税理士法人加美税理士事務所

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調剤薬局の法人化、役員報酬の設計や税務申告に不安がある方へ。節税対策や給与設計の知見を備えた税理士法人加美税理士事務所が安心の支援を提供します。

調剤薬局(保険薬局)に特化した税理士法人加美税理士事務所による法人化サポート。法人化のメリットやタイミングを理解して会社を設立しましょう。会社設立手続きから節税まで一貫して支援します。フルリモート体制による日本全国対応。初回無料相談を受付中。

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調剤薬局(保険薬局)専門の税理士法人加美税理士事務所による法人化サポート

私たち税理士法人加美税理士事務所は、調剤薬局の法人化支援に豊富なノウハウがあります。本記事では調剤薬局を運営する事業者の皆さまに向けて、「法人化(法人成り)」の基本知識や多彩なメリットを、専門的かつ親しみやすい視点で解説します。個人経営から法人化を検討中の方や、すでに複数店舗を展開している薬局経営者、親族への事業承継を経て成長戦略に取り組む経営者の方まで、それぞれの状況に役立つ情報を網羅しています。調剤薬局の法人化による節税策や信用力向上のポイント、タイミングの考え方について、一緒に確認していきましょう。そして私たち税理士法人加美税理士事務所による調剤薬局のための法人化サポートについてもご紹介します。ぜひ最後までお読みいただければと思います。

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まず初めに、「法人化(法人成り)」の意味と、調剤薬局業界で法人化が注目される背景について基本的な知識を押さえておきましょう。

法人化(法人成り)とは、現在個人事業主として行っている事業を株式会社や合同会社などの法人形態に移行することを指します。簡単に言えば、薬局の運営主体を個人(屋号)から法人(会社)に変更することです。新しくゼロから会社を作るケースと、現在の事業を引き継いで法人化するケースがありますが、どちらも「会社を設立する」点では共通しています。

調剤薬局において個人事業主として開業している場合、薬局開設許可や保険薬局の指定など行政上の手続は個人名義で行われています。法人成りによりそれらを法人名義に切り替えることで、事業の主体が「個人」から「法人」へと変わります。法人化後は薬局の経営成績は法人の決算としてまとめられ、税金も法人税等で計算されるようになります。つまり、薬局経営のステージを個人から会社へ昇格させるイメージです。

なお、法人化にあたっては事業の内容自体は継続できますが、各種許認可の名義変更や新規取得手続きが必要になる点に注意しましょう(薬局の開設許可証の開設者名変更など)。適切に準備すればスムーズに移行できますが、行政への届出が伴うため計画的に進めることが大切です。

近年、調剤薬局業界では法人化への注目度が高まっています。背景には、大きく分けて「多店舗展開への対応」「事業承継(世代交代)の円滑化」というニーズがあります。

まず、多店舗展開についてです。調剤薬局の市場は長らく個人経営中心でしたが、競争激化の中でチェーン化やM&Aが進みつつあります。実際、日本全国に約6万店ある調剤薬局のうち約7割が個人経営とされ、ドラッグストア業界などに比べて大手への集約が進んでいない状況でした。しかし都市部を中心に新規出店余地が減り、さらに薬剤師不足なども相まって、大手資本や中堅チェーンによる中小薬局の買収・統合(業界再編)が加速しています。こうした環境下で複数店舗を運営するには、法人組織のほうが機動力や管理面で有利です。法人であれば各店舗をひとつの会社で統括でき、資金調達や人材採用の面でもスケールメリットを活かせます。個人事業のまま店舗を増やすより、会社組織にしておくほうが銀行融資や補助金活用もしやすく、多店舗展開の土台作りとなるのです。

次に、事業承継(世代交代)のニーズです。地域密着で長年営業してきた薬局ほど、事業を次世代に引き継ぐことが大きな課題となります。個人経営の薬局では、店主の高齢化に伴い「後継者問題」が顕在化しやすく、承継がうまくいかなければ廃業を選ばざるを得ないケースもあります。しかし法人化しておけば、株式の承継や代表者交代という形で事業をスムーズに引き継げる可能性が高まります。会社という形で薬局を「残す」ことができれば、単に廃業するのと違い、譲渡対価(売却益)を得て次世代に資産を引き継ぐこともできます。実際、「薬局を息子に継がせたいので法人化しておきたい」「将来は事業譲渡(M&A)でリタイアを考えている」という相談も増えています。法人化することで薬局という事業そのものに資産的な価値を持たせ、承継や譲渡を円滑にできる点は、経営者にとって大きなメリットと言えるでしょう。

このように、調剤薬局業界では事業規模の拡大や円滑な世代交代を見据えて法人化を検討する動きが広がっています。では、具体的に法人化するとどのような利点があるのか、次の章で詳しく見ていきましょう。

調剤薬局を法人化すると、多くのメリットが得られます。「節税効果」はもちろん、社会的信用の向上資金調達の容易化事業承継の円滑化リスクの限定など、多岐にわたる利点があります。ここでは主要なメリットを一つひとつ解説します。個人事業では享受しにくい「法人ならでは」の強みを把握し、ぜひ今後の経営判断の参考にしてください。

調剤薬局を法人化する最大のメリットのひとつが節税効果です。法人形態にすることで、課税上の有利な仕組みを活用でき、結果として税金の負担を軽減できます。「法人になると税金が二重にかかるのでは?」と心配される方もいますが、実際には税金の支払い先を法人税と役員個人の所得税に分散させることになり、トータルで節税につながるケースが多いのです。

以下、法人化による具体的な税務上のメリットを見てみましょう。

役員報酬を活用した所得分散:給与を経費にして所得税・住民税を軽減

法人化すると、経営者自身に「役員報酬」という形で給与を支払うことが可能です。これは個人事業ではできなかった大きな節税対策で、社長本人への給与を会社の経費にできます。個人事業主時代は事業の儲けがそのまま事業主本人の所得となり高率の所得税がかかっていました。しかし法人化後は、売上は一旦会社のものとなり、会社の利益から役員報酬という形で給与を支給します。その給与は法人の損金(経費)となるため会社の課税所得を減らし、社長個人も給与所得者としての課税を受ける形に変わります。

この仕組みにより、個人事業主のときに一本化されていた所得に対する課税が、「法人税」+「役員給与に対する所得税・住民税」に分かれるイメージになります。所得を分散することで累進課税の負担を抑え、結果的に税負担総額を圧縮できるのです。

さらに、役員報酬額は毎期見直しが可能なので、利益予測に応じて給与を調整し法人税・所得税・住民税のバランスを最適化するといった税務戦略も可能です。このように役員給与制度を賢く使うことで、トータルの税負担を軽減するのが法人化節税の基本となります。

家族を役員・従業員にして給与支給:配偶者控除の活用による所得分散

法人化すると、家族にも役員報酬や従業員給与を支給して経費計上することができます。ご家族(配偶者やお子さん)が薬局経営に関与している場合、法人として適切に報酬・給与を支払えば、一家の所得を分散させる形で節税が可能です。所得税は累進課税(所得が高いほど税率が高くなる)ですから、例えば社長一人で1,000万円の所得を得るより、社長700万円+配偶者300万円という形に分けたほうが、それぞれの適用税率が下がり合計の税額が軽減されます。

個人事業主でも青色申告者であれば「専従者給与」という制度で家族へ給与を出すことはできますが、その場合は配偶者控除や扶養控除が受けられないなどの制約がありました。しかし法人形態なら、家族に支払った給与も経費にしつつ、一定の範囲内で社長本人の所得計算において配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除を適用できます。例えば配偶者に年間103万円程度の給与を支給すれば、その給与は配偶者側では非課税枠内に収まり、かつ社長本人は配偶者控除を受けられる、といった調整も可能です(※支給額が控除適用範囲内である必要があります)。法人化により家族への給与支給と各種控除適用を両立できるのは見逃せない利点です。

結果として、家族ぐるみでみた世帯全体の税負担を最適化でき、浮いたお金を事業や生活に回すことができます。家族を従業員に抱えている薬局では、法人化による所得分散メリットは特に大きいでしょう。

社宅スキームの活用:自宅を社宅として家賃を法人経費化(社会保険料も削減)

法人化すると、自宅を会社の社宅として契約し、家賃を法人の経費にすることができます。いわゆる「社宅スキーム」と呼ばれる手法で、経営者や従業員の住居を会社が借り上げる形にするものです。具体的には、たとえば社長個人が賃貸で住んでいる家について、賃貸契約を法人名義に切り替えて会社が家賃を支払い、社長からは定められた低額の家賃負担を徴収します(従業員社宅も同様)。これにより支払家賃の大部分を会社経費化でき、社長個人は少ない負担で住み続けられます。

社宅制度を利用すると、単に法人税が減るだけでなく所得税・住民税・社会保険料の負担も抑制できます。会社が家賃を肩代わりする分、社長の役員報酬(給与)をその分減額する形にすれば、会社としてトータルのコスト負担は変わりませんが、役員報酬の減額に伴って会社・個人双方の社会保険料が削減されるのです。従来、社長個人が手取り給与から支払っていた家賃を会社が直接支払う形に置き換えるイメージで、実質的な手取りは変わらずに税金と保険料だけ減るという非常に有利な仕組みになります。

なお社宅スキームを適用するには、法人が契約者になること役員から一定額の賃料を徴収することなどのルールがありますが、これらをクリアすれば経営者・従業員問わず広く活用できます。社宅制度は福利厚生として社員満足度を高める効果もありますので、節税とあわせ一石二鳥のメリットと言えるでしょう。「社長の自宅=会社の社宅」とすることで住居費を合法的に経費化し、さらに社会保険料負担も軽減できる点は、薬局経営でも大いに活用したいメリットです。

