税理士法人加美税理士事務所

東京・銀座の税理士事務所 / 日本全国に対応


税金で損をしない経営を。診療科目問わず青色申告でクリニックの未来を守る。医療業界専門税理士が全力で支援します。

診療科目問わず利用できる青色申告の節税効果を、税理士が医療専門の視点からご案内。クリニックの記帳体制や専従者給与、法人化の布石まで網羅。全国フルリモートで対応し、経営とライフステージを全力でサポートします。柔軟な料金体系。初回無料相談を実施中。

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  1. 開業医・クリニック経営者に特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所
  2. 開業医・クリニック経営者のための税理士事務所による青色申告サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

開業医・クリニック経営者専門の税理士法人加美税理士事務所による青色申告サポートサービス

クリニック経営では、所得税の確定申告(青色・白色)だけでなく、消費税対応や税務調査への備え、日々の節税対策など幅広い税務知識が求められます。青色申告はそうした中でも開業医の経営を強化する強力な制度です。本記事では、青色申告制度の基礎知識から白色申告との違い、開業前の準備ステップや開業直後の経営ポイント、さらに将来的な医療法人化開業医の先生に役立つ税務・会計の要点を総合的に解説します。専門的な内容もわかりやすく説明しますので、若手医師からベテラン院長先生まで、ぜひ経営にお役立てください。また、税理士法人加美税理士事務所に青色申告をご依頼いただくとどのようなメリットがあるかなど、当税理士事務所の青色申告サポートサービスについてもご紹介します。

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青色申告とは、個人事業主(クリニックの開業医など)が選択できる確定申告制度の一つです。事前に税務署へ申請を行い、所定の帳簿を備え付けて正確な申告を行うことで、税制上の様々な特典を受けることができます。青色申告を活用すれば、最大65万円の所得控除や赤字の繰越控除などが認められ、クリニックの節税につながります。

青色申告は単なる税務手続ではなく、経営の実態を把握し財務基盤を強化するツールでもあります。日々の収支を複式簿記で記録することでクリニックの経営状況を正確に把握でき、資金繰りや設備投資の計画にも役立ちます。また、青色申告で作成した決算書は金融機関からの信頼性も高く、融資の相談をする際にも有利に働くことがあります。

青色申告者には多くの税制優遇措置が用意されています。代表的なメリットは、所得から最大65万円を差し引ける青色申告特別控除です(詳細は後述)。さらに、事業で生じた赤字を最長3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できるため、クリニック開業初期の赤字も無駄になりません。また、家族に給与を支払う場合でも青色事業専従者給与の制度により、その給与を適正な範囲内で全額を必要経費にでき(白色申告では控除額に上限あり)、大きな節税につながります。

設備投資面でも青色申告の恩恵があります。30万円未満の医療機器や備品は「少額減価償却資産の特例」により購入年度に全額を経費計上でき、積極的な設備導入を後押しします。また、一定の医療機器については取得価額の一部を通常より早く償却できる特別償却(割増償却)の制度もあり、大型設備への投資でも節税効果を高められます。

青色申告特別控除には、控除額が10万円の場合と最大65万円の場合があります。原則として、複式簿記による正規の帳簿を作成し、損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して申告すれば、所得から最大65万円の控除が受けられます。一方、簡易な記帳(単式簿記)しか行わない場合や決算書類を提出しない場合は、控除額が10万円にとどまります。

なお、2020年以降の税制改正により、65万円控除を受けるには電子帳簿保存を行うかe-Taxによる電子申告をすることが要件となりました。これらの要件を満たさない場合、控除額は上限55万円となります。クリニック規模の事業であれば多少手間がかかっても複式簿記で帳簿を整え、電子申告を活用して最大控除を確実に適用することをおすすめします。

青色申告者は、事業で赤字(純損失)が発生した場合にその赤字を翌年以降3年間繰り越して、後年の黒字から差し引くことができます。白色申告ではこの純損失の繰越控除が認められないため、開業当初の損失を将来の節税に活かせる点は青色申告の大きなメリットです。また、赤字が生じた年に給与所得など他の所得があれば、確定申告で事業の赤字と相殺(損益通算)して税負担を減らすことも可能です。青色申告を選択して正確に赤字計上を行うことで、開業初期の金銭的ハンデを税制上でカバーできます。

クリニックを新規開業する際は、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出する必要があります。提出期限は事業開始後1ヶ月以内ですが、遅れて提出しても罰則はありません。しかし、同時に忘れず提出したいのが所得税の青色申告承認申請書です。新しく開業した場合、この申請書を開業日から2ヶ月以内に提出しないと、その年は青色申告の特典を受けられなくなってしまいます。

例えば4月1日に開業したら、原則として5月末までに青色申告承認申請を出す必要があります。特に開業初年度は設備投資などで赤字になりやすいため、早めに申請して青色申告の承認を受けておくことが重要です。期限を逃すと初年度は白色申告となり、繰越控除などのメリットが享受できなくなります。なお、開業前から別の事業(例:不動産賃貸など)を同年内に開始していた場合、その開始日が基準となるので注意が必要です。申請方法に迷う場合は税理士に相談し、確実に期限内に届出を済ませましょう。

青色申告を行うには、日々の取引を正確に記録する帳簿付けが欠かせません。白色申告に比べて記帳の手間は増えますが、適切な会計手法やツールを導入すれば効率的に対応できます。以下では、複式簿記の基本と効率的な帳簿管理のポイントについて説明します。

複式簿記の基本と日々の帳簿整理

複式簿記とは、すべての取引を借方(Debit)と貸方(Credit)の二面で記録する会計手法です。例えば、現金収入があれば現金(資産)の増加と売上(収益)の増加を同時に記録し、診療材料を購入すれば現金(資産)の減少と消耗品費など経費(費用)の発生を記録するといった具合に、必ず二つの勘定科目に仕訳します。このように記帳することで帳簿上の資産と負債・純資産のバランスが保たれ、正確な損益計算書と貸借対照表を作成できます。

クリニックの経理では、現金・預金、診療報酬の売掛金、医薬品などの在庫、医療機器などの固定資産、減価償却費、スタッフ給与、地代家賃、水道光熱費、雑費…と多岐にわたる勘定科目を扱います。複式簿記を用いればそれらの増減を体系的に管理でき、経営状況を正確に把握可能です。日々発生する領収書や請求書は科目ごとに整理し、定期的(できれば毎日か少なくとも週に一度)に仕訳入力して帳簿を付けておくと、決算時に慌てずに済みます。

