施術に集中したい整体師の皆さまへ。私たち税理士法人加美税理士事務所に整体院の消費税・インボイス対応をお任せください。
整体師・整体院専門の税理士法人加美税理士事務所による消費税サポートサービス
開業準備中や開業直後の整体院経営者の方々から、よく聞かれるお悩みの例を挙げます。
- 「領収書の整理や確定申告の準備に時間を取られ、本業に集中できない」
- 「消費税のルールやインボイス制度が複雑で対応に不安を感じる」
そこで当税理士事務所は、全国対応可能なオンライン体制でこれらの不安を解消し、煩雑な消費税申告や経理業務を丸ごとサポートいたします。初回無料相談も実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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私たち税理士法人加美税理士事務所が把握している、整体院の現場でよくある消費税と経理のお悩みや疑問点を見てみましょう。
私たち税理士法人加美税理士事務所には、開業1年目の整体院経営者から「経理をつい後回しにしてしまい、確定申告や消費税対応に苦労している」という切実なご相談が寄せられます。具体的には次のような課題が見受けられます。
- 日々の会計入力や領収書整理が後手に回り、売上や経費の管理が疎かになっている
- 確定申告の直前になってまとめて帳簿をつけるため、申告準備に大きな時間と労力を費やしている
- 消費税の課税事業者になるタイミングを把握できておらず、対応策の検討が後回しになっている
- クラウド会計ソフト等のITツールを使いこなせず、経理効率化が進まない
税理士法人加美税理士事務所にご依頼いただければ、こうした経理面の不安をまるごと解消できます。領収書や請求書をお預かりしての記帳代行はもちろん、確定申告書や消費税申告書の作成まで専門家が対応します。会計ソフトを使用していなくても、領収書類を送るだけで経理が完結する方法をご提案できます。当税理士事務所がバックオフィス業務を引き受けることで、整体院の先生方は本業の施術に集中していただけます。税務のプロが関与することで、青色申告の適切な帳簿管理や節税対策も万全です。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、消費税の納税義務がいつから発生するのかという基本ポイントについて、整体師の皆様に分かりやすくお伝えしています。原則として、基準期間(前々年など)の課税売上高が1,000万円を超える場合、その事業者は課税事業者となり消費税の申告・納税義務が生じます。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円以下などであれば免税事業者として消費税が免除されます。
このように消費税の課税可否は2年前の売上規模で決まりますが、急成長している場合には例外もあります。個人事業主の場合、前年の1月~6月(特定期間)における課税売上高と支払った給与の総額がいずれも1,000万円を超える場合は、課税事業者となるケースがあります(急激に売上が伸びた場合の補足的な判定基準です)。
なお、新規開業の場合は基準期間が存在しないため、原則として開業直後の1~2年は消費税が免除されます(法人を資本金1,000万円未満で設立した場合も同様です)。ただし、上記の特定期間の判定に該当したり、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に登録したり、自主的に課税事業者選択届出書を提出したりすれば、1~2年目でも消費税の申告・納税を行うことになります。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、お客様がいつ消費税の納税義務を負うことになるかを的確に把握し、事前に対策を講じられるようサポートします。年商が1,000万円に近づいている場合には早めにお知らせし、資金繰りや価格設定に関するアドバイスを行います。また、開業時に個人事業主か法人設立かを選択する際にも、消費税面のメリット・デメリットを踏まえたご提案が可能です(例:資本金1,000万円以上で法人設立すると初年度から課税事業者になる等)。こうした法人化の判断や開業時の資金計画についても、税務の専門家が総合的にアドバイスいたします。
法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。
さらに、消費税の納税開始時期は開業資金の調達計画や創業融資にも影響します。当税理士事務所は開業準備段階から資金繰りや事業計画に関する税務アドバイスを提供していますので、消費税も見据えた経営戦略を一緒に検討できます。
