税理士法人加美税理士事務所

東京・銀座の税理士事務所 / 日本全国に対応


正しい手続きで、税金を減らし・経営を守る――。
青色申告を“難しい作業”ではなく“経営の武器”に変えていきましょう。

接骨院・整骨院に特化した税理士法人加美税理士事務所による青色申告サポート。複式簿記対応の帳簿管理で青色申告特別控除65万円などのメリットを逃さず、税務調査対策や資金繰り管理まで幅広く支援します。全国対応の完全オンライン。初回無料相談受付中です。

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接骨院・整骨院専門の税理士法人加美税理士事務所による青色申告サポートサービス

接骨院・整骨院の開業を控えている方、あるいは開業したばかりの院長先生で、税務や会計に不安を感じていませんか?患者様の治療に専念したい反面、記帳確定申告など経理面で頭を悩ませることも多いでしょう。税理士法人加美税理士事務所は、接骨院・整骨院に特化した青色申告サポートサービスでこうしたお悩みを解決します。専門的な税務知識と業界理解に基づき、開業前後の先生方を丁寧にサポートいたしますので、どうぞ安心してお任せください(※初回無料相談も承っております)。

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税理士法人加美税理士事務所では、接骨院・整骨院の院長先生が開業の前後に直面しがちな税務の悩みを十分に理解しています。開業準備中から開業直後にかけては、経営や会計面で様々な不安が生じるものです。ここでは、特に開業前開業直後に分けて、院長先生が抱える代表的な悩みを見てみましょう。

税理士法人加美税理士事務所は、これから開業を予定している接骨院・整骨院の先生方が融資資金繰り事業計画に不安を抱えていることをよく承知しています。臨床の経験は豊富でも、金融機関への融資交渉や具体的な事業計画書の作成となると戸惑う方が少なくありません。開業資金を調達するために必要な資金繰り計画が立てられず、「開業資金は足りるのか」「銀行から融資を受けられるだろうか」と日々心配になることでしょう。また、開業にあたってどのような税務スキームが最適なのか分からず、将来の節税対策も見通せないと感じるかもしれません。

こうした不安を解消するために、開業前の段階から当税理士事務所がお役に立ちます。例えば、開業準備段階では事業計画書の作成支援資金調達のアドバイスを行い、金融機関から融資を受けやすくするお手伝いが可能です。日本政策金融公庫の創業融資など、開業時でも利用しやすい融資制度の活用についても専門家の視点でアドバイスいたします。また、開業前に知っておくべき税務的なポイント(開業費の計上方法や開業届の提出、青色申告承認申請書の期限など)についても丁寧にご説明します。税理士法人加美税理士事務所の開業支援サービスを利用すれば、開業までの不安を大きく減らすことができるでしょう。

開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所は、開業直後の接骨院・整骨院の院長先生が経理業務資金繰り管理に悩みがちであることも把握しています。開院したばかりの頃は、患者対応で毎日がいっぱいになり、日々の記帳や領収書の整理、帳簿作成になかなか手が回らないこともあるでしょう。「このまま自分で確定申告までできるのだろうか」「経費の計上漏れや申告ミスがないか心配だ」と、不安を感じる院長先生も少なくありません。特に開業当初は従業員を雇う余裕もなく、経理や事務作業は院長自身がこなすケースが大半です。その結果、帳簿の記入が後回しになってしまい、経営状況を把握することが難しくなる傾向があります。

さらに、開業直後から黒字化を目指して売上拡大に取り組む中で、キャッシュフロー(資金繰り)の管理にも課題が生じます。保険診療の場合、施術を行ってから実際に保険請求が支払われるまでタイムラグがあるため、入金タイミングと支出のバランスを取る収支管理が重要です。しかし本業の施術に追われていると、入出金のズレまで気を配る余裕がなく、気づけば資金繰りがひっ迫していた…ということにもなりかねません。このように、経営数値の把握不足は黒字化の遅れや資金繰り悪化の原因となります。

こうした状況において、税理士法人加美税理士事務所のサポートが力を発揮します。当税理士事務所が記帳代行を引き受けることで、先生方は経理の手間から解放されます。毎月の売上や経費を正確に記帳し、試算表(月次損益計算)を作成することで、現在の収支状況や損益分岐点が一目でわかるようになります。また、経営数字を「見える化」することで無駄な支出に気付きやすくなり、適切な節約や投資判断にもつながります。税理士が関与することで信頼性の高い会計データが得られ、金融機関からの評価も向上します。何より、経理作業に追われることがなくなるため、患者様の治療に専念できるようになります。忙しい開業直後だからこそ、専門家の力を借りて経営基盤を安定させることが賢明と言えるでしょう。

