教育にかける情熱を、税務の不安で曇らせないでください。学習塾の“教える力”を税理士法人加美税理士事務所が数字で支えます。
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- 教育にかける情熱を、税務の不安で曇らせないでください。学習塾の“教える力”を税理士法人加美税理士事務所が数字で支えます。
- 学習塾・個別指導塾専門の税理士法人加美税理士事務所による消費税サポートサービス
- 消費税は学習塾経営者にも関係ある?(消費税の基本をおさらい)
- 学習塾の消費税納税義務をチェックしましょう(免税事業者か課税事業者か)
- インボイス制度とは?学習塾に求められる新ルール
- インボイス制度への対応方法:学習塾経営者はどうするべき?
- 学習塾・個別指導塾に特化した税理士法人加美税理士事務所に消費税サポートを依頼するメリット
- 私たち税理士法人加美税理士事務所の消費税サポートが学習塾・個別指導塾に選ばれる理由
- よくあるご質問
- お問い合わせ
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まず結論から言えば、学習塾の経営者にも消費税は大いに関係があります。消費税は原則として国内のほとんどの商品の販売やサービス提供に課される税金で、学習塾の授業料や月謝も例外ではありません。つまり、学校法人など正規の学校では公立・私立を問わず授業料が非課税となりますが、一般的な民間の学習塾や個別指導塾の授業料は課税対象になるのです。
「教育サービスだから消費税は関係ないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、それは文部科学省所管の学校(幼稚園・小中高校・大学など)に限った話です。学習塾はあくまで民間企業が運営する教育サービス事業であり、正式に「学校」と認められていない限り授業料に消費税がかかります。したがって、学習塾の売上も基本的には消費税の課税対象となります。
もっとも、小規模な塾経営者の場合、すぐに消費税を納めなければならないとは限りません。消費税には、売上規模の小さい事業者を対象にした「免税点制度」というものがあり、条件を満たせば消費税の納税が免除されます。後ほど詳しく説明しますが、例えば、「基準期間(前々年度など)の課税売上高が1,000万円以下」である事業者は免税事業者として、その年の消費税の申告・納税義務が免除されることがあります。言い換えれば、売上が小さいうちは消費税を納めなくていいケースが多いということです。
しかし、売上が伸びればいずれ課税事業者として消費税の申告・納税が必要になりますし、2023年10月から始まったインボイス制度によって、小規模でも「消費税を預かる側」としての対応が求められる場面が出てきます。本記事では、「自分は免税事業者でいられるのか?」をチェックする方法から、インボイス制度による具体的な影響と対応策まで順に解説します。学習塾経営者の方が押さえておくべきポイントを確認していきましょう。
では、ご自分の学習塾が消費税の納税義務があるかどうか(免税事業者か課税事業者か)を見ていきましょう。ポイントは、「売上規模」と「期間」の2つです。具体的には、原則として2期前(個人事業主なら前々年)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定します。この基準を超える場合は課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要です。超えなければ免税事業者となり、その年は消費税を納めなくて済みます(事業者免税点制度)。ただし、例外もあることに留意してください。
免税事業者とは、文字通り消費税の納税が免除される事業者です。原則として、基準期間(課税期間の2期前など)の課税売上高が1,000万円以下であれば、その事業年度については消費税の申告・納税義務は免除されます。たとえば、2023年の売上が1,000万円以下であれば、2025年分の消費税については納税義務が免除されるイメージです。
これは学習塾に限らず全業種共通のルールで、いわゆる「事業者免税点制度」と呼ばれるものです。新規開業の場合も、基準期間が存在しないため原則として開業から最初の2年間程度は免税事業者になれます。(※ただし、法人の場合、設立時の資本金が1,000万円以上だと特例で1期目から課税されますので注意が必要です。また、後述する特定期間の課税売上高等による判定で課税事業者となる場合もあるため注意してください。)要するに、小さな塾で年間売上が1,000万円を超えないうちは、通常は消費税を納めなくてよいわけです。
免税事業者でいることの利点は、単に手続きが楽なだけではありません。消費税分を納めなくて済むため、売上に含まれる消費税相当額をそのまま手元に残すことができます。極端に言えば「消費税分が自分の利益になる」状態で、これを俗に「益税(えきぜい)」とも呼びます。もちろん商品やサービスの価格設定上は消費税相当額も含めて請求して問題ありません(免税事業者が消費税分を請求しても違法ではありません)。ただ、この益税はあくまで制度上認められたものであり、将来的に課税事業者になれば当然納税義務が発生する点は念頭に置いておきましょう。
課税事業者とは、消費税の申告・納税義務がある事業者です。前述の免税点(基準期間、年間1,000万円)を超える規模の売上がある場合、原則として課税事業者となります。具体的には、「基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円超」のケースで、その年度は消費税の申告と納税をしなければなりません。
例えば、2023年の売上が1,000万円を超えた場合、2025年分から課税事業者となり、2026年の3月末までに消費税の確定申告と納税を行う必要があります。これは個人の学習塾であれば、2023年に大きく売上が伸びて1,000万円を超えたら、2年後の2025年の分から消費税を納める義務が出てくる、というスケジュール感です。このように、2年前の売上がボーダーを超えたかどうかが基本的な判定基準になります。
さらに、もう一つ注意すべき基準があります。それが「特定期間」の売上または給与支払額です。特定期間とは、通常、個人事業主の場合「前年の1月~6月」のことを指しますが、この期間の課税売上高および支払給与総額がそれぞれ1,000万円を超えた場合も、その年は免税事業者になれません。簡単に言えば、「昨年前半に急に売上が伸びたうえ、人件費を多く支払った場合」は、前々年が基準を満たしていてもその年から課税事業者になる場合があるということです。学習塾でいえば、新規教室を拡大して昨年前半だけで大口の売上が入ったようなケースでは早めに課税事業者となる可能性があります。特定期間の判定は少し複雑なので詳細は私たち税理士法人加美税理士事務所にご確認ください。「基本は2年前、例外的に前年前半もチェックがある」と覚えておきましょう。
