税理士法人加美税理士事務所

東京・銀座の税理士事務所 / 日本全国に対応


整骨院・接骨院の先生にとって、消費税は“数字の話”ではなく“経営を続けられるかどうか”の話です。そのサポートを税理士法人加美税理士事務所にお任せください。

接骨院・整骨院に特化した税理士法人加美税理士事務所による消費税サポート。納税義務の判定から、保険診療の非課税や簡易課税制度も丁寧に解説。簡易課税・原則課税の比較で最適な節税方法も提案。インボイス制度にも関税対応。全国対応、初回無料相談受付中。

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  1. 接骨院・整骨院に特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所
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接骨院・整骨院専門の税理士法人加美税理士事務所による消費税サポートサービス

税理士法人加美税理士事務所は、これから開業する先生や開業直後の若手院長先生が抱える経営上の不安に寄り添います。接骨院・整骨院を取り巻く環境では、資金繰り計画の策定から消費税対応まで、専門知識が必要な課題が次々と現れます。臨床に専念したい院長先生にとって、融資を受けるための事業計画書作成や金融機関との融資交渉、毎日の記帳確定申告などに時間と労力を取られるのは大きな負担でしょう。特に、開業前後は収入も不安定でキャッシュフロー管理が難しく、消費税の扱いについても「うちは消費税を納める必要があるのか?」と戸惑うケースが少なくありません。

こうしたお悩みを抱える院長先生は決して少なくありません。開業資金や税務のスキームに不安を感じる先生、経理の知識がなく青色申告の準備に戸惑う先生など、様々な声を当税理士事務所は耳にします。「本業の治療に集中したいのに、経理や税金のことで頭がいっぱい…」という状況に陥っていないでしょうか。もし一つでも思い当たることがあれば、私たち税理士法人加美税理士事務所がその不安を解消するお手伝いをいたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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税理士法人加美税理士事務所は、接骨院・整骨院の先生方が税理士にどのようなサポートを期待しているのかを深く理解するよう努めています。経営者である院長先生が税理士に求めるもの――それは単なる数字の計算ではなく、経営パートナーとしての総合的なサポートでしょう。接骨院・整骨院特有の収入構造や保険診療の非課税扱いなど、業界固有の事情に精通した税理士からの適切なアドバイスを望まれているはずです。

具体的には、「資金計画や融資の相談に乗ってほしい」「日々の経理や試算表の読み方を教えてほしい」「節税対策も含めた将来の見通しを一緒に考えてほしい」など、様々なニーズがあります。以下では、開業準備中と開業直後、それぞれの院長先生が直面しがちな悩みと、税理士法人加美税理士事務所が提供できる具体的サポート内容を見ていきましょう。

開業前の先生にとって最大の課題は、十分な開業資金を確保し安定したスタートを切ることです。臨床経験は豊富でも、いざ事業を始めるとなると金融機関への融資申請に必要な綿密な事業計画書作成や、開業後の収支予測にもとづいた資金繰り計画の立案など、専門的な作業が山積みです。多くの接骨院経営予定者が、「設備投資や内装工事にどれくらい資金を充てれば良いのか」「融資を受けてもちゃんと返済していけるのか」と不安を抱えるのは当然でしょう。

税理士法人加美税理士事務所は、こうした開業スキームに関するお悩みに対し、税務と財務の両面からサポートします。例えば、融資を受けるための事業計画書作成では、単なる数字の羅列ではなく税務的な裏付けを持った計画を一緒に作り上げます。創業時に利用できる補助金や助成金の情報提供、開業初年度から有利に進める税務スキーム設計のアドバイスも可能です。また、融資交渉の場面では、計画書の内容について金融機関にしっかり説明できるよう専門家の視点でアドバイスいたします。資金繰り計画についても、開業直後に発生しがちな支出と収入のタイミングを踏まえ、キャッシュフローが途切れない計画作成を支援します。こうした事前準備を通じて、先生が安心して開業日に臨めるよう全力でバックアップいたします。

開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

晴れて開業したものの、経営者として最初に直面する壁が「経理と税金」です。開業直後の若手院長先生は、毎日の施術や患者対応に追われ、記帳請求事務に割く時間がほとんど取れないのが実情ではないでしょうか。従業員がいないか最小限であることも多く、経理担当を自分で兼ねなければなりません。しかし慣れない会計作業に手間取ってしまい、「このままでは確定申告を期限までに正確に行えるか心配」「日々の売上・経費管理ができず黒字化の見通しが立たない」と不安を抱える若手院長先生は少なくありません。

税理士法人加美税理士事務所が記帳から申告までをしっかりサポートすることで、先生は本業の治療に専念できます。領収書の整理や帳簿の付け方が分からなくても大丈夫です。当税理士事務所が経理代行記帳支援を行い、月々の収支を見える化することで、経営状況をタイムリーに把握できるようにします。また、個人で開業した先生には青色申告の適用を見据えた帳簿づけを指導し、節税スキームを活用できるようお手伝いします。資金繰り管理に不安がある場合は、損益分岐点の分析や財務指標のチェックを通じて、収支バランスの健全化について具体的なアドバイスを提供します。当税理士事務所のサポートによって、若手院長先生は日々の煩雑な経理作業から解放され、治療院経営の安定と安定した経営に向けた戦略に集中できるようになります。

青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所では、接骨院・整骨院の皆様の経理・税務をワンストップで支援する体制を整えています。経営に専念しながらも適切な会計と税務申告を行えるよう、具体的に次のようなサポートをご提供しています。

