個人事業主から法人化へ。整体院の経営課題を解決し、分院展開・資金調達・事業承継まで長期支援
整体師・整体院専門の税理士法人加美税理士事務所による法人化サポートサービス
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税理士法人加美税理士事務所は、整体院の経営者が抱える典型的な課題を十分に理解しています。開業準備中から開業直後、さらに分院展開や事業承継の局面まで、それぞれの段階で異なる悩みが発生します。例えば次のようなケースに心当たりはないでしょうか。
開業準備中や開業直後の整体師
臨床経験は豊富でも、金融機関への創業融資申請や事業計画書の作成方法がわからず不安…。また、個人事業で始めるべきか法人化すべきか判断に悩む。開業後も本業に専念したいのに領収書整理や会計入力が後回しになり、確定申告の準備に追われている。売上や経費の管理方法が手探りで、将来消費税の納税義務がいつから生じるか気がかり…。
開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。
消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。
既存店舗の経営が安定し、2店舗目・3店舗目の分院展開を検討している整体院経営者
追加出店に伴い、設備投資や人材採用に多額の費用が必要で、資金繰りに頭を悩ませている。複数店舗の収支管理やスタッフの給与計算が煩雑になり、バックオフィス業務が手に負えない。事業拡大に合わせて法人化して組織体制を整えるべきか、あるいは金融機関からの追加融資を受けるべきか模索している。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。
事業歴が長く、将来的な事業承継を考え始めたベテラン整体院経営者
長年培った顧客基盤は安定しているが、後継者(お子様や弟子)への事業承継方法で悩んでいる。贈与税や相続税の負担をできるだけ抑えつつ、大切な院の屋号やブランド、お客様との信頼関係を守りたい。個人事業のままで事業を譲ると、事業用資産や権利を一つひとつ引き継ぐ必要があり大変です。一方、法人化しておけば会社の株式を後継者に承継するだけで経営権や財産をまとめて引き継げるため、円滑な世代交代が期待できます。
事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。
上記のような課題に直面したとき、整体院の法人化が多くの局面で有効な選択肢となります。適切なタイミングで個人事業主から法人(会社組織)に移行することで、税負担の軽減や社会的信用の向上など様々なメリットが得られるからです。逆に「法人化すると会計や手続きが難しそう」「社会保険の負担が増えるのでは?」といった不安もあるでしょう。しかし、こうしたデメリットは専門家のサポートによって最小限に抑えることが可能です。税理士法人加美税理士事務所では、これら整体院の先生方特有の悩みに応えるべく、業界に即したノウハウを蓄積し、ニーズに柔軟に対応できる体制を整えています。次章では、整体院が法人化することで得られる具体的なメリットと、法人化を検討すべき目安について解説し、最後に法人化の基本的な手続きの流れをご紹介します。
税理士法人加美税理士事務所は、開業準備中の整体師の方々が抱える不安をよく把握しています。たとえば、「銀行や日本政策金融公庫から創業融資を引き出したいが、事業計画書や資金繰り表の作り方がわからない」「まず個人事業主として開業すべきか、最初から法人を設立すべきか決めかねている」というお悩みです。実際、開業時に法人化することで得られる信用力アップと、個人事業として始める手軽さとの間で悩む整体師は少なくありません。
こうした局面で、私たち税理士法人加美税理士事務所のサポートがお役に立ちます。創業時の事業計画書策定から融資申請のポイント、開業形態(個人か法人か)のメリット・デメリットまで丁寧にアドバイスいたします。法人として開業する場合の社会的信用度は高く、施術所の賃貸契約や仕入先との取引、金融機関からの融資審査でも有利に働く可能性があります。また、法人設立直後は消費税の納税義務が2年間免除されることがあるため(資本金1,000万円未満の場合)、売上規模によっては開業当初から法人化した方が有利なケースもあります。もちろん、法人化しない場合にも青色申告制度の活用などで節税は可能ですが、後述するように法人化すると経費にできる範囲が拡大し、より大胆な節税策が取れる点は見逃せません。開業時にどちらを選ぶべきか迷う場合は、専門家の視点で損得をシミュレーションいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。