課税事業者になった場合、何もしなくても自動的に税務署から消費税の申告用紙が送られてきたりはしません。事業者自身で消費税の確定申告を行い、期日までに納税を完了する義務があります。
ここまで、売上規模によって自動的に課税事業者になるケースを説明しましたが、実は自発的に課税事業者を選択することも可能です。つまり、「自分は基準期間の売上高が1,000万円以下だけど、あえて消費税課税事業者になる」という選択ができるのです。
このためには税務署に「消費税課税事業者選択届出書」という書類を提出します。これを出せば、たとえ売上が1,000万円以下でも原則的にその届出をした翌課税期間から課税事業者として扱われます。インボイス制度の開始に伴い、2023年10月以降、売上1,000万円以下でもインボイス発行事業者(=課税事業者)になる小規模事業者が増えていますが、まさにこのケースでは届出書の提出が必要です。
では、なぜ本来免税でいられるのに課税事業者を選ぶのでしょうか?主な理由は以下のような場合です。
- インボイス発行のため:後述するインボイス制度では、課税事業者でなければ適格請求書(インボイス)を発行できません。法人顧客などから「インボイスを発行してほしい」と要請された場合、免税事業者のままでは応えられないため、課税事業者になる必要があります。
- 仕入税額控除を受けるため:設備投資や教材の購入などで支払った消費税(仕入税額)が多い場合、課税事業者になって消費税の申告をすれば、その支払った消費税分の控除や還付を受けられる可能性があります。例えば、新教室開設のために多額の備品や内装工事費を支出して消費税を払った場合、課税事業者として申告すればその分の消費税が戻ってくる(還付される)場合があります。このように「支払った消費税>預かった消費税」となるような年は、あえて課税事業者を選択した方が有利になるケースもあるのです。
- 将来的な規模拡大を見据えて:いずれ売上が1,000万円を超えて課税事業者になるのが確実な場合、早めに課税事業者として経理体制を整えたり、価格設定を調整したりしておこうと考える経営者もいます。免税から課税に切り替わるタイミングで価格を変更すると顧客に与える印象が変わるため、成長過程で先んじて課税事業者になる判断もあり得ます。
ただし、自発的に課税事業者を選択する場合には注意点があります。一度「課税事業者選択届出書」を提出すると、原則として2年間は免税事業者に戻れないというルールです。例えば、「今年だけ課税事業者になって来年はやっぱり免税に戻りたい」ということは基本的にできません(少なくとも2年間は課税事業者として継続する必要があります)。また、一旦課税事業者を選択すると、納税義務が発生するだけでなくインボイス発行事業者としての責任も生じます。「思ったより手続きが大変だからやっぱりやめたい」と後から思ってもすぐには解除できませんので、この届出を出すタイミングや是非については慎重に検討しましょう。
まとめると、「1年間の売上が1,000万円を超えたら後々自動的に課税事業者になる」「それ以下でも必要に応じて自ら課税事業者を選ぶこともできる」ということです。学習塾の規模や取引先の状況によって最適な判断は異なりますので、自社がどの位置に当てはまるかを一度チェックしてみてください。
続いて、2023年10月にスタートしたインボイス制度について解説します。インボイス制度は消費税の仕入税額控除のルールを大きく変える新制度で、学習塾経営にも影響を及ぼします。「インボイス(適格請求書)って何?」「小さな塾でも対応が必要?」と不安に思われている方も多いでしょう。この章では、インボイス制度の目的と概要から、従来との違い、そして学習塾業界への具体的な影響まで順に見ていきます。
適格請求書等保存方式、通称「インボイス制度」は、事業者間の取引における消費税の計算を適正に行うために導入された制度です。適格請求書(インボイス)とは、一定の要件を満たした請求書や領収書のことで、従来の請求書様式に次の情報を追加したものを指します。
- 適格請求書発行事業者の登録番号(Tから始まる13桁の番号)
- 取引ごとの適用税率と税率ごとに区分した消費税額
これらの事項に加え、従来から必要だった取引日付や品目、税込金額なども含めて記載することで、その請求書は「適格請求書(インボイス)」として認められます。要するに、売手が買手に発行する請求書類のルールを厳格化したものと言えます。
インボイス制度の目的は、事業者間取引で適用税率と消費税額を正確に把握し、適正な税額の申告・納税を確保することです。特に、これまで免税事業者だった小規模事業者が実質的に消費税分を受け取っていても課税されない(益税となる)ケースがありましたが、インボイス制度によりそうした取引にもメスを入れる狙いがあります。売手側である事業者は、インボイス制度のしくみや影響を十分理解した上で、自社がインボイス発行事業者となるかどうか、早めに検討する必要があります。
インボイス制度によって最も大きく変わるのは、仕入税額控除のルールです。仕入税額控除とは、事業者が支払った消費税(仕入れにかかった消費税)を、自身の売上にかかる消費税から差し引ける仕組みですが、この適用要件がインボイス制度開始後は厳しくなりました。
これまでは、たとえ相手先が免税事業者であっても、受領した請求書や領収書に必要事項が記載されていれば、その取引にかかった消費税を仕入税額控除することができました。しかしインボイス制度開始後は、仕入税額控除を受けるために原則として「適格請求書発行事業者」が発行した請求書(インボイス)が必要となりました。つまり、取引の相手先がインボイス発行事業者でない場合、その取引について支払った消費税は原則として控除を受けられなくなってしまったのです。
ただし、制度開始直後から中小事業者に急激な負担増とならないよう、経過措置も設けられています。インボイスの有無にかかわらず、一定期間は支払った消費税額の一部について仕入税額控除が認められる措置です。その控除可能割合は段階的に縮小していき、2023年10月1日~2026年9月30日までの期間は80%、2026年10月1日~2029年9月30日までは50%、そして2029年10月1日以降は0%(控除不可)となります。つまり、インボイスを発行しない免税事業者との取引については、当面は買手側が一部控除できるものの、最終的には全く控除できなくなる方向です。