役員退職金制度の活用:将来の退職金を損金算入し節税(社会保険料対策にも有効)

法人では、経営者や家族従業員に対して退職金(役員退職慰労金)を支給することができます。個人事業主には自分自身の退職金という概念がありませんが、法人なら「役員を退任する」という形で退職金支給が可能です。この制度を活用すると、大きく2つのメリットが得られます。

1つ目は税金面でのメリットです。役員退職金は支給時に会社の損金(経費)として一括計上できます。将来、経営者が引退する際に多額の退職金を支給すれば、それまで会社に蓄積した利益を一気に取り崩して損金にできるため、法人税の節税になります。さらに受け取る側(元社長)の所得税についても、退職所得控除が適用され税負担が軽減されます。退職金は他の給与や賞与とは異なり、税計算上、課税対象額を1/2にする優遇措置があるうえ、勤続年数に応じた手厚い控除も受けられるため、非常に有利な所得扱いなのです。例えば長年頑張ったご自身へのご褒美としてまとまった退職金を出せば、会社は税金を大幅に減らせ、社長個人も退職所得扱いで税負担を最小限に抑えられるというダブルの節税効果が期待できます。

2つ目は社会保険料がかからない点です。給与や賞与には厚生年金・健康保険の保険料が発生しますが、退職金は社会保険料の算定対象外となっています。したがって、もし事前に十分な利益準備金を積んでおき、月々の役員報酬を適度に抑えつつ後で退職金で報いる形にすれば、生涯でみた社会保険料の負担を減らすことができます。退職金は将来の備えとして資金を積み立てながら節税にもつながる制度ですので、会社経営において有効なタックスプランニング手法となります。

このように、法人であれば役員退職金制度を活用して税負担と社会保険料負担の両面でメリットを享受できます。薬局経営者にとっても、将来の事業承継や引退時に備えて、法人化後はぜひ念頭に置いておきたいポイントです。

消費税2期免税の特典:新設法人は一定期間、消費税の納税が免除

消費税の負担も、法人化によって大きく軽減できる場合があります。一般に、事業者は基準期間(前々年度など)の課税売上が1,000万円以下なら消費税の納税義務が免除されますが、新たに法人を設立した場合、設立1期目および2期目は原則として消費税が免除されます。これは法人化の大きな特典の一つです。

たとえば、個人事業として開業後まだ消費税免税期間が2年経過していない段階で法人化すれば、個人事業で2年間+法人で2年間の合計最大4年間にわたり消費税を納めなくて済むケースもあります。消費税率は現行10%と高く、課税売上規模が大きい薬局ほど負担も重いため、免税によるメリットは絶大です。「消費税を払わなくてよい期間が延びる」だけで、当面その分の資金を薬局の設備投資や運転資金に充てることができます。

ただし、この免税特例を受けるには設立時の資本金を1,000万円未満にすることや、2期目の途中(特定期間)の売上高が1,000万円以下に収まることなどの条件があります。最近では適格請求書(インボイス)発行の関係で免税のままでいるメリットが薄れつつある側面もありますが、それでも新設法人の2期分は消費税原則免除というルール自体は大きな優遇措置です。特に開業直後で売上規模が小さいうちは消費税を気にせず事業に専念できるため、資金繰りの安定にもつながります。

以上のように、法人化すると消費税の納税が最長2年間猶予される恩恵が受けられます。調剤薬局では処方箋による調剤報酬自体は非課税収入ですが、OTC販売等で課税売上が出る場合や、将来的に売上高が1,000万円を超える見込みの場合には、この2期免税の特典はぜひ活かしたいポイントです。

欠損金の繰越控除期間の延長:法人は赤字を最長10年繰り越し可能

事業には波があり、ある年は赤字(欠損)が出ることもあります。法人化のメリットとして、この赤字の繰越控除期間が個人より大幅に長くなる点も見逃せません。

個人事業主の場合、青色申告をしていれば生じた赤字(純損失)を翌年以降3年間まで繰り越して黒字と相殺することができます(純損失の繰越控除)。一方、法人では欠損金を翌期以降最大10年間も繰り越して、後年の黒字と相殺することが可能です。つまり、法人のほうが赤字の繰越期間が長く、将来の利益と相殺できるチャンスが拡大するのです。

例えば新規開業の薬局で、開業当初は投資や準備費用が嵩んで数年間赤字が続くかもしれません。個人事業のままだと3年を超える繰越はできず、それ以降の黒字と相殺できない欠損が発生する可能性があります。しかし法人化して欠損金を計上しておけば10年以内に出た黒字でほぼ確実に相殺できるため、将来的に税金を大幅節約できます。薬局経営は調剤報酬改定など外部環境で利益が上下することもありますが、長期の視点で見て「悪い年の赤字を良い年の黒字とぶつけられる期間が長い」のは経営上大きな安心材料となります。

なお、欠損金の繰越控除を受けるには青色申告であることが前提となりますが、法人設立後は通常青色申告承認申請を行えば問題ありません。法人化によって赤字を計画的に活用するタックスプランニングも可能になる点は、節税だけでなく長期の経営戦略上も重要なメリットと言えるでしょう。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

調剤薬局を法人化すると、社会的な信用力が格段に向上します。個人事業主よりも法人のほうが信用されやすい――この点は漠然と感じている方も多いでしょうが、具体的にどう信用が高まるのか解説します。

まず、法人を設立すると会社の登記情報(商号、所在地、役員、事業目的、資本金、決算期など)が法務局に登録されます。誰でも登記簿謄本を閲覧すればその会社の基本情報を確認でき、会社の実在が公的に証明されているわけです。一方、個人事業主は税務署に開業届を出すだけで名簿が公開されるわけでもなく、極端に言えば誰でも簡単に開業・廃業ができる存在です。この違いから、取引先や金融機関にとっては「法人化=本気で事業を継続・発展させる意思がある」と映り、一定の信用と評価を得られることが多いのです。実際、「株式会社〇〇薬局 代表取締役」といった肩書きは名刺の印象も良く、社会的な箔が付くのは間違いありません。

信用力向上の具体的メリットとしては、融資や取引の面で有利になることが挙げられます。銀行など金融機関は、個人事業主より法人のほうを事業継続性・財務透明性の点で高く評価する傾向があります。法人決算書の提出や登記簿での確認ができるため融資審査もしやすく、必要な資金を借りやすくなります。実際、法人であれば日本政策金融公庫の新創業融資なども利用可能で、開業間もないタイミングでも無担保で数千万円の融資を受けられるケースがあります。個人では相手にされなかった規模の融資案件でも、法人格を持つことで資金調達の門戸が広がるのです。

また、医薬品卸業者や医療機関との取引においても、法人のほうが信用されやすい傾向があります。「会社組織できちんと経営管理されている薬局だ」という印象は、取引の安心感につながります。特に調剤薬局の場合、医療機関との信頼関係が重要ですが、法人化しておくことで対外的な信用度が上がり、地域医療のパートナーとしても認められやすくなるでしょう。

このように、法人化は社会的信用力の向上という無形のメリットをもたらします。「信用はプライスレス」と言われますが、経営を有利に進めるうえで信用力アップは非常に大きな武器となります。

前述の信用力向上とも関連しますが、法人化すると資金調達の選択肢が増え、資金繰りが安定しやすくなります。具体的には、銀行融資を受けやすくなることに加え、補助金・助成金などの公的支援策を活用しやすくなるというメリットがあります。

融資面では、個人事業より法人のほうが断然有利です。法人化直後で実績が浅くても、日本政策金融公庫の新創業融資制度をはじめ、開業資金を支援する融資制度の多くは法人を対象としています。例えば新設法人なら自己資金の1/10の出資で最大3,000万円の融資申請が可能など、有利な枠組みがあります。また地方銀行や信用金庫との取引でも、法人のほうがビジネスローンの枠が大きく取れたり、金利優遇を受けられたりする場合があります。「個人だと借入は難しいが、法人にした途端スムーズに融資が受りつけられた」という事例も珍しくありません。調剤薬局は開業や設備投資にまとまった資金が必要な業種ですから、法人化によって安定的に資金調達できる環境を整えておくことは大きな強みとなります。

助成金・補助金の活用も、法人化のメリットの一つです。各種助成金は雇用創出や業務改善を目的に用意されていますが、事業形態によっては申請条件の制約があります。一般的に、法人格があったほうが事業計画や財務資料を整えやすく、補助金・助成金の申請に取り組みやすいと言われます。また自治体によっては、創業補助金の対象を「会社設立した創業者」に限定しているケースもあります。実務上も、法人化した方が資金繰りがしやすくなる場面が多いのは確かです。例えばIT導入補助金や業務効率化支援金など、薬局の設備投資に使える制度も法人で計画を立てて申請するほうが通りやすい傾向があります。

私たち税理士法人加美税理士事務所でも、調剤薬局の開業融資や補助金活用の相談を承っており、事業計画書の作成から金融機関対応まできめ細かくサポートしています。法人化により資金繰りに余裕を持たせ、浮いた資金でスタッフを増やしたり設備を整えたりと、薬局の成長に再投資できるサイクルを作ることができます。資金は経営の血液ですので、法人化による資金調達力アップは見逃せないメリットと言えるでしょう。

前項でも触れましたが、事業承継(世代交代)のしやすさは法人化の重要なメリットです。調剤薬局を将来的に後継者に引き継いだり、第三者に譲渡(売却)したりする可能性があるなら、法人化しておくことでそのプロセスが格段に円滑になります

