税理士法人加美税理士事務所

東京・銀座の税理士事務所 / 日本全国に対応


「調剤薬局の節税って、こんなに変わるのか…」税理士法人加美税理士事務所が節税をサポートします。

調剤薬局(保険薬局)に特化した税理士法人加美税理士事務所による節税対策サポート。役員報酬の最適化、退職金設計、社宅制度など節税を目指す調剤薬局のための情報をご提供します。オンライン対応で全国どこからでもご依頼いただけます。初回無料相談を受付中。

透かしロゴ
  1. 調剤薬局(保険薬局)に特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所
  2. 調剤薬局(保険薬局)のための税理士事務所による節税対策サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

調剤薬局専門の税理士法人加美税理士事務所による節税対策サポート

調剤薬局を取り巻く税務環境には、他業種とは異なる特有の課題があります。医薬品の仕入れにかかる消費税の扱いや、多店舗経営による経理事務の煩雑さ、さらに親族内での事業承継時に発生する税金問題など、経営者が注意すべきポイントは多岐にわたります。これらの課題に適切に対応し節税対策を講じることは、キャッシュフローの健全化や安定経営に直結する重要な要素です。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、豊富なノウハウに基づき万全の準備と対応体制で、こうした調剤薬局特有の税務課題解決をサポートしています。ぜひ最後までお読みいただければと思います。

ページコンテンツ

個人事業から法人化したばかりの調剤薬局では、会計や税務管理の体制が十分に整備されていないケースが散見されます。例えば、法人化後も個人時代の延長で自己流の経理を続けてしまい、法人ならではの申告・納税のルールを見落としてしまうことがあります。実際、「法人化するのであれば、その時点で税理士と契約したほうがよい」と指摘されるように、専門知識なしに自己判断で進めると必要な手続きや情報を見落としがちです。また、家族経営から発展した薬局では、実際には働いていない家族を役員にして役員報酬を支給し、経費計上しているケースもあります。勤務実態のない家族への給与は税務上否認されるリスクが高く、こうした未整備な税務管理はのちの税務調査で大きな問題となりかねません。税務管理を法人水準に引き上げ、ルールに則った経理体制を整えることが節税対策の第一歩です。

店舗数が増えるにつれて、経理業務は格段に複雑になります。現場業務と経営を兼任する経営者の場合、各店舗の売上・経費の管理まで手が回らず、経理処理に不備が生じやすくなります。事実、ある調剤薬局チェーンでは「各店舗での経費申請の内容ミスや承認ルールの不統一により、不備が頻繁に発生していた」という事例もあります。経費精算や請求書処理のミスが重なると、税務申告時に経費計上漏れや重複計上による申告誤りを招き、税務リスクにつながります。特に調剤薬局では医薬品在庫の管理も煩雑で、棚卸資産の計上誤りがあると利益計算が狂い適正な納税額を下回ってしまう危険もあります。複数店舗を展開する法人ほど、統一された経理ルールとダブルチェック体制を整備し、経理不備を未然に防ぐことが重要です。

親族内で事業承継を行った調剤薬局では、事業引継ぎに伴う資金計画や税務上の整理が大きな課題となります。経営権や株式の移転に際して、多額の相続税・贈与税が発生する場合があり、それに対する備えが不十分だと事業継続に支障をきたしかねません。例えば、親族内承継では先代オーナーの株式評価額に応じて高額な相続税が課されるケースがありますが、事前に事業承継税制の活用や納税猶予の手続きを検討していないと、後継者が納税資金を捻出できずに経営が圧迫される恐れがあります。また、親族から事業を引き継ぐ際には、先代の時代からの帳簿や税務処理を整理し、不明朗な負債・債権を洗い出すなど、クリアな財務状態で新体制をスタートさせることも重要です。資金計画の再構築や税務整理には専門知識が欠かせません。私たち税理士法人加美税理士事務所でも事業承継に関する豊富なノウハウを備えており、準備段階から綿密なシミュレーションを行うことで、承継後の安定経営を支援しています。

上述したような課題に対処しつつ積極的に節税に取り組むことは、調剤薬局経営にもたらすメリットが非常に大きいです。最大のメリットは、余計な税金の支出を抑えることでキャッシュフローが改善し、手元資金に余裕が生まれる点です。税負担が軽減されることで、捻出されたキャッシュを新たな医薬品の在庫拡充や人材採用、店舗設備の更新といった投資に回すことができます。その結果、患者サービスの向上や事業拡大の余力が生まれ、経営の安定性・将来性が高まります。

また、資金繰りに余裕ができれば、薬価改定や調剤報酬の変更など外部環境の変化にも柔軟に対応でき、予期せぬ支出(設備故障や災害時の復旧費用など)にも備えやすくなります。節税対策とは単に税金を減らすだけでなく、「企業体力を強化し、攻めの経営を可能にするための資金戦略」と言えます。さらに、節税に取り組む過程で自社の財務状況を見直すことで、経営者自身が数字に強くなり、経営判断の質が向上する効果も見逃せません。

一方で、節税策の中には一時的に資金繰りを圧迫してしまうものもあるため、常にキャッシュフローへの影響を考慮する姿勢が大切です。例えば「税金を減らしたい一心で不要な支出まで増やしてしまう」と本末転倒な結果になりかねません。そのため、節税対策は税理士など専門家と相談しながら、自社の経営計画に沿った適切な方法を選択することが重要です。税理士法人加美税理士事務所では最新の税制を踏まえた節税プランをご提案し、対応体制を整えて継続的にサポートすることで、調剤薬局の安定経営と発展をバックアップいたします。

調剤薬局の節税対策において、経費計上の適切さは基本中の基本です。日々発生する経費を漏れなく経理処理し、合法的に経費として計上できるものはきちんと計上することで課税所得を圧縮できます。調剤薬局経営では、薬剤の仕入れコストや従業員の給与、店舗家賃、光熱費、調剤機器の減価償却費など、多岐にわたる経費が発生します。これらを正確に区分し必要経費として計上することは、税負担の軽減に直結します。特に薬局経営では医薬品仕入が経費全体の約7割、人件費が約2割を占めるとも言われています。こうした主要経費を適切に落とし込むことで、無理のない節税と健全なキャッシュフロー維持が可能になるのです。

まず、経費計上の基本は「業務に関係する支出かどうか」を見極めることです。調剤薬局の場合、医薬品の仕入代金や調剤報酬にかかる人件費、店舗の賃借料・水道光熱費、調剤機器やPOSレジ等の減価償却費、車両を使う場合のガソリン代などが典型的な必要経費です。これらは事業運営に直接必要なコストであり、会計上も税務上も適正に経費として認められます。逆に、プライベートな出費や事業に関係の薄い支出は経費にできません。個人経営から法人化したばかりの薬局では、この線引きが曖昧になりがちなため注意が必要です。法人になれば公私の区別を一層厳密に行い、科目ごとに経費を整理しましょう。

経費科目の整理にあたっては、会計ソフトを活用し科目体系を整えることがおすすめです。薬剤費、給与手当、地代家賃、水道光熱費、消耗品費、減価償却費、交際費、通信費…といった形で科目を設定し、日々の取引を正しく仕訳していけば、決算期に慌てずに済みます。なお、調剤薬局ならではの勘定科目としては、薬剤師会費や研修費、医薬品廃棄損なども考えられます。こうした費目も必要経費として計上できるものは漏れなく計上しつつ、税務上の取扱いに注意が必要なもの(交際費や福利厚生費の限度額、一定額以上の少額減価償却資産の特例など)については専門家の助言を得ると安心です。

経費計上は節税に有効とはいえ、「経費は多ければ多いほど良い」というものではありません。経営者の中には「利益を出すと税金で持っていかれるくらいなら経費で使ってしまおう」と考える方もいます。しかし、節税の目的は“税金のために無駄遣いをする”ことではなく、合理的な手法で損金(経費)を増やし納税額を減らすことでキャッシュフローに余裕を持たせることにあります。意味のない出費で手元資金を減らしてしまっては本末転倒です。例えば、決算前に利益調整のため不要な備品をまとめ買いしたり、必要以上に交際費を増やしたりすれば、一時的に税金は減るかもしれませんが、それ以上に現金が社外に流出し経営体力を損ないます。

