接骨院・整骨院の先生が感じる「税金の負担」を、確かな知識と柔軟な提案力で軽くする税理士法人加美税理士事務所
接骨院・整骨院専門の税理士法人加美税理士事務所による節税対策サポートサービス
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接骨院・整骨院の先生方、税金対策にお困りではありませんか?日々の施術業務に追われる中、経理や税務の管理まで手が回らず悩んでいる院長先生も多いでしょう。例えば、以下のようなお悩みに心当たりはありませんか?
- 記帳や経費整理が後回しになっていて、正しく経費計上できているか不安
- 確定申告の準備が大変で、青色申告の特典もうまく活用できていない
- 税金の支払い額が多く感じるが、具体的な節税対策が分からない
- 保険診療と自費診療の売上計上や消費税の扱いが複雑で困っている
- 法人化すべきか迷っているが、タイミングやメリットが判断できない
このように、接骨院・整骨院特有の税務の悩みを抱える先生方は少なくありません。税理士法人加美税理士事務所はこれらの悩みに寄り添い、適切な節税対策によって税金の負担軽減とキャッシュフロー改善をサポートします。「税金を減らして資金繰りを楽にしたい」「経理の不安をなくして本業に専念したい」という思いに、専門家の立場からお応えします。
接骨院・整骨院の院長先生が税理士に相談・依頼したいと感じるポイントは、開業準備から経営安定期、そして将来の承継まで、事業のステージによって異なります。税理士法人加美税理士事務所では、先生方のステージごとのお悩みに対応すべく、日々知見を蓄えています。それぞれの段階で税理士に求められるサポート内容を見てみましょう。
臨床経験は豊富でも、いざ接骨院・整骨院を新規開業する段階になると、金融機関からの融資交渉や詳細な事業計画書の作成など、未知の作業に不安を覚えるものです。開業資金の調達に必要な資金繰り計画が立てられず、「自己資金はどれくらい用意すべき?」「日本政策金融公庫から融資を受けるにはどう準備すればいい?」と頭を悩ませる院長先生もいらっしゃいます。また、開業時に個人事業で始めるか法人化するかといった税務スキームの選択にも迷いが生じるでしょう。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、こうした開業前の不安や疑問に専門家の視点から寄り添います。事業の成功可能性を高めるために、開業前から税務の観点を織り込んだ資金計画を立案するお手伝いが可能です。例えば、融資を受けやすい事業計画書の作成サポートや、開業初年度から適用できる節税スキーム(開業費の計上方法や経費計上のタイミング等)のアドバイスを行い、安心してスタートを切れるようサポートいたします。また、公的な補助金・助成金の活用や創業融資制度の情報提供なども含め、資金面・税務面双方から開業準備をバックアップします。
開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。
開業したばかりの接骨院・整骨院では、患者対応に全力を注ぐあまり、経理や帳簿付けに時間を割けないケースがほとんどです。スタッフを雇う余裕がなく院長先生が一人で切り盛りしていると、領収書の整理や試算表の作成、確定申告の準備などが後回しになりがちです。「売上は出ているが本当に黒字化できているのか?」「必要な経費を漏れなく計上できているか?」「青色申告の申請は間に合っているだろうか?」と不安に感じていないでしょうか。また、開業から1年目・2年目は慣れないことが多く、資金繰り管理まで手が回らず、税金の支払いに備えた資金確保ができていないという声もよく聞きます。
税理士法人加美税理士事務所では、開業直後の先生が本業に専念できるよう、記帳代行や経理サポートでバックアップする体制を整えています。領収書の整理から会計ソフトへの入力、試算表や決算書の作成まで丸ごとお任せいただけますので、面倒な記帳作業に煩わされる心配はありません。また、青色申告の承認申請手続きから日々の帳簿付け方法まで丁寧にサポートし、最大65万円の青色申告特別控除を確実に受けられるようにします。経理データに基づきキャッシュフロー管理や納税予測も行いますので、「いつ・いくら納税のために準備すべきか」が明確になり、資金繰りに余裕を持たせることができます。忙しい先生に代わって税務のプロが数字を管理することで、安心して患者様の治療に集中できる環境を整えます。
※開業から間もなく事業が軌道に乗ってきた場合、年間の課税売上高が1,000万円を超えると原則として消費税の納税義務が翌々年などから発生します(設立初年度など基準期間が存在しない場合等、例外もあります)。消費税の計算・申告はさらに煩雑になるため、売上規模の拡大に合わせて早めに専門家のサポートを受けることをおすすめします。消費税について詳しく知りたい方は、関連ページもご参照ください。
消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。
