にしてお金を動かしている」といったケースです。前述のように契約や取引に合理性がないと判断されれば、税務上否認されるリスクが高まりますし、悪質とみなされればペナルティもありえます。また、消費税負担や維持コストを無視してMS法人を作ってしまうと、節税効果よりコスト増の方が大きくなる場合すらあります。特に年商規模がそれほど大きくないクリニックでMS法人を設立すると、法人住民税の均等割や事務管理コストが増えるだけで節税メリットは限定的、というケースになりかねません。

実際の経営実態を伴わせる重要性

上記と関連しますが、MS法人は常に実体のある経営活動を行わせることが肝心です。形骸化したMS法人は税務リスクだけでなく経営上も意味をなしません。税理士法人加美税理士事務所では、MS法人設立後に「本当にその法人で業務を行っているか?」という点を重視して確認しています。

具体的には、クリニックからMS法人へ委託した業務について、誰がどのように遂行しているかを明確にする必要があります。よくあるのが「医療事務をMS法人に委託したが、実際その事務を行うスタッフがいない」という失敗例です。クリニック所属の事務員さんの一部をMS法人に転籍(雇用契約を移す)させていなければ、MS法人に業務を任せたとは言えず、クリニックが支払う委託料の根拠がなくなってしまいます。そのため、多くの場合でクリニックのスタッフの何名かはMS法人側へ移し替えます。しかしこの際、スタッフから転籍を拒まれるケースもあり得ます。もし合意が得られずクリニックの従業員が一人もMS法人に移らなければ、中身が空のMS法人だけが出来上がって設立費用と管理コストが無駄になる結果にもなりかねません。

したがって、MS法人を設立した後は人・モノ・金の流れをきちんと伴わせることが重要です。人については上記のようにスタッフの配置、モノについては事務所スペースやパソコン・備品類の確保、金については実際にMS法人の口座で入出金管理を行うことなど、細部まで実態を作り込む必要があります。当税理士事務所は、設立手続きはもちろんその後の運営についても継続して伴走し、「絵に描いた餅」で終わらないMS法人活用を実現いたします。

「自分のクリニックもMS法人を作るべきか?」という疑問をお持ちの院長先生は多いでしょう。私たち税理士法人加美税理士事務所にも、「どんな場合にMS法人を設立するのが有効ですか?」というお問い合わせが寄せられます。そこで、MS法人の設立を特に検討すべき典型的なケースをいくつかご紹介します。

開業医やクリニック経営者に向いている場面

まず、クリニックの利益規模が大きく税負担が重くなってきた場面です。一般的な目安として、医療法人(クリニック)の年商が1億円以上、または法人利益が年間800万円を超えてくると、法人税額が一段と増加します。同様に、個人開業医の場合は年間所得が1,800万円を超えるあたりから所得税率が40%超となり税負担が急増します。このような高収益の先生は、MS法人の活用による節税メリットが特に大きいと考えられます。

次に、クリニックの事業拡大や多角化を検討し始めた場面です。「分院を出してエリアを拡大したい」「介護・美容など関連分野にも進出したい」等、成長志向の先生にとってMS法人は有力な選択肢です。MS法人は医療法に縛られず自由に事業展開できるため、新規事業の受け皿として非常に使い勝手が良いからです。たとえば、将来のM&Aに備えて経営管理会社としてMS法人を設立しておく、といった戦略が考えられます。「クリニックを成長させたいが、今の税制や制度では制約が多い」と感じたとき、MS法人の出番と言えるでしょう。

さらに、信頼できる家族を経営に参加させたい場面もMS法人の検討タイミングです。前述の通り、医療法人の理事長たる院長先生は他の営利企業を経営できません。そこで配偶者やお子様をMS法人代表に立てることで、家族経営の体制強化と所得分散を両立できます。ご夫婦でクリニックを経営されているケースでは、先生が医療法人理事長、奥様がMS法人代表という役割分担がよく見られます。「夫婦で二人三脚の経営をしたい」「子供にも将来クリニック経営を支えてほしい」というご家庭には、MS法人は理想的なプラットフォームとなります。

なお、MS法人設立を検討する際にはご家庭の状況(離婚リスクなど)も念頭に置く必要があります。たとえば配偶者をMS法人代表にした後で夫婦関係が悪化すると、院長先生ご本人は医療法人理事長であるがゆえにMS法人に関与しづらくなり、経営が不安定になる恐れがあります。そのため、事前に十分な話し合いをしておくことや、万一の場合の対応策も考えておくことが望ましいでしょう。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、そうしたリスクも踏まえた上でのスキーム構築をアドバイスしております。

不動産を所有・活用したい場合

クリニックの不動産(土地・建物)を取得する予定がある場合や、既に所有していて有効活用したい場合も、MS法人を設立する好機と言えます。不動産は金額が大きく税負担や相続にも影響しやすいため、資産管理会社としてのMS法人を活用するメリットが高いからです。

具体的には、クリニック用地や建物を院長先生個人でなくMS法人名義で購入・保有することで、将来の売却や賃貸の柔軟性が増します。例えば、院長先生が引退後にクリニックを閉院する際も、不動産をMS法人が持っていれば他の医療法人や事業者へ賃貸して家賃収入を得続けることができます。ご自身やご家族がオーナーのMS法人を通じて不動産オーナー業を継続できるわけです。このように、医療ビジネスから離れた後の安定収入源を確保するという観点でもMS法人は有用です。

また、開業医の先生がクリニック建設用の土地建物を購入する際、MS法人に購入させて院長先生ご自身はそのMS法人から物件を賃借する形にすれば、借入金利や固定資産税等のコストもMS法人側で経費化できます。クリニックから見れば家賃として経費処理できるため利益圧縮になり、節税と資産形成を同時に叶えるスキームとなります。

さらに、不動産をMS法人で所有することは上述のように相続税対策にも寄与します。医療法人の場合は財産の相続が難しいですが、不動産を含む資産一式をMS法人に持たせておけば、そのMS法人株式を相続人に承継させる形で資産移転が可能です。評価減のテクニックも活用しやすく、現預金で持つより不動産を法人で持ったほうが相続評価額を圧縮できる場合もあります。

以上より、「クリニックに関連する不動産を扱う計画がある」「遊休資産となっている土地建物がある」といった場合は、MS法人の設立を強く検討すべきでしょう。

将来的に親族への承継や相続を考えている場合

医院をいずれ親族に承継したいと考えている場合や、院長先生ご自身の相続対策を検討している場合も、MS法人を早めに作っておく価値があります。理由は前述の通り、MS法人が事業承継と資産承継の円滑化ツールとなるためです。