個人事業の薬局を誰かに引き継ぐ場合、基本的には現事業の廃業届+新事業者の新規開業という形になり、各種許認可も一旦リセットして取り直す必要がありました。一方、法人化して会社として薬局を運営していれば、後継者に株式を譲渡したり代表取締役を交代することで、そのまま薬局事業を存続させることが可能です。薬局の開設許可や保険薬局指定についても、「開設者である法人」のオーナーシップが変わるだけで薬局自体は継続できるため、行政手続き上も廃業・新規開業より負担が軽減されます(※実際には開設者変更の届出や場合によって許可証書換え等は必要ですが、営業を止めずに承継する道筋が作れます)。

また、薬局M&A(他社への売却)の局面でも法人化の恩恵は大きいです。個人薬局を売る場合は店舗の資産や契約を個別に譲渡する形になり手間がかかりますが、法人なら会社ごと株式売却することで薬局の権利義務一式をまとめて引き渡せます。買い手側にとっても法人格ごと取得するほうが手続きが簡便なため、売却交渉も進めやすいでしょう。実際、「法人として会社を残せるというのは最大のメリット」であり、廃業すればゼロのところ、事業承継(M&A)なら適正な対価を得られる点が強調されています。つまり、法人化しておけば将来引退する際に薬局という財産を現金化して回収できる可能性が高まるのです。

親族内承継の場合も、法人なら例えば子どもに少しずつ株式を贈与していき、最終的に経営を譲るという段階的な継承もできます。これにより事前に相続税対策を講じたり、徐々に経営を慣らしたりと、ソフトランディングの承継計画が立てられます。

このように、法人化は薬局のバトンタッチを円滑にする仕組みを備えています。現時点で承継予定が無くても、経営者にはいつか必ず引退の時が来ます。法人化によって事業承継の選択肢を確保しておくことは、将来の安心にもつながるでしょう。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

最後に、有限責任のメリットについて触れておきます。法人化すると経営者は株式会社の株主(出資者)となりますが、その責任範囲は出資額の範囲内に限定されます。これは、万一薬局経営が行き詰まったり、多額の負債を抱えて倒産した場合でも、経営者個人の資産まで無制限に差し押さえられることはないということです。

個人事業主の場合、事業上の債務はすべて事業主本人が無限責任で負うため、最悪の場合には自宅や貯蓄など個人資産にまで返済義務が及ぶリスクがあります。しかし法人(株式会社)であれば、会社債務は会社の財産をもって弁済し、株主である経営者個人は出資金を失うにとどまるのが原則です。つまり、事業資産と個人資産の切り離し(分離)ができるため、倒産時のリスクを限定的にできます。調剤薬局は比較的安定した業種と言われますが、それでも時代の変化や天災などで想定外の損失が出ないとは言い切れません。そうした万一の際に、自宅や家財まで失うリスクを抑えられるのは法人化の大きな安心材料です。

もっとも、銀行融資では経営者個人が連帯保証を求められるケースも多いため、有限責任だからといって全く個人がノーリスクになるわけではありません。しかし保証が及ばない範囲、取引債務などについては確実に個人と会社の財布を分けられるため、心理的な負担が軽減されるのは事実です。

特にご家族をお持ちの経営者の場合、「万一事業が失敗しても家族の生活まで破綻させたくない」という思いがあるでしょう。法人化しておけば最悪のシナリオでも個人資産を守る防波堤となりますので、リスクマネジメントの観点からも法人化には大きな価値があります。もちろん健全経営でそうならないのが一番ですが、有限責任というセーフティネットを備えておくことで挑戦もしやすくなるでしょう。

以上、調剤薬局を法人化することによる代表的なメリットを解説しました。節税対策から信用力アップ資金調達力の向上事業承継の円滑化リスク限定まで、法人化には多面的な利点があります。個人経営で順調に来ている方も、一定の利益規模に達したタイミングが法人化の検討目安です。実際には課税所得900万円超で法人にしたほうが税負担が有利になるという試算もあります。また、開業当初から法人としてスタートする方法も選択肢の一つです。薬局の経営環境や将来ビジョンによってベストな判断は異なりますが、ぜひ本記事で紹介したメリットを踏まえ、「調剤薬局×法人化」で得られる恩恵について検討してみてください。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、調剤薬局の法人化支援にあたり節税対策の立案から設立手続き、設立後の会計・税務顧問までワンストップでお手伝いしています。遠方の方でもオンライン対応でサポート可能ですので、興味のある方はぜひ一度ご相談ください。薬局経営者の皆さまが安心して次の一歩を踏み出せるよう、専門家として全力で伴走いたします!

前章では調剤薬局を法人化するメリットを中心に解説しましたが、もちろん良いことばかりではありません。調剤薬局の法人化には節税対策や信用力向上といった大きな利点がある一方で、経営者として念頭に置くべきデメリット(注意点)も存在します。メリット・デメリットの両面を理解した上で判断することが大切です。ここでは、法人化に伴う代表的な注意点を一つひとつ確認していきましょう。個人経営から法人化を検討中の方は「こんなはずでは…」とならないように、不安材料をあらかじめ把握してください。また、すでに多店舗経営を展開中の法人オーナーの方や、親族への事業承継を検討している方も、「法人維持にはこうした負担がある」という点を再確認いただくことで、今後の経営計画に役立てていただければ幸いです。

社会保険料の負担増は、調剤薬局を法人化する際にまず注意すべきポイントです。法人になると、たとえ社長1人の会社でも厚生年金健康保険などの社会保険への加入が原則義務(適用事業所)となり、保険料の半分は会社が負担しなければなりません。個人事業であれば経営者自身は国民年金のみで済んでいたケースや、従業員についても常時5人未満なら社会保険加入は任意(国民健康保険+国民年金で対応)であったケースが多いでしょう。しかし法人化すると、経営者も含め全員が厚生年金・健康保険に加入することになり、結果として毎月の保険料負担が大きく増加します。

社会保険料の具体的な金額感も把握しておきましょう。厚生年金・健康保険の保険料率は給与(月額報酬)の約30%前後(会社負担分+従業員負担分の合計)に達します。たとえば、薬局オーナーである社長の役員報酬を月50万円に設定した場合、会社と本人で毎月約15万円(年間180万円前後)の社会保険料を納めるイメージです。これは、個人事業主として国民年金・国民健康保険を支払っていたときと比べて格段に高い負担となります。もちろん厚生年金に加入すれば将来受け取れる年金額が増える、健康保険に加入すれば手厚い給付を受けられる、といったメリットもあります。しかし短期的なキャッシュフローの面では、法人化によって社会保険料負担が大幅にアップする点に注意が必要です。

経営者ご自身が「役員報酬をいくらに設定するか」によって社会保険料の額は変動します。報酬額が高ければ保険料負担も重くなるため、節税とのバランスを見ながら無理のない水準を設定することが重要です(役員報酬額の決定は年度途中で変更できないルールもあり慎重な検討が必要です)。当初は社会保険料負担を抑えるために役員報酬を低めに設定し、会社の利益が出た分は年度末の決算賞与や配当で調整するといった方法も検討されます。ただし役員報酬を低くしすぎると十分な生活費が確保できない、将来の年金額が減る、といった影響も出ますので注意しましょう。いずれにせよ、法人化後は社会保険料の負担増を織り込んだ資金計画が求められます。

法人化に伴い、経理・事務手続きの煩雑化も避けられません。個人事業であれば比較的シンプルだった会計・税務処理が、法人では格段に増えるからです。具体的には、法人設立時および設立後に以下のような多くの手続きが必要になります。

  • 法人設立の登記(定款作成、公証人認証、法務局での登記申請)
  • 行政への許認可変更届(薬局開設許可証や保険薬局指定の名義変更手続き)
  • 税務署・自治体への届出(個人事業の廃業届、所得税の青色申告取りやめ届出、法人設立届出、法人の青色申告承認申請など)
  • 社会保険・労働保険の加入手続き(年金事務所や労基署などへの各種届出)
  • その他事務(会社名義の銀行口座開設、備品や不動産契約の名義変更など)

ご覧のとおり、法人運営では事務手続きが格段に増加します。とりわけ設立時には、個人事業から法人への移行に伴う各種届出が一斉に発生するため大変です。薬局の許認可関係も含め、行政機関への申請・届出が多数必要となります。例えば、個人名義だった薬局開設許可や保健所への届出も、法人への名義変更を行わなければなりません。書類の作成だけでも時間と労力を要するため、計画的に進めないと開業(法人としての事業開始)スケジュールに支障をきたす恐れもあります。

また、会計処理(経理業務)も煩雑化します。法人では複式簿記による厳密な会計記録が求められ、決算書(貸借対照表や損益計算書など)の作成も必要です。個人事業主でも青色申告であれば帳簿付けはしていたでしょうが、法人ではより一層正確な経理と証憑管理が欠かせません。毎月の給与計算や源泉所得税の納付、年末調整、法人税・消費税の申告など、新たに対応すべき事務も増えます。事業規模が大きくなればなるほど、自社だけでこうした事務をこなすのは難しくなるため、経営者は本業に専念し、経理・税務は専門家に任せることも検討すべきでしょう。

もちろん税理士法人加美税理士事務所でも、法人化後の経理体制整備や各種届出について丁寧にサポートいたします。実務に不慣れな方でも安心して法人運営をスタートできるよう、必要な手続きを丸ごとお任せいただくプランもご用意しています。「手続きが多すぎて不安…」という方は、ぜひ専門家の活用も検討してください。