さらに、開業後間もない時期は施術に集中するあまり、会計ソフトへの入力や領収書の整理がおろそかになりがちです。当税理士事務所は「会計ソフトを使ったことがない」「経理はまったくの素人」という先生にも対応できるよう準備しています。例えば、会計ソフト不要・領収書の丸投げOKの体制で、記帳代行から決算書の作成まですべてお任せいただけます。また、ソフト未導入の場合でも当税理士事務所がご提案する便利な経理方法で、丸投げよりもコストを抑えて経理を効率化することも可能です。こうしたバックオフィス支援も含め、開業当初の不安を包括的にサポートします。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。
消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所は、複数店舗への分院展開を目指す整体院経営者が直面する課題にも寄り添った支援が可能です。1店舗目が軌道に乗り、「さらに2店舗目、3店舗目を出店したい」という段階では、まとまった開業資金の調達やスタッフ増員による人件費負担など、経営のハードルが一段と高くなります。また、複数店舗を運営すると各店舗の売上・経費を管理する手間も倍増し、経営数値の把握が難しくなる傾向があります。こうした中、事業規模の拡大に合わせて法人化を検討することは非常に有効な選択肢です。
法人化することで資金調達力や組織運営の柔軟性が向上します。例えば、法人であれば金融機関からの融資もより大きな金額を引き出しやすくなりますし、出資という形で資金調達する道も開けます。また、法人組織になることで従業員に社会保険を提供できるようになり、求人募集の際に「正社員(社保完備)」として人材を集めやすくなるという利点もあります。複数店舗を統括するには組織的なマネジメントが欠かせませんが、法人化しておけば本部機能を持たせるなど会社組織として役割分担を明確にしやすくなります。
税理士法人加美税理士事務所は、整体院の分院展開に伴う法人化のメリットと留意点を丁寧にご説明します。「いつ法人化すべきか」「融資を受けるタイミングと条件はどう整えるか」「各店舗の会計をどう一本化し管理するか」など、実践的なアドバイスを提供いたします。例えば、年間課税売上が1,000万円を超えるようなタイミングで法人設立すれば、以後最大2年間は消費税の納税義務が免除されることがあるため、複数店舗の売上合計が大きくなる局面では法人化による節税効果が特に高まります。一方で、法人になると社会保険の加入義務が発生する点や、毎月の給与計算・源泉税納付など事務負担が増える点にも注意が必要です。当税理士事務所では、こうしたデメリットも見越した上で最適な法人化プランを一緒に考えます。分院展開を成功させるために、税務・財務の専門家をパートナーにつけてみませんか。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所は、将来的な事業承継(世代交代)を見据えた整体院経営者からのご相談にも対応できる体制を整えています。長年地域に根ざして営業してきた老舗の整体院では、「自分の引退後、この院を誰に・どう引き継ぐか」が大きなテーマになります。例えば、「後継者に息子さんや娘さんを考えているが、贈与税や相続税の負担をできるだけ減らしたい」「事業用資産や設備、不動産を円滑に承継する方法を知りたい」「自分の代で閉院するのではなく、院の屋号や電話番号、お客様との契約関係をそのまま残したい」といったご要望があるでしょう。
個人事業主のままで事業承継を行う場合、基本的には現経営者が一度廃業し、後継者が新たに開業する手続きが必要となります。その際、院で使っていたベッドや備品、顧客リスト、さらには電話番号や屋号に至るまで、事業用資産を一つひとつ個別に承継(相続や贈与)しなければなりません。これは法律上、個人事業では事業と経営者個人が切り離せないためであり、手続きも税金計算も煩雑になりがちです。
一方、法人化しておけば事業承継のハードルは格段に下がります。法人は法的に経営主体が「会社」という別人格になるため、経営者が交代しても会社そのものは存続します。現経営者が引退する際には、後継者に会社の株式(自社株)を譲渡・相続させることで、会社の財産や経営権をまとめて引き継ぐことが可能です。つまり、患者さんとの契約やスタッフとの雇用契約、許認可や届出の類も会社に紐づいている限り継続されますので、患者さんにとっても安心感があり、事業の継続性が高まるメリットがあります。もちろん、株式の贈与や相続に際しては贈与税・相続税が発生しますので、どのタイミングでどのように承継するかで税額は大きく変わります。当税理士事務所は生前贈与の活用や株価評価引下げの対策など、事前に講じられる節税策についてもアドバイス可能です。事業承継には専門的な知識が不可欠ですので、早めに税理士へご相談いただくことで最適なシナリオを一緒に描きましょう。