親族内承継を予定しているケースでは、後継者が医療法人を引き継ぐ際に、MS法人があることで相続税・贈与税の負担軽減策が広がります。たとえば、生前にMS法人株式を後継者に贈与しておけば、クリニック本体の出資持分に課税される相続税を実質的に減らすこともできます。また、後継者が医療経営に不慣れな場合でも、MS法人を通じて経営に徐々に関与させることでスムーズな世代交代が図れます。

一方、後継者が医師でない場合でも、MS法人があれば事業の一部継続が可能です。クリニックは閉院せざるを得なくても、MS法人が不動産管理業などを続けていけば、ご家族に収入基盤を残せます。「医院という事業」は承継できなくても、「資産とビジネス」はMS法人経由で血族に引き継げるわけです。

以上をまとめると、将来的な承継や相続を見越している場合こそ、MS法人は早めに設立・活用を開始するのがおすすめです。開業後間もない段階ではピンと来ないかもしれませんが、事業承継対策は時間をかけて準備するほど有利になります。早期からMS法人を動かしておけば、税務上も計画的な資産移転が可能ですし、後継者への経営教育期間も確保できます。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、「承継や相続を見据えてMS法人を作りたい」というご相談には、長期的な視点で最適なプランをご提案いたします。

最後に、税理士がどのようにMS法人の活用をサポートできるかについてお話しします。MS法人の設立・運営には専門知識が欠かせないため、ぜひ医療業界に強い税理士をパートナーにつけていただきたいと思います。私たち税理士事務所加美税理士事務所も、MS法人支援に豊富なノウハウを持つMS法人専門の税理士として、先生方を全面的にバックアップしております。ここでは税理士が関与することで特に効果を発揮するポイントを3つご紹介します。

節税スキームの適正化と監査対応

税理士の最大の役割の一つが、節税スキームを適法かつ適正な形に整えることです。MS法人を使った節税策は多岐にわたりますが、いずれも税法の範囲内で行わなければなりません。私たち税理士法人加美税理士事務所では、クリニックとMS法人を合わせたトータルの節税プランを立案する際、税務上のリスク検証を綿密に行っています。前述した業務委託料や賃料の金額設定についても、第三者から見て不当に高すぎないかシミュレーションを重ね、根拠資料も準備した上で実行します。また、院長先生やご家族への給与設定も、法人と個人全体で最適になるバランスを計算し提案いたします。これにより、節税メリットを享受しながら税務調査で否認されるリスクを最大限抑えることができます。

さらに、実際に税務調査(税務署の監査)が入った際の対応も税理士の重要なサポート領域です。クリニックとMS法人を運営していると、調査では両法人間の取引が重点的にチェックされます。当税理士事務所では、日頃から調査で指摘されやすいポイントを先生方と共有し、帳簿や領収書の整備状況を確認することで「備え」を万全にしています。その上で、万一調査が行われる際には、経験豊富な税理士が現地もしくはオンラインで立会います。例えば遠方のクリニックであっても、Zoomなどを用いて税理士がリアルタイムに同席し、調査官との質疑応答を専門家の立場で代行します。調査中に専門的な論点が出ても税理士がすぐその場で説明できますし、追加書類の提示もスムーズです。こうしたサポートにより、先生方は不安なく税務調査に臨むことができるのです。

税務調査後も、もし指摘事項があれば改善策を提案し、今後のリスク軽減に繋げます。このように税理士は節税スキームの立案から実行支援、そして監査対応まで一貫して寄り添います。MS法人の活用を検討する際は、ぜひ早い段階から税理士に相談していただき、安心・確実な節税対策を講じてください。

医療法人とのバランスをとる会計処理

MS法人と医療法人(または個人医院)を両方運営する場合、両者の会計をバランスよく管理することが極めて重要です。税理士はまさにその点で力を発揮します。具体的には、クリニックとMS法人の間で行われる様々な取引(資金移動や費用分担)について、両社の帳簿に正確・適時に反映させ、齟齬がないかチェックします。片方の法人で計上し忘れている経費や収益がないか、消費税の計算でミスがないか、といった点も専門的に確認します。

特に消費税は医療法人とMS法人で取扱いが異なるため注意が必要です。前述の通り、医療法人の収入は非課税が中心ですが、MS法人側は課税事業者となるケースが多く、法人間取引に消費税が発生します。税理士はこの消費税負担の最適化にも知見を持っています。私たち税理士法人加美税理士事務所では、クリニックとMS法人を一体のものとして捉え、「消費税も含めトータルで有利になる組み立て」になるよう会計処理を工夫しています。例えば、仕入れや設備投資の際にどちらの法人で行う方が有利か検討したり、MS法人側の課税売上をどの程度に抑えるか計画したりします。これらは高度な判断になりますが、医療業界の会計・税務に精通した税理士だからこそできるサポートです。

また、月次決算や年度決算を両法人まとめて分析し、経営判断に活かすのも税理士の役割です。医療法人とMS法人は別法人とはいえ、院長先生にとってはワンセットの事業体です。そこで、税理士が双方の数字を合算・調整してグループ全体の収支を見える化し、「もしMS法人がなかったら税負担がこれだけ増えていた」など効果を検証します。その上で、「もっと節税する余地がある」「ここは医療法人で処理した方が有利だ」といった助言を行います。つまり税理士は、二つの法人の会計を自在にコントロールする参謀として機能するのです。当税理士事務所でも、両法人の会計データをクラウド上でリアルタイム共有し、常にグループ全体の最適解を模索しています。

長期的な経営・承継戦略の設計

MS法人の活用は目先の節税だけでなく、長期的な経営戦略や事業承継計画と結び付けてこそ真価を発揮します。税理士はこの長期視点での戦略立案にも貢献します。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、先生方の5年後、10年後を見据えたご提案を心がけています。例えば、現在は個人開業医の先生に対して「将来的に医療法人化するタイミング」と「MS法人設立のタイミング」を総合的にプランニングしたり、事業承継の時期に合わせて何年頃までにMS法人に資産を移しておくかといったシミュレーションを行ったりします。節税と事業承継対策は早め早めの準備が肝心であり、税理士はその道筋を示す案内人となります。