既に接骨院・整骨院の経営が軌道に乗り、2店舗目以降の分院展開を検討し始める段階では、新たな経営戦略と税務戦略が必要になります。複数店舗を運営するにあたり、「そろそろ法人成り(法人化)すべきだろうか?」「法人にすると節税対策上どんなメリットがあるのか?」といった疑問が生じるでしょう。一方で、法人化によって経理処理が煩雑になるのではという不安や、拠点ごとの経費配分・人件費管理をどのように最適化するか悩む院長先生も多いはずです。例えば、本院と新設分院との間で共通の経費(広告費や本部費用等)をどう按分するか、スタッフ増員に伴う給与計算・社会保険手続きへの対応など、経営管理の課題が一気に増えるステージといえます。
税理士法人加美税理士事務所は、こうした成長フェーズの院長先生に対して、法人化シミュレーションから多店舗経営の管理体制構築まで幅広く知見を提供できます。まず、法人化による税負担の変化を試算し、法人化するタイミングやメリット・デメリットを分かりやすくご説明します。同時に、法人化後に利用可能な各種節税スキーム(後述する所得分散や役員報酬の最適化など)についても事前に検討し、最も効果的な節税策をプランニングします。また、複数院の経営では部門別の会計管理が重要となるため、拠点間で適切に経費を按分して利益を把握する方法や、本院・分院間の資金移動の管理ルール作りについてもアドバイス可能です。必要に応じて社会保険労務士(社労士)とも連携し、増加する人件費の管理や労務手続きの面でも院長先生をサポートできる体制を整えています。
法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。
開業から20年以上経過したベテランの院長先生にとって、事業の承継(引継ぎ)は避けて通れないテーマです。後継者にお子様や長年の弟子を考えている場合でも、「院の財産的な価値をどう評価すればよいのか」「事業を譲る際に相続税や贈与税がどのくらいかかるのか」「事業承継税制などの優遇措置を活用できるのか」といった点に不安を感じることでしょう。整骨院・接骨院の事業承継では、院で使用する医療機器や治療ベッド、顧客台帳などの資産評価の問題や、事業そのものの信用・ノウハウを含めた無形の価値の引継ぎなど、特殊な検討事項があります。後継者が決まっていても、承継対策を怠れば、いざ引継ぎ時に多額の税金負担が発生し、最悪の場合事業継続が困難になるリスクもあります。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、事業承継を見据えた長期的な税務戦略についての知見を豊富に蓄積しています。先生の後継計画に沿って、事前にできる相続税・贈与税対策をご提案し、スムーズな承継をサポートいたします。具体的には、事業用資産や株式(法人の場合)の評価算定、後継者への段階的な贈与計画の立案、そして適用要件を満たすことで相続税の納税猶予等が受けられる事業承継税制の活用可能性について検討します。また、信頼できる司法書士や弁護士とも連携し、事前の遺言作成や株式承継の法的手続きまでワンストップで対応できる体制を準備しています。承継後も新院長となる後継者を税務・経営面で継続サポートし、代替わり後の経営安定まで見据えて伴走いたします。将来の不安を今から一緒に解消し、安心して事業を引き継げるよう支援いたします。
事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。
接骨院・整骨院を経営するにあたり、節税対策に取り組むことは非常に重要です。節税とは単に税金の支払いを減らすだけでなく、経営基盤の強化にもつながります。税金に取られず手元に残った資金は、設備投資や人件費、広告費といった事業の成長に再投資することが可能になり、ひいては患者様へのサービス向上や経営の安定化につながります。また、余裕資金を蓄えることで将来の不測の事態(景気変動や災害等)にも備えることができ、経営のリスクヘッジにもなります。
では具体的に、接骨院・整骨院の先生が取り組める節税の方法とはどのようなものがあるでしょうか。以下で、経費計上の重要性から、個人事業主としての節税策、さらに法人化後に活用できる節税策まで順に解説します。いずれの場合も、「税務調査を意識した正しい節税」を行うことが大切であり、無理のない適切な対策を講じることがポイントです。それでは、それぞれの項目を見ていきましょう。
税金を減らす基本は「経費をもれなく計上すること」に尽きます。事業所得の計算は「収入 − 必要経費 = 所得」であり、経費として計上できる支出が増えれば増えるほど、課税対象となる所得が減少します。言い換えれば、本来事業のために使ったお金を適切に経費にしないままでいると、その分まで利益が大きく計算されてしまい、余計な税金を支払うことになってしまいます。