クラウド会計ソフト導入のすすめ

日々の記帳負担を軽減するため、クラウド会計ソフトの導入は大いに有効です。freee(フリー)やマネーフォワードクラウド会計、弥生オンラインなどのサービスは、銀行口座やクレジットカードと連携して取引を自動取り込みし、自動で仕訳の候補を提案してくれます。さらに、領収書をスマホで撮影してAIで読み取り仕訳する機能や、請求書データをそのままインポートできる機能も備えており、手入力の手間を大幅に削減できます。

クラウド型ソフトならインターネット経由で税理士とデータを共有できるため、専門家のチェックやアドバイスも受けやすく安心です。ソフトをパソコンにインストールする必要もなく、クラウド上で常にデータがバックアップされるので、開業医の先生が本業の合間に場所を選ばず経理処理できる点もメリットと言えます。

クリニック開業にあたっては、税務署への開業届青色申告承認申請の提出スケジュールを押さえておきましょう。開業届は事業開始後1ヶ月以内が目安ですが、提出が遅れても罰則はありません。一方、青色申告の承認申請は開業日から2ヶ月以内という期限があり、これを逃すと初年度は青色申告の恩恵を受けられなくなります。したがって、開業したら速やかに両方の届出を行うことが重要です。事前に用紙を入手し記入内容を準備しておけば、開業当日または直後に提出を済ませることも可能です。特に青色申告の申請は忘れやすいため、開業届と同時に税務署へ提出するくらいの心構えで臨みましょう。

クリニック開業時には、物件の内装工事や医療機器の購入など多額の開業資金が必要です。こうした設備投資を行う際には、税務上の減価償却を念頭に置いて資金計画を立てましょう。高価な医療機器や内装設備は購入した年に全額を経費にできず、法定の耐用年数にわたって減価償却費として費用配分します。例えば、数百万円のレントゲン装置を購入した場合、数年間にわたり少しずつ費用化していくことになります(耐用年数の例:医療用機器は5〜6年、内装設備は15年など)。このため、開業直後に大きな支出をしても、その年の経費には一部しか計上されない点に注意が必要です。

一方で、青色申告の特典を活用すれば減価償却による節税効果を高めることができます。前述した通り、30万円未満の医療器具やパソコンなどは「少額減価償却資産の特例」で購入年度に即時償却が可能です。また特定の医療機器は割増償却(特別償却)により通常より多く減価償却費を計上できます。開業初年度に利益が出た場合にはこれらの制度を活用して大幅に経費を増やし、所得を圧縮できます。逆に初年度が赤字になっても青色申告であればその赤字を繰り越せるため、将来の節税につながります。資金繰りと税負担のバランスを見ながら、どのタイミングでどの設備に投資するかを検討することが重要です。私たち税理士法人加美税理士事務所では、開業医の先生の事業計画に沿った減価償却計画の立案についてもアドバイスしていますので、適切な節税プランを一緒に考えてまいりましょう。

開業に向けて、日々の帳簿整理と経理業務をどのような体制で行うか決めておくことも大切です。当税理士事務所では、最新のクラウド会計ツールの活用と、院内の会計担当者の適切な教育を組み合わせる方法を推奨しています。以下では、クラウド会計ソフト導入のメリットと、経理担当スタッフの教育ポイントについて解説します。

クラウド会計ソフトの導入メリット

開業と同時にクラウド会計ソフトを導入しておけば、経理環境をスムーズに立ち上げることができます。銀行口座やクレジットカードと同期して自動仕訳できるため、開業直後の忙しい時期でも取引データを漏れなく蓄積でき、後から領収書の山を前に途方に暮れる心配がありません。初めからデジタルな帳簿環境を整えておけば、後からまとめて入力する手間が省けるだけでなく、税理士との情報共有もリアルタイムで行えます。クラウド会計ソフトは一般に月額数千円程度と費用も手頃で、ソフトのインストールやバージョン更新の手間もないため、小規模なクリニックでも導入しやすいでしょう。

会計担当者・事務員の教育ポイント

クリニック内で経理を担当するスタッフ(医療事務員やご家族など)がいる場合、その方への適切な教育も欠かせません。まず、領収書や請求書をきちんと保管・整理する習慣を徹底しましょう。日付順や費目別にファイリングしておくことで、後から帳簿付けする際に漏れが防げます。また、現金や預金の管理方法、売上の記録ルール(診療日報からの集計方法や診療報酬の入金消込手順など)についても明確に指示し、ミスなく処理できるようにします。導入したクラウド会計ソフトの基本的な使い方も共有し、日々または週次で入力作業を行うスケジュールを決めておくと良いでしょう。

経理担当者には、わからないことがあれば自己判断せずに早めに税理士に相談するよう促すことも重要です。定期的に帳簿のチェックポイント(現金残高と帳簿残高の突合、未整理の領収書がないか等)を設け、正確性を維持する習慣を身につけてもらいます。経理担当者自身がクリニック全体のお金の流れを把握できるようになると、経営改善の視点が養われるというメリットも生まれます。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、新任の経理担当者向けに基本的な記帳指導やチェック支援を行っていますので、不安な点はいつでもご相談ください。

クリニックの開業にあたり、信頼できる税理士をパートナーに迎えることは経営上大きな意味を持ちます。特に医療業界に精通した税理士(クリニック専門の税理士)であれば、開業医特有の経理・税務ニーズを理解しており、的確なアドバイスが期待できます。医療業界には診療報酬の請求サイクルや消費税非課税取引の扱い、医療法人化の手続きなど特殊な論点も多いため、経験豊富な税理士に相談することで安心して本業に専念できるでしょう。

税理士を選ぶ際は、いくつかのポイントに注意しましょう。まず、その税理士がクリニックの開業支援や医療分野の顧客実績を持っているか確認すると安心です。初回の相談時には、ご自身の開業計画(想定される収入規模や経費、将来的な法人化の意向など)を伝え、どのようなサポートが受けられるかを具体的に聞いてみましょう。記帳代行や決算書作成、節税提案、税務調査対応などサービス範囲を確認し、報酬体系(毎月の顧問料や決算料など)も明確にしておくことが大切です。また、クラウド会計ソフトの利用に対応しているか、コミュニケーションが取りやすい人柄かといった点も長い付き合いでは重要になります。私たち税理士法人加美税理士事務所でも開業前の無料相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談いただき、ご自身に合った税理士選びの参考にしてください。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業後は、毎年の節税対策を講じつつ、クリニックの長期的な経営プランを視野に入れて税務戦略を立てることが重要です。青色申告による控除や特例の活用はもちろん、事業が軌道に乗ったら小規模企業共済への加入や生命保険の活用など将来の備えを兼ねた節税策も検討すると良いでしょう。毎年の決算で利益が大きく出すぎないよう、必要な設備投資や経費計上のタイミングを図ることもポイントです。また、所得が増えて税率負担が高くなってきた場合には、配偶者を事業専従者として適切に給与を支給する、役員報酬の形で所得分散を図る(法人化した場合)など、状況に応じたプランニングが求められます。

