税理士法人加美税理士事務所

東京・銀座の税理士事務所 / 日本全国に対応


しっかり節税できているか不安な不動産業の皆さまへ。不動産業に精通した税理士法人加美税理士事務所が税金対策をサポートします。

税理士法人加美税理士事務所が不動産業の節税対策を丁寧にサポート。賃貸仲介・売買仲介・サブリース・建売業まで幅広く対応できる体制を整え、節税と経営数値の見える化を支援します。フルリモート顧問対応で全国どこでもご相談可能です。

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  1. 不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売など)に特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所
  2. 不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売など)のための税理士事務所による節税対策サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売など)専門の税理士法人加美税理士事務所による節税対策サポートサービス

私たち税理士法人加美税理士事務所は、不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売開発など)に特化した節税対策サポートサービスを提供しています。不動産業の事業者様にとって、日々の経理処理や決算時の税金対策は頭の痛い問題ではないでしょうか。取引額が大きく、経費項目も多岐にわたる不動産業では、税務の専門知識がないまま自己流で処理していると「本当に正しく経費計上できているのか」「もっと節税の余地があるのではないか」と不安になることも多いものです。

例えば、「忙しくて記帳や領収書整理まで手が回らない」「不動産業の税務に詳しい税理士に相談したいが身近にいない」「税負担が重く、何とか節税したいが具体策が分からない」「税務調査で指摘されないか心配」といったお悩みはありませんか?特に不動産会社は取引金額が大きいため税務調査の対象にもなりやすく、適切な対策が不可欠です。

こうした不動産業界特有の悩みに対し、税理士法人加美税理士事務所が力になります。不動産業に精通した当税理士事務所ならではのノウハウで、経営者様が本業に専念できるよう税務経理面を全面的にサポートいたします。以下では、私たちの節税対策サポートサービスをご利用いただくメリットと、当税理士事務所が不動産業の皆様に選ばれる理由をご紹介します。初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えていますので、ぜひ最後までお読みいただき、参考になりましたらお気軽にお問い合わせください。

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不動産業の経理では、経費計上の適切さが節税と経営管理の要となります。現金出納の多い不動産取引では、どの費用を経費(必要経費)として計上できるかを正しく理解し、証憑をきちんと残すことが肝心です。特に不動産業界特有の費用(例:広告宣伝費や紹介手数料、保証料など)は科目選択や処理方法に注意が必要です。また、業態ごとに収支構造が異なるため、経費計上のポイントも異なります。このセクションでは、不動産業の4つのビジネスモデル別に、経費計上の重要ポイントを解説します。税務調査を意識した注意点も織り交ぜますので、将来の調査リスクに備えた経理体制づくりの参考にしてください。

賃貸仲介業の必要経費: 経理初心者でも安心の計上ポイント

賃貸物件の仲介を行う「賃貸仲介業」では、日常的に発生する様々な費用を適切に経費計上することで、節税メリットを最大限享受できます。経理初心者の方でも把握しやすいよう、代表的な必要経費とその勘定科目、計上時のポイントをまとめます。

  • 広告宣伝費:空室物件の入居者募集にかかる費用です。物件情報サイトへの掲載料、ポータルサイト(例:SUUMOやホームズ等)の利用料、チラシ作成費用などが該当します。不動産業に精通した税理士の立場から言えば、広告費は経費計上漏れがないよう注意が必要です。小さな不動産会社ではつい個人立替した広告費の精算を忘れがちなので、領収書を月次でまとめ、漏れなく経費計上しましょう。
  • 業務委託費・支払手数料:他社の仲介業者に客付け(入居者紹介)を依頼した際の成功報酬などが該当します。これらは支払手数料あるいは販売促進費として計上可能です。一方、支払った紹介料などは経費となり節税につながります。仕訳処理を誤ると税務調査で指摘されることがあるため、証拠となる契約書や請求書を保管して正確に処理しましょう。
  • 事務所家賃・地代家賃:店舗や事務所の家賃は地代家賃科目で経費計上できます。不動産仲介業は来店型のビジネスですのでテナント料がかさみますが、忘れず経費に算入しましょう。事務所が自宅兼用の場合は、使用部分按分で経費計上できますが、このケースは税務調査でプライベートとの区分を確認されやすいため、合理的な按分基準を用意してください【※税務調査を意識した注意点】。
  • 交通費・通信費:物件案内の際の交通費(ガソリン代・駐車場代、電車代等)は旅費交通費で処理します。また、お客様やオーナーとの連絡に使う電話代やネット通信費は通信費科目で経費になります。営業車両のガソリン代・高速料金も忘れず計上しましょう。社用車がある場合、車両関係費(ガソリン・自動車保険・車検代)もすべて必要経費です。
  • 接待交際費:オーナーとの関係構築や営業活動で発生する接待費用(飲食代や贈答品)は接待交際費として経費計上できます。ただし中小法人の場合、年間800万円超の接待交際費は損金不算入(経費にできない)となる点に留意が必要です。支出目的や参加者等をしっかり記録し、税務署に説明できるようにしておきましょう(領収書の裏に用途メモを書くなど)。

以上が賃貸仲介業で経理初心者の方でも押さえておきたい主な経費です。特に広告宣伝費紹介料は仲介業に特徴的な費用であり、正しく経費化することで法人税対策になります。日々の領収書管理と会計ソフトへの入力をこまめに行い、決算前に経費漏れがないか税理士にチェックしてもらうと安心です。私たち税理士法人加美税理士事務所でも不動産仲介業のお客様には経費科目の整理からサポートしていますので、「この費用は落とせるのかな?」という疑問もお気軽にご相談ください。

不動産の売買仲介業(売買物件の仲介)は、1件あたりの取引金額・手数料が大きい反面、成約までの広告コストや他社との手数料シェアなど、収支の変動も大きい業態です。ここでは、売買仲介における経費計上のポイントとして、広告費の扱い方と粗利管理のコツを解説します。

  • 広告宣伝費の計画的活用:売買仲介では高額物件の集客のため広告宣伝費が嵩みがちです。ネット広告(不動産ポータルサイトへの掲載料)や折込チラシ、モデルルームの設営費用など、多額の販促費用が発生します。これらは販売費および一般管理費として全額経費計上できますが、粗利(売上総利益)に対する広告費の割合を常に意識することが大切です。自社の広告費率を把握し、費用対効果の低い広告は見直すことで、無駄な支出を抑えられます。広告費は節税にはなりますが、使い過ぎれば本末転倒です。計画的に予算配分し、「経費=戦略的投資」の視点で支出しましょう。
  • 共同仲介時の手数料精算:売買仲介では、他の不動産会社と共同で契約をまとめるケースも多く、その際の手数料分配があります。たとえば、片方が売主側、もう片方が買主側の仲介を担当し、仲介手数料を折半するような場合です。この際、自社が他社へ支払った金額は支払手数料(または仕入高)として経費処理できます。逆に他社から受け取った分は売上計上します。一見売上総額が大きく見えても、他社へ支払う取り次ぎ手数料を差し引いた粗利が自社の実質的な利益です。経理上は適切に仕訳し、社内管理上も1件ごとに「売上-支払手数料=粗利益」を算出しておくと、案件別の採算管理に役立ちます。税務上も、手数料支払いの事実を示す契約書・領収書を備えておくことで、調査の際に費用計上の妥当性を説明できます。
  • 粗利率のモニタリング:売上総利益(粗利)率を定期的にモニタリングしましょう。粗利率とは「(仲介手数料収入-直接原価)÷仲介手数料収入」で算出します。直接原価には上記の他社への手数料や、特定案件の広告費(例えば販売物件専用の広告を出した費用)などを含めます。粗利率が低下している場合、広告費がかかりすぎているか、手数料割引などで収入自体が減っている可能性があります。早めに原因を分析すれば、次年度以降の営業戦略や経費見直しにつなげられます。特に売買仲介では一件あたりの利益額が大きいため、税務調査を意識した注意点として、計上漏れや架空経費の計上がないよう注意しましょう。高額な接待交際費や成功報酬の扱いは正当に処理し、社内でも承認フローを設けておくことが望ましいです。

以上のように、売買仲介業では広告費用のコントロール粗利管理が経費計上のポイントとなります。短期的な節税だけでなく、長期的な利益率の維持向上を視野に入れて経費を使うことが大切です。税理士法人加美税理士事務所では、不動産売買仲介業者様向けに経費分析レポートの提供や、節税と業績管理を両立するアドバイスも行っております。経費の使い方に不安がある方はぜひ専門家にご相談ください。

サブリース業(不動産の一括借上げ・転貸業)では、オーナーから物件を借り上げて第三者に又貸しするため、常に空室リスクと隣り合わせです。このビジネスモデル特有の経費計上ポイントとして、空室が発生した場合の費用負担や収支調整について説明します。