事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所は、整体院が法人化することで得られる主なメリットとして次のような点があると考えています。
- 税負担の軽減(節税効果) – 所得が大きくなるほど法人税の方が税率面で有利になるケースがあります。個人事業主の所得税は超過累進税率で最高45%にも達しますが、法人税なら中小法人では年800万円以下の所得は15%、超過部分も23.2%程度に抑えられます。そのため、利益水準によっては法人化するだけで毎年の税負担を大幅に圧縮できる可能性があります。また、法人は赤字を10年間繰り越して将来の黒字と相殺できますが、個人事業主では繰越期間が3年に限られます。設備投資などで一時的に赤字が出ても、法人なら長期にわたり損失を活用して効率よく節税できます。
- 経費にできる範囲の拡大 – 法人になると経費計上できる項目の幅が広がる点も大きな魅力です。例えば、法人では経営者自身の収入を役員報酬(給与)として経費計上できますが、個人事業主の場合、自分の生活費や給与は経費にできません。さらに、家族に支払う給与も法人なら適正額であれば全額を経費に落とせるため、一家トータルの税負担を減らす所得分散が可能です(個人事業主にも専従者給与制度はありますが、適用要件が限定的です)。また、法人契約の生命保険料は損金(経費)算入できる範囲が広く、個人の生命保険料控除より柔軟に節税策を取れます。社宅制度を活用して自宅を会社名義で借り上げ、家賃の一部を経費化することや、退職金制度を設けて将来経営者に退職金を支給(法人の損金、受取側は退職所得扱いで低税率)するといった法人ならではの節税スキームも活用できます。要するに、法人化により経費計上できる項目と額が増え、結果として課税所得を圧縮できる余地が広がるのです。
- 社会的信用力の向上と取引機会の拡大 – 整体院を法人化すると、対外的な信用度が増すと一般に言われます。法人名義の銀行口座開設やオフィス契約が容易になり、取引先や患者様に対しても経営基盤がしっかりしている印象を与えられます。特に、整骨院・接骨院など類似業種では法人化が進んでいる傾向もあり、法人であることで助成金や補助金申請の面でも有利になる場合があります。また、金融機関からの融資やリース契約などでも審査上プラスに働くことが多く、事業拡大のチャンスを掴みやすくなるでしょう。社会的信用が増すことで優秀な人材の採用にも好影響があります。「きちんと法人化している治療院なら安心だろう」という印象は、患者様だけでなく求人応募者にも共通するものです。
- 有限責任によるリスク管理 – 法人化すると、法律上は経営者個人と事業(会社)の財産が分離されます。つまり、万が一法人が倒産しても、原則として社長個人の資産まで差し押さえられることはありません(※金融機関借入では社長個人が連帯保証するケースが多いため実務上は慎重な検討が必要ですが)。個人事業主の場合、事業上の負債はすべて無限責任で個人に降りかかりますが、法人であれば出資金の範囲内で責任を負う有限責任となります。この有限責任のメリットは、店舗物件の賃貸借契約や設備のリース契約などでもしもの債務不履行時に個人資産への直接的な波及を抑えられる点です。経営においてリスク管理は重要ですが、法人化は院長先生のご家族の生活を守る防波堤にもなり得ます。
- 決算期や会計方式の柔軟性 – 個人事業主の決算・申告は12月決算(翌年3月15日までに確定申告)と法律で決まっています。一方、法人は事業年度(決算期)を任意の月に設定できるため、繁忙期を避けて閑散期に決算事務を行うなど事務負担の平準化が図れます。例えば整体院の場合、年度末を敢えて夏や冬の比較的予約が落ち着く時期に設定すれば、確定申告業務と繁忙期の施術が重なってしまう心配もありません。また、決算期を調整することで納税のタイミングをずらし資金繰りを円滑化することも可能です。加えて、法人では会計処理の方法も事業規模に応じて選択肢が増えます。一定規模以下なら消費税の簡易課税制度の選択も可能ですし(前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下など要件あり)、会計基準も中小企業向けの簡便な基準を採用するといった柔軟性があります。
以上のように、整体院が法人化することで得られる利点は多岐にわたります。特に節税面と信用力向上は大きなメリットですが、その効果を最大化するには適切なタイミングで法人化することが重要です。次に、一般的に言われる法人成り(法人化)すべきタイミングの目安について見てみましょう。
節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。
「いつ法人化するのがベストなのか?」という問いに対して、税理士法人加美税理士事務所は複数の観点から総合的に判断することをおすすめしています。整体院経営者にとって分かりやすい法人成りの目安として、以下のポイントが挙げられます。