そして、中長期的には医療法人化(法人への移行)も見据えた経営判断が必要です。青色申告で適切に経理を行っていれば、数年分の財務データが蓄積され、法人化のタイミングを図る材料になります。一般的に、クリニックの利益がある程度大きくなり院長個人の税負担が重くなってきた段階で、法人化による節税メリットが検討されます(具体的な目安は後述)。法人化すれば院長給与の経費算入や退職金の活用など、新たな節税の選択肢も広がります。また将来的に分院展開や事業承継を視野に入れる場合も、早めに経営体制を法人へ移行しておくことでスムーズに対応できるでしょう。私たち税理士法人加美税理士事務所では、開業当初から将来を見据えた税務戦略のご提案を心がけており、法人化のタイミングや節税プランについても継続的にアドバイスいたします。

分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業医の先生にとって、青色申告はクリニック経営を強化する心強い制度です。この章では、医療業界に精通した税理士法人加美税理士事務所が、診療科目別に青色申告の特有論点や留意点を解説します。内科・小児科から歯科・矯正歯科まで幅広い科目それぞれについて、経費科目の傾向や医療機器の減価償却、診療報酬の計上タイミング、専従者給与(家族への給与)、非課税収入(保険診療)の扱い、少額減価償却資産の活用など、診療科目に即した具体的なポイントを取り上げます。全国フルリモート対応・柔軟な料金体系(クラウド会計・弥生会計にも対応)・初回無料相談を行う当税理士事務所が、先生方の本業に専念できるよう青色申告をサポートいたします。

内科クリニックでは日々の診療で注射器や検査キットなど細かな医療消耗品を多く使用するため、それらを漏れなく経費計上することが大切です。青色申告では、税理士のサポートを受けつつ適切な勘定科目で帳簿付けすることで経費を体系的に管理でき、例えば薬剤仕入と医療消耗品費を分けて記録すればコスト構造が把握しやすくなります。診療報酬は保険請求分が翌月以降に支払われるため、発生主義で売上を計上し入金を消込(照合)する形で管理します。また、受付や経理を配偶者が手伝う場合には青色事業専従者給与として給与を支給し、それを経費に算入することで節税が可能です。

小児科クリニックでは、待合室のキッズスペースやおもちゃ・絵本など子ども向けの備品への投資が特徴です。これらは必要な経費であり、30万円未満の備品であれば少額減価償却資産の特例により購入年に全額を経費計上できます。また、定期健診や任意の予防接種など保険適用外の医療サービス収入も多く、小児科医の重要な収入源です。これらの自費診療分には消費税が課税されるため、税理士に相談の上売上と経費を科目ごとに明確に分けて記帳し、課税・非課税を区分して管理しましょう。

外科系のクリニックでは、手術用の設備や器具など高額な医療機器への投資が欠かせません。例えば数百万円規模のレントゲン装置や手術台などは購入年に一度に経費計上できず、法定耐用年数(医療用機器は5〜6年等)に沿って減価償却していく必要があります。青色申告を活用すれば、特定の医療機器について通常より早く償却できる特別償却の制度を利用でき、大型設備への投資でも節税効果を高められます。開業初期に大きな設備投資をする際は資金繰りに注意し、税理士と相談しながら減価償却計画を立てましょう。また、手術に伴う検体検査代や医療廃棄物処理費などの細かなコストも見逃さず経費計上しましょう。

整形外科クリニックでもX線撮影装置やリハビリ機器など設備投資が重要です。高価な医療機器は法定耐用年数(医療用機器5〜6年)に従って減価償却し、内装改装費(例:リハビリ室の手すり設備等)は15年など長期で費用配分します。一方、牽引装置や施術用ベッドなど比較的安価な機器は30万円未満なら初年度に全額償却できる少額減価償却資産の特例を積極的に活用しましょう。また、患者様のリハビリ指導などで理学療法士等を雇用する場合は、人件費の計上漏れがないよう給与・社会保険料もしっかり管理することが大切です。こうした整形外科特有の経費配分は、税理士の視点で検討することでより的確な節税策につながります。

耳鼻科(耳鼻咽喉科の耳鼻領域)クリニックでは、花粉症シーズンなど季節による来院数の変動が大きい傾向があります。収入が一時的に増える時期には、税負担に備えて利益の一部を取り置きし、必要に応じ税理士とも相談しつつ資金繰りに余裕を持たせましょう。また、聴力検査のオージオメーターや内視鏡など専門機器を備える必要があり、これらの減価償却費も計画に入れておきます。例えば、防音室付きの検査設備は高額ですが、青色申告の特典で少額減価償却資産の即時償却や特別償却が活用できれば初期投資の回収を早めることが可能です。さらに、補聴器の販売など物品販売収入がある場合、それらは消費税課税売上となるため区分経理を忘れないようにしましょう。

耳鼻咽喉科クリニックでは、耳・鼻だけでなく喉の診療設備も必要となり、対象領域が広い分だけ多様な医療機器を備えます。例えば、咽喉観察用のファイバースコープや音声検査装置など専門機器が増えるため、その分減価償却費も嵩みます。レーザー治療器や手術用顕微鏡を導入する場合は高額投資となりますが、青色申告なら特別償却制度の活用で税負担を平準化できます。また、診療範囲が広いため薬品や消耗品の種類も多く、在庫管理と経費計上を科目ごとに適切に行うことが求められます。経理や税務の不明点は、医療専門の税理士に相談すると確実です。

眼科クリニックは視能検査装置や手術顕微鏡など高価な医療機器への投資額が特に大きい診療科目です。開業時に数千万円規模の設備投資を行うケースもあり、減価償却費が経費の重要な位置を占めます。青色申告では、30万円未満の検査器具は少額減価償却資産の即時償却を活用し、大型機器についても特別償却制度で初年度から多めに費用計上するなど、計画的な節税が可能です。また、院内でコンタクトレンズや眼鏡を販売している場合、その売上は消費税課税の対象となります。医療サービス収入(非課税)と物販収入(課税)をしっかり区分経理し、在庫となる商品の仕入も含めて帳簿管理することが求められます。高額機器の導入計画は税理士に相談し、資金繰りと減価償却のバランスを調整すると安心です。

