「教育に専念したい」経営者様へ。学習塾の税務も法人化も税理士法人加美税理士事務所が伴走し、経営の“先”を見据えた安心をお届けします。
学習塾・個別指導塾専門の税理士法人加美税理士事務所による法人化サポート
ページコンテンツ
- 「教育に専念したい」経営者様へ。学習塾の税務も法人化も税理士法人加美税理士事務所が伴走し、経営の“先”を見据えた安心をお届けします。
- 学習塾・個別指導塾専門の税理士法人加美税理士事務所による法人化サポート
- 学習塾の法人化とは?まずは基本を確認しましょう
- 学習塾経営における個人事業と法人の違い
- 学習塾を法人化する6つのメリット
- 学習塾を法人化する5つのデメリット(注意点)
- 法人ならではの節税対策:社宅スキーム・退職金の活用など
- 法人化するタイミングはいつ?年収の目安と判断基準
- 法人化の手続き・会社設立の流れ
- 学習塾・個別指導塾に特化した税理士法人加美税理士事務所に法人化サポートを依頼するメリット
- 私たち税理士法人加美税理士事務所の法人化サポートが学習塾・個別指導塾に選ばれる理由
- よくあるご質問
- お問い合わせ
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「学習塾の法人化」とは、現在個人事業主として運営している塾を会社組織(法人格)に変更することです。具体的には、塾経営者個人とは別の法人(例:株式会社や合同会社)を設立し、その法人が塾事業を営む形に移行します。法人化することで塾は経営者個人とは独立した法的主体となり、契約や資産・負債も法人名義で管理されます。個人で開業届を出すだけで運営していた状態から一歩進み、法人登記を行うことで社会的に認められた企業として活動することになるのです。
まず押さえておきたいポイントは、法人化自体は手段であって目的ではないということです。法人化することで得られるメリット(例えば後述する節税効果や信用力向上など)もあれば、新たに負担となるデメリット(コスト増加や手続きの煩雑さなど)もあります。特に学習塾業界では、小規模で地域密着型の塾からフランチャイズ展開する大手塾まで様々であり、法人化が必ずしも全ての塾経営者に最適とは限りません。したがって、法人化の基本と pros/cons をしっかり理解し、自身の塾の状況に照らして判断することが重要です。
一般に、学習塾を法人化するかどうかの検討材料としては、事業規模(売上や利益)や今後の成長計画、資金調達の必要性、社会保険への対応などが挙げられます。「法人化した方が良いのだろうか?」と悩んだときは、単に「法人の方が偉い」「節税できるらしい」など曖昧なイメージだけで判断せず、基本的な違いを理解したうえで具体的なメリット・デメリットを洗い出すことが肝心です。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、学習塾の経営者様から法人化のご相談を承っており、まずは現状をヒアリングしてから最適な形態を一緒に検討するようにしています。
それではまず、個人事業と法人の違いから確認していきましょう。
学習塾を個人で経営する場合と法人(会社)として経営する場合には、法律面や税務面でさまざまな違いがあります。主な相違点を整理すると次の通りです。
- 法的な位置づけの違い: 個人事業は経営者本人そのものが事業主体ですが、法人は経営者とは別人格の法人格を持つ事業主体です。法人化すると塾の契約や資産は法人名義となり、経営者個人の資産とは明確に区別されます。万一法人が倒産しても、原則として経営者個人は会社の負債を返済する義務を負いません(※金融機関から個人保証を求められた場合を除く)。一方、個人事業では事業上の債務はすべて経営者個人の無限責任となり、個人資産で負担する必要があります。
- 信用力・イメージの違い: 一般的に、株式会社などの法人は社会的信用が高いとされます。法人名義で契約を交わせること、登記簿謄本で存在証明できることなどから、取引先銀行や顧客(生徒・保護者)に対して信頼感を与えやすい傾向があります。「個人塾」よりも「〇〇株式会社」のほうがしっかり運営していそう、という印象を持つ保護者もいるでしょう。実際、学習塾経営者様からも「法人化して塾名に株式会社を付けることで地域の学校との連携や行政の補助金申請を有利に進めたい」というお声があります。
- 資金調達や財務の違い: 法人は銀行融資や補助金申請の面で有利になりやすいです。個人事業主より法人の方が信用力が評価され、大きな融資枠を得やすくなる場合があります。また、法人は決算書(貸借対照表・損益計算書)を作成するため、事業の財務状況が明確に数値化されます。金融機関との取引や投資家への説明もしやすく、事業拡大時の資金調達において法人形態が求められるケースもあるでしょう。対して個人事業では、融資申込時に提示するのは確定申告書や事業計画書となり、法人よりも信用面で不利になることがあります。
- 税制上の違い: 個人事業主の利益には所得税(超過累進税率)が課され、所得が増えるほど税率も高くなります。法人の場合、法人税(原則一律の税率)が適用され、中小法人の所得800万円までは15%(超過部分23.4%)と比較的低い税率が適用されます。また、法人では役員報酬や給与として支払った金額を経費計上でき、受け取った役員(=経営者)個人側では「給与所得控除」(最低55万円~最大195万円超)を受けられるという節税上のメリットもあります。さらに法人では認められる経費が個人では経費にならない場合もあり、法人化で経費計上できる範囲が広がるケースもあります。
- 社会保険の違い: 法人は原則として社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が強制されます。一方、個人事業主の場合、従業員が常時5人未満であれば社会保険加入義務はありません(対象業種を除く)。個人事業主本人は国民年金・国民健康保険に加入し、保険料は全額自己負担でしたが、法人化して代表者が役員になると厚生年金・健康保険に加入しなければなりません。厚生年金・健康保険料は会社と本人で折半しますが、例えば役員一人だけの場合、会社負担分も結局は自分の負担と同じことになり、トータルでは給与額の約30%前後(健康保険+年金の合計)もの社会保険料を支払うことになります。この違いは後述する法人化のデメリット部分で詳しく触れます。
- 事務手続きの違い: 個人事業は開業・廃業の届出や確定申告をすれば基本的に完結しますが、法人の場合、会社設立登記や定款の作成など設立時の手続きが必要です。また、設立後も法人税の申告や税務署・自治体への各種届出、社会保険や労働保険の手続きなど事務負担が増えます。法人運営では役員変更や本店移転の際にも登記手数料がかかるなど、何かと手続きや維持コストが発生する点は個人経営との大きな違いです。
以上が主な相違点ですが、簡潔に言えば「責任や信用は法人の方が大きいが、その分コストや手間も増える」というのが個人事業 vs 法人の構図です。では次に、そうした違いを踏まえつつ、法人化によって得られるメリットから順に見ていきましょう。
学習塾を法人化すると、経営面・財務面で様々なメリットが生まれます。特に売上拡大や事業規模の拡大を目指している塾であれば、法人化によって節税対策だけでなく社会的信用の向上や資金調達力の強化など、大きな恩恵を受けられる可能性があります。ここでは学習塾経営者にとって代表的な6つのメリットを解説します。
法人化最大のメリットの一つは、対外的な信用力の向上です。株式会社や合同会社といった法人形態になることで、単なる個人事業よりも社会からの認知度・安心感が高まります。
学習塾においては、生徒募集や保護者対応でも信用は重要です。たとえば同じ地域で塾を探す際、「〇〇塾」という個人経営の教室より「〇〇株式会社〇〇塾」が運営する教室のほうが、経営基盤がしっかりしていそう・長く続いていそうと感じる保護者もいるでしょう。また、学校や自治体との連携事業、地域の教育イベントなどに参加する場合も、法人格があったほうが先方から信頼されやすくなります。
さらに法人名義の銀行口座を開設できるため、授業料の振込先などを法人名義に統一できます。保護者から見て「○○株式会社」名義の請求書や領収書は正式な企業活動の証であり、個人名義よりも安心感につながります。こうした細かな点でも信用力アップの効果が現れるでしょう。
もちろん、信用に値するかどうかは最終的には塾の中身(指導実績やサービス品質)次第ですが、法人化による見た目の信頼感アップは集客面でプラスに働く可能性があります。「塾長一人の個人塾から、小さくても会社組織として運営する塾へ」ステップアップすることで、生徒・保護者に対してもビジネスとして本気で取り組んでいる姿勢を示せるでしょう。
法人化により資金調達力が向上することも大きなメリットです。銀行融資においては、個人事業主より法人の方が社会的信用が高いため、有利な条件で資金を借り入れできるケースがあります。例えば事業拡大のために教室を増やしたり設備投資を行ったりする際、金融機関は法人格を持つ塾の方が事業計画を信頼して大口の融資を検討しやすくなります。