接骨院・整骨院の経営では、さまざまな支出が必要経費になり得ます。たとえば施術に使う医療機器や備品の購入費、テーピングや湿布などの消耗品費、院の家賃や水道光熱費、通信費、スタッフの給与、研修参加費、業界団体の会費、専門書の購入費など、事業運営に必要な支出は基本的に経費として認められます。自宅兼院の場合は、住宅の一部を院として使っていれば家賃や光熱費の該当分を按分して経費計上できます。また、開業前に準備のために使った費用(内装工事代や広告宣伝費等)は開業費として資産計上し、開業後に償却して経費にすることも可能です。
重要なのは、プライベートな支出と事業用の支出をきちんと分けることです。例えば自家用車を患者様の往診や荷物の運搬に使っている場合、そのガソリン代や車両維持費は事業利用分について経費計上できますが、プライベート利用分と混同しないよう合理的な按分が必要です。経費にできるか微妙な支出については、専門の税理士に相談し判断を仰ぐことをおすすめします。領収書やレシートは小さな金額でも必ず保管し、日々の記帳を丁寧に行うことで、経費漏れを防止しましょう。
経費計上の徹底は節税の第一歩ですが、同時に売上拡大につながる前向きな経費支出も検討すべきです。例えば広告宣伝費やホームページ作成費は適切に投下すれば新患の増加につながり、結果として売上が伸びます。その上で経費として計上できるため税金も減るという好循環が生まれます。ただし、「経費を増やすために不要な支出をする」という本末転倒は避けねばなりません。あくまで事業に必要かつ有益な支出を見極め、漏れなく経費に計上することが重要です。その点で、税理士法人加美税理士事務所が経費計上のルールや勘定科目の判断基準についてアドバイスし、先生が安心して経費処理できるようサポートいたします。
接骨院・整骨院を個人事業主(法人化せず個人開業)として経営されている先生向けに、有効な節税対策をいくつかご紹介します。個人事業の強みを活かし、使える制度や控除は最大限に活用していきましょう。
- 青色申告のフル活用: 個人事業主でまず検討すべきは青色申告への移行です。青色申告を行うことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。これは強力な所得控除であり、例えば所得税率20%程度の方なら、それだけで約13万円もの税額軽減効果になります。青色申告をするには開業から原則2ヶ月以内に所定の届出が必要ですが、もし期限に間に合わなかった場合でも翌年以降適用が可能です。税理士法人加美税理士事務所が帳簿の付け方や申請手続きをサポートしますので、まだ青色申告を利用していない先生はぜひご相談ください。さらに青色申告をしていると、赤字(損失)の繰越控除が認められます。開業初期に赤字が出ても最長3年間は黒字と相殺できますので、これも大きな節税メリットです。
- 小規模企業共済への加入: 個人事業主の先生には、将来の退職金代わりとなる小規模企業共済への加入もおすすめです。小規模企業共済は、月額1,000円から7万円まで掛金を積み立てでき、その全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として所得から差し引かれます。年間最大84万円の所得控除となり、所得税・住民税の大幅な節税につながります。さらに、共済金を受け取るときは退職所得扱いとなり受取時にも税優遇がある制度です。毎月の積立は将来の備えにもなり、経営者の老後資金を準備しながら節税できる一石二鳥の制度と言えます。
- 経営セーフティ共済(倒産防止共済)の活用: もう一つの共済制度として経営セーフティ共済があります。こちらは取引先の倒産に備えるための共済ですが、月額最大20万円(年240万円)を経費(損金)にできるため、節税の手段として利用されることも多い制度です。掛金の範囲内であれば途中で解約してお金を引き出すことも可能ですが、その際は解約返戻金に課税があります。ただ、うまく活用すれば一時的な利益圧縮が図れるため、特に業績が好調な年に加入を検討すると良いでしょう。掛金は5,000円から自由に設定できるので、キャッシュフローに無理のない範囲で積み立てることが大切です。
- 家族への給与支給(事業専従者給与の活用): 個人事業主でも、ご家族が院の経営を手伝っている場合は事業専従者給与制度によって家族に給与を支払い、経費にすることができます。青色申告者で所定の届出をしていれば、配偶者やお子様(一定の要件あり)が事業に従事する対価として支払う給与を全額必要経費にできるのです。例えば配偶者に年間100万円の給与を払えば、その分院長先生の所得が減り所得税・住民税を抑えられますし、配偶者側も所得税控除の範囲内の収入であれば税負担が生じません(配偶者控除等との調整は必要)。ただし、実態以上の過大な給与を支給すると税務調査で否認されるリスクがありますので、業務内容に見合った適正な金額を設定することが重要です。私たち税理士法人加美税理士事務所は、税務上問題のない範囲での所得分散のアドバイスも行っています。