  • 記帳代行・経理丸投げサービス:日々の領収書管理から仕訳入力まで、面倒な記帳業務を当税理士事務所が代行します。会計ソフトを導入していない場合でもご安心ください。Excelや紙の領収書からでも帳簿を作成し、後日ソフト導入を検討する際には弥生会計など各種ソフトへの移行も支援可能です。経理業務をプロに任せることで、先生は施術や患者対応に集中できます。
  • 自計化(経理の内製化)支援:「できれば自分で経理を管理したい」という院長先生には、会計ソフトの使い方指導や経理効率化のアドバイスを行います。税理士法人加美税理士事務所は様々なクラウド会計や市販ソフトに対応しており、特に弥生会計には精通しています。先生のペースで経理を学びつつ、専門家のチェックも受けられるので安心です。
  • 確定申告・決算申告代行:個人事業主の先生には所得税の確定申告、法人化された整骨院には法人税の決算申告をサポートします。申告書類の作成から税務署への提出までお任せいただけます。申告期限ギリギリになって慌てることがないよう、年間を通じて計画的に準備を進め、節税対策も考慮した上で最適な申告を行います。消費税の申告が必要な場合も、後述するように納税義務の判定から申告書作成まで一貫してサポートいたします。
  • 資金繰り・経営アドバイス:毎月の試算表や資金繰り表を作成し、経営状態を分かりやすくフィードバックします。収入と支出のタイミングを見ながら、必要に応じて資金調達や経費見直しのアドバイス、補助金活用の提案も行います。また、将来的に法人成り(法人化)を検討する際には、法人化による税務メリット・デメリットも含めてアドバイスいたします。

税理士法人加美税理士事務所の強みは、接骨院・整骨院の先生方が抱える様々な悩みに対応できる柔軟な支援体制です。記帳代行から申告代理、経営アドバイスまで包括的にサポートしますので、「こんなことも相談していいのだろうか?」ということでも遠慮なくお聞かせください。当税理士事務所は他業種で培った知見を活かし、接骨院・整骨院特有のニーズに応えるべく研鑽を重ねています。税務顧問契約という形で継続的にサポートすることで、先生の治療院経営を長期的に支えるパートナーになることを目指しています。

法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

★★★ここに子ページ「税務顧問契約」へのリンクボタンを設置してください★★★

接骨院・整骨院の先生方から寄せられる質問の中でも、特に多いのが消費税に関するものです。日々の施術に追われる中で、税制の細かなルールまで把握するのは大変でしょう。ここでは、接骨院・整骨院の経営者が直面しがちな消費税に関する具体的な疑問・課題について取り上げ、ポイントを解説します。

消費税の仕組みは一見すると複雑ですが、基本を押さえれば自身の院が課税事業者に当たるか否かや、有利な制度の選択などが見えてきます。「うちの売上だと消費税を納める義務があるのかわからない」「保険診療は非課税と聞くけど具体的に何が非課税?」「簡易課税制度って選ぶべきなの?」「話題のインボイス制度にはどう対応したらいい?」といった疑問に、一つひとつお答えしていきます。

まず押さえておきたいのは、自院が消費税を納める必要がある課税事業者に該当するかどうかです。税理士法人加美税理士事務所では、お客様の売上状況を確認して消費税の納税義務判定からサポートしています。基本的なルールとして、基準期間課税売上高が1,000万円を超える場合、その年(個人事業主なら翌々年、法人なら翌々事業年度)には消費税の納税義務が発生します。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合は免税事業者となり、原則としてその年の消費税は納めなくて構いません。

例えば、個人事業主として2022年(前々年)の課税売上高が1,200万円あった場合、2024年は課税事業者となり消費税申告が必要です。逆に2022年が500万円であれば2024年は免税事業者として消費税の申告・納付は不要です。ただし、例外として基準期間が存在しない新規開業の場合でも注意点があります。開業1年目・2年目の先生は通常免税事業者扱いですが、前年の特定期間(個人事業主の場合は前年1月1日~6月30日)の課税売上高および給与等支払額の両方が1,000万円超となる特殊なケースでは、翌年から消費税の納税義務が生じる場合があります。通常は開業直後にそこまで高額な売上や人件費が発生することはまれですが、念頭に置いておくと良いでしょう(法人の場合も前事業年度開始日から6ヶ月間が特定期間となり、同様の判定が行われます)。

また、接骨院・整骨院の場合、売上のうちどの部分が課税対象なのかも納税義務に影響します。次の見出しで詳しく説明しますが、保険診療収入は非課税売上となり課税売上高に含まれません。一方、保険適用外の施術収入や物品販売収入は課税売上高に算入されます。そのため、「売上全体では1,000万円を超えているけれど、その大半が保険収入なので課税売上高は意外と少ない」というケースも考えられます。税理士法人加美税理士事務所では、先生の売上内訳を正確に把握した上で課税・非課税の区分を行い、正しい納税義務の判定をサポートします。万一、課税事業者に該当する場合でも、直前の決算期から納税資金の準備計画を立てるなど、スムーズな対応ができるよう手厚く支援いたします。

接骨院・整骨院の売上には、「課税対象となるもの」と「消費税が非課税となるもの」が混在します。税理士法人加美税理士事務所は、先生方の事業収入を正しく区分し、消費税計算を誤りなく行うようサポートしています。では具体的に、どのような売上が非課税売上に当たるのでしょうか?