  • オーナーへの支払賃料の扱い:サブリース会社は物件オーナーに対し、契約で定めた保証賃料を定期的に支払います。これはサブリース会社にとって仕入れまたは原価に相当する費用であり、経理上は地代家賃あるいは支払家賃等の科目で経費計上されます。オーナーへの支払賃料はたとえ空室でも発生する固定費ですので、毎月確実に経費として計上し、損益を把握しましょう。サブリース契約では通常、入居者から受け取る家賃の7~9割程度をオーナーに支払うケースが多く、その差額がサブリース会社の粗利(保証料)となります。この粗利部分から営業経費と利益を捻出する構造のため、オーナーへの支払賃料という固定経費が収支に占める割合は極めて大きいです。
  • 空室損失への備え:入居者がいない空室期間中は、サブリース会社はオーナーへ賃料を支払い続ける一方で、自社には家賃収入が入りません。これが空室損による収益圧迫です。経費計上上は、空室でもオーナーへの支払賃料は通常どおり経費となります。したがって、空室が増えると会社の経費総額は変わらなくても収入が減り、利益が圧縮されます。節税という観点では利益圧縮は一見プラスに思えますが、実際には本業が赤字になっては意味がありません。空室リスクに備えた経費処理として、普段から満室時に得た利益の中から一定額を内部留保し、空室発生時の赤字補填に充てる資金計画が重要です。会計上、将来の空室に備えて引当金を積むことは原則できません(発生していない損失は経費計上できません)が、経営管理上は「空室損失予備費」をシミュレーションしておきましょう。また、場合によっては家賃保証保険等の商品を活用し、保険料を経費にしつつ万一の空室損を補填することも検討できます。
  • その他の経費(管理費・修繕費等):サブリース契約の内容によっては、小修繕や入居者募集広告をサブリース会社側が負担する場合もあります。その場合、修理代は修繕費、募集広告費は広告宣伝費として経費計上されます。また、入退去時のクリーニング費用や設備交換費用なども契約上どちらが負担するか確認が必要です。サブリース会社側で負担するコストは漏れなく経費とし、どの物件(契約)に紐づく支出か社内で把握しましょう。物件ごとの収支管理(プロパティごとの収益貢献度分析)が重要で、これがプロジェクト収支管理にも通じます。税務上も、物件別の収支資料を備えておくと、税務調査を意識した注意点として「この物件は空室で赤字だった」という説明がしやすくなります。調査官から見ると、経費が多い=利益が少ない場合にその理由を知りたがりますので、空室によるものだと明確に示せれば安心です。
  • 消費税の取扱いに注意:サブリース業では収入の大半が住宅の家賃収入で消費税非課税となる一方、関連する支出(募集広告費や管理費用など)は課税仕入れで消費税を含むものが多くあります。そのため、消費税の計算上仕入税額控除が十分に受けられず、実質的に消費税分がコスト高になる点に注意しましょう。この点については後述の「不動産業の消費税対策」で詳しく説明します。また、消費税について詳しくは「消費税の特集ページ」をご覧ください。

以上、サブリース業では空室リスクを織り込んだ経費計上と収支管理が要となります。経費そのものは他業態と同様に正確に計上しつつ、空室による収入変動を睨んだ保守的な資金計画が求められます。私たち税理士法人加美税理士事務所でもサブリース事業を手掛けるクライアントに対し、物件別収支の分析や節税と利益確保のバランスについて助言しております。「空室が増えたら税金はどうなる?」といった素朴な疑問も含め、何でもご相談いただければと思います。

建売業(開発分譲・戸建て建売販売)では、土地の取得から建物の建築・販売まで一連のプロジェクトを経て収益を上げるため、他の不動産業とは異なる原価管理プロジェクト収支管理が求められます。この業態における経費計上の特徴と重要ポイントを解説します。

  • 土地・建築費の原価計上:建売用に取得した土地代金や建築工事費は、取得した時点では仕掛品(在庫)として資産計上し、物件を販売した時に売上原価として一括計上します。したがって、販売が完了するまでこれらの支出は損益計算書上は経費に現れません。経理処理としては、プロジェクトごとに土地代・建築費・造成費などを台帳で管理し、物件引渡し時に取りまとめて原価計上する流れです。税務上も、この在庫計上と売上原価算出を適正に行うことが重要で、期末に売れ残った在庫(土地・建物)については経費にならず課税所得を押し上げる点に注意が必要です。可能であれば決算期の前に契約・引渡し時期を調整し、利益の偏りを平準化することも一案ですが、これはあくまで事業上の都合との兼ね合いになります(税務調査を意識した注意点:意図的な期ずらしが行き過ぎると指摘対象になり得るため、実態に即した範囲で行うことが肝要です)。
  • 原価管理の徹底:建売事業では一件一件のプロジェクトにかかる原価が非常に重要です。原価管理とは、各プロジェクトの予定原価と実行原価を管理し、差異を分析することです。具体的には、土地代・建築請負費・外注費・許認可費用・造成やインフラ引込費用など、あらゆるコストを一覧化し、当初予算と比較します。予定より原価超過していれば原因を究明し、次回以降の事業にフィードバックします。経費計上の場面では、適切に工事進行基準や完成基準を使い分け、支出のタイミングで費用化すべきもの(販売促進費や人件費等の期間費用)と、売上原価として集計すべきもの(直接工事費等)を区分します。小規模な建売業者ではエクセルでプロジェクト収支を管理していることが多いですが、経理担当者は工事台帳プロジェクト別損益表を作成し、常に最新の原価累計を把握しましょう。税理士も決算時にプロジェクト別の利益率を確認し、異常値があればヒアリングしますので、社内で説明できる体制を整えておくことが望ましいです。
  • プロジェクト収支管理の重要性:建売業では「1件売れば大きな利益が出るが、売れ残れば大きな在庫リスクを抱える」という極端な収支構造になりがちです。したがって、プロジェクト収支管理(プロジェクト単位での収支予測と実績管理)が特に重要です。複数の建売分譲を並行して行う場合は、それぞれの販売見込時期・見込利益を一覧化し、会社全体の資金繰りと税金予測に役立てます。例えば、今年度A分譲で大きな利益が出そうだがB分譲は来期に繰り越し――といった場合、今年度の法人税負担が大きくなりすぎないよう決算対策を検討します。必要であれば、節税策として決算前に設備投資を行ったり、役員報酬や賞与の支給を調整したりといった手段もあり得ます(これらについては後述する法人の節税策で説明します)。重要なのは、プロジェクトごとの利益が会社全体の税負担にどう影響するかを把握しておくことです。税理士法人加美税理士事務所では、不動産開発業者向けの決算シミュレーションも実施しておりますので、大型プロジェクトを控えている際などはぜひ早めにご相談ください。

以上、建売業では原価管理プロジェクト収支管理を通じて経費計上と利益計算を正確に行うことが求められます。在庫や原価計上ルールを誤ると、納税額にも大きく影響しますので、専門家のチェックを受けることをおすすめします。実際、税務調査では開発物件の原価配分や棚卸資産の評価がチェックポイントとなります。不安があれば事前に税理士に確認し、適切な経理処理で臨みましょう。

ここまで不動産業の業態別に経費計上のポイントを述べてきましたが、続いて法人企業として活用できる節税策の基本を解説します。法人税の仕組みや考え方を理解し、計画的に対策を講じることで、合法的に納税額を抑えることが可能です。ただし節税策は「やり過ぎる」と資金繰り悪化や将来的な負担増につながる恐れもあります。税務調査を意識した注意点も踏まえ、無理のない範囲で実行することが肝心です。

以下では、不動産業における法人税の基本と節税の考え方、特に設立初年度に検討すべき対策、消費税に関する基礎知識、そして法人化による節税メリット(個人事業の青色申告との違い)について順番に見ていきます。

まず、法人税の基本的な仕組みを押さえておきましょう。法人税等(狭義の法人税に加え、地方法人住民税・事業税を含む)は、法人の課税所得(益金-損金)に対して課されます。不動産業だからといって特別な税率が適用されるわけではなく、一般の法人と同じく原則23.2%の法人税率(課税所得年800万円以下の中小法人は15%の軽減税率適用)に加え、住民税・事業税が課税され、実効税率は約30%前後になります。

節税策を考える際、基本となる考え方は「課税所得をいかに減らすか」です。課税所得を減らす方法は大きく2つあります。

  1. 益金(収入)を繰り延べる or 圧縮する:収入の計上時期を遅らせたり、非課税枠を活用したりして、一時的に利益計上を抑える方法です。ただし不動産業では収入は契約や引渡しなど事実に基づき発生するため、意図的な繰延べには限界があります。売却益に対する圧縮記帳(固定資産を売った利益で新たな資産を買った場合の特例)などは不動産売買で活用できるケースがありますが、適用要件が厳しいです。どちらかというと次の「損金を増やす」方が節税の本流になります。
  2. 損金(経費)を確実に計上・増やす:必要経費を漏れなく計上し、可能な範囲で費用を先行計上する方法です。例えば減価償却費は耐用年数に沿って計上しますが、中古耐用年数を適用する、定率法を選択できる資産は早めに償却する、30万円未満の少額減価償却資産は購入時に一括損金算入する(中小企業の特例)などがあります。また、役員報酬や賞与の支給、退職金の準備なども節税メリットを生む損金算入策です。不要な支出を増やすのは本末転倒ですが、「将来必要な投資を前倒しする」「役員給与の適正化」等により税負担を平準化するのは有効です。

節税の考え方として重要なのは、節税と企業成長のバランスです。税金は利益に対するものであり、利益が出ているということは本業が順調な証でもあります。むやみに利益を圧縮しすぎて社内留保が減り、投資余力が削がれては本末転倒です。「使える経費は使い、残す利益は残す」というメリハリが肝心と言えるでしょう。また、税務調査の視点では、過度な節税スキーム(例えば不自然な時期ずらしや、経費とは認め難い支出の計上)は後々否認リスクを伴います。専門家である私たち税理士法人加美税理士事務所などに相談しながら、合法かつ健全な節税策を採用することが大切です。

不動産業の法人に特徴的な節税ポイントとしては、減価償却費の大きさ在庫調整があります。建物や設備の減価償却費は毎年計上できますし、耐用年数短縮の特例(特定の資産に対する割増償却)などがあれば活用できます。在庫(土地・建物商品)の評価損は基本認められませんが、時価が著しく下落した場合には評価減の検討も可能です。また、不良債権の貸倒引当など一般業種では使えない繰入も、不動産賃貸業で一定の要件を満たせば認められるケースもあります(ただし大口貸付金が対象になることが多く、通常の賃貸借の未収家賃程度では難しいでしょう)。