産婦人科クリニックではエコー(超音波)装置や分娩監視装置など、高額な医療機器への投資が必要です。分娩設備や新生児ケア設備を備える場合は内装工事費もかさみ、法定耐用年数に沿った長期の減価償却計画が欠かせません。また、妊婦健診や分娩は公的保険外のサービスであり、自治体の補助金が出るものの収入管理に工夫が要ります。健診費用は非課税の診療報酬ではなく消費税の課税対象となるため、課税売上として計上漏れのないよう注意しましょう。さらに、産科は医療訴訟リスクが高いため医師賠償責任保険への加入が一般的で、その保険料も経費に算入できます。人件費面でも、助産師や看護師などスタッフ体制を充実させる必要があるため、給与や夜間手当の計上もしっかり行いましょう。専門的な事項については税理士に相談の上、適切に処理することをおすすめします。

精神科クリニックでは、高額な医療機器よりもカウンセリングスペースの整備やプライバシー確保のための内装投資に重点が置かれます。落ち着いた雰囲気の待合室や防音設備の費用は必要経費として計上できます。また、専門知識の維持向上のため学会参加費や専門書の購入費など研修費用が多く発生する点も特徴です。青色申告なら最大65万円の特別控除が受けられるため、経費が比較的少ない場合でも所得圧縮による節税効果が期待できます。さらに、クリニックの規模によっては受付や事務に家族が従事することもあり、その給与を青色事業専従者給与として適切に経費算入することで節税につなげられます。なお、経理体制の構築や日々の帳簿管理には税理士のサポートも積極的に活用すると良いでしょう。

心療内科クリニックは、心理面と身体面の両方から診療する特性上、内科系の検査機器とカウンセリング環境の両方が求められます。血圧計や心電計など基本的な医療機器に加え、リラクゼーションのための静かな空間づくりにも経費を投入します。検査を外部委託する場合の検査費用や、自律神経の測定機器等があればその減価償却費も計上が必要です。青色申告なら、医療機器・備品への投資について少額減価償却や特別償却を活用した柔軟な費用計上が可能で、経営を圧迫しないよう調整できます。また、カウンセリング関連で専門スタッフを雇う場合には、給与を含め人件費の適切な管理が重要です。専門的な会計処理は税理士の助言を得て進めると安心です。

泌尿器科クリニックでは、腹部エコー装置や内視鏡的検査機器(膀胱鏡)などの設備投資が必要です。尿路結石の破砕装置や前立腺治療機器を導入する場合は高額なため、減価償却費を織り込んだ資金計画が重要になります。一方、簡易な超音波検査装置や診察用ベッドなどは少額減価償却資産の特例で初年度に全額費用計上することも検討できます。また、自由診療としてED治療薬の処方を行うケースもあり、その収入は保険診療とは別に課税売上として計上する必要があります。院内で薬剤を販売する場合には、薬剤仕入費用を含め収支を正確に把握し、消費税申告に備えておきましょう。税務処理で迷った際は税理士に相談して解決しましょう。

歯科クリニックはユニット(治療用チェア)やレントゲン装置、滅菌器など開業時に多額の設備投資が必要となります。これらの固定資産は法定耐用年数に従い減価償却し、少額の器具は特例で即時償却を検討するなど、計画的な費用配分が重要です。また、技工所への外注費(補綴物の制作料)や歯科材料費には消費税が含まれますが、保険診療収入は非課税のため仕入税額控除ができず、そのままコスト負担となります。青色申告ではこれらの経費も正確に帳簿に反映させ、利益率を把握することが大切です。さらに、自費診療としてホワイトニング等の審美治療を行う場合、その収入は課税売上となるため別途消費税の納税義務に注意が必要です。不安な点があれば税理士に相談し、適切に対策を講じましょう。

矯正歯科クリニックでは、歯列矯正用の機器やデジタルスキャナーなどに初期投資が必要ですが、一般歯科に比べ設備は少なめです。それよりも、矯正歯科はほとんどの収入が自費診療(矯正治療の費用)で占められる点が会計上の大きな特徴です。矯正治療は病気の治療ではないため原則消費税課税対象となり、開業から2期目以降で消費税の申告・納税が必要になる場合があります。青色申告のもとでは、そうした消費税計算にも対応した帳簿管理が求められますが、クラウド会計ソフトを活用すれば売上や経費を税区分ごとに自動集計でき効率的です。当税理士事務所でも弥生会計やfreeeなどに対応しており、消費税申告まで含めたトータルサポートを提供可能です。

専門性と親しみやすさを兼ね備えた税理士に相談することで、青色申告のメリットを最大限に活かしつつ安心してクリニック経営に専念できます。私たち税理士法人加美税理士事務所では、全国どこからでもフルリモートでご相談を承っております。初回無料相談も実施しておりますので、青色申告や経理に関するお悩みがございましたらお気軽にお問い合わせください。先生方のベストパートナーとして柔軟かつ丁寧にサポートいたします。

医療法人化とは、個人で経営しているクリニックを法人格(医療法人)に移行することを指します。医療法人は株式会社とは異なり、医療法に基づいて設立される法人形態で、主に病院や複数診療所を運営する際に活用されます。もっとも、現在では院長一人のクリニックであっても、一定のメリットを見込んで医療法人化するケースが増えています。主なメリットとしては、税率の軽減(個人の高額累進税率より法人税率の方が低く抑えられる場合がある)、所得分散(院長給与を法人の経費にできる)、退職金の支給(法人から院長に退職金を支払い、損金算入&退職所得控除の適用が可能)、事業承継の円滑化(法人を後継者に承継する形でスムーズに事業を引き継げる)、対外的な信用力向上(銀行融資を受けやすくなる、採用面で組織の安定性を示せる)等が挙げられます。また、複数クリニックの運営や医師を増員する計画がある場合、法人化して組織運営する方が管理がしやすくなるでしょう。

医療法人設立の手続きは、一般的な株式会社の設立よりも時間と手間を要します。まず、都道府県知事への医療法人設立認可申請が必要で、定款や事業計画、役員名簿(医師が理事に就任する必要があります)など多くの書類を準備します。都道府県によっては年に数回しか申請の受付期間がないため、計画段階からスケジュールに注意が必要です。認可が下りた後は、法務局で法人設立の登記を行い、晴れて医療法人が発足します。法人化には数ヶ月の準備期間がかかるため、検討し始めたら早めに専門家(税理士や行政書士)に相談し、必要書類の準備やシミュレーションを進めることが肝要です。