社会保険が適用される施術収入は非課税売上の代表例です。接骨院・整骨院で行われる保険適用の施術による収入は、消費税法上「社会保険医療の給付等」に該当し、消費税が課されません。簡単に言えば、健康保険や国民健康保険が適用される治療について患者さんから受け取る施術料は非課税扱いとなります。また、自賠責保険(交通事故治療)の適用による収入も、社会保険と同様に非課税です。領収書の但し書きに「○○保険施術料」とあるような収入は、すべて非課税と考えてよいでしょう。

一方で、保険適用外の自費施術の収入や、院内での物品販売収入は課税売上に該当します。例えば、自由診療としての整体的な施術や美容目的の施術料金、サポーター・健康グッズ等の販売収入がこれにあたります。これらには原則として消費税が課されるため、課税売上高に含めて計算する必要があります。また、日常の施術収入以外にも注意すべきなのが、事業用資産の売却です。使用していた施術機器や営業車両等を売却した場合、その売却代金には消費税が含まれるため課税売上高に算入されます。事業を拡大して不要になった備品を処分したようなケースで見落とされがちなので注意しましょう。

以上をまとめると、接骨院・整骨院の主な非課税売上は「保険適用の施術収入(健康保険・労災・自賠責など)」であり、課税売上は「保険適用外の施術収入(自費診療)や物販収入、資産売却収入」になります。日々の会計記録では、これらを明確に分けて記帳することが重要です。税理士法人加美税理士事務所は、先生の収入を科目ごとに適切に分類し、課税・非課税の区分経理を徹底することで、消費税申告のミスを防ぎます。また、「うちの院ではどこまでが非課税なのか分からない」というご相談にも丁寧に対応し、適用可能な非課税の範囲を分かりやすく説明いたします。

消費税には、納付税額の計算方法として原則課税簡易課税の2種類があります。接骨院・整骨院の先生方にとって、「うちは簡易課税を選択した方が有利なのだろうか?」という疑問はもっともです。税理士法人加美税理士事務所では、先生の事業規模や売上構成を踏まえて、最適な計算方法の選択についてアドバイスしています。

簡易課税制度を利用できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に限られます。多くの接骨院・整骨院はこの条件を満たすため、選択の余地があります。簡易課税では業種ごとに定められたみなし仕入率(仮定仕入率)を用いて消費税額を計算するため、仕入れに係る領収書一枚一枚をチェックする必要がなく、経理負担が軽減されるメリットがあります。接骨院・整骨院の場合、保険適用外の施術収入はサービス業に該当しみなし仕入率50%、物品販売収入は小売業でみなし仕入率80%などと設定されています。一般的に施術業では人件費割合が高く経費(仕入控除できる項目)が少なめなことから、簡易課税を選択した方が納税額が少なくなるケースが多いと考えられます。

しかしながら、一概に簡易課税がベストとは言い切れません。例えば、開業後間もなく高額な医療機器を購入したり、将来的に分院を増やすなど設備投資を予定している場合には、原則課税を選んだ方が有利になる可能性があります。原則課税であれば、購入した機器に含まれる消費税分(支払った消費税)を適切に控除でき、状況によっては消費税の還付を受けられる場合もあります。しかし簡易課税を選択すると、実際の仕入税額ではなく定率計算となるため、高額設備の購入による還付を受けることはできません。また、一度簡易課税制度を選択すると2年間は継続適用しなければならず、途中で原則課税に戻すことができない点にも注意が必要です。将来の計画を見据えて、「今期・来期で大きな投資予定がないか」「課税売上割合が大きく変動しないか」などを検討した上で選択することが重要です。

簡易課税を適用したい場合は、所轄税務署に対して「簡易課税制度選択届出書」(簡易課税を選択する旨の届出書)を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。例えば、来年から簡易課税にしたい場合は、今年中に届出書を提出しなければなりません。届出を失念すると簡易課税を使えず不利益を被る可能性もありますので、この点も含めて専門家に相談すると安心です。税理士法人加美税理士事務所では、先生の院にとってどちらの計算方法がメリットが大きいかをシミュレーションし、届出書の作成・提出手続きもサポートいたします。消費税額の試算から有利不利の判定までワンストップで対応しますので、「簡易課税にしたら得だと聞いたけど本当?」といった疑問もお気軽にご相談ください。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月から始まり、世間では大きな話題となりました。接骨院・整骨院の院長先生にとっても「インボイス制度ってウチには関係あるのだろうか?」と気になっている方がいらっしゃるでしょう。税理士法人加美税理士事務所では、この新制度への対応についても最新の情報を踏まえてアドバイスしています。

インボイス制度をひと言で説明すると、「仕入税額控除を受けるためには、発行者が登録を受けた適格請求書(インボイス)を保存しなければならない」というものです。適格請求書を発行できるのはインボイス発行事業者、すなわち税務署に登録した消費税課税事業者のみです。もし現在免税事業者(消費税を納めていない事業者)である接骨院がインボイス発行事業者の登録を受けると、その時点から強制的に課税事業者となり消費税の申告・納税義務が発生します。

では、接骨院・整骨院がインボイス制度にどう向き合うべきかですが、多くのケースではそれほど大きな影響は受けにくいと言えます。というのも、治療院の患者様のほとんどは一般の消費者(個人)であり、彼らは消費税の仕入税額控除を必要としないため、先生にインボイス(適格請求書)の発行を求めることが基本的にありません。例えば患者様に施術料の領収書を渡す場合でも、従来通りの領収書で十分で、適格請求書である必要はないのです。そのため、現在免税事業者である接骨院・整骨院であれば、無理にインボイス発行事業者になる必要はないというのが一般的な考え方です。