経費を計上する際は常に「それは本当に事業に必要な支出か?将来の収益につながるか?」と自問しましょう。不要不急の支出までして節税を図ることは、かえって資金繰りを悪化させるリスクがあります。大切なのは意味のある節税を行うことであり、意味のない節税(実質的には単なる無駄遣い)は避けるべきです。節税策を講じる際には、税理士と相談のうえで減税効果と支出額のバランスを検討し、キャッシュフローを圧迫しない範囲で実行することがポイントです。適切な節税は利益を確保しつつ納税額を抑える“良いとこ取り”を目指すものであり、その見極めには専門家の知見が役立ちます。私たち税理士法人加美税理士事務所でも調剤薬局のみなさまの状況に応じ、意味のある節税と意味のない節税を峻別したアドバイスを心掛けています。

個人で営んでいた調剤薬局を法人化することで、新たに活用できる節税策がいくつか存在します。法人化により税率構造が変わり、税制上の有利な制度を享受できる一方、留意すべきコスト増もあります。ここでは、調剤薬局の法人化に関連する主要な節税ポイントとメリット・注意点を解説します。

まず大きな違いとして、税率の構造が挙げられます。個人事業主の所得税は超過累進課税で、所得が増えるほど税率が5%から最大45%(住民税含め実質55%程度)まで上昇します。一方、法人税率は段階的ではあるものの、中小法人の場合は年800万円までは15%前後、超過部分でも約23%程度が上限です。法人住民税などを含めた実効税率でも最高約33%程度です。例えば課税所得が900万円を超えると、個人では所得税率が33%になりますが法人税は約23%のまま据え置かれるため、同じ利益額でも法人の方が税負担が軽くなります。こうした税率差を活かし、高い利益を上げている薬局ほど法人化による節税効果が期待できるわけです。

加えて、個人と法人では認められる経費や控除の範囲にも差があります。個人事業主の場合、事業専従者(家族従業員)への給与は青色申告の専従者給与制度の下で一定の範囲内でしか経費とできませんが、法人であれば家族であっても役員や従業員として実態のある業務に従事していれば給与を支給し経費計上することが可能です(※ただし勤務実態が必要な点は法人でも同じです)。個人事業では利用できない福利厚生制度(社宅の提供や企業型年金への加入など)も、法人形態であれば活用しやすく、結果的に経費計上できる範囲が広がります。例えば役員である自分自身に対する報酬も法人なら経費化できますが、個人事業主は自分の働きに給与という形で経費を計上することはできず、利益=報酬となります。このように税率面・経費面での法人化メリットを活かすことで、調剤薬局のトータルの税負担を抑えられる可能性があります。

なお、個人から法人へ形態変更する際には、事業用資産の名義変更や消耗品の引継ぎなど一時的な手続コストも伴います。また法人化すると赤字でも毎年7万円程度の均等割(地方税)の納付が必要になる点は覚えておきましょう。それでも一定以上の利益規模がある薬局では、法人化による節税メリットがコストを上回るケースが多いため、目安として課税所得が900万円を超えてきたら法人化を検討すると良いでしょう。

法人化の節税メリットとして見逃せないのが、消費税の免税措置です。日本の消費税制度では、新たに設立した法人は条件を満たせば設立後最長2期間(2事業年度)にわたり消費税の納税義務が免除されます。資本金1,000万円未満で設立すれば、初年度と次年度は売上規模に関わらず消費税を納めなくて良いのです(※前事業年度が存在しないため課税事業者とみなされない仕組み。次年度は特定期間による例外あり)。この「消費税ゼロ期間」は資金繰り面で大きなメリットとなり、特に売上が大きく消費税負担が重い薬局ほど恩恵が高くなります。

ただし、調剤薬局の場合は売上の大半が処方箋にもとづく調剤報酬(保険診療収入)で占められ、これらは非課税売上となります。したがって多くの調剤薬局ではもともと課税売上高が1,000万円以下であり、法人化せずとも消費税は免除されているケースも少なくありません。一方で、OTC医薬品や雑貨の販売を手掛け課税売上が一定以上ある薬局や、事業拡大で売上高が大きく伸びたケースでは、この法人化による消費税免税メリットが非常に有効です。

注意点として、近年導入されたインボイス制度への対応があります。法人化後に自社がインボイス発行事業者の登録を受けると、たとえ新設法人でも消費税免税の特例を享受できなくなるため注意が必要です。取引先からインボイス発行を求められる取引形態か、自社が消費税免税の恩恵を受けるメリットが大きいかを勘案し、戦略的に判断しましょう。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人化を語る上で忘れてはならないのが、社会保険料負担の増加です。個人事業では従業員が常時5人未満の場合、健康保険・厚生年金の社会保険加入は任意(国民健康保険・国民年金への各自加入)となります。しかし法人になると、代表者や従業員の人数に関わらず原則として社会保険(協会けんぽや厚生年金)への加入が義務付けられます。その結果、法人は従業員(役員含む)の給与に対して会社負担分の保険料を支払う必要が生じ、トータルの人件費負担が増加します。

具体的には、健康保険と厚生年金の会社負担分は給与の約15%強(業種や都道府県により多少変動)に及びます。これは個人事業で国民健康保険・国民年金のみを支払っていた時には発生しなかったコストです。経営者自身も報酬に対して同様の会社負担分が生じます。したがって、法人化による節税効果を検討する際は、この社会保険料の増加分を織り込んでシミュレーションすることが大切です。節税で法人税等が減ったとしても、社会保険料負担増で手取りベースではトントンという場合もあり得ます。

もっとも、社会保険への加入は従業員の福利厚生充実や将来の年金受給額増加といったプラス面もあります。優秀な人材確保の面でも、しっかり社保完備の法人経営に移行する意義は大きいでしょう。社会保険料負担が増える分は、前述の法人化メリット(税率低減や消費税免除等)でどれだけ相殺・超過できるかを見極め、総合的に判断することが重要です。私たち税理士法人加美税理士事務所では、法人化によるメリット・デメリットを事前準備の段階から丁寧にシミュレーションし、お客様にとって最適な選択をご提案いたします。

法人化も含めた調剤薬局の節税対策は、経営内容や規模によって千差万別です。大切なのは、自社の状況に合った方法を選び、将来を見据えた計画を立てること。そして、その実行にあたっては信頼できる税理士のサポートを受けることで、節税効果を最大化しつつコンプライアンスも遵守した安心経営を実現できます。税務のプロである私たち税理士法人加美税理士事務所は、調剤薬局のみなさまに寄り添い、培ってきたノウハウを駆使した万全の対応体制で、節税対策から日々の税務・経理相談までトータルに支援いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

調剤薬局を法人経営する上で、まず検討すべき節税対策の一つが役員報酬の適正な設定です。法人の利益をどれだけ役員報酬として支給するかによって、会社が負担する法人税と役員個人が負担する所得税・住民税、さらに給与に伴う社会保険料の額が大きく変動します。言い換えれば、役員報酬と法人利益のバランスは税負担の観点でトレードオフの関係にあり、両者を適切に天秤にかける設計が重要です。「役員報酬を増やせば会社の法人税は減るが、個人の税金・社保負担は増える」「報酬を減らせば個人の税負担は軽くなるが、法人税は増える」といった構図を踏まえ、薬局経営の実情に即した最適解を見極めましょう。

法人の利益に対する税率は、中小法人の場合年800万円までは約15%、超過部分は約23%です。法人住民税などを含めた実効税率でも最高約33%程度です。一方、役員個人の所得税・住民税は累進課税で利益が大きいほど最大約55%にもなり、さらに役員報酬には会社・個人合わせて約30%前後の社会保険料がかかります。したがって、役員報酬を支給して法人の利益を圧縮すれば、その部分について法人税は軽減できますが、代わりに個人側で高率の所得税や社会保険料負担が生じます。一方、役員報酬として適度に取り分けると法人税負担は減り、役員個人に給与所得として配分されますが、その分個人側で税金・社保が引かれ最終手取りが変化します。つまり、報酬ゼロでも報酬を出し過ぎても手取りベースの総額はかえって減少し、中間のバランス点で節税効果がピークになるのです。