税理士法人加美税理士事務所には、「青色申告白色申告は何が違うの?」という疑問も多く寄せられます。個人事業主として接骨院・整骨院を開業した場合、税務申告の方式は青色申告白色申告のいずれかを選ぶことになります。結論から言えば、節税対策の面でも事業管理の面でも、断然青色申告がおすすめです。その最大の理由が、青色申告には「青色申告特別控除」と呼ばれる税額控除の特典があることです。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告特別控除を適用すれば、正規の簿記(複式簿記)に基づいて帳簿をつけることで、所得から最高65万円(電子申告等を行わない場合は55万円)の控除を受けることができます。例えば課税所得が500万円の場合でも、青色申告なら65万円を差し引いた435万円に対して所得税等が計算されます(白色申告には基本的に控除がありません)。控除額65万円というのは非常に大きく、仮に所得税・住民税の合計税率が20%程度の方であれば、およそ13万円もの税負担が軽減される計算になります。税理士報酬の何割かがこの控除だけでペイできてしまうケースも多いため、青色申告を選択しない手はありません。

また、青色申告には65万円控除以外にもメリットが豊富です。例えば、赤字(損失)の繰越控除が代表的です。青色申告をしていれば、もし開業初年度などで損失(赤字)が出ても、その赤字額を最長3年間将来の所得と相殺することができます(翌年度以降の黒字から差し引いて税負担を減らせる)。開業直後は初期投資や準備費用で赤字になりがちですが、青色申告で適切に申告しておけば、後年黒字転換した際にその恩恵を受けられるのです。白色申告ではこの損失の繰越が認められませんので、スタートアップ期のリスクヘッジという点でも青色申告が有利と言えます。

さらに、青色申告では家族に支払う給与を経費にできる専従者給与の制度や、少額減価償却資産の特例(青色申告をしていれば30万円未満の資産は一括経費計上が可能になる制度)など、事業規模の小さい個人事業主に嬉しい特典が用意されています。要するに、青色申告は手間をかけて帳簿を整える代わりに、税制上のご褒美がたくさんある制度なのです。

一方で、白色申告は事前の承認申請が不要で記帳も簡易で済む反面、上述したような税制上のメリットが一切ないため、結果的に納める税金が多くなってしまう可能性があります。「帳簿の作成に自信がないから…」と白色申告を選ぶのは得策ではありません。記帳や申告のプロである税理士法人加美税理士事務所がサポートいたしますので、安心して青色申告を選択してください。

注意:青色申告を行うには、所轄税務署に対して「青色申告承認申請書」を期限内(開業から原則2ヶ月以内)に提出して承認を受ける必要があります【※例えば1月1日に開業した場合はその年の3月15日が提出期限】。開業後に青色申告を検討し始めた方は、「まだ申請していなかった!」とならないようお気を付けください(もし申請漏れがあっても次年度以降で適用する方法がありますので、まずはご相談ください)。

税理士法人加美税理士事務所では、接骨院・整骨院の個人事業主である院長先生には、まず青色申告のメリットを最大限に活用することを推奨しています。その上で、事業の成長に伴って法人化(法人成り)も視野に入れることが重要だと考えています。個人事業のままでも青色申告によって十分な節税効果が得られますが、売上や利益が増加してくると、会社設立(法人化)による節税メリットや事業拡大上のメリットが見逃せなくなります。

一般的に、事業が軌道に乗り利益が拡大してきた段階では、個人よりも法人の方が税率面で有利になる場合があります。個人事業主の場合、所得が増えるほど累進課税で税率が高くなりますが、法人化して法人の役員報酬という形で所得を分散させれば、所得税の高い税率帯を回避できる可能性があります【※役員報酬を適切に設定することで、法人税・所得税・住民税のトータルで税負担を抑えられるケースがあります】。また、法人になることで事業所の信用力が向上し、金融機関からの融資を受けやすくなる、優秀な人材を従業員として採用しやすくなる、といった効果も期待できます。

もっとも、法人化には社会保険への加入義務や毎期の法人決算・法人税申告など、新たなコストや手間も発生します【法人として社会保険に加入すると人件費負担が増えますが、それも含めたメリット・デメリットの検討が必要です】。したがって、「いつ法人化すべきか」は事業の収益規模や今後の計画を踏まえて慎重に判断する必要があります。税理士法人加美税理士事務所では、他業種も含め多数の小規模事業者の法人化支援に携わってきた知見がありますので、接骨院・整骨院の先生方にとって最適なタイミングとスキームをご提案できます。実際に、これまでに100社以上の法人設立をサポートしてきた実績があり、提携する司法書士との連携によって相場よりも安い費用で会社設立手続きを行う体制を整えています。法人化をご検討の際はぜひご相談ください。