個人事業から医療法人へ移行すると、税務処理や決算のルールがいくつか変わります。まず、所得税では事業所得として課税されていたクリニックの利益は、法人化後は法人税の課税対象となります。個人では超過累進課税(所得が増えるほど税率上昇)でしたが、法人税率は原則一定で、特に所得が高額になるほど税率面で有利になる傾向があります。また、個人事業で適用されていた65万円の青色申告特別控除は法人にはありませんが、代わりに院長の給与(役員報酬)を法人の経費にできるため、適切に設定すれば実質的に課税所得を圧縮できます。個人の場合は事業専従者給与として家族への給与を経費計上していましたが、法人では家族も従業員や役員として給与を支給する形となり、基本的に全額が経費算入可能です。さらに、個人の青色申告では赤字の繰越控除期間が3年間でしたが、法人では欠損金の繰越控除が最大10年間認められる(※青色申告法人であることが前提)など、損失の扱いにも差があります。

会計・決算面でもいくつか違いがあります。個人事業は1月〜12月の暦年で会計期間が固定されていましたが、法人は事業年度を任意に設定でき、決算も年1回、期末日から2ヶ月以内に法人税の確定申告を行います(場合により延長可)。決算書類も、個人の青色申告決算書よりボリュームのある貸借対照表・損益計算書に加え、法人税別表など各種書類を作成する必要があります。また、法人では役員給与は原則毎月一定額で支給する(定期同額給与)など、経費計上にもルールがありますので注意が必要です。ただし、日々の取引記録は引き続き複式簿記で行う点は共通しており、個人事業で培った記帳体制は法人運営にもそのまま活かせます。なお、医療法人設立後も税務署への青色申告承認申請を行えば青色申告法人として各種特典(欠損金の繰越控除など)を享受できます。

医療法人へ移行した後は、個人事業のときとは異なる視点での税務戦略が求められます。私たち税理士法人加美税理士事務所のような医療業界に強い税理士であれば、法人化後ならではの節税策を提案可能です。例えば、院長先生の役員報酬の適正水準を設定することは重要なポイントです。報酬を高く設定しすぎると個人側の所得税負担が増え、一方で低すぎると法人に利益が残りすぎて法人税がかさみます。そこで、法人と個人トータルでの税負担が最小になるバランスの報酬額をシミュレーションし、ご提案します。また、役員退職金を活用した長期的な節税策も法人ならではです。

さらに、法人化後はご家族を役員や従業員として適切に登用し、給与を支給することで一家全体の所得分散を図ることができます。その他、法人なら適用できる各種税額控除(設備投資減税や所得拡大促進税制など)の活用、消費税課税事業への備えなど、総合的な視点で税負担の最適化を検討します。医療法人化後は、税理士が毎期の決算ごとにこうした戦略を見直し、ご状況に応じた節税策をタイムリーに提案していくことが重要です。当税理士事務所では、医療法人のクライアントに対し常に最新の税制を踏まえたアドバイスを行い、長期的に見て最大のメリットを享受できる税務戦略を二人三脚で構築しています。

医療法人設立後も、税理士法人加美税理士事務所が引き続き会計・税務面を強力にサポートいたします。法人化に伴い変更となる会計処理(開業医個人から法人への資産や負債の引き継ぎ処理、勘定科目の再設定など)についても、スムーズに移行できるよう事前に計画を立案します。法人初年度の期首には、個人事業から法人への資産譲渡や現物出資に係る税務調整(棚卸資産や固定資産の引き継ぎ評価など)を適切に行い、移行時点でのトラブルを防ぎます。

法人化後の月次決算や記帳代行、給与計算についても当税理士事務所にお任せいただけます。クラウド会計ソフト上で法人用の帳簿管理へ移行し、引き続きリアルタイムで財務状況を把握できる体制を整えます。決算時には法人税・消費税・地方税の申告書一式を正確かつ有利な内容で作成し、電子申告にて提出まで完了いたします。医療法人特有の別表や附表の作成もお任せください。法人化後は申告書の分量も増えますが、当税理士事務所がワンストップで対応するため院長先生の手間は大幅に軽減されます。法人運営においても、私たちが経理・税務のプロフェッショナルとして寄り添い、クリニック経営を支えてまいります。

医療法人化を検討するタイミングは、クリニックの売上規模や利益水準、将来計画によって異なります。明確な基準があるわけではありませんが、一般的には年間の事業利益(税引前利益)が1,000万円前後を超えてくると、法人化による節税メリットが本格的に検討されます。以下では、法人化の判断材料となる主なポイントについて比較・解説します。

個人事業と法人の税率・控除の比較

個人と法人では、利益に対する税率体系が大きく異なります。個人事業主の場合、所得税・住民税を合わせた実効税率は利益が増えるほど最高で約50%近くに達します(所得税45%+住民税10%、課税所得4,000万円超部分)。一方、法人税等の実効税率は中小法人の場合おおむね30%前後(年間利益800万円以下部分は約20%弱、それ超過部分は約30%強)に収まります。例えば年間2,000万円の利益が出た場合、個人では半分近くが税金となり得ますが、法人にすれば約30%程度に圧縮できる可能性があります。また、個人には65万円控除などの特典がありますが、利益水準が大きくなると控除額の割合は小さくなります。結果として、一定以上の利益では法人化した方が純手取り額(税引後利益)を増やしやすい傾向があります。

法人設立時の出資金と税務調整

医療法人設立時に決定する出資金(資本金)の額は、税務上の扱いにも影響を与えます。例えば出資金を1,000万円以上にすると、新設法人であっても初年度から消費税の課税事業者となり、地方税(法人住民税)の均等割も高くなります。そのため、小規模なクリニックでは出資金を1,000万円未満(例えば900万円台)に抑えて設立するケースが一般的です。一方で、事業規模や金融機関からの信用力を考慮し、必要に応じて十分な資本金を確保するバランスも重要です。

また、法人設立に際しては、個人から法人へ資産を引き継ぐ際の税務調整にも注意が必要です。クリニックで使用していた医療機器や備品、薬剤在庫などを法人に譲渡または現物出資する場合、その評価額の設定如何で個人側に譲渡益(所得税課税)が発生する可能性があります。適正な簿価評価や契約書の整備により、余計な税負担を生まないよう工夫が必要です。また、開業に際して発生した繰延資産(開業費)なども法人で引き継いで償却できるよう手続きを行います。これらの調整は専門知識が求められる部分ですが、税理士法人加美税理士事務所が関与することで適切に対処し、法人化時の税務リスクを回避いたします。