具体例で考えてみましょう。ある課税事業者(例えば大手企業)があなたの学習塾に研修サービスを委託し、税込110万円(本体100万円+消費税10万円)を支払ったとします。あなたがインボイス発行事業者でない場合、相手企業は本来控除できるはずの10万円の消費税について、経過措置期間中であればその一部(例えば80%の8万円)までしか仕入税額控除できず、残り2万円は負担しなければなりません。経過措置終了後は10万円丸ごと控除できなくなります。逆に、あなたが適格請求書発行事業者であれば、相手企業は10万円全額を消費税の控除対象にできるため、余計な負担が生じません。
この違いは、BtoB(企業間取引)では取引先のコストに直結します。買手(顧客)が課税事業者の場合、売手がインボイスを発行できるかどうかが取引条件として重視されるようになるのです。「うちは塾だから企業相手の取引なんてない」という場合はともかく、後述するように取引先によってはインボイス発行の有無がビジネスに影響を与えます。
それでは、インボイス制度が学習塾業界に具体的にどのような影響を与えるのか考えてみましょう。特に、自身が現在免税事業者である塾経営者の方にとっては、「インボイス制度が始まったら何か不利になるの?」という点が気になると思います。
結論から言えば、顧客層によって影響の大小が分かれます。もし顧客があなたの学習塾のふつうの生徒(一般消費者)で占められている場合、インボイス制度による影響はほとんどありません。買い手が消費税の仕入控除と無縁な一般消費者である場合、売り手(学習塾側)はインボイス制度の影響を受けないからです。一般消費者の方はそもそも消費税の申告をする立場ではないため、こちらがインボイス発行事業者かどうかは関係ありません。極端な話、これまで通り領収書を渡そうが何もしまいが、取引上の問題は生じないわけです。
一方、取引先(顧客)が課税事業者である場合には注意が必要です。例えば、塾向け教材を他校に販売していたり、企業や学校法人から講師派遣や研修の依頼を受けたりして対価を得ているようなケースです。その相手先が課税事業者である場合は、あなたにインボイスを発行してほしいと求めてくる可能性があります。もしあなたが免税事業者のままだと適格請求書を発行できないため、取引先は支払う消費税を仕入控除できず負担増となります。結果として、「インボイスを発行できないなら取引条件を見直したい」と言われたり、最悪取引停止になるリスクも考えられます。学習塾ではあまり大企業との取引は多くないかもしれませんが、例えば地方自治体や学校からの委託事業、法人経営の学習支援プロジェクトへの参画などがある場合には要注意です。
インボイス制度開始から数年間は前述の通り経過措置がありますので、現時点(2025年)では取引先企業も完全には困りません。免税事業者との取引でも2026年9月までは80%の控除が認められるため、取引先にとっては「消費税分の2割がコスト増になる」程度に留まります。しかしこれが2029年10月以降には100%控除不可(全額コスト増)となるため、取引先としては徐々にその負担を意識し始めます。場合によっては、「今後控除できなくなる分、取引価格を下げてほしい(消費税相当分を値引きしてほしい)」と交渉される可能性もあります。特に同業他社でインボイス発行事業者になっているところがあれば、取引先はそちらに乗り換えた方が得という判断にもなりかねません。
一方、免税事業者である学習塾自身が仕入れる側の場合についても触れておきます。もしあなたが免税事業者であれば、自身は消費税の申告をしないため仕入税額控除の恩恵を受ける場面はありません。言い換えると、どこから仕入れようが関係なく、支払った消費税は全てコストになります。したがって、インボイス制度によって自分の支払先(教材業者や外部講師など)がインボイス発行事業者かどうかを気にする必要も基本的にはありません。ただ、将来的に課税事業者になることを見据えるなら、仕入先が適格請求書を発行できるかどうかは頭に入れておくと良いでしょう。いざ自社が課税事業者になった際、取引先がインボイス非対応だと自社の控除漏れに繋がりますので、必要に応じて取引先の変更や価格交渉を検討する場面も出てくるかもしれません。
まとめると、インボイス制度の影響は相手次第ということです。生徒や顧客が一般消費者中心の学習塾であれば、免税事業者のままでも当面大きな問題は生じません。しかし、取引先に課税事業者(企業等)が含まれる場合や、今後その可能性がある場合は、インボイス発行事業者への登録を視野に入れる必要があるでしょう。次の章では、実際にインボイス制度へどう対応すべきか、具体的な判断ポイントと対応策を解説します。
インボイス制度が始まった今、学習塾経営者として「インボイス発行事業者になるべきか、それとも免税事業者のまま継続するか」悩んでいる方も多いでしょう。ここでは、その判断のポイントと、選択に応じた具体的な対応策について説明します。自塾の状況(顧客層や売上規模)を踏まえて最適な対応を検討してみましょう。
インボイス発行事業者(課税事業者)になるかどうか迷う場合、まず自社の顧客層と収入規模を確認することが重要です。
- 顧客層のチェック:あなたの塾のお客様は個人(一般消費者)が中心でしょうか?それとも事業者や企業や学校など法人の取引先がありますか?先述のとおり、顧客の大半が個人である場合、インボイスを発行できなくても取引上困ることはほぼありません。この場合は無理に課税事業者になる必要はなく、免税事業者のまま様子を見る選択も十分ありえます。一方、売上の一部でも法人や課税事業者との取引がある場合は、その取引規模に応じて対応を検討しましょう。主要顧客から「インボイスに対応していますか?」と問い合わせを受けるようなら、思い切って登録を決断した方が良いかもしれません。
- 収入規模のチェック:次に、年間売上高の水準です。直近や今後の見込みで、年間の課税売上高が1,000万円に近づいていないか確認しましょう。もし今は500~600万円程度であっても、教室数を増やしたり生徒が増加傾向にあれば、数年内に1,000万円を超える可能性もあります。いずれ課税事業者になる見込みが強いなら、早めにインボイス登録して準備する選択も考えられます。逆に、売上規模が小さく当面1,000万円を超える見込みがないなら、経理負担を増やしてまで課税事業者になるメリットは薄いでしょう。
- 事業方針のチェック:塾の将来計画も判断材料です。例えばフランチャイズ展開を考えている、企業との提携プログラムに参入したい、大学や自治体と共同で教育事業を行いたい、など事業を広げる予定がある場合は、インボイス発行事業者であることが前提となるケースが増えるかもしれません。その場合は早めに登録準備を進める方がスムーズです。一方、「今後も地域密着の小規模塾としてやっていく」というスタンスなら、引き続き免税事業者のままでも問題ないでしょう。