また、学習塾業界は国や自治体の各種補助金・助成金の対象となる制度が充実しています。法人の方が申請条件をクリアしやすく、補助対象に採択されやすい傾向があります。実際「小規模事業者持続化補助金」や地域の創業支援補助など、法人化していることで申請資格が得られる・加点評価される制度もあります。「うちの塾には無理だろう」と諦めていた助成金も、法人化によって活用の幅が一気に広がる可能性があります。
融資面でも補助金面でも、経営規模を大きくするには一定の信用力や形式が求められます。法人化はそのハードルをクリアする手段といえます。特に将来的に複数校展開やフランチャイズ展開を検討しているなら、早めに法人化して金融機関や行政との取引実績を積んでおくことで、必要なときにスムーズに資金調達できる体制が整うでしょう。
節税面でのメリットは、法人化を検討する大きな動機の一つです。法人化することで、所得税より低い税率の法人税を適用できたり、家族への給与支給などを通じて所得分散したりと、様々な方法で税負担を抑えることが可能になります。
まず法人税率は中小法人なら年間利益800万円以下の部分が15%(超過部分23.4%)、法人住民税等も含めた実効税率でも最大約33%と、個人事業主の所得税率(課税所得695万円超は23%、900万円超は33%、住民税も含めると最大55%など)に比べて低めに設定されています。例えば塾の年間利益が800万円程度の場合、個人の所得税・住民税より法人税の方が総税額を安く抑えられるケースが多いです。実際に年間利益900万円超で法人化の節税メリットが大きくなるとのデータもあり、利益水準が一定以上あるなら法人化を検討する価値があります。
また法人化すると、経営者は会社から役員報酬(給与)を受け取る形になります。役員報酬は法人の経費となるため会社の利益を圧縮できますし、受け取る個人側では給与所得控除が適用されます。個人事業主として利益をそのまま所得計上すると控除額は基礎控除等わずかですが、法人の役員給与なら最低55万円(年間)~最大195万円超の給与所得控除が得られ、課税所得を大きく減らせるのです。この仕組みにより、経営者個人の所得税・住民税の負担が軽減されます。
さらに、家族や親族に給与を支給して所得分散できる点もメリットです。たとえば配偶者やお子さんが塾の事務や講師補助を手伝っている場合、法人にして適正な給与を支払えば、その分だけ経営者個人の所得を圧縮できます。個人事業でも青色事業専従者給与という形で家族に給与を払うことは可能ですが、支給額や条件に制約があります。法人なら家族を従業員や役員として柔軟に参画させられるため、合法的な所得分散による節税効果を最大限活用できるのです。実際、「家族とともに経営し、税金を最適化したい人には法人化が最大の武器になる」とも言われます。
加えて、法人では個人事業では認められない経費が計上できる場合があります。具体的には、後述する社宅制度の活用や役員退職金の支給、生命保険を利用した積立など、法人だからこそ可能なスキームを使うことで、さらに税負担を減らす工夫ができます(これらの節税策については後ほど詳しく説明します)。
以上のように、法人化は税金面での自由度を高め、結果的に手元に残る利益を増やすことにつながります。ただし、節税効果が得られるかどうかは利益水準や支出構造によります。後述する「法人化するタイミング」の項目でも触れますが、利益がまだ少ない段階では節税メリットがコストを上回らないこともあります。したがって、無理に節税ありきで法人化するのではなく、シミュレーションを行い本当にメリットが出る利益規模かを判断することが重要です。
法人化すると、経営者個人と法人は別人格になるため、経営リスクを限定できる(有限責任)というメリットも見逃せません。個人事業主の場合、事業で発生した負債や損害賠償はすべて無限責任で個人に降りかかります。しかし会社組織にしておけば、会社の債務に対して経営者個人が責任を負う必要はなくなり、会社が倒産しても基本的に経営者個人に返済義務は及びません。
学習塾は他業種に比べれば大きな負債を抱えるリスクは少ないかもしれませんが、それでも教室物件の賃貸借契約や設備投資のリース契約など長期の支払い義務を伴う契約はあります。個人名義でそうした契約を結ぶと、万一経営が行き詰まった場合に個人の財産や将来の収入で返済しなければなりません。法人名義で契約していれば、最悪会社清算という形で損失を限定し、個人の生活資金や自宅など資産を守ることが可能です。
また、講師や生徒とのトラブルで損害賠償請求を受けるような事態(たとえば生徒が怪我をした場合の対応等)が起きた場合も、法人が責任主体となります。経営者個人が前面に出ずに会社として賠償や和解に当たれる分、冷静かつ法的に整合的な対処がしやすくなるでしょう。万一裁判沙汰になっても、賠償支払いは法人の資産範囲に限定され、家計への直接的な打撃を避けられるのは安心材料です。
もっとも、現実には中小企業の場合、金融機関から借入をする際に経営者個人が保証人になるケースも多く、そうすると法人が倒産しても個人保証に基づき返済義務が残ってしまいます。しかし近年では中小企業向けの経営者保証ガイドラインも策定され、個人保証なしで融資を受けられる場面も増えてきました。法人化しておけばそうした制度の適用対象にもなりやすく、将来的に個人保証を外していく交渉も可能です。
いずれにせよ、リスク管理という観点では、法人化しておくことで「最悪の事態でも個人の資産は守る」という線引きをすることができます。学習塾に限らず事業を永続させるには攻めだけでなく守りも重要です。有限責任という法人の仕組みは、経営者にとって大きな安全網となるでしょう。
法人化は人材採用や組織づくりの面でもメリットをもたらします。法人という形態になることで、講師やスタッフを採用しやすくなる効果が期待できます。
まず求人募集の際、応募者に与える印象が変わります。個人事業の塾だと「アルバイト募集」のような形になりがちですが、法人であれば「正社員募集」や「〇〇株式会社採用情報」としてきちんとした雇用先であることを示せます。特に優秀な人材は雇用条件や会社の将来性を重視しますから、法人化して社会保険完備・福利厚生ありの職場として提示できれば、応募者の安心感が高まり採用競争力が上がります。
また、契約や給与支払いの面でも法人の方がスムーズです。たとえば非常勤のアルバイト講師や外部講師を雇う際も、契約書を法人名で交わせるため個人名義より信頼性が増します。「個人の〇〇さんと契約する」のでは不安でも、「法人(会社)として正式に契約する」なら相手も安心して仕事を任せられるというものです。実際、「人を増やして塾を伸ばしたい」というタイミングで法人化しておくと、求人募集から契約、給与処理に至るまで対外的に信用を得やすく組織を拡大する土台が整います。
さらに、法人にすれば従業員を厚生年金・健康保険に加入させられるので、フルタイム講師を雇用しやすくなります。個人事業で社会保険が無い職場より、社会保険完備の法人企業の方が待遇面で魅力的です。「将来は正社員講師を育てたい」「教室長となる人材を迎え入れたい」と考えるなら、法人化によって雇用環境を整備することが人材確保につながるでしょう。
また、組織としての体制強化という点では、法人化を機に役職や責任範囲を明確化できる利点もあります。取締役や従業員という立場を社内で定めることで、業務の分担や意思決定のフローが整理され、塾運営が効率化します。個人事業の頃は曖昧だった「経理担当」「教務リーダー」などの役割も、法人組織になれば肩書きを持って責任を果たしてもらいやすくなります。こうした人材・組織面の強化が、結果的にサービス品質向上や生徒数拡大にもつながっていくのです。
最後に、法人化は事業の発展性や将来の承継においてもメリットをもたらします。個人事業では事業そのものが経営者個人に紐づいているため、規模拡大や世代交代に限界がありますが、法人にすることでそれらがしやすくなります。
まず事業拡大の面では、法人格があると他社との業務提携やフランチャイズ展開など新たな展開がしやすくなります。例えば将来「自分の塾をフランチャイズ化したい」「他地域に教室を譲渡したい」といった夢がある場合、法人という“器”を作っておくことで、その夢に向けた土台が整います。法人であれば株式譲渡や事業譲渡といった形でスムーズに教室を売却・承継できますし、銀行との取引関係も法人として構築できるため、個人事業のままでは選べない未来が開かれます。
実際、「将来は塾を法人として第三者に譲渡または子どもに事業承継できる状態にしたい」という経営者も多くいらっしゃいます。個人事業では事業そのものを売買するのが難しいですが、法人なら会社ごと売却したり株式を後継者に譲渡したりと柔軟な事業承継が可能です。学習塾は地域に根差したビジネスだけに、経営者引退時にスムーズに世代交代できれば生徒や保護者にも継続して貢献できます。法人化しておくことで、そうした長期的な視野での成長戦略・ 出口戦略を描きやすくなるのです。