- 年間売上が1,000万円を超えるタイミング – 前述のように、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると個人事業主は消費税の納税義務者となります。しかし、新たに資本金1,000万円未満で法人設立すると、設立1期目と2期目には基準期間が存在しないため消費税が免除されることがあります。したがって、「開業から間もなく2年間は消費税を納めずに済む」という法人化メリットを享受するためには、課税事業者になる前に法人化することが一つの目安となります。例えば、事業が順調で年間売上が1,000万円規模に達しそうな場合、その直前に法人成りすれば消費税の納税をさらに2年間猶予できる可能性があります。ただし注意点として、インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録するとたとえ新設法人でも消費税の免税措置は受けられません。BtoB取引が多く適格請求書の発行が求められる整体院(例:企業と提携して従業員向け施術を行っている等)の場合は、この免税メリットが享受できない点に留意しましょう。
- 年間利益(所得)が目安として800万円超になったとき – 個人と法人でどちらがトータル税負担が有利になるかは、事業の利益水準が一つの判断材料です。一般に、事業の利益が大きくなるほど法人化による節税メリットが高まるとされています。目安の一つが「年間の課税所得が800万円を超えるかどうか」です。個人事業主の場合、所得税・住民税をあわせた実効税率は所得800万円を超えるあたりで約33%にも達し、以後どんどん上昇します。一方、法人税等(法人住民税・事業税含む)の実効税率は中小法人なら800万円以下部分で約21%、超過部分でも約33%程度に頭打ちです。所得800万円超で法人・個人の税率が逆転し、法人の方が有利になるため、一つの目安となります。業界的には、院の売上規模が月商100万円前後(年間1,200万円)となり、経費差引後の利益が600~800万円に近づいてきた段階で法人成りを検討し始める整体院経営者が多い印象です。もちろん、所得水準だけでなく今後の設備投資計画や家族への給与支給の有無などによっても最適タイミングは変わります。当税理士事務所では、シミュレーションを行い「どのタイミングで法人化すると5年後・10年後に最もメリットが大きくなるか」を試算することも可能です。
- 従業員を本格的に雇用するとき – 開業当初は院長一人(+家族手伝い程度)でも、事業が拡大すれば従業員を常時雇用するようになります。従業員の社会保険加入は法人であれば社員数に関わらず義務ですが、個人事業では常時5人未満なら社会保険加入義務がありません(整体院の場合、法人化すると院長自身も含め厚生年金・健康保険へ加入します)。スタッフの福利厚生や将来の年金保障を考えれば、一定規模以上の雇用を行う際は法人化して社会保険に入ることが望ましいでしょう。また、従業員への給与支給額が増えてくると、法人化によって給与を経費化する節税メリットも大きくなります。例えば家族以外のスタッフを複数抱える場合、法人にして従業員に賞与や福利厚生を充実させた方が税務上もモチベーション管理上も有利に働くことがあります。反面、法人化すると社会保険料の事業主負担や労務管理コストが発生しますので、人件費総額の見通しと照らして判断します。当税理士事務所では、社会保険効果も含めた人件費シミュレーションを行い、人を雇うタイミングでの法人化メリット・デメリットをわかりやすくご提示します。
- 将来の事業承継や大きな投資計画があるとき – 将来、ご自身の引退や事業売却を見据える場合も早めの法人化が有利です。法人であれば前述のように事業承継の難易度が下がり、親族内承継だけでなく第三者への事業譲渡(M&A)も円滑に行えます。特に、整体院を売却してリタイアする選択肢を取りたい場合、法人化しておけば株式売却という形で売却益に対する税制優遇(株式譲渡益課税の20%)を受けられる可能性があり、個人事業のままより手残りを多く残せるケースがあります。さらに、今後高額な設備投資や新規事業への進出を考えている場合も、金融機関や取引先からの信用確保のために法人化しておく方が良いでしょう。要は、事業ステージの転換点に差しかかったら法人化を検討する価値が高いということです。
以上が一般的な目安ですが、法人成りの適切なタイミングは院ごとに異なります。売上や利益だけでなく、経営者様のビジョン、ライフプラン、事業の性質まで踏まえて判断すべきです。当税理士事務所では、これまで培った知見を整体院のケースにも応用できるよう研鑽を重ねており、「法人化した方がいいケース・しない方がいいケース」双方について客観的なアドバイスをいたします。迷われた際はぜひ専門家にシミュレーションをご依頼ください。