もちろん適正額は各社の利益水準や役員の家族構成によって異なります。一般に「法人の利益部分は年800万円までは法人税率15%と低いためその範囲は法人に残し、800万円を超える部分を役員報酬として支給する」という一つの目安があります。このように法人税率の段差を考慮しつつ、経営改善に支障が出ない範囲で役員報酬を増減させるのがポイントです。ただし一度決めた役員報酬は原則1年間固定しなければ税務上経費と認められませんので(定期同額給与の原則)、年度当初にしっかり計画を練ることが重要です。また、社会保険料の観点では報酬額が上がるほど会社・個人双方の負担が増える点にも留意が必要です。法人税の軽減と個人負担増のトレードオフを冷静に見極め、節税と手取りのバランスを最適化しましょう。

同族経営の調剤薬局法人では、役員報酬を経営者一人で集中して受け取るよりも、家族にも役員給与という形で適切に分散することで節税につなげられるケースがあります。法人形態であれば、家族であっても役員や従業員として実態のある業務に従事していれば給与を支給し経費計上することが可能です(※勤務実態が必要な点は法人でも同様)。例えば社長である薬剤師の配偶者が経理や受付業務を手伝っているなら、その方を役員または従業員として給与支給すれば、法人の利益圧縮につながるうえ、一人に集中していた所得が二人に分散されるため各人の所得税・住民税率が下がりトータルの税負担が軽減されます。また配偶者やご家族に所得がなければ、年所得48万円の基礎控除や各種控除枠も活かせますので、少額の給与であればほとんど税金がかからないケースもあります。その結果、同じ人件費総額でも一家全体として手元に残る金額が増えることになります。

なお、家族への給与を使った節税策で忘れてはならないのは、「勤務実態に見合った金額にする」という大前提です。実際には働いていない家族を名目上役員にして報酬を支給するような行為は、税務調査で否認されるリスクが極めて高いです。現に家族経営から発展した薬局で、実態のない家族に役員報酬だけ支給して経費計上していたケースが発覚し、大きな問題となった例もあります。税理士法人加美税理士事務所でも「意味のある節税」と「リスクの高い節税」を峻別するよう常に助言していますが、家族給与の活用はあくまで家族が実際に薬局経営に貢献している範囲内で行うことが肝要です。不自然に高額な給与を支給した場合、「同族会社の行為計算否認」といった規定で経費不算入とされる恐れもあります。また、家族に支払う給与にも社会保険加入要件や扶養から外れる基準が関係してきます。例えば配偶者に年130万円以上給与を支給すれば扶養から外れて社会保険料の対象になりますし、逆に130万円未満に抑えることで配偶者を被扶養者としたままにできる場合もあります(健康保険の被扶養者要件)。このように税務と労務の両面を考慮しつつ、家族従業員・役員への適切な報酬設定を検討しましょう。

役員社宅の活用も、調剤薬局法人の節税対策として非常に有効なスキームです。薬局経営者である社長個人が自宅に支払っている住宅費(家賃)を、社宅制度によって法人の経費に振り替えることで、法人税、所得税・住民税の軽減と社会保険料負担の削減という二重のメリットが得られます。具体的には、会社が役員の居住用にアパートや住宅を借り上げ(あるいは会社所有物件を提供し)、役員からは税法で定める一定の賃料を徴収することで、その住宅費の大部分を会社負担の経費とすることができます。社長個人は住宅家賃を実質的に会社に負担してもらう形になるため、自身の手取りから家賃を支払う必要が減ります。その分だけ役員報酬を減らしても生活水準を維持できるため、結果として役員報酬にかかる所得税・住民税だけでなく社会保険料の負担も軽くなるのです。

例えば、社長の自宅家賃が月15万円の場合を考えてみましょう。会社がその物件を社宅として契約し、社長には税務上認められる最低限の家賃(賃貸料相当額)として月5万円だけを会社に納めてもらう形にすれば、残り月10万円は会社負担となります。この月10万円(年間120万円)は会社の損金(経費)となり、仮に法人実効税率30%とすればそれだけで年間36万円の法人税減税効果があります。また社長個人も、本来であれば自分の可処分所得から支払っていたはずの年120万円分の家賃負担がなくなるため、その分給与収入を減額しても問題ありません。仮に役員報酬を年120万円減らせば、その部分にかかっていた所得税・住民税を節約できるほか、標準報酬月額が下がることで健康保険・厚生年金の社会保険料も会社・個人それぞれ月々減額されます。社会保険料は会社負担分・個人負担分合わせて報酬額の約30%にのぼりますから、年120万円の報酬減は年間約36万円もの社会保険料軽減に相当します(会社・個人合計の節減額)。つまり、この社宅スキームにより法人税約36万円+社会保険料約36万円、合計で年72万円ものキャッシュアウト削減効果が期待できるわけです。まさに資金繰り改善と節税を同時に実現できる手法と言えるでしょう。

役員社宅による節税メリットを享受するためには、税務上認められた賃貸料相当額を役員から徴収するという条件を遵守する必要があります。賃貸料相当額とは、社宅として貸与する住宅の規模や種類に応じて税法で定められた最低家賃のことで、この金額以上を役員から受け取っていれば、その社宅の提供による経済的利益は役員の給与課税を受けません。逆に言えば、会社が役員から徴収する家賃が賃貸料相当額を下回る場合、その不足分は「役員への給与」とみなされて所得税等の課税対象になってしまいます。したがって社宅スキームを適用する際は、適正な家賃設定がもっとも重要なポイントです。

役員社宅制度を利用する条件としては、他にも「社宅はあくまで会社の契約名義であること」「役員個人が直接大家と契約して会社が補助する形では節税効果が出ないこと」などがあります。また、提供する住宅が常識を逸した高額物件(いわゆるプール付き豪邸など豪華社宅)の場合は、この特例の適用が認められず市場相場の家賃相当額が給与とみなされて課税されてしまうので注意が必要です。現実的には調剤薬局の役員社宅でそこまで豪華なケースは少ないと思われますが、社宅制度はあくまで福利厚生の一環であるとの建前を忘れず、社会通念上適切な範囲で活用することが大切です。

以上のように、役員社宅スキームは節税と役員の手取り向上に有効ですが、会社にとっては住宅関連費用を負担する分キャッシュアウトが生じる点には留意しましょう。社宅の家賃や購入資金は会社が支出することになるため、税金面では得をしても手元資金が減りすぎては本末転倒です。物件によっては会社が購入したほうが有利な場合、あるいは賃貸のほうが良い場合もあります。物件取得費用そのものは減価償却費として経費になりますが多額の初期投資を要しますし、会社所有にすると住宅ローン減税のような個人向け税控除は使えないなどの違いもあります。このように社宅制度の導入可否も含めて、顧問税理士や必要に応じ社労士とも相談のうえ総合的に判断することをおすすめします。私たち税理士法人加美税理士事務所でも役員社宅のシミュレーションや適切な家賃設定について多数のご相談に対応していますので、お気軽にご相談ください。

調剤薬局の経営者が節税対策として押さえておくべきもう一つの強力な手段が、役員退職金(役員退職慰労金)の活用です。役員が長年の勤務を終えて退職する際に支給される退職金は、税制上きわめて優遇された所得区分である「退職所得」として扱われ、巨額の税金を合法的に節減することができます。具体的には、退職所得には勤続年数に応じた退職所得控除という大幅な控除枠が設けられており、勤続20年までは1年あたり40万円(最低でも80万円)、20年超の部分は1年あたり70万円もの控除額が上乗せされます。例えば勤続30年の社長が受け取る役員退職金であれば、まず40万円×20年 + 70万円×(30年-20年) = 1,500万円が退職所得控除額として差し引かれます。仮に退職金が2,000万円支給された場合、課税対象となるのは残り500万円のさらに1/2である250万円のみです。この250万円に対して所得税・住民税が課されますが、それも退職所得は他の所得と分離して優遇税率で計算されるため、最終的な税額はごくわずか(数十万円程度)で済みます。2,000万円もの金額に対し実効税率にすると数%程度という破格の優遇措置であり、同じ2,000万円を役員報酬や配当で受け取れば数百万円規模の税金・社会保険料がかかることを考えると、退職金に振り替える効果の大きさは一目瞭然です。

さらに退職金には社会保険料負担が一切かからないというメリットも見逃せません。給与や賞与であれば健康保険・厚生年金の保険料が発生しますが、「退職を事由として支給される退職金」は労働の対価ではないため社会保険料・労働保険料の賦課対象とはならないのです。したがって、同じ1,000万円を役員に支給する場合でも、月々の給与で払えば会社・本人あわせて約300万円の社保負担が発生するのに対し、退職金として一括支給すれば保険料はゼロ、かつ税金面でも大幅控除が効くという「いいとこ取り」が可能になります。これは法人・個人トータルの手取りを最大化する強力な手段であり、特に長年事業に貢献したオーナー経営者にとっては有効な節税策です。

