税務調査の不安を、“信頼できる味方”と一緒に解消しませんか。接骨院・整骨院の現場を理解した税理士法人加美税理士事務所が、安心サポートします。
接骨院・整骨院専門の税理士法人加美税理士事務所による税務調査サポートサービス
ページコンテンツ
- 税務調査の不安を、“信頼できる味方”と一緒に解消しませんか。接骨院・整骨院の現場を理解した税理士法人加美税理士事務所が、安心サポートします。
- 接骨院・整骨院専門の税理士法人加美税理士事務所による税務調査サポートサービス
- 接骨院・整骨院経営者が抱える税務の悩みと税務調査への不安
- 開業準備中の先生の悩み: 融資・資金繰り計画と開業時の税務スキームへの不安
- 開業直後の若手院長の悩み: 記帳・確定申告の負担と黒字化への課題
- 分院展開を検討中の院長の悩み: 法人化・節税対策の必要性と経費配分・人件費管理の難しさ
- 将来的な事業承継を考えるベテラン院長の悩み: 院の評価額と相続税・贈与税対策への不安
- 税務調査の概要と種類: 任意調査と強制調査の違いを知りましょう
- 税務調査の流れ: 通知から調査当日までの一般的なプロセス
- 調査官が注目するポイント: 現金管理や保険請求など接骨院特有のチェック項目
- 日常業務でできる税務調査対策: 記帳の徹底と領収書・レセプト管理
- 税務調査に税理士のサポートが必要な理由: 調査立会い・税務署対応で専門性を発揮
- 接骨院・整骨院に特化した税理士法人加美税理士事務所に税務調査サポートを依頼するメリット
- 私たち税理士法人加美税理士事務所の税務調査サポートが接骨院・整骨院に選ばれる理由
- よくあるご質問
- お問い合わせ
- 関連ページ
税理士法人加美税理士事務所は、接骨院・整骨院を経営する先生方が抱える税務上の悩みや税務調査への不安をよく理解しています。患者様の治療と経営管理を両立する中で、開業前からベテラン院長に至るまでそれぞれ異なる課題に直面します。例えば、開業準備中の段階では融資交渉や事業計画づくりに悩み、開業直後は記帳や確定申告に手一杯、分院展開時には法人化や節税を検討し、長年経営後は事業承継への備えが必要になるでしょう。こうした経営ステージごとの悩みに加え、「ある日突然税務署から調査の連絡が来たらどうしよう」という漠然とした不安も、多くの院長先生が感じています。
そこで当税理士事務所は、接骨院・整骨院業界に精通した税務の専門家として、先生方の抱える悩みを解決し、税務調査への不安を払拭できるようサポート体制を整えています。以下では、先生方の状況ごとに代表的なお悩みと、税務調査に関連して注意すべきポイントを見ていきましょう。
税理士法人加美税理士事務所では、これから開業を予定している接骨院・整骨院の先生が抱える資金計画や税務スキームへの不安にも対応できるノウハウを蓄えています。開業準備中の先生は、長年培った施術スキルはあっても、金融機関への融資交渉や事業計画書の作成は初めてで戸惑うことが多いでしょう。開業資金を十分に確保できるか、開業後の収支予測は適切か、税務的に有利な開業スキームになっているか——こうした点に不安を感じるのは当然です。
例えば、開業時にどのような形態でスタートするか(個人事業主か法人設立か)は重要な税務スキームの一つです。個人事業として開業する場合は青色申告の届出を行い、赤字の繰越控除など節税メリットを受ける準備が必要です。一方で、将来的な法人化も見据えておくべきでしょう(※法人化については別ページで詳しく解説しています)。また、開業前には融資審査のための事業計画を作成しますが、この計画には開業後の資金繰り(キャッシュフロー)計画や収支シミュレーションが欠かせません。税務面から適切な収支予測を立てておくことで、開業後の黒字化の目途を立てられ、金融機関からの信頼性も高まります。
さらに、開業時には開業費や設備投資など大きな支出が発生しますが、税務上どのように経費計上するかによって節税効果が変わります。私たち税理士法人加美税理士事務所は、開業段階から税務の視点を取り入れたスキーム設計をサポートします。例えば、開業前に準備した経費の取扱い、医療機器や内装工事費の減価償却計画、消費税の免税事業者期間の活用など、適切に検討することで開業初年度からの税負担を最適化することが可能です。初めての開業準備で何をすれば良いか分からない先生も、当税理士事務所のサポートによって安心してスタートを切ることができます。