また、法人化は経営者自身のモチベーションや事業に対する姿勢も変える契機になります。会社組織となれば経営計画や事業目標を明確に立てるようになり、数字管理やガバナンス意識が高まります。実際「法人化を機に今までの属人的な運営から脱却し、経営を仕組み化したい」という声も寄せられています。法人化することで心理的にも「経営者」から「経営チーム(会社)」へ意識が変わり、塾をより発展させようという長期的視点が育まれるでしょう。
以上の6点が、学習塾を法人化する主要なメリットです。総じて言えるのは、法人化は塾経営の「攻め」の一手になり得るということです。節税による資金力強化、人材採用による組織力向上、信用力アップによる事業拡大など、法人化は次のステージへの扉を開く選択肢となります。
もっとも、メリットばかりではありません。次章では反対に、法人化に伴うデメリットや注意点についてもしっかり確認しておきましょう。
メリットが多い法人化ですが、当然ながらデメリットや注意点も存在します。良い面だけを見て飛びつくのではなく、デメリット面も許容できるかどうかが判断基準の一つになります。ここでは学習塾経営者が法人化する際に特に注意すべき5つのポイントを解説します。
法人化のハードルとして真っ先に挙がるのが、設立および維持に費用がかかることです。個人事業は開業届を出すだけでほぼ無料でしたが、法人を設立するには一定の初期費用が必要です。
具体的には、株式会社を設立する場合、定款認証費用(公証人役場での認証手数料約5万円+印紙代4万円※電子定款なら不要)や登録免許税(資本金額に応じて最低15万円)などが発生します。合同会社であれば定款認証は不要ですが登録免許税として最低6万円が必要です。これらは法定の設立費用であり、たとえば株式会社を資本金100万円程度で設立する場合、合計約20万円前後のコストがかかる計算になります(専門家に依頼せず自分で手続きした場合)。
加えて、法人設立後もランニングコストがかかります。会計帳簿の作成や決算申告書類の作成には専門知識が必要になるため、多くのケースで税理士顧問料を支払って業務を委託することになります。税理士への顧問料は事業規模によりますが、月次で数万円+決算時に数十万円というケースもあります。さらに、社会保険に加入すれば会社負担分の保険料も毎月発生しますし、役員報酬を支払えば源泉所得税の納付など事務処理も増えます。法人を維持するだけで一定の固定費が増える点はしっかり認識しておく必要があります。
こうしたコストに見合うだけの利益向上や節税メリットが出ていれば良いのですが、利益が小さいうちに法人化すると費用負担ばかり大きくて手取りが減ってしまうこともあり得ます。たとえば年間利益が300万円未満程度であれば、法人化による節税効果より税理士費用や法人住民税の負担増の方が大きく、かえって損になる場合もあります。そのため、「まず利益を着実に伸ばして、法人化による節税メリットがコストを上回るか見極めるのが賢明」とも言われています。
前述のメリット部分でも触れましたが、法人化すると社会保険料の負担増というデメリットが生じます。法人は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が義務となり、代表者や従業員に対して会社が保険料を半額負担しなければなりません。
具体的には、給与(役員報酬)額に応じて健康保険料約10%、厚生年金保険料約18%(2025年現在)の保険料率がかかり、その半分を会社が負担します。例えば塾長が月額40万円の役員報酬を取る場合、会社負担分だけで毎月約5~6万円の社会保険料支出となり、年間では60~70万円程度になります。個人事業主だった時は国民年金(月1.6万円ほど)と国民健康保険(所得に応じ数万円程度)が自己負担だったものが、法人化によって実質的なトータル負担額が倍増するイメージです。
特に役員が自分一人だけの場合でも、会社と個人で保険料を折半する形になるため、結局すべて自分で払っているのと同じことになります。社会保険の会社負担分は経費にはなりますが、手元資金がその分減る点に変わりありません。利益が小さい塾にとっては社会保険料の負担増は相当に重いでしょう。
また、従業員を雇用する場合も同様です。法人にするとアルバイト講師でも所定労働時間や給与額によっては社会保険加入が必要になり、会社として保険料を半額負担する義務が生じます。個人事業の頃は従業員は国民健康保険・国民年金で各自対応していたのが、法人化後は社員一人ひとりについて会社負担が追加発生するわけです。
もちろん、社会保険加入は従業員にとっては安心材料であり、優秀な人材確保にはプラスです。しかし経営者目線では、法人化すると否応なく人件費(正確には人件費+法定福利費)が実質アップしてしまう点を考慮しなければなりません。とりわけ「自分一人でやっている塾だから社員はいないし、自分も国保で十分」というケースでは、法人化すると一転して年数十万円規模の社会保険料負担がのしかかる点に注意が必要です。
ただし、社会保険料の負担増については対策もあります。後述するように、社宅の活用で給与額を抑える、役員退職金を用いた節税で社会保険料がかからない形で報酬を準備する等、法人ならではの工夫で負担軽減が可能です。法人化する際は、そうした社会保険料対策まで含めて専門家とプランニングすることをお勧めします。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、法人化後の保険料シミュレーションを行い、できる限り経営者様の負担が大きくならない報酬設計を一緒に考えております。
法人化に伴う事務手続きの煩雑さもデメリットの一つです。個人事業主であれば年に一度の確定申告さえしていれば良かったものが、法人になると会計・税務や労務に関する手続きが格段に増えます。
まず会社設立時には、会社の基本事項を定めた定款の作成、公証人役場での定款認証(合同会社は不要)、法務局での法人設立登記など、多数の書類作成と役所手続きが必要です。設立後も、税務署には法人設立届出書や青色申告の承認申請書、都道府県税事務所・市区町村には法人設立申告書の提出など、関係各所への届出が待っています。また個人事業から法人成りする場合には、個人事業の廃業届や青色申告取りやめ届なども提出しなければなりません。
労務面でも、社会保険・労働保険の加入手続きが新たに発生します。年金事務所へ健康保険・厚生年金の新規適用届を出し、ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届、労基署へ労災保険関係成立届を提出するなど、従業員の有無にかかわらず所定の手続きを行う必要があります。特に従業員を雇う場合は、入社時の資格取得届や毎年の労働保険年度更新手続きなど、個人事業時代には無かったルーティン事務が次々と出てきます。
会計・税務においても、法人は複式簿記による帳簿作成や決算書類の作成義務があります。個人のように現金主義的な簡易帳簿では済まず、預金や売掛金・未払金といった科目管理をして正確な貸借対照表を作らねばなりません。決算期ごとに法人税・消費税等の申告書も作成して期限内に申告納税する必要があり、専門知識なしで自力で対応するのは困難です。実際、法人を設立された方のほとんどが顧問税理士を依頼して帳簿や申告の手続きを任せています。事務負担を軽減し本業に集中するためには、どうしても外注コスト(月次顧問料等)がかかってくるわけです。
さらに、法人では登記事項の変更にも費用と手間が伴います。例えば教室を移転して会社の本店住所を変更する際には、変更登記申請と登録免許税(1〜3万円程度)が必要です。商号変更や役員変更のたびに同様の手続きが発生します。個人事業なら届出一枚で済んだものが、法人だといちいち専門的な申請書を作成し、数万円単位の費用がかかる——こうした事務の煩わしさはデメリットと言えるでしょう。
ただし、こういった事務負担の増加については、税理士や司法書士など専門家に任せることで経営者自身は極力本業に専念することも可能です。「時間は有限」であり、経営者は教育サービスの品質向上や生徒募集といった本来注力すべき業務に時間を投下するべきです。税理士法人加美税理士事務所でも、法人化されたお客様には煩雑な税務手続きはすべてお任せいただき、経営に専念していただけるようサポートしています。「事務作業はプロに任せて時間を買う」という発想で、デメリット部分を補完することが可能です。
法人化後、経営者は自社から役員報酬(給与)を受け取る形になりますが、この役員報酬は一度設定すると原則として事業年度の途中で変更できないというルールがあります。これは税務上、役員報酬は毎期開始から3ヶ月以内に金額を決め、その後は期末まで固定しなければ損金(経費)にできないと定められているためです(定期同額給与の原則)。
このため、法人では利益状況に応じて自分の取り分を後から調整することが難しくなります。個人事業主であれば「今年は利益が少なかったから事業主貸(自分への支払い)は控えめにしよう」「儲かったから多めに取ろう」と自由でした。しかし法人では年度当初に役員報酬月額を決めたら、業績に関わらずその額を支払い続ける必要があります。