もっとも、例外的な状況も考えられます。たとえば企業や学校と契約して施術サービスを提供したり、介護施設向けにリハビリ機器を販売したりと、取引先が課税事業者(法人等)になる場合です。このようなBtoB取引では、先方からインボイス発行を求められる可能性があります。その際は免税事業者のままだと取引継続が難しくなる場合もあるため、インボイス発行事業者として登録することを検討しなければなりません。また、将来的に課税事業者となる見込みがある場合(売上拡大で免税事業者の範囲を超えそうな場合)には、早めにインボイス制度に慣れておく意味で事前に登録してしまう選択肢もあります。

仮に課税事業者としてインボイス対応する場合、経理処理はこれまで以上に厳密さが求められます。仕入先から受け取る請求書が適格かどうかチェックし、保存しておくことが必要です。ただし、接骨院・整骨院で簡易課税制度を選択している場合には、仕入税額控除の計算で個々の請求書を用いないため、インボイスの保存要件の影響は比較的小さいでしょう(※基準期間の課税売上高が5,000万円以下で簡易課税を適用している場合、仕入先のインボイスがなくとも所定の計算ができます)。いずれにせよ、新制度のもとで混乱しないよう、早めの情報収集と準備が大切です。

税理士法人加美税理士事務所は、インボイス制度開始以降も最新の税制改正情報をキャッチし、先生方へわかりやすく解説することを心がけています。「インボイス対応のために何をしたらいいの?」「免税のまま様子を見るべき?」といった疑問がありましたらぜひご相談ください。状況に応じて、インボイス登録のタイミングや必要性についてアドバイスし、実際に登録する際の手続きもサポートいたします。消費税に強い税理士がそばにいれば、新しい制度への対応も決して怖くありません。先生の治療院が今後も本業に集中しつつ円滑に経営できるよう、当税理士事務所が税制面からしっかり支えてまいります。

私たち税理士法人加美税理士事務所に消費税サポートをご依頼いただくことで、接骨院・整骨院の院長先生には次のようなメリットがあります。

税理士法人加美税理士事務所は、消費税の納税義務判定から申告書の作成・提出まで、一連のプロセスをワンストップでサポートします。接骨院・整骨院の先生方が「うちは消費税を納める必要があるのだろうか?」と悩む場合でも、当税理士事務所が課税事業者免税事業者かの判断から丁寧に確認いたします。万一、消費税の申告が必要となった際には、早めに納税額の試算や納税資金の準備計画までお手伝いし、申告書の作成・提出まで責任を持って対応いたします。これにより、消費税対応の漏れや不安を解消し、安心して経営に臨んでいただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、接骨院・整骨院の保険診療自費診療の違いや、非課税売上の正確な取り扱いにも精通しています。業界特有の事情である、健康保険適用の施術収入が消費税非課税になる点もしっかり踏まえて、先生方の売上を課税・非課税に区分して記帳・計算いたします。例えば、保険適用の施術料や交通事故の自賠責による収入は非課税、一方で自由診療や物品販売収入は課税対象です。こうした課税売上と非課税売上を正しく処理できる税理士に任せることで、消費税の計算ミスや二重課税を防ぎ、適正な申告につなげます。

税理士法人加美税理士事務所は、先生の事業規模や設備投資の予定まで見据えて、消費税還付節税対策も含めた最適なプランを提案します。例えば、開業後早期に高額な医療機器を購入する場合には、原則課税の選択によって仕入税額控除を最大限活用し、状況によっては消費税の還付を受けられる可能性があります。一方、経費が少ない年であれば簡易課税制度を選択して納税額を抑えるなど、その時々の状況に応じた節税の方法をシミュレーションいたします。当税理士事務所は複数のシナリオで消費税額を試算し、先生にとって一番有利な申告方法をご提案しますので、「どうすれば消費税負担を軽くできるのか?」というお悩みも解決できます。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、接骨院・整骨院の先生方に対し、消費税の簡易課税制度の活用についても適切にアドバイスいたします。基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば選択可能なこの制度は、経理負担を軽減しつつ納税額を抑えられるメリットがあります。当税理士事務所では、先生の院の売上構成や経費の状況に応じて、簡易課税を選ぶべきか原則課税を選ぶべきかを事前にシミュレーションし、どちらが有利かを分かりやすくご説明します。さらに、簡易課税制度を利用する際に必要となる届出書の提出についても期限管理を含めてサポートしますので、「制度の手続きが難しそう…」という心配も不要です。

税理士法人加美税理士事務所の消費税サポートでは、消費税に対応した記帳方法の指導を通じて、先生の経理業務の効率化を実現します。接骨院・整骨院の売上は課税・非課税が混在するため、日々の帳簿付けにおいてそれらを正しく区分することが重要です。当税理士事務所では、会計ソフトでの科目設定や区分経理のやり方について具体的にアドバイスし、先生ご自身で記帳を行う場合も迷わず処理できるようサポートいたします。もちろん、会計ソフトをお持ちでない場合や経理丸投げをご希望の場合には、こちらで適切に記帳処理を代行し、毎月の収支が一目で分かる帳簿を作成します。こうしたサポートにより、煩雑になりがちな消費税対応の経理をスムーズにし、本業に専念できる環境づくりに貢献します。