- 各種控除・制度の活用: 個人事業主として利用できる所得控除や制度は他にも多数あります。例えば生命保険料控除や地震保険料控除を活用していれば、その支払保険料の一定額を所得控除できます。また、自営業者が加入できる国民年金基金やiDeCo(個人型確定拠出年金)も掛金全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除となります。これらをフルに活用すると、場合によっては年間で数百万円単位の所得控除が可能となり、納税額を大きく減らせます。一方、設備投資についても少額減価償却資産の特例を活用すれば、青色申告をしている場合に30万円未満の資産を一括経費計上することが可能です。医療機器など高額な備品も、要件を満たせば特別償却や税額控除の制度が使えるケースがあります。このように、個人事業の段階でも節税の手段は多岐にわたりますので、漏れなく適用することが大切です。
以上のような節税対策は、適切に組み合わせることで所得税・住民税の負担軽減につながります。ただし、事業の成長に伴い利益が大きくなってくると、個人事業としての節税には限界があるのも事実です。一般的に、事業所得がある程度高額(例えば年間800万円以上)になってくると、法人化したほうが税率面で有利になるケースが増えてきます。次に、法人化した場合に可能となる節税策について見てみましょう。
接骨院・整骨院を法人化(会社設立)すると、個人事業主のときには使えなかった節税の選択肢がさらに広がります。法人と個人では税制が異なるため、利益水準によっては法人のほうがトータルの税負担が軽くなる場合が多くあります。法人の所得にかかる法人税率は、中小法人であれば年800万円までの所得に対して約15%(令和5年現在は15%の軽減税率)と比較的低く、800万円超の部分でも23%程度です。これに地方法人税や住民税・事業税を加味した実効税率でも、中小企業はおおむね30%前後に収まります。一方、個人の所得税・住民税は累進課税で高所得になるほど税率が上がり、事業所得が900万円を超えるあたりから税率(所得税33%+住民税10%など)が法人の税率を上回ってくるのです。したがって、ある程度利益が出ている場合には法人成りによる節税メリットが期待できます。
さらに、法人だからこそ可能な節税スキームも多彩です。以下では、接骨院・整骨院を法人経営した際に活用できる主な節税策を見ていきましょう。
所得分散(家族を役員にするなど)
法人化後の節税策として代表的なのが、所得分散による税負担の軽減です。具体的には、家族を役員や従業員として迎え入れ適正な役員報酬や給与を支払うことで、会社の利益を分散する方法です。例えば院長であるご自身一人で1,000万円の役員報酬(給与)を取るよりも、配偶者や成人したお子様にそれぞれ年200万円ずつの給与を支給し、ご自身の報酬を600万円に抑えた方が、一家全体で見た所得税・住民税の総額は低くなるケースが多いです。これは、日本の所得税が累進課税で所得が高くなるほど税率も上がる仕組みのため、所得を複数人に振り分けて各人の税率を下げる効果が得られるからです。
もちろん、家族を役員や従業員として実際に業務に従事させることと、支払う報酬額がその仕事の内容に見合っていることが前提となります。税務上、不相当に高い給与を家族に支給している場合は経費として認められない(法人税法上の役員給与の損金不算入など)リスクがありますので注意が必要です。しかし適正な範囲であれば、家族への給与支給による所得分散は非常に有効な節税手段です。特に接骨院・整骨院では、受付業務や経理補助などにご家族が協力しているケースも多いため、そうした労務提供に対して報酬を支払い経費化することは自然な形と言えます。税理士法人加美税理士事務所は、家族従業員への給与設定についても税務上適切かどうかチェックし、無理のない所得分散で一家全体の税負担を軽減するお手伝いをいたします。
役員報酬の最適化
法人経営において役員報酬(社長や役員に支払う給与)をいくらに設定するかも、節税上非常に重要なポイントです。役員報酬は法人の損金(経費)になりますので、報酬額を高く設定すれば法人税は安くなりますが、その分受け取る個人の所得税・住民税が増えます。逆に報酬を低く抑えれば個人の税負担は軽くなりますが、法人に利益が残り法人税が増えます。したがって、会社と個人トータルで見た税額が最も少なくなるバランスを検討する必要があります。
例えば、ある程度利益が出ている会社では、役員報酬を法人税の軽減税率が適用される範囲(年800万円程度まで)で支給し、それ以上は法人に利益として残すという戦略が考えられます。法人に利益を残した部分には法人税15〜23%程度がかかりますが、個人で高額所得として税率33%超を払うより有利になることがあります。また、役員報酬を抑えて法人に利益を残すことで、その利益を将来の投資に回したり、後述の退職金として支給する選択肢も生まれます。