開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所は、開業直後の若手院長が直面する経理・税務の負担も軽減できる体制を整えています。開業したばかりの頃は患者対応に追われ、経理や保険請求などの事務に手が回らないものです。スタッフも最小限で、院長自身が受付や経理まで兼任しているケースも多いでしょう。その結果、日々の記帳や月次の帳簿整理が後回しになり、決算期や確定申告直前になって慌てて処理するという状況に陥りがちです。
記帳や確定申告を自力で行うのは時間も労力もかかり、不安も大きいでしょう。特に接骨院・整骨院特有の会計処理(保険収入の計上タイミングなど)は複雑で、経験が浅いとミスをしやすいポイントです。若手院長の中には会計ソフトに不慣れで、どんぶり勘定になってしまう方も珍しくありません。しかし、帳簿がきちんと付けられていないと、経営状況の把握ができず黒字化のための適切な対策も打てないうえ、税務調査で指摘を受けるリスクも高まります。
例えば、日々の売上管理がおろそかだと、本来計上すべき売上を漏らしてしまったり、経費の計上漏れや誤りが生じたりします。また、青色申告の特典(青色申告特別控除や専従者給与の経費算入など)を活用するには正規の簿記記帳が必要ですが、自信がなくて白色申告で出してしまうと、本来得られた節税メリットを逃すことになりかねません。こうした問題を放置すると、税務署から見て申告内容の正確性に疑問が残り、調査対象に選ばれる可能性も高まります。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、記帳代行や記帳指導、確定申告書の作成支援を通じて若手院長の先生方をサポートします。会計ソフトをお持ちでない場合でも大丈夫です。当税理士事務所では会計ソフト不使用でも対応可能な柔軟なサービスを提供しており、例えば領収書を送るだけで丸投げできるプランもございます。経理業務をプロに任せることで、先生は本業の施術や患者対応、売上拡大策に集中できます。また、毎月の帳簿を正しく締めて試算表を作成すれば、自院の損益状況をタイムリーに把握でき、黒字化への課題も明確になります。経理の不安を解消し、安定した経営への軌道に乗せるためにも、専門家のサポートを積極的に活用してください。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所は、複数店舗展開を目指す院長先生が抱える法人化や高度な節税ニーズにも応えられる知見を備えています。既に本院の経営が安定し、「そろそろ分院展開をしたい」と検討し始めた頃、税務面では新たな課題が生まれます。まず、売上規模の拡大に伴う納税額の増加を意識し、効果的な節税対策を講じる必要が高まります。また、事業拡大に合わせて法人成り(法人化)を検討するタイミングでもあります。個人事業主のままでは限界がある節税スキームも、法人化によって可能になるケースがあります。
法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。
さらに、複数店舗を運営する際には経費配分や人件費管理が一段と複雑になります。例えば、本院と分院で広告宣伝費や本部経費をどのように按分するのか、院長自身の報酬を適正に設定するには法人化して給与所得に切り替えた方が良いのか、といった検討事項が出てきます。接骨院・整骨院チェーンでは、スタッフの増員により給与計算や社会保険手続きも煩雑化しますし、各拠点間での経費最適化も課題です。これらを適切に管理しないと、利益が出ているはずなのに資金繰りが苦しいといった事態にもなりかねません。
当税理士事務所は、他業種での多店舗経営支援で培った経験を活かし、接骨院・整骨院チェーンの会計管理や節税策にも対応できる体制を整えています。具体的には、法人設立のサポート(提携司法書士との連携により低コストで会社設立が可能)、法人化後の役員報酬の最適設計や経費科目の設定、複数店舗の損益を適切に把握するための管理会計手法の導入支援などを行っています。例えば、人件費については社労士とも連携し、給与体系や労務管理の助言を得ることで健全な運営をサポートします。また、複数院の展開時には設備投資や人材採用に資金が必要となるため、必要に応じて補助金・助成金の活用アドバイスや追加融資のための事業計画策定支援も可能です。