法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

なお、事業の拡大に伴って消費税の納税義務にも注意が必要です。個人事業主の場合、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります(新規開業の場合は原則として最初の2年間は免税事業者ですが、事業が順調に拡大すると2年目以降に課税事業者となるケースがあります)。法人化した場合も、資本金や設立初年度の売上によっては早期に消費税の納税義務が生じる場合があるため注意が必要です。当税理士事務所では消費税申告についても万全にサポートいたしますので、事業規模の拡大に際してもご安心ください。

消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

さらに、将来的に分院展開(複数拠点の開設)を検討されている場合や、事業承継(後継者への引き継ぎ)を見据えている場合にも、早めの段階で適切なスキームを検討しておくことが大切です。税理士法人加美税理士事務所は、開業から法人化・分院展開、そして最終的な事業承継に至るまで長期的な視点で税務戦略のアドバイスを行うことが可能です。先生方のライフプランと事業計画に寄り添い、将来を見据えたトータルサポートをご提供いたします。

分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所がご提供する「接骨院・整骨院向け青色申告サポート」の具体的な内容についてご説明します。青色申告で必要となる一連の会計・税務処理を、経験豊富な税理士が丸ごと代行し、先生方の負担を徹底的に軽減するサービスです。その主なサポート内容は次のとおりです。

  • 記帳代行(経理代行):日々発生する売上や経費の領収書・請求書をお預かりし、当税理士事務所で正確に仕訳入力・記帳します。現金収入だけでなく、健康保険請求による未収金(後日入金される保険診療報酬)や掛け払いの支出など、接骨院・整骨院特有の取引も漏れなく記帳します。先生方は領収書類をまとめてお送りいただくだけでOKですので、経理事務を丸ごとアウトソーシングできます。
  • 帳簿作成・試算表の提供:記帳代行に基づき、月次の試算表(損益計算書や貸借対照表のサマリー)を作成し、ご希望に応じて報告します。これにより、毎月の売上高や経費の内訳、利益状況をタイムリーに把握でき、経営判断に活かせます。また、複式簿記による主要簿(仕訳帳・総勘定元帳)や補助簿の作成も当税理士事務所で行いますので、青色申告特別控除65万円の要件を満たす適切な帳簿一式が確実に整います。
  • 確定申告書類の作成・提出代行:1年間の帳簿データを基に、青色申告決算書および所得税確定申告書を当税理士事務所で作成します。減価償却費や専従者給与の計算、各種控除の適用など複雑な計算もプロにお任せください。完成した申告書は電子申告(e-Tax)により税務署へ提出いたします。電子申告に対応していますので、最大65万円控除の適用も問題なくクリアします。先生方は申告期限までに必要資料をご提出いただくだけで、煩雑な確定申告業務から解放されます。
  • 節税アドバイスの提供:記帳・申告業務に付随して、接骨院・整骨院の経営に役立つ節税対策のアドバイスも行っています。たとえば、経費計上できる費用の漏れがないかチェックし、適切な経費配分の方法をご提案します。また、小規模企業共済や経営セーフティ共済の活用、設備投資のタイミング調整など、先生の状況に応じた節税スキームについてもご相談可能です。税務のプロの視点で最適な節税プランを検討し、ご提案いたします。
  • 税務調査対応サポート:万一、税務署から税務調査(訪問調査)の連絡があった場合もご安心ください。当税理士事務所がお作りした申告書であれば、内容を十分把握しておりますので、調査に向けた事前準備から当日の立会いまで一貫してサポートいたします。遠方の先生でもオンライン会議システム等を活用した立会いが可能ですので、全国どこでも同じクオリティの支援を受けていただけます。万全の態勢で税務調査に臨み、先生方の不安を取り除きます。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

以上のように、記帳から申告、節税対策や税務調査対応まで、青色申告に関わるあらゆる業務を税理士法人加美税理士事務所がサポートいたします。接骨院・整骨院専門の税務知識を持つ税理士が対応しますので、業界特有の収入形態(保険診療収入と自費収入の区分やタイムラグ等)や必要経費の科目設定についても安心してお任せいただけます。先生方は面倒な会計ソフトの操作や経理知識の習得は一切不要です。当税理士事務所ではクラウド会計ソフトを含む各種会計ソフトに対応しており、仮に先生が会計ソフトを導入されていなくても当税理士事務所ですべて対応できます(もちろん、弥生会計などお使いのソフトがあればそのデータ共有も可能です)。まさに「経理はプロに丸投げ」していただける体制を整えておりますので、煩雑な事務作業から解放され、本業の治療と患者対応に集中していただけます。