青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

上述のように事務負担が増えることから、法人化した場合は多くの薬局経営者が税理士など専門家と顧問契約を結んでいます。経理記帳や決算書作成、税務申告、年末調整、さらには経営アドバイスまで、信頼できる専門家に依頼することで本業に集中できる環境を整えるわけです。しかし当然ながら、専門家へ支払う顧問料や報酬は新たな経費となります。

税理士に依頼する場合の費用相場は、規模と業務内容にもよりますが法人では月額2~5万円程度、加えて決算申告時に数十万円の報酬が発生するケースが一般的です。社長ご自身で経理をこなせる部分は節約することも可能ですが、調剤薬局経営は本来専門性の高いサービス業です。本業たる薬局運営に注力するためにも、経理・税務はプロに任せて時間を買うという発想はとても大切です。

税理士以外にも、社会保険や人事労務の手続きを社労士(社会保険労務士)に依頼すれば別途費用がかかりますし、複数店舗を会社で一括管理するなら経理担当の従業員を雇用するケースもあるでしょう。それら人件費・外注費も含め、法人を維持していくためのコストが毎月発生する点を認識しておきましょう。ただし、これらの費用は、何より安心して経営に専念できる環境整備への投資と捉えることもできます。実際、「顧問料を支払ってでも専門家に任せたい」という経営者は非常に多いです。税理士との相性やサポート内容も踏まえ、信頼できるパートナーを選びましょう。税理士法人加美税理士事務所でも初回無料相談を行っておりますのでお気軽にご活用ください。

法人化に伴う税金面のデメリットとして、法人住民税の均等割があります。これは法人の所得金額に関わらず毎年定額で課される税金で、いわば「法人であることに対する最低税額」です。地域によって多少異なりますが、資本金1,000万円以下・従業員50人以下の中小法人であれば年間7万円前後(都道府県民税と市町村民税の合計)の均等割を納付しなければなりません。そのため、たとえ薬局事業が赤字で法人税がゼロになる年でも、毎年必ず約7万円の税負担が発生する点に注意が必要です。

個人事業主であれば所得が赤字の年に納める所得税・住民税は基本的にありません(※純損失の繰越控除を適用した場合等を除く)。したがって、利益が出ていない状況で固定的に7万円の税金を支払うのは心理的な負担に感じるかもしれません。しかし、法人住民税の均等割は事業規模に応じた法人維持コストと割り切るほかありません。むしろ法人化によって赤字期間中も金融機関からの融資が受けやすくなる、事業継続の選択肢が広がるといった側面もあります。均等割の負担ばかりにとらわれず、長期的な視点で法人のメリットと維持コストを捉えることが重要でしょう。

法人化は大きなメリットがある反面、一度会社を設立すると簡単には元の個人事業に戻れない点も覚えておきましょう。仮に法人化後「やっぱり個人に戻りたい」と思っても、そのためには会社を廃業(解散)させる必要があります。法人の廃業手続きには、株主総会での解散決議、法務局での清算手続き、残余財産の精算、法人税の確定申告(※最終期の申告)や場合によっては税務調査対応など、開始時以上に煩雑なステップが待ち受けています。解散登記の登録免許税(費用)は約3万円かかり、公告の掲載費用も必要です。仮に将来個人に戻す前提で法人化すると、設立と解散の二重のコストを負担することにもなりかねません。

特に事業承継者が見つからないまま経営者が高齢になった場合、「法人を畳んで廃業するしかない」というケースも考えられます。この際にも法人解散・清算の手間がかかる点はデメリットです。個人事業であれば店を閉めるだけで済んだものが、法人だと清算結了まで法的に存続し続けるため、完全に事業を終えるまで時間と費用がかかるのです。以上のように「法人化はゴールではなくスタート」であり、一度走り出した会社という列車を止めるにはそれ相応の手順が必要となります。将来的に事業縮小や撤退の可能性が高い場合(後継者がいない、一定年数での引退予定など)は、慎重に判断すべきでしょう。

もっとも、法人化したからといって安易に廃業を考える必要はありません。状況が変わった場合でも事業内容の転換や第三者への事業譲渡(M&A)など、会社という器を活かした柔軟な選択肢があります。むしろ個人事業のままでは選べなかった戦略も、法人形態だからこそ実現できる可能性があります。重要なのは、法人化のメリットと撤退時のデメリットを冷静に理解したうえで、長期的な視野で事業計画を描くことです。私たち税理士法人加美税理士事務所では事前のシミュレーションによって「法人化すべきかどうか」の判断から丁寧にアドバイスいたしますので、不安な点はお気軽にご相談ください(無理に法人化をおすすめすることはありませんのでご安心ください)。

それでは次に、調剤薬局を法人化するタイミングと判断基準について考えてみましょう。法人化によるメリット・デメリットを踏まえつつ、「いつ法人化すべきか」を判断するのは経営者にとって難しいテーマです。適切な時期は事業の状況や将来計画によって異なりますが、一般的に判断材料となるポイントがいくつか存在します。ここでは、法人化を検討する上で代表的なタイミングの目安をご紹介します。

個人経営のオーナー様であれば、「利益が増えてきて税負担が重い」「従業員が増えて管理が大変」「将来は子どもに薬局を継がせたい」といった状況が判断基準になるでしょう。また、すでに複数店舗を展開している方にとっても、今後の更なる多店舗経営や事業発展を見据えたベストな組織形態を検討することは重要です。ぜひご自身の状況に当てはめながら、法人化のタイミングについてチェックしてみてください。

まず典型的な判断基準として、薬局の利益規模が一定額を超えて税負担が重くなってきたタイミングが挙げられます。個人事業の場合、事業の儲けがそのまま経営者個人の所得となり、所得税(超過累進税率)や住民税、事業税が課税されます。利益が大きくなるほど税率も上がり、手元に残るお金の割合が減ってしまいます。そこで、税率の低い法人税に切り替えることで節税を図るのが法人化の大きな目的の一つです。

では、どの程度の利益が出ていれば法人化すべきなのでしょうか?一概に断定はできませんが、前章でも触れたように課税所得900万円超で法人化したほうがトータル税負担が軽くなるとの試算もあります。利益額がこのレンジに達してきたら、一度法人化した場合のシミュレーションを行ってみる価値があるでしょう。

もちろん、単に利益が出ているかどうかだけでなく、経費計上の余地も考慮してください。法人にすれば役員報酬や各種経費によって利益を圧縮できるため、現状では900万円の課税所得でも法人化後は実質的な課税所得をもっと低く抑えられる可能性があります。たとえば、家族に給与を支払って所得分散する、社宅制度を利用して住居費を経費化するといった節税対策により、法人化後は手取りベースで大きく有利になるケースも少なくありません。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

逆に、年間500万円程度までの利益規模であれば、法人にするメリットよりも維持コストの方が上回る可能性があります。その場合は無理に法人化せず、さらなる事業拡大を待ってからでも遅くはないでしょう。

ちなみに、これから調剤薬局を新規開業する予定の方であれば、最初から法人形態でスタートするという選択肢もあります。開業当初から会社組織にしておけば、早期から節税や信用力向上といったメリットを享受できます。ただし開業直後は資金繰りに余裕がないケースも多いため、設立費用や社会保険料負担の増加なども踏まえて検討することが大切です。どちらが有利か悩む場合は専門家に相談し、シミュレーションしてもらうと良いでしょう。

開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

次に、従業員が増えてきたタイミング複数店舗の展開を目指す段階も、法人化を検討すべき重要なポイントです。一人で切り盛りしていた個人薬局も、スタッフを雇用し始めると組織としての体制構築が求められます。また、2店舗目・3店舗目と多店舗展開を進めるなら、個人事業のままでは管理や責任範囲が煩雑になりがちです。

従業員を抱える薬局では、法人化によって得られるメリットがいくつかあります。まず、前述の社会保険加入は経営者にとって負担増ではありますが、従業員にとっては福利厚生の充実につながります。厚生年金や会社負担の健康保険がある企業で働けることは、雇用の安定性という観点でスタッフの安心感・モチベーション向上にも寄与します。優秀な人材確保のためにも、法人化によって「ちゃんとした会社」ですと対外的に示せる価値は小さくありません。

また、責任の限定という点も見逃せません。個人事業では万一トラブルや事故が起きた場合、賠償責任は無限に経営者個人に及びます。しかし法人であれば、基本的に会社の債務は会社財産をもって返済し、経営者個人の資産は守られます(※銀行借入では代表者保証を求められるケースも多いですが、取引債務などは分離できます)。従業員が増えてリスクも増大する局面では、法人化によって万一の事態に備えるリスクヘッジ効果が高まります。調剤過誤や労務トラブルといった万一の際にも、「会社」として賠償に対応することで経営者個人のダメージを限定できるのです。

多店舗展開についても、法人化の意義は大きいです。複数の薬局を経営する場合、法人組織であれば各店舗を一つの会社で一括管理でき、会計・人事・在庫管理などを統合できます。銀行からの融資面でも、事業規模が大きく見える法人の方が有利に働くでしょう。事実、近年の業界再編の中でチェーン化を進める企業は軒並み法人組織を活用しています。個人事業で店舗数を増やすことも不可能ではありませんが、実務上は法人化しておいた方が圧倒的に経営管理がしやすく、成長の土台を整えやすいと言えます。将来的に多店舗展開を考えているなら、早めに法人化して組織基盤を固めておくことをおすすめします。

多店舗展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

薬局を親族に承継する予定がある場合も、法人化のタイミングを検討すべき局面です。個人経営のままでは、事業そのものを次世代にスムーズに引き継ぐことが難しいことがあります。たとえば、個人事業主である現経営者が引退する際、薬局の営業権や在庫資産などを子や親族に譲渡するには、法的にも税務的にも煩雑な手続きが必要です(名義変更や営業許可の再取得、相続税・贈与税の問題など)。一方で法人化して株式を発行しておけば、株式の贈与や売買という形で事業を丸ごと引き継ぐことが可能になります。経営権の委譲も代表取締役の交代という手続きで済み、薬局自体の許認可や対外的な契約関係もそのまま維持できます。