こうした総合的なサポートにより、院長先生が拠点間の経営バランスを最適化しつつ、安心して事業拡大に挑戦できるようバックアップいたします。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所では、長年接骨院・整骨院を経営してきたベテラン院長が抱える事業承継と相続税への不安にも対応すべく、研鑽を重ねています。開業から20年以上経過し、地域で確固たる地位を築いた院長先生にとって、後継者へのスムーズな引き継ぎは大きなテーマです。後継者がご子息であれ、お弟子さんであれ、院の経営権や資産をどのように承継するかによって、発生する相続税・贈与税の額や経営の安定性が左右されます。
まず課題となるのが、院の評価額を正しく把握することです。接骨院・整骨院の場合、土地建物などの有形資産に加え、顧客リストや地域での信用力といった無形の財産も含めて評価を考える必要があります。しかし、これら無形資産の評価や事業の時価を算出するのは簡単ではありません。適正な評価額を知らないまま事業承継を行うと、後になって予想外に大きな相続税が発生したり、逆に低すぎる評価で贈与税課税を招いたりするリスクがあります。
また、後継者が事業を引き継いだ後も安定した経営を続けられるよう、税務上の特例制度を活用できるか検討すべきです。たとえば、一定の要件を満たせば中小企業の株式に係る相続税の納税を猶予・免除できる事業承継税制といった制度があります。接骨院・整骨院を法人化して後継者に株式を承継する場合、この制度の適用も視野に入ります。一方、個人事業のまま承継する場合でも、生前贈与の非課税枠や相続時精算課税の活用、遺言書の整備など、税負担と紛争リスクを抑える対策が必要です。
事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、他業種での事業承継支援を通じて培った知見を基に、接骨院・整骨院の先生方にも最適な承継スキームをご提案できる準備を進めています。具体的には、事業用資産や院の収益力を踏まえた評価シミュレーションを行い、事前に相続税額の目安を把握していただきます。その上で、生前贈与と相続の組み合わせや法人化のタイミングなど複数の選択肢を比較検討し、税負担の軽減と事業の存続を両立できるプランを立案します。また、必要に応じて弁護士・司法書士等とも連携し、遺言作成や株式の名義変更手続きなど法務面も含めたサポート体制を整えます。ベテラン院長の大切な院を次世代へ引き継ぐこの大事な局面で、税務の専門家が伴走することで、円満かつ計画的な事業承継を実現しましょう。
税理士法人加美税理士事務所は、接骨院・整骨院の先生方に税務調査の基礎知識をお伝えし、不安の軽減に努めています。まず押さえておきたいのは、税務調査には大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の二種類があることです。強制調査とは、いわゆるマルサ(国税局査察部)が行う調査で、悪質な脱税が疑われる場合に裁判所の令状に基づいて強制的に行われる調査です。強制調査は一般的な企業や個人には滅多に行われず、調査対象者には事前通知もなく突然に実施され、調査官は資料の差し押さえなど強制権限を行使できます。
一方、任意調査が通常我々が「税務調査」と呼ぶものです。任意調査はその名の通り納税者の合意に基づいて行われる調査であり、基本的には事前に税務署から調査の通知や連絡があります。接骨院・整骨院の先生方が受ける可能性が高いのはこちらの任意調査です。任意調査では納税者には調査への協力義務がありますが、一応形式上は納税者の任意の協力で行われる建前になっています。そのため、調査官がいきなり来訪しても即日対応が難しければ日程の再調整をお願いすることも可能です。「本日は都合がつきませんので改めて日程をお願いします」と伝えれば、調査官も応じてくれます。ただし、だからといって調査そのものを拒否・妨害することはできない点に注意が必要です。仮に正当な理由なく調査を拒めば、法律により懲役や罰金が科される可能性もあります。
任意調査において税務署は通常、事前通知で以下の内容を伝えてきます:
- 調査の日時・場所
- 対象となる税金の種類(所得税、消費税など)
- 対象となる期間(通常は直近数年分)
- 調査に来る職員の氏名と所属部署