退職金準備の税務メリット

法人化の大きなメリットの一つに、院長先生ご自身の退職金を計画的に準備できる点があります。個人事業では自らに退職金を支給する制度はありませんが、法人であれば院長が退職する際に多額の役員退職慰労金を支給することが可能です。退職金は法人側では全額を損金(経費)にでき、その支給年度の法人税負担を大きく減らせます。一方、受け取る院長側では退職所得として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられるうえ、課税対象額も1/2課税(所得税)となる優遇があります。例えば勤続30年で3,000万円の退職金を受け取る場合、概算で約1,500万円のみが課税対象になるといった具合です(さらに退職所得控除により課税ゼロの部分も発生します)。このように、現役期間中に法人に利益を蓄えておき、退職時にまとめて受け取ることで、トータルの税負担を大幅に圧縮できます。法人設立後は、将来の退職金支給を見据えて適切な積立や生命保険の活用を図ることが重要です。私たち税理士法人加美税理士事務所では、役員退職金のシミュレーションや積立計画のご提案も行い、院長先生の長期的な資産形成と節税を支援いたします。

設備投資・減価償却の節税効果

クリニックの設備投資による節税策も、法人化によって効果を最大化しやすくなります。個人事業でも青色申告で減価償却費を計上できますが、赤字の繰越期間が3年と限られるため、大規模な設備投資で生じた損失を十分に活用しきれない可能性がありました。一方、法人では10年間の欠損金繰越が可能なうえ、設備投資に対する各種特別償却税額控除の制度も充実しています(例:中小企業経営強化税制による即時償却または税額控除など)。仮に最新の医療機器導入で一時的に法人が赤字になっても、その赤字は翌期以降の利益と相殺できるため、将来の法人税を圧縮できます。また、法人の信用力を活かしてリースや融資を活用し、計画的に設備投資を行うことで、キャッシュフローを保ちながら節税と医療サービス向上を両立しやすくなります。医療法人化により、こうした長期的な投資戦略を税務面から支える選択肢が広がる点も見逃せないメリットです。

開業医の先生やクリニック経営者にとって、税務や経営の不安はつきものです。特に開業直後は診療に追われながら慣れない経営管理もしなくてはならず、「会計や税金まで手が回らない」というお悩みの声もよく耳にします。私たち税理士法人加美税理士事務所は、開業医・クリニック経営者専門の税理士事務所として、税務はもちろん、開業準備から経営拡大までトータルにサポートいたします。医療業界に特化した専門知識を活かし、私たちが医療税務の悩みを解決するパートナーとなることで、先生方は安心して本業の医療に専念できます。本記事では、当税理士事務所にご依頼いただくことで得られるメリットと、当税理士事務所の青色申告サポートが選ばれる理由について、専門的かつ親しみやすい視点でご紹介いたします。

医療業界に精通した税理士事務所だからこそ、クリニック経営の要点を的確に押さえたサポートが可能です。私たち税理士法人加美税理士事務所では、税務・財務のプロフェッショナルであると同時に、豊富な医療業界の知見を活かして先生方の経営アドバイザーとしても伴走いたします。例えば、保険診療の報酬請求サイクルや、診療報酬と自費診療収入の資金繰りへの影響も踏まえ、開業医特有のキャッシュフロー管理をアドバイスできます。また、医療サービス収入は消費税が非課税である一方で、コンタクトレンズ販売など物販収入は課税対象となるなど、医療業界特有の税務ルールも熟知しています。こうした特殊事情を考慮し、経理処理や節税対策について専門的な助言ができるのは、クリニック専門税理士に依頼する大きなメリットです。さらに、複数の医療機関を顧問している経験から、他院の事例や業界動向も踏まえた経営アドバイスが可能です。「他のクリニックではどんな経費配分をしているか」「どのタイミングでクリニック法人化を検討するケースが多いか」など、豊富なノウハウに基づく知見を先生方の経営に役立てていただけます。さらに、医薬品やスタッフ人件費の適正なコスト比率といった業界標準のデータを踏まえ、クリニックの収支バランス改善策を提案できるのも専門税理士事務所ならではです。

個人開業の先生にとって、青色申告に必要な複式簿記での帳簿付けや決算書類の作成は大きな負担です。なお、青色申告を行うには開業後すぐに税務署への青色申告承認申請が必要ですが、そうした手続きも漏れなくフォローいたします。私たち税理士法人加美税理士事務所にご依頼いただければ、日々の記帳から確定申告書の作成・提出まですべて丸ごとお任せいただけます。領収書や請求書の整理さえお手伝いいただければ、面倒な帳簿作成は当税理士事務所が責任を持って代行します。青色申告特別控除(最大65万円)、赤字の繰越控除、青色事業専従者給与の適用など、各種経費計上の制度も漏れなく活用し、節税効果を最大限に引き出した申告書を作成いたします。減価償却費の計算や固定資産税の償却資産申告書など、開業に伴い必要となる各種手続きも必要に応じて代行可能です。また、クラウド会計ソフト等を活用して院長先生と日々の経理データを共有し、定期的に損益や納税見込みをフィードバックいたします。常に最新の数字を把握してサポートしますので、決算時に慌てることもありません。税務の専門家がバックアップすることで、院長先生は煩雑な経理から解放され、安心して患者様の診療に集中していただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、税務だけでなく資金調達や開業手続きまで含めた一体型のサポート体制を整えています。開業には物件取得、内装、医療機器購入など多額の初期投資が必要となり、自己資金だけでなく金融機関からの融資が不可欠です。私たちは、クリニック開業の資金計画策定から創業融資の申込支援まで一貫してお手伝いいたします。具体的には、事業計画書・資金計画書の作成段階から関与し、どれくらいの資金を借り入れるべきか、自己資金とのバランスや返済シミュレーションまで当税理士事務所が一緒に検討します。公的融資(日本政策金融公庫)から民間銀行まで各種融資制度の特徴を踏まえ、クリニック開業資金計画に最適な借入先選びをご提案します。融資申込時には、金融機関に提出する書類の準備やシミュレーションを万全に整え、必要に応じて融資交渉にも同席してサポートします。面談でよく聞かれる「収支計画の根拠」「将来の展望」などの質問への受け答えも事前にリハーサルするため、安心して審査に臨めます。また、融資実行後も無理のない返済計画になっているか一緒に検証し、開業後のキャッシュフローに支障が出ないよう助言いたします。さらに、場合によっては補助金・助成金や各種優遇税制の活用についてもアドバイス可能ですので、資金面の不安をトータルで解消します。

なお、クリニック開設時に必要な行政への各種届出や許認可手続きについても、当税理士事務所が全面的にサポートします。煩雑な書類準備や役所対応について、提携する司法書士・行政書士や社会保険労務士とも連携してワンストップ支援いたします。開業準備に伴う手続きを専門家に任せることで、先生方は安心してクリニックの準備と診療に集中することができます。