税務面でも、事業承継において法人化は有利に働く場合があります。個人事業の財産を相続する場合、事業用資産ごとに評価・課税されますが、法人化して株式に一本化しておけば株式評価の形で統合的に対策を講じやすくなります。中小企業の事業承継税制(納税猶予制度)なども活用できる可能性があり、事業承継税務負担を軽減する策が広がります。何より、生前に計画的な承継対策を進めやすくなる点が大きな利点です。

「いつか娘に薬局を引き継いでほしい」「後継者にスムーズに渡したい」という思いがあるなら、法人化は欠かせません。高齢になってから慌てて法人化するよりも、余裕のあるうちに会社組織へ移行し、後継者にも役員や社員として経営に携わってもらうことで、円滑な世代交代の準備ができます。近年は事業承継コンサルティングの専門家も増えており、私たち税理士法人加美税理士事務所でも事業承継を見据えた法人化支援が可能です。ただし、後継者がいない場合や引継ぎの予定が無い場合は無理に法人化する必要はありません(前述のように将来解散する手間が生じるため)。ご自身のご家族状況や将来計画に照らして判断しましょう。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

調剤薬局の経営においては、消費税の納税義務が発生するタイミングも法人化の一つの判断材料となります。日本の消費税法では、前々事業年度(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、その翌々期から消費税の課税事業者となります(納税義務が生じます)。個人事業主として事業が順調に拡大し、売上がこの基準を超えそうな場合、法人化によって消費税の免税期間をリセットするという節税策が検討できます。

新設法人(設立1期目と2期目)は原則として消費税の納税が免除されるルールがあります(資本金1,000万円以上で設立した場合等を除く)。つまり、個人事業でいずれ消費税の納税義務が発生しそうなタイミングで法人化すれば、法人の設立から最初の2期間は再び消費税の免税事業者になれるのです。

ただし留意点もあります。調剤薬局の収入には、公的医療保険の調剤報酬など消費税非課税の売上も含まれるため、事業形態によっては消費税課税業者になっても実際の納税額がそれほど大きくならないケースもあります。また、2023年開始のインボイス制度(適格請求書保存方式)の影響で、免税事業者だと取引先から敬遠される場合がある点にも注意が必要です(もっとも調剤薬局は一般消費者相手の商売が中心でしょうからインボイスの影響は限定的かもしれません)。いずれにせよ、法人化のタイミングを消費税対策とリンクさせる手法は有効ですが、事業の内容や売上構成を踏まえた総合的な検討が求められます。

消費税対策について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

以上、調剤薬局を法人化するタイミングの目安について解説しました。重ねてになりますが、最適な時期は事業の状況によって異なるため、迷った際は専門家にシミュレーションを依頼することをおすすめします。利益水準や従業員数、今後のビジョンなどを総合的に見て判断すれば失敗が少なくなるでしょう。私たち税理士法人加美税理士事務所では、調剤薬局の法人化について節税・社会保険・事業承継など各方面からメリットとデメリットを比較検討し、ベストなタイミングのご提案が可能です。完全リモート対応で全国どこからでもご相談いただけますし、初回無料相談も実施しておりますので、少しでも悩んだらぜひ一度専門家にご相談ください。私たちが薬局経営者様の良きパートナーとして、将来を見据えた意思決定を全力でサポートいたします!

調剤薬局を法人化(法人成り)する際には、会社設立の一般的な手順に加えて薬局特有の行政手続きが必要です。ここでは、定款の作成や資本金の準備から法人登記までの基本ステップを整理し、設立後に行う税務署への届出や社会保険の加入手続きについて解説します。また、調剤薬局ならではの保健所への許認可対応にも触れ、専門家による開業支援サービスを活用するメリットにも言及します。法人化の流れを把握し、スムーズなスタートダッシュを切りましょう。

調剤薬局を運営する会社を設立するには、一般的な株式会社等の設立手順に沿って準備を進めます。主なステップは次のとおりです。

  1. 基本事項の決定・定款の作成:まず会社の基本事項(商号=会社名、事業目的(調剤薬局の運営等)、本店所在地、役員構成、資本金額など)を決め、会社のルールブックとなる定款を作成します。調剤薬局事業を行う旨や将来の事業展開も視野に入れ、事業目的は漏れなく記載しましょう。株式会社形態で設立する場合、作成した定款は公証役場での認証が必要です(合同会社などは不要)。公証役場で定款認証を受けたら、正本と写しを受け取ります。
  2. 資本金の払い込み:定款認証後、発起人の個人口座などを利用して定めた資本金を払い込みます。振込が完了したら金融機関発行の払込証明書や通帳コピーを用意し、資本金が確かに払込まれたことを証明できる書類を準備します。薬局の法人化では一般に資本金1,000万円未満で設立することが多く、これは後述する消費税の免税措置を受けるためにも一つのポイントです(資本金1,000万円以上だと新設1期目から消費税課税事業者になります)。
  3. 法人登記の申請:最後に、必要書類一式を揃えて会社の本店所在地を管轄する法務局で設立登記を申請します。登記申請書に定款や役員の就任承諾書、資本金の払込証明書などを添付し提出します。登記が受理されると晴れて会社成立となり、会社名義の登記事項証明書(登記簿謄本)が取得可能になります。登記が完了してはじめて法人として認められるため、薬局名義の変更手続き等はこの登記完了後に行うことになります。

なお、以上は標準的な手順ですが、会社形態としては株式会社のほか合同会社を選択することも可能です。調剤薬局の信用力や将来の事業展開を考慮すると株式会社で設立するケースが多いものの、設立費用や機関設計の簡便さを優先して合同会社とする選択肢もあります。自社の状況に合わせて検討すると良いでしょう。いずれにせよ、定款→資本金払込→登記という流れ自体は共通です。設立時には登録免許税や定款認証手数料など費用も発生しますが、スムーズに進めれば発起設立から約2週間程度で登記完了となります。以上が会社設立の基本ステップです。

会社の登記が完了したら、速やかに税務上の各種届出を行う必要があります。まず、本店所在地所轄の税務署に対し「法人設立届出書」を提出します。提出期限は登記日から2か月以内で、この書類には定款の写しなどを添付します。また、会社で役員報酬や従業員給与の支払いを開始する場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に1か月以内に提出し、源泉所得税の納税義務者となったことを届け出ます。

さらに、忘れてはならないのが青色申告の承認申請です。法人として青色申告を受けることで税務上のさまざまなメリット(欠損金の繰越控除、各種準備金の積立など)が得られるため、基本的に新設法人は青色申告を選択するのがおすすめです。青色申告を初年度から適用するには所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出しますが、その期限は設立日以後3か月経過日と初年度事業年度末日のうち早い方の前日までとなっています(例えば4月1日設立・12月決算の会社なら6月30日まで)。この期限を逃すと初年度は青色が適用できず白色申告扱いとなってしまうため注意しましょう。なお、青色申告申請自体は書類を提出するだけで手数料不要ですので、設立後できるだけ早めに手続きを済ませるのが吉です。

その他、法人設立後に必要に応じて提出する届出書類として、消費税関連(課税事業者選択届出や課税期間特例選択届出など)や、棚卸資産・減価償却資産の評価方法の届出書などがあります。これらは事業内容によって必要となる場合のみ提出します。また、税務署だけでなく都道府県税事務所や市区町村役場への法人設立届出も忘れずに行いましょう。通常、法人設立届出書は都道府県と市町村にも提出が義務付けられており、提出期限は自治体によって異なるものの税務署提出と同時期に行うのが安心です。

ポイント: 税務手続きには期限が定められているものが多いため、設立後は計画的に対応しましょう。提出書類によっては登記事項証明書や定款コピーの添付が必要になるため、登記完了後に必要部数を取得しておくとスムーズです。不安な場合は私たち税理士法人加美税理士事務所に相談しながら漏れのないよう手続きを進めてください。

法人を設立し従業員(役員含む)を雇用する場合、社会保険と労働保険への加入手続きも必須です。社会保険とは一般に健康保険と厚生年金保険を指し、法人は事業規模にかかわらず原則すべて強制適用事業所となります。たとえ社長1人の会社(従業員が社長のみ)でも、法人事業所である限り健康保険・厚生年金への加入義務があります。そのため、設立後速やかに所轄の年金事務所に必要書類(新規適用届、被保険者資格取得届など)を提出し、会社として社会保険へ加入します。社会保険加入により、社長自身は国民健康保険・国民年金から会社の健康保険・厚生年金へ切り替わり、保険料は会社と本人で折半負担する形となります(個人事業時代に比べ保険料負担は増えますが、将来受け取る年金額が増えるなどのメリットもあります)。

また、従業員を一人でも雇用する場合は労働保険(労災保険・雇用保険)にも加入しなければなりません。労災保険は従業員の業務中の災害に備える保険であり、従業員を雇う法人は必ず加入手続きが必要です(労災は社長など役員のみの場合でも適用されます)。所轄の労働基準監督署に労災保険の「保険関係成立届」等を提出し、新規適用手続きを行います。同時に、雇用保険は従業員が雇用保険の適用要件(一般的に週20時間以上勤務など)を満たす場合に加入が必要で、こちらはハローワークで手続きを行います。法人の代表者(社長)は原則として雇用保険の被保険者にはなりませんが、従業員がいれば会社としての加入は必要です。