こうした青色申告サポートを活用いただくことで、「接骨院の税金や会計のことはプロに任せているから大丈夫」という安心感を持って日々の治療業務に専念できるようになります。数字の管理と税務の最適化は当税理士事務所専門家にお任せいただき、先生方は患者様の信頼と院の成長に全力投球してください。税理士法人加美税理士事務所が、陰ながらしっかりと先生の経営と暮らしを支えます。

ここでは、当税理士事務所の青色申告サポートを全国の接骨院・整骨院の先生方に安心してご利用いただける理由をご紹介します。私たち税理士法人加美税理士事務所は全国対応の完全オンラインサポートを実施しており、たとえ当税理士事務所と先生の院が遠く離れていても問題ありません。日々のやり取りやご相談はメールや電話、Zoom等のオンライン会議でスムーズに行えますし、領収書類の受け渡しもクラウドストレージや郵送を活用して対応可能です。移動の手間や対面面談の調整が不要なので、診療で忙しい院長先生でもスキマ時間にご相談いただけます。

また、オンラインであってもコミュニケーションの質が低下することはなく、対面と同等のきめ細かなサポートをお約束します。遠方の接骨院・整骨院の先生でも「ちゃんと対応してもらえるだろうか…」と心配する必要はありません。全国どこからでも当税理士事務所の専門支援を受けていただけますので、ご自身の地域に税務の相談相手がいない場合でも安心してお任せください。

記帳代行サービスをご利用いただくことで、先生方は面倒な経理業務から解放され、本業である患者様への施術に専念することが可能となります。接骨院・整骨院の院長先生は日々の診療で忙しく、売上や経費の記帳や領収書の整理に時間を割くのは大変です。私たち税理士法人加美税理士事務所が経理代行として日々の取引を正確に仕訳・入力し、帳簿を作成することで、先生方が自ら帳簿をつける必要はありません。

領収書や通帳のコピー等をまとめてご提出いただくだけで、毎月の売上・経費・利益状況を正確に把握できるレポート(試算表等)をご提供いたします。プロが関与することで会計データの正確性・信頼性が担保され、資金繰りの管理や金融機関への資料提出も安心です。何より経理の負担が大幅に軽減されるため、患者様のケアや施術に集中できる環境が整います。煩雑な経理事務を気に病むことなく、本来の治療業務に注力していただけます。

青色申告を行う最大のメリットである青色申告特別控除65万円をはじめ、各種の節税メリットを余すところなく享受できる点も、私たち税理士法人加美税理士事務所にサポートを依頼する大きな利点です。正規の複式簿記に基づく帳簿作成から電子申告まで当税理士事務所がしっかり代行することで、個人事業主である接骨院・整骨院の先生方は所得から最大65万円の控除を確実に適用できます。この節税効果だけで税理士報酬の何割かがペイできてしまうケースもあるほど、大きなメリットとなります。

さらに、青色申告ならではの赤字の繰越控除(最長3年間の損失繰越)や、家族に支払う給与を経費にできる専従者給与の活用、小規模企業共済などの節税対策も万全です。白色申告では受けられないこれらの特典を最大限に活かし、先生方の手元に残る利益を最大化いたします。もちろん、青色申告の適用に必要な事前手続き(青色申告承認申請書の提出など)についても漏れなくフォローいたしますので、「申請を忘れていた…」といった事態も防げます。税務のプロとして最新の税制も踏まえた最適な節税プランをご提案し、接骨院・整骨院の先生の大切な収入をしっかりお守りします。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所は接骨院・整骨院専門の税務サポートを掲げており、この分野で豊富な支援ノウハウを有しています。これまで全国の多くのお客様の青色申告や税務をお手伝いしてきた経験から、それぞれの業界特有の経理処理も熟知しております。例えば、健康保険適用の施術収入は保険請求後に入金されるまでタイムラグが生じる点や、自費診療収入との区分経理、施術に必要な器具備品の減価償却や消耗品費の扱いなど、一般業種とは異なる会計上のポイントがあります。

当税理士事務所の税理士はこうした接骨院業界ならではの事情を踏まえて柔軟に対応いたしますので、安心して帳簿作成や税務処理をお任せいただけます。また、業界に明るい税理士が担当することで、「これは経費にしていいのかな?」「どの勘定科目に計上すべきだろう?」といった疑問にも即座にお答えできます。先生方が本業以外のことで悩む時間を減らし、経営に専念できるよう全力でサポートいたします。

税務署から税務調査の連絡が入ると、「ちゃんと対応できるだろうか…」と不安に感じる院長先生も多いでしょう。税理士法人加美税理士事務所に青色申告業務をお任せいただいていれば、万一調査が入った場合でも万全の態勢で臨むことができます。申告書の内容を把握している担当税理士が事前準備から当日の対応までしっかりサポートいたしますので、先生ご自身で悩む必要はありません。