役員報酬額を決める際には、社会保険料の負担も考慮が必要です。報酬が高ければ健康保険・厚生年金の会社負担・個人負担も増えますので、税金と社会保険を合わせたトータルコストで検討します。また、法人の資金繰り上あまりに高額な報酬を設定すると毎月の支払に窮する恐れもありますので、適正かつ無理のない範囲で決定することが大切です。税理士法人加美税理士事務所では、役員報酬シミュレーションを行い、「報酬○○万円の場合の法人税+個人税・社会保険の総額」などを比較しながら、最も効率の良い報酬設計をご提案します。必要に応じて社会保険労務士とも連携し、社会保険面でのメリット・デメリットも踏まえた総合的なアドバイスを行っています。
退職金制度の活用
役員退職金の活用も、法人ならではの大きな節税策です。個人事業主には退職金の制度がありませんが、法人にしてご自身(院長先生)を役員にすれば、退職時に会社から退職金を支給することが可能です。役員退職金は法人にとって支給した期の損金(経費)になりますので、多額の退職金を支払えばその期の法人税を大幅に減額できます。そして受け取る側の役員(院長先生)は、その退職金に対して退職所得控除という非常に大きな控除枠が使えるため、所得税・住民税の面でも有利に扱われます。具体的には、勤続年数が20年超の場合「800万円×勤続年数-α」が退職所得控除額となります。仮に控除を超える退職金を受け取った場合でも、退職所得として1/2課税(所得の2分の1だけ課税対象になる)という優遇があるため、同額を給与で受け取る場合と比べて圧倒的に低い税率ですみます。
このように、長年頑張ってきた院長先生へ会社から功労として退職金を支給することは、会社にとっても個人にとっても節税上有利な制度なのです。ただし、あまりに高額すぎる退職金は税務署から「不相当」と判断され、一部が損金不算入とされたり受取人に課税されたりする可能性があります。そこで私たち税理士法人加美税理士事務所では、同業他社や業界水準を参考にしつつ、適正と認められる範囲内で最大のメリットが得られる退職金額を設計します。さらに、実際の退職に備えて役員退職金共済(中小企業退職金共済制度の役員版)や逓増定期保険など、退職金準備のための金融商品を活用する方法もアドバイス可能です。現役引退時に低税率で会社の蓄えを受け取れる形を作っておくことは、将来の安心にもつながります。
社宅制度を利用した税負担の軽減
接骨院・整骨院を法人で経営するメリットの一つに、社宅制度(会社所有または借上の住宅を役員・社員に提供する制度)の活用があります。院長先生個人でご自宅の家賃や住宅ローンを支払っている場合、それらは個人のお金で賄うため税引後の所得を充てることになります。つまり家賃を払うためにも税金を支払った残りから支出しているわけです。これを社宅という形に切り替えると、大幅な節税効果が期待できます。
具体的には、会社が住宅を借り上げて院長先生に貸与したり、会社名義で住宅を契約して役員に住まわせたりするケースです。会社が負担した家賃は全額会社の経費になります(ただし、役員負担分は収益になります)。一方、院長先生個人は社宅の使用料相当額を役員給与とは別に負担しますが、その額は税法上定められた算定式(物件の床面積や所在地による賃貸価額等から計算)によって求められる比較的低い金額で済みます。一般的にこの社宅家賃負担額は市価よりかなり安く、残りの家賃との差額部分は会社が負担して経費化できるのです。つまり、本来個人で全額払っていた住居費の大部分を会社経費に振り替えることができ、その分だけ院長先生の手取り収入を減らさずに済む=税金の支払いを減らせるという効果があります。
たとえば毎月15万円のマンションを借りている場合、社宅制度を使うと院長先生個人は月3〜5万円程度を給与天引きで負担し、残りの10数万円を会社が支払って経費計上する形にできます(算定式によりますがイメージです)。この差額部分について本来なら個人で稼いで税金を払ってから支出していたものが、税金を経ずに会社が負担してくれる格好になるわけです。注意点として、社宅として提供するにはその住宅が会社の名義で契約されていることや、社内規定の整備、本人から使用料を徴収することなどが必要ですが、適切に運用すれば住居費にかかる実質的な税負担を大幅に軽減できます。
税理士法人加美税理士事務所では、この社宅スキーム導入についてもサポートしています。社宅制度を活用することで役員報酬を実質カットせずに手取りを増やすことが可能となり、先生の生活面のゆとりにもつながります。社宅以外にも、法人ならではの福利厚生制度(例えば社用車の私用兼用や社内預金制度等)をうまく使えば節税に結び付く場合がありますので、先生のご希望に応じて最適なプランをご提案いたします。
ここまで述べたように、節税には様々な方法がありますが、忘れてはならないのは「税務調査を見据えた適正な節税対策」を行うことです。無理のあるスキームや帳簿上だけの操作で税金を減らすような行為は、後日の税務調査で否認されたり追徴課税を受けたりするリスクが高まります。そうなれば当初の節税分以上のペナルティや税負担が発生しかねません。したがって、節税対策は常に税法の範囲内で正しく行い、税務署から見ても説明がつく内容であることが大前提です。