例えば「昨年好調だったので今期は役員報酬を高く設定したら、途中で売上が減少しても報酬を下げられず、結果として所得税・住民税の負担割合が高くなってしまった」などの事態が起こり得ます。逆に「業績が不安定だからと低めに役員報酬を設定した年に限って予想外に利益が出てしまい、給与として取れずに法人税が多額にかかってしまった」というケースもありえます。このように、状況変化に応じて柔軟に報酬額を変えられないことが、法人化のデメリット(計画ミス時のリスク)といえます。
対策としては、役員報酬の金額設定について事前に慎重なシミュレーションをすることです。法人全体の事業計画を踏まえ、税負担と社会保険料負担のバランス、会社に残す利益との兼ね合いを見ながら、適正な役員報酬額を決める必要があります。高すぎても低すぎても損をする可能性があるため、ここは専門家の助言を得るのが望ましいでしょう。
私たち税理士法人加美税理士事務所でも、法人化をご支援する際には事業計画書の作成を通じて今後の収支見込みを客観的に分析し、役員報酬の適正額を試算するようにしています。事前にシミュレーションを行い、「どの程度の報酬なら税・保険料を含めた手取り最大化になるか」「法人に利益をどれだけ残すか」を一緒に検討します。その上で期初に報酬額を決定し、1年間変更せずに運用する形です。
このように計画的に対応すれば、役員報酬の柔軟性が低いというデメリットも大きな問題とはならないでしょう。むしろ、一度決めたら1年固定というルールがあるからこそ、経営計画を立てる規律が生まれるとも言えます。大事なのは「業績見込みに対して報酬をどう設定するか」という経営判断であり、ここを誤らなければ適正な納税と手取り確保の両立が可能です。
法人を運営する以上、たとえ業績が振るわず赤字決算になってしまった場合でも、一定の税金負担から逃れられない点にも注意が必要です。具体的には、法人に課される地方税の一種である法人住民税の均等割は、赤字でも毎年必ず支払わなければなりません。
均等割とは、法人の所得の有無に関係なく、法人の規模(資本金額や従業員数)に応じて定額で課される税金です。資本金1,000万円以下・従業員50人以下の中小法人の場合、東京都23区では年間7万円(市区町村民税5万円+都民税2万円)、その他多くの地域でも年間6〜7万円程度が最低でも課税されます。この金額はたとえ利益ゼロ・赤字でも減免されず、「法人である以上は事業を行う場所の行政サービスに一定の負担をする」という趣旨で請求されます。
一方、個人事業主の場合、赤字で所得が無ければ所得税や事業税は発生しません。住民税も均等割(おおむね年5千〜6千円)だけで済み、その額も低額です。つまり法人であるだけで、個人より毎年約7万円の固定コスト増になると認識しておく必要があります。
また、厳密には法人住民税の均等割以外にも、資本金1億円超の法人には事業税外形標準課税など赤字でもかかる税が存在します。ただ学習塾のような中小規模事業では外形標準課税は関係ないケースが多いでしょう。気にすべきは最低7万円の均等割ですが、これは塾にとって決して無視できない負担です。例えば個人塾の年間利益が数十万円程度の場合、法人化するとこの均等割のせいで実質的に住民税負担が倍増するといった事態にもなりかねません。
さらに、赤字で税金は出なくても決算申告自体は必須である点も留意しましょう。赤字だからといって法人税の申告をサボると、無申告加算税などペナルティの対象になります。赤字決算でも税務申告書類一式を作成し、期限内に提出することが法人には求められます。この事務負担も個人事業にはない部分です。
以上のように、法人である以上避けられない一定コストがある点はデメリットと言えます。ただし、均等割は裏を返せば「それだけ行政サービスを受けている」ということでもあり、必要経費と割り切るしかありません。むしろ赤字を早期に解消して黒字化し、税金を払ってもなお利益が残る状態に経営を持っていくことこそ重要です。法人化を検討する際は、均等割分を含む固定費増加を見込んだ上で、それでもメリットがあるだけの売上・利益拡大が見込めるかを判断しましょう。
以上、法人化の代表的なデメリット5点を挙げました。要約すれば「コストと手間が増える」ということですが、その裏返しで得られるメリットが勝れば法人化する意義があります。では、そうしたメリット・デメリットを踏まえて、次に法人ならではの節税策について具体的に見てみましょう。法人化した場合に活用できる有利な制度やスキームを把握しておくことで、よりメリットを享受しやすくなります。
法人化すると、個人事業では使えなかった節税の仕組みを活用できるようになります。特に学習塾経営では、経費に計上できる範囲を最大化したり、将来のための資金を効率良く積み立てたりすることが重要です。ここでは法人だからこそ可能な主な節税対策として、(1)社宅スキーム、(2)役員退職金の活用、(3)その他の保険や欠損金の繰越制度について解説します。
社宅の活用は、法人化後にまず検討したい節税策の一つです。社宅スキームとは、会社が住居を借り上げて経営者や従業員に安価で貸与する制度で、税務上・社会保険上のメリットがあります。
具体的には、会社が塾長(代表者)の自宅となる物件を賃貸契約し、会社名義で家賃を支払います。そして経営者個人からは定められた僅かな賃料を会社に払ってもらう形にします。税法上、社宅として経営者に貸与する場合、賃貸料として個人から受け取るべき最低金額(賃貸料相当額)が計算式で決まっており、それを個人に負担させれば残りの家賃部分は経営者の給与とみなされず課税されません。つまり、会社が支払う家賃の大半を経費化でき、経営者個人の所得(役員報酬)にカウントしなくて済むのです。
例えば月額10万円のマンションを会社契約で借り、経営者からは月2万円だけ徴収したケースを考えます。会社は10万円を経費(地代家賃)にできますが、経営者は2万円しか家賃を払わずに済み、残り8万円分の住居恩恵を受けながらもそれは給与所得として課税されない扱いとなります。結果、会社側では8万円×12ヶ月=96万円の利益圧縮となり法人税が減少し、経営者側でも年間96万円分の所得税・住民税および社会保険料を節約できる効果があります。
社宅制度を使うことで、経営者の手取りを増やしつつ会社の課税所得を減らすことが可能です。特に社会保険料の点で大きく、社宅によって給与として支給しなくて済んだ分は標準報酬月額に含まれないため、会社・個人双方の保険料負担が軽減されます。簡単に言えば、社宅を活用すると「家賃」を会社経費に振り替えている状態なので、その分だけ税金と保険料の二重の節約になるわけです。
もっとも社宅スキームを適用するには、税務上の要件を満たす必要があります。賃貸物件の規模や社員から徴収する賃料の額が基準通りでないと、その差額が給与扱いとなって課税されてしまいます。また、自宅を社宅にする場合には物件の名義(賃貸契約や所有名義)を会社に移す手間もあります。それでも、要件を守れば非常に効果の高い節税策です。小規模な塾であっても社宅制度は使えますので、法人化した際にはぜひ税理士法人加美税理士事務所にご相談ください。適切な賃料設定や契約形態についてアドバイスし、社宅による節税・保険料節減メリットを最大限活用できるようサポートいたします。
法人ならではのもう一つの大きなメリットが、役員退職金の制度を活用できることです。役員退職金とは、経営者である役員が退任する際に会社から支給される退職慰労金のことで、これを上手に使うことで税負担の軽減と社会保険料ゼロでの資金確保が実現できます。
まず税務上、役員退職金は法人にとって支給した年度の経費(損金)となり、大きな金額であってもその期の利益から控除できます。一方で受け取る個人側は退職所得として課税され、ここには「退職所得控除」という手厚い控除枠が適用されます。勤続年数に応じて数百万円〜数千万円が控除され、さらに残額の1/2だけが課税対象になるという優遇税制です。結果として、仮に1,000万円の役員退職金を受け取っても所得税・住民税はごくわずか(数十万円程度)で済むケースもあります。これは同じ1,000万円を役員報酬として毎年受け取っていたら累進課税で多額の税金がかかっていたであろうことを考えると、極めて有利な課税扱いと言えます。
また、役員退職金には社会保険料が一切かからないという大きな利点があります。給与や賞与であれば会社・個人合わせて約30%の保険料負担が発生しますが、退職金は給与ではないため健康保険・厚生年金の算定基礎に含まれません。つまり、例えば将来2,000万円の退職金を受け取る計画を立てれば、その分について社会保険料ゼロで資金を用意できるわけです。これは長年にわたりコツコツ役員報酬を積み上げて貯金していくのに比べ、保険料負担分だけ有利になります。
役員退職金の活用は、主に長期的な節税策として有効です。学習塾経営者の場合、自身の引退時(事業承継時)に退職金を受け取ることで、それまで会社に蓄えてきた内部留保金を低税率・無保険料で自分のものにすることができます。若いうちから役員退職金規程を整備し、毎期適切な引当金を積んでいけば、老後の資金準備と節税を両立できます。また、将来の退職金支給に備えて生命保険(長期平準保険など)を活用し、保険解約返戻金を退職金原資に充てるといった高度なスキームもあります。