また、税制改正や社会保障制度の変化にも目配りし、MS法人戦略をアップデートしていくのも税理士の重要な役割です。昨今ではインボイス制度の導入や電子帳簿保存法の改正など、クリニックとMS法人を取り巻く環境も変化しています。私たち税理士法人加美税理士事務所はそうした最新制度にも精通しており、先生方に不利益が生じないよう先回りしてアドバイスを提供しています。このように制度変更にも柔軟に対応しながら、将来にわたって安心・有利な経営が続けられる戦略を税理士が一緒に設計いたします。

さらに、事業承継やM&Aの局面でも税理士のサポートは欠かせません。当税理士事務所では、必要に応じてM&Aブローカーや司法書士とも連携しつつ、クリニックとMS法人双方を含めた事業譲渡の税務検討を行っています。例えば、「医療法人とMS法人をパッケージで第三者に売却する際の最適スキーム」や「後継者がいない場合にMS法人だけでも売却して資産を現金化する方法」など、先生の引退後の選択肢まで見据えてアドバイスいたします。長期的視野に立った経営&承継戦略のパートナーとして、税理士をぜひ積極的にご活用ください。

以上、MS法人の基礎知識からメリット・注意点、活用モデル、そして税理士によるサポート内容まで詳しく解説いたしました。MS法人の設立・活用や節税相談は、ぜひ私たち税理士法人加美税理士事務所にお任せください。当税理士事務所は医療業界とMS法人に精通した税理士チームが在籍し、MS法人に詳しい税理士をお探しの院長先生のお力になれると自負しております。全国対応でオンライン面談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。先生方のクリニック経営がより発展し、安心して診療に邁進できるよう、当税理士事務所が全力でサポートいたします。

MS法人の設立・活用を検討するクリニック院長(開業医)の方々は、顧問税理士にどのようなサポートを期待するでしょうか。立場によって具体的な悩みは異なりますが、「医業に専念しつつ税務や経営面の不安を解消したい」という点は共通しています。以下に、よくあるケース別にお悩みを整理し、それに対して税理士法人加美税理士事務所がどのような支援をご提供できるかを解説します。

税理士法人加美税理士事務所は、開業準備中の医師の先生が初めての法人設立に戸惑い、MS法人のメリットや税務の仕組みが分からないまま節税の好機を逃してしまうのではないかと不安に感じていることを理解しています。医業に専念したい思いから、複雑な税務や手続きに時間を割けないのは当然です。私たち当税理士事務所では、MS法人とは何か、その設立によってどんな節税効果が得られるのかを丁寧にご説明し、先生にとってベストな設立のタイミングを一緒に検討します。また、必要な手続きも包括的にサポートするため、先生は医業に集中しつつも、節税のチャンスを確実に捉えることができます。

税理士法人加美税理士事務所は、親御様の医院を承継予定の先生が、医院承継とMS法人設立をどのタイミングで行い、どのように税務戦略を組み立てればよいか頭を悩ませていることを承知しています。医療経営の経験が浅い中で、相続税対策と事業承継を絡めた複雑な計画を立てるのは困難です。当税理士事務所では、相続・事業承継に精通した税務の知見を活かし、医院の親族内承継とMS法人設立を一貫してサポートします。例えば、相続発生前にMS法人を設立して資産や所得を分散することで相続税の負担を軽減するスキームを提案したり、承継と法人設立の適切な順序・タイミングをアドバイスしたりします。これにより、先生は安心して医院の引継ぎ準備を進められ、将来の税負担を最小限に抑えることが可能になります。

税理士法人加美税理士事務所は、MS法人を設立したばかりの院長先生が、法人間取引の価格設定や役員報酬の適正額が分からず手探りで運営しており、このままでは税務調査で取引を否認されてしまうのではと不安に感じている状況を十分に理解しています。設立後間もない時期は、クリニックとMS法人との間でどの程度の業務委託料や賃料を設定すべきか、役員報酬をいくらに決めるべきか判断が難しいものです。私たち税理士法人加美税理士事務所は、このようなケースにおいて、両法人間の取引価格が第三者から見ても妥当と言える水準になっているかを検証し、必要に応じて見直しを助言します。また、役員報酬についても、法人と個人双方の税負担を総合的に考慮した適切な額を設定するお手伝いをします。さらに、日々の帳簿付けや領収書管理など、税務調査を見据えた基本的な体制構築についてもサポートいたします。こうした継続的な伴走支援により、先生は税務上のリスクを抑えつつ、安心してクリニックの運営に専念することができます。

税理士法人加美税理士事務所は、開業から10年以上経つベテランの院長先生が、これまでに設立したMS法人を十分に活用できず「単なる箱」と化してしまっている現状に歯がゆさを感じ、もっと戦略的に活用したいと望んでいることを把握しています。長年同じ税理士に依頼していると、MS法人の活用法がマンネリ化し、新たな節税策や経営戦略が提案されないままになりがちです。当税理士事務所では、そうした停滞した状況を打開するために、MS法人の現状を詳しくヒアリング・分析し、潜在的な活用余地を探ります。例えば、MS法人を通じた資産管理や設備投資のスキーム見直し、役員退職金制度の導入による将来の税負担軽減策、あるいは必要に応じてクリニックの医療法人化も視野に入れた総合的な提案を行います。これにより、眠っていたMS法人を再び戦略的なツールとして蘇らせ、節税と将来の事業承継・資産防衛の両立を図ることができます。ベテランの先生方にも、新たな視点でMS法人の活用術を提供し、さらなる経営改善と税負担の軽減につなげます。

以上のように、開業医の先生方がMS法人の設立・活用に際して直面する課題は実に様々です。しかし当税理士事務所なら、これら一つひとつのお悩みに寄り添い、的確な解決策を提示することが可能です。次に、税理士法人加美税理士事務所を税務顧問に選ぶことで得られる具体的なメリットについて、さらに詳しく見てみましょう。

税理士法人加美税理士事務所は、MS法人に関する専門的なノウハウを日々研鑽し、先生方のあらゆるニーズに応えられる体制を整えています。MS法人を活用する開業医の税務顧問として税理士法人加美税理士事務所をお選びいただければ、下記のような多角的なメリットを享受できます。設立から節税、税務調査対策、事業承継に至るまで、ワンストップでサポートいたします。

税理士法人加美税理士事務所では、MS法人の設立を検討する段階から、手続きと節税スキームの両面でトータルサポートいたします。

MS法人設立までの一般的な流れ:

  1. 事前計画・ヒアリング – クリニックの状況や先生のご意向を伺い、MS法人の事業内容(例: 経営コンサルティング、物件賃貸、スタッフ雇用代行など)や会社形態(株式会社・合同会社等)を検討します。
  2. 定款の作成・認証 – MS法人の商号や目的、出資構成などを決定し、定款を作成します。司法書士とも連携し、公証役場での定款認証手続きを進めます。
  3. 設立登記 – 法務局での法人設立登記を行います。必要に応じて提携の司法書士が設立手続きを代行し、先生の負担を軽減します。
  4. 各種届出・初期設定 – 法人設立後、税務署や自治体への届出(法人設立届出、青色申告承認申請、給与支払事務所等の開設届など)を確実に行い、会計ソフト導入や口座開設など運営の初期設定についてもサポートします。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、上記すべてのステップで専門家として伴走します。さらに、単なる設立手続きに留まらず、設立と同時に最大限の節税効果を引き出すスキーム設計まで行うのが特徴です。例えば、クリニックとMS法人の間でどの業務を委託契約とするか、その対価をいくらに設定するか、役員構成や資本金をどうするかなど、設立段階から綿密にプランニングします。これにより、設立後すぐにMS法人を経営の中で活用でき、無駄のないスタートダッシュを切ることができます。

なお、MS法人は医療法人と異なり、直接の医療行為を行わない営利企業として、比較的自由に設立・運営できます。許認可も不要で、医療法で制限される事業(物販や介護サービス等)も展開可能です。その一方で、こうした自由度の高さゆえに税務上のチェックも厳しく、帳簿管理や取引設定を適切に行わなければペーパーカンパニーとみなされるリスクもあります。税理士法人加美税理士事務所は、MS法人のメリットと潜在リスクの両面を考慮し、先生にとって最適な設立・活用スキームを構築いたします。

会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所は、MS法人を取り入れたクリニックのために効果的な節税対策を提案いたします。クリニックとMS法人を合わせた全体の税負担を最適化できるよう、トータルなタックスプランニング(税務戦略)を行います。具体的には、所得分散の活用によって高所得にかかる税率を引き下げる施策や、役員報酬の適正化による法人・個人間の利益配分調整などを検討します。なお、個人開業医の場合は青色事業専従者給与の利用などで家族に所得を分散する方法もありますが、MS法人を活用すれば、より自由度高く収入や経費の配分を調整することが可能です。

例えば、MS法人の役員にご家族を据えて相応の報酬を支払えば、世帯全体での所得税・住民税の負担を軽減できます。また、クリニックからMS法人への業務委託契約を活用することで、個人では経費とできなかった支出も法人経由で経費計上する余地が生まれます。さらに、MS法人だからこそ可能な社宅スキームの導入により院長先生の住居費を会社負担にしたり、将来の退職金を準備するための役員退職金制度を設けたりと、法人ならではの節税スキームもご提案可能です。

ただし、MS法人を利用することでクリニックからMS法人への支払いに消費税が課されるため、場合によっては想定したほど節税メリットが得られない可能性もあります。税理士法人加美税理士事務所では、このような消費税の影響も踏まえて、トータルで有利になるようプランニングしています。これらの対策はいずれも合法的な節税であり、税務調査で問題とならないよう十分留意した上で立案しています。税務リスクを回避しつつ最大限に税負担を軽減する方策を、先生の状況に合わせてオーダーメイドで策定いたします。節税によって生まれた資金は、医療機器の導入やスタッフの充実などクリニックの発展に再投資することができ、経営体質の強化にも繋がります。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所は、常日頃から税務リスクマネジメントを徹底し、万一税務調査が入った際にも専門家として力強くサポートします。日常業務においては、領収書や請求書の管理・保存、正確な記帳による帳簿作成、現金の管理など基本的なことをおろそかにしないよう指導いたします。また、MS法人の経理では、院長先生個人のプライベートな支出と法人経費を明確に分け、私的経費の混入を防ぐことが肝要です。そうした基本の徹底についても適宜アドバイスいたします。特にMS法人とクリニック間の取引については、関連当事者取引であることを踏まえ、第三者にも説明できる契約書(業務委託契約書や賃貸借契約書など)を取り交わし、取引額や内容の妥当性を証拠として残すことが重要です。当税理士事務所は、そうした税務調査のポイントを押さえた運用ができるよう、日々の会計処理からアドバイスいたします。

実際に税務署から税務調査の連絡があった場合も、ご安心ください。税理士法人加美税理士事務所の税理士が調査立会を行い、必要に応じてオンライン会議システム等を活用し遠隔から同席することも可能です。これにより、遠方の先生でもリアルタイムに専門家のサポートを受けながら調査対応ができます。また、調査官とのやり取りでは専門用語や法的な論点が出ることがありますが、当税理士事務所が間に入って適切に説明・交渉することで、先生のご負担と不安を大きく軽減します。税務調査後も、指摘事項への対応や改善策の提案などアフターフォローを徹底し、今後のリスク低減に繋げます。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所は、クリニックの事業承継に関わる税務についても万全の支援体制を用意しています。医師の引退や世代交代に際して発生する相続税・贈与税、事業譲渡に伴う税金など、事前に対策を講じておくことで大きな節税効果と安心を得ることができます。特に早めの事業承継対策は、後になってからでは使えない優遇措置を活用する鍵となります。

当税理士事務所は、親族内承継の場合には現経営者から後継者への円滑な資産移転をサポートし、生前贈与の活用や生命保険の活用、MS法人を用いた資産管理で相続税評価額を抑えるスキームなど、お客様の状況に応じてご提案します。また、親族外承継(第三者への事業譲渡やM&A)のケースでは、クリニックおよびMS法人を譲渡する際の税負担(譲渡益にかかる所得税・法人税や、消費税の問題など)を総合的に検討し、最適な承継手段(株式譲渡なのか事業譲渡なのか等)をアドバイスいたします。

さらに、事業承継には税務以外の手続きや調整も伴います。当税理士事務所は、必要に応じて提携司法書士やM&Aブローカー、金融機関とも連携し、法務面・財務面から総合的に先生を支えます。早めにご相談いただければ、数年先を見据えた計画的な承継対策が可能となり、いざという時に「やっておいて良かった」と感じていただけることでしょう。クリニックという大切なバトンを次世代へつなぐため、私たち税理士法人加美税理士事務所が全力でサポートいたします。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、全国対応のフルリモート体制を整えており、日本全国どこからでもMS法人の税務顧問サービスをご依頼いただけます。遠方にお住まいの開業医の先生にも質の高いサポートをお届けできるよう、オンライン面談やクラウド会計ソフト、クラウドストレージなどITツールを駆使した非対面サービスを完備しています。