私たち税理士法人加美税理士事務所が消費税を含む税務面をトータルサポートすることで、院長先生は本業の治療に専念できる環境が整います。煩雑な消費税の計算や申告準備、日々の経理作業に追われることがなくなり、限られた時間を患者様の治療や院の運営に集中して使うことができます。税務のプロに任せることで税務調査や申告漏れの心配も軽減され、精神的な負担も大きく減るでしょう。経営に専念できる安心感を提供することが、当税理士事務所の消費税サポートの最大の目的です。先生が治療に情熱を注げるよう、税務の面でしっかりと下支えいたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所の消費税サポートが全国の接骨院・整骨院の先生方に選ばるのには、いくつかの理由があります。その主なポイントをご紹介します。

税理士法人加美税理士事務所は、完全オンライン対応により全国どこからでも接骨院・整骨院の先生方をサポート可能です。ZoomなどのWEB会議ツールやクラウドストレージを活用し、日々の打ち合わせや資料のやり取りをスムーズに行っています。遠方のお客様でも移動の手間なく専門的な税務支援を受けられるため、北海道から沖縄まで多くの治療院の先生にご利用いただけます。「近くに業界に詳しい税理士がいない」という場合でもご安心ください。オンラインで顔を合わせながら丁寧に対応しますので、対面と変わらない安心感を持ってご相談いただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、税務調査に強い点も大きな安心材料です。これまで数多くの税務調査対応を経験しており、事前のヒアリングによるリスクチェックから調査当日の立会いまで万全にサポートします。特に遠方の先生の場合でも、オンラインで税務調査に立会い対応が可能ですので、距離を問わず心強い味方となります。「もし税務署から調査が来ても一人で対応できない…」という不安をお持ちでも、当税理士事務所がプロの視点でフォローしますので安心して本業に集中していただけます。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所では、数多くのお客様をサポートしてきた経験豊富な税理士が直接担当し、先生のニーズに柔軟に対応します。業界特有の保険請求の仕組みや収益構造、開業前後の資金繰りの悩みなどを理解したうえでサポートできるため、一般的な税理士には難しい細かな相談にも的確にお答えできます。「こんなことまで相談していいのだろうか?」ということでも遠慮なくお聞かせください。経験10年以上のベテラン税理士が、経営パートナーとして親身にサポートいたします。

税理士法人加美税理士事務所は、2023年施行のインボイス制度をはじめとした最新の税制改正にも迅速に対応しています。消費税関連の制度変更や新しいルールが出た際には、すぐに情報をキャッチしてお客様へ分かりやすく解説しています。例えば、「インボイス制度にうちは対応すべきか?」といった疑問に対しても、先生の状況(課税・免税事業者の別や取引先の有無)に応じて適切なアドバイスを差し上げています。常に最新の知識をアップデートしている税理士がサポートしますので、制度変更による混乱を最小限にとどめることができます。新しい税制への対応も、当税理士事務所にお任せください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、会計ソフト未導入の状態でも問題なくサポートできます。会計ソフトをお持ちでない場合でも、Excelや手書きの帳簿から記帳代行を行い、必要に応じて当方でデータを電子化いたします。その後、先生がソフト導入を希望される際には、弥生会計をはじめとした各種ソフトへの移行もスムーズに支援可能です。当税理士事務所はクラウド会計ソフトや市販の会計ソフトにも幅広く対応しており、特に弥生会計には精通しています。現在ご使用中のソフトがある場合はそのままご利用いただけますし、ソフトがなくても一から導入のアドバイスをいたしますので、ご自身の経理スタイルに合わせて柔軟にサポートいたします。

税理士法人加美税理士事務所では、経理丸投げ(記帳代行)のご依頼も大歓迎です。日々の領収書管理や仕訳入力、帳簿作成まで、煩雑な経理業務をまるごと当税理士事務所にお任せいただけます。会計ソフトなしで書類一式をお預かりする形でも対応可能で、郵送やオンラインストレージで領収書類を受け取って迅速に処理いたします。また、当税理士事務所の経理代行サービスは低コストで提供しており、専用の経理スタッフを雇うよりも経済的です。「経理に手が回らない」「コストを抑えたい」という若手院長の先生にとって、プロに経理を丸投げできるメリットは大きいでしょう。経理代行によって生まれた時間と余裕を、本業の治療と経営戦略に充てていただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、これまでに他業種を含め100社以上の法人化支援実績があります。個人事業の接骨院・整骨院を法人化する際には、節税や社会保険の観点から適切なタイミングやメリット・デメリットをアドバイスし、スムーズな会社設立をトータルサポートしています。さらに、当税理士事務所は提携している司法書士と緊密に連携しているため、設立登記にかかる費用を相場より抑えることが可能です。専門家に任せることで、先生自身が手続きを行うよりも時間とコストを節約でき、安心して新法人のスタートを切ることができます。将来、法人成りをお考えの先生も、ぜひご相談ください。

法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所は、相場より低めの料金設定でサービスを提供しており、費用面でもご利用いただきやすくなっています。明確でわかりやすい料金体系を採用し、事前にお見積もりをご提示するため、「頼んでみたいけど料金が不安…」という場合でも安心です。また、初回無料相談も実施しておりますので、消費税対応や経営に関するお悩みを気軽にご相談いただけます。料金面のハードルを下げることで、多くの若手院長の先生にとって身近で頼れる税理士サービスとなることを目指しています。まずは無料相談で、先生のお困りごとをお聞かせください。

よくあるご質問

FAQ

接骨院・整骨院をこれから開業予定ですが、消費税は初年度から必ず納める必要がありますか?