- 当日用意しておく帳簿書類の種類等
平成23年の国税通則法改正により、これら事前通知の事項が法律上明文化されています。通知どおりの範囲で調査が行われ、もし通知にない事項について調査官が追加で質問する場合は、改めて納税者の理解と協力を得ることが求められます。このように原則は事前連絡がありますが、例外的に通知なしで調査官が訪問してくるケースも存在します。特に、飲食店や接骨院のような現金商売では、調査官が予告なく来訪することも多いのです。実際、任意調査では通常2週間前後に連絡がありますが、「レジを打たず売上金の一部を除外する不正」が起こりやすい現金商売では無予告調査が行われる傾向があります。接骨院・整骨院も日々現金収入が発生する業種であり、税務署が不正の可能性を感じた場合には突然訪問される可能性があると心得ましょう。
もっとも、予告なしに調査官が来た場合でも、すぐに店内奥まで入れる必要はありません。適切な対応策としては、その場で顧問税理士に連絡し、税理士の立会いの下で後日対応したい旨を伝えることです。税務署も強制調査でない限り、納税者の正当な要請には応じるはずですので、落ち着いて対応しましょう。
税理士法人加美税理士事務所は、これまでに培った知見をもとに税務調査の一般的な流れについても先生方にアドバイスしています。ここでは、任意調査の場合の通知受領から調査当日、そして調査後のフォローアップまでの基本的なプロセスを確認しましょう。
1. 税務署からの事前通知・連絡
通常、税務調査の連絡は電話または書面で納税者(または税理士)宛に届きます。そこで先述のとおり調査予定日程や対象期間・税目などが伝えられます。まず先生方はその連絡を受け取ったら、すぐに税理士に報告・相談してください。日程に都合が悪い場合や準備時間が足りない場合は、税理士と相談の上で日程調整の希望を伝えます。また、税理士が未契約の場合でも、この時点で税務調査対応だけでも依頼できる税理士を探すことも可能です。当税理士事務所でも「調査だけ立会いしてほしい」というスポットのご依頼に対応しています。
2. 調査当日までの事前準備
調査日が決まったら、該当する事業年度の帳簿書類や関連資料を揃えておきます。具体的には以下のようなものです:
- 総勘定元帳や仕訳帳、試算表:開業から直近申告期までの会計データ一式
- 日計表や現金出納帳:日々の現金収入・支出を記録したもの(特に受付での現金売上記録)
- 預金通帳:事業用口座および関連する個人口座の通帳(入出金の裏付け確認に使われます)
- 各種請求書・領収書:経費で計上したものはもちろん、設備投資や高額経費の契約書類なども用意
- 保険請求の控え・決定通知書:健康保険施術に係るレセプト(請求書)控えや、健康保険組合等からの支払決定通知書
- 自賠責保険の書類:交通事故治療に関する保険金請求控えや入金通知書
- 給与台帳・源泉徴収簿:従業員や専従者への給与支払い記録と源泉税納付記録
- 契約書類:院の賃貸借契約、リース契約、ローン契約など長期契約関係の書類
これらは一例ですが、現金取引と保険請求に関する書類は接骨院の税務調査において特に重要です。当税理士事務所では調査前に過去の申告内容を改めて精査し、売上や経費の科目ごとの前年比較を行って異常値がないかチェックします。仮に特定科目に大きな増減があれば、その理由を事前に先生からヒアリングし、説明資料を用意するなどの対策を講じます。例えば、ある年だけ広告宣伝費が突出して高ければ「新規分院開設のため大規模な広告を実施」など理由をまとめておく、といった具合です。事前準備をしっかり行うことで、当日の調査官の質問にも落ち着いて対応できます。
3. 調査当日の進行(実地調査)
調査当日、税務調査官(通常2名体制が多い)が事務所や店舗に来訪します。当日は基本的に院長先生(個人事業主なら納税者本人)と経理担当者(または税理士)が立ち会います。一般的な中小規模の事業者ですと調査は1日で終了するケースが多く、長くても2日程度が全体の6割以上と言われます。接骨院・整骨院のように比較的シンプルな業種の場合、1日で終わることも十分ありえます。