注意点としては、あまりに高額な退職金は税務上「不相当に高額」と判断され一部損金不算入となる可能性があること、そして退職金準備のために現金を社内留保しておく必要があることです。しかし適正な範囲で計画すれば、役員退職金は法人化のメリットを最大化する強力な手段となります。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、経営者様の年齢や事業計画に応じて退職金制度の設計をサポートしております。「将来こんな塾に育てたい、その頃には自分は引退かな」というビジョンまで含め、役員退職金による節税プランをぜひご相談ください。
ここまでメリット・デメリットと節税策を見てきましたが、肝心なのは「自分の塾はいつ法人化すべきか」という判断です。法人化には適切なタイミングがあり、早すぎても遅すぎてもメリットを十分享受できなかったり、逆にデメリットが勝ってしまうことがあります。一般に法人化の判断基準として語られる売上・利益規模の目安や、消費税・社会保険との関係について解説します。
まず最もよく言われるのが、利益水準の目安です。法人化による節税メリットがコストを上回るには、ある程度の利益が必要です。多くの税理士が経験則として「年間利益が500万円〜900万円を超えたら法人化を検討すると良い」と言っています。実際、利益500万円程度で法人化すると約14万円の節税になるというシミュレーション結果もあり、一般論として利益500〜900万円が法人化検討ラインとされています。
例えば、個人事業の年間所得が800万円近くになると、所得税・住民税率の合計が30%前後に達し、税負担が重くなります。一方、法人にして役員報酬を抑えつつ法人税15%を使えば、全体の税率を下げられる可能性が高まります。利益が多いほど節税余地が大きいので、「利益が500万円超=法人化のメリットが十分出始めるシグナル」と捉えていいでしょう。加えて、年間利益が1000万円近くまで伸びるようなら、もはや法人化しない手はありません。その頃には後述する消費税の問題も出てきますし、税率面でも個人の最高税率(55%など)より法人の最高実効税率(約33%)が有利になるケースが増えます。
もちろん、利益が小さくても他の理由で法人化するケースもあります(後述の消費税対策など)。しかし純粋な節税観点では「利益500万円以上で法人化メリットが出始める、300万円未満なら時期尚早」というのが一つの指標です。目安として、利益300万未満の場合は法人化コストでむしろ手取りが減る恐れがあるため、まずは利益体質を強化してから検討するのが賢明です。
なお、「年収○○万円」という言い方もよくされますが、重要なのは売上より「税引前利益(所得)」の額です。なぜなら税金は売上ではなく所得に対して税率をかけることにより計算するためです。塾の売上が例えば1,500万円あっても経費が1,000万円かかって利益500万円なら検討ラインですが、売上2,000万円でも経費1,900万円なら利益100万円でまだ早いでしょう。したがって、自塾の損益を正確に把握し、利益ベースで判断することが大切です。
法人化のタイミングでもう一つ重要なのが、消費税との関係です。個人事業では売上が年1,000万円を超えると、その2年後から消費税の納税義務が発生します。学習塾の授業料収入は消費税課税対象なので、2年前の売上が1000万円超なら当年は課税事業者として10%の消費税を預かり納めねばなりません。
しかし、新設法人は通常、設立1期目と2期目は資本金要件等を満たせば消費税が免除されます。つまり、個人事業で売上1,000万円超となり消費税課税が目前に迫った時に法人化すれば、再び消費税2年間免除という恩恵を受けられるのです。このメリットは大きく、仮に年商1,200万円・税抜売上1,091万円だと消費税約109万円/年が発生するところ、法人化すればそれを2年間支払わずに済みます。この例では2年間で約200万円超の節税になりえるということです。
実際に「売上が1,000万円を超えたタイミングで税理士に相談し、法人化して消費税を2年免除にした」という塾経営者の声もあります。とくに学習塾は人件費など課税仕入れが少ない分、消費税を納める金額がそのまま負担増になります。免税期間を延長できる法人化は、利益が一定以上なら迷わず活用すべきです。
ただし注意点として、令和5年10月からインボイス制度(適格請求書方式)が始まったことで、免税事業者だと取引上不利になるケースも考えられます。学習塾の場合、生徒への授業料はエンドユーザー取引なので影響少ないですが、企業や学校と取引がある場合は免税だとインボイスを発行できず相手に消費税を転嫁できない可能性があります。この点も踏まえ、免税メリットと事業上の信用を天秤にかけつつ判断する必要があります。
一般論としては、「消費税の納税が目前に迫ったら法人化を検討」が鉄則です。特に年度途中で売上が1,000万円超えそうなら、期が変わるタイミングで法人化してしまうのも一策です(個人で課税事業者になる前に法人にシフト)。もっともこれはあくまで節税テクニックなので、法人化自体の総合的な利点と合わせて判断すべきでしょう。
消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。
法人化のタイミングを考える上で、人の雇用状況も重要なファクターです。というのも、前述の通り法人化すると強制的に社会保険に加入することになり、従業員の数や雇用形態によって負担や手続きが大きく変わるからです。
例えば、現在アルバイト講師が数名いて、事業拡大に伴い正社員講師を採用したいと考えている場合。正社員を雇うなら社会保険加入は必須に近いですし、むしろ保険完備でないと良い人材が集まりにくいでしょう。そのタイミングで法人化すれば、会社として社保加入手続きを行い、従業員にも福利厚生を提供できる体制が整います。「人を本格的に雇用するフェーズ=法人化の好機」と考えられます。
逆に、現状は家族以外の従業員はおらず、塾長一人(または夫婦二人)で運営している場合。しかも社会保険に入っていない(国民年金・国民健康保険)のであれば、法人化すると社保強制加入で負担が一気に増します。このケースでは無理に法人化を急ぐ必要はないかもしれません。特に「人に任せるのが苦手で全部自分でやりたい」というタイプの方は、法人化よりもまず業務効率化などで現状のまま利益を伸ばす方が合っていることもあります。
また、個人事業でも従業員が5人以上になれば(業種により)社会保険加入義務が発生します。学習塾は適用業種に含まれるため、常時5名を超える従業員を使用する規模なら、法人かどうかに関係なく厚生年金・健康保険への加入手続きが必要です。であれば、いっそ法人化して会社として社保に入った方が体裁も整うでしょう。個人のまま5人以上抱えて社保手続きするより、法人として堂々と福利厚生を整えた方が従業員にも安心感を与えられます。
さらに、人件費規模が大きくなると給与支払報告や源泉税管理など事務負担も増えます。その意味でも、従業員数の増加は法人化のタイミングと言えます。法人化すれば前述のように税理士等に給与計算や社会保険手続きを一括委託して効率化できますし、何より組織として人を雇う意識が高まります。「アルバイト数名で回るうちは個人で、正社員や多店舗展開を視野に入れたら法人で」というのが一つの目安です。
なお、社会保険料負担増はデメリットではありますが、裏を返せば従業員にとっては年金・医療保障が手厚くなるメリットです。法人化して社保完備になることで優秀な講師の定着率が上がることも期待できます。経営者ご自身も将来受け取る年金額が増える利点があります。したがって、人の雇用状況と将来計画を踏まえて、「今は無理なく社会保険料を負担できるか」「人材確保のために社保が必要か」を考慮し、法人化のタイミングを見極めましょう。
以上のように、利益規模・消費税・人の雇用という3つの観点が法人化の時期判断のポイントとなります。これらを総合的に勘案しつつ、「そろそろかな」と思ったときが相談のしどきです。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、お客様の数字や状況を詳細にヒアリングした上でベストな法人化時期をアドバイスしております。
「法人化しよう!」と決断したら、次は会社設立の具体的な手続きに進みます。ここでは、学習塾を法人化する際の一般的な手順を6つのステップで説明します。一度流れを把握しておけば、専門家に任せる場合でも自分で進める場合でも役立つでしょう。
まず決めるべきはどのタイプの法人にするかです。学習塾の場合、多くは株式会社か合同会社のいずれかで設立しています。株式会社は一般的に知名度が高く信用力があるイメージですが、設立コストがやや高く手続きも煩雑です。一方、合同会社は設立費用が安く手続きも簡便ですが、対外的な印象は株式会社に比べると若干地味です。
株式会社は取締役や株主などの機関設計が必要で、将来的に株式発行や増資など資本調達の自由度が高い点が特徴です。学習塾でそこまで大規模な資金調達をするケースは稀ですが、信用力という観点では「株式会社〇〇」の方が受け入れられやすい場面もあります。またフランチャイズ本部から法人格を求められる場合や、他社と合弁で事業展開するような場合も株式会社が適しています。