これら社会保険・労働保険の手続きは、提出期限が設けられている場合があります。社会保険の新規適用届は会社設立日から5日以内、労働保険の成立届は事実発生(雇用)から10日以内などとされています。ただし現実には登記後速やかに対応すれば問題ないケースが多いです。いずれにせよ後回しにすると従業員の保障に空白期間が生じてしまうため、法人化に際しては税務手続きと合わせて計画的に進めましょう。加入手続きには登記簿謄本や法人の印鑑証明、社員の賃金台帳などが必要になるので事前に確認しておくと安心です。

調剤薬局を法人化する際には、薬局固有の許認可手続きにも注意が必要です。個人事業で薬局を営んでいた場合、薬局開設許可や保険薬局の指定はすべて「個人名義」で取得されています。法人化により事業主体が個人から法人に変わると、これら許認可を法人名義に切り替える手続きを行わねばなりません。具体的には、以下のような対応が求められます。

  • 薬局開設許可の新規取得(開設者変更):薬局の開設者(営業許可の名義人)が個人から法人に変わる場合、法律上は薬局許可の新規申請が必要となります。単なる名義書き換えではなく、法人を新たな開設者とする許可を改めて管轄の保健所に申請する手続きです。「個人⇔法人」「親族承継による開設者変更」などは新規開設と同様の扱いとなるためご注意ください。通常、法人設立後に保健所へ薬局開設許可申請書を提出し、調剤室や設備の構造設備基準、管理薬剤師の配置などの要件について審査を受けます。問題がなければ法人名義での薬局開設許可証が交付され、同時に従前の個人名義の許可は失効する形になります。
  • 保険薬局指定の再取得:調剤報酬を算定するために必要な保険薬局指定(健康保険法に基づく指定)も、開設者が変わることで一旦リセットされます。したがって、厚生局(地方厚生局)の担当部署に対し新たに法人として保険薬局指定申請を行わねばなりません。厚生局への申請には原則毎月締切日が定められており、締切までに申請が間に合わないと指定の遡及適用ができず法人名義で保険調剤が行えない期間が生じてしまいます。そのため、法人化の日程と許可申請・指定申請のタイミング調整が非常に重要です。通常は月末~月初に旧個人から新法人へ切り替えるケースが多く、例えば「○月1日付で法人開設→同月上旬に厚生局申請→翌月付で指定承継」のようにスケジュールを組み、空白期間なく保険調剤が継続できるよう計画します。必要に応じて厚生局や保健所と事前相談を行い、段取りを確認しておくと安心です。
  • その他の許可・届出の名義変更:調剤薬局に関連するその他の許認可も忘れず確認しましょう。例えば薬局で麻薬を扱っている場合は都道府県知事の交付する「麻薬小売業者免許」の名義変更(再交付申請)が必要です。毒物劇物の販売業登録、薬剤師会等への届出など、個人で取得していた資格・許可は法人への承継手続きを取ります。また、生活保護法指定医療機関や労災保険指定薬局など公費負担医療に関する指定も名義変更または再指定手続きが求められます。許認可によって申請先や期限が異なるため、関係各所への届け出一覧を洗い出し、漏れがないよう進めましょう。

以上のように、調剤薬局の法人化では保健所と厚生局をまたぐ複雑な行政手続きが伴う点に注意が必要です。個人事業からそのまま会社に移行できるわけではなく、一度「個人で開設した薬局を閉じ、法人で新たに開設し直す」イメージになります。その間も患者さんへの調剤業務を止めないよう、行政と調整しながら進める必要があります。スケジュール管理を誤ると一時的に保険調剤ができず経営に支障をきたす恐れもありますので、計画段階から専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

以上見てきたように、調剤薬局の法人化には会社設立の手続きから各種許認可の届出まで多くのステップがあります。経営者ご自身でそれらすべてを対応することも不可能ではありませんが、煩雑な手続きに時間と労力を取られてしまい、本来注力すべき薬局経営や患者対応がおろそかになっては本末転倒です。そこで活用したいのが、税理士・行政書士など専門家による「法人開業支援サービス」です。

例えば私たち税理士法人加美税理士事務所でも、調剤薬局の法人化支援として以下のようなサポートを行っています。会社設立手続きについては定款作成や登記申請のサポートを行い、必要に応じて司法書士と連携してスピーディーに会社を立ち上げます。また、各種届出代行では税務署への設立届や青色申告申請、社会保険・労働保険の新規適用届の作成提出を支援し、手続きを円滑に進めます。さらに行政書士等のネットワークを活かし、薬局許可の申請書類作成や保険薬局指定の手続きもサポート可能です。専門家に任せれば、保健所・厚生局への対応も含めワンストップで手続きを進められるため、経営者の負担が大幅に軽減されます。

専門家を利用する最大のメリットは、手続き漏れやミスを防げる点にあります。提出期限を逃したり書類不備で差し戻しになったりすると、法人化のスケジュール全体に影響が及びかねません。経験豊富なプロならそうしたリスクを事前に潰し、スケジュール管理も含めて的確にナビゲートしてくれます。また、「自分で手続きする時間がない」「何をどう届け出ればいいか分からない」という場合でも安心です。費用はサービス内容によりますが、法人化後の節税効果や円滑な事業継続を考えれば十分に元が取れる投資と言えるでしょう。

調剤薬局の法人化はゴールではなく新たなスタートです。専門家の力を借りてスムーズに設立を完了させ、経営者の皆さまは本業である薬局運営と経営戦略に集中することが大切です。当税理士事務所でも初回無料相談を承っていますので、「法人化してみたいが何から手を付ければ…」という方はぜひお気軽にご相談ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、調剤薬局専門の税理士事務所として法人化(法人成り)のサポートに独自の強みとノウハウを有しています。ここでは、当税理士事務所に調剤薬局の法人化サポートをご依頼いただくことで得られるメリットを詳しくご紹介します。薬局経営者の皆さまが法人化による節税や経営効率化の恩恵を最大限享受できるよう、専門家の視点から全面的にサポートいたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、法人成りのタイミング選定から会社設立手続き完了まで一貫してサポートします。調剤薬局を法人化すべきベストな時期は、現在の売上規模や利益水準、今後の出店計画や事業承継の予定などによって異なります。そこで当税理士事務所は薬局経営者様の状況を丁寧にヒアリングし、「いつ」「どのように」法人化するのが最も効果的かを専門的な観点からアドバイスいたします。個人事業のままでいる場合との税負担の比較や、法人化による社会的信用の向上なども踏まえ、薬局経営に最適な法人成りプランをご提案します。

さらに、法人設立に向けた具体的な準備段階から手続き完了に至るまで、私たち税理士法人加美税理士事務所がワンストップで伴走いたします。会社形態の選択(例:株式会社か合同会社か)、最適な資本金や決算期の設定、役員構成の検討など、初めての会社設立で迷いがちなポイントも一つひとつフォローします。調剤薬局の開設許可保険薬局指定の名義変更といった業界特有の事項についても、関係各所への届け出方法を助言し、スムーズな移行を支援します。こうした総合的なサポートにより、経営者の方は本業に集中しながら安心して法人化を進めることができます。

税理士法人加美税理士事務所は、提携する司法書士との連携により会社設立手続きを効率化し、依頼者のコストと手間を大幅に削減します。法人化にあたって必要な定款の作成法務局への設立登記申請は、専門家である司法書士と協働して進めます。そのため、お客様ご自身で複雑な書類を一から用意したり、法務局に何度も足を運んだりする必要がありません。書類の不備や手続き漏れもプロの目で事前にチェックできるため、登記申請がスムーズに完了します。

また、提携司法書士を活用することで、会社設立にかかる費用も抑える工夫をしています。例えば定款を紙ではなく電子認証で作成することで印紙税(約4万円)を節約でき、設立コストの削減につなげています。さらに、私たち税理士法人加美税理士事務所と顧問契約を結んでいただいた場合には、設立支援に関する料金を特別価格で提供する柔軟な対応も可能です。調剤薬局の会社設立に精通した税理士と司法書士のチームによるサポートで、時間的・金銭的負担を最小限に法人化を実現いたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、会計ソフトをまだ導入していない方の法人化であっても安心してご依頼いただける体制を整えています。個人で調剤薬局を営んでいると、「日々の経理は現金出納帳やエクセルで簡易管理しているだけ」「そもそも簿記や会計ソフトの使い方が分からない」といったケースも少なくありません。そうした場合でもご心配なく。法人化に伴う新会社の経理体制構築から日々の記帳まで、すべて当税理士事務所に丸投げいただくことも可能です。領収書や通帳のコピーさえご用意いただければ、当税理士事務所にて専門ソフトへ記帳代行し、正確な会計帳簿を作成します。

もちろん、今後お客様自身が会計ソフトを活用していきたい場合には、ソフト選定から導入、運用方法の指導まで丁寧にサポートします。調剤薬局の業務フローに合った会計ソフト(例えば弥生会計やクラウド会計ソフトなど)の導入支援も可能です。経理業務のアウトソーシングから自計化(自社経理)への移行まで柔軟に対応できますので、法人化後の経理体制について不安がある方でも安心してお任せください。

税理士法人加美税理士事務所は、調剤薬局特有の保険調剤業務レセプト(診療報酬請求)業務を踏まえた会計・税務体制の整備に対応しています。調剤薬局の経営は、一般の小売業とは異なる医療業界特有の会計処理が求められます。例えば、健康保険への調剤報酬請求(レセプト請求)に伴う売掛金管理や、患者様からの一部負担金収入と保険収入を区分した売上計上、薬品の棚卸資産管理、さらには消費税の非課税売上対応(保険調剤収入は消費税非課税)など、専門的な知識が必要です。当税理士事務所はこうした業界特有の会計処理にも精通しており、法人化後すみやかに薬局経営に適合した会計処理フローを構築します。