税理士法人加美税理士事務所は、整体院が法人化した場合にのみ可能となる節税スキームについても数多くのノウハウを有しています。個人事業主では真似できない法人ならではの経費計上策として代表的なものをいくつか紹介します。
- 役員報酬の活用 – 法人では、院長先生(経営者)への報酬を「役員報酬」として毎月一定額支給し、法人の経費(損金)にすることができます。個人事業では事業主本人の取り分は利益として課税対象になりますが、法人にすると事前に適正な役員報酬額を設定することで法人利益を圧縮し、所得税ではなく給与所得として課税する形にシフトできます。給与所得には給与所得控除が適用されるため、同じ金額でも事業所得としてよりも税負担が軽くなる傾向があります。また、役員報酬を低めに抑えることで社会保険料負担を軽減し、利益は将来の退職金や配当に回すという所得分散策も法人ならではの節税テクニックです(適正水準を逸脱すると認められないため専門家の助言が必要です)。
- 家族従業員への給与支給 – 個人事業主が家族に給与を支払って経費にするには「青色事業専従者給与」の届け出と事前算定が必要で、使途も事業従事に限られ柔軟性が低いです。一方、法人なら配偶者やご家族を役員や従業員に任命して給与を支給し、全額を法人の経費とすることが容易です。例えば、経営に携わる奥様を役員にして役員報酬を支払えば、その分だけ法人の課税所得を減らせますし、奥様自身の所得が低ければ合計の税負担は軽減します。お子様をアルバイト雇用して給与を支給し、その給与をご本人の学費や生活費に充てるといったことも可能です(一定の適正水準を保つ必要があります)。一家全体で見たときの手取り最大化を図れるのは法人化の大きな強みです。
- 法人契約の保険商品 – 整体院の経営では、院長先生に万一のことがあった場合に備える生命保険や、役員退職金の支給原資とするための積立保険などを活用した節税策も考えられます。法人が契約者となる保険契約では、支払保険料の一部または全額を損金算入できる商品が多く存在します。個人の生命保険料控除では年間数万円程度の節税にしかなりませんが、法人契約の保険なら大口の保険料を経費処理でき、解約返戻金を将来の資金需要に充てるといった長期的な税務戦略も可能です。ただし近年は税制改正により保険を使った節税策には制約も増えていますので、最新の制度を踏まえつつご提案いたします。
- 退職金の支給と損金算入 – 法人には、役員や社員の退職金制度を設ける選択肢があります。特に院長先生ご自身に対しては、一定年数経営に貢献した後に役員退職金を支給すれば、それは法人にとっては損金(経費)となり、かつ受け取る個人にとっては退職所得控除が適用されるため大幅な節税効果があります。退職所得は他の所得と分離課税で、1/2課税という優遇も受けられます。例えば、長年頑張ってきた自分自身へのご褒美として引退時に退職金を支給すれば、法人の最終年度の利益を大きく圧縮できますし、受け取る側の税金も給与でコツコツ蓄財するより抑えられます。個人事業主だと自分に退職金を支給する仕組み自体がないため、法人化することで初めて使える強力な節税手段です。
- 消費税の納税スケジュール調整 – 法人化により消費税の新設法人特例を活用できる点についてはすでに述べましたが、他にも消費税関連で法人ならではの策があります。個人事業から法人化した直後の2期については売上が好調でも原則免税となりますが、逆に仕入税額控除の観点からあえて課税事業者を選択することも考えられます。例えば開業時に高額の設備投資をして多額の消費税を支払った場合、免税事業者のままだとその仕入税額控除が受けられませんが、法人としてあえて課税事業者を選択すれば払った消費税の還付を受けられる可能性があります。消費税は2年ごとの判定で有利不利が入れ替わるため、法人化後も含めた中長期的な消費税対策が重要です。当税理士事務所では、こうした高度な節税スキームについても先生の状況に応じてベストな選択肢をご提案いたします。
このように法人化すると、税務戦略の幅が格段に広がることがお分かりいただけるでしょう。ただし、これらの節税スキームは税法の要件を踏まえて適切に行わなければならず、独自判断で実行するのはリスクも伴います。税理士法人加美税理士事務所では、最新の税制改正にもアンテナを張りつつ、お客様ごとに最適な節税策をデザインしますので、安心してご相談ください。
節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所が支援する整体院の法人化手続きは、以下の基本的なステップで進めていきます。初めて会社設立に挑戦する先生にも分かりやすいよう、丁寧に伴走いたします。