午前中はまず事業の概要ヒアリングから始まります。調査官は「いつ開業しましたか」「スタッフ体制は?」「患者数や予約の流れは?」など、経営状況や日常の業務フローについて質問してきます。これは不正を暴くというより、業界特有の事情を把握するための会話です。特に接骨院の保険請求スケジュールや窓口業務の流れなど、調査官が詳しくない場合もありますので、丁寧に説明しましょう。税理士が同席していれば、専門用語の補足や説明資料の提示などを代わりに行います。
午後から本格的な帳簿類の調査が始まります。調査官は持参した申告書の写しや試算表を見ながら、以下のようなポイントをチェックします:
- 売上計上のズレ:後述するように、特に保険請求分の売上計上時期が適切か(期ズレがないか)を重点的に確認
- 現金売上の管理状況:日計表や出納帳と、予約簿・施術録・レセプトとの突合せ(後述)
- 経費計上の妥当性:交際費や福利厚生費など、私的流用されやすい費目の内容チェック(領収証の宛名や日付、用途を確認)
- 人件費関連:専従者給与の金額や支給実態、非常勤スタッフへの支払などが適正か
- 固定資産:医療機器の購入時期と減価償却の計上状況、大型機器があれば現物も確認する場合あり
調査官は帳簿と証憑を照らし合わせ、不明点があれば逐一質問してきます。その際、税理士がいれば先生に代わって説明や追加資料の提示を行い、先生は施術対応など通常業務に戻ることも可能です。実際、調査中は帳簿閲覧が中心になるため、院長先生ご本人は待機時間が生じることも多いです。もし調査官が当日中に全てを確認しきれない場合、帳簿や領収書の一部を預かりたいと依頼されることもあります。税理士立会いの下で必要最低限の資料提出に留め、原本ではなくコピー提供で対応するなど、守るべきポイントはプロがしっかり交渉します。
4. 調査後のフォロー(結果通知と対応)
実地調査が終わっても、税務調査はそれで完了ではありません。調査官は持ち帰った資料や当日の回答内容をもとに内部検討を行い、数週間~1ヶ月以上経て結果を通知してきます。結果には大きく分けて次の二通りがあります。
- 問題なし(申告是認):申告内容に誤りや漏れがないと認められた場合、税務署から「更正決定等をすべきと認められない旨の通知」という書面が送付され、調査終了となります。いわゆる「お墨付き」を得た形で、追徴課税もありません。
- 申告誤りの指摘あり:一方、申告漏れや誤りが見つかった場合は、修正申告または更正処分を行うよう求められます。この際、調査官は誤りのあった項目・金額・根拠法令を説明します。納税者は自主的に修正申告書を提出するか、内容に不服があれば後日異議申立てを検討することもできます。
追徴課税が発生する場合、本税に加えて延滞税や加算税(過少申告加算税・重加算税等)が賦課されます。特に故意の隠ぺいと判断された場合の重加算税は35~40%にも上るため、日頃から適切に申告しておくことが肝要です。なお、結果通知後に提示された追徴税額に納得できない場合は、一定期間内であれば修正申告に応じず更正通知を待って不服申立て(審査請求)を行う道もあります。しかし専門的な争いになるため、この段階でも税理士や場合によっては税務に強い弁護士と連携して対応することが大切です。
以上が一般的な税務調査の流れです。税務調査は誰にとっても緊張するイベントですが、そのプロセスを把握し、適切に準備・対応すれば過度に恐れる必要はありません。
税理士法人加美税理士事務所は、接骨院・整骨院の税務調査において調査官が特に注目するポイントを熟知しています。業種特有の会計処理や取引形態を踏まえ、事前に以下のような項目への対策を講じておくことで、調査当日の指摘リスクを大幅に減らすことができます。
1. 窓口現金の管理状況
接骨院・整骨院は日々患者様から現金収入(窓口現金)を得る業種であり、税務調査官も現金売上のごまかしがないか目を光らせます。具体的には、日計表(一日の売上集計表)と予約簿・施術録を突き合わせ、未記載の売上がないかをチェックします。例えば、予約簿に名前がある患者について日計表に売上記載がなければ、「キャンセルか、それとも売上計上漏れか」を問いただされます。施術録(カルテ)と日計表をランダムに照合し、カルテに記録があるのに売上計上がないケースがないかも確認されます。調査官はわずかな漏れでも見つけると、それが氷山の一角である可能性を疑います。したがって、一件たりとも記載漏れを出さないことが重要です。