開業初年度や開業直後の年は、通常は「免税事業者」として扱われ、消費税の申告・納付が必要ない場合があります。特に、基準期間が存在しないため、スタート直後の先生がいきなり課税事業者になることは多くありません。ただし、前年の特定期間における課税売上高と人件費の両方が1,000万円を超えるなど、一定の条件を満たすと課税事業者となる場合があります。まずは自院の売上が「課税売上」に当たる部分と「保険診療などの非課税売上」に分かれているかを整理することが大切です。私たち税理士法人加美税理士事務所は、開業準備中の段階から資金繰り計画と合わせて消費税の納税義務判定をサポートできます。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

保険診療は非課税と聞きましたが、どこまでが非課税で、どこからが課税売上になるのでしょうか?

健康保険や自賠責保険などの適用を受けた施術料は、消費税法上「社会保険医療の給付等」として扱われ、原則として消費税がかからない非課税売上になります。一方、保険の対象外となる自由診療の施術料、美容目的のメニュー、テーピング・コルセットなど物品の販売代金は、課税売上に区分されます。また、機器や備品を売却した場合の代金にも消費税が含まれるため課税売上となります。非課税と課税を正しく区分して帳簿に記録しておくことで、後の消費税計算をスムーズにできます。税理士法人加美税理士事務所では、日々の記帳の段階から「課税・非課税の区分経理」を整えるサポートを行っています。

接骨院の消費税計算では、簡易課税制度を選んだ方が有利と聞きますが、どのような場合に検討すべきでしょうか?

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である場合に選択できる制度で、業種ごとにみなし仕入率を用いて消費税額を簡便に計算できます。接骨院・整骨院の場合、保険診療の多くが非課税であるため、課税売上高が小さく、簡易課税を選択しても実際の税額が軽減されないケースもあります。一方、自由診療や物販が多い場合は有効となることがあります。税理士法人加美税理士事務所では、課税・非課税の構成比をもとに簡易課税の適否をシミュレーションし、最適な消費税スキームを検討します。

開業して2年目に入りました。特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、すぐに課税事業者になるのでしょうか?

特定期間における課税売上高と人件費の両方が1,000万円を超える場合、課税事業者になる可能性があります。ただし、どちらか一方のみが超える場合は、課税事業者とならないこともあります。この判定を誤ると、免税と誤認して消費税を納付し忘れるリスクがあります。税理士法人加美税理士事務所では、院の成長スピードや売上構成を踏まえた課税判定スケジュールを作成し、余裕をもって対応できるよう支援しています。

接骨院を法人化した場合、消費税の扱いは個人事業のときとどう変わりますか?

法人化すると、事業者が「個人」から「法人」に変わるため、消費税の納税義務判定もリセットされます。つまり、法人設立初年度は基準期間が存在しないため、通常は免税事業者となります。ただし、資本金1,000万円以上で設立した場合は、初年度から課税事業者になります。また、法人化によって課税売上・仕入の範囲も変わるため、経理区分の見直しが必要です。税理士法人加美税理士事務所では、法人成りのタイミングと消費税の有利判定を両立できるスキーム設計をサポートしています。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

接骨院の保険請求を委託しているのですが、その委託料には消費税がかかるのでしょうか?

レセプト請求や事務代行を外部業者に委託している場合、その委託料は課税取引に該当します。したがって、委託先からの請求書には消費税が含まれているのが通常です。一方で、接骨院側が支払う保険診療報酬(非課税)とは性質が異なりますので、課税・非課税を明確に区分して記帳することが重要です。なお、税額控除を受けるためには、インボイス登録業者からの請求書が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、こうした経理処理の区分やインボイス対応も丸ごとサポートしています。

接骨院を開業したばかりで経理に慣れていません。消費税の申告や計算をすべて任せることはできますか?

もちろん可能です。税理士法人加美税理士事務所では、会計ソフトを導入していない院長先生でも丸ごとお任せいただける体制を整えています。日々の領収書や売上データをオンラインで共有していただくだけで、記帳から消費税の申告書作成まで一括で対応します。特に接骨院では、保険診療(非課税)と自由診療(課税)の区分処理が煩雑ですが、当事務所の仕訳テンプレートを使えば、経理の手間を大幅に減らせます。全国どこからでもフルリモートで対応できるのが私たちの強みです。

消費税の「インボイス制度」には対応しなければいけませんか?接骨院も登録が必要でしょうか?

保険診療のみを行っている接骨院・整骨院は、原則として消費税の課税売上がないため、インボイス発行事業者としての登録義務はありません。ただし、自由診療や物販、トレーニング指導などの課税取引を行う場合には、インボイスの発行が求められることがあります。登録しない場合、仕入税額控除が受けられない取引先が出る点にも注意が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、業務内容を踏まえた「登録すべきか否か」の判断基準を丁寧にご案内します。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

接骨院の物販売上(コルセット・テーピングなど)も消費税の課税対象になりますか?

はい、物品販売による収入は原則として課税売上になります。たとえば、コルセット・テーピング・サプリメントなど、患者さんに販売する物品の代金には消費税を含める必要があります。一方で、保険診療による施術料は非課税扱いとなります。課税と非課税が混在する接骨院では、レジ設定や帳簿区分を明確にしておくことが重要です。税理士法人加美税理士事務所では、課税・非課税の仕訳方法や消費税集計の自動化まで、弥生会計などの会計ソフト設定もサポートしています。

開業準備段階で購入した医療機器やベッドなどにも消費税の控除は使えますか?