- 会社概要の決定 – まずは会社の基本事項を決めます。具体的には、会社の種類(多くは株式会社か合同会社)、商号(会社名)、本店所在地、事業目的、役員構成、資本金額、決算期などです。整体院の場合、医療法人ではなく一般の民間法人(株式会社等)となりますので、名称に「株式会社〇〇治療院」などとつけるケースが多いです。資本金は開業資金に応じて決めますが、先述のとおり1,000万円未満に抑えると消費税免除メリットがあります。当税理士事務所では先生のプランを伺いながら、最適な会社形態・資本金や役員構成をご提案します。
- 定款の作成・認証 – 次に会社の定款(ルールブック)を作成します。株式会社の場合、公証人役場での定款認証が必要です。定款には先ほど決めた基本事項のほか、発起人(設立出資者)の氏名や出資額、発行株式数などを記載します。整体院のようなサービス業では事業目的に「整体院業及びその関連事業」といった文言を盛り込むことになります。当税理士事務所では、提携の司法書士と連携し、先生にヒアリングした内容をもとに定款案を作成いたします。電子定款にすれば紙の印紙代4万円が不要になるため、コスト削減にもなります。
- 資本金の払込み – 定款認証後、発起人名義の銀行口座に資本金を入金(払込み)します。例えば院長先生が発起人兼社長になる場合、先生個人の預金口座に資本金相当額を振り込み、その通帳コピーをもって払い込み証明とします。この資本金は会社の創業資金として使えますが、設立時点では一旦残高証明が必要です。
- 登記申請書類の作成 – 続いて、法務局に提出する会社設立登記の申請書類一式を作成します。株式会社なら取締役や代表取締役の選定を臨時株主総会(発起人決議)で行い、その議事録を作成します。また、役員の就任承諾書や印鑑届出書、登録免許税の納付台紙なども準備します。必要書類は多岐にわたりますが、当税理士事務所が司法書士と共に漏れなく書類を準備いたしますのでご安心ください。
- 会社設立登記の申請 – 書類が整い次第、法務局へ設立登記の申請を行います。提出日は先生と相談のうえ決定します(この日が会社の設立日になります)。株式会社設立の場合、登録免許税として資本金額の0.7%(最低15万円)を納めます。合同会社なら一律6万円です。法務局に申請後、通常1~2週間で登記が完了し、晴れて会社が成立します。
- 設立後の各種届出 – 登記が完了したら、税務署や役所への設立届出を行います。税務署には法人設立届出書のほか、必要に応じて青色申告の承認申請書(原則2ヶ月以内)や給与支払事務所等の開設届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書などを提出します。都道府県税事務所・市区町村にも法人設立届を提出し、社会保険・労働保険の新規適用手続きも進めます。やるべきことが多岐にわたりますが、当税理士事務所がすべてリストアップしてご案内しますので漏れはありません。開業後の会計処理の移行(個人から法人へ帳簿を引き継ぐ処理)も適切に行い、スムーズに法人経営へ移行できるようサポートいたします。
以上が法人化手続きの大まかな流れです。会社設立は事前準備や打ち合わせに数週間を要します。税理士法人加美税理士事務所では、経験豊富な税理士が窓口となり、司法書士や行政書士とも連携しながらワンストップで法人化をお手伝いいたします。提携司法書士の協力により、会社設立にかかる費用も相場より安く抑えることが可能です(電子定款認証の活用や、必要最低限の資本金設定などでコストダウン)。さらに、法人化後の会計ソフト導入サポートや経理体制の構築支援、毎月の記帳・月次決算から年末調整・決算申告まで、すべて当税理士事務所で継続サポートいたします。法人化はスタートに過ぎません。その後の運営まで見据えてサポートできる専門家をパートナーにつけることで、先生方は本業の施術と経営判断に専念できます。
整体師・整体院専門の法人化サポートを掲げる税理士法人加美税理士事務所は、こうした一連の流れを熟知し、お客様それぞれの事情に合わせた柔軟なサービス提供に努めています。「法人化したいけど何から手を付ければ…」という段階でも構いません。ぜひ一度、当税理士事務所にご相談いただき、将来設計の一端をお聞かせください。初回相談は無料で、オンライン面談にも対応しております。
私たち税理士法人加美税理士事務所の整体院専門法人化サポートをご利用いただくことで、整体院の会社設立(法人成り)がスムーズになり、様々なメリットを享受いただけます。例えば、業界に詳しい税理士が手続きをリードするため安心ですし、オンライン完結型のサービスで全国どこからでもサポートを受けられます。さらに、提携司法書士との連携による会社設立費用の削減、節税対策や資金繰り・融資面に強いアドバイス、そして法人化後の記帳から決算・申告までの継続支援など、当税理士事務所ならではのメリットがあります。以下では、こうしたポイントを順に詳しくご紹介いたします。
税理士法人加美税理士事務所には、整体院の法人成りを熟知した経験豊富な税理士が在籍しており、会社設立の計画段階から完了までフルサポートいたします。これまで多くの法人成り支援に携わってきたノウハウを活かし、煩雑な手続きもスムーズに進められるようリードします。