税理士法人加美税理士事務所の青色申告サポートサービスが全国の開業医・クリニック経営者の先生方に選ばれる理由は、主に次の4つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

私たち税理士法人加美税理士事務所の青色申告サポートは、全国対応です。インターネットを通じて完全オンラインでサービス提供しており、日本中どこにクリニックを開業される先生でもご依頼いただけます。Zoomや電話、メールを駆使し、対面と変わらない丁寧さでご相談に応じますので、遠方にお住まいの場合でも移動の手間は一切ありません。日々のやり取りも、請求書や領収書のデータ送信・クラウド会計ソフトの共有などオンラインで完結します。カルテ業務や診療でご多忙な先生方にとって、夜間や休日にオンラインで打ち合わせできる柔軟性は大きなメリットです。「近くに医療法人や開業医の税務に詳しい税理士がいない」とお悩みの方も、全国対応の当税理士事務所なら心配不要です。北海道から沖縄まで幅広い地域の医院・クリニックをサポートするための体制が整っており、どこにいても質の高い税務サービスを提供いたします。

高額な設備投資や現金収入の発生しやすいクリニックでは、税務署から税務調査を受けるリスクも念頭に置く必要があります。税理士法人加美税理士事務所なら、医療業界に精通した顧問税理士が日頃から帳簿管理と税務リスクマネジメントを徹底し、万全の備えで先生方のクリニックをお守りします。例えば、収入や経費に大きな変動が生じた場合や、医療費控除の多用、自由診療収入の計上ミスなどがあると調査対象になりやすいと言われます。当税理士事務所では、こうしたポイントを踏まえて日々の経理を正しく指導し、領収書類の保存や現金売上の管理についても適切にアドバイスすることで、税務署から指摘されない体制を築きます。もし税務署から問い合わせや調査の連絡が来ても、慌てる必要はありません。私たちが窓口となって速やかに対応し、必要に応じて税務調査の立会いも行います。事前に想定問答を準備し、指摘されうる論点を洗い出しておくことで、調査当日も落ち着いて臨めます。当税理士事務所は全国どこでも調査対応が可能で、オンラインでの立会いにも柔軟に応じます。実際に税務調査に数多く対応してきた経験を持つ税理士がサポートしますので、万一の場合も安心です。

初めて税理士に依頼する際は「費用が高いのでは?」と心配になるかもしれません。私たち税理士法人加美税理士事務所では、そのような不安を解消できる明確で良心的な料金体系を設定しています。クリニックの税理士顧問料は一般的に月額2〜5万円、決算料は15〜30万円程度が相場と言われますが、当税理士事務所では費用を相場より低めに設定し、質の高いサービスを低価格でご提供しています。もちろん、契約前に報酬の内訳をわかりやすくご説明し、業務範囲と料金を明確に取り決めますので、後から思わぬ追加請求が発生する心配もありません。初回の無料相談で先生のクリニックの規模や内容をお伺いし、お見積もりをご提示いたします。費用面でも納得いただいた上でご依頼いただけるため、安心してサービスを利用できます。なお、毎月の顧問料には日々の経理サポートや税務相談、決算申告書類の作成まで基本的な業務が一通り含まれています。些細な疑問も追加料金を気にせずご相談いただけますので、安心です。開業直後は何かと出費が嵩みますが、当税理士事務所のサポートはコストパフォーマンスに優れており、税理士に依頼するメリットを十分に感じていただけるはずです。なお、当税理士事務所ウェブサイト上でも報酬の目安を公開し、透明性を確保しています。

私たち税理士法人加美税理士事務所は医療法人化や経営拡大に関する知見も豊富です。法人化による節税メリットや事業承継対策の効果を踏まえ、先生方の将来計画に応じた最適な選択をサポートします。例えば「いつ法人化すべきか」「法人化でどれくらい節税できるか」といった疑問にも、当税理士事務所がシミュレーションを行い明確にアドバイスいたします。

税理士法人加美税理士事務所が提供する医療法人化・経営拡大支援の内容は次の通りです。

  • 法人化シミュレーション・節税効果分析 – 法人化することでどれくらい税負担が軽減できるか、最適なタイミングはいつか等を試算・検討します。
  • 設立手続き代行 – 定款作成、認可申請、法務局への登記など、司法書士・行政書士と連携して煩雑な設立手続きをサポートします。
  • 法人化後の税務・会計フォロー – 法人税・消費税の申告や役員報酬の適正額設定、個人開業時との制度差について継続的に助言します。
  • 分院展開支援 – 複数クリニック展開を目指す場合の資金調達計画や組織再編についてアドバイスします。
  • 事業承継・M&A支援 – 将来の院長交代や他医療機関との統合(M&A)に備え、相続税対策や円滑な引継ぎを支援します。

開業医やクリニックの税務なら、医療業界に強い私たち税理士法人加美税理士事務所(開業医・クリニック経営者専門の税理士)にぜひお任せください。医療法人の税務・会計にも精通した当税理士事務所が、先生方のクリニック経営を長期的にサポートいたします。初回無料相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

FAQ

青色申告の特別控除を受けるには、どんな条件がありますか?

最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳、期限内の確定申告提出、貸借対照表と損益計算書の添付、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が必要です。私たち税理士法人加美税理士事務所では初めての方にもわかりやすく記帳指導や申告書作成をサポートしています。

開業医が青色申告をする場合、会計ソフトは必須ですか?

必須ではありませんが、記帳の効率や正確性を考えるとクラウド会計ソフトの活用がおすすめです。当税理士事務所では弥生会計をはじめ、各種ソフトに対応しており、会計ソフトを使っていない方にも丸投げより安価で便利な記帳代行プランをご提案しています。

青色申告の申請を忘れてしまった場合はどうなりますか?

当年分の青色申告特典は受けられませんが、翌年以降から青色申告に切り替えることが可能です。開業日から2ヶ月以内またはその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。書類作成や提出も当税理士事務所がサポート可能です。

自費診療が増えてきました。消費税の課税対象になりますか?

はい、自由診療収入は課税売上に該当します。年間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税申告が必要になります。青色申告をしていても消費税の知識が不可欠です。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告と白色申告では税務署のチェックも違うのですか?

一般的に、青色申告は帳簿の保存義務や提出書類が多いため、帳簿内容の整合性が重視されます。一方、白色申告では簡易帳簿ですが、税務署のチェックが甘いわけではありません。私たち税理士法人加美税理士事務所では青色申告の帳簿管理体制も含めて万全のサポートを行っています。

家族をクリニックで雇った場合の給与は経費にできますか?