最後に、節税策は単年度だけでなく中長期的な視点で考えることも必要です。今年は大幅に税負担を減らせても、翌年以降その反動で課税所得が増えればトータルでは変わらないか、却って不利になることもあります。不動産業は景気変動やプロジェクト収支で利益が凸凹しやすいため、損失の繰越利益の繰延を組み合わせ、数年単位で平準化する発想が有用です(※この点、後述の青色申告の項で損失繰越について触れます)。また、将来の事業承継まで見据えた税金戦略も重要ですが、その詳細はまた別の機会に譲ります。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人を設立した最初の年(第1期目)は、税務上いくつか特別な対応やチャンスがあります。不動産業に新規参入・法人化した場合、初年度から賢く税務対策を講じることで、その後の運営がぐっと楽になります。ここでは、設立1期目にぜひ検討していただきたい税務上のポイントを整理します。

  1. 青色申告の承認申請を忘れずに:法人を設立したら、原則として自動的に青色申告法人として扱われますが、正式には所轄税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります(設立後3ヶ月以内、または第1期の期末までの早い方が期限)。青色申告のメリットは、欠損金(赤字)の繰越控除が最大10年間認められることや、一部の準備金計上が可能になることです。特に不動産業は初期投資が大きく初年度赤字になりがちですので、青色申告の適用でその赤字を次年度以降の利益と相殺できるようにしておくことが重要です。青色申告について詳しくは「青色申告の特集ページ」をご覧ください。なお、法人の場合、個人事業のような青色申告特別控除(最大65万円)はありませんが、帳簿を整備して青色であること自体が各種特典の前提となります。
  2. 設立費用・開業費の取り扱い:会社設立時には定款認証や登録免許税、設立代行手数料など様々な創立費がかかります。また、営業開始までの調査費用や広告宣伝費、開業準備の人件費等は開業費という勘定で扱えます。これら創立費・開業費は、支出時に一旦資産計上し、任意のタイミングで償却(経費化)できます。初年度の法人税対策として、利益が出そうであれば全額を損金算入してしまうことで課税所得を圧縮できますし、逆に初年度大幅赤字なら償却を繰り延べて翌期以降に負担を回す選択もあります。自社の損益状況を見極め、計画的に費用化すると良いでしょう。
  3. 減価償却方法・耐用年数の検討:不動産業では事務所の什器備品、社用車、業務用パソコンなど設備投資も発生します。購入した資産は原則として法定耐用年数に従って減価償却費を計上しますが、減価償却方法(定額法 or 定率法)を選択できる資産については、初年度に税務署へ届出を出すことで有利な方法を適用できます。中小企業の場合、多くの減価償却資産は定率法がデフォルトですが、敢えて定額法にすることで償却を緩やかにし利益を平準化する、といった発想も場合によってはあります。逆に節税重視なら初年度から定率法で早期償却し、キャッシュを確保する手もあります。また、取得価額が10万円未満のものは消耗品費として即時経費化、10~20万円未満も一括償却資産として3年均等償却が可能です。30万円未満の償却資産については中小企業の特例で年間300万円まで一括損金算入できます。初年度に何をどれだけ購入するかで減価償却費は変わりますので、購入タイミングも含め検討しましょう。
  4. 消費税の事業者区分に留意:資本金1,000万円未満で設立した法人は、原則として設立1期目と2期目(※)は消費税の納税義務が免除されます。不動産業の場合、売上が少なく初年度免税となることも多いですが、もし初年度に大きな設備投資や不動産購入を行い、仕入税額控除を受けたい場合はあえて課税事業者を選択することも考えられます。課税事業者選択届出を出せば消費税申告・納税義務が発生しますが、大きな消費税還付を得られるケースもあります(例:課税売上ほぼ無いが課税仕入れが多額にある場合など)。この判断は専門的なシミュレーションが必要なので、税理士と相談してください。いずれにせよ、初年度の売上見込みや仕入税額を把握し、消費税の扱いを検討することも重要なポイントです。※2期目は特定期間における課税売上高等の判定により課税事業者となることがあるため注意が必要です。
  5. 各種届出・制度の活用:法人設立後は、税務や社会保険に関する多数の届出が必要ですが、中には初年度において特に有効な節税制度もあります。たとえば、「欠損金の繰戻還付制度」は青色申告の中小法人が初年度に赤字・2期目黒字となった場合に、初年度の赤字を繰り戻して税金の還付を受ける制度です(設立2期内に限定の特例)。他にも、従業員を雇っていれば雇用促進税制の適用要件チェック、交際費の定額控除枠利用、少額減価償却資産特例の活用など、見落としがちな節税策があります。初年度は何かと手続きに追われますが、税理士と一緒に一つ一つ検討していくことで、後から「しまった!」とならずに済みます。

以上が設立1年目の主な法人税対策ポイントです。要約すると、「使える制度は使い、計画的に損金経理し、将来に備える」ということになります。特に不動産業は初期投資型のビジネスが多いため、最初の年にしっかり整えておくことで2年目以降の節税余地が広がります。税理士法人加美税理士事務所でも新設法人の税務顧問として、初年度から丁寧にサポートしておりますので、「何から手を付ければ良いかわからない」という方もお気軽にご相談ください。

不動産業に携わる法人にとって、消費税の取り扱いも重要なテーマです。不動産取引は、消費税法上非課税となるものと課税となるものが混在するため、消費税の計算や対策には業界特有の注意点があります。ここでは、不動産業における消費税の基礎知識と、押さえておきたいポイントを解説します。

  • 非課税売上と課税売上の区分:不動産に関する収入で消費税が非課税となる代表例は、住宅の賃貸料土地の譲渡です。居住用のアパート・マンションの家賃や、駐車場としてでなく純粋な土地を売った場合の代金には消費税はかかりません(非課税取引)。一方で、事業用不動産の賃料(オフィスや店舗の家賃)や、建物部分の売買代金、不動産の仲介手数料などは消費税の課税対象です。例えば、不動産仲介業者が受け取る仲介手数料は課税売上です。また、駐車場収入(月極駐車場など)は課税対象になります。このように、自社の売上が「非課税」と「課税」でどの程度含まれるかを把握することが、消費税対策の第一歩です。
  • 消費税課税事業者になる基準:法人の場合、原則として基準期間(通常、前々事業年度)の課税売上高が1,000万円超であれば当年度は消費税の課税事業者となります(前々期がない新設法人は上述のとおり原則2期免税)。不動産業は一件の売上が大きいこともあり、売買仲介手数料や建売の物件販売収入があるとすぐに1,000万円を超えて課税事業者になるケースが多いです。課税事業者になったら、売上に対して原則10%を預り消費税として納める一方、仕入や経費に含まれる消費税(課税仕入れの消費税)は仕入税額控除できます。ただし前述の通り、住宅家賃など非課税売上には仕入税額控除の適用がありません。課税売上と非課税売上を両方行っている場合、仕入税額控除も按分計算(課税売上割合に応じた控除)となるため、不動産賃貸業主体の会社では払い損の消費税が発生しやすいです。この点を念頭に置き、例えば設備投資の時期を課税売上が多い年に合わせるなどの工夫が考えられます。
  • 簡易課税制度の検討:課税事業者には、本則課税の代わりに簡易課税制度を選択できるケースがあります。基準期間(通常、前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であれば簡易課税の選択が可能で、これは業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて納税額を計算する方法です。不動産業の場合、一概に何業種とは決めづらいですが、仲介手数料収入や管理料収入は第6種不動産業(みなし仕入率40%)、建売の建物販売収入は第3種(みなし仕入率70%)など、事業の内容ごとに判定されます。簡易課税が有利か不利かは実際の経費構造によりますので、税理士と相談して選択しましょう。注意点として、簡易課税選択や取りやめは原則として事前届出が必要で、2年間は継続適用となります。
  • インボイス制度への対応:令和5年10月から導入された適格請求書保存方式(インボイス制度)にも触れておきます。不動産業では、課税取引について適格請求書(インボイス)の発行・保存が求められます。仲介手数料の請求書や、事業用賃貸の賃料請求書などは、自社が適格請求書発行事業者として適切な記載をした請求書を発行しなければ、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。また、自社が支払う側の場合でも、仕入先から受け取る請求書がインボイスでなければ自社の仕入税額控除が制限されます。不動産業界では、小規模な大家さん(個人の賃貸オーナーなど)がインボイス発行事業者でない場合も多く、管理会社経由の支払などで注意が必要です。自社が発行事業者になるには税務署への登録申請が必要ですので、課税事業者になったら早めに手続きしましょう。
  • 消費税対策の基本:以上を踏まえて、不動産業の消費税対策の基本は「課税・非課税のバランスを意識し、計画を立てる」ことです。例えば、将来的に大きな設備投資(課税仕入)を予定しているなら、課税事業者選択を検討する、課税売上が一時的に減るなら簡易課税で納税額を抑える、といった戦略が考えられます。ただし、税制改正等で条件が変わることもありますので、最新情報をチェックすることも重要です。税理士法人加美税理士事務所では不動産業のお客様向けに消費税シミュレーションサービスも提供しております。煩雑な消費税計算もお任せいただければ適切なアドバイスをいたします。消費税について詳しくは「消費税の特集ページ」をご覧ください。

不動産業を個人事業で始めた方が、事業拡大に伴って法人化を検討するケースも多いでしょう。法人化には信用力向上など様々なメリットがありますが、税務面での節税メリットも大きな要素です。一方で、個人事業の青色申告にも税制上の優遇があります。この節では、法人化することで得られる節税上のメリットと、個人事業・青色申告の場合との違いについて解説します。