さらに、当税理士事務所ではオンライン会議システム等を活用した調査立会いも可能です。遠方の先生でも税理士が直接立ち会うのと同等のサポートを受けられますので、全国どこでも安心です。税務調査に対してもプロの知見で冷静かつ適切に対応し、先生方の不安を払拭いたします。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

「会計ソフトを使ったことがないけど大丈夫?」というご心配も不要です。私たち税理士法人加美税理士事務所の青色申告サポートは、先生が会計ソフトをお持ちでなくても問題ありません。当税理士事務所が責任をもって帳簿データを作成・管理いたしますので、先生方がわざわざ新たにソフトを購入したり操作方法を習得したりする必要はないのです。

また、既に弥生会計などの市販会計ソフトや、freee・マネーフォワードクラウドといったクラウド会計ソフトをご利用中の場合もご安心ください。当税理士事務所は各種ソフトウェアに対応しており、これまでのデータを活かしつつサポートを提供できます。ソフトの種類にとらわれず柔軟に対応できる点も、専門事務所に依頼するメリットです。

先生の側で面倒な会計ソフト操作を行う必要がないため、その分の時間を患者様へのサービス向上や新たな施策検討に充てていただけます。当税理士事務所がバックオフィスをしっかり支えますので、どうぞ本業に集中してください。

数ある税理士事務所の中から私たち税理士法人加美税理士事務所が接骨院・整骨院専門の税務サポートとして選ばれているのは、その豊富な支援ノウハウと深い業界理解に裏打ちされたサービス品質にあります。当税理士事務所は長年にわたり接骨院・整骨院のクライアントをサポートするために培ったノウハウを日々の業務に活かしています。院長先生方からは「業界に特化しているので話が早い」「こちらの業種特有の事情を理解してもらえて安心」というお声もいただいております。実際に、保険診療と自費診療の売上区分や収入タイミング、必要経費の考え方など、一般の事業とは異なるポイントを最初から熟知しているため、スムーズかつ的確に支援を行えるのです。こうした専門性の高さが評価され、接骨院・整骨院の先生方向けの税務パートナーとして信頼を獲得しています。

税理士法人加美税理士事務所は先生方にとって長期的な税務パートナーとなることを目指し、開業準備の段階から法人化に至るまで一貫してサポートできる体制を整えています。例えば、これから院を開業される段階では事業計画の策定や融資相談などの開業支援に乗り出し、開業後は青色申告や経理代行によって経営を安定させるお手伝いをいたします。そして、事業が軌道に乗り利益が拡大してきた際には、適切なタイミングでの法人化(法人成り)をご提案し、会社設立手続きや法人化後の税務も引き続きサポート可能です。実際に、これまで100社以上の法人設立支援に携わってきた実績があり、提携する司法書士との連携により会社設立費用も相場より抑えてスムーズに法人化できる体制を整えています。

さらに、ゆくゆくは分院展開(複数院の開設)や最終的な事業承継まで見据え、長期的視点で税務戦略のアドバイスを提供いたします。

開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

このように、先生方のライフプランと院の成長ステージに合わせて途切れなく寄り添える点が、当税理士事務所の大きな強みです。一年限りのスポット支援ではなく、5年後、10年後も見据えたトータルサポートで、常にベストな選択肢をご提案いたします。将来を見通した税務設計まで含めてお任せいただけるため、安心感が違います。

私たち税理士法人加美税理士事務所には、接骨院・整骨院向け支援に情熱を持った税務の専門家チームが在籍しています。専門知識はもちろんのこと、親身に対応する姿勢と丁寧なコミュニケーションを何より大切にしており、先生方からも「相談しやすい」「説明がわかりやすい」とご好評をいただいております。税務や会計の専門用語についても、できるだけ平易な言葉でかみ砕いてご説明し、疑問や不安を残さないよう心掛けています。

また、メールや電話での質問にも迅速に回答し、必要に応じてオンライン面談で詳細にご説明するなど、双方向のコミュニケーションを重視しています。先生方との信頼関係を築きながら、二人三脚で経営を支えていくパートナーとして取り組んでおりますので、「税理士には敷居を感じて相談しにくい…」という心配は無用です。どんな些細なことでも気軽にご質問いただける雰囲気作りを徹底し、院長先生の良き参謀として寄り添います。