具体的には、保険者からの入金サイクルに合わせた資金繰り計画や、複数月にまたがる調剤報酬の未収計上にも対応できる帳簿管理体制を整えます。また、事業規模の拡大に備えて部門別店舗別の収支管理ができる科目設定のアドバイスも可能です(この点については後述する多店舗展開支援の項で詳述します)。業界に精通した税理士が関与することで、調剤薬局の税務・会計処理におけるミスや漏れを防ぎ、法人化後も安心して経営に専念できる基盤を作ることができます。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、法人化後の役員報酬や従業員給与の設計について、キャッシュフローを重視しつつ節税効果が最大となるバランスを追求しています。調剤薬局を法人化すると、経営者である薬剤師の方は会社の役員(社長)となり、ご自身への支払いは「役員報酬」という形になります。この役員報酬は法人の経費にできますが、一方で受け取る個人側では所得税・住民税や社会保険料の対象となります。報酬額を高く設定しすぎると会社に残る利益が減りすぎて事業資金が不足したり、逆に低すぎると個人の所得税負担は減っても法人税負担が増えてトータルの税金が高くなったりする可能性があります。

そこで当税理士事務所では、法人税所得税・社会保険料のトータルコストを比較検討しながら、最適な役員給与額をシミュレーションします。個人事業では所得がすべて事業主個人に集中して高い税率が適用されていた場合でも、法人化して適切な役員報酬を支給すれば、所得分散によって税負担を軽減できるケースが多々あります。ただし税負担の軽減だけを優先するのではなく、会社に十分な運転資金が残るか、将来の設備投資や多店舗展開に備えた内部留保とのバランスは適切か、といったキャッシュフロー面にも配慮します。こうした総合的な視点で役員報酬や給与体系を設計することで、調剤薬局の節税メリットを最大化しつつ、安心して事業拡大に取り組める財務体質づくりをサポートいたします。

税理士法人加美税理士事務所では、法人化後の資金調達金融機関との交渉についても万全のサポートを行っています。法人化によって会社名義の銀行融資や各種補助金の活用が視野に入る一方、初めての法人融資申請には不安が伴うことでしょう。弊所では、調剤薬局の経営に精通した立場から、事業計画書の作成支援資金繰り表の策定を通じて金融機関対策をバックアップします。日本政策金融公庫の新創業融資をはじめ、創業時に利用可能な制度融資・助成金情報もタイムリーに提供し、資金ニーズに合わせた最適な選択肢をご提案します。

また、金融機関との面談に際しては、税理士が同席して事業の将来性や計画を客観的に説明するサポートも可能です。調剤薬局は保険収入が主軸の安定したビジネスモデルであるため、その強みを金融機関に適切にアピールすることで有利な条件での融資交渉が期待できます。当税理士事務所のサポートにより、法人化後の設備投資資金や運転資金の確保、さらには将来的な多店舗展開のための資金基盤づくりまで、安心して金融面の課題に取り組んでいただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、将来的な多店舗展開を視野に入れた支店別会計部門別損益管理の仕組みづくりにも対応可能です。現在は1店舗のみの運営であっても、法人化によって事業基盤が強化されれば、いずれ新店舗の開設や他薬局のM&Aによる事業拡大を検討されるかもしれません。そうした未来を見据え、早い段階から店舗ごとの収支を把握できる会計体制を構築しておくことは非常に有効です。

具体的には、会計ソフト上で店舗別の売上・経費を集計できるよう科目や部門設定を工夫したり、本支店会計制度を導入して店舗ごとの損益計算書(PL)を作成できるようにしたりする対応が挙げられます。また、調剤部門と一般用医薬品販売部門など、事業内容が複合している薬局であれば、部門別に利益率を算出できる仕組みも整備します。これにより、どの店舗・部門が稼ぎ頭か、どこに改善余地があるかといった経営分析が可能となり、経営戦略を的確に立案できるようになります。調剤薬局の多店舗経営に知見を持つ当税理士事務所がサポートすることで、将来の事業拡大にも耐えうる管理体制を今から準備することができます。

多店舗展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、上述したような専門性の高い支援体制を構築し、調剤薬局の経営者様から厚い信頼をいただけるように日々励んでいます。ここからは、当税理士事務所の法人化支援サービスが調剤薬局に選ばれる理由について、具体的なポイントをご説明いたします。当税理士事務所のサービス品質やサポート範囲について知っていただき、安心して法人化支援をご検討いただければ幸いです。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、全国どこからでもご依頼いただけるフルリモート対応の体制を整えています。遠方の薬局様であっても、オンラインで手続きが完結するため、物理的な距離を気にする必要はありません。ZoomやMicrosoft Teams等を用いたオンライン面談、Eメールやチャットツールによる迅速なコミュニケーション、クラウドストレージを活用した書類の共有など、デジタル技術を駆使してサポートいたします。

オンライン完結であっても、対面と変わらない丁寧さでご対応することをお約束します。画面越しでも分かりやすい説明を心がけ、専門用語も噛み砕いてお伝えしますので、ご不明点はその場でお気軽にご質問ください。初回のご相談から法人設立完了、さらには設立後のフォローまで、すべてリモートでスピーディかつきめ細やかに対応いたします。「忙しくて対面で打ち合わせる時間がない」「近くに調剤薬局に詳しい税理士がいない」という場合でも、全国対応の当税理士事務所にお任せいただければ安心です。

税理士法人加美税理士事務所は、弥生会計をはじめとする各種会計ソフトの取り扱いに精通しています。業界標準の市販ソフトから最新のクラウド会計ソフトまで幅広く対応可能で、ソフトの導入方法や使い方について豊富な知識を持っています。法人化に際して「どの会計ソフトを使えば良いか分からない」「今使っているソフトをそのまま継続利用したいが専門家に対応してもらえるか」といったお悩みがあるかと思います。当税理士事務所はお客様のご希望や業務規模に合わせて最適なツールを一緒に選定し、インストールから初期設定、日々の入力指導までトータルでサポートいたします。

特に、弥生会計やマネーフォワードクラウド会計、freee(フリー)など調剤薬局の経理で実績のあるソフトウェアには習熟していますので、安心してご相談ください。「会計ソフトを導入したものの使いこなせていない」「入力ミスが多くて決算時に困っている」といった場合でも、プロの視点で運用上の問題点を洗い出し、改善策をご提案します。会計ソフトを有効活用することで記帳ミスの防止や経理効率化が図れ、結果としてタイムリーな経営数値の把握意思決定のスピードアップにつながります。私たち税理士法人加美税理士事務所のサポートにより、ソフト導入から運用定着までスムーズに進めることが可能です。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、会計システムのクラウド化や経理業務の効率化支援にも強みを持っています。近年、調剤薬局業界でもバックオフィスのDX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されており、紙の帳簿や手作業中心の経理から脱却していく流れがあります。当税理士事務所では、こうした動きにいち早く対応し、クラウド会計ソフトの導入支援やワークフロー改善のコンサルティングを提供しています。

例えば、領収書のスキャンと自動仕訳を行うシステムや、売上・在庫管理と会計を連携させるツールの導入など、最新ITツールを活用した効率化策をご提案できます。調剤薬局向けのIT導入補助金等の情報提供も行い、費用負担を抑えてDX化を進めるサポートも可能です。会計データをクラウド化すれば、当税理士事務所もリアルタイムで貴社の数字を把握できるようになり、迅速なアドバイスや月次決算体制の構築にも役立ちます。経理業務の効率化はヒューマンエラーの削減担当者様の負担軽減にも直結します。専門家の視点で業務プロセスを見直し、ITの力で改善することで、調剤薬局経営を裏側からしっかり支える環境を整えます。

税理士法人加美税理士事務所の支援は、会社設立がゴールではなくその後も続きます。法人化後も引き続き税務顧問として関与し、法人税の決算申告から経営者個人の所得税確定申告まで一括してサポートいたします。個人事業から法人へ移行した初年度は、法人の決算申告に加えて事業主個人としての期途中までの確定申告が必要になるケースがありますが、そうした特有の手続きも漏れなくフォローしますので安心です。

また、法人化後の税務調査対策や毎月・毎期の税務相談にも常時対応します。調剤薬局の業界に特化した顧問税理士がついていることで、税制改正や制度変更があった際も迅速に情報提供を受けられ、適切な対策を講じることができます。決算対策や節税策のアドバイスも期中からタイムリーに行いますので、「もっと早く言ってくれれば対処できたのに…」という心配もありません。確定申告・年末調整・消費税申告といった一連の業務もまとめて依頼できるため、ワンストップで税務の安心を手に入れていただけます。法人化後も長期にわたり伴走し続けるパートナーとして、当税理士事務所が全力でサポートいたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、目先の会社設立手続き代行にとどまらず、節税対策資金繰り改善、さらには事業全体の経営改善まで視野に入れた法人化支援を心掛けています。法人化はゴールではなくスタートであり、その後の経営をいかに軌道に乗せ、成長させていくかが重要です。当税理士事務所では、法人化をご提案する段階からお客様の5年後・10年後を見据え、長期的にメリットの大きい選択肢を考え抜きます。