  • 法人化による主な節税メリット:法人にすると、個人にはないさまざまな節税手段が取れるようになります。代表的なものを挙げます。
  • 役員報酬の経費算入:法人では、社長自身や家族に支払う役員報酬を全額損金(経費)にできます。個人事業主の場合、自分や事業専従者(家族従業員)への給与には制限があります(青色専従者給与として事前届出した金額のみ経費可)が、法人なら役員給与規程に基づき適正額を支給すれば経費になります。例えば事業利益を役員報酬という形で社長個人に振り分けることで、法人の利益を圧縮し法人税を減らせます。もっとも受け取った個人には所得税がかかりますが、個人の税率が法人税率より低ければグループ全体では節税になります。
  • 所得分散と累進税率の回避:個人事業では事業所得は全て事業主個人の所得となり、利益が大きくなると累進課税で最高55%(所得税45%+住民税10%)の税率が課される可能性があります。法人化して所得を法人と個人(役員報酬)に振り分ければ、それぞれに低い税率が適用できる範囲を増やせます。中小法人の年800万円以下の所得に対する15%税率や、役員個人の所得税の20%程度の層を上手に使えば、合計税率を下げることが可能です。また、法人に利益を留保すれば個人には課税されず、法人税だけで済みます(将来取り崩す際に課税は残りますが、タイミングをコントロールできます)。
  • 経費計上範囲の拡大:法人は経費算入できる範囲が広がります。個人事業でも事業に関係ある支出は経費ですが、法人の方が社会通念上経費にしやすい項目があります。例えば役員社宅制度を使って自宅家賃を会社経費化する、役員生命保険に加入して保険料を経費にする、退職金制度を設けて将来の退職金準備金を積み立てる等、法人でこそ活用できる制度があります(保険料の損金算入や退職金の損金算入は法人の方が柔軟です)。また、交際費の損金算入枠拡大(個人は接待費も原則上限なく経費ですが、法人も中小法人は年800万円まで全額損金になるなど規定有)、旅費規程を使った出張手当の非課税支給など、法人税の方が対策のメニューが増えるイメージです。
  • 消費税面の調整:個人事業から法人に移行すると、消費税の免税期間を新たに得られる場合があります。前述のとおり新設法人は最初の2期は原則消費税が免税になる場合があります。個人事業で課税事業者だった方も、法人設立によって一時的に消費税負担を免れることができます。ただし売上規模によってすぐ課税に該当することもありますので、メリットは限定的ですが、時期を見計らえば消費税の節税に繋がることもあります。
  • 社会保険料対策:法人化すると代表者も厚生年金・健康保険に加入するため社会保険料負担は増えがちですが、工夫次第で圧縮も可能です。例えば後述する社宅スキームの活用で現物給付を増やし報酬額自体を下げる方法などがあります。社会保険料は法人・個人双方にとってコストですので、節税と合わせて検討すべきです。
  • 個人事業(青色申告)との違い:一方、個人事業のまま青色申告を活用している場合にもいくつかの税優遇があります。例えば青色申告特別控除65万円(複式簿記で決算書を提出すれば所得から控除)、青色専従者給与(家族従業員への適正な給料を経費算入)、純損失の3年間繰越控除などです。これらは個人事業者の節税策として有用ですが、法人化によってこれらは使えなくなります(法人はそもそも制度が異なるため)。法人では青色申告特別控除こそありませんが、前述の通り損失繰越は最大10年になりますし、給与の経費化についてもよりフレキシブルです。大きな違いは税率構造で、個人は最大55%、法人は最大33%程度という点です。利益水準によっては、青色申告個人事業の方がトータル納税額が少ない場合もあります。一般に「年間利益が○○万円を超えたら法人化した方が有利」といった目安が語られますが、実際は家族従業員の有無や社長個人の他所得との合算などで変動します。おおまかには年間900万円以上の課税所得が出ているなら法人化メリットが出やすいと言われますが、ケースバイケースです。
  • 法人化検討時の留意点:法人化すれば何でも経費になるわけではなく、個人と法人の財布を明確に分ける必要があります。法人化直後は、つい個人と法人の支出入が混同しがちですが、ここをきちんとしておかないとせっかくの節税策も台無しです。例えば個人の生活費を法人経費で落とすような行為は、税務調査で否認(役員賞与認定や交際費認定)され追徴課税のリスクがあります。社宅や保険料なども適切な手続きを踏んでいれば有効な節税ですが、雑にやると全額が社長への給与とみなされて逆効果になります。従って、法人化の節税メリットを最大化するには、社内規程の整備証憑管理などガバナンス面の強化も必要です。当税理士事務所では、法人化支援から節税スキーム導入時の社内体制づくりまでトータルでお手伝いしております。法人化をご検討の方はぜひ一度専門家にシミュレーションをご依頼ください。法人化について詳しくは「法人化の特集ページ」をご覧ください。

以上、法人化による節税メリットと個人事業・青色申告との違いを見てきました。まとめると、法人化すると経費算入の幅が広がり、所得分散により税率面でも有利になる可能性があります。ただし、規模が小さいうちは青色申告の特典でも十分カバーできる部分もあり、どのタイミングで法人化するかは事業の成長度合いと見通し次第です。不動産業の場合、物件購入などで融資を受ける際に法人格が信用面で有利だったり、節税以外のメリットもあります。税金だけにとらわれず総合的に判断しましょう。迷ったら税理士法人加美税理士事務所までお気軽にご相談ください。

続いて、不動産業の法人が活用できる節税策の一つとして注目される社宅スキームについて解説します。特に経営者(役員)が自宅を社宅扱いにする「役員社宅制度」は、所得税・法人税の節税だけでなく社会保険料対策にも繋がる有効な方法です。不動産業を営む法人は、自社で不動産を扱うだけに社宅制度にも馴染みがあり、導入しやすいでしょう。このパートでは、社宅制度の仕組みとメリット、さらに導入時の注意点(適正家賃設定や社内規程整備)について具体的に述べます。

役員社宅制度とは、会社が住宅を借り上げまたは所有して役員(社長など)に住まわせる制度です。社宅と言うと従業員向けのイメージがありますが、中小企業では経営者自身が社宅を利用するケースが多く、「役員社宅」と呼ばれます。この制度には以下のような仕組みとメリットがあります。

  • 会社が住宅を借り上げて経費計上:会社が社宅としてマンションや戸建てを賃借し、その家賃を会社が支払います。この支払家賃は地代家賃などの科目で全額が会社の経費になります。つまり、本来なら個人が自腹で払っていた家賃を会社負担に置き換えることで、法人税の節税が図れます。例えば月額家賃10万円の物件に社長が住んでいる場合、年間120万円から下記の居住者負担分を控除した金額を会社の経費として計上できます。
  • 役員からの家賃徴収と経済的利益の扱い:社宅とはいえ、役員が全く無料で住むとそれはそれで課税上問題になります。税法上、会社から提供された住宅に役員が居住する場合、役員個人に対し一定額の経済的利益(住宅貸与益)が発生したものとみなされます。ただし、その経済的利益は「会社が負担した家賃相当額」ではなく、非常に低廉な評価額です。具体的には物件の床面積や固定資産税評価額等に基づき算定される賃貸料相当額というものです。簡便的に言えば「その社宅の広さ・価値に応じて決められた安価な家賃」です。会社はこの賃貸料相当額を役員から徴収する必要があります。役員が会社に支払った家賃がこの額以上であれば、それ以上の経済的利益はないものとされます。逆に言えば、役員個人にはごく一部の家賃負担(安価な自己負担)だけで広い住宅に住めるわけです。役員に課税されるのは、この自分が払った額を下回る場合の差額だけです。
  • 役員個人の税負担の軽減:上記の仕組みにより、役員個人としては本来なら自分の給与から支払っていた家賃負担が大幅に減ります。会社から見ると家賃を肩代わりしてあげている形ですが、その肩代わり分全額が役員の給与として課税されるわけではないのがミソです。課税されるのは先述の経済的利益(賃貸料相当額と実際の自己負担額の差)です。社長が月10万円の部屋に住み、賃貸料相当額が2万円と算定された場合、社長は会社に2万円を支払い、自身の経済的利益0円(差がないため)となります。会社は10万円を経費にし、社長は残り8万円分得しているように見えますが、それは非課税扱いとなります。このように、所得税面では社長は家賃相当額についてほぼ非課税の恩恵を受け、可処分所得を増やせます。
  • 社会保険料の削減効果:役員社宅制度のもう一つの大きなメリットが社会保険料への影響です。社会保険料(厚生年金・健康保険)は役員報酬額をベースに算出されますが、社宅の家賃負担を会社が肩代わりした分は、現物給与として報酬と見なされる部分を除き、社会保険料算定基礎に含まれません。適正な家賃を徴収していれば、会社負担分は給与とは扱われず、したがって社長および会社が負担する保険料もその分抑えられます。特に高額報酬の役員ほど効果が大きく、年間で数十万円単位の社会保険料削減につながるケースもあります。先の例で言えば、社長の月給に本来家賃10万円を上乗せしていたらその10万円も標準報酬月額に含まれていましたが、社宅にして会社払いにすればその分は報酬にカウントされません。法人税所得税の節税に加え、社会保険料の節減というトリプルメリットが得られるのが社宅スキーム最大の魅力です。
  • 不動産業ならではの活用:不動産業を営む法人の場合、自社で物件を所有してそれを社宅に充てることもあります(社有社宅)。自社在庫のマンションを役員社宅にすれば、会社は減価償却費や固定資産税等を経費にでき、同様のメリットが生まれます。ただし社有社宅の場合も税法上の賃貸料相当額の計算方法がありますので、専門家の試算が必要です。いずれにせよ、不動産のプロである会社こそ社宅制度を上手に使いこなせる面があり、私たち税理士法人加美税理士事務所でも多くの不動産業クライアントに社宅スキーム導入をおすすめしています。