新規開業の院長先生にとって、「税理士に頼みたいけど費用が心配…」という思いは切実です。税理士法人加美税理士事務所はそうしたお気持ちにも配慮し、リーズナブルな料金設定でサービスをご提供しています。具体的な報酬額は院の規模や業務量に応じて決まりますが、開業直後の小規模な院でもご依頼いただきやすい価格帯に抑えております。

また、青色申告サポートによる65万円控除や経費計上の最適化で節税効果が生まれれば、その分だけ実質的なコスト負担も軽減されます。「税理士に支払う報酬以上にメリットを感じられるサービスを提供する」ことをモットーに、費用以上の価値を先生方に実感していただけるよう努めています。初めて税理士に依頼する方でも、費用面で過度な心配をせず経理・税務のアウトソーシングを検討いただけるような料金体系を心掛けています。

初めて税理士に依頼する際は「ちゃんと話を聞いてくれるだろうか」「自分の院に合った提案をしてくれるだろうか」と不安に思われるかもしれません。私たち税理士法人加美税理士事務所では初回無料相談の機会を設けておりますので、そうした不安を解消してから依頼するかどうかお決めいただけます。無料相談では現在抱えているお悩みやご要望についてじっくりとお話を伺い、先生の状況に合わせた適切なアドバイスやサービス内容のご提案を差し上げます。

もちろんその場で契約を迫るようなことは一切ありません。お話を聞いて「任せられそうだ」「信頼できそうだ」と感じていただけましたら、改めて正式にご依頼いただければ結構です。なお、遠方の先生でも無料相談はお電話やオンライン面談で対応しておりますので、全国どこからでもご利用いただけます。まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。当税理士事務所が接骨院・整骨院専門の税務パートナーとして全力で先生方をサポートさせていただきます。

よくあるご質問

FAQ

接骨院・整骨院の開業前から税理士に相談するメリットは何ですか?

開業準備中の先生は、融資や資金繰りの説明を金融機関に求められる一方で、事業計画や税務スキームの組み立てに不安を抱えがちです。私たち税理士法人加美税理士事務所は、創業融資で見られやすいポイントの整理、設備投資や開業費の計上方法、青色申告の事前届出期限などを踏まえ、無理のない収支計画案を一緒に作成します。早い段階で専門家と数字を固めておくことで、開業資金が足りるか・黒字化まで耐えられるかを可視化でき、安心して開院準備を進められます。

青色申告・記帳代行だけでなく、節税や税務調査までまとめて任せられますか?

はい、私たち税理士法人加美税理士事務所は、日々の記帳代行・帳簿作成から、青色申告決算書の作成、電子申告、経費の抜け漏れチェックなどまでワンストップで対応できる体制を整えています。さらに、青色申告特別控除65万円の適用や、赤字の繰越控除、専従者給与などの節税スキーム、そして税務署から税務調査の連絡があった場合のオンライン立会い支援もご相談いただけます。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告に必要な帳簿や書類は、整骨院でもすべて自分で用意しなければなりませんか?

整骨院の先生がご自身ですべての帳簿を作成する必要はありません。レセプトや現金出納帳、施術報酬の入金データなどを共有いただければ、当税理士事務所で記帳代行・帳簿作成を行い、青色申告決算書や確定申告書の作成まで一貫して対応できます。特に弥生会計などの会計ソフトを使っていない場合でも、エクセルやレシート画像からの処理が可能です。経理時間を大幅に削減し、本業に専念できる環境を整えます。

開業初年度でも青色申告はできますか?またどのような手続きが必要ですか?

はい、開業初年度でも青色申告を選択できます。ただし「開業届」とあわせて「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、期限を過ぎると翌年まで青色申告が適用されません。開業スケジュールに合わせて書類作成や提出をサポートできるのが当税理士事務所の強みです。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

接骨院・整骨院を開業したばかりで、まだ赤字でも青色申告にする意味はありますか?

はい、開業初年度が赤字でも青色申告を選択する意義は大きいです。青色申告にすることで最大65万円の特別控除が受けられるほか、赤字を翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」が使えます。また、家族に支払う専従者給与の経費計上も可能になります。早期に青色申告を選択しておくことで、翌年以降の税負担を軽減しやすくなります。

記帳代行を依頼する場合、どんな資料を用意すればよいですか?

記帳代行をご依頼いただく際は、月ごとの通帳コピー、レセプト請求書、レジ売上データ、領収書、クレジット明細などをご準備ください。会計ソフトをお使いでない場合でも、エクセルや紙資料をもとに当税理士事務所が帳簿化いたします。資料提出方法もメールやクラウド共有など柔軟に対応しています。

弥生会計などの会計ソフトを使ったことがなくても大丈夫ですか?