もっとも、役員退職金を活用するにはいくつか条件と留意点があります。まず、退職金は実際に「役員の退職」という事実が必要です。ただ単に節税目的で在職中に支給することはできず、いったん取締役を辞任する、あるいは代表権を返上して顧問に退くなど形式上の退職が求められます(その後非常勤や顧問として残るケースでも、一応退任の事実が必要)。また支給にあたっては株主総会の決議等で金額を確定させる手続きが必要であり、会社の定款や就業規則に役員退職金規定を用意しておくことが望ましいです。税務上も、役員退職金は株主総会決議で金額が確定した事業年度の損金に算入できます。中小企業の場合、実際に支払った期に損金算入することも認められますが、いずれにせよ適切な社内手続きを経ることが前提となります。

さらに注意すべきは、その金額が「あまりに高額すぎる」と税務上認められないリスクです。法人税法上、役員退職金については「不相当に高額な部分は損金不算入」と明確に規定されています。どの程度が不相当か明確な基準はありませんが、一般には同規模他社の役員退職金や最終報酬月額×勤続年数×功績倍率(功労評価)といった算定式に照らして妥当かどうか判断されます。大企業並みに高額な退職金を中小の薬局が支給したり、退職直前に役員報酬を極端に引き上げてから退職金算定するような行為は、税務調査で“不相当に高額”とみなされ否認される可能性が高まります。実際に役員退職金の妥当性を巡っては裁判例も多く、判断が分かれる論点です。従って、役員退職金を検討する際は事前に専門家と十分相談し、過大とならない適正額をシミュレーションすることが大切です。税理士法人加美税理士事務所では調剤薬局の事業承継支援の一環として、親族内承継時に先代経営者へ退職金を支給するケースなども手がけていますが、新経営陣の資金計画に支障が出ない範囲で最大の節税メリットを引き出せるよう綿密に設計しています。

最後に、役員退職金は文字通り一度きりの大きな報酬支給です。当然ながら会社から多額の現金が流出しますので、その支給資金をどう準備するかも検討が必要です。十分な内部留保を積んで計画的に用意する方法のほか、法人向けの退職金積立保険(長期の逓増定期保険など)でコツコツ資金を積み立てておく方法もあります。保険料の一部は損金算入も可能で、解約返戻金を退職金の支給原資に充てるといった工夫も考えられます。ただし近年は税制改正で法人保険の損金算入枠が制限されていますので、この点も含め専門家と相談すると安心です。

調剤薬局の設備投資に絡む節税対策としては、減価償却費を戦略的にコントロールする方法も有効です。減価償却とは、医療機器や事務機器、自動車といった固定資産の購入費用を使用期間にわたって経費配分する会計処理ですが、その計上タイミングを工夫することで法人税の繰延べ(キャッシュフロー改善)を図ることができます。特に、中古資産を活用して償却期間を短縮したり、少額資産の特例を用いて取得年に一括償却したりする施策は、中小企業である調剤薬局法人に認められた節税メリットです。それぞれ具体的に見ていきましょう。

調剤薬局では調剤機器やレジ・POS端末、社用車など様々な備品・設備に投資する場面がありますが、こうした減価償却資産を購入する際に新品ではなく敢えて中古品を選ぶことで、税務上の耐用年数(償却期間)を短縮できる場合があります。税法では中古資産について、「取得時からの使用可能期間」を見積もって耐用年数を定めるか、不明な場合は定められた簡便法で計算することが認められています。簡便法の計算式は以下の通りです。

  • 法定耐用年数をすべて経過した中古資産 … 本来の法定耐用年数の20%に相当する年数(端数切捨て、最低2年)
  • 法定耐用年数の一部を経過した中古資産 … 本来の法定耐用年数から経過年数を差し引いた残存年数に、経過年数の20%相当年数を加えた年数(端数切捨て、最低2年)

例えば、法定耐用年数6年の機器を新品購入した場合は6年間にわたり均等に減価償却していきますが、使用3年経過した中古品を購入した場合、その耐用年数は「6年-経過3年+経過年数の20%」で計算されます。具体的には6年-3年=3年に経過3年の20%である0.6年を加え、3.6年(端数切捨てで3年)となります。結果、中古資産は新品よりも短い3年で減価償却でき、年間の償却費(経費)を増やすことができます。仮に取得価額600万円の設備でも、新品なら毎年100万円ずつ6年で経費計上するところ、中古なら毎年200万円ずつ3年で償却できる計算です。初年度から計上できる減価償却費が倍増すれば、その分法人の課税所得を圧縮できるため、節税効果(納税の繰延べ効果)は絶大です。翌年度以降の償却費が減るだけで最終的な経費総額は同じとはいえ、税金の支払いを後ろ倒しにできることで、その分の資金を早期に事業へ再投資したり資金繰りに回したりできます。

中古資産の活用は、例えば調剤薬局で調剤台やレセコン等を入れ替える際に、中古市場に良品があれば新品より安価に導入でき、かつ償却期間短縮で早期に経費化できるメリットがあります。ただし留意点として、あまりに古すぎる機器を購入すると修理費用等のメンテナンスコストが高くつく可能性もあります。また、税務上の耐用年数は取得事業年度に自ら計算して適用しなければ後から短縮適用はできない点に注意が必要です。このように、中古資産の減価償却は専門的判断が伴いますので、導入前に私たち税理士法人加美税理士事務所にご相談いただくと安心です。

中小企業である調剤薬局法人には、「少額減価償却資産の特例」という嬉しい税制優遇も用意されています。これは簡単に言うと、取得価額が30万円未満の減価償却資産であれば、通常の法定耐用年数に関係なく取得した事業年度に全額を経費計上できるという特例措置です。通常、例えば20万円のパソコンを買った場合、耐用年数4年なら4年間かけて償却しますが、この特例を使えば購入年度に20万円を一括で損金に落とせます。対象はパソコンやプリンター、金庫、工具、事務用品、什器備品など様々で、1品あたり30万円未満であれば即時償却可能です。調剤薬局では電子天秤や業務用PC、事務椅子や棚など比較的少額の資産購入が頻繁にありますが、それらを賢くこの特例で経費化すれば法人税の節減につながります。

ただし、本特例にはいくつか条件があります。適用できるのは青色申告をしている中小企業者等(資本金1億円以下など一定の要件を満たす法人)に限られ、かつ一事業年度に合計300万円までという上限枠があります。言い換えれば、30万円未満の資産をいくら買っても無制限に一括償却できるわけではなく、年度あたり合計300万円までという制限内で使える制度です。一方で無理に不要な備品を買っても翌年度以降の経営に活かせないので、本当に必要な投資を前倒しする形で活用するのが望ましいでしょう。

ちなみに少額減価償却資産の特例以外にも、税制上は10万円未満の資産はそもそも少額として無条件に取得時に全額経費算入が可能です(青色申告でなくても適用可)。また、20万円未満の資産については3年間で均等償却する「一括償却資産」の制度も全企業で認められています。これら基本ルールと、中小企業限定の「30万円未満即時償却」の特例は混同しやすいので注意しましょう(30万円未満の特例を使う場合は税務申告時に明細の添付が必要です)。いずれにせよ、少額の設備投資を計画する際はこれらの制度をフル活用することで無理のない節税と最新設備への投資が両立できます。税理士法人加美税理士事務所でも調剤薬局の設備更新計画に合わせ、この特例の活用可否を常に検討しながらアドバイスを行っています。

調剤薬局を含む中小企業の経営者にぜひ知っていただきたい節税策として、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」への加入があります。これは税金面のメリットと緊急時の資金繰り支援を兼ね備えた国の共済制度で、平時は掛金を損金算入して節税を図りつつ、万一取引先の倒産など不測の事態が起これば貸付金を受けられるというものです。制度を管轄する独立行政法人中小企業基盤整備機構によって運営されており、調剤薬局に限らず幅広い業種の中小企業が活用できます。