こうしたポイントを総合的に見て、自塾がインボイス発行事業者になる必要性が高いか低いかを判断します。判断に迷う場合は、「取引先(顧客)から要請があるか」「課税事業者になることで得られるメリット(仕入控除など)があるか」「事務負担や納税負担に耐えられるか」といった観点で整理するとよいでしょう。不安であれば税理士法人加美税理士事務所に相談し、シミュレーションしてもらうのも有効です。「インボイス登録した場合としない場合でどちらが得か?」を数字で示してもらえれば、判断もしやすくなります。
検討の結果、「うちは免税事業者のままでいこう」と判断した場合、いくつか注意すべきポイントがあります。
- 適格請求書は発行できない:免税事業者のままでは税務署へのインボイス発行事業者登録ができないため、取引先に対して適格請求書(インボイス)を発行することはできません。請求書や領収書自体は発行できますが、あなたの登録番号がない請求書は相手にとってインボイスではなく、仕入税額控除に使えない書類です。そのため、法人顧客には事前に「当社は適格請求書発行事業者ではありません」と伝えておくことが望ましいです。見積書や契約書にその旨注記しておくと、後々のトラブル防止になります。
- 取引先からの要請に注意:もし法人などの取引先がある場合、今後インボイス対応を求められる可能性があります。「インボイスに未対応なら〇%値引きしてほしい」といった交渉や、「次回契約時までに登録しないと契約継続が難しい」といった打診があるかもしれません。そうした場合には改めて対応方針を再検討する必要があります。経過措置が終わる2029年までには数年ありますが、取引先との関係性にも気を配るようにしましょう。
- 益税を活用しつつ計画的に:免税事業者でいるメリットは前述の通り消費税分が利益に残ることです。しかし、この「益税」をあてにして価格競争に臨むのはリスクもあります。将来的に課税事業者になった途端、その分の利益が消えるためです。免税期間中に設備投資や内部留保を進めて財務体質を強化しておくなど、将来に備えた活用を意識しましょう。また、毎期の売上が1,000万円を超えないよう意図的に調整するのはやめましょう。不要な支出を増やしたり売上計上を遅らせたりする行為は税務上不適切ですし、万一税務調査になればペナルティを受ける可能性があります。
- 消費税の預り金に留意:免税事業者であっても、売上代金には消費税相当額が含まれている場合がほとんどです(多くの料金表示は税込です)。本来なら税務署に納めるはずのお金を預かっている形なので、道義的にはそのお金は事業の発展に有効活用するか、価格に還元するのが望ましいでしょう。法律上問題はなくても、「消費税上乗せ分を懐に入れている」と見られるのが気になる場合は、価格設定を調整する選択肢もあります(例えば税込価格ではなく税抜価格ベースで料金設定し直す等)。ただし値下げは経営に響きますので、あくまで慎重に判断してください。
以上の点を踏まえ、免税事業者を継続する場合でも「将来いつでも課税事業者に転換できる」ように心構えと準備はしておきましょう。特に売上規模が拡大して基準超えが見えてきたら、早めに次の対応に移れるよう、帳簿の整備や関係者への周知を計画しましょう。
なお、「インボイス制度に対応するために2割特例というお得な課税方式があるらしいが、自分も使えるのか?」と疑問に思う方がいるかもしれません。2割特例とは、免税事業者がインボイス登録して課税事業者になった場合に、一定期間、納める消費税額を売上税額の20%に軽減できる特例ですが(後述します)、免税事業者のままでいる限り関係ありません。2割特例は課税事業者になった人のための措置なので、免税事業者を継続するなら意識しなくて大丈夫です。
次に、「取引先からの要請もあるし、うちは適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になることに決めた!」という場合の対応策です。インボイス発行事業者になる=課税事業者になるということですから、消費税の申告・納税義務が新たに発生します。スムーズに移行するために、以下の準備と対応を行いましょう。
- 税務署への登録申請:まずは税務署でインボイス発行事業者の登録手続きを行います。具体的には「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。これは所轄税務署へ持参または郵送、あるいはe-Taxで電子申請も可能です。登録申請が受理されると、国税庁から登録番号(T + 13桁の番号)が通知され、公表されます。この登録番号が発行されて初めてインボイスを発行することが可能になります。既に課税事業者になっている方はもちろん、免税事業者から転換する方もこの手続きを忘れずに行いましょう。制度開始時点(2023年10月)に登録が間に合わなかった場合でも、その後随時申請は受け付けています。なお、登録申請書を提出するタイミングによっては登録が翌課税期間の開始からになる場合がありますので、早めの手続きをお勧めします。
- 帳票類の整備(請求書・領収書の様式変更):登録が完了したら、請求書や領収書の様式をインボイス対応に変更しましょう。具体的には、自社の登録番号を記載し、請求書の場合は適用税率ごとの消費税額や税込合計額などを明記します。幸い、学習塾の提供するサービスは基本的に消費税率10%の課税対象のみでしょうから、複数税率が混在することは少ないはずです。請求書や領収書に「適格請求書発行事業者 登録番号:T0123456789012」というように番号を追記し、税込価格と消費税額を分けて表示する形式にすればOKです。市販の会計ソフトや請求書発行ソフトを使っている場合、インボイス対応版へのアップデートを行いましょう。
- 経理体制の整備:課税事業者になるということは、今後消費税の申告を毎期毎年行う必要があるということです。免税事業者時代は売上や経費の記帳だけで済んでいたものが、課税事業者になると「預かった消費税」と「支払った消費税」を管理して計算する必要が出てきます。経理ソフトで消費税区分の設定を正しく行い、帳簿上で消費税額を把握できるようにしましょう。慣れないうちは専門家(私たち税理士法人加美税理士事務所など)の力を借りるのも手です。特に初年度は戸惑うことも多いので、顧問税理士にサポートを依頼してスムーズに移行するケースもあります。
- 資金繰りへの配慮:消費税は預かったお金とはいえ、一時的には自社の現金として手元に残ります。しかし課税事業者になると、いずれ納税でその分を支払わなければなりません。納税は通常、個人事業主なら年に1回(原則3月末まで)、法人なら事業年度末の2ヶ月後までに行います。うっかり使い込んでしまうと納税資金が足りなくなる恐れがあります。そこで、預かった消費税分は別口座にプールしておくなど、資金管理をしっかり行いましょう。特に免税から切り替わった初年度は感覚が掴みにくいので、毎月預かり消費税額を計算して積み立てておくと安心です。