開業前に購入した設備や備品のうち、開業後の課税売上に直接使うものについては、原則として仕入税額控除の対象になります。ただし、免税事業者である期間中に購入した場合は、控除が受けられない点に注意が必要です。開業時点の課税・免税の判定を誤ると、控除できる消費税額に大きな差が生じます。税理士法人加美税理士事務所では、開業費の仕訳から消費税の控除区分まで、開業計画段階から一貫して支援します。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

接骨院で自由診療を導入したいのですが、消費税がかかると患者さんの負担が増えませんか?

自由診療(骨盤矯正・美容整体・トレーニング指導など)は課税売上に該当するため、消費税が発生します。その分、税込価格を設定する際に患者さんの心理的負担を考慮する必要があります。ただし、自由診療を導入することで単価が上がり、キャッシュフロー改善につながるケースも多いです。税理士法人加美税理士事務所では、価格設定時の税込・税抜のシミュレーションや、消費税の納付資金を確保するための資金繰り設計をサポートしています。

消費税の納付時期を延ばしたり、分割にすることはできますか?

原則として、消費税は申告期限(個人事業主なら翌年3月31日、法人なら事業年度終了後2か月以内)までに納付する必要があります。ただし、一時的な資金繰りが厳しい場合には、税務署への「納税猶予」や「延納」の申請が可能な場合もあります。申請には一定の要件と審査があり、計画的な資金管理が求められます。税理士法人加美税理士事務所では、納付時期を見越したキャッシュフロー予測を作成し、無理のない納税スケジュールをご提案しています。

接骨院の税務調査では、消費税についてどんな点がチェックされやすいですか?

税務調査では、保険診療(非課税)と自由診療(課税)の区分が正しく処理されているかが特に確認されます。たとえば、美容目的の施術を非課税として処理している場合や、課税対象の物品販売を見落としている場合には、追徴課税のリスクが生じます。また、簡易課税制度を選択している院では、課税売上高の算定方法や届出時期もチェックされます。税理士法人加美税理士事務所では、税務調査に強い体制を整えており、オンライン立会いによる全国対応も可能です。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

消費税の課税・非課税を判断するうえで、レセプトの内容をどう整理すればよいですか?

レセプトは、保険診療の範囲を正確に把握するうえで非常に重要な資料です。非課税対象の施術と、自由診療・物販といった課税取引を区別して記録しておくことで、消費税の申告時に迷うことが少なくなります。月ごとのレセプト集計と売上帳の照合を行うことで、課税売上高の算定精度も上がります。税理士法人加美税理士事務所では、接骨院専用の経理テンプレートを使った帳簿整理方法もご案内しています。

消費税の納税額を少なくするために、接骨院でできる節税対策はありますか?

消費税の節税では、単純に経費を増やすよりも「課税・非課税の区分を正確に行う」ことが重要です。たとえば、保険診療に関連する費用は非課税売上対応分として仕入税額控除の対象外になります。一方で、自由診療や物販に関する支出は控除可能です。また、簡易課税の選択が有利になるケースや、設備投資のタイミングによる差もあります。税理士法人加美税理士事務所では、課税構造に合わせた節税スキーム設計を提案しています。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

会計ソフトを使っていませんが、消費税の計算や申告は自分でできますか?

会計ソフトがなくても手作業で消費税を計算することは可能ですが、課税・非課税の区分や控除の判定を正確に行うには専門知識が必要です。特に接骨院では、保険診療・自由診療・物販・補助金など複数の区分が混在するため、手計算ではミスが起きやすいです。税理士法人加美税理士事務所では、会計ソフトを導入していない方向けに、丸投げよりも安価で経理を自動化できる方法をご案内しています。

接骨院で補助金を受け取った場合、その補助金には消費税がかかりますか?

原則として、国や自治体から交付される補助金は「対価性がない」ため、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。ただし、民間団体などから受け取る助成金で、特定のサービス提供の対価として支給されるものは課税対象となる場合もあります。補助金の種類によって会計処理が異なるため、経理上の判断には注意が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、補助金・助成金の税務処理と同時に、資金計画全体を見据えたアドバイスを行っています。

接骨院を将来的に分院展開したいのですが、消費税の計算は拠点ごとに行う必要がありますか?

消費税の申告は、事業全体(本院+分院)を一体として行います。したがって、拠点ごとに申告を分ける必要はありません。ただし、課税・非課税の売上区分や仕入税額控除の計算を正確に行うためには、各拠点ごとの会計データを整理しておくことが望ましいです。複数院経営では、会計ソフト上で部門管理を導入するのが有効です。税理士法人加美税理士事務所では、分院展開を見据えた消費税の管理体制づくりを支援しています。分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業初年度に免税事業者であっても、消費税の申告書を提出したほうがよい場合はありますか?

原則として免税事業者は消費税申告の義務がありませんが、あえて「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になるケースもあります。これは、開業時に高額な設備投資を行い、仕入税額控除を受けたほうが有利になる場合などです。将来の黒字化を見据えて早めに課税事業者を選択することで、資金繰りを安定させる効果が期待できます。税理士法人加美税理士事務所では、損益試算とキャッシュフローをもとに届出のタイミングをアドバイスしています。

消費税の課税事業者をやめて、再び免税事業者に戻ることはできますか?