まったく問題ありません。税理士法人加美税理士事務所では、弥生会計をはじめ複数の会計ソフトに精通したスタッフが在籍しており、ソフト未導入の整骨院・接骨院でもデータの整備から操作方法のサポートまで行います。エクセルや紙資料をもとにした経理体制の構築も可能です。クラウドツール導入を検討中の先生にも、コストを抑えた最適な方法をご提案します。

青色申告に切り替えるタイミングはいつが良いですか?

個人事業として接骨院を運営している場合、「青色申告承認申請書」は原則として3月15日までに提出する必要があります。開業した年であれば、開業日から2か月以内が期限です。タイミングを逃すとその年は白色申告となるため注意が必要です。当税理士事務所では、申請スケジュール管理も含めた開業サポートを行っています。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告特別控除の65万円を満額で受けるには、どんな条件がありますか?

65万円控除を受けるには、「複式簿記」での帳簿記録、「青色申告決算書の提出」、そして「電子申告(e-Tax)」または「電子帳簿保存」が必要です。整骨院・接骨院のようにレセプトや現金取引が多い業種でも、クラウド会計や記帳代行を活用すれば条件を満たせます。当税理士事務所では、控除を最大限活かせるよう帳簿形式から電子申告までトータルで支援しています。

青色申告をしても税務調査の対象になることはありますか?

青色申告をしていても、帳簿の不備や経費計上の誤りがある場合には税務調査の対象となることがあります。ただし、正確な記帳と税理士によるチェックを行うことでリスクを大幅に減らせます。税理士法人加美税理士事務所では、遠隔での税務調査立会いにも対応しており、整骨院の先生が本業に集中できる環境を整えています。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

接骨院・整骨院で多い経費の計上ミスにはどんなものがありますか?

よくある誤りは、10万円を超える施術ベッドや医療機器を「消耗品費」で処理してしまうケースや、家事按分(自宅兼店舗)の水道光熱費を過大・過少に計上してしまうケースです。また、研修費や勉強会費を「交際費」と誤分類することもあります。税理士法人加美税理士事務所では、これらの整骨院特有の経費区分を丁寧に整理し、青色申告書類の精度を高めるサポートを行っています。

税務上、接骨院の保険診療と自由診療では扱いが違いますか?

はい、異なります。保険診療による施術収入は原則として「非課税売上」となり、自由診療や物販収入は「課税売上」として扱われます。この違いは消費税や会計処理に影響します。たとえば課税売上割合が変わると控除できる仕入税額も変動します。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告に必要な帳簿を自分で作成する際の注意点はありますか?

青色申告では、現金出納帳・預金出納帳・売上帳・仕入帳・経費帳などを正確に記録する必要があります。とくに接骨院ではレセプト入金と自由診療売上を区分して記帳することが重要です。現金と振込のズレを放置すると整合性が取れず、税務署から指摘を受ける可能性もあります。私たち税理士法人加美税理士事務所では、初めて帳簿をつける方にもわかりやすいテンプレートを用意しています。

青色申告にしても節税効果を感じにくいのはなぜですか?

青色申告特別控除の適用漏れや経費の計上ミス、家族への給与設定の最適化不足などが原因で、節税効果を十分に得られないことがあります。たとえば専従者給与を適切に設定するだけでも所得税を軽減できるケースがあります。税理士法人加美税理士事務所では、整骨院の業態に合わせた節税プランをご提案しています。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

接骨院・整骨院の売上を月ごとに管理するメリットはありますか?

月ごとの売上管理は、資金繰りや経営判断に非常に有効です。たとえばレセプト請求が2か月後に入金される場合、月次推移を把握しておくことで資金ショートを防げます。また、季節による来院数の変動を分析し、広告費や設備投資のタイミングを調整することも可能です。当税理士事務所では、会計ソフトを活用した月次レポートの自動化も支援しています。

個人事業から法人化を検討するタイミングはいつが目安ですか?

年間利益が600〜800万円を超えてくると、法人化による節税効果が見込めるケースが多くなります。また、スタッフを雇用する予定がある場合や複数院展開を視野に入れる場合も法人化の検討時期です。税理士法人加美税理士事務所では、法人化後の手続きや税務シミュレーションにも対応しています。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業したばかりで経理が追いつきません。帳簿を後からまとめて提出しても大丈夫ですか?

開業初期は本業に専念したいあまり、経理が後回しになりがちですが、領収書や通帳データを時系列で整理できていれば後からの処理も可能です。ただし、まとめて処理する場合は記憶が曖昧になり経費漏れのリスクが高まります。当税理士事務所では、クラウドストレージなどを使って簡単に資料を共有していただき、負担を最小限に抑えた経理体制を整えられます。

分院を検討していますが、青色申告のままで運営できますか?