例えば、会社形態の選択(株式会社か合同会社か)や商号、役員構成、資本金額、決算期といった基本事項の決定も、先生のご意向を伺いながら最適な形をご提案します。特に資本金については消費税免税のメリットを踏まえ1,000万円未満に抑えるなど、有利な設定となるようアドバイス可能です。専門家が伴走することで、初めての法人化でも漏れやミスなく進められ、先生方は安心して本業の施術に専念することができます。
私たち税理士法人加美税理士事務所の法人化サポートはオンライン完結型ですので、全国どこからでもサービスをご利用いただけます。遠方の先生でも税理士との面談や書類のやり取りをすべてリモートで進められるため、ご来所いただく必要はありません。
ZoomなどのWeb会議やメール、電話を駆使して、ヒアリングから書類作成、申請手続きの最終段階までオンラインで完結します。これにより、移動時間や日程調整の負担を減らし、本業の合間でも効率よく打ち合わせが可能です。例えば、北海道や沖縄といった離れた地域の整体院の先生方からもご相談を受けられ、全国対応の強みを活かして質の高いサポートを提供しています。
税理士法人加美税理士事務所は会社設立登記の専門家である司法書士と提携しているため、会社設立にかかる費用を抑えられる場合があります。例えば、電子定款を活用することで定款に貼る収入印紙代4万円が不要となり、その分コストダウンが可能です。また、提携司法書士の協力により、登記申請に関わる手続きを効率化し、先生ご自身で法務局に何度も足を運ぶ手間も省けます。
司法書士報酬も当税理士事務所経由の特別料金でご案内できる場合があり、相場より安い費用での会社設立が実現できる可能性があります。費用面が理由で法人化を躊躇されている方も、まずはご相談いただければ適切なコストで手続きを進める方法をご提案いたします。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、法人化に際して先生方が最大限の節税メリットを享受できるよう、財務戦略の面からもしっかりサポートいたします。節税対策については、法人ならではの手法(例えば役員報酬の設定や家族従業員への給与支給、退職金制度や保険商品の活用など)も含めて検討し、税負担をできるだけ軽減できるようプランニングします。また、税金の納付時期や法人化によって新たに発生する社会保険料負担も見据えて資金繰り計画を助言し、無理なく法人経営に移行できるよう支援します。
節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。
融資についてもお任せください。法人化後に金融機関から融資を受ける場合、個人事業のときとは審査のポイントが変わります。当税理士事務所はこうした融資制度にも強く、必要に応じて事業計画書や資金繰り表のブラッシュアップを行い、銀行などから十分な評価を得られるようお手伝いいたします。開業時の創業融資から設備投資のための借入まで、各局面で適切な資金調達支援が可能です。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、先生の現在の年間売上や利益水準、従業員数、今後の事業計画などを総合的に考慮し、法人化の最適なタイミングやプランをご提案します。例えば、前々年の売上高が1,000万円を超えると個人事業主は消費税の課税事業者になりますが、新たに資本金1,000万円未満で法人設立すれば以後2期間は消費税が免除されることがあるため、その直前で法人成りすると大きな節税が見込めるケースがあります。また、年間利益(所得)が800万円超になった段階で、個人より法人の方が税率面で有利になるのも一つの目安です。
一方で、従業員が少なく利益規模も小さいうちは、社会保険料の負担増なども考慮し、法人化をあえて見送った方が得策な場合もあります。当税理士事務所ではこうした様々な要素を踏まえ、シミュレーションにより「いつ法人化すると5年後・10年後に最もメリットが大きくなるか」を客観的に試算し、ご提案いたします。
法人化はあくまでスタートに過ぎません。私たち税理士法人加美税理士事務所では、法人化後も引き続き先生方をサポートいたします。会社設立後の記帳代行や会計ソフト導入支援、月々の試算表作成、四半期ごとの経営状況の報告、そして決算書の作成・法人税申告・消費税申告など、一連の業務をワンストップでお任せいただけます。個人事業から法人への会計処理の引継ぎも適切に行いますので、移行による混乱を最小限に抑えられます。
さらに、万一税務調査が入った際にも税理士が立会いや事前対策までサポートしますので、初めての法人経営でも安心です。このようにトータルな支援体制を整えておりますので、法人化後も心強いパートナーとして経営をサポートし続けます。先生方は煩雑な経理・税務から解放され、本業の施術と経営判断に集中することが可能になります。