この倒産防止共済(経営セーフティ共済)の仕組みを簡単に説明します。会社が共済に加入し毎月一定額の掛金を積み立てていくと、その掛金は全額が損金(必要経費)に算入されます。掛金月額は5,000円から20万円まで自由に設定でき、増額・減額も可能です(上限額は月20万円)。例えば満額の月20万円を納付すれば年間240万円の経費計上となり、その分だけ課税所得が減りますから、法人税等の実効税率を33%とすれば年間約80万円の節税効果が得られる計算です。掛金累計の積立限度額は800万円であり、例えば月20万円コースなら約40ヶ月で上限に達します。いったん800万円まで積み立てた後は、掛金の払い込みを一時停止(「掛止め」)して維持することもできます。

では積み立てた資金はどのように活用できるのでしょうか。最大の特徴は、取引先企業の倒産など緊急事態が発生した際に無担保・無保証人・無利子で共済金の貸付けを受けられることです。貸付金の限度額は積立掛金総額の10倍以内(上限8,000万円)までとなっており、万一大口の売掛金が回収不能になるような事態でも、積み立ててきた掛金の10倍もの資金を速やかに借り入れて当座の資金繰りに充てることが可能です。しかもその貸付けに利息は付きません(代わりに借入額の10分の1に相当する掛金が消滅扱いとなります)。返済期間は借入額に応じて5~7年と余裕があり、据置期間も6ヶ月認められています。要するに、取引先の倒産などで自社が連鎖倒産しないためのセーフティネットとして機能するわけです。

もっとも、調剤薬局の場合は医療機関からの処方箋収入や患者さんからの窓口負担が主であり、大口の掛売取引が少ないため「取引先の倒産による貸付け」という本来の趣旨で利用する場面はあまり多くないかもしれません。それでもこの共済を活用するメリットは十分にあります。平時に積み立てた掛金は先述の通り全額経費となり納税額を減らせますし、もし資金需要が生じた際には解約手当金として積立金を引き出す(任意解約する)こともできます。任意解約の場合、掛金の納付月数に応じて掛金総額の一部または全額が戻ってきます(40ヶ月以上積み立てれば掛金合計の100%が解約手当金として受取可能)が、その受取額は益金(収益)扱いとなり課税対象になります。結局、積み立てた掛金は最終的には税金がかかるのでは?と思われるかもしれません。しかし、それでも「今すぐ払う税金を将来まで繰り延べできる」ことには大きな価値があります。例えば今年度は利益が出過ぎて多額の税金が発生しそうだが、来年度以降は設備投資の計画があり利益が圧縮される見込み――こうしたケースでは、今年のうちに経営セーフティ共済に掛金を積み立てて税金を減らし、後年に解約して課税所得を発生させることで、所得の平準化(高い税率が適用される年度から低い税率の年度への税負担シフト)を図ることができます。まさに中長期的な税金のコントロール手段と言えます。

調剤薬局の経営者にとって、税務調査への備えは決して他人事ではありません。万一調査が入っても適正に対処できるよう、平時から合法的な節税対策に取り組み、帳簿や書類を整備しておくことが重要です。節税と聞くと「税金を減らす」ことばかりに目が行きがちですが、税務署の視点を意識しコンプライアンスを遵守した節税こそが、安心経営の土台となります。以下では、税務調査リスクを軽減しつつキャッシュフロー改善にも役立つ取り組みについて見ていきましょう。

まず念頭に置くべきは、適法な節税違法な脱税の違いを正しく理解することです。節税とは各種控除や特例を活用して合法的に税負担を軽減することであり、一方の脱税は売上の無申告・経費の過大計上など法に反して税金を逃れる行為を指します。例えば、実際には店舗で使用していない私的な費用を薬局の経費に計上したり、患者さんからの現金売上を一部申告せずにプールしてしまうような行為は明確に脱税に当たり、税務調査で発覚すれば重いペナルティの対象となります。反対に、青色申告の制度を利用して家族従業員の給与を適正に経費算入する、30万円未満の少額減価償却資産を購入して即時償却する、といった手法は税法が認める正当な節税策です。

特に、個人経営から法人化したばかりの薬局では、この線引きが曖昧になりがちです。前身が個人事業の場合、法人では認められない経理処理を引き継いでしまうケースが見受けられます。例えば、勤務実態のない家族を役員に据えて役員報酬を支給し経費計上するような行為は税務上否認されるリスクが極めて高く、明確に脱税とみなされかねません。こうした過ちを避けるためにも、何が合法で何がアウトなのかを経営者自身が理解しておくことが大切です。私たち税理士法人加美税理士事務所と相談しながらグレーゾーンを排し、クリーンな税務運営を心掛けることで、結果的に税務調査のリスクも大幅に減らせます。

次に、日々の記帳体制や証拠書類(領収書・請求書等)の整備も、税務調査リスクを低減させる基本です。帳簿が正確かつ詳細に付けられ、取引に対応する証憑類がきちんと保管されていれば、調査が入っても慌てずに対応できます。逆に記帳漏れや書類不備があると、税務署から「何か隠しているのではないか」と疑念を持たれ、調査官のチェックが厳しくなる可能性があります。

特に調剤薬局では、保険調剤に関するレセプト請求や薬剤の仕入・在庫管理など、業務上の書類も多岐にわたります。調剤報酬の入金管理と日々の現金売上の記録を突き合わせ、棚卸資産の数量・金額を定期的に確認することで、申告漏れや在庫の過少計上を未然に防ぎましょう。例えば、ある店舗で高額な医薬品を廃棄したのに帳簿に反映していなかった場合、税務上は在庫が合わずに追徴課税を招く恐れがあります。

また、多店舗展開している場合は店舗ごとに経理ルールを統一し、各店の売上・経費データを本部で一元管理することが重要です。経理担当者や税理士が定期的に帳簿をチェックし、入力ミスや証憑の欠落を早期に発見できる体制を整えれば、税務調査で指摘されるリスクは格段に減少します。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

さらに、信頼できる税理士と事前に節税対策を検討しておくことも、安心感につながります。独力で節税を試みると、どうしても法解釈の誤りや手続漏れが生じがちですが、税務のプロに相談すれば適切なアドバイスを得られます。例えば、「決算前に多額の経費を使えば税金を減らせるのでは?」と考えた場合でも、税理士がいればキャッシュフローへの影響や将来の経営計画との整合性まで踏まえて助言してもらえます。短絡的な節税策に走ることを防ぎ、意味のある節税のみを採用できるでしょう。

税理士と二人三脚で安心できる節税プランを立てておけば、いざ税務調査となっても「やましい処理はしていない」という自信を持って臨めます。実際、事前に税理士とシミュレーションを行い、各節税策の効果とリスクを検証しておくことで、調査官から質問を受けた際も根拠を持って説明することが可能です。このように、専門家のサポートの下で計画的に節税に取り組むことが、結果的に調剤薬局経営の安心と安定につながります。

調剤薬局(保険薬局)の経営者の皆さまが節税対策を検討する際、税理士法人加美税理士事務所にサポートをご依頼いただくことで得られるメリットは数多くあります。調剤薬局に特化した豊富なノウハウを持つ当社だからこそ可能な支援内容を、以下に詳しくご紹介いたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所には、調剤薬局の業務内容や収益構造を深く理解した税理士が在籍しています。調剤報酬の種類や一般薬販売との違いなど、調剤薬局特有の会計処理には専門知識が求められます。例えば、保険調剤に伴うレセプト請求や薬剤の仕入・在庫管理など、他業種では出てこない論点もスムーズに把握できるため、経営者さまから詳しい説明をいただかなくても状況を的確に理解できます。業界特有の経理・税務のお悩みに専門家として迅速かつ的確に対応いたします。

「個人事業から法人化すべきか?」と悩まれる調剤薬局経営者の方には、私たち税理士法人加美税理士事務所が法人成りのベストなタイミングをアドバイスします。一定以上に事業所得が増えた場合には、法人化によって税率面で有利になるケースが多く、目安として課税所得が900万円を超えるようなら法人化を検討する価値があります。法人化すれば所得税の超過累進課税を抑えられるだけでなく、資本金1,000万円未満で設立すれば最長2期にわたり消費税の納税義務が免除される場合があるため、大きな節税メリットがあります。一方で、法人化に伴い社会保険料の負担増や地方税の均等割(7万円前後)が発生する点にも注意が必要です。しかし当税理士事務所は、こうした節税メリットとコスト増のバランスを事前に丁寧にシミュレーションし、お客様にとって本当に得になるタイミングを見極めてご提案しています。「法人化したのに思ったほど得にならなかった…」という事態を避け、最大の節税効果が得られるよう万全の体制でサポートいたします。