契約書類や領収書類のやり取りもスキャンデータ共有でスムーズに行えるため、物理的な距離を問わず当税理士事務所の専門サポートを安心して受けていただけます。「近くにMS法人の活用に詳しい税理士がいない」という地域の先生でも、全国対応の当税理士事務所なら専門性の高い税務顧問サービスを享受可能です。例えば将来的に複数地域でクリニックを展開される場合でも、一つの税理士事務所で一貫してサポートできますので、地域ごとに顧問税理士を探し直す手間もありません。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、先生方それぞれのご要望に応じた柔軟な対応を心がけています。クリニックおよびMS法人の事業規模や運営方針、そして院長先生ご自身のご希望によって、「どこまで税理士に任せたいか」「どのくらいの頻度で相談したいか」のニーズはさまざまです。そのため当税理士事務所では最初の打ち合わせでしっかりヒアリングを行い、サービス内容やサポート範囲をオーダーメイドで調整いたします。

例えば、「日々の経理は自分たちで行うので決算と申告だけサポートしてほしい」というケースもあれば、「経理業務もすべて丸投げしたい」というご要望もありますが、当税理士事務所ならいずれにも対応可能です。また、先生が診療でお忙しい場合は夜間や週末のご面談にも応じますし、「メールやチャット中心で相談したい」といったコミュニケーションのご希望にもフレキシブルに対応いたします。「こんなことまで頼んで良いだろうか?」という内容もまずは遠慮なくご相談ください。当税理士事務所は顧問税理士として常に先生方のニーズを最優先し、きめ細かなサービス提供に努めています。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、医療業界とMS法人に精通した経験豊富な税理士が税務顧問を担当いたします。クリニックとMS法人それぞれの収支構造や税務上の注意点を熟知しており、院長先生にも安心してお任せいただけます。例えば、クリニックの診療収入は非課税の医業収入が中心である一方、MS法人が受け取る業務委託料や賃料収入には消費税が課されるため、その消費税の取扱いが一般の事業とは異なります。当税理士事務所はそうしたクリニックとMS法人間の特殊な収入構造を踏まえ、税務戦略を綿密に立案できます。また、MS法人を通じて医療機器や不動産を保有・賃貸する場合の減価償却の扱いや、クリニックとMS法人間の取引価格の妥当性など、医療業界特有の論点に関する知見も豊富です。医療分野に特化した会計処理や税務申告にもスムーズに対応できる体制を整えており、MS法人に強い顧問税理士として先生の実情に合った的確なサポートをご提供します。

さらに、クリニックとMS法人の双方を活用した発展的な経営戦略にも対応可能です。事業の将来展望に合わせて、必要に応じてクリニック自体の医療法人化や分院展開、将来的な事業承継に関するご相談にも総合的にお力になります。専門的なノウハウを持つ税理士チームが万全の体制でサポートいたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、税務調査対応に強い税理士事務所として定評があり、万一MS法人やクリニックに税務調査が入った際には力強くサポートいたします。税務署から事前通知が来た段階から、調査でチェックされやすいポイントの整理や必要資料の準備方法を丁寧にアドバイスし、先生の不安を和らげます。そして調査当日には、たとえ当税理士事務所が遠隔地にあってもオンライン会議システムを通じたオンライン立会いが可能です。現地の院長先生と調査官とのやり取りにビデオ会議越しに同席し、その場で専門家として適切な説明や対応を行います。調査中に専門用語の説明が必要になったり追加資料を求められたりしても、税理士がオンラインですぐフォローいたしますので、先生お一人で対応に悩む心配はありません。

また、日頃から帳簿の整備や領収書類の保管、現金出納の管理については税務署から指摘を受けないレベルを維持できるよう指導しております。特にMS法人とクリニック間の取引については関連当事者間取引である点を踏まえ、契約書の作成や取引記録の保存など証拠資料の管理も徹底し、調査官にも説明できる体制づくりを支援します。こうした日頃の備えも行っていますので、いざ税務調査となっても過度に構えることなく臨むことができます。税務調査の際も当税理士事務所がしっかりと対応しますので、先生方はどうぞご安心ください。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

税制は毎年のように改正が行われ、新たな制度やルールが次々と導入されますが、私たち税理士法人加美税理士事務所は最新の税制にも精通しており、時代の変化に柔軟に対応しています。常にアンテナを張り巡らせ、税制改正や新制度の情報をいち早くキャッチしているため、先生方にも最新の法律に沿ったアドバイスをタイムリーに提供可能です。

例えば、2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応についても、クリニックとMS法人の取引関係に応じた最適な対応策をご提案できます。医療機関の収入は非課税が中心のためインボイス発行事業者登録の是非を慎重に判断する必要がありますし、他方でMS法人側は課税事業者となるケースが多いため、消費税の納税や仕入控除への影響も見据えた戦略立案が重要です。当税理士事務所はこうした最新制度に関する知識も常にアップデートしており、制度変更によって先生方が思わぬ不利益を被ったり対応に追われたりしないよう事前にナビゲートいたします。また、電子帳簿保存法の改正のように経理手続そのものが変わる局面でも、適切なシステム導入や運用方法をアドバイスし、時代の流れに乗り遅れない経営をサポートします。絶え間なく変化する税制にもプロとして万全に対応しておりますので、将来にわたって安心して税務顧問サービスをご利用いただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、顧問料を相場より低めに設定しており、費用面でも先生方に安心してご利用いただけるよう配慮しています。MS法人の税務に精通した高品質なサービスでありながら、「MS法人に強い税理士は料金が高いのでは?」というご心配を払拭し、適正かつ良心的な料金体系でご提供するのが当税理士事務所のポリシーです。

毎月の顧問料はクリニックとMS法人それぞれの規模や業務量に応じて決定しますが、法人が増えた場合でもご負担が大きくなりすぎないよう工夫しており、業界平均と比べてもご利用いただきやすい水準に抑えています。また、顧問契約の内容について事前にしっかりご説明し、料金に含まれるサービス範囲を明確化することで、「依頼してみたら追加費用が次々とかかった」という事態も避けています。全国フルリモート対応による業務効率化で余計なコストを削減し、そのメリットを料金にも反映しています。開業したてで資金繰りに不安のある先生にとっても、費用を理由に専門サポートを諦める必要がないよう、当税理士事務所は全力でバックアップいたします。税務顧問サービスとしてのコストパフォーマンスに自信がありますので、まずは安心してご相談ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所なら、会計ソフト未導入でも安心してご依頼いただけます。「まだMS法人で会計ソフトを使った経理をしていないけれど大丈夫だろうか?」と心配な先生もご安心ください。当税理士事務所は、開業当初やMS法人設立直後は煩雑な帳簿付けに時間を割くより本業の医療に集中していただきたいとの考えから、ソフトの有無にかかわらず万全のサポート体制を整えています。