税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所の法人化サポートが整体院の先生方に支持される背景には、次のような特長があります。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、整体院業界の事情を熟知した税理士が先生のご相談を担当します。整体院特有のビジネスモデルや収益構造、経営上の課題を理解しているため、業界について一から説明していただく必要がありません。
例えば、整体院の平均的な売上規模や費用構造、繁忙期・閑散期の季節変動といったデータも把握しており、それを踏まえた上で具体的なアドバイスができます。業界のトレンドや同業他社の状況にもアンテナを張っておりますので、「他の整体院はどのタイミングで法人化しているの?」「法人化すると求人募集がしやすくなるって本当?」といった疑問にも実情に即してお答えできます。さらに、鍼灸院や接骨院など類似業種の法人化事例にも通じており、法人格を持つことで利用できる補助金・助成金の情報提供など、業界に根差したサポートができます。
経理の方法についても、税理士法人加美税理士事務所は先生方のご状況に合わせた柔軟な支援体制を整えています。会計ソフト未導入の場合でも心配いりません。当税理士事務所では会計ソフト不要の「領収書丸投げ」プランにも対応しており、領収書や通帳コピーなどをご提出いただくだけで、記帳代行から決算書作成まで一貫してお任せいただけます。
一方で、既に会計ソフトを導入済みの場合や、ご自身である程度経理を行いたいという場合には、そのやり方を尊重しつつサポートいたします。たとえば、「帳簿はエクセルで付けている」「売上管理は手書きで行っている」といったケースでも、当税理士事務所で資料の整理方法をアドバイスし、丸投げよりコストを抑えつつ正確な会計処理ができるようお手伝いします。クラウド会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)の導入支援も可能で、先生にとって無理のない方法で経理体制を構築いたします。
税理士法人加美税理士事務所は、これまでに100社以上の法人化支援に携わってきました。多様な業種・規模のお客様をサポートする中で蓄積したノウハウは、整体院のケースにも存分に応用できます。実際に治療院系のお客様にもご相談いただいており、それらの経験を通じて整体院の法人成りに関する知見を深めてまいりました。豊富な経験に裏打ちされた提案力で、先生の院に最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、先生方のお悩みやご要望を丁寧にヒアリングすることからサポートを始めます。単に画一的な法人化手続きを進めるのではなく、「なぜ法人化を検討しているのか」「法人化後にどんな点を改善したいのか」といった背景までしっかりお伺いします。
先生によって抱えるお悩みは様々です。例えば「所得税が高くなってきたので節税したい」「複数店舗になり経理が大変なので体制を整えたい」「将来の事業承継を見据えて法人にしておきたい」など、経営の悩みが起点となって法人化を検討されるケースが多々あります。当税理士事務所では初回の無料相談からそうした率直なお悩みをじっくりお聞きし、問題解決につながるベストなプランをご提案いたします。専門用語はなるべくかみ砕いて説明し、税務の知識がない方にも理解しやすいコミュニケーションを心がけていますので、ご安心ください。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。
事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。
私たち税理士法人加美税理士事務所の料金体系は、明確で安心の定額制を採用しています。毎月の顧問料があらかじめ固定されているため、月ごとの費用変動がなく計画的な資金管理が可能です。記帳代行や税務相談、決算・申告に至るまで基本サービスを含めた定額パック料金となっており、「あとから追加料金を請求されるのでは…」という心配もございません。
さらに、フルリモート対応による業務効率化でコストを削減している分、顧問料は一般的な相場よりも利用しやすい水準に低価格設定しております。無理のない料金体系で、先生方に安心して長期間お付き合いいただけるパートナーでありたいと考えております。
なお、法人化するべきか迷っている段階でも遠慮なくご相談ください。税理士法人加美税理士事務所が先生の立場に寄り添い、最適なタイミングや節税策について一緒に考えさせていただきます。

よくあるご質問
FAQ

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