開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、整体院の売上で消費税が非課税となるケースについても正しく理解するお手伝いをしています。一般に、医療や介護など社会保険の適用を受けるサービスの対価は消費税が非課税です。整体院を含む治療院業界でも、保険適用の施術収入などは非課税売上に該当します。ただし、整体院が提供する施術は多くの場合、公的医療保険の適用外の自由診療であり、その収入は課税売上となります。
非課税売上に該当する収入例:
- 健康保険が適用される施術の収入(社会保険診療の売上)
- 自賠責保険の対象となる施術の収入(交通事故などの保険対応分)
- ※参考:診断書作成料や証明書発行料など医療機関で発生する一部の収入も非課税です
課税売上に該当する収入例:
- 保険適用外の自由診療による施術収入(全額自己負担の施術料金)
- 物品の販売収入(施術に伴って販売する治療用品や健康グッズ等)
以上のように、整体院では通常ほぼ全ての売上が課税対象となります。保険診療を行っていない限り、お客様から受け取る施術料等には消費税が含まれているものと考え、年商1,000万円を超えれば消費税の申告・納税が必要になる点に注意しましょう。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、売上を「課税」「非課税」に正しく区分して帳簿付けすることで、消費税の免税判定や納税額計算を正確かつ有利に行える体制を整えます。非課税売上が混在する場合でも、当税理士事務所が適切に処理しますので、消費税の申告漏れや過誤納を防ぐことができます。整体院の先生方は複雑な税区分を意識せずとも、安心して経営に集中いただけます。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、インボイス制度(適格請求書等保存方式)について整体院への影響を丁寧に解説しています。インボイス制度とは、売手が発行する一定の要件を満たした請求書(適格請求書)を買手が保存することで、買手側で消費税の仕入税額控除を受けられる仕組みです。2023年10月に開始された新制度で、適格請求書発行事業者として税務署に登録した事業者のみがインボイス(適格請求書)を発行できます。登録しないままの事業者(免税事業者)はインボイスを発行できないため、取引相手(買手)はその事業者に支払った消費税分を控除できなくなります。
では、整体院にこの制度がどのような影響を及ぼすのでしょうか。ポイントはお客様(買手)が事業者か個人かという点です。
- 個人のお客様が中心の場合:インボイス制度の影響はほとんどありません。個人は消費税の仕入控除を受ける立場ではないため、お客様がインボイスの有無を気にすることは基本的にありません。免税事業者のままでも、従来通り領収書を発行して問題なくサービス提供できます。
- 企業や事業者がお客様に含まれる場合:注意が必要です。整体院側が免税事業者だと、法人顧客(買手)は支払った施術料のうち消費税相当額について仕入税額控除を受けられません。その結果、「インボイス発行事業者になってほしい」と依頼されたり、インボイスが発行できない場合には取引金額の実質的な値下げを求められたりする可能性があります。場合によっては、取引そのものを敬遠されてしまうリスクもあります。
例えば、自費で整体施術を受けるプロスポーツ選手や、法人契約で従業員向けに整体サービスを提供しているケースでは、インボイス発行のニーズが高いと考えられます。一方、地域の一般の患者様相手の施術が中心であれば、現時点ではインボイス未対応でも支障は少ないでしょう。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、インボイス制度によるこうした影響を踏まえ、整体院の皆様が最適な対応策を検討できるようサポートいたします。制度を正しく理解し、自院の顧客層に照らして登録の要否を判断するために、専門家の視点からアドバイスを提供します。
インボイス制度への対応として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に登録すべきか否かは、整体院経営者にとって大きな判断ポイントです。私たち税理士法人加美税理士事務所は、その判断にあたり考慮すべき要素をわかりやすく整理します。
検討すべき主なポイント:
- 顧客層: お客様が一般消費者(個人)中心であれば、無理に登録しなくても当面問題ない場合があります。一方、企業や事業主のお客様が一定割合を占める場合は、登録を前向きに検討すべきでしょう。