もし会計ソフトをお持ちでない場合には、こちらで適切なフォーマットを用意し記帳代行や経理指導を行いますので、先生ご自身が無理にソフトを習得する必要はありません。一方で「弥生会計」をはじめ「freee(フリー)」「マネーフォワードクラウド」など主要な会計ソフトにも対応しており、すでにソフトを導入済みの場合はデータを引き継いで顧問業務を行うことが可能です。例えば、クリニック側で日々の売上や経費を弥生会計に入力し、それを当税理士事務所がチェックしてMS法人を含めた決算書・申告書を作成するといった柔軟な役割分担もできます。クラウド会計ソフトをご利用中であれば、当税理士事務所とデータ共有してリアルタイムに経営数値を把握することも可能です。このように、どのような経理体制からでもスムーズにサポートへ移行できますので、「会計ソフトの使い方がわからない」「経理担当者がいない」といった場合でも安心して税務顧問サービスをご利用いただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、先生方から経理業務を丸ごとお任せいただくことも可能です。診療に専念したい院長先生にとって、毎日の記帳や領収書の整理、給与計算などの事務作業は大きな負担でしょう。当税理士事務所に顧問税理士をご依頼いただければ、そうした煩雑な経理業務を丸投げしていただいて構いません。領収書や通帳の記録類をお預かりし、記帳代行から月次試算表の作成、給与計算や社会保険料計算の補助までトータルでサポートいたします。

また、単に丸投げを受けるだけでなく、クラウドシステムの活用によって業務効率化も図ります。例えば、インターネットバンキングやクレジットカードの明細をクラウド会計ソフトに自動連携させて日々の取引を記帳したり、請求書や領収書をスキャンしてクラウド上で共有していただければ、ペーパーレスでリアルタイムに経理処理を進めることが可能です。こうしたIT活用によって先生方は経理の手間から完全に解放され、本業である医療サービス提供や経営判断に集中できます。経理担当者を新たに雇用しなくても、専門家チームがクリニックとMS法人のバックオフィスを支援しますので、「経理はプロに任せて安心・効率化したい」というニーズにもお応えします。

さらに、当税理士事務所が日々の経理データを把握していることで、経費計上の徹底や役員報酬の最適化など有効な節税策のご提案も可能となります。単なる作業代行に留まらず、財務面から先生のクリニック・MS法人経営をより良くするためのアドバイスまで含めてサポートいたします。

税理士法人加美税理士事務所は、提携司法書士との連携によりMS法人の設立支援にも強みを持っています。MS法人を設立する際には、商号や目的の決定、定款の作成・認証、法務局での設立登記など多くの手続きが必要です。これらを別々の専門家へ依頼すると費用も時間もかかりがちですが、当税理士事務所では提携司法書士とタッグを組むことで会社設立にかかる費用と手間を大幅に削減しています。具体的には、会社設立の登記費用や書類作成代行費用を通常よりも割安なパッケージ料金でご提供することが可能です。税理士と司法書士が一体となってサポートしますので、先生方は複数の専門家と個別にやり取りをする必要がなく、ワンストップでスムーズにMS法人を立ち上げることができます。

もちろん「MS法人を設立すべきか迷っている」という段階からのご相談にも応じており、現在の収益規模や将来展望を踏まえたMS法人設立のメリット・デメリットのシミュレーションも行っています。提携司法書士との円滑な連携によって、いざ設立を決断された際にはスピーディーかつ低コストで手続きを完了できますので、「節税目的の会社設立」という選択肢を将来に向けてぜひ押さえておいてください。

会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所では、初回無料相談を実施しており、Web面談(オンラインミーティング)または対面でのご相談に対応しています。「いきなり顧問契約を結ぶのは不安…」という先生も、まずは無料相談を通じて当税理士事務所の雰囲気や具体的なサポート内容を確かめていただければと思います。オンラインでのご相談ならクリニックに居ながら気軽にお話しいただけますし、ご希望があれば当税理士事務所(東京・銀座)にお越しいただいて対面でお話しすることも可能です。

無料相談の場では、現在お困りのことや将来的な目標についてざっくばらんにお聞かせください。例えば、「MS法人のメリットや税務がよく分からず、節税の好機を逃してしまいそう」「医院承継とMS法人設立のタイミングや税務戦略が掴めない」「MS法人を設立したものの、法人間取引や役員報酬が適正か不安」「MS法人を活用しきれておらず、もっと有効な節税策がないか知りたい」など、どんなテーマでも構いません。当税理士事務所が親身に耳を傾け、先生のお悩み解決に向けた道筋や当税理士事務所でお手伝いできることをご提案いたします。「まずは相談してみる」というハードルをぐっと下げておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。

サポート内容・料金案内

Support・Fee

私たち税理士法人加美税理士事務所は、クリニック経営者の先生方に向けてMS法人(メディカルサービス法人)の設立から活用による節税までトータルにサポートできる税理士事務所です。医療業界やMS法人の税務に精通した経験豊富な税理士が在籍し、全国どこでもフルリモート対応が可能です。また、税務調査対策にも強く、遠方でもオンライン立会で対応できるなど、柔軟な支援体制を整えています。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

以下、税務顧問契約の料金体系各種オプションサービスの料金についてご案内いたします。(※料金はすべて税抜表示です。記載の金額は目安であり、実際の費用は業務内容や規模により増減します。)

■ 税務顧問プラン

サービス内容月額顧問料(目安)決算・申告料(年額)備考
MS法人顧問契約¥15,000~ / 月¥100,000~ / 年記帳チェック、税務相談、試算表作成を含む。消費税申告も含む(課税事業者の場合)
クリニック+MS法人(2社)契約¥60,000~ / 月¥300,000~ / 年両法人の取引関係を加味して割引対応あり。実務ボリュームに応じ調整可能

※ご契約内容に応じて個別見積りいたします。

■ MS法人設立サポート(株式会社)

サービス内容費用(税抜)備考
株式会社設立サポート(定款作成・登記手配・税務届出等)¥40,000 + 実費(約¥200,000)電子定款対応。司法書士との連携によりコスト削減(印紙代不要)可能

※実費には登録免許税(¥150,000)・定款認証料・登記簿謄本交付料などが含まれます。

■ オプションサービス

オプション内容料金(税抜)備考
記帳代行(丸投げ経理)¥15,000~ / 月仕訳件数・取引量により変動。会計ソフト不要でも対応可能。
給与計算代行¥2,000~ / 人・月提携社労士による対応。入退社・社会保険手続きも対応可能(別途見積)
年末調整基本料 ¥10,000 + ¥2,000~ / 人源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計表などを作成・提出代行

備考

  • 表示料金はすべて税抜表示です。
  • 金額は目安であり、正式な見積りはヒアリングの上ご提示いたします。
  • 会計ソフトがない場合でも、弥生会計などに対応しております。
  • 社会保険や労務手続きは提携する社会保険労務士と連携し、ワンストップで対応いたします。
  • 顧問契約内で可能な範囲は追加費用なしで対応。無理な営業・勧誘は一切行いません。

よくあるご質問

FAQ

MS法人の設立タイミングを逃すと、どんな税務上のリスクがありますか?