- 価格設定の見直し:課税事業者になると実質的な利益率が変化します。例えば今まで月謝3万円(税込)を受け取っていた場合、免税事業者ならその3万円がまるまる収入でしたが、課税事業者になればその内約2,727円(10%の消費税相当額)は後で納税するお金です。したがって、課税事業者になった後も税込価格を据え置くと利益が減少します。このギャップを埋めるため、価格改定を検討する余地があります。競合他社や顧客の反応にもよりますが、例えば税込33,000円を税抜30,000円+税3,000円=33,000円という内訳に変更し、実質値上げする方法です。ただし値上げは慎重に判断しましょう。特に個人顧客が相手の場合、価格アップは敏感に受け取られます。経営努力で吸収できる範囲なら既存価格据え置きでも良いですし、負担が大きいなら思い切って理解を求めることも必要です。いずれにせよ、自社の損益に与える影響を試算し、必要であれば価格戦略を見直すことをお勧めします。
- 簡易課税制度や特例の活用検討:詳細は次項で述べますが、課税事業者になった後、消費税計算の負担を軽減する制度があります。基準期間における売上が5,000万円以下であれば「簡易課税制度」を選択して計算を簡略化できますし、インボイス登録を機に課税事業者になった小規模事業者には期間限定で「2割特例」という納税額を抑える措置もあります。課税事業者になるタイミングで、これらの制度を利用すれば納税負担が大きく緩和される場合があります。必ず事前に要件や手続きを確認し、自社に有利な制度は積極的に活用しましょう。
以上が、インボイス発行事業者(課税事業者)になる場合の主な対応策です。初めは手間が増えるように感じますが、一度仕組みを作ってしまえば日々の授業運営に専念できます。適切に消費税対応することで、法人顧客からの信頼も得られ、将来的なビジネスチャンスを広げることにもつながるでしょう。
課税事業者になった場合、ぜひ知っておきたいのが「2割特例」と「簡易課税制度」です。これらは中小事業者の消費税計算・納税の負担を軽減する制度で、学習塾にも活用できる可能性があります。それぞれ概要を説明します。
- 2割特例(小規模事業者の納税額2割負担特例):2割特例とは、本来免税事業者に該当する小規模事業者がインボイス登録のため課税事業者に転換した場合に設けられた経過措置です。具体的には、2023年10月1日から約3年間(個人事業主の場合は2026年12月31日まで)に限り、該当事業者は「売上にかかる消費税額の20%」を納めれば済むという特例が適用できます。言い換えると、本来10預かったらその全額(10)から仕入控除を差し引いて納税するところ、2割特例なら預かった消費税の2だけ納税すればよいという非常に有利な計算方法です。2割特例を利用する条件は、「2023年10月以降、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になったこと」です。まさにインボイス対応で課税事業者を選択した学習塾経営者に該当します。届出の必要はなく、該当期間中の消費税申告書でこの特例計算を適用する旨を記載すればよいとされています(適用年ごとに選択可能)。注意点として、この特例は令和5年10月1日から開始する課税期間から令和8年9月30日までに含まれる課税期間まで(個人は2026年分まで)に限定されています。その後は特例が失効するため、引き続き課税事業者である場合は通常の計算か簡易課税制度などへ切り替える必要があります。学習塾のように仕入れが少ない業種にとって、2割特例は非常に有利になりやすいです。例えば売上にかかる消費税が50万円だったとして、本来ならそこから経費分の消費税を引いて納税するところ、2割特例を使えば一律10万円(50万円×20%)を納めるだけで済みます。実質、仕入税額控除を簡略化した上に大幅割引されるイメージです。「免税から課税になったけど、最初の3年弱は負担が軽くて済む」というありがたい措置なので、該当する場合は必ず活用しましょう。
- 簡易課税制度:簡易課税制度とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる消費税計算の特例制度です。通常、課税事業者は「預かった消費税 – 支払った消費税」を一つ一つ計算して納税額を求めますが、簡易課税では業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて簡便に計算します。具体的には、事業をいくつかの区分(第一種~第六種)に分類し、それぞれ売上高の◯%を仕入(経費)相当額とみなして仕入税額控除を計算します。学習塾はサービス業に分類されますので、第5種事業(サービス業等)に該当し、みなし仕入率は50%となります。つまり、売上に係る消費税額の50%を仕入税額として控除できる計算です。例えば1年間に預かった消費税が100万円なら、仕入控除は一律50万円とみなされ、差引50万円を納税することになります。実際の経費にかかった消費税額に関係なく半分控除してもらえるわけです。サービス業の場合、実際には人件費の占める割合が高く仕入にかかる消費税はそれほど多くないケースが多いため、簡易課税を使った方が納税額が少なくて済む場合が多々あります。学習塾でも、家賃や通信費など多少の経費はありますが、預かった消費税の半分を下回ることが多ければ簡易課税が有利になるでしょう。なお、オリジナル教材の販売については、第3種事業(書籍等の発行、出版を行う事業)に該当し、みなし仕入率は70%となります。簡易課税制度を利用したい場合、事前の届出が必要です。原則として適用したい年の前事業年度末まで(個人事業主なら前々年の12月31日まで)に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。例えば、令和7年(2025年)から簡易課税を使いたければ、令和6年(2024年)の12月末までに届出が必要です。課税事業者に新たになるタイミング(基準期間売上超過で課税に転換する場合)には届出忘れに注意しましょう。一度届出をすると2年間は原則継続適用しなければならず、やめるときも「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を出してから原則2年は通常計算に戻れません。計画的に判断してください。
簡易課税のメリットは計算がシンプルになることと、場合によっては納税額そのものが減ることです。デメリットは、もし実際の仕入額(経費にかかった消費税)がみなし率より大きいと不利になる点ですが、学習塾では大規模投資でもしない限りその心配は小さいでしょう。免税事業者から課税事業者になる際は、この簡易課税も積極的に検討してみてください。