以上が役員社宅制度の基本的な仕組みとメリットです。まとめると、会社が家賃を負担して経費化→法人税圧縮、役員はごく一部の家賃のみ負担→所得税・住民税軽減、さらに報酬額を抑制→社会保険料も軽減、という三方良しの節税が可能になります。ただし、これは適切に制度を設計・運用した場合に限ります。次項では、社宅スキームを導入する際に注意すべき点を解説します。

社宅スキームは非常に有効な節税策ですが、その反面、運用を誤ると税務上のリスクがあります。導入にあたっては以下のポイントに十分留意しましょう。

  1. 法人名義で契約すること:社宅とする物件の賃貸借契約は、必ず法人名義で締結します。個人契約の家賃を会社が払う形では税務上認められません。契約書上の賃借人を法人(会社)とし、使用人(役員)が居住する旨を明記するのが理想です。物件オーナーや管理会社にも社宅利用であることを伝えておきましょう。また、賃貸借契約書や重要事項説明書の写しはきちんと保管し、税務調査で提示できるようにしておきます。
  2. 適正な家賃(賃貸料相当額)の徴収:役員から徴収する家賃(自己負担分)は、税法で定める賃貸料相当額以上に設定します。賃貸料相当額は物件の種類や規模によって計算方法が異なります。広大な住宅や豪邸の場合は計算式が異なりますが、通常の住宅であればおおむね時価家賃の3分の1以下程度になることが多いです。この金額は毎年評価替えされる固定資産税評価額に応じて変動しますので、初年度に税理士等に試算してもらい、その額以上を毎月役員から徴収してください。もし徴収額が下回ると、不足分が役員への現物給与と見なされて所得税・住民税・社会保険料が課され、節税メリットが失われます。逆に多めに徴収する分には問題ありませんが、折角のメリットが減りますのでギリギリ適正額に設定するのが一般的です。
  3. 社内規程の整備:社宅制度を導入する際は、社内規程(社宅規程)を整えておくことを強く推奨します。社宅規程には、社宅を提供できる対象者(役職や勤続年数など)、会社負担範囲(家賃の○%まで等)、本人負担額の計算方法(賃貸料相当額に基づく等)、光熱費や共益費の負担区分、退去時の精算事項などを定めます。規程があることで、税務署に対して「社内で明文化された福利厚生制度」と説明でき、恣意的な節税ではないことを示せます。また、規程に基づき運用することで社内手続き(申請書・承認フロー等)も確立し、漏れなく家賃徴収を行えます。よくあるミスが、役員からの家賃徴収を失念してしまうケースです。毎月別途振込をさせるようにしましょう。とにかく継続的に徴収記録を残すことが重要です。社宅規程とその運用実績は税務調査でもチェックされる可能性がありますので、書面と通帳などで証跡を残しておきましょう。
  4. 税務上の注意点:社宅スキームは税務上も多くの会社が利用しており一般的ですが、いくつか注意点があります。まず、社宅として提供する住宅が高額すぎる場合です。極端に高級な社宅を役員が享受していると、会社経費とすべき範囲を超えて私的流用と見做されるリスクがあります。賃貸料相当額の算定式自体が高額住宅だと厳しくなる(床面積240㎡以上で計算式が異なり割高になる)ように、税法上も歯止めが効いています。常識の範囲内の物件を選ぶことが大切です。また、住宅手当との違いにも注意です。社宅ではなく毎月○万円を住宅手当として支給する会社もありますが、これは給与と同じ扱いで課税されます。社宅制度は手当ではなく現物提供だからこそ節税効果があります。したがって、社宅制度導入に伴い住宅手当は廃止する、もしくは社宅利用者は住宅手当対象外にするなど整合性をとってください。
  5. 社会保険料適用の確認:社宅制度そのものは社会保険料算定上も有利ですが、一方で法人化に伴い強制加入となる厚生年金・健康保険への対応が必要です。社長一人の会社でも社会保険加入は義務なので、まだの方は社宅節税と合わせて社会保険の手続きも漏れなく行いましょう。節税のために役員報酬を不当に低くする等は将来の年金額にも影響します。社宅スキーム自体は法の範囲内ですが、他の社会保険料削減スキームと併用する際はバランスを考えましょう。なお、社会保険料についても現物給与として報酬と見なされる部分に関する計算式が存在します。この計算式ついても確認を忘れないようにしましょう。

以上、社宅スキーム導入時の留意点を述べました。要は「正しく制度を整備し、ルール通りに運用する」ことに尽きます。これさえ守れば、社宅制度は非常に強力な節税・コスト削減策となります。不動産業を営む皆様は、物件を見る目も終始の勘所もお持ちでしょうから、ぜひご自身の会社でも社宅制度を検討してみてください。当税理士事務所では社宅規程のサンプル提供や賃貸料相当額の試算サービスも行っております。適用可否を含め専門家の視点でアドバイスいたしますので、ご興味ある方はいつでもお問い合わせください。

まとめ:不動産業の経費計上から法人税・消費税対策、社宅スキームによる節税まで幅広く解説いたしました。不動産業は収支金額が大きく税務にも慎重さが求められる反面、上手に経費を使い税制を活用すれば大きな節税メリットを享受できる業種でもあります。肝心なのは、節税ありきで暴走しないことと、信頼できる専門家と二人三脚で進めることです。税理士法人加美税理士事務所は、不動産業に特化した税務支援の豊富な実績があり、経営者の皆様に安心してご相談いただけるパートナーを目指しております。経費のこと、税金のこと、些細な疑問でも結構ですのでお気軽にお問い合わせください。適切な経理と節税で、御社の事業発展をしっかりサポートさせていただきます!

不動産業を営む法人では、役員報酬の設定は節税対策の要(かなめ)です。役員への給与(役員報酬)は法人税法上、一定の条件下で損金(経費)にできるため、法人の利益調整に大きく影響します。しかし一方で、役員個人には所得税・住民税が課され、さらに社会保険料負担も発生します。そこで法人税・所得税・社会保険料のバランスを考慮し、最適な役員報酬額や支給方法を検討することが重要です。不動産賃貸仲介業・売買仲介業・サブリース業・建売業といった不動産業のあらゆるビジネスモデルにおいて、役員報酬の設定次第で税負担が大きく変わります。以下でそのポイントを詳しく見ていきましょう。

法人の利益に対する法人税率と、役員個人の所得に対する所得税率を比較して、税負担が全体として最も有利になるバランスを探ることが節税の基本です。一般に、中小法人(資本金1億円以下)では年間課税所得800万円までは法人税の軽減税率(約15%)が適用され、800万円を超える部分は約23%の税率になります。法人住民税等を含めた実効税率でも最大約33%程度です。一方、役員個人の所得税・住民税は累進課税で、所得が高くなるほど税率(最大55%程度)が上がります。そのため、例えば法人の利益が大きい場合に役員報酬を増やせば法人税負担を減らせますが、今度は個人側の高所得税率が適用される恐れがあります。逆に役員報酬を抑えすぎると法人に利益が残り、法人税が多く課税されることになります。

適切なバランスの例として、小規模な不動産会社で利益が年間1,000万円程度出る場合を考えてみます。仮に役員報酬を500万円支給すると、法人の課税所得も500万円程度に抑えられ、法人税は軽減税率枠に収まります。一方で役員個人の所得500万円に対しては所得税率が比較的低く(税額は数十万円規模)、結果として法人税・所得税合計の税負担を軽減できます。

このように、「法人税」と「所得税・住民税」のトータルで節税効果を考えることが重要です。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、役員報酬額のシミュレーションを行い、法人と個人の税率差を踏まえた助言を行っています。また、役員が複数いる不動産会社(例えばご夫婦で経営する賃貸仲介業など)の場合、報酬を適切に分散することで各人の所得税率を抑える工夫も可能です。さらに、役員報酬は法人税法上「定期同額給与」(毎月同額の固定給)などの条件を満たす必要があり、期途中で安易に増減額すると損金不算入(経費にならない)となる点にも注意が必要です。計画的な報酬設計を行い、税負担の最適化を図りましょう。

役員報酬を検討する際には、社会保険料の負担にも目を向ける必要があります。法人の役員は厚生年金や健康保険等の社会保険に加入する義務があるため、給与額に応じて会社負担分・個人負担分それぞれ約15%前後(健康保険・介護保険・厚生年金の合計、業種や地域によって多少変動)の保険料が発生します。会社負担分は損金計上できますが、支出であることに変わりはありません。つまり役員報酬を上げれば法人税は減る一方で、社会保険料の支出が増えるため、トータルのコスト増になりかねません。

社会保険料には標準報酬月額の等級区分があり、報酬が一定額以上になるとそれ以上は保険料が上がらない上限もあります(厚生年金は現在月額65万円が上限等級、健康保険も保険組合によりますが概ね同程度の上限あり)。そのため月額報酬が極めて高額な役員の場合、報酬をさらに増やしても社会保険料は頭打ちになるケースもあります。しかし多くの中小不動産会社では、まず保険料負担が報酬に連動して増える範囲で検討することになるでしょう。

最適な役員報酬額を設定するには、「税金」と「社会保険料」の両面からシミュレーションすることが大切です。例えば賃貸仲介業など毎月の収入が不動産業の中でも比較的安定している事業では、社会保険料負担も踏まえて無理のない範囲の定額報酬を設定し、利益が出た分は後述の賞与や退職金で調整する戦略が考えられます。一方、建売業のように物件販売のタイミングで利益が大きく変動する事業では、平時の役員報酬は社会保険料負担を抑えつつ控えめに設定し、好調な期に賞与や役員退職金で報いる、といった柔軟策も検討できます。社長ご自身のライフプランや会社の業績見通しも踏まえ、私たち税理士法人加美税理士事務所とともに最適額を検討しましょう。