また、現金の使途管理も注目ポイントです。日計表の売上現金をそのまま院長が私的に使っていたり、経費支払いに充てて銀行預金に入れていない場合、調査官は現金の使途不明金として追及します。例えば「患者さんから受け取った現金を一部レジを通さず備品購入に使った」ようなケースでは、その購入物の領収書と日計表上の動きが合わず不審に思われます。現金売上は一旦すべて出納帳に記録し、できるだけ事業用口座に入金して経理処理する習慣をつけましょう。
さらに、現金売上高の妥当性チェックとして調査官は保険者からの入金通知書に注目します。年間の窓口現金売上は、「保険請求の患者負担額合計 + 自費施術の売上」と一致するはずです。もし帳簿上の年間現金売上が、健康保険請求団体から届く年間患者負担額の合計よりも少ない場合、一部の患者負担金を計上せず着服している疑いを持たれます。このような行為は明らかな脱税であり、発覚すれば追徴課税に加えて重加算税が課され、悪質な場合には刑事事件として告発される可能性もあります。調査官は「日計表の合計と保険者からの通知書を突合し辻褄が合っているか」も確認しますので、日頃から日計表に保険分・自費分をきちんと内訳記載し、患者負担額の総和と一致しているかチェックしておきましょう。
2. 保険請求売上の計上タイミング
接骨院・整骨院特有の保険請求に係る売上計上も調査官が重点的に見るポイントです。柔道整復療養費などの保険請求は、施術を行った月の売上として計上するのが原則です。しかし実務上、保険者からの入金は施術の翌月末~数ヶ月後になる場合があります。そのため、経理知識の浅い方は「入金があった月に売上計上する」いわゆる入金ベースで処理してしまいがちです。しかしこれだと年末時点で未入金の施術分が売上に計上されないことになり、売上計上漏れと見なされます。
例えば、ある保険組合では施術月の6ヶ月後に支払いが行われるケースがあり、7~12月分の施術について翌年6月に入金されるとします。この場合、本来は前年分の売上となる7~12月施術分を前年の収入として計上しなければなりません。しかし入金ベースで処理すると、約6ヶ月分、金額にして数百万円単位の売上が前年に計上されず漏れてしまうのです。調査官はこれを見逃しません。特に期末(月末)時点の未収金管理を確認するため、12月施術分のレセプト控え・翌年1月の決定通知書・翌年1月の入金記録を突き合わせ、「年内に計上すべき売上が翌年に持ち越されていないか」チェックします。もし入金ベースで処理していた場合、「〇年12月分○○万円の売上計上漏れ」としてそのまま所得に加算され、20%(所得税率仮定)の税率なら漏れた売上の20%が追徴課税となります。さらに住民税や重加算税が追加される可能性もあり、負担は非常に大きくなります。
調査官にとって、この期ズレのチェックは労力をあまりかけずに追徴を見込める「おいしいポイント」なので、必ず確認される事項と心得ましょう。先生方は毎年の期末に未収金を計上し、適切に売上計上時期を管理してください。過去に「ずっと入金ベースでやってきたけど何も言われなかった」という方もいるかもしれませんが、それはたまたま調査がなかっただけであり、見つかれば確実に指摘されます。当税理士事務所では、この保険請求売上の計上タイミングについても適切に処理するよう指導するとともに、調査の際には未収計上の根拠資料を揃えて説明できるよう準備いたします。
3. 自賠責保険金の扱い
交通事故に伴う自賠責保険の施術収入も、保険請求売上と同様に施術ベースでの売上計上が原則です。自賠責保険金は支払まで時間がかかるケースが多く、こちらも申告時に未収分を計上し忘れると売上漏れになります。税務署は自賠責についても注目しており、「金額が大きく税務署にとって追徴しやすいポイント」であるためチェックが入ります。実際、調査事例で自賠責用に別口座を用意し、そこに振り込まれた保険金を一切申告していなかった悪質なケースが発覚しています。税務署は事前に納税者の銀行口座を調査し、個人口座に毎月一定額の入金があることを把握した上で臨んできます。通帳への振込履歴は隠せませんから、このように銀行取引に残るものをごまかそうとしても必ず露見するのです。自賠責収入についても、未収金管理と適切な計上を徹底しましょう。
4. 経費項目のチェック(交際費・車両費・福利厚生費 など)