まとめると、課税事業者としてインボイス対応する場合でも、上記の2割特例(期間限定)や簡易課税制度を使えば、消費税の負担・事務を大幅に軽減できる場合があります。これらの制度はどちらも原則として事前届出や選択が必要(2割特例は申告時選択)なので、忘れず手続きをしましょう。私たち税理士法人加美税理士事務所にご相談いただければ届出のタイミングや有利不利の判定もサポートいたします。賢く制度を活用して、なるべく本業に支障が出ない形で消費税対応を進めてください。
学習塾・個別指導塾の皆さまが私たち税理士法人加美税理士事務所に消費税サポートを依頼するメリットをご紹介します。業界に精通した税理士が対応することで、煩雑な消費税対応も安心して本業に集中できる環境を提供します。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、学習塾・個別指導塾専門の税理士事務所として、教育業界特有の消費税対応に精通しています。例えば、公立や私立の学校法人が運営する正規の学校であれば授業料は非課税ですが、民間の学習塾や塾の月謝・授業料は原則として消費税の課税対象です。そのため「教育サービスだから消費税は関係ない」という誤解が生じがちですが、当税理士事務所はこうした業界特有のルールまで含めて正確に把握しています。
また、消費税の免税点制度(売上規模に応じた納税義務の判定基準)についても熟知しています。基準期間における課税売上高が1,000万円以下なら、その年は免税事業者として消費税の納税が免除される可能性があります。開業直後の小規模な塾ではこの免税規定が適用されるケースも多いでしょう。しかし、生徒数が増えて売上が伸びれば、いずれ課税事業者となり消費税申告が必要になります。当税理士事務所は「今は免税事業者でいられるか」「いつ課税事業者になるか」といったポイントも踏まえてアドバイスを行います。業界に特化した当税理士事務所だからこそ、塾の収益構造や経費特性を理解し、消費税の経理処理を正確かつ有利な形でサポートいたします。
2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応も、税理士法人加美税理士事務所がしっかりサポートします。インボイス制度とは、事業者間取引における仕入税額控除のルールが変わり、適格請求書(インボイス)発行事業者に登録した事業者のみが、取引先に対して消費税額を控除可能な請求書を発行できる制度です。学習塾の場合、生徒や保護者など顧客の多くは一般消費者でしょう。この場合、インボイス発行事業者になっていなくても取引上は困りません。しかし、取引先に学校や企業が含まれる場合や、今後フランチャイズ展開・企業研修への進出などBtoB取引の予定がある場合にはインボイス対応が求められる可能性があります。
当税理士事務所は、適格請求書発行事業者の登録手続き代行から、登録後の請求書様式の整備、帳簿への記載方法の指導まで一貫してサポートします。「インボイス登録すべきか迷っている」という段階でもご相談ください。顧客層や売上規模を踏まえ、登録するメリット・デメリットをシミュレーションしながら最適な対応策をご提案します。登録が必要と判断した際には、税務署への適格請求書発行事業者の登録申請を速やかに代行し、登録番号の取得後は正しい請求書発行の運用までフォローします。インボイス制度に不安を感じる塾経営者の方も、専門家のサポートで安心して制度開始に臨むことが可能です。
消費税の計算方法には、仕入れにかかった消費税を個別に控除する本則課税(原則課税)と、業種ごとのみなし仕入率を用いて簡便に計算する簡易課税制度の2つがあります。学習塾などサービス業の場合、簡易課税を選択すると売上に含まれる消費税の50%を納税すればよい仕組み(第5種事業のみなし仕入率50%)となっており、実際の経費(仕入れ)の割合によっては節税につながるケースがあります。私たち税理士法人加美税理士事務所は、塾ごとの経費構造や売上規模に応じてこの簡易課税制度の適用可否を判断し、最適な制度選択を支援します。
例えば、講師人件費や家賃など消費税がかからない支出が多く、実際の課税仕入れが少ない塾であれば、簡易課税を選ぶことで納税額を抑えられる可能性があります。一方、教材を販売している場合など課税仕入れが多い塾では本則課税の方が有利なこともあります。当税理士事務所は過去の試算表や支出内訳から両方式での消費税額シミュレーションを行い、どちらが有利かを分かりやすく比較します。さらに、簡易課税制度選択の届出書の提出が必要な場合はその手続きも代行します(適用には事前届出が必要です)。このように、お客様にとって最も節税効果が高く、かつ事務負担の少ない方法を一緒に検討し、選択の意思決定をサポートいたします。
消費税の申告書提出後、税務署から問い合わせや調査の連絡が来ることがあります。こうした税務署対応も、税理士法人加美税理士事務所にすべてお任せください。日頃から税務署とのやり取りに慣れた当税理士事務所が窓口となることで、経営者ご自身が税務署と直接対応する負担を大幅に軽減できます。
万一、税務調査(消費税についての調査を含む)が実施される場合でもご安心ください。当税理士事務所が調査当日の立会いを行い、調査官からの質問や指摘に対して税法に則って適切に対応します。専門家が同席することで、調査官の主張に必要以上に従って不利な修正申告をしてしまうリスクを抑え、追徴課税の回避や税額の減額につながる可能性も高まります。経営者の方にとっては心理的な安心感が得られるとともに、調査対応に時間を取られて肝心の教室運営に支障が出る事態を防ぐことができます。税務署対応から調査立会いまで任せられる体制を整えることで、塾長先生は安心して本来の教育業務に集中できる環境を実現いたします。
近年、会計業務のデジタル化が進み、クラウド会計ソフトの活用や電子帳簿保存法への対応が求められるようになっています。税理士法人加美税理士事務所では、こうしたデジタル化にも強い体制を整えており、学習塾・個別指導塾の消費税対応をICT面からもしっかりサポートします。
具体的には、主要なクラウド会計ソフト(例:マネーフォワードクラウド会計やfreee(フリー)、弥生会計オンラインなど)に精通した税理士が記帳や帳簿管理を行います。お客様がお使いのソフトに当税理士事務所を招待していただければ、インターネット上でリアルタイムに取引を確認しながら消費税額の計算やチェックが可能です。ソフトをお持ちでない場合も、こちらでデータをお預かりしてクラウド上で代行入力・管理しますのでご安心ください。