法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人として調剤薬局を経営する場合、役員報酬の額や退職金の制度設計によって税負担が大きく変わります。税理士法人加美税理士事務所では、経営者である薬剤師の先生の報酬と将来の役員退職金について、節税効果と会社の資金繰り両面を考慮した最適プランを提案しています。特に役員退職金は強力な節税手段であり、長年勤務した社長が受け取る退職金には勤続年数に応じた大幅な退職所得控除が認められるため、ごく一部にしか課税されません。さらに退職金には社会保険料が一切かからない点も大きなメリットで、退職金として一括支給すれば保険料ゼロで済みます。当税理士事務所はこうした「いいとこ取り」が可能になるスキームを熟知しており、将来の事業承継や引退の際に最大限の節税メリットが得られるよう、役員報酬と退職金のバランスを綿密に設計いたします。もちろん、退職金支給のタイミングや適正額についても事前にシミュレーションし、税務上問題のない範囲で実行できるようサポートします。

調剤薬局の安定経営には、将来への備えと現在の節税効果を両立させることも重要です。私たち税理士法人加美税理士事務所はその一環として、中小企業向けの公的な共済制度である経営セーフティ共済(倒産防止共済)への加入活用もご提案しています。経営セーフティ共済は、取引先の倒産など万一の事態に備えて無担保・無保証で共済金の貸付けを受けられる制度で、突然の資金不足に対応できる安心材料となります。しかもこの制度の掛金は月額5千円から20万円まで自由に設定でき、掛金の全額が損金(法人の場合)に算入できるため節税効果は抜群です。年間最大240万円、累計で800万円まで積み立て可能で、その分だけ課税所得を圧縮できます。掛金は解約時に戻ってくるため実質的な積立貯蓄にもなり、「将来の備え」と「現在の節税」を同時に実現できる仕組みです。私たち税理士法人加美税理士事務所では、このような公的制度も活用しながら、お客様の状況に応じた節税策をご提案し、長期的な資金計画づくりまで含めて支援いたします。

税理士法人加美税理士事務所では、ただ申告書を作成するだけでなく経営数字の分析によるアドバイスまで踏み込んだサポートを行っています。毎月または四半期ごとに試算表(損益計算書や貸借対照表)を作成し、調剤薬局の業績や財務状況を経営者さまと一緒に確認。そこから無駄な支出や在庫過多などキャッシュフローを圧迫している要因を洗い出し、改善策を提案します。年間を通じて利益推移を把握することで、期末の納税額も早めに予測可能です。税理士が売上や利益の動向から税額をシミュレーションし、それに基づいて資金繰り計画を立てるお手伝いをいたしますので、納税時に「資金が足りない」というリスクも抑えられます。こうした定期的な分析とアドバイスにより、節税のみならず調剤薬局のキャッシュフロー改善・安定化まで一貫してサポートいたします。

「会計ソフトを使いこなす自信がない」「経理作業に手が回らない」という経営者の方もご安心ください。税理士法人加美税理士事務所では、お客様側で会計ソフトをお持ちでなくても全く問題ありません。領収書や請求書などの資料をご準備いただければ、記帳代行による丸投げサービスで経理入力から帳簿作成まで当税理士事務所がすべて対応いたします。実際、「領収書等を整理せずに事務所に送付するだけで記帳作業まで行ってくれる」いわゆる記帳丸投げにも対応しており、多忙な経営者さまに大変喜ばれています。経理の専門スタッフが貴社の代わりに証憑整理から仕訳入力まで正確に遂行しますので、煩雑な会計ソフトの操作に悩まされることなく、本業に専念いただけます。また、必要に応じて給与計算などの業務もお引き受け可能ですので、文字通り経理業務をすべてお任せいただけます。オンラインや郵送で資料のやり取りができるため、全国どちらの地域の薬局様でもフルアウトソーシングサービスをご利用いただけます。

調剤薬局を複数店舗経営されている場合や、最新のクラウド会計ソフトを導入したいとお考えの場合でも、税理士法人加美税理士事務所なら安心です。当税理士事務所は弥生会計はもちろん、マネーフォワードクラウドやfreeeなど各種会計ソフトに精通しており、お客様の環境に合わせて対応できます。すでに会計ソフトをご利用中の場合はデータを共有いただくだけでスムーズに引き継ぎ可能ですし、これからクラウド会計を導入する際も設定段階から丁寧にサポートいたします。また、店舗数が多い薬局法人向けに支店別・部門別の会計管理にも対応しており、ソフト上で店舗ごとの損益を把握できる体制を整えます。例えば「本店・〇〇店・△△店」ごとに売上・経費・利益を分けて集計し、店舗別の業績を比較分析できるようにすることも可能です。多店舗展開時にありがちな「どの店が儲かっているか分からない」「経理が混乱している」といった課題も、当税理士事務所のクラウド会計導入支援と部門別管理によって解決し、事業規模の拡大に合わせた経理体制を構築します。

多店舗展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

調剤薬局を営んでいると、数年に一度程度は税務調査(税務署の臨店調査)が入る可能性があります。「もし調査になったらどうしよう…」と不安な方もご安心ください。税理士法人加美税理士事務所が税務調査前から万全の対策を講じます。具体的には、日頃から帳簿や証憑類の整備状況をチェックし、調査で指摘されやすいポイントを事前に潰しておきます。不備や疑問点が見つかれば事前に修正・説明資料を用意し、調査官からの質問を想定した質疑応答の練習まで行います。いざ税務調査の日程が決まった際には、当税理士事務所の税理士が調査当日に立ち会います。遠方の薬局様の場合でも、必要に応じてオンライン会議システムを利用した立会いが可能です。調査当日は税理士が経営者さまの代わりに前面に立って説明や交渉を行いますので、初めての調査でも落ち着いて臨んでいただけます。不意の指摘事項があった場合も、当税理士事務所が経営者の味方として税務署と折衝し適切に対応します。「調査官になんと答えればいいのか分からない」といった心配は不要です。税務調査の開始から終了までトータルでサポートいたします。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所のサービスは、全国どこからでもご利用可能です。東京に本拠を置いておりますが、現在お付き合いいただいているお客様の多くはオンラインを駆使してサポートを行っています。お打ち合わせや資料の受け渡しは基本的にクラウドストレージ・メール・お電話・Zoom等のウェブ会議で対応可能ですので、遠方のお客様でもご来所いただく必要はありません。契約後の月次報告やご相談もタイムリーにオンラインで実施できるため、スピーディーな対応を実現しています。「全国の調剤薬局へ対応可能」とうたっているように、地理的なハンデを感じさせないきめ細かなサービス提供に努めています。もちろん、「直接会って相談したい」というご要望があれば決算前などタイミングを見て対面でのお打ち合わせも可能です。基本的には非対面で完結しつつ、必要に応じて対面も組み合わせられる柔軟な体制で、忙しい薬局経営者の皆さまをしっかりサポートいたします。

数ある税理士事務所の中で、税理士法人加美税理士事務所の節税対策サポートが調剤薬局の経営者に選ばれる理由とは何でしょうか。ここでは当税理士事務所が薬局オーナー様から信頼されるポイントについて解説いたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所が選ばれる理由の一つは、節税対策だけに留まらない包括的なサポートです。税金を安くすること自体はもちろん重要ですが、それが経営に与える影響や将来の発展も見据えてアドバイスするよう心掛けています。ただ闇雲に税金を減らすのではなく、「節税策がちゃんと事業のプラスになるか」「無理のない資金計画と両立できるか」を重視しています。税理士は税金計算だけでなく経営に関する相談役にもなり得る存在です。実際、調剤薬局専門の税理士であれば売上・利益の分析から効果的な節税方法の検討、最新の補助金情報の提供、借入状況の相談、新店舗出店計画のアドバイスに至るまで、経営全般にわたる相談に応じ具体的なソリューションを提案できます。当税理士事務所でも、お客様の数字や現場のお話をじっくり伺いながら、節税はあくまで手段の一つという位置付けで経営全体を良くするための提案を心掛けています。「税金だけ減っても手元資金が残らなければ意味がない」「将来の投資余力も考えたい」といった経営者様の本音に寄り添い、長期的な視点でのアドバイスができる点が高く評価されています。