例えば、経費計上一つとっても、領収書のない支出や事業と無関係なプライベート経費を混ぜてしまうのは論外です。また、家族への給与も前述のように実態にそぐわない高額報酬は認められませんし、過度に利益を圧縮しすぎると不自然な点が目立って税務調査の対象となりやすくなります。適切な節税は「払うべき税金はきちんと払い、利用できる制度は遠慮なく利用する」というスタンスで進めることが肝心です。私たち税理士法人加美税理士事務所は、常に税務調査官の視点を意識しながら書類整備や経理処理についてアドバイスを行っています。
特に接骨院・整骨院業界に詳しい税理士が監修することで、業界特有の会計処理(保険請求の未収計上や非課税売上の区分経理など)についても誤りのない申告を実現し、後日の調査で指摘を受けにくい体制を整えます。万が一税務調査が入った場合でも、事前にきちんと対策をしておけば恐れる必要はありません。帳簿や領収書、契約書類などエビデンスを揃えておくことで、調査官から質問が来てもスムーズに対応できます。当税理士事務所では遠方のクライアント様でもオンライン会議システム等を通じて税務調査に立ち会うサポートが可能です。日頃からの適正申告と丁寧な準備で、調査のときにも安心していられるよう二人三脚で支援いたします。
節税は経営に潤いを与える反面、やり過ぎや誤った対策は危険も伴います。だからこそ、税理士法人加美税理士事務所のような税務のプロフェッショナルがパートナーとして付く価値があります。先生のクリニックの実情に即した無理のない節税計画を立て、適正かつ確実に実行していきましょう。税務調査対策についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのページも参考にしてください。
税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。
私たち税理士法人加美税理士事務所に節税対策サポートを依頼すると、接骨院・整骨院の先生方にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは当税理士事務所のサポートを利用することで実現できる主な利点を順にご紹介いたします。専門性を活かした節税支援により、先生方のクリニック経営に具体的なプラスをもたらします。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、適切な節税対策を講じて税金の無駄を省くことで、先生方の資金繰りを改善し経営の安定につなげます。税務のプロが関与することで、払い過ぎていた税金が適正な水準に抑えられ、その分の資金を新しい治療機器への投資やスタッフの増員、広告宣伝など本業の発展に再投入することが可能です。特に開業したばかりで資金に余裕がない場合や、事業拡大で設備投資や人件費に資金を要する場合には、節税による現金確保の効果が大きく、接骨院・整骨院の節税対策によって生まれた余裕資金がクリニック経営を下支えします。また、日頃から税負担を軽減して手元資金を蓄えておけば、将来の不測の出費(災害対応や院のリニューアル等)にも備えることができ、長期的なリスクヘッジにもなります。当税理士事務所の適切な節税サポートによって、無理なく税金を減らし、健全な財務体質づくりに貢献いたします。
税理士法人加美税理士事務所では、先生の事業規模や成長段階に合わせて最適な節税策をご提案します。開業直後や個人事業で運営されている段階では、青色申告による最大65万円の特別控除など各種税制優遇をフル活用し、無理のない範囲で税負担を減らせるよう支援します。逆に利益が大きくなってきた場合には、法人成り(法人化)を視野に入れた節税プランニングが重要です。一般に事業所得が増えるほど個人より法人の税率の方が有利になりやすいため、「そろそろ法人化すべきか」というご相談には、当税理士事務所がタイミングも含め丁寧にシミュレーションを行い、メリット・デメリットをわかりやすく比較検討いたします。整骨院・接骨院に強い税理士として蓄積したノウハウをもとに、先生の事業規模に合ったベストな選択肢をご提案可能です。
また、法人化後に新たに可能となる所得分散(ご家族への給与支給等)や役員報酬の最適設計、役員退職金・社宅制度の活用といった高度な節税策も、事前の計画段階から織り込みながら、事業の発展フェーズに応じた対策を講じます。開業前の段階から分院展開、さらには将来の事業承継に至るまで、事業ライフサイクルに沿った節税対策をトータルでサポートできる点は、当税理士事務所に依頼する大きなメリットです。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所は完全オンライン対応の体制を整えており、全国どちらにいらっしゃる先生でもご来所いただくことなく税務サポートを受けられます。電話やメールはもちろん、Zoom等のオンライン会議システムを駆使して、ヒアリングからご提案、契約手続きまですべてリモートで完結可能です。北海道から九州まで、実際に日本各地のお客様をサポートしてきた実績があり、「近くに業界に詳しい税理士がいない」「日々の診療が忙しくて事務所に出向く時間がない」という方でも大丈夫です。チャットツールで気軽に質問できる環境も整えており、対面と変わらないクオリティのサービスをお届けします。移動や対面の手間が省けることで、院長先生は患者様の治療や院の運営に専念でき、遠方の方でも専門的な税務支援を受けられるのがオンライン対応の大きなメリットです。