開業準備中の医師がMS法人の設立を後回しにすると、節税のタイミングを逃してしまう可能性があります。たとえば、高額な医療機器の導入を開業前にMS法人で計画しておけば、初年度からの節税効果が期待できます。私たち税理士法人加美税理士事務所では、開業時期と収益予測を見据え、最も効果的な設立タイミングをシミュレーションいたします。税務戦略の初動を逃さないためにも、早めのご相談をおすすめします。

クリニックの事業承継とMS法人の設立は同時に進めるべきですか?

医院を親族から承継予定の先生にとって、事業承継とMS法人設立のタイミングは重要な検討事項です。たとえば、相続発生前にMS法人を設立しておけば、資産や収益の分散により相続税の負担を軽減するスキームの構築が可能になります。税理士法人加美税理士事務所では、相続・贈与税を含めたトータルな視点で、承継と設立の最適な順序をご提案しています。

MS法人とクリニック間の取引価格はどのように決めればいいですか?

MS法人とクリニック間の取引は「関連当事者取引」として税務署に注視されやすく、適正な価格設定が求められます。たとえば、業務委託料や賃料などが相場とかけ離れていると、税務調査で否認されるリスクがあります。税理士法人加美税理士事務所では、第三者基準で妥当といえる価格帯を検証し、契約書の整備も含めた安全な運営体制を整えるお手伝いをしています。

MS法人の役員報酬はどのように決めるのが適正ですか?

役員報酬の設定には、法人の利益、個人の課税状況、将来の退職金制度などを総合的に考慮する必要があります。高すぎる報酬は法人の利益圧迫に、低すぎる報酬は所得分散の効果が薄れる原因になります。税理士法人加美税理士事務所では、法人と個人の税負担を最適化する役員報酬額をシミュレーションし、税務リスクを抑えたバランスの良い報酬設計をご提案します。

開業初年度でもMS法人を設立する意味はありますか?

はい、あります。たとえば、MS法人を設立して家賃や人件費の一部をMS法人から支出する仕組みにしておけば、将来に向けた節税効果を初年度から享受できる可能性があります。また、家族への役員報酬による所得分散も早い段階から検討できます。税理士法人加美税理士事務所では、開業直後でもMS法人設立が有効なケースを丁寧に判断し、メリットと注意点を分かりやすくご説明いたします。

MS法人を通じて社宅制度を導入すると節税になりますか?

社宅スキームはMS法人の活用術として非常に有効です。院長先生の住居を社宅としてMS法人が所有または賃貸し、一定の要件を満たせば、法人が負担する家賃の大部分を経費計上できます。その結果、個人の所得税を抑えつつ法人の損金処理が可能となり、節税効果が得られます。ただし、社宅評価額の計算や契約書の整備が必要なため、専門家による適正な設計が不可欠です。税理士法人加美税理士事務所では、節税と税務リスクのバランスを取りながらご提案いたします。

MS法人を設立したが、まだ会計ソフトを導入していません。それでも依頼できますか?

はい、ご安心ください。税理士法人加美税理士事務所では、会計ソフト未導入の状態でも問題なくサポートできる体制を整えています。記帳代行やExcelベースでの帳簿作成支援など、ソフトを使わない方法でも対応可能です。また、ご希望があれば弥生会計など主要なソフトへの導入支援も行っており、初めての会計業務でも安心してスタートできます。

節税対策の一環として、MS法人に家族を役員にしても問題ないですか?

家族をMS法人の役員に据えて報酬を支払う方法は、所得分散による合法的な節税スキームの一つです。ただし、実態のない名義だけの役員と判断されると、税務調査で否認されるリスクがあります。そのため、役員としての職務内容や勤務実態、報酬額の妥当性をきちんと整備しておく必要があります。税理士法人加美税理士事務所では、家族役員の活用が可能かどうかを丁寧に判断し、必要な手続きや帳簿書類の整備もサポートします。

MS法人が“ペーパーカンパニー”とみなされないためにはどうすればよいですか?

税務署から「実体のない法人=ペーパーカンパニー」とみなされると、経費計上の否認など厳しい指摘を受ける可能性があります。これを防ぐには、業務実態のある委託契約書の整備や、法人の名義での請求書・通帳・経費支出の履歴をしっかり残すことが重要です。税理士法人加美税理士事務所では、法人の運営実態を明確化するための体制整備を丁寧にサポートいたします。

節税を目的にMS法人を設立しても大丈夫ですか?

節税目的でのMS法人設立は原則として合法ですが、目的や手法によっては否認リスクが伴います。たとえば、実体のない経費の計上や過度な所得分散などは注意が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、税務調査を見据えたうえで、正当かつ実効性の高い節税スキームをご提案しております。MS法人設立による節税対策を具体的に知りたい方は、下記の特集ページもご覧ください。

MS法人と医療法人はどう違うのですか?

MS法人(メディカルサービス法人)は医療行為を行わず、経営支援や事務業務などを担当する法人で、比較的自由に設立・運営できます。一方、医療法人は診療を行う主体であり、医療法に基づいた設立制限や運営ルールがあります。たとえば、医療法人では剰余金の配当が禁止されているのに対し、MS法人では配当が可能です。税理士法人加美税理士事務所では、それぞれの制度の違いを踏まえたうえで、先生に最適な組織体制の設計をご提案いたします。

MS法人を設立するにはどんな手続きが必要ですか?

MS法人の設立には、事業目的の設定、定款の作成、公証役場での認証、法務局での登記など、いくつかのステップが必要です。初めての方には煩雑に感じられるかもしれませんが、税理士法人加美税理士事務所では、提携司法書士との連携により、これらの手続きをスムーズかつ低コストで進められる体制を整えております。会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

税務調査でMS法人が否認されるケースとは?