- 売上規模の見通し: 年商が今後1,000万円を超える見込みであれば、遅かれ早かれ課税事業者となります。先を見据えて早めに登録し、消費税申告の体制を整えておくメリットがあります。
- 経費・設備投資状況: 開業時や設備導入時に多額の経費や仕入れが発生する場合、課税事業者であれば仕入税額控除により消費税の還付を受けられる可能性があります(免税事業者のままだと仕入時の消費税は戻ってきません)。
- 事務負担とコスト: 課税事業者になると消費税申告の事務が増えます。事務処理のリソースが限られる場合、免税事業者のままで簡便さを優先する選択肢もあります。ただしその場合でも、前述のような取引機会の損失リスクを考慮に入れる必要があります。
上記のポイントを踏まえ、最終的な判断は各整体院の状況によって異なります。私たち税理士法人加美税理士事務所では、お客様の事情を丁寧にヒアリングした上で最適な選択をご提案します。インボイス発行事業者に登録する手続きも代行可能ですし、登録しない場合の経過措置や対策についてもアドバイスいたします。「登録すべきか分からない」という段階からぜひご相談ください。専門家の視点でメリット・デメリットを洗い出し、後悔のない意思決定をサポートいたします。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、消費税還付の仕組みや整体院で還付を受けられるケースについても分かりやすく説明します。消費税還付とは、課税事業者が消費税の申告を行う際、売上にかかる消費税より仕入れや経費にかかる消費税のほうが大きい場合に、その差額が税務署から戻ってくる(還付される)制度です。平たく言えば、「払いすぎた消費税の精算」を受けることができます。
一般的に整体院は人件費主体のサービス業であり、商品販売業のように大量の仕入れを伴わないため、通常は還付より納税が多くなるケースがほとんどです。しかし、例外的に還付を受けられるケースも存在します。例えば次のような場合です。
- 開業時や新規店舗オープン時に内装工事や高額な施術機器の購入など初期投資が嵩んだ場合(初年度・2年度目は売上規模が小さい一方で支出が多いため、仕入税額のほうが大きくなる可能性があります)
- 業務用車両の購入や大規模な改装工事など、一時的に巨額な設備投資を行った場合(その年だけ仕入税額が突出して増えるケース)
上記のようなケースでは、課税事業者として本則課税(原則課税)により消費税申告を行っていれば、支払った消費税分の還付を受けられる可能性があります。免税事業者のままでは、これらの支払いに含まれる消費税は戻ってこずコストとして消えてしまいます。還付を受けるためには課税事業者であることが前提となるため、適切なタイミングで課税事業者選択を行う戦略も重要です。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、整体院の皆様が消費税還付を受けられる可能性がある場合には、そのメリットを最大限享受できるようサポートします。還付申告に必要な書類作成や税務署への対応はもちろん、還付を受けるための事前対策(例えば大きな設備投資を行う前に課税事業者になる届出を出す等)についてもアドバイスいたします。資金繰りを有利にするチャンスを逃さないよう、専門家がバックアップいたします。
消費税の計算方法には本則課税(原則課税)と簡易課税の2種類があります。私たち税理士法人加美税理士事務所では、整体院の状況に応じてどちらが有利かを判断するお手伝いをしています。簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる特例計算方法で、売上に対する一律の「みなし仕入率」を用いて消費税額を計算する仕組みです。実際の仕入や経費を一件ずつ集計しなくてもよいため計算が簡単で、事務負担が軽減されます。
整体院の事業は基本的に第5種(サービス業)に分類され、みなし仕入率は50%となります。つまり、売上に含まれる消費税額の50%が仕入税額控除として認められる計算です。具体的には、例えば課税売上1,000万円(消費税額100万円)だった場合、一律で50万円(100万円×50%)を仕入税額として控除できるため、納付すべき消費税額は50万円になります。
この計算方式は、実際の経費割合が低い業種ほど有利になります。整体院は人件費中心で仕入や経費が比較的少ない傾向にあるため、多くの場合、原則課税で細かく計算するより簡易課税を選択したほうが納税額が少なくて済むケースが多いです。また、経理処理も簡便になるメリットがあります。