また、電子帳簿保存法への対応も万全です。領収書や請求書を紙で保存する代わりに電子データで管理する場合の国税庁への届出やシステム整備についてもサポートいたします。2024年以降は領収書の電子保存要件が一段と厳格化されましたが、当税理士事務所は最新の法令に対応した運用を熟知しています。例えば、PDFで受け取った請求書の適正な保存方法やタイムスタンプ付与の要否など、デジタル時代の会計・税務対応をトータルで支援します。クラウド会計と電子帳簿保存法への対応まで含めてお任せいただくことで、煩雑な経理作業が効率化され、本業に専念できる環境づくりに貢献します。
私たち税理士法人加美税理士事務所の消費税サポートは、単に消費税の申告書類を作成するだけにとどまりません。経営全般に関わるご相談まで一括サポートできるのが大きな特徴です。学習塾・個別指導塾の経営者の中には、「事業が軌道に乗ってきたので法人化(会社設立)すべきか悩んでいる」「新しい教室を開校したいが税務上の注意点は?」「消費税の負担が重くなる前に何か対策できないか」といったお悩みをお持ちの方も多いでしょう。
税理士法人加美税理士事務所では、こうした経営判断に関わるテーマについても税務の専門家の視点からアドバイスいたします。例えば、塾の売上規模が大きくなってきた場合には、適切なタイミングで法人化することで新設法人の免税措置を活用し、一定期間消費税の納税義務を回避できる可能性があります。実際に「年商が1,000万円を超えそうだが、法人化すれば最初の2期は消費税が免除になると聞いた」というご相談を受けることがあります。このようなケースでは、法人化のメリット・デメリットやタイミングについて具体的な数字を示しながら検討をお手伝いします。
さらに、融資や補助金の活用、複数教室の経営管理など、塾経営の発展に関わるあらゆる相談にワンストップで対応可能です。当税理士事務所は「税務顧問」として消費税申告以外のご相談にも随時応じており、経営者の良きパートナーとして長期的に伴走いたします。消費税のプロに依頼することで、節税はもちろん、将来を見据えた経営戦略まで含めてトータルサポートを受けることができます。
税理士法人加美税理士事務所は全国対応・フルリモートOKの体制を整えております。東京(銀座)に拠点を置きつつ、インターネット会議システム(ZoomやGoogle Meetなど)やメール、チャットツールを駆使して日本中の学習塾経営者様をサポートしています。そのため、たとえお客様の塾が地方にあっても、あるいは複数の教室を異なる地域で展開していても、地理的なハンデなく質の高い税務サポートを受けていただけます。
フルリモート対応のメリットは、気軽さと柔軟性にあります。「近くに塾業界に詳しい税理士がいない」「日中は授業で忙しく、事務所に出向く時間が取れない」といった場合でも、パソコンやスマホからいつでも相談可能です。例えば夜間にZoomでミーティングを設定し、日中の授業後にゆっくり税務相談をするといった対応も可能です。チャットツール(ChatworkやLINE等)で日々のちょっとした疑問を質問していただければ、担当者がタイムリーに回答し不安を解消します。
複数教室の経営にも柔軟に対応できます。各教室の会計データをクラウド上で一元管理し、本部で経営状況をリアルタイム把握するお手伝いも可能です。「遠方にある支店の帳簿もまとめて面倒を見てほしい」「全国展開を視野に入れているので対応してくれる税理士がいい」というニーズにもお応えします。場所に制約されないリモート対応により、塾経営者の方は移動時間や対面打ち合わせの負担を減らし、その分を生徒指導や教室運営に充てることができます。全国の学習塾・個別指導塾オーナーの皆さまに、専門特化ならではの高品質な消費税サポートをお届けいたします。
続いて、税理士法人加美税理士事務所の消費税サポートが多くの学習塾・個別指導塾経営者に選ばれている理由についてご説明します。専門性はもちろん、サービスの質や体制においてもご満足いただけるポイントを押さえています。
学習塾・個別指導塾に特化した税理士法人加美税理士事務所だからこそ、教育業界専門の税理士による対応をお約束できます。業界特有の会計・税務上の論点を熟知した税理士が担当するため、ヒアリングの段階から「塾業界では○○な支出が多いですよね」といった形で話が通じ、スムーズに業務が進みます。一般的な税理士の場合、こちらから経営の実態を一から説明しなければならないこともありますが、業界専門の当税理士事務所であればその必要はありません。
例えば、学習塾ならではの季節変動や収益構造にも精通しています。新学期前や夏期講習時期に広告宣伝費が増加しやすいこと、生徒の在籍状況によって月謝収入が変動すること、講師アルバイトの人件費や教材仕入れ費用のバランスなど、教育業界特有の事情を踏まえて適切な会計処理と税務戦略を立てることが可能です。「なぜこの経費科目が他月より増えているのか」「来年度消費税の課税売上が超えそうなので事前に対策を」といったポイントも、業界知識がある当税理士事務所ならではの視点でアドバイスできます。こうした専門性により、学習塾経営者の皆さまから「話が通じやすく安心できる」「業界に強いからこその提案がありがたい」とご評価いただいております。
弥生会計をはじめ、主要な会計ソフトに完全対応している点も私たち税理士法人加美税理士事務所が選ばれる理由の一つです。学習塾の経理でよく使われる市販の会計ソフト(弥生会計、JDL、TKC、会計王などの他、前述のクラウド会計ソフトも含む)について、当税理士事務所は操作方法や帳簿出力の仕組みを熟知しています。お客様が既にそうしたソフトをご利用の場合は、データの連携や受け渡しもスムーズに行い、今使っている経理環境をそのまま活かしたサポートが可能です。
一方、会計ソフトをまだ導入していないという経営者の方もご安心ください。当税理士事務所では、お客様がソフトをお持ちでなくても経理代行という形で対応できます。領収書や通帳のコピーなどをお預かりすれば、こちらで仕訳入力から消費税計算まで一括して行い、月次の報告書を作成いたします。「ソフトの使い方が難しくて挫折した」「エクセルで簡易的に管理しているだけ」という方でも、無理に新しいツールを覚える必要はありません。必要に応じて適切なソフトの選定や導入支援も行いますので、将来的に自計化(自社での経理処理)を目指す場合も安心です。主要会計ソフトへの対応力と柔軟な経理代行サービスにより、どんな環境の学習塾でもスムーズに消費税サポートを受けられます。
「税理士に相談したいけれど、最初は何をどう聞けばいいか不安…」という学習塾経営者の方のために、私たち税理士法人加美税理士事務所は初回無料相談を実施しております。初回のご相談では、現在抱えている税務上の不安や疑問をざっくばらんにお話しください。例えば:
- 「消費税の納税義務が発生するタイミングを教えてほしい」(うちは免税事業者でいられる? 課税事業者になる条件は?)