はい、青色事業専従者給与制度を活用することで、家族への給与を適正な範囲で経費に算入できます。ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、かつ実務従事の実態が必要です。申請手続きも当税理士事務所でサポート可能です。

開業後、いつまでに青色申告の申請をすればよいですか?

原則として、開業から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。早めの対応が重要です。当税理士事務所では書類の作成から提出まで一括でサポートしています。

将来の法人化を考えた場合、青色申告のどんな点が有利ですか?

青色申告によって損益管理や資金繰りの把握が明確になり、法人化シミュレーションや節税戦略が立てやすくなります。開業初期からの正確な帳簿付けが法人化への第一歩です。
法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告の控除は誰でも65万円受けられますか?

控除額は最大65万円ですが、e-Taxによる申告または電子帳簿保存が要件です。紙ベースでの申告や一部の条件を満たさない場合は55万円または10万円に減額されることがあります。私たち税理士法人加美税理士事務所では申告形式の最適化もサポートします。

会計が苦手でも青色申告できますか?

もちろん可能です。会計ソフトの導入や記帳代行、さらにはクラウド経理の導入も柔軟に対応可能です。当税理士事務所では「経営初心者」の方にもわかりやすい形で会計の基礎からお手伝いしています。

開業1年目で赤字でも青色申告する意味はありますか?

はい、大いにあります。青色申告には「純損失の繰越控除」という制度があり、赤字を3年間繰り越せるため、翌年以降の黒字と相殺して節税が可能です。開業初期ほど青色申告のメリットを享受しやすいタイミングです。

節税対策として青色申告でできる工夫はありますか?

青色申告を活用することで、専従者給与や少額減価償却資産の特例、赤字の繰越控除など多様な節税スキームが利用可能です。詳細は節税対策のページで詳しくご紹介しています。

青色申告を行う場合、帳簿の保存期間は何年ですか?

原則として7年間の保存が必要です。帳簿だけでなく、領収書や請求書などの証憑類も含まれます。当税理士事務所ではデータ保存の方法や整理のコツも含め、クラウド管理の導入支援も行っています。

申告期限を過ぎてしまった場合、青色申告特典はどうなりますか?

所得税の確定申告を期限後に提出した場合、青色申告特別控除(65万円または55万円)は適用されません。控除を受けるには、必ず期限内に正しく申告する必要があります。期限管理も私たち税理士法人加美税理士事務所がしっかりサポートします。

青色申告を税理士に依頼した場合の費用感はどのくらいですか?

記帳代行や申告内容に応じて異なりますが、当税理士事務所では業界水準より抑えた価格帯でご提供しています。丸投げにも対応しており、無料相談で詳細なお見積もりをご案内しています。

開業前に青色申告の準備は始めたほうがいいですか?

はい、開業届と青色申告承認申請はタイミングが重要です。事前に帳簿体制や経理の流れを整えておくと、スムーズに運営できます。開業前の準備については、以下のページもご覧ください。
開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告は開業医だけでなく歯科医院でも使えますか?

はい、診療科目問わずすべての個人事業主の医療機関で青色申告は利用可能です。歯科を含む各種クリニックにも対応したサポート体制を整えていますのでご安心ください。

電子帳簿保存は難しいですか?

現在ではクラウド会計ソフトやスキャン保存アプリを活用すれば、電子帳簿保存の導入はそれほど難しくありません。当税理士事務所では導入支援から運用ルールの整備まで一貫してご支援いたします。

青色申告のために必要な帳簿とはどんなものですか?

現金出納帳、預金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳、固定資産台帳などが基本です。複式簿記に基づく記帳が必要となるため、適切な帳簿形式の整備が求められます。私たち税理士法人加美税理士事務所が帳簿作成の仕組みづくりからサポートします。

分院展開を考えていますが、青色申告で注意すべき点は?

原則として個人事業では1つの診療所までとされており、分院展開を視野に入れる場合は法人化が必要です。青色申告で収益性や財務状況を可視化しておくことが分院計画の基盤になります。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告の損益計算書や貸借対照表は税理士に作ってもらえますか?

はい、記帳内容に基づいて正確に作成することが可能です。当税理士事務所では、試算表やキャッシュフローの分析資料も合わせて提供しており、経営判断に活かせる形でご支援しています。

スタッフの雇用や給与処理も青色申告に関係しますか?

関係します。特に家族を従業員として雇用する場合には、青色事業専従者給与の届け出が必要になります。また、給与計算や年末調整も含めた税務処理についても一括してお任せいただけます。

青色申告から法人に切り替える場合、帳簿はどうなりますか?

個人事業の帳簿はその年の申告まで保存が必要です。法人設立後は別途法人会計基準で帳簿を作成します。私たち税理士法人加美税理士事務所ではスムーズな移行と帳簿整備も含めた法人化支援を行っています。

青色申告の実績は税務調査に影響しますか?

適正に記帳・申告している場合、青色申告はむしろ信頼性の高い事業運営の証とされます。ただし帳簿不備などがあるとリスクもあるため注意が必要です。税務調査への備えは以下のページでも解説しています。
税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

医療法人化しても、青色申告の経験は活かせますか?

はい、個人事業での青色申告経験は、帳簿管理や損益把握に関する理解として法人経営にも大いに役立ちます。当税理士事務所では法人設立後も一貫して経理・税務をサポートいたします。

青色申告の経験を活かした事業承継の準備はできますか?

青色申告で蓄積された財務データは、事業承継やM&Aにおいても重要な資料になります。後継者選定や税務デューデリジェンスに備えた準備を進めるには、下記ページもご参照ください。
事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士を途中で切り替えても、青色申告は問題ありませんか?

はい、記帳内容や申告状況を正確に引き継げれば問題ありません。私たち税理士法人加美税理士事務所では税理士の切り替えに不安を感じている方にも丁寧にヒアリングし、スムーズな移行を支援いたします。

青色申告の相談だけでも受けてもらえますか?

もちろん可能です。初回は無料相談を実施しており、Webミーティングにも対応しています。申告のタイミングや経理体制のご相談など、ピンポイントでもお気軽にご相談ください。

開業後すぐに青色申告すべきか、1年様子を見るべきか迷っています。

経営初心者の先生ほど青色申告の体制を早めに整えることで、帳簿の習慣化と節税効果が期待できます。初年度からの導入をおすすめします。当税理士事務所が一から丁寧にサポートいたします。

SNS集客や自由診療が増えた場合、税務面で気をつけるべきことは?

自由診療や物販、インフルエンサー活動による収入は課税対象となる可能性があります。青色申告でも正確な区分経理が必要です。詳しくは以下のページも併せてご覧ください。
消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

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