一方で、簡易課税を選択しないほうがよい場合もあります。例えば前述のように高額な機器を購入した年など、実際の経費が大きい場合です。簡易課税では一律50%の控除しか認められないため、本則課税であれば全額控除できた消費税が還付されず不利になる可能性があります。また、年間の課税売上高が5,000万円を超える規模に成長した場合は簡易課税そのものが選択できません。
なお、簡易課税制度では売上を事業区分ごとに分け、それぞれに対応するみなし仕入率を適用できます。整体院の施術収入は第5種(50%)ですが、例えば院内で物品販売を行っている場合、その売上は第2種(小売業:みなし仕入率80%)として区分可能です。売上を正しく区分し適用することで、消費税負担をさらに軽減できるケースもあります。当税理士事務所では、お客様の売上構成に応じて最適な区分計算を行い、有利な納税となるようサポートいたします。
簡易課税制度を利用するには、適用を受けようとする課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。また一度選択すると、最低2年間(2期)は継続適用しなければなりません。私たち税理士法人加美税理士事務所が申請手続きからサポートしますので、届出漏れによる適用損失や、不利な制度選択を避けることができます。整体院の規模や経費構造を踏まえて、本則課税と簡易課税のどちらが有利かを比較検討し、最善の方法を提案いたします。
節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。
日々の経理処理において、売上や経費を税込金額で記帳する方法(税込経理)と、税抜金額で記帳する方法(税抜経理)があります。整体院の経営者にとって、どちらの方法がよいのか迷うこともあるでしょう。私たち税理士法人加美税理士事務所が、その違いと選択のポイントを解説します。
まず、税込経理は消費税額を含めて取引金額を記帳する方法です。例えば5,500円(税込、消費税500円含む)の経費があれば、帳簿上も5,500円と記録します。税抜経理は消費税額を分離して記帳する方法で、同じ経費の場合、5,000円を経費、本体とは別に500円を仮払消費税として記録します。
免税事業者(消費税納税義務のない事業者)の間は、どちらの方法を採用しても構いません。ただ、一般的には税込経理で処理する方がシンプルで、日々の帳簿付けが楽です。受け取った消費税も支払う必要がないため、税込で売上・経費を記帳しておいて問題ありません。
一方、課税事業者となった場合は、税抜経理への移行を強くおすすめします。税抜経理であれば、売上に含まれる消費税額を別建てで管理できるため、預かった消費税をきちんとプールしておき資金繰りを計画できます。また、経費についても税抜金額で管理することで、本当の経営成績(税抜ベースの利益)が把握しやすくなります。税込経理のままだと、売上や費用に消費税が混在した状態で帳簿が作成されるため、課税期間末に消費税額を抜き出す調整が必要になるなど煩雑です。
このように、課税事業者であれば税抜経理のほうが財務状況を正確に把握しやすく、決算時の消費税計算もスムーズです。私たち税理士法人加美税理士事務所では、課税事業者への移行時に税抜経理へ変更するサポートも行っています。逆に、免税期間中は簡便さを優先し税込経理を採用するなど、お客様の状況に合わせた経理方法をご提案可能です。使用中の会計ソフト設定変更や帳簿の組替えもサポートし、移行による混乱を最小限に抑えます。消費税の経理処理についてお悩みの際も、お気軽にご相談ください。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、整体院専門の税理士として整体師・整体院の先生方を対象にした消費税サポートを提供しています。整体師にとって消費税の手続きや申告業務を税理士に任せることには多くのメリットがあります。ここでは、整体院に特化した当税理士事務所ならではの強みを活かしたサポート内容と、そのメリットをご紹介します。開業準備中の整体師の方や、開業1年未満の整体院経営者の方もぜひ参考にしてください。
整体院の先生方は患者様への施術が本業です。しかし領収書の整理や消費税申告書の作成などに追われていては肝心の施術に集中できません。税理士法人加美税理士事務所に消費税対応をまるごと依頼いただければ、面倒な帳簿付けや申告書作成、納税額の計算といった煩雑な業務を専門家が代行します。先生方は経理業務の重圧から解放され、本業の施術に専念することが可能です。例えば、領収書をご郵送いただくだけで記帳代行から申告書提出まで完結できますので、経理の知識や会計ソフトがなくても安心してお任せいただけます。