調剤薬局の経理現場では、「弥生会計」をはじめとした市販の会計ソフトが使われているケースが多いかと思います。税理士法人加美税理士事務所では、お客様がお使いの会計ソフトに合わせて対応可能です。弥生会計はもちろん、クラウド型の「マネーフォワードクラウド」「freee」やJDL、勘定奉行など主要なソフトに精通しております。そのため、現在お使いのデータをそのまま共有いただきスムーズに顧問業務を引き継ぐことができますし、新たにソフトを導入する場合でも初期設定からサポートいたします。会計データの受け渡しもクラウド経由で安全かつ円滑に行えますので、「ソフトの種類が違うから毎回出力と入力が大変…」といった負担もありません。経理データの共有がスムーズに進むことで、余計なタイムラグなくリアルタイムに経営状況を把握してアドバイスできる点も、お客様から信頼を寄せられている理由です。

「今の税理士からの乗り換えを検討している」という調剤薬局の経営者様にも、税理士法人加美税理士事務所は高く評価いただけると思います。実際、ご相談に来られるお客様からお聞きするのは、「以前の税理士は薬局業界の知識が乏しく専門用語ばかりで話が通じにくかった」「上から目線で相談しづらかった」「ITツールに対応しておらずオンライン面談すらできなかった」等の不満です。また「担当者が税理士資格を持っておらず不安だった」「毎年のように担当者がコロコロ変わる」という声もあります。当税理士事務所ではそうしたご不満をすべて解消できるよう努めています。必ず調剤薬局に強い税理士資格者が直接対応し、難解な専門用語はできるだけかみ砕いてご説明します。メール・Zoomなど最新のオンライン手段もフル活用し、タイムリーなコミュニケーションを図っています。実際に他事務所から乗り換えられたお客様からは、「業界のことを理解してくれているので話が早い」「こちらの疑問に即座に答えてくれるので安心感が違う」とご好評をいただいております。今の税理士に少しでも不安や不満がある調剤薬局経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。きっと違いを実感していただけるはずです。

「税理士に依頼すると費用が不透明なのでは?」という不安の声も耳にしますが、税理士法人加美税理士事務所では明瞭な料金体系を敷いております。記帳代行から決算申告までフルセットでお任せいただく場合でも、業務内容ごとに料金を設定しているため「どのサービスにいくらかかっているのか」が一目で分かります。月次の顧問料と年次決算料を分け、薬局の規模に応じた定額料金制を採用しておりますので、毎月のコストを予測しやすく資金計画にも組み込みやすいと好評です。料金は契約前にきちんとお見積もりをご提示し、ご納得いただいた上でスタートしますので、「いつの間にか追加料金が発生していた」などという心配もありません。安心してフルサポートプランをご利用いただけます。

調剤薬局の経営には、節税だけでなく資金繰りや金融機関対応、財務分析といった視点も不可欠です。税理士法人加美税理士事務所は経営全般をサポートするパートナーとして、こうした分野にも幅広く対応しています。例えば、「新規出店のため融資を受けたい」「設備投資の資金計画を立てたい」といった場合には、事業計画書や資金繰り表の作成をお手伝いします。融資を引き出すためには銀行等に提出する書類の完成度が重要ですが、税理士が関与することで事業計画書や資金繰り表の精度が高まり、融資成功率も高まります。必要に応じて金融機関の紹介や融資担当者との面談同行なども行い、資金調達を強力にサポートいたします。また、日々の財務数値を分析し、利益率の改善策や無駄なコスト削減策の提案も随時実施。決算書や試算表の数字を読み解き、「どこに改善の余地があるか」「将来のために今何をすべきか」を共に考える姿勢が、お客様から信頼を寄せられる理由となっています。税理士法人加美税理士事務所は、節税+資金繰り+経営分析の総合力で、調剤薬局経営を多角的にバックアップいたします。

最後に、調剤薬局の経営者様にぜひご活用いただきたいのが初回無料相談です。税理士法人加美税理士事務所では、調剤薬局の皆さま向けに初回のご相談を無料で承っております。「うちの場合、節税の余地はどのくらいあるのだろう?」「具体的にどんなサポートが受けられるの?」といった疑問に対し、調剤薬局専門の税理士が丁寧にお答えします。現在の経営状況をヒアリングさせていただいた上で、考えられる節税対策のポイントや顧問契約いただいた場合のサポート内容について、わかりやすくご説明いたします。もちろん強引な勧誘等は一切ございませんのでご安心ください。初回相談無料は多くの会計事務所でも提供しているサービスですが、当税理士事務所では業界事情に通じた専門家が対応する点で「具体的で役に立つアドバイスが聞ける」とご好評をいただいております。節税の可能性を知る絶好の機会ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。私たち税理士法人加美税理士事務所が、調剤薬局の皆さまの心強いパートナーとなれるよう全力でサポートいたします!

よくあるご質問

FAQ

個人経営から法人化したばかりの薬局ですが、役員報酬はどう設計すれば節税に有利ですか?

役員報酬は、法人税・所得税・社会保険料のバランスを見ながら設計することが重要です。たとえば、年800万円を超える利益に対しては法人税率が上がるため、その範囲内で法人に利益を残し、超える分は役員報酬で分散する方法が検討できます。私たち税理士法人加美税理士事務所では、調剤薬局の実情に即した報酬シミュレーションをご提案する体制を整えております。

薬局法人を立ち上げたばかりですが、帳簿や会計ソフトが未導入でも顧問契約できますか?

はい、問題ありません。当税理士事務所では会計ソフトが未導入でも対応可能な体制を整えており、紙の資料のみでも記帳代行や税務申告をサポートしています。弥生会計をはじめ各種ソフトに精通しており、導入支援も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

法人化後の消費税について知りたいのですが、免税期間があると聞きました。

通常、資本金1,000万円未満で新設された法人は、設立から最長2事業年度まで消費税の納税義務が免除される場合があります。ただし、インボイス発行事業者になるとこの免税が適用されないケースもあります。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

これから調剤薬局を法人化しようとしていますが、設立のタイミングによって節税効果に違いはありますか?

はい、法人化のタイミングは節税面で非常に重要です。たとえば、年末に個人事業の売上が大きくなる場合、その直前に法人化することで所得分散や消費税免税の恩恵を受けられる可能性があります。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

調剤薬局の税務に強い税理士を選ぶ際、どんな点を重視すれば良いですか?

調剤薬局は非課税売上が多い業種であり、消費税・人件費・在庫管理の複雑さなど、一般業種と異なる特性があります。そのため、薬局経営や保険調剤の税務知識に精通していること、経営改善や資金繰りに関するアドバイスができることが重要です。税理士法人加美税理士事務所では、調剤薬局に対応するための体制とノウハウを蓄積しています。

節税目的で設備投資を検討していますが、少額減価償却資産の特例とは何ですか?

青色申告をしている中小企業であれば、取得価額30万円未満の減価償却資産は、年間300万円まで全額経費として当年度に一括計上できる特例です。例えば、薬剤師用のPCやレジなどが該当します。

税理士との顧問契約が初めてで不安です。何から相談できますか?

ご安心ください。当税理士事務所では初回無料相談にて、現在の経理状況やお悩み、ご希望のサポート範囲を丁寧にヒアリングいたします。会計ソフトの有無、帳簿の状況にかかわらず、調剤薬局に適した支援体制をご提案いたします。オンラインでの相談も可能です。

税務調査が不安です。事前に備えておくべきことはありますか?

はい、特に法人化直後の調剤薬局では帳簿不備や経費の誤計上が指摘されやすいです。領収書の保管、経費区分の明確化、家族への報酬の妥当性などが要注意ポイントです。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

家族に報酬を支払っていますが、勤務実態がなくても経費にできますか?

勤務実態がない場合、家族への報酬は税務上の必要経費として認められません。実際に勤務しており、業務内容・時間・対価が妥当である必要があります。調剤薬局では家族経営も多いため、役員報酬の設計には慎重な判断が求められます。

出店を検討しています。今の段階で税理士に相談するメリットはありますか?