役員報酬の最適化を考える際には、配当金の活用も重要なポイントです。不動産業では業績が季節やプロジェクト単位で変動しやすく、毎月の定額給与だけでなく、臨機応変な支給方法を組み合わせることで節税と経営の柔軟性を両立できます。

配当金の活用も不動産会社オーナー社長にとって有力な選択肢です。配当は法人の利益処分として行われ、法人側では損金になりません(支給額に法人税がかかった後の残り利益を分配)が、受け取る役員(株主)個人にとっては給与ではなく株式の配当所得として課税されます。配当所得は一定の条件下で20%前後の分離課税や配当控除の適用が可能であり、特にオーナー社長が高額所得者の場合には、給与として受け取るよりも低い税率で手取りを得られる可能性があります。また配当に対しては社会保険料がかからない点も大きなメリットです。したがって、たとえばサブリース業などで毎期安定して利益が出る場合、役員給与は社会保険料負担を抑える観点から最低限にとどめ、蓄積した利益から適宜配当で還元する方法もあります。

もっとも、配当は法人税を減らす効果がないため、法人段階では利益に対する課税がそのまま発生する点に留意が必要です。また同族会社ではオーナー経営者への過度な高配当は会社の資金繰りを圧迫したり、将来の事業投資余力を削ぐ恐れもあります。不動産会社の場合、将来の物件取得資金や修繕費用などまとまった投資需要も見込まれるため、短期的な節税と長期的な資金計画のバランスが肝心です。

なお、配当の方針については、適切に議事録や株主総会での決議を行い、税務上問題のないよう手続を踏むことも重要です。不透明な資金の流れは税務調査で指摘を受ける原因となりますので、専門家のサポートのもとガバナンスを効かせましょう。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

将来の役員退任時に支給する退職金(役員退職慰労金)は、法人・個人双方に大きな節税メリットをもたらす制度です。不動産業を営むオーナー経営者にとって、役員退職金は長年の貢献に報いると同時に税負担を軽減する有力な手段となります。ここでは役員退職金制度の優遇措置や、その効果的な活用タイミング(事業承継や引退時)について解説します。役員報酬の最適化と並び、将来を見据えた退職金の計画は不動産会社の中長期的な節税戦略の柱と言えるでしょう。

役員退職金(役員退職慰労金)は、役員が退任(引退)する際に支給される一時金で、税法上は非常に有利な取り扱いがされています。まず法人側のメリットとして、退職金の支給額はその期の損金(経費)に算入できるため、多額の利益を一度に圧縮することが可能です。例えば、賃貸管理業を長年経営してこられた社長が退任する際に3,000万円の役員退職金を支給すれば、支給した事業年度の法人税課税所得を一気に3,000万円減額できます(その期が赤字になった場合、欠損金として今後の黒字と相殺することも可能です)。不動産会社では物件売却などで臨時的に大きな利益が出ることもありますが、そうしたタイミングに退職金支給を行えば大幅な法人税削減効果が得られます。

一方、退職金を受け取る役員個人側のメリットも極めて大きく、ここに退職金制度最大の節税効果があります。役員退職金は税法上「退職所得」として扱われ、他の給与所得等とは分離して特別な計算で課税されます。具体的には、「退職所得控除」という優遇措置で長年勤続した分だけ大きな控除額が設定され、その控除後の残額についてさらに1/2だけが課税対象になる仕組みです。例えば勤続30年の役員が3,000万円の退職金を受け取った場合、まず退職所得控除額として(20年までの勤続分40万円×20年)+(20年超過分70万円×10年)=1,500万円が差し引かれ、残りの1,500万円のさらに半分=750万円だけが課税所得となります。750万円に対して所得税・住民税が課されるため、実質的な税負担は数百万円程度で済みます。仮に同じ3,000万円を役員報酬(給与)や配当で受け取った場合、数十%の税率がその全額にかかることを考えると、退職金に対する課税優遇の大きさがご理解いただけるでしょう。

さらに退職金には社会保険料が一切かからないという利点もあります。在職中の給与や賞与ですと、会社・個人双方から厚生年金・健康保険の保険料を拠出する必要がありますが、退職金はあくまで退職時の一時金であり賃金ではないため、保険料の対象外です。つまり、同じ1,000万円を従業員に払う場合でも、給与として払えば数百万円の社会保険料コストが発生するのに対し、退職金で払えばそのコストはゼロということです。中長期的に見れば、役員報酬として毎年少しずつ支給して社会保険料を払い続けるより、退職金としてまとめて支給する方がトータルコストを抑えられるケースも多々あります。

以上のように、役員退職金制度は法人税・所得税の両面で強力な節税メリットがあり、不動産業を営む中小企業でも積極的に活用が検討されています。ただし留意点として、退職金額があまりにも高額に設定されると税務上「過大役員退職金」とみなされ、損金算入を否認されるリスクがあります。一般には「最終月額役員報酬×勤続年数×功績倍率」といった社内規定に基づき合理的な額を算定します。不動産業界では土地や建物の売買規模などに応じて他社事例も参考にしながら、適正な退職金額のルール作りをしておくと安心です。私たち税理士法人加美税理士事務所でも適正水準のアドバイスが可能です。また、役員退職金規程を事前に整備し、株主総会や取締役会の決議を経て支給することもお忘れなく。適切な手順を踏んでいれば税務調査の際も堂々と説明できるため安心です。

役員退職金の威力を最大限に発揮するには、「いつ支給するか」、すなわち支給のタイミングが重要です。多くの場合、社長や役員が高齢になり引退するとき、あるいは次世代への事業承継のタイミングで退職金を支給するケースが考えられます。不動産会社における効果的な活用策として、以下のような場面が典型的です。

  • 事業承継のタイミングで支給する: たとえば不動産売買業の創業社長が勇退して息子さんに社長交代する際、役員退職金を支給して経営をバトンタッチするのは非常に有効です。退職金支給によって法人の内部留保(金)をオーナーへ移転できるため、会社の資産規模が縮小します。これは株価引下げ効果を通じて自社株の相続税・贈与税対策にもなりますし、次世代が引き継ぐ会社の財務内容をスリムにすることで経営しやすくする効果も期待できます。また、先代社長にとっても退職金でまとまった資金を受け取り老後資金に充てられるため安心です。まさに事業承継と退職金支給は相性の良い節税策と言えます。事業承継について詳しくは「事業承継の特集ページ」をご覧ください。
  • 業績好調な引退時に支給する: 不動産のサブリース事業などで長年黒字を計上してきたオーナー社長が、一定の年齢で引退・廃業を検討する際にも退職金支給は有力です。例えば会社を数年内に清算する計画であれば、清算前の最終期に役員退職金を支給して利益を圧縮し、法人税を軽減したうえで社長個人に資金を移せます。退職金として受け取った資金は上記のとおり低い税負担で済みますし、会社清算時に残余財産を分配するより税効率が良い場合が多いです(清算時の残余財産分配はみなし配当として課税されます)。事業を畳むにせよ後継者に譲るにせよ、引退のタイミングを利用して退職金を支給することで、それまで蓄積してきた利益・資産を効率よく社外に払い出すことができます。
  • 計画的に一部ずつ支給する: 役員が複数在籍する不動産管理会社などでは、一度に全員が退任すると高額な退職金支出で会社の資金繰りが厳しくなる恐れがあります。そこで例えば創業家の会長・社長・副社長と順次世代交代する際、何年かに分けてそれぞれ退職金を支給し、毎期の利益を調整する方法もあります。こうすれば1期あたりの法人税軽減効果を高めつつ、会社の資金負担を分散できます。

このように、退職金のタイミングは経営戦略と一体で考えることが求められます。不動産業では市場環境の変化や事業構造の転換(例: 賃貸仲介から管理業へのシフト等)に合わせて経営陣を刷新する場面もありますが、そうした節目こそ退職金活用の好機です。ただし、退職金支給には十分な資金手当てが必要ですので、日頃から業績に応じて社内留保を積んでおくことや、退職金支給に備えて生命保険や積立制度を利用することも検討しましょう。

最後に強調したいのは、役員退職金は金額も大きく税効果も高い分、専門家のサポートが重要だという点です。税理士法人加美税理士事務所では、不動産会社様の状況に応じた退職金規程の整備や適正額の試算、支給時の税務手続きまでトータルでサポートいたします。安心してご相談ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所へ不動産業の節税対策サポートをご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。主なポイントを順にご紹介します。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、賃貸仲介売買仲介建売(開発分譲)など各事業モデルに応じてオーダーメイドの節税プランを設計します。それぞれの業態で収益構造や経費項目が異なるため、画一的な対策ではなく個別最適な税務戦略が必要です。

例えば、業態ごとの節税ポイントは以下の通りです。

  • 賃貸仲介業:広告宣伝費や仲介手数料など販管費が多く発生するため、小口の経費も漏れなく経費計上し利益圧縮を図ります。また、人件費や事務所賃料についても適切に計上し、法人税負担を抑えます。
  • 売買仲介業:一件ごとの仲介手数料収入が大きく、売上の発生タイミングが偏ることがあります。決済月が期末に集中する場合などは、関連経費を確実に当期に計上して利益を平準化し、納税額の急増を防ぎます。必要に応じて引当金の計上や翌期への収支調整も検討します。
  • 建売業:土地取得から建築・販売まで長期間にわたるプロジェクト型の収支となるため、工事ごとに直接費間接費を適切に区分し、各案件の原価を正確に把握します。プロジェクト損益を適正に計算し、在庫として抱える未販売物件の評価や減価償却のタイミングにも配慮して節税に繋げます。