慣れない消費税の計算では申告漏れやミスが起こりがちです。例えば、うっかり売上の一部を課税対象から漏らして申告してしまうと、後から追徴課税(ペナルティ)が発生する可能性があります。税理士法人加美税理士事務所に依頼いただければ、経験豊富な税理士が二重チェック体制で申告書を作成するため、計算ミスや申告漏れを徹底的に防ぎます。専門家の目で正確な申告を行うことで、ペナルティの心配なく安心して経営に集中できる環境を整えます。
整体院業界は、自由診療の施術収入は課税売上になる一方で、保険適用の施術収入など非課税売上も混在する特殊な業種です。例えば、健康保険が適用される施術の収入は非課税ですが、保険適用外の自由診療による収入は課税対象となります。こうした複雑な売上区分の処理に戸惑う整体院経営者の方も多いでしょう。私たち税理士法人加美税理士事務所は整体院の業界事情に精通しており、課税売上と非課税売上の正確な区分や帳簿処理が可能です。上記でも解説したように、保険診療分など非課税となる収入があっても当税理士事務所が適切に対応しますので、消費税の申告漏れや過大納税を防げます。複雑な税制対応はプロに任せ、先生方は煩雑な税区分を意識せずに安心して経営できます。
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書保存方式)への対応や、簡易課税制度を利用すべきかどうかなど、整体院経営者にとって判断が難しい消費税の選択肢があります。税理士法人加美税理士事務所なら、先生方の顧客層や売上規模、経費状況を総合的に分析し、インボイス登録の要否や簡易課税の選択について最適なプランをご提案します。例えば、お客様が一般個人中心であればインボイス登録を急ぐ必要はないかもしれません。一方で法人契約がある場合や開業時に高額な設備投資を行った場合には、インボイス登録や本則課税の選択が有利になるケースもあります。当税理士事務所の専門家がそれぞれのケースで最も有利な対応策をアドバイスいたしますので、自分で判断に迷う心配がありません。
整体院では通常消費税は納税超過になりやすいものの、開業直後に多額の設備投資をした場合など条件次第では消費税還付を受けられるケースがあります。例えば、開業時に内装工事や高額な施術機器を購入した場合、支払った消費税額が売上にかかる消費税額を上回り、消費税の還付を受けられる可能性があります。税理士法人加美税理士事務所はこうした還付のチャンスも決して見逃しません。課税事業者であれば還付申告に必要な手続きを万全に行い、払いすぎた消費税のスムーズな還付をサポートします。また、日頃から節税対策の視点で経理処理を行い、簡易課税の活用などにより納税額を抑える工夫も欠かしません。税務のプロが関与することで、資金繰りに余裕を持たせる消費税対策が可能になります。
節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。
私たち税理士法人加美税理士事務所は全国対応のオンライン体制を整えており、所在地が遠方の整体院でも問題なくサポート可能です。ビデオ会議やチャット、メール、クラウドストレージを駆使してヒアリングから申告書の確認まで完結できますので、東京以外の地方で開業予定の先生方もスムーズにご相談いただけます。対面での打ち合わせが難しい場合でも、フルリモートで丁寧に対応しますのでご安心ください。たとえ税務調査が発生した場合でも、オンラインでの立ち会いや事前準備の支援が可能です。距離に関係なく専門的な消費税サポートをご利用いただけるのが当税理士事務所の強みです。
「会計ソフトの使い方が分からない」「毎日の経理作業が負担」といったお悩みをお持ちの先生もご安心ください。税理士法人加美税理士事務所では領収書や請求書を送るだけで経理業務が完結するサービス体制を整えています。クラウド会計ソフトや複雑なITツールは無理に導入しなくても大丈夫です。たとえば、毎月まとめてレシート類を封筒で送付いただければ、こちらで記帳代行し消費税申告書まで作成いたします。先生方自身が会計ソフトに入力する手間が省けるため、本業に専念しながらも正確な経理・申告が実現できます。
整体院専門の消費税サポートを掲げる税理士法人加美税理士事務所が、全国の整体師・整体院経営者に選ばれる理由をご紹介します。専門性の高さはもちろん、先生方のニーズに寄り添った柔軟できめ細かな対応を心掛けている点を評価していただければ幸いです。
税理士法人加美税理士事務所は、整体院や整骨院といった治療院業界特有の経営事情や会計・税務上の留意点を熟知しています。整体院の収益モデル(自費診療と保険診療の比率や客単価等)や経費構造も理解しているため、業界に即した的確な助言とサポートが可能です。例えば、整体院では広告宣伝費や人件費の配分など他業種とは異なるポイントがありますが、そうした点も踏まえて経営の相談に応じます。業界に明るい税理士だからこそ、先生方は細かな説明を省いて話が通じやすいと感じていただけるでしょう。