税理士法人加美税理士事務所は、税務調査の視点を常に意識した適正な節税対策を心がけています。いくら税金を減らせても、無理なスキームや根拠の乏しい処理では後日調査で否認され、追徴課税やペナルティを受けるリスクが高まります。当税理士事務所では「税法の範囲内で最大限の節税を行う」という信条のもと、帳簿や証憑類の整備も含めて万全の対策を講じています。税法に従った正しい節税を徹底することで、先生方にも安心して対策に取り組んでいただけます。
また、万が一税務署から調査の連絡が来た場合でも、事前準備から税務調査の立会いまで税理士がしっかりサポートいたします。日頃から適正申告と十分な書類準備を行っておけば、突然の調査にも落ち着いて対応可能です。調査当日のやり取りや追加書類の提出対応まで当税理士事務所がバックアップしますので、「もしものとき」にも心強いパートナーとなるでしょう。税務調査について詳しく知りたい方は、こちらの解説ページもぜひご参照ください。
税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所なら会計ソフトがなくても大丈夫です。先生が既に弥生会計などのソフトにデータ入力済みであればそのデータを引き継いでチェック・決算業務を行えますし、ソフトをお持ちでない場合や経理に割く時間がない場合でも、領収書や通帳コピーをご提出いただければ当税理士事務所が記帳代行いたします。面倒な会計ソフトの設定や入力作業は一切不要で、「経理はまったくの素人なので全部任せたい」という先生でも安心してお任せいただけます。
実際に、開業直後で経理まで手が回らない方や、複数院経営で経理負担が増えてきた方からも「経理を丸投げできて助かった!」とのお声をいただいています。当税理士事務所はクラウド会計ソフト(freeeやマネーフォワード等)にも精通しておりますので、ITに明るい先生には最新ツールを活用した効率的な管理方法をご提案可能です。一方でパソコン操作が苦手な方には紙の領収書ベースでも柔軟に対応します。このように、どんな形でも煩雑な経理業務をすべて丸投げOKですので、本業がお忙しい先生も経理の不安なくクリニック運営に集中していただけます。
設立支援実績100社以上という豊富な経験こそ、税理士法人加美税理士事務所の大きな強みです。会社設立からその後の運営支援まで、累計100社超のサポートに携わる中で培ったノウハウは他には替えがたい財産となっています。過去のケースを分析することで、事業の規模や収益に応じた最適な節税スキームを導き出すことが可能です。「この売上規模の院長先生にはこの方法が有効」「役員給与の配分はこの程度が適切」といった具体策も、豊富な事例に基づいて自信をもってご提案できます。経験の浅い事務所では見落としがちなポイントも、100件分のケーススタディがある当税理士事務所なら漏れなく対処できます。また、当税理士事務所は接骨院・整骨院をはじめ様々な業種に精通しており、税制改正や業界動向の情報収集にも日々努めています。こうした豊富な経験と最新知識の両輪で先生にとってベストな節税プランを導き出し、実績に裏打ちされた提案力で大きな成果を上げます。
さらに、法人を設立する際には定款の作成や認証、法務局への設立登記といった専門的な手続きが必要ですが、当税理士事務所は信頼できる提携司法書士と連携しているため、これらの会社設立手続きもワンストップで代行可能です。先生には会社名や役員構成など基本事項を決めていただくだけで、煩雑な書類作成や役所への届出はすべてプロにお任せいただけます。提携価格の適用により設立費用も相場より低く抑えることができ、「自分で手続きするより安く早く会社を作れた」とご好評いただいています。株式会社にするか合同会社にするかの選択についてもメリット・デメリットを丁寧にご説明し、最適な形態を一緒に検討いたします。司法書士とのやり取りも当税理士事務所経由でスムーズに行いますので、「法人設立は初めてで不安」という場合でも安心して進められます。もちろん、登記完了後の税務署への設立届出提出や青色申告の承認申請手続きまで含めてサポートいたします。
数ある税理士事務所の中で、なぜ私たち税理士法人加美税理士事務所が接骨院・整骨院の先生方に選ばれているのか――その理由となるポイントをご紹介します。専門性・対応力・料金面など、当税理士事務所ならではの強みを知っていただければ幸いです。