- 「インボイス制度にうちの塾は対応すべきか迷っている」(登録しないと取引に支障が出る? メリット・デメリットは?)
- 「簡易課税制度を使うとどれくらい節税になるのか試算してほしい」
こうした具体的な質問に対して、経験豊富な税理士がその場で丁寧に回答いたします。無料相談はオンライン面談(Zoom等)やお電話で対応可能ですので、場所を問わずスピーディに実施できます。「相談したら契約しなければいけないのでは?」という心配も無用です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、不安や疑問を初回相談でスッキリ解消してください。それからサービス内容や料金のお見積りをご提示しますので、じっくりご検討いただけます。初回無料相談を通じて、税理士への相談ハードルを下げ、多くの塾経営者様に「話を聞いてもらえて安心した」「具体的な対策が見えた」とご好評をいただけるようなホスピタリティをお届けします。
単に決算時期だけサポートするのではなく、毎月の試算表(損益計算の速報値)やキャッシュフロー分析を通じて継続的に経営状況をフォローし、適切なアドバイスを行っている点も税理士法人加美税理士事務所の強みです。学習塾は月謝制とはいえ、季節講習や入退塾のタイミングで収支が変動しやすい業種です。そのため、月次ベースで経営成績を把握することが重要になります。
当税理士事務所は記帳代行などをご依頼いただいている場合、毎月締め処理後に月次試算表(損益計算書や貸借対照表の速報)を作成し、お客様にレポートとして提出しています。そこには売上高や経費の内訳、利益率などが分かりやすくまとめられており、「今月は生徒数増加で売上アップしたが人件費も増えたため利益率は横ばい」「広告宣伝費を先行投資したが翌月以降の生徒増につながる見込み」など、経営状態を客観的に把握できるコメントも添えています。これにより、経営者の勘や経験だけに頼らず、データに基づく判断が可能になります。
消費税の納税は金額が大きくなりがちで、「いざ申告してみたら予想以上の納税額になり資金繰りが大変…」という事態は避けたいものです。そこで私たち税理士法人加美税理士事務所では、消費税の税額シミュレーションを適宜活用し、事前に納税額の目安をお伝えするようにしています。特に、これまで免税事業者だった塾が新たに課税事業者になるケースでは、「どのくらい消費税を納めることになるのかイメージできない」という不安の声が多いため、早めにシミュレーションすることで心構えと対策を講じます。
具体的には、半期・四半期ごとなどのタイミングで売上や経費のデータを基に暫定的な消費税額を試算します。「現状のペースでいくと年間で○○万円の消費税納税になりそうです」「簡易課税を選択した場合は約○万円、本則課税なら○万円となります」といった具合に、数字で目安を示すため、経営者の方は納税資金を前もって確保したり、必要に応じて価格設定や経費計画を見直す判断ができます。また、インボイス発行事業者に登録した場合としない場合でどれほど納税額や利益が変わるか、といったシミュレーションも行います。これにより、「インボイス登録すると年間△万円の消費税を納める必要が出ますが、その代わり仕入税額控除で○万円有利になります」といった定量的な比較が可能です。事前に数字を把握しておくことで慌てず計画的な対応が取れるため、「心の準備ができ助かった」「資金繰りに余裕を持たせることができた」とご好評をいただいております。こうしたシミュレーションサービスも、学習塾専門の当税理士事務所ならではのきめ細かなサポートと言えるでしょう。
税理士に依頼する際に気になる料金面についても、税理士法人加美税理士事務所は明朗かつリーズナブルな料金体系を心がけています。学習塾・個別指導塾の経営者様に長期的に寄り添いサポートを続けていくためには、無理なく支払いを続けられる価格設定が重要だと考えているからです。
具体的な顧問料は、塾の規模(売上高や取引量)、ご依頼いただく業務範囲(記帳代行の有無、決算のみか月次関与するか等)によって異なりますが、初回の無料相談後にお見積りを提示し、内容と料金にご納得いただいてから契約となります。料金表も可能な範囲で開示し、「毎月○○円でここまでサポート」「決算申告込みでも年間△△円程度」など、わかりやすいプランをご用意しています。追加料金が発生しそうなケースでは事前にしっかりご説明し、後から「聞いていなかった費用を請求された」ということのないよう透明性を徹底しています。
また、料金自体も業界水準と比べてリーズナブルな設定に努めています。特に学習塾業界は個人経営や小規模法人が多いため、過度に高額な顧問料では継続が難しくなってしまいます。当税理士事務所では効率的なオンライン対応や業務フローの工夫によりコストダウンを図り、その分を料金に反映させています。「専門特化の高品質なサービスなのに手頃な価格で助かる」「これなら長くお願いできる」とのお声をいただいており、継続しやすい料金設定が結果的に長期的な伴走支援につながっています。税理士報酬の面でも安心してご依頼いただけるよう、明朗会計で信頼関係を築いてまいります。
専門性と親しみやすさを兼ね備えた税理士法人加美税理士事務所の学習塾・個別指導塾向け消費税サポートサービスなら、消費税の基本対応からインボイス・簡易課税の判断、経営相談までトータルにカバーできます。初めて税理士に依頼する方も安心してご利用いただけますので、「消費税対応をプロに任せて本業に集中したい」「将来を見据えて税務面を整えたい」という塾経営者様はぜひ一度ご相談ください。私たち税理士法人加美税理士事務所が、貴社の発展を税務面から全力でサポートいたします。

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