はい、出店前から相談することで、融資資料作成・部門別損益の整備・消費税への影響などを見越したアドバイスが可能になります。特に多店舗経営では、税務・労務の管理が複雑化するため、早期の対策が重要です。多店舗展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

親族から事業を承継したばかりですが、以前の税務処理が整理されておらず困っています。

親族内承継では、前経営者の帳簿・債権債務が曖昧なケースも多く、後継者がトラブルを背負うリスクがあります。早めに財務状況の洗い出しと税務整理を行うことが、安定経営への第一歩です。

会計クラウドを使った経理体制に切り替えたいのですが、税理士に依頼しても対応してもらえますか?

はい、私たち税理士法人加美税理士事務所ではfreee、マネーフォワード、弥生会計オンラインなど主要なクラウド会計ソフトに対応しており、導入支援・仕訳設定・日々の運用までサポート可能です。クラウド化による経理業務の効率化は多店舗展開にも有効です。

開業時にどのような費用が経費として認められるのでしょうか?

開業に向けた物件取得費、内装費、医療機器、広告費、開業届作成費用など、事業に直接関連する支出は「開業費」や「資産」として計上可能です。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士の変更を検討していますが、切り替えのタイミングはいつが良いですか?

税理士の変更は、決算期前後や法人設立直後、経営方針の転換時などが一つの目安です。調剤薬局では経営状況が変わる場面で、税理士の提案力や対応スピードの差が明確になります。当税理士事務所では円滑な引継ぎの進め方についてもご案内可能です。

多店舗展開による損益管理を強化したいです。部門別会計に対応できますか?

はい、当税理士事務所では支店別・部門別損益の集計体制を構築するノウハウがあります。クラウド会計ソフトを用いた売上・経費の自動分類や、経営レポートの定期提供により、出店計画・金融機関提出資料の精度向上も期待できます。

キャッシュフローが不安定で、資金繰りに悩んでいます。税理士に相談できますか?

もちろんです。当税理士事務所では決算申告だけでなく、資金繰り計画や支出・収入のタイミング調整、節税による資金確保などの面でもご相談いただけます。調剤薬局の収入特性(保険診療による入金タイミング)を踏まえたアドバイスが可能です。

節税のために社宅制度を導入したいのですが、どんな点に注意すべきですか?

社宅制度は適正な家賃設定と契約形式が重要です。会社契約で物件を借上げ、役員から賃貸料相当額を徴収すれば、住宅費の一部を法人経費として処理できます。役員報酬を減らすことで社会保険料の負担も軽減される可能性があります。

退職金制度は節税に有利と聞きましたが、いつから準備すべきですか?

退職金制度は長期的な資金準備が必要なため、早めの設計がおすすめです。支給時には退職所得控除や1/2課税の優遇があるため、将来的な節税効果が高く、親族承継時の資産移転手段にもなります。承継との関連については以下のページをご覧ください。

個人名義で契約していた薬局の設備を法人へ移す際、注意すべき点は?

設備を法人に移管する場合、売買や現物出資の形で法人名義に変更する必要があります。評価額や消費税の取り扱い、償却資産としての再登録など、税務面でも慎重な対応が求められます。専門家の助言のもとで進めることをおすすめします。

法人化後、青色申告の承認申請は必要ですか?

はい、個人事業時代に青色申告をしていた場合でも、法人設立後は改めて青色申告承認申請書を提出する必要があります。提出期限や記帳義務、特典などの詳細は以下のページをご参照ください。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

会計事務所と顧問契約を結ぶメリットは何ですか?

顧問契約を結ぶことで、日々の仕訳や記帳のサポート、月次試算表の提供、節税のアドバイス、税務調査対策など、継続的な経営支援が受けられます。私たち税理士法人加美税理士事務所では、クラウド対応やリモート体制も整えており、全国からのご相談に対応可能です。

法人成りによって保険や年金など社会保険の扱いはどう変わりますか?

個人事業主では国民健康保険・国民年金ですが、法人になると役員・従業員ともに社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則義務になります。保険料の会社負担が増えますが、将来的な年金給付や福利厚生の充実にもつながります。

法人化後、個人名義の銀行口座は使い続けても問題ありませんか?

法人化後は、法人名義の銀行口座を開設し、経費・売上の取引は原則として法人口座で管理すべきです。個人名義口座を使い続けると、経理上の混乱や税務リスクが高まり、税務調査でも指摘されやすくなります。早期の切り替えをおすすめします。

多店舗運営に向けて、月次管理や財務分析を強化したいのですが可能ですか?

可能です。当税理士事務所では、調剤薬局の多店舗展開に対応できる支店別会計・部門別損益管理の整備を視野に、クラウド会計の導入や月次レポートの作成支援など、管理会計の仕組みづくりをサポートしています。

調剤薬局を法人化することの最大のメリットは何ですか?

法人化の最大のメリットは、所得分散・経費拡大・税率構造の変化などを通じた節税効果です。さらに、社会的信用の向上や事業承継・資金調達のしやすさといった点も魅力です。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

税務・経理業務を「丸投げ」したいのですが、対応してもらえますか?

はい、税理士法人加美税理士事務所では記帳代行・仕訳入力から月次処理・申告書の作成まで、すべてお任せいただける「丸投げプラン」にも対応可能です。会計ソフトの有無にかかわらず、低コストで手間なく経理を任せたい薬局経営者様にもご好評です。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

関連ページ

Related Pages

調剤薬局(保険薬局)に特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所

調剤薬局に特化した税理士法人加美税理士事務所による税務顧問サービス。開業支援・法人化・節税・税務調査・事業承継までライフステージすべての局面を強力にサポートいたします。会計ソフト未使用でも丸投げ対応可能です。フルリモート対応可能。初回無料相談を実施中です。

ページを開く
調剤薬局(保険薬局)ための税理士事務所による消費税サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

調剤薬局(保険薬局)に特化した税理士法人加美税理士事務所による消費税サポート。納税義務の判定から、課税・非課税の区分、インボイス制度、簡易課税、還付の仕組みまで分かりやすく解説。丸投げ経理にも対応可能。全国どこからでもリモートでご相談いただけます。

ページを開く
調剤薬局(保険薬局)のための税理士事務所による青色申告サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

調剤薬局に特化した税理士法人加美税理士事務所による青色申告サポート。会計ソフト未導入でも安心。完全オンライン対応のため、全国の経営者様を支援可能です。帳簿づけや税務申告に不安な方でもOK。将来的な法人化も支援可能。初回無料相談を実施中です。

ページを開く
調剤薬局(保険薬局)のための税理士事務所による税務調査サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

調剤薬局(保険薬局)に特化した税理士法人加美税理士事務所による税務調査サポート。事前準備、調査当日の対応方法のレクチャー、税理士によるオンライン立会いで税務調査を乗り切りましょう。フルリモート体制につき全国対応可能。初回無料相談を実施中。

ページを開く
調剤薬局(保険薬局)のための税理士事務所による法人化サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

調剤薬局(保険薬局)に特化した税理士法人加美税理士事務所による法人化サポート。法人化のメリットやタイミングを理解して会社を設立しましょう。会社設立手続きから節税まで一貫して支援します。フルリモート体制による日本全国対応。初回無料相談を受付中。

ページを開く
調剤薬局(保険薬局)のための税理士事務所による開業支援サービス|税理士法人加美税理士事務所

調剤薬局(保険薬局)に特化した税理士法人加美税理士事務所による開業支援サービス。複雑な薬局経営を円滑にスタートするお手伝いをします。事業計画書作成などの融資対策、ワンストップ対応による行政手続きや会社設立にも対応可能。初回無料相談を受付中。

ページを開く
調剤薬局(保険薬局)のための税理士事務所による多店舗展開サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

調剤薬局(保険薬局)に特化した税理士法人加美税理士事務所による多店舗展開サポート。多店舗展開のメリットを丁寧に解説。薬局の新店舗開設の手続きや各種届出、店舗別会計の導入など幅広く一括支援します。フルリモート体制による全国対応。初回無料相談を受付中。

ページを開く
調剤薬局(保険薬局)のための税理士事務所による事業承継サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

調剤薬局(保険薬局)に特化した税理士法人加美税理士事務所による事業承継サポート。相続税・贈与税対策から自社株評価、資金繰り支援、従業員承継の準備まで幅広く対応。安心の引継ぎを実現します。フルリモート体制につき全国対応可能。初回無料相談を受付中。

ページを開く