消費税関連の税制改正は頻繁に行われていますが、私たち税理士法人加美税理士事務所では常に最新情報をキャッチし迅速に対応しています。例えば、2023年施行のインボイス制度にもいち早く対応体制を整え、お客様への情報提供や登録支援を行ってきました。担当する税理士は豊富な経験と知識を持ち、インボイス制度や電子帳簿保存法など新たな制度変更にも柔軟に対応できます。先生方は煩雑な制度変更のリサーチに追われることなく、安心して本業に集中していただけます。常にアップデートされた専門家がサポートすることで、税制の変更による不利益を被らないよう万全の対策を講じます。
税務署による税務調査は事業規模に関わらず突然実施されることがあります。税理士法人加美税理士事務所はこれまで多数の税務調査対応実績があり、適切な事前準備と当日の対応方法について熟知しています。特に消費税の調査では、インボイス発行や帳簿の整備状況などが確認されますが、日頃からプロが関与していることで万全の態勢が整っています。また、お客様が遠方の場合でもご安心ください。調査当日はオンライン会議ツールを通じた遠隔での立会いや、事前リハーサルによるサポートも可能です。初めて税務調査を受ける整体院の先生でも、経験豊富な税理士が味方につくことで安心して乗り切ることができます。
税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。
「できれば自分で経理をやりたい」「経理は全部プロに任せたい」——整体院の先生方によってご希望はさまざまです。私たち税理士法人加美税理士事務所では、経理を丸ごとアウトソーシングしたい方には記帳代行から申告書作成まで一貫サポートを提供する一方、自計化(経理の内製化)を目指したい方には会計ソフト導入支援や経理方法の指導も行っています。たとえば、これまで手書き帳簿やエクセルで管理していた方が会計ソフトに移行する場合、初期設定や科目の整理を丁寧にサポートします。逆に多忙で経理まで手が回らない方には全てお任せいただき、必要なレポートのみを報告する形も可能です。お客様一人ひとりのニーズに合わせてサービス内容をカスタマイズできる柔軟性が選ばれる理由の一つです。
会計ソフトの種類は弥生会計、freee、マネーフォワードなど様々ですが、私たち税理士法人加美税理士事務所は主要な会計ソフトに幅広く精通しています。現在お使いのソフトがあればそのまま対応可能ですし、これから導入を検討されている場合も最適なソフト選びから設定まで万全にサポートいたします。特に弥生会計には強みがあり、データ移行やカスタマイズの経験も豊富です。「会計ソフトは専門的で難しそう」と不安な先生でも心配いりません。日々の入力方法から決算書作成まで、ソフト操作も含めて丁寧にサポートしますので、ITが苦手な方でもスムーズに経理業務を進められます。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。
整体院の開業から事業拡大まで、ライフステージに合わせた税務相談ができるのも税理士法人加美税理士事務所の特長です。たとえば、売上拡大に伴い「法人化すべきかどうか」悩まれる場面でも、個人事業と法人の税負担をシミュレーションし、有利なタイミングでの法人化手続きを全面支援いたします。
法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。
また、開業支援にも力を入れており、開業前の事業計画作成や必要な届出のサポート、創業融資に関するアドバイスまでワンストップで行います。将来の分院展開(多店舗展開)や事業拡大の際も含め、税務・会計面で総合的にバックアップいたしますので、長期的なお付き合いの中で安心して経営戦略を相談いただけます。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。
新規開業の整体院経営者にとって、顧問税理士への支払いコストは大きな不安かもしれません。私たち税理士法人加美税理士事務所では業界相場よりも低価格な顧問料プランを用意し、先生方の負担を軽減しています。売上規模が小さいうちは無理のない料金設定でスタートできるため、開業1年目からでも気軽に税理士に依頼していただけます。さらに初回のご相談は無料ですので、「ちょっと話を聞いてみたい」という段階でも遠慮なくお問い合わせください。料金面でも安心して長くお付き合いいただけるよう柔軟に対応しております。

よくあるご質問
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