青色申告のままでも複数店舗の運営は可能ですが、売上や経費の管理が煩雑になりやすく、税負担や社会保険の観点から法人化を検討する価値があります。分院展開を見据える場合には、早めに法人化シミュレーションを行うのが理想です。税理士法人加美税理士事務所ではその準備をサポートしています。分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告をするにはどのような届出書類が必要ですか?

青色申告を行うためには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業届と同時に出すのが一般的で、個人事業者は原則として開業日から2か月以内が期限です。また、電子申告を希望する場合は「電子申告等開始届出書」も必要となります。当税理士事務所ではこれらの書類作成から提出までを代行し、期限を逃さないようサポートしています。

青色申告で赤字が出た場合、どのように翌年以降に活かせますか?

青色申告の大きな利点の一つが「純損失の繰越控除」です。開業初年度に赤字が出ても、確定申告をきちんと行えば翌年以降3年間、その赤字を黒字と相殺できます。これにより、翌年の所得税負担を減らすことが可能です。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

会計ソフトを導入する場合、どんな点を重視すれば良いですか?

会計ソフトを選ぶ際は、整骨院・接骨院の取引形態に合っているか、入力の手間を省ける自動連携機能があるかを確認することが大切です。銀行口座やクレジット明細と自動連携できるソフトであれば、日々の記帳を大幅に効率化できます。税理士法人加美税理士事務所では、弥生会計を中心に複数のクラウドソフトに対応し、導入から運用まで一貫サポートしています。

青色申告にすると家族への給与も経費にできますか?

はい、青色申告を選択すると、家族が事業に従事している場合に「青色事業専従者給与」として経費計上が可能です。これにより所得の分散ができ、所得税の負担を軽減できます。ただし、専従者の勤務実態や給与額が妥当であること、届出を期限内に提出していることが条件です。当税理士事務所では、適正な給与設定と届出のサポートを行っています。

開業資金を親族から借りた場合でも経費や税務上の問題はありますか?

親族からの借入でも、契約書を作成し返済実態があれば経費計上に関する問題はありません。ただし、形式だけの貸付と判断されると贈与とみなされるおそれがあります。利息の設定や返済スケジュールを明確にすることが大切です。税理士法人加美税理士事務所では、開業融資や親族間借入の税務上の扱いもアドバイスしています。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告の控除を受けるために電子申告は必須ですか?

現在、青色申告特別控除65万円を満額で受けるためには、複式簿記による記帳に加え、「電子申告(e-Tax)」または「電子帳簿保存」のいずれかが必要です。紙で申告する場合は控除額が55万円に減額されます。当税理士事務所では、電子申告の設定やマイナンバーカードの利用登録などもオンラインでサポートしています。

今後、事業を承継する予定がある場合、青色申告のメリットは引き継げますか?

事業承継の際には、承継後も青色申告の特典を維持するための手続きが必要です。たとえば、親から子へ事業を引き継ぐ場合には、新たに「青色申告承認申請書」を提出し直す必要があります。税理士法人加美税理士事務所では、承継に伴う税務・会計手続きを一括でサポートしています。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告の申請期限を過ぎてしまった場合、どうすればいいですか?

青色申告承認申請書の提出期限を過ぎた場合、その年は白色申告で申告するしかありません。ただし、翌年以降の申請は可能です。早めに税理士へ相談し、翌年の申請準備を進めておくことをおすすめします。当税理士事務所では、帳簿付けの準備から次年度の青色申告切り替えまでをスムーズにサポートしています。

青色申告の控除を受けるには、レシートの保存期間はどれくらい必要ですか?

青色申告の帳簿や証憑類(レシート・領収書など)は、原則として7年間の保存が必要です。電子データで保存する場合も、スキャン日や保存ルールが明確でなければ認められません。当税理士事務所では、電子帳簿保存法に準拠したデータ管理方法をご案内しています。経理の効率化にもつながるので、ぜひご相談ください。

青色申告を依頼すると顧問料はいくらくらいかかりますか?

顧問料は業務範囲や取引量によって異なりますが、当税理士事務所では相場よりも抑えた料金設定を心がけています。たとえば、月次記帳代行・青色申告書作成・電子申告までを含めた基本プランを、整骨院・接骨院の経営規模に合わせて柔軟にご提案します。詳細な料金は初回無料相談でご案内しております。

全国どこからでも相談や契約ができますか?

はい、可能です。税理士法人加美税理士事務所では、完全オンラインでの全国対応体制を整えており、Zoomやメール、クラウド共有を活用してスムーズにやり取りできます。開業準備・法人化・節税対策なども地域を問わずご相談いただけます。青色申告以外のサポートについては、下記の関連ページをご覧ください。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

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