合同会社は、出資者=社員の柔軟な運営が可能で、内部ルールを自由に決められる点が魅力です。学習塾を自分一人で経営し続けるつもりなら合同会社でも全く問題ありません。設立費用も登録免許税6万円のみ(株式会社は最低15万円)と安く、定款認証が不要なので手続き費用も抑えられます。近年はIT系ベンチャーなどでも合同会社でスタートする例が増え、社会的認知も広がってきました。
その他、一般社団法人やNPO法人という選択肢も教育分野では考えられます。ただしそれらは営利を目的としない形態だったり、所管官庁への届出や理事構成など要件が色々あります。通常の営利目的で運営する学習塾であれば、株式会社か合同会社の二択でほぼ決まりです。
どちらを選ぶか迷う場合は、設立コストと将来の展望で判断すると良いです。できるだけ費用を抑えて手軽に法人化したいなら合同会社、将来的に株主を募ったり社名に「株式会社」と付けて信用を得たいなら株式会社、といった具合です。税理士法人加美税理士事務所でも、お客様の事業計画に応じて最適な形態をアドバイスしております。
会社形態を決めたら、次は定款(ていかん)を作成します。定款とは会社の基本ルールを定めたものです。商号(会社の名前)、目的(事業内容)、本店所在地、設立時役員、資本金など会社の根幹事項を記載します。
学習塾の場合、目的欄には「学習塾業」「教育研修業」「教材の企画・販売業」など関連しそうな事業を漏れなく記載しておくと良いでしょう。将来事業を広げる可能性があるなら、最初から幅広めに目的を設定しておくことがポイントです。
定款ができたら(合同会社以外は)公証人役場で認証を受けます。株式会社の場合、定款を紙で作成するなら4万円分の収入印紙を貼り、公証人手数料5万円を支払って認証してもらいます。電子定款にすれば印紙代4万円は不要ですが、電子認証の環境がないと難しいので、電子認証対応の司法書士に依頼すると良いでしょう。認証自体は公証役場で30分ほどで完了します。
定款は会社の憲法とも言えますが、ひな型が存在しますので、通常はそれをベースに作成します。専門家に任せれば事前にドラフトを作成してくれるでしょう。学習塾だからといって特別な定款文言が必要なわけではありません。一般的な会社設立と同じ流れで問題なく進められますのでご安心ください。
次に資本金をいくらにするか決めます。資本金とは会社の元手となるお金で、設立時に発行する株式と引き換えに出資者から払い込んでもらうものです。学習塾を法人化する場合、資本金はそれほど大きくなくて構いません。最低1円から設立できますが、信用面を考えて100万円〜300万円くらいに設定するケースが多いです。
資本金額は会社の信用力に影響します。取引先や金融機関は登記簿や信用調査で資本金を見ることがあるため、あまりに少額(1円とか1万円)だと「本当にやる気あるのか?」と思われかねません。学習塾なら机やホワイトボードなど備品購入もありますし、100万円以上は用意した方が無難でしょう。フランチャイズ加盟金などを払うならその額も参考になります。もちろん資本金が多ければ良いというものでもなく、資本金1,000万円以上にすると設立初年度から消費税課税事業者になってしまったり、法人住民税の均等割が高くなってしまったりなどのデメリットもあります。現実的には数百万円程度がバランス良いと言えます。
資本金額を決めたら、その金額を発起人(出資者)の銀行口座に振り込みます。振込先口座は発起人個人の口座でOKです(会社設立前なので法人名義口座はまだ無いため)。通帳の履歴に入金記録を残し、そのコピーを法務局に提出することで「資本金を確かに払い込みました」という証明とします。
学習塾の場合、発起人は経営者本人のみというケースがほとんどでしょう。もし共同経営者がいるなら複数発起人で出資割合を決めます。例えば自分が70%、共同経営者が30%出資などです。将来家族に株式を持たせたい場合は、奥様を発起人に加えて1株だけ出資してもらう等も可能です。いずれにせよ、資本金は会社の所有割合にも直結するので、誰がいくら出すか慎重に決めてください。
定款の認証が終わり資本金も払い込んだら、いよいよ設立登記の申請です。会社の本店所在地を管轄する法務局に、必要書類一式を提出(または郵送)して登記申請します。提出する主な書類は以下の通りです。
- 株式会社設立登記申請書(法務局の書式)
- 定款(認証済みのもの)
- 発起人決定書または議事録(本店住所や役員など定款に書ききれない事項の決定書)
- 取締役・代表取締役の就任承諾書
- 資本金の払込証明書(銀行通帳コピーを添付)
- 印鑑届書(会社実印を届出)
学習塾特有の書類はありませんので、一般的な会社設立と同じです。これらをホッチキス留めしてまとめ、登記申請窓口に提出します。登録免許税として15万円(合同会社は6万円)を納める必要があります。窓口に収入印紙で支払うか、電子申請の場合は別途収入印紙を貼った用紙を同封します。
法務局に申請が受理されると、概ね1週間〜10日ほどで登記が完了します。完了すれば晴れて法人設立です。会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や会社印鑑証明が取得できるようになります。これで会社名義の銀行口座を開設したり、諸契約を法人名で結んだりできるようになります。
なお、登記完了日は会社の設立日として記録されます。設立日をいつにするかは自由ですが、こだわりがなければ申請日=設立日となるよう提出すればOKです。例えば「5月1日付で会社を作りたい」と思えば、その日に法務局が休みでない限り5月1日付で登記できます。縁起を担ぐ社長さんは大安の日にしたりもしますが、学習塾の場合はあまり気にしなくても良いでしょう。
会社設立登記が完了したら終わりではありません。設立後2ヶ月以内を目安に、各種行政機関への届出を忘れずに行いましょう。
- 税務署への届出: まず所轄税務署に「法人設立届出書」を提出します。定款コピーや登記簿謄本、株主名簿なども添付します。また、法人でも青色申告をしたい場合は「青色申告の承認申請書」も提出します(設立3ヶ月以内もしくは当期末までのいずれか早い日まで)。さらに、給与を支払う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」、源泉所得税の納期特例を受けたい場合はその申請書も出します。学習塾の場合、開業初年度は消費税の免税事業者となるため、赤字見込みでなければ「消費税関係の届出(課税事業者選択届など)」は基本不要です。
- 都道府県税事務所・市区町村役場への届出: 地方税関連で、都税事務所や県税事務所、市区町村にも「法人設立(開設)申告書」を提出します。提出先や様式は自治体により異なりますが、こちらも登記簿謄本コピー等を添付します。提出期限は自治体によりますが、概ね設立後1ヶ月以内などとされています。
- 年金事務所(社会保険)の届出: 社会保険に加入する場合、日本年金機構に「新規適用届」「被保険者資格取得届」等を提出します。会社の登記簿や役員報酬の金額の分かる書類などを添付します。厚生年金・健康保険への加入手続きは、会社設立から5日以内というルールもありますが、実務的には役員報酬決定後で構いません。忘れず行いましょう。
- ハローワーク・労基署への届出: 従業員を雇用する場合、雇用保険と労災保険の手続きも必要です。「労働保険関係成立届」を労基署に、「雇用保険適用事業所設置届」と「被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。アルバイト講師でも一定の勤務形態なら雇用保険加入義務がありますので注意しましょう。
- その他許認可等: 学習塾自体は許可制ではありませんので、特段の営業許可は不要です。ただし深夜まで営業する場合は各自治体の青少年健全育成条例などに注意が必要です(これは法人個人問わずですが)。また、車で送迎サービスを行うなら一般乗用旅客自動車運送事業の許可が要る等、付随サービスによっては届出があるかもしれません。基本的には学習塾は届出のみで開業できる業種ですので、大半のケースで上記税務・労務関係の届出だけで済みます。
これらの手続きは煩雑ですが、一度済ませればあとは年に一度の決算申告など通常業務に移ります。漏れがないようチェックリストを作り、忘れず提出しましょう。私たち税理士法人加美税理士事務所や社労士に依頼すれば一括して代行してもらうことも可能です。
最後に、法人設立にかかる費用と期間の目安をまとめます。
費用面:
- 株式会社設立の場合…定款認証費用約5万円+収入印紙4万円(電子なら0円)+登録免許税15万円が主要コストです。合計すると約20万〜24万円程度になります。これに司法書士等へ依頼する場合はその報酬が数万円(5万〜10万円程度)かかります。したがって、専門家費用込みでだいたい30万円前後を見ておくと良いでしょう。
- 合同会社設立の場合…定款認証不要0円+登録免許税6万円のみが法定コストです。専門家に依頼しなければ6万円で済みます。依頼する場合でも報酬含め13万円程度が相場です。