課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合、原則として2年間は継続して課税事業者でなければなりません。その後は「課税事業者選択不適用届出書」を提出することで免税に戻すことができます。ただし、届出の提出時期や事業規模によっては翌期からの適用になるなど制約があります。税理士法人加美税理士事務所では、課税・免税の切り替えを見越した中長期的な税務スキームを設計しています。

接骨院の消費税申告では、医療費控除や所得税と関係がありますか?

医療費控除は所得税の制度であり、消費税とは直接関係しません。ただし、所得税の申告内容と消費税の課税売上高は密接に連動します。たとえば、課税売上や経費計上の誤りがあると、所得税・消費税の両方で修正申告が必要になることがあります。また、青色申告特別控除を受けている場合は帳簿付けの正確さが求められます。税理士法人加美税理士事務所では、消費税・所得税・青色申告を一体で管理し、ミスを防ぐ体制を整えています。青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

個人事業のまま続ける場合と、法人化した場合では、消費税の負担はどちらが有利ですか?

一概には言えませんが、売上や支出の構成によって有利・不利が分かれます。個人事業の場合、課税売上高が1,000万円を超えると翌々年から課税事業者になりますが、法人化すれば一度リセットされ、再び免税期間を設けられることがあります。ただし、資本金1,000万円以上で設立した場合は初年度から課税事業者です。法人化のタイミングによって節税効果が変わるため、慎重な試算が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、法人化前後の消費税負担を比較したプランニングをご提案しています。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

インボイス制度により、免税事業者のままだと不利になることはありますか?

免税事業者のままではインボイス(適格請求書)を発行できないため、仕入税額控除を受けられない取引先が生じることがあります。たとえば、法人契約でトレーニングや物販を行っている場合、相手方から「インボイス登録をしてほしい」と求められるケースもあります。収益構成によっては課税事業者になったほうが結果的に有利な場合もあります。税理士法人加美税理士事務所では、インボイス対応による影響を試算し、登録判断をサポートしています。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

接骨院を事業承継する際、消費税の扱いはどうなりますか?

事業承継により経営者が変わっても、事業を引き継ぐ法人や個人が新たな課税事業者となります。免税・課税の判定は、引き継ぎ後の基準期間や資本金によって改めて行われます。設備や在庫を譲渡する場合は、譲渡時点で課税取引となるケースもあるため注意が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、事業承継税制の枠組みと消費税の課税関係を整理し、スムーズな承継スキームを設計します。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

消費税の申告書には、どんな書類やデータを用意しておけばよいですか?

消費税申告では、①売上帳やレセプト集計表、②経費帳や仕入帳、③課税・非課税の区分表、④インボイスの控えなどが必要です。これらをもとに課税売上高・仕入税額控除額を計算します。特に接骨院では、保険診療と自由診療を明確に分けた帳簿が求められます。クラウド会計ソフトを活用すれば、これらを自動で整理でき、負担を軽減できます。税理士法人加美税理士事務所では、データ共有から申告書作成までオンラインで完結する仕組みを整えています。

接骨院を開業したばかりですが、金融機関との融資交渉の際に消費税分も資金計画に含めるべきですか?

はい、開業資金の試算時には消費税分も含めて計画するのが望ましいです。免税期間中であっても、設備や備品の購入時には消費税を支払うため、資金繰りに影響します。さらに、課税事業者となった後の納税資金も確保しておくことで、後々のキャッシュフローを安定させることができます。税理士法人加美税理士事務所では、事業計画書の作成段階から消費税負担を見据えた資金計画をサポートしています。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

消費税の簡易課税を選択した場合、途中で原則課税に変更することはできますか?

簡易課税制度を選択している場合でも、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すれば、原則課税に変更できます。ただし、提出した翌課税期間からの適用となり、直ちに変更はできません。変更の判断には、課税売上高の増加や仕入税額控除の有利不利を比較することが重要です。税理士法人加美税理士事務所では、課税方式のシミュレーションを行い、どの方法が最も有利かを数値でご提示します。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

消費税の納税は銀行振込だけですか?オンラインでの納税方法もありますか?

現在は、e-Taxを利用したオンライン納付(ダイレクト納付・インターネットバンキング納付・クレジットカード納付など)が広く利用されています。接骨院の先生が多忙な中でも、スマートフォンやパソコンから手続きが完結できます。納付方法によっては手数料や限度額が異なるため、事前に確認が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、オンライン申告・納付まで完全リモートでサポートしています。

消費税の課税期間は、個人と法人で異なりますか?接骨院ではどちらが有利ですか?

はい、異なります。個人事業主の場合は暦年(1月1日〜12月31日)で課税期間が固定されています。一方、法人は事業年度を任意に設定できるため、繁忙期や資金繰りに合わせて決算期を調整できます。たとえば、年度末に設備投資を集中させたい場合は、納税タイミングをずらすことも可能です。税理士法人加美税理士事務所では、事業形態や収益構造に応じて、課税期間の設計と納税資金管理を最適化するサポートを行っています。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

消費税をきちんと処理しておくことで、接骨院経営にはどんなメリットがありますか?

消費税処理を正確に行うことで、経営の透明性と資金繰りの予測精度が大幅に向上します。課税・非課税の区分を明確にすることで、損益構造を正しく把握でき、黒字化のための経営判断がしやすくなります。また、税務調査や融資審査の際にも信頼性が高まります。税理士法人加美税理士事務所では、消費税を単なる納税ではなく、経営改善のツールとして活用できるよう支援しています。

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