税理士法人加美税理士事務所は接骨院・整骨院の先生方のサポートのために、業界特有のノウハウを数多く蓄積しています。レセプト請求に伴う保険診療収入の未収金計上や、自費診療売上の非課税・課税区分といった一般の事業とは異なる会計・税務のポイントも熟知しています。他業種中心の税理士では見逃しがちな論点も、業界専門ならではの知見で適切に対処できるため、安心してお任せいただけます。業界に特化した専門性の高さと丁寧な対応で、先生方の良きパートナーとして末永く伴走いたします。
税理士法人加美税理士事務所は他分野の専門家とも緊密に連携しており、税務以外の手続きもワンストップでサポートできる体制を整えています。例えば、職員を雇用した際の社会保険の加入や給与計算、就業規則の整備といった労務管理の分野では、提携の社会保険労務士(社労士)事務所と協力して対応可能です。複数院を運営してスタッフが増えてきたケースや、勤務条件の整備が必要な場合でも、税務と労務の両面から一貫してサポートいたします。また、会社設立や法人運営に関わる登記関連の業務については、前述のとおり提携の司法書士が対応しますので、開業支援から法人化までスムーズに進められます。さらに必要に応じて信頼できる弁護士や行政書士とも協力し、事業承継時の契約・遺言作成や許認可手続きなど接骨院・整骨院経営に関わるあらゆる課題を包括的に解決できます。こうした専門家ネットワークを活用することで、先生方は本業に集中しながら周辺業務もまとめて安心してお任せいただけるのです。
開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。
法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。
事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所のサポートは、単なる記帳代行や申告書作成に留まりません。当税理士事務所は先生の経営パートナーとして寄り添い、経営全般を見据えた総合的なアドバイスと支援を行っています。毎月ご提出いただく試算表などの財務データをもとにクリニックの経営状況を分析し、利益率の改善策やコスト管理のポイントを助言することで、税務以外の視点からも経営力強化をお手伝いします。
例えば、売上が伸び悩んでいる場合には集患策や設備投資のタイミングについて意見交換を行ったり、資金繰りに不安がある場合には金融機関との融資交渉についてアドバイスするといった具合に、幅広いテーマで経営コンサルティング的な役割も担っています。ただ数字を処理するだけでなく、定期的な面談やオンライン会議を通じて目標達成に向けた伴走支援を行うのが当税理士事務所のスタイルです。税務・会計のプロとしての視点と接骨院・整骨院専門ならではの業界理解を融合させ、先生方のクリニック経営をトータルにバックアップいたします。
私たち加美税理士事務所には接骨院・整骨院の税務に精通した経験豊富な税理士が在籍しており、先生方お一人おひとりの状況に合わせて柔軟に対応します。担当税理士はこれまで多数のクライアントを見てきたプロフェッショナルですので、業界特有の用語や商習慣も踏まえてスムーズにコミュニケーションが可能です。先生からのご質問には専門用語をかみ砕いて平易にお答えし、経営上のちょっとしたお悩みでも気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけています。また、「分院を急遽開設することになった」「税制改正で新たな対応が必要になった」といった状況の変化にも迅速に対処し、契約プランやサポート内容も必要に応じて機動的に見直します。メールやチャットでのこまめなフォローアップ、緊急時のスピーディーな対応など、小回りの利くサービス提供によって先生方からも高く評価いただいております。業界に詳しいベテラン税理士によるきめ細やかなサポートで、どんな局面でも心強い味方となるでしょう。
税理士法人加美税理士事務所の顧問料は業界相場よりも低めの水準に設定されています。オンライン対応の徹底や業務効率化によりコスト削減を実現し、質の高いサービスを割安な料金で提供できるのが強みです。また、クリニックの規模やご要望に応じて契約プランも柔軟にお選びいただけます。毎月の顧問契約がご負担に感じる場合は、決算申告のみのスポット契約や必要なときだけ相談できるプランなどもご用意していますので安心です。さらに、初めての方は初回無料相談をご利用いただけます。「税理士に相談したいけど費用が心配…」という先生も、まずは無料でお話を伺いますのでお気軽にお問い合わせください。実際に当税理士事務所から具体的なお見積りを提示し、ご納得いただいた上で正式契約となります。費用面でも相談しやすく、「まずは話だけ聞いてみたい」という段階でも気軽に利用できる敷居の低さも当税理士事務所が選ばれる理由の一つです。

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