このように、事業内容に合わせた節税対策を練ることで、無理なく税負担の軽減とキャッシュフローの改善を実現します。経営者様のニーズや将来計画に応じて、最大限メリットを享受できる税務戦略をご提案いたします。

税理士法人加美税理士事務所では、freeeマネーフォワード クラウド弥生会計など主要なクラウド会計ソフトに完全対応しています。お客様が既にこれらのソフトをご利用の場合は、当税理士事務所とデータを共有しながらリアルタイムで経理状況を把握することが可能です。例えば、領収書や請求書のデータをクラウド上で共有いただければ、当税理士事務所が即座に仕訳を確認・修正し、最新の試算表を一緒にチェックできます。

もちろん、「これからクラウド会計を導入したい」という場合も丁寧にサポートいたします。不動産業向けに適切な勘定科目の設定や初期登録を行い、スムーズな立ち上げを実現します。クラウド会計を活用することで、全国どこからでもデータを共有でき、テレワークや在宅勤務が多い不動産会社様でも効率的に経理を進められます。最新テクノロジーを積極的に取り入れ、貴社のバックオフィス業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進もお手伝いいたします。

「経理は全くの素人だけど大丈夫だろうか?」と不安な方もご安心ください。私たち税理士法人加美税理士事務所は、簿記税務の初歩から丁寧にサポート可能で、経理業務をすべて丸投げしていただくことも可能です。領収書の整理方法や帳簿の付け方といった基本からお手伝いしますので、起業直後で会計担当者がいない不動産会社様でもスムーズに経理体制を整えられます。

「現金出納帳を付けたことがない」「複式簿記が分からない」という場合でも心配いりません。たまってしまった領収書・請求書類の整理から記帳代行によるデータ入力まで、当税理士事務所が一貫して対応いたします。経営者様は煩雑な記帳作業から解放され、本業に専念できます。また、ご希望に応じて経理の進め方についてアドバイスしたり、将来的に自社で記帳できるよう自計化支援(社内経理の自立支援)を行うことも可能です。「何から始めればいいか分からない」という段階からお気軽に相談いただければ、ゼロから丁寧にサポートいたします。

税理士法人加美税理士事務所は東京(銀座)に拠点を置きつつ、全国どこからでもご利用いただける完全オンライン対応の体制を整えています。ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議ツールを使って、対面と遜色ない質で打ち合わせやご相談が可能です。お客様はオフィスやご自宅にいながら税理士と気軽に話せるため、「忙しくて事務所に行く時間がない」「遠方なので近くに不動産業に詳しい税理士がいない」といった場合でも安心です。

契約書・領収書類などの資料共有もクラウドストレージやメール送付でスムーズに行えます。必要に応じて画面共有を用いながら帳簿のチェックや節税シミュレーションの説明を行うことで、対面以上に分かりやすいサポートを実現しています。全国対応の強みを活かし、地方の不動産会社様から都市部の大型案件まで幅広く対応実績があります。営業時間外でも事前予約により夜間や土日のオンライン相談に応じるなど、柔軟なサポート体制で不動産業向けの税理士サービスをご提供しています。

私たち税理士法人加美税理士事務所が不動産業の経営者様から節税対策のパートナーとして選ばれているのには確かな理由があります。ここでは、当税理士事務所の強みをいくつかご紹介いたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、建売開発や建設工事案件の工事原価管理に精通しています。工事ごとに発生する直接費(材料費・外注費など)と、現場共通の間接費(本社経費や人件費など)を正しく区分し、合理的な基準で各プロジェクトに原価配分するノウハウがあります。これにより、決算時における各案件の利益を正確に把握でき、税務上も適切な損金算入が可能となります。

例えば、複数の建築プロジェクトを同時進行するデベロッパー企業では、共通費用の配賦漏れや恣意的な配分があると、利益計算が不正確になり税務調査で指摘されるリスクがあります。当税理士事務所では、未成工事支出金(仕掛り原価)の管理から完成工事原価報告書の作成支援まで、一連の原価計算プロセスをサポートします。長期案件でも原価と利益のバランスを適切にコントロールし、無理のない範囲で経費を前倒し計上するなど、合法的な範囲での節税を図ります。工事原価管理に強い税理士がバックアップすることで、煩雑な経理作業の負担を軽減しつつ、利益圧縮による節税効果を最大化できます。

税理士法人加美税理士事務所では、不動産会社に対する税務調査で指摘されがちな節税スキームを熟知しており、そうした手法への対応力に自信があります。節税効果が大きいスキームほど、税務当局から注意深く見られるものです。例えば、物件購入を活用した消費税還付のスキームや、不動産管理会社を設立して家族に役員報酬を支払い所得分散を図る方法、あるいは関連会社間での取引による損金算入策(いわゆる利益の繰延べ)など、様々な手法があります。

当税理士事務所では、これらの節税スキームについてメリットとリスクの双方を丁寧に説明し、合法的かつ適切に実行できるようサポートします。過度にリスクの高い策は避けつつ、認められた制度の範囲内で最大限の節税を実現します。また、税務調査の経験が豊富な税理士が事前に書面や帳簿をチェックし、調査で問題視されそうな点を洗い出して対策を講じます。いざというときには税務調査の立会いや追加資料の提出にも迅速に対応し、お客様の大切な節税策を守ります。税務署から指摘を受けないか不安な方でも、当税理士事務所が万全の備えでサポートいたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、サブリース(一括借り上げ転貸)事業やデベロッパー(開発・分譲販売)事業など、複雑で特殊な取引形態にも柔軟に対応できる体制・知識を備えています。これらのビジネスモデルでは、通常の賃貸仲介・売買仲介とは異なる会計処理や税務上の論点が数多く存在します。

例えば、サブリース業ではオーナーから物件を借り上げて第三者に転貸するため、家賃収入とオーナーへの支払賃料の差額が利益となります。この際、空室リスクに備えた引当金の計上や、預り敷金・保証金の処理など、適切な対応が求められます。また、デベロッパー業では土地取得から造成・建築・販売に至るまで長期に及ぶプロジェクト管理が必要で、売上計上のタイミングや開発費用の資産計上/費用化の判断など高度な会計判断が伴います。

当税理士事務所では、これら複雑な取引形態それぞれの業界慣習や会計ルールを理解した上で、最適な経理・税務処理をアドバイスいたします。サブリース業と売買仲介業を併営している企業や、デベロッパー事業と賃貸管理事業を兼営している企業など、複数の業態が混在するケースでも一貫してサポート可能です。どんなに特殊なビジネスモデルでも、「不動産業専門」の税理士事務所ならではの経験とノウハウで的確に対応します。

「会計ソフトを持っていないが大丈夫?」という方も心配いりません。税理士法人加美税理士事務所では、会計ソフトを使わずに領収書・請求書類から帳簿を作成する記帳代行サービスを低コストで提供しています。お客様には紙の領収書や通帳コピーなどをお送りいただくだけで、当税理士事務所が仕訳入力から試算表作成まで一括して対応いたします。

自社で高額な会計ソフトを購入したり、専門の経理人員を雇用したりしなくても、正確でタイムリーな財務データを手にすることが可能です。当税理士事務所の経験豊富なスタッフが二重チェック体制で記帳を行うため、ミスのない高精度な帳簿管理を実現します。不動産業は取引数が多い月と少ない月の波がある業種ですが、記帳代行サービスなら忙しいときは丸投げし、余裕があるときはご自身で書類をまとめるなど柔軟な運用も可能です。必要なときだけプロに任せられるため、経理コストの最適化にもつながります。「会計ソフトなしでも経理が回るかな…」と不安な場合でも、当税理士事務所がバックアップしますので安心です。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、日々の経理記帳から決算書作成、そして法人税申告消費税申告に至るまで一貫してサポートいたします。税務顧問契約を結んでいただければ、月次処理から年度末の申告書提出までワンストップで対応可能ですので、別途申告だけ他の業者に依頼するといった手間もありません。

特に起業1年目・創業間もない不動産会社様にとって、初めて迎える決算は不安が大きいものです。当税理士事務所なら、設立期の特別な経費(開業費や設立費用の取扱い)から役員報酬や減価償却の計画まで、初年度から節税を見据えた決算対策を講じます。例えば、不動産購入にかかる消費税の還付が可能か否かの判断や、青色申告の承認申請手続きといった重要な事項も漏れなくフォローします。また、2期目以降も事業計画の変化に応じて節税策をアップデートし、常に最適な税務戦略を提案します。

法人税・消費税といった申告業務までトータルで任せられることで、経営者様は煩雑な税法の確認作業や申告書作成の負担から解放されます。当税理士事務所が責任を持って申告まで完了させることで、「気づいたら申告期限が迫っていた」「節税できるところを見落としていた」といった事態を防ぎます。初年度から長期的な視点で税務戦略をデザインし、将来にわたって適正かつ有利な納税を実現していきます。

まとめ:ここまで、不動産業に特化した税理士法人加美税理士事務所による節税対策サポートサービスのメリットと強みをご紹介しました。不動産業は取引規模が大きく、税務戦略次第で大きな節税メリットを享受できる業種である一方、誤った処理をすると税務調査で指摘を受けるリスクもあります。だからこそ、信頼できる専門家と二人三脚で税務対策に取り組むことが重要です。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、不動産業界に精通した豊富な実績を持ち、経営者の皆様に安心してご相談いただけるパートナーを目指しています。経理や税金に関する些細な疑問でも構いませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。適切な経理サポートと効果的な節税対策によって、御社の事業発展を全力でサポートいたします!

よくあるご質問

FAQ

不動産業を始めたばかりで、何を経費にしていいのか分かりません。基本の判断基準はありますか?