学習塾のような小規模事業では、コスト重視で合同会社を選ぶ人もいます。初期費用を最優先するなら合同会社(自分で手続き)で6万円という選択肢も十分ありです。ただし先述のように株式会社の方が信用面で有利な場面もありますので、費用だけでなくトータルで判断してください。
期間面:
- 会社設立の準備から登記完了まで、スムーズに進めば1〜2週間程度で可能です。例えば私たち税理士法人加美税理士事務所にご依頼いただいた場合、打ち合わせと書類準備に数日、定款認証に1日、登記申請から完了まで7日ほどで済みます。急げば最短1週間程度で設立できます。
- ただし、余裕を持って進めるなら1ヶ月前後見ておくと安心です。特に初めて法人設立する場合は、書類の読み込みや決め事(社名や役員構成など)で時間がかかることもあります。開業シーズン(例えば新学期開始前)に合わせて法人化するなら、逆算して1〜2ヶ月前から準備を始めると良いでしょう。
当税理士事務所では、提携している司法書士の協力により相場より低価格の法人設立サポートプランもご提供しております。専門家に依頼すれば手続き期間も短縮できますし、不備なく確実に設立できます。「設立は自分でやるのが不安…」という場合はぜひプロの力を活用してください。
以上が、学習塾法人化の基本的な手続きの流れです。最初は戸惑うかもしれませんが、一つひとつ進めていけば確実にゴールに辿り着けます。当税理士事務所も全力でお手伝いいたしますので、一緒にスムーズな法人化を実現しましょう。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、学習塾・個別指導塾の経営者様向けに専門的な税務サービスを提供しています。特に、塾長様が個人事業から法人化(会社設立)する際のサポートに強みがあり、税務面・資金面で多角的にバックアップいたします。学習塾運営に精通した税理士が伴走することで、節税対策から融資支援、登記手続きまでワンストップで対応可能です。ここでは、学習塾の税理士である税理士法人加美税理士事務所に法人化サポートを依頼することで得られる主なメリットをご紹介します。
学習塾・個別指導塾を法人化する最大のメリットの一つが、給与所得控除の適用による節税効果です。個人事業主では事業利益すべてがご自身の所得となりますが、法人化して自らを役員(社員)とし役員報酬(給与)を支給すれば、給与所得控除(給与収入に応じて一定額が差し引かれる制度)が利用できます。これにより個人の課税所得を大幅に圧縮できます。加えて、その給与自体は法人の経費となり法人税の課税所得も減るため、法人と個人に所得を分散する形でトータルの税負担を軽減できるのです。
もちろん、法人化により社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じ、会社・個人双方で保険料負担が発生する点には注意が必要です。社会保険料は給与額に比例するため、節税とのバランスを見極めることが重要になります。そこで私たち税理士法人加美税理士事務所は、報酬額のシミュレーションを事前に行い、「税金と社会保険料を考慮して手取りが最大になる最適な役員給与額」を一緒に算出します。給与所得控除の恩恵と社会保険料負担を総合的に比較検討し、経営者様の手元に残る利益を最大化できる報酬設計をご提案します。
また、社宅制度や役員退職金制度など法人ならではの手法も組み合わせ、さらなる税負担軽減と利益確保を図ります。例えば会社が住居を借り上げて経営者に低額で貸与する社宅制度を使えば、家賃の大部分を会社経費にできるうえ、経営者個人の給与を抑えることで所得税と社会保険料の両面でメリットが生まれます。こうした専門的な節税策についても、学習塾に強い当税理士事務所が分かりやすくアドバイスいたします。
個人経営の塾を法人化することは、財務面でも大きなメリットがあります。まず社会的信用力の向上により、金融機関や取引先からの信頼が厚くなります。法人は登記簿謄本で存在証明が可能であり、「個人塾」より「〇〇株式会社」のほうがしっかり運営されている印象を保護者にも与えやすくなるでしょう。実際、銀行からの融資審査でも個人事業より法人の方が有利に働き、借入可能額の上限が大きくなる傾向があります。学習塾の新規開校や教室拡大のために欠かせない資金調達において、法人化は強力な追い風となります。
特に、設立間もない会社でも利用できる日本政策金融公庫の創業融資(新規開業資金)は大きな魅力です。無担保・無保証人で数千万円規模の融資が受けられる制度もあり、2024年から融資枠が大幅に拡充されました。自己資金要件も緩和され、創業時の資金調達がより利用しやすくなっています。税理士法人加美税理士事務所ではこうした制度活用にも精通しており、事業計画書の作成から融資申込手続きまでトータルでサポートします。学習塾の経営計画(生徒数や売上予測、収支計画など)をヒアリングし、金融機関の視点を踏まえた事業計画書作成をサポートします。融資後の返済計画まで織り込んだ説得力のある計画書とすることで、日本政策金融公庫からの信頼を獲得します。
さらに、法人化によって各種補助金・助成金にも積極的にチャレンジしやすくなります。教育業界向けの補助金・助成金の申請についても随時サポートし、資金面を包括的にバックアップいたします。こうした包括的支援により、法人化を機に学習塾経営の資金戦略を大きく強化できます。
「いつ法人化すべきか」というタイミングの見極めは、塾の事業状況によって異なります。税理士法人加美税理士事務所では、経営者様の現在の数字や将来計画を詳しくヒアリングしたうえで、ベストな法人化時期をアドバイスしています。闇雲に法人化を勧めるのではなく、次のようなポイントを総合的に判断して最適なタイミングをご提案します。
- 利益規模の目安: 年間の事業利益が800~1,000万円程度を超えると法人化による節税メリットが大きくなるため、その水準に達したかを重要な判断材料とします。利益が増え個人の高い税率が適用されるようなら、法人成りで税率を抑える効果が期待できます。
- 売上高と消費税: 課税売上高が1,000万円を超えて消費税の課税事業者になるタイミングも重要です。新設法人であれば最初の2期は消費税免税を受けられる場合がありますが、同時にインボイス制度への対応も踏まえ、消費税負担を最小化できる時期を検討します。(※2023年施行のインボイス制度により、適格請求書発行事業者の登録是非も考慮する必要があります)
- 従業員数の増加: 従業員数が増えてきたタイミングも検討ポイントです。個人事業でも業種によって常時5人以上雇用で社会保険加入義務が生じるため、社員を抱える規模になったら早めに法人化して社会保険制度を整えることが望ましいでしょう。福利厚生の充実や人材定着の面でもプラスに働きます。
- 事業拡大の予定: 新規教室の開設やフランチャイズ展開など大きな経営拡大の計画がある場合、その前に法人化して資金調達力・信用力を強化しておくのが得策です。将来のビジョンから逆算し、適切な法人化時期をご提案します。
このように、多角的な観点から「今が法人化の好機か」を診断し、最もメリットが大きくデメリットを抑えられるタイミングでの法人化をサポートします。「今はまだ早いかな?」「タイミングを逃してないかな?」といったお悩みに対しても、専門家の立場から明確な判断材料を提示できるため、安心して意思決定していただけます。
「法人化すると経理が大変そう…」というご心配は不要です。税理士法人加美税理士事務所の法人化サポートなら、会計ソフト未導入の状態でも安心してスタートできます。当税理士事務所が記帳代行の体制を整えており、領収書の整理や帳簿付けから決算書類の作成、申告書の提出まで経理業務を丸ごとお任せいただけます。経営者様には煩雑な経理事務から解放され、本来注力すべき生徒指導や教室運営に専念していただけます。
経理面の不安で法人化をためらっている塾長様も、ぜひご相談ください。必要に応じてクラウド会計ソフトの導入支援や既存データの引き継ぎにも対応可能です。「会計ソフトは初めて」という方でも、学習塾の経理に強い税理士が初期設定から操作方法までフォローしますので心配はいりません。経理・帳簿の丸投げはもちろん、必要であれば月次の試算表やレポートをお渡しし、数字の面からもしっかりサポートいたします。専門家を味方につけることで、法人化後も安心して本業に集中できる環境を整えます。
学習塾を法人化するにあたっては、新しい制度への対応や将来のリスクを見据えた設計が欠かせません。税理士法人加美税理士事務所では、税務リスクの軽減と将来的な制度変化への備えまで考慮した法人化支援が可能です。
まず、法人設立に伴う各種税務届出を確実に行い、申告漏れや適用漏れがないようにします。法人設立時には税務署や自治体へ設立届を提出し、青色申告の承認申請や給与支払事務所の開設届などを所定期間内に提出する必要があります。税理士法人加美税理士事務所がそれらを漏れなく代行し、届出漏れによる不利益を防ぎます。また、経費計上や収入認識についても正確かつ適法な処理を指導します。たとえば経営者ご家族への給与支給や教材費の扱いなど、税務上指摘を受けやすいポイントを事前にクリアにしておくことで、後々の税務調査で問題が生じない盤石な体制を築きます。