MS法人が税務調査で否認されるのは、主に実態のない経費処理や不適切な価格設定、家族役員への過大報酬などが原因です。たとえば、業務委託契約書が存在しない、事業活動の記録が曖昧といった点が調査で問題視されます。税理士法人加美税理士事務所では、日々の会計処理から契約書の整備、領収書管理まで、税務調査を見据えた体制構築をご支援しております。

税務調査の際、MS法人とクリニック両方に調査が入ることはありますか?

はい、あります。MS法人とクリニックが密接に関連している場合、税務署が両方の実態を確認するために同時に調査を行うことも珍しくありません。税理士法人加美税理士事務所では、両法人に対してどのような点が調査対象になるのかを事前に共有し、調査当日の立会い(オンライン対応含む)や指摘事項への対応策の準備までサポートいたします。調査時の注意点を詳しくまとめた下記ページも併せてご覧ください。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人を設立するメリットは節税以外にもありますか?

はい、MS法人には節税以外にもさまざまなメリットがあります。たとえば、経理業務やスタッフ管理、資産保有などの業務を切り出すことで、クリニック経営をより効率的に分業できます。また、医療法人化を検討する際の準備会社としての役割も担えます。税理士法人加美税理士事務所では、節税だけでなく経営の効率化や長期的な事業構造の設計も視野に入れてご提案いたします。

MS法人とクリニックの承継はどのように連携させるべきですか?

事業承継の際には、クリニック本体だけでなくMS法人の承継スキームも重要です。たとえば、MS法人に資産を保有させておけば、クリニックの承継に伴う資産移転の負担を抑えることができます。税理士法人加美税理士事務所では、親族内承継や第三者承継のケースに応じて、MS法人を活用した承継設計をご提案しております。承継計画のポイントについては、下記の解説ページもぜひご確認ください。

MS法人が赤字になると税務上のデメリットはありますか?

はい、MS法人が赤字になると、法人税が発生しない反面、役員報酬や経費の妥当性を税務署に疑われる可能性があります。特に継続的な赤字は「実態がない」「節税だけが目的」と見なされかねません。税理士法人加美税理士事務所では、赤字の原因分析や適切な利益調整を行い、税務上不利な扱いを受けないための支援を行っています。

消費税の面から見てMS法人活用の注意点はありますか?

あります。クリニックの診療報酬は非課税ですが、MS法人の業務委託料などは課税取引に該当するため、消費税の納税義務が発生することがあります。売上規模によっては、思わぬ消費税負担が生じることもあります。税理士法人加美税理士事務所では、課税売上高や課税仕入の構成を踏まえたうえで、消費税の影響を織り込んだMS法人活用の戦略を設計いたします。

顧問税理士がMS法人の活用に詳しくない場合、変更すべきですか?

MS法人を最大限に活用するには、医療業界とMS法人の両方に精通した税理士のサポートが不可欠です。現在の顧問税理士が十分なアドバイスをしてくれない、提案が乏しいと感じる場合は、セカンドオピニオンを検討してみるのも一つの選択肢です。税理士法人加美税理士事務所では、他の税理士との併用相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

初めてのMS法人設立、どこから相談すればいいですか?

MS法人設立は初めての方にとって不安が多く、「どこに相談すればよいかわからない」という声も少なくありません。税理士法人加美税理士事務所では、初回無料相談(Webまたは対面)を通じて、MS法人設立の基本から丁寧にご説明いたします。会社設立支援に特化した情報ページも併せてご覧いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

MS法人でスタッフの雇用管理を行うのは一般的ですか?

はい、MS法人がスタッフの雇用や給与支払いを担うケースは多くあります。これにより、クリニック本体の事務負担を軽減し、労務管理を一元化できるというメリットがあります。ただし、雇用契約の名義や就業実態、賃金水準などを適正に設定する必要があり、形式だけの雇用では税務リスクも高まります。税理士法人加美税理士事務所では、労務関連の設計支援も含め、提携社労士と連携して対応可能です。

MS法人にしても節税効果が感じられない場合はどうすべきですか?

節税効果を得られない原因としては、取引価格の設定ミスや業務委託契約の不備、社宅制度・役員退職金制度などの活用不足が挙げられます。税理士法人加美税理士事務所では、既存のMS法人についても現状分析を行い、眠っている節税ポテンシャルを掘り起こすご提案を行っています。「思ったより節税できていない」とお感じの方は、一度セカンドオピニオンとしてご相談ください。

複数のクリニックを経営している場合、MS法人は何社必要ですか?

必ずしもクリニックの数だけMS法人を設立する必要はありませんが、各クリニックの事業体や税務戦略に応じて分離する方が有利なケースもあります。たとえば、地域ごとの経営方針の違いや、承継予定者が異なる場合などには、MS法人を複数設けることで柔軟な経営管理が可能になります。税理士法人加美税理士事務所では、全体のグループ構成を見据えた最適な法人スキームをご提案します。

MS法人の活用で節税しながら税務調査に耐えられる設計は可能ですか?

可能です。合法的な節税スキームと、税務調査対応の両立は税理士の力量が問われるポイントです。税理士法人加美税理士事務所では、契約書・帳簿・取引実態などの整備を徹底し、節税と税務調査の両方に配慮した設計を心がけています。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人設立を見送るべきケースはありますか?

はい、MS法人の設立が必ずしも得策とは限らないケースもあります。たとえば、年商規模が小さく所得分散の必要性が低い場合や、法人設立後の管理体制を整える余裕がない場合は、設立のメリットよりもコストやリスクの方が大きくなる可能性があります。税理士法人加美税理士事務所では、先生の事業規模や今後の計画を踏まえて、設立すべきかどうかの判断から丁寧にご提案いたします。

承継予定の親族がまだ学生ですが、MS法人の準備はしておくべきですか?

早めの準備は非常に有効です。たとえば、現経営者の資産をMS法人に移しておくことで、将来的な承継時の相続税評価額を抑えることが可能になります。後継者が医師資格を取得するまでの期間にも、MS法人を活用した資産管理を進めることができます。事前対策の重要性については、下記の事業承継ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

MS法人設立後、途中で解散することはできますか?

はい、可能です。ただし、法人解散には登記手続きや清算処理などが伴い、費用と手間がかかります。また、解散時の資産分配や税務処理についても注意が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、MS法人の解散を検討する際も、税務上の影響や手続きの流れを事前にシミュレーションし、最適な解散時期や進め方をご提案します。

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