例えば、法人化によって生まれる節税効果を将来の新店舗出店資金に充てる計画を立てたり、法人化を機に金融機関からの融資枠を確保して経営の安定性を高めたりといった、戦略的なご提案をいたします。また、事業承継やM&Aなど将来的な大きなイベントを視野に入れている場合には、それらを見越した組織体制や株式割合の設計、関連専門家との協働による総合的支援も可能です。こうした包括的な視点からの法人化支援ができるのは、調剤薬局経営に深い知見を持ち、多角的にアドバイスできる当税理士事務所ならではの強みです。短期的な節税だけでなく、中長期的な経営力強化まで見据えたサポートによって、調剤薬局の持続的成長を全力でバックアップいたします。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所では、初回のご相談を無料で承っております。法人化を検討し始めたばかりの段階では、「自分の薬局も法人化した方が良いのだろうか」「具体的に何から手を付ければいいかわからない」といった不安がつきものです。そんな時はぜひお気軽に無料相談をご利用ください。現在の事業状況やお悩みをお伺いし、専門家の視点からアドバイスさせていただきます。「まだ依頼するか決めていないけど相談だけしてみたい」という方でも歓迎ですので、安心してお問合せいただけます。

また、ご契約にあたってはお客様のニーズに応じた柔軟な契約体系をご用意しています。たとえば、法人設立手続きのみのスポット支援から、その後の税務顧問・記帳代行まで含めたトータルサポートまで、必要なサービス範囲に応じてプランを選択できます。顧問料のお支払い方法や契約期間についても、ご事情に合わせて調整可能です。「最初は決算申告だけお願いして、軌道に乗ったら毎月の顧問契約に移行したい」「本格的に多店舗展開するまではミニマムなサポートプランでお願いしたい」といったご要望にも柔軟に対応いたします。無理のない契約プランでスタートできますので、初めて税理士に依頼する方でも経済的な負担を感じることなく安心してご利用いただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、法人化後の経営ステージに応じて専門的なコンサルティングサービスを提供できる体制を整えています。調剤薬局を法人化した後も、事業の発展に伴い経営者が直面する課題は次々と変化します。創業間もないスタートアップ期、複数店舗を抱えて組織運営が重要になる成長期、後継者への事業引継ぎを見据えた成熟期など、それぞれのステージで適切な助言や支援が必要です。当税理士事務所では、各ステージにおいて求められる専門知識と支援体制を用意し、お客様に寄り添ったコンサルティングを行います。

例えば、スタートアップ期には経営計画の策定支援や収支管理の仕組み作り、成長期には財務戦略や組織再編に関するアドバイス、成熟期には事業承継対策M&Aの検討支援といった具合に、段階に応じた専門家チームで対応します。税理士だけでなく必要に応じて社会保険労務士や司法書士、経営コンサルタント等とも連携し、ワンストップで経営課題を解決に導きます。調剤薬局専門の税理士事務所として蓄積してきた知見をフル活用し、法人化後のどんな局面でも経営者の良き相談相手となることで、末長い繁栄に貢献してまいります。

よくあるご質問

FAQ

法人化後、会計ソフトを使っていないのですが対応してもらえますか?

はい、会計ソフトを使用していない場合でも問題ありません。私たち税理士法人加美税理士事務所では、会計ソフト未導入の調剤薬局様向けに、記帳代行や経理業務効率化に対応する体制を整えております。弥生会計などの導入支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。

調剤薬局を法人化すると、どのような節税対策が可能になりますか?

たとえば、役員報酬の設定による所得分散、社宅制度の活用、家族従業員への給与支給、退職金の準備など、多岐にわたる節税策が選択可能となります。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

経理業務を完全に丸投げしたいのですが可能ですか?

はい、記帳代行や仕訳代行を含む経理の丸投げプランもご用意しています。調剤薬局特有の処方箋受付やレセプト業務に注力していただけるよう、当税理士事務所がバックオフィスをフルサポートいたします。クラウド対応も可能です。

消費税の免税期間を延ばすために法人化を検討しています。注意点はありますか?

設立後2期は消費税の免税が受けられる場合がありますが、資本金や特定期間の課税売上高によっては免税にならないこともあります。インボイス制度の影響も踏まえた対策が重要です。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

月次試算表を整備していないのですが、対応可能ですか?

はい、対応可能です。調剤薬局の経営改善には、月次試算表を活用したキャッシュフロー管理が重要です。当税理士事務所では、月次データの整理から部門別損益分析までサポートできる体制を整えています。

青色申告の届出は法人化後にも必要ですか?

はい、必要です。法人化後に青色申告を行うには、「青色申告承認申請書」を設立後3か月以内または最初の事業年度終了日の前日までに提出する必要があります。青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

親族内承継時に必要な税務手続きには何がありますか?

株式評価や贈与税対策、財産分与の検討などが必要です。また、事業承継税制の活用可能性についても検討する必要があります。税理士法人加美税理士事務所では、承継計画の立案をサポートする体制を整えています。

親族内での事業承継を検討していますが、準備すべきことは何ですか?

承継に向けた経営権の移譲準備、自社株の移転、相続税や贈与税の試算などが必要です。税務・財務の整理は早めが肝心です。
事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

多店舗展開を見据えた会計管理はどうすべきですか?

店舗別・部門別での損益管理、支店別会計による経営レポート作成が有効です。会計クラウド導入によってリアルタイムでのデータ確認も可能となります。

新規出店に向けて金融機関への融資資料を整えたいのですが…

融資支援に必要な月次試算表・事業計画書・資金繰り表の整備が重要です。当税理士事務所では、税務データをもとに出店計画の立案を支援できる準備を整えています。多店舗展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人化のタイミングはいつがベストですか?

課税所得が900万円を超える頃や、多店舗化・事業承継を見据えるタイミングが目安です。社会保険・節税・手続き面を総合的に考慮する必要があります。

税務調査が入った場合、法人化していると不利になりますか?

法人であっても適正な経理処理を行っていれば不利になることはありません。当税理士事務所では、税務調査に備えた記帳・申告体制の整備や、オンライン立会によるサポート体制もご用意しています。

税務調査のリスクを減らすにはどうすれば良いですか?

毎月の帳簿の整合性や領収書の保管、役員報酬や経費処理の適正化が重要です。万が一の税務調査に備えて、準備体制を整えておくことをおすすめします。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

顧問税理士と契約していないのですが、相談だけでも可能ですか?

はい、初回のご相談は無料で承っております。ご相談のみの段階でも構いませんので、調剤薬局の法人化や税務の疑問があればお気軽にご連絡ください。

税理士を変えたいのですが、引き継ぎが不安です。

税理士法人加美税理士事務所では、税理士変更に伴う資料の受け渡しや、現在の税務状況の確認、税務リスクの洗い出しも丁寧に対応いたします。現在の顧問契約の内容を整理するところからご相談いただけます。

会計ソフトは弥生会計以外でも対応可能ですか?

はい、当税理士事務所は、弥生会計以外にも多くの会計ソフトに対応しております。クラウド型ソフトや独自フォーマットにも柔軟に対応できる体制を整えていますのでご安心ください。

法人化したばかりで何から始めればいいかわかりません。

法人設立後は、税務署・年金事務所・都道府県税事務所への各種届出、青色申告の申請、会計体制の整備などが必要です。私たち税理士法人加美税理士事務所では、そうした初期対応の準備体制を整えています。

税理士に依頼すると顧問料はどれくらいかかりますか?

ご依頼内容や事業規模によって異なりますが、当税理士事務所では相場より抑えた料金体系を心がけております。無料相談でお見積りを提示いたしますのでご安心ください。

法人化のデメリットにはどのようなものがありますか?

社会保険料の負担増、税理士顧問料など維持コストの発生、法人住民税の均等割が赤字でもかかる点などがあります。メリットとのバランスを見ながら検討することが大切です。

節税目的で法人化する場合、リスクはありますか?

節税だけを目的に法人化すると、手続きの煩雑さや運営コストの増加に後悔することもあります。制度改正にも注意が必要です。
節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

売上管理がアバウトで、損益の把握ができていません。

損益を正確に把握するためには、売上管理・原価管理の整備が不可欠です。当税理士事務所では、支店別・部門別の経営分析をもとに、月次での経営状況把握を支援する体制を構えています。

会計クラウド導入を検討していますが、サポートしてもらえますか?

はい、クラウド型会計ソフトの導入支援にも対応可能です。現在の業務フローを分析し、経理業務効率化につながる運用方法をご提案いたします。

会社設立の際、司法書士との連携も必要ですか?

はい、会社登記の手続きは司法書士が行う必要があります。税理士法人加美税理士事務所では提携司法書士と連携し、法人設立手続きを円滑に進められるよう体制を整えています。

法人化しても薬局名はそのまま使えますか?

原則として可能ですが、薬局開設許可や保険薬局の指定については法人名義での再申請が必要です。看板や処方箋受付名義も合わせて確認・対応する必要があります。

法人化すると退職金を準備できると聞きましたが本当ですか?

はい、法人では役員退職金制度が利用できます。適切に積み立てを行い、退職時に損金算入することで節税にもつながります。

法人化後の税務申告も毎年必要ですか?

はい、法人税や消費税の申告義務があります。会計帳簿の作成・決算書の作成・申告書提出まで一連の手続きを、当税理士事務所が一括して支援可能です。

調剤薬局に特化した税理士を選ぶメリットはありますか?

薬局業界特有の保険調剤やレセプト業務を理解している税理士であれば、売上管理や原価の考え方、税務処理についても的確なアドバイスが期待できます。

相談はオンラインでも可能ですか?遠方でも依頼できますか?

はい、当税理士事務所は完全オンライン対応が可能です。全国どこからでもWeb会議・クラウド対応にてご相談・ご依頼いただけますので、遠方の調剤薬局様でも安心してご相談ください。

お問い合わせ

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