さらに、適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応まで織り込んだサポートを行います。学習塾の場合、生徒が相手の売上中心とはいえ、教材仕入れや外部講師への支払いなどでインボイス対応が必要になることもあります。税理士法人加美税理士事務所では、必要に応じて適格請求書発行事業者の登録手続きまでサポートし、法人化後も不利益のないよう最適な対応策をご提案します。これらを徹底することで、税務調査にも強い経営基盤を構築することができます。学習塾業界の税務上の留意点も熟知しておりますので、万全のサポートで法人化後の税務リスクを軽減いたします。
会社設立の登記手続きも、税理士法人加美税理士事務所にお任せください。提携する信頼性の高い司法書士と連携し、定款の作成・認証から法務局への設立登記申請までワンストップで代行いたします。お客様ご自身で法務局に出向いたり書類作成に頭を悩ませたりする必要はありません。プロに任せることで、手続き漏れの心配なく確実に会社設立を完了できます。
費用面でも相場より安くご提供できるよう努めています。通常、株式会社設立には定款認証費用(約5万円)や登録免許税(資本金額にもよりますが最低15万円)に加え、司法書士への依頼料が数万円かかります。税理士法人加美税理士事務所では電子定款の活用などで設立コストを削減し、提携司法書士の特別料金により低コストでの会社設立を実現いたします。スムーズにいけば設立手続きは1~2週間程度で完了します。また、税理士と司法書士が連携することで定款内容の税務チェックも万全です。登記完了後の各種書類取得までサポートしますので、スピーディーかつ安心の法人化が可能です。
私たち税理士法人加美税理士事務所の法人化サポートは、フルリモートで全国対応しております。東京・銀座にオフィスを構えていますが、遠方の学習塾様でも問題なくご利用いただけます。Zoom等を用いたオンライン面談でヒアリングや打ち合わせを行い、画面共有しながら資料をご説明できますので、対面と遜色ないサポートが可能です。移動の手間がかからないため、お忙しい経営者様でもスケジュールを調整しやすいメリットがあります。
日常のやり取りはメールやチャットツールで気軽に行っていただけます。「この経費はどう処理すればいい?」「融資申込書の書き方を教えてほしい」といった疑問も、その場でメッセージを送っていただければスピーディーに回答いたします。ご希望の連絡ツールにも柔軟に対応しますので、距離を感じさせずスムーズにやり取りできます。データや書類の共有もオンラインで安全に行えます。
全国どこからでも学習塾に特化した税理士サービスを受けられるのは大きな強みです。地元に専門の税理士がいなくても、オンラインを通じて当社のサポートを受けられます。オンラインでも対面と変わらないきめ細やかな対応でリアルタイムにお悩みを解決いたします。遠方にお住まいの方も、どうぞ安心してご相談ください。税理士法人加美税理士事務所が責任を持ってサポートいたします。
法人化に興味はあるものの「うちの場合メリットあるかな?」「費用はどれくらい?」「税理士に頼むと何をしてもらえるの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。税理士法人加美税理士事務所では初回のご相談を無料で承っております。Zoom等で30分~1時間お時間をいただければ、現状をヒアリングした上で法人化のメリット・デメリットを具体的にお伝えし、ご質問にも丁寧にお答えいたします。
営業的な勧誘は一切いたしませんので、決定前の段階でもお気軽にお話を聞きにいらしてください。「まだ法人化するかわからないけど、専門家の意見を聞いてみたい」といった段階でも大歓迎です。税理士法人加美税理士事務所は、学習塾経営者様の良き相談相手として、一人ひとりのお悩みに寄り添った支援を心がけています。学習塾・個別指導塾の法人化に少しでも関心がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たち税理士法人加美税理士事務所が全力でサポートいたします。
税理士法人加美税理士事務所は、学習塾・個別指導塾の先生方にとってよき法人化支援のパートナーになりえます。その理由となる当税理士事務所の強みを、いくつかピックアップしてご紹介します。
法人成り支援の実績が豊富であることは、専門家選びの大きな安心材料です。税理士法人加美税理士事務所は、これまでに他業種を含めて100件以上の法人化を支援してきました。小規模な個人塾から複数校展開まで様々なケースに対応するため蓄積したノウハウは業界トップクラスです。学習塾経営ならではの季節変動や講師人件費の管理などのポイントも熟知しており、安心してお任せいただけます。実績豊富な税理士が伴走しますので、初めての会社設立でもスムーズに進めることができます。
学習塾を法人化する際には、開業資金や運転資金の確保も重要になります。税理士法人加美税理士事務所では、日本政策金融公庫の創業融資に関する支援体制が万全で、法人設立と資金調達をワンストップでお手伝いいたします。
学習塾の経営計画(生徒数や売上予測、収支計画など)をヒアリングし、金融機関の視点を踏まえた事業計画書作成をサポートします。融資審査で見られるポイントを押さえた計画書とすることで、金融機関からの信頼度を高めることができます。さらに、融資申請書類のチェックや面談対策まできめ細かくフォローいたしますので、初めての融資申請でも安心です。
さらに、日本政策金融公庫以外の民間銀行融資についてもアドバイス可能です。補助金・助成金の情報提供も含め、資金面のあらゆる相談にワンストップで応じられるのが当社の強みです。資金調達から会社設立まで一括支援できる税理士事務所として、学習塾経営者様のスタートダッシュを力強くサポートいたします。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、最新のITツールや税制にも迅速に対応しています。クラウド会計ソフトや電子申告(e-Tax)、そして電子帳簿保存法への対応まで、すべて安心してお任せください。
- クラウド会計ソフト対応: 「freee」や「マネーフォワードクラウド会計」などクラウド型会計ソフトにも精通しています。リアルタイムで経営数字を把握でき、複数教室のある塾でも遠隔で一元管理が可能です。導入支援から日々の運用サポートまでフルで行います。
- 電子申告対応: 決算申告や各種届出は当社が代理で電子申告します。紙提出よりも迅速・正確で、遠隔地からでもスムーズに手続きを完了できます。国税・地方税ともにオンラインで完結するため、時間的ロスを最小限にできます。
- 電子帳簿保存法対応: 領収書・請求書の電子データ保存についてもフルサポートします。適切なシステム選定や事前の税務署届出方法までアドバイスし、法令遵守の体制を構築。紙の証憑類もスキャン保存で原本保管を省略でき、書類管理の負担を軽減します。
このように、デジタル時代の会計・税務も万全です。ツールの活用によって業務効率を高めつつ、どんな新制度にも対応できる柔軟性を備えています。「ITや制度対応まで任せられて助かる」とのお声も多数いただいており、安心して法人経営をお任せいただけます。
法人化後も、税務面での安心サポートが続くのは当税理士事務所の大きな強みです。税理士法人加美税理士事務所はこれまで数多くの税務調査立会いを経験しており、学習塾業界特有の論点についても熟知しております。普段から適正な申告を行うよう指導し、必要に応じて事前に税務リスクの芽を摘んでおきます。
仮に税務調査となっても、税理士が全面に立って対応しますのでご安心ください。経営者様がお一人で調査官対応をする必要はなく、調査官とのやり取りもすべてお任せいただけます。専門家が代理応答することで、指摘事項の円滑な解決に努めます。税理士法人加美税理士事務所がお客様の盾となり、法人化後も末長く安心して事業に専念できる環境を提供いたします。
最後に、料金面での安心も当社が選ばれる理由です。顧問料は明朗会計をモットーとしており、その料金体系はシンプルで分かりやすいとご好評をいただいています。
具体的な顧問料(月次の顧問サービス料金)は、塾の規模や業務内容に応じて最適なプランをご提案いたします。小規模塾様にも無理のないよう、売上規模に見合った料金設定となっております。事前にお見積もりを提示し、契約後に追加料金が発生しない明朗会計です。
また、初期費用も明朗で、どの業務にいくらかかるかを明示した上で進めます。初めて税理士と契約する塾長様にも安心いただけるよう、事前の説明と納得感を大切にしています。料金に関するご質問やお見積もりのご依頼も、どうぞお気軽にお問い合わせください。税理士法人加美税理士事務所は、明確で良心的な料金体系と学習塾に寄り添った親身なサービスで、先生方の法人化とその後の経営を力強くサポートいたします。

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