はい、原則として「事業に直接関係のある支出」は経費に該当します。たとえば賃貸仲介業であれば広告掲載費、物件案内時の交通費、物件撮影用の備品代などが対象です。レシートや領収書を保管し、勘定科目別に分けて記録することが大切です。会計ソフトがなくても、私たち税理士法人加美税理士事務所では帳簿のつけ方からアドバイスいたしますのでご安心ください。

設立初年度の不動産会社でも、法人税対策は必要ですか?

はい、むしろ初年度こそ節税のチャンスが多く存在します。たとえば開業費の繰延や、少額減価償却資産の即時償却、青色申告の活用などが挙げられます。特に「赤字スタート」になる可能性がある場合は、翌期以降の黒字と相殺できるよう準備しておくと有利です。青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

会計ソフトを使っていませんが、帳簿をどう付ければよいですか?

会計ソフトがなくても、Excelや手書きで帳簿をつけることは大変ですが不可能ではありません。日付・支出内容・金額・勘定科目を整理して記録するだけでも、決算時の対応が格段に楽になります。当税理士事務所では「ソフトなしでも丸投げより安価に経理が完了する」仕組みをご提案できますので、お気軽にご相談ください。

賃貸仲介業を始めたばかりで、消費税の納税義務があるかどうか分かりません。

設立初年度は、資本金1,000万円未満で設立した法人であれば、原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、2期目以降については特定期間における課税売上高および給与等支払額の合計額がそれぞれ1,000万円超となると、課税事業者となる可能性があります。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士に丸投げしても大丈夫でしょうか?自社に会計知識がありません。

はい、当税理士事務所では経理丸投げも承っております。会計ソフトがなくても対応可能で、月次資料のやり取りも完全オンラインで完結します。弥生会計をはじめとした主要ソフトにも対応していますので、安心してお任せください。

税務調査が怖いのですが、創業1年目でも入ることはありますか?

創業初年度に税務調査が入ることは少ないですが、業種的に現金取引や委託契約が多い賃貸仲介業では、数年以内に調査対象となることがあります。帳簿や証憑をしっかり整えておくことでリスクを軽減できます。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告って具体的にどう違うのですか?普通の申告と何がメリットなんでしょうか?

青色申告には、欠損金の繰越控除(最大10年間)や30万円未満の資産の即時償却などの優遇措置があります。法人化していても、この青色申告の承認を受けているかで節税効果は大きく変わります。青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人化して間もないのですが、どのような税金がかかるのか教えてください。

主に法人税・地方法人税・法人住民税・事業税が課されます。また、赤字でも最低限の均等割がかかるほか、消費税や源泉所得税も売上高や業務内容に応じて発生します。

法人化を検討していますが、どのタイミングが最適ですか?

一般的には、利益が年間600〜900万円以上見込めるタイミングで法人化を検討する価値があります。ただし、社会保険料負担・役員報酬の設計・帳簿管理など変化も大きいため、税理士と事前にシミュレーションを行うのが安心です。税理士法人加美税理士事務所では、法人化の制度やタイミングに関する知見を体系的にご提供できます。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業費や創立費は経費になりますか?処理方法が分かりません。

はい、開業前に発生した登記費用・広告費・消耗品費などは「開業費」または「創立費」として計上できます。これらは原則として繰延資産として一度資産計上し、任意のタイミングで償却(経費化)できます。利益が出た年にまとめて経費処理することで節税にもつながります。

賃貸仲介業で、オーナーから受け取る広告料(AD料)は売上に含める必要がありますか?

はい、オーナーから受け取る広告料(いわゆるAD料)は消費税法上の課税売上に該当しますので、売上として計上する必要があります。一方で、仲介手数料の一部を他業者に支払った場合は「支払手数料」として経費になります。証憑管理と仕訳処理がポイントです。

決算書を金融機関に提出する際、どの点を重視されるのでしょうか?

主に自己資本比率、利益の安定性、キャッシュフローの健全性が見られます。とくに創業初年度の決算では「資金使途が明確か」「返済能力があるか」が評価の鍵です。経営数値の可視化が進んでいると信用度が向上します。当税理士事務所では資金繰り表や経営分析資料の作成にも対応しています。

事業承継を見据えて税理士を探しています。賃貸仲介業でも準備は必要ですか?

はい、不動産業は資産を多く保有するため、事業承継時の評価や納税資金対策が特に重要です。早めに事業用資産の整理や法人スキームの設計に取り掛かることが大切です。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

不動産賃貸仲介業に特化した税理士を探す際のポイントはありますか?

賃貸仲介業の勘定科目や業務フローを理解している税理士を選ぶとスムーズです。たとえばAD料や媒介報酬の仕訳、外注業者との契約処理など、不動産業界特有の処理に対応できるかが重要です。当税理士事務所は、不動産業の顧問実績が豊富にあり、こうした業種特有の税務ニーズに応えるための研究を進めています。

弥生会計を使用していますが、ソフトに詳しい税理士を探しています。

私たち税理士法人加美税理士事務所では弥生会計に精通したスタッフが在籍しており、データ共有・月次チェック・決算処理までオンラインでサポート可能です。クラウド版、インストール版いずれにも対応しており、設定の見直しや業務フロー改善にもご相談いただけます。

経理担当がいないのですが、会計ソフトの導入から相談できますか?

はい、導入支援から業務フローの設計、科目設定までご相談いただけます。freeeやマネーフォワードなどクラウド会計にも対応しており、経理初心者の方でも安心して運用できるようにサポートいたします。丸投げ対応もご希望に応じて可能です。

不動産業では消費税の扱いが複雑と聞きますが、どこに注意すべきですか?

たとえば居住用家賃収入は非課税ですが、仲介手数料・広告料などは課税売上です。課税売上割合の計算や仕入税額控除の按分など、消費税計算におけるポイントが多くあります。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

記帳代行を依頼する際、どんな資料を用意すればよいですか?

売上や経費の証憑(領収書・請求書・通帳コピー・クレジット明細など)が必要です。会計ソフトをお使いの場合はデータでのやり取りも可能です。当税理士事務所では、資料整理の方法や共有方法についても初回面談時に丁寧にご案内いたします。

仕訳のルールがよく分かりません。経理初心者でも理解できますか?

はい、仕訳の考え方は「何を買ったか(勘定科目)」と「どの方法で支払ったか(現金・振込など)」を理解すれば基本的には大丈夫です。当税理士事務所では、不動産業に特有の取引(AD料、媒介報酬、保証会社手数料など)についても具体例で丁寧にご説明します。

経理の丸投げを検討中ですが、どの程度まで任せられますか?

領収書・通帳コピー・請求書等を定期的にご提出いただければ、仕訳入力から月次試算表の作成、法人税申告まで一貫してお引き受け可能です。完全オンライン対応のため全国対応が可能で、初回相談もWebで実施しています。

節税対策として役員報酬の調整は効果的ですか?

はい、法人税と所得税・社会保険料のバランスを見ながら役員報酬を設計することで、節税効果が期待できます。特に中小企業では、法人税軽減税率を活かした適切な配分設計が重要です。役員賞与や退職金との組み合わせも有効です。

家賃の一部を事務所として使っています。按分して経費にできますか?

はい、自宅兼事務所の場合、使用面積や使用時間に応じて合理的に按分すれば、家賃の一部を「地代家賃」として経費に計上できます。ただし、按分基準や証拠書類(間取り図・使用実態)を明確にしておくことが重要です。税務調査で確認されやすいポイントのひとつです。

事務所で使用している車のガソリン代や駐車場代は経費になりますか?

はい、業務で使用した分に限り、「旅費交通費」や「車両費」として経費に計上できます。車両が私用と兼用の場合は、業務利用割合に応じて按分します。ガソリン代、タイヤ交換、保険料、車検費用なども含めて記録を残しておくと安心です。

不動産仲介業で税務調査を受けた場合、よくある指摘事項は何ですか?

よくある指摘としては、AD料や手数料の計上漏れ、現金での売上・経費の記録不備、交際費の私的利用、帳簿の整備不備などがあります。証憑管理と定期的な記帳が重要です。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

節税のために生命保険の活用を勧められましたが、本当に効果がありますか?

節税効果が期待できる生命保険もありますが、保険料の全額が損金にならない場合もあり、内容によってはキャッシュフローを圧迫するケースもあります。事業規模や利益水準に応じて適切に設計することが重要です。税理士の確認を受けることをおすすめします。

不動産業向けの記帳代行と、一般的な業種とでは違いがありますか?

はい、不動産業には特有の勘定科目(広告料・媒介手数料・保証料・未成工事支出金など)が多く、物件単位の仕訳処理や契約書の内容を理解して経理処理する必要があります。税理士法人加美税理士事務所では、不動産業に対応できるよう会計処理の精度向上に努めております。

freeeやマネーフォワードを使っても記帳を丸投げできますか?

はい、クラウド会計に対応した記帳代行も可能です。銀行連携やレシート読取機能を活用しながら、当税理士事務所で仕訳チェック・帳簿作成を行い、経理業務の省力化を支援します。クラウド会計特有の設定ミスにも対応できる体制を整えています。

赤字でも法人税の申告は必要ですか?

はい、たとえ赤字であっても法人税の確定申告は必要です。また、赤字を将来の黒字と相殺する「欠損金の繰越控除」を受けるには、青色申告の適用と確定申告の提出が前提となります。青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

節税ばかりを優先して利益を減らすのは問題ですか?

はい、過度な節税で利益を圧縮しすぎると、金融機関からの評価が下がり、融資や信用に悪影響を与える可能性があります。節税と経営のバランスを見極めながら、税務と財務を両立させる設計が必要です。当税理士事務所ではその観点からのアドバイスも行っています。

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