売上面だけでなく、経費の内容も調査官は厳しく確認します。特に、接骨院・整骨院のような業種ではあまり経費がかからず利益率が高い傾向があるため、経費が大幅に多い場合は「何かおかしい」と目を付けられます。中でも交際費は要注意です。本来、治療院業では患者を接待するような機会はほとんどなく、交際費はあまり発生しません。それにもかかわらず高額な交際費を計上していると、調査官は過去数年分の交際費の相手先会社名、出席者氏名、目的の明細提出を求めてきます。曜日が日曜日の領収書や自宅近くの飲食店の領収書などをピックアップされ、「家族でのプライベートな飲食ではないか」と詰問されます。経費を多く計上すれば税金は減りますが、不自然に多い経費は必ず疑われると心得ましょう。
他にも車両費や旅費交通費、福利厚生費など、プライベートと業務の区別が曖昧になりがちな費目は調査官の定番チェック項目です。例えば院長個人のマイカーを事業経費で落としていないか、そのガソリン代や高速代は業務利用分だけか、社員旅行やレクリエーション費用が過大ではないか、といった点です。接骨院・整骨院ではそこまで多額の交際費や旅行費は生じにくいと思われますが、家事按分(プライベート利用分と事業利用分の按分)を適切に行っていないと指摘対象となります。少額でも怪しまれるより、公私の支出区分は明確にルール立てしておくことが肝心です。
5. 人件費・専従者給与の適正性
個人事業の整骨院の場合、青色専従者給与を支給しているケースも多いでしょう(配偶者や家族に給与を払い経費計上する制度)。調査官はこの専従者給与が実態に見合った金額かもチェックします。最近は専従者給与のチェックが厳しくなっており、例えば支給額が高すぎないか、専従者として働いた証跡(タイムカードや仕事内容)はあるかなどを確認されます。もし実態としてほとんど手伝っていない家族に高額の専従者給与を払っていたりすると、その一部または全部が経費として否認され、本来の所得に加算される恐れがあります。その結果、追徴課税を受けるだけでなく、専従者給与の要件違反となれば翌年以降の適用取り消しにもなりかねません。家族に給与を支払っている院は、就業実態に見合った金額か改めて点検しましょう。税理士と相談し、必要に応じて給与額の見直しや業務内容の記録(出勤簿の作成等)を行うことが大切です。
以上、調査官が接骨院・整骨院で注目する代表的なポイントを挙げました。要約すれば、「現金売上のごまかし」「売上計上時期のズレ」「経費の私的流用」「人件費の不適切計上」といった事項です。私たち税理士法人加美税理士事務所では、日頃からこれらに留意した記帳指導を行い、万一調査になっても適切に説明できるよう先生方と一緒に備えています。
税理士法人加美税理士事務所は、税務調査に強い体質づくりのために日常から心がけるべきポイントも丁寧にアドバイスしています。税務調査は特別なイベントではありますが、日頃の経理管理と記録の積み重ねが最大の予防策です。以下に、先生方が日常業務で実践できる税務調査対策をまとめます。
1. 正確な記帳とタイムリーな帳簿締め
基本中の基本ですが、日々の取引を正確かつ迅速に記帳することが何より大切です。レジを締めたらその日のうちに日計表や出納帳へ売上を記録し、経費も領収書をもらったらすぐに記帳する癖をつけましょう。後回しにすると記憶も曖昧になり、ミスや漏れの原因になります。また、月次決算の習慣を持つことも有効です。毎月末に売上総額と経費総額を集計し、簡易でも構いませんので損益を算出してみてください。これにより、異常値(例:今月だけやけに経費が多い等)に気づきやすくなり、必要なら注記を残しておけます。
2. 領収書・レセプト類の整理保管
領収書やレセプト(保険請求控)など証憑書類の保管管理も調査対策の基本です。紙の領収書は科目ごと・月別にファイリングし、何月の帳簿に対応するものかすぐ確認できる状態にしておきましょう。特にレセプト控や保険者からの支払決定通知書は、売上計上時期の裏付けとして極めて重要です。毎月のレセプト提出額と実際の入金額・入金日を一覧表にまとめておくと、期ズレの有無を自社でもチェックできますし、調査時にも即説明できます。
また、現金領収書の管理も徹底しましょう。小口現金で支払った経費の領収書が紛失しやすいので、必ず担当者を決めて保存するか、スマホで写真を撮って電子保存するのも手です。近年は電子帳簿保存法の改正もあり、スマホ撮影による領収書のデータ保存も要件を満たせば認められています。紙でも電子でも、とにかく「領収書が見つからない」状態を作らないことが大事です。領収書のない経費は基本的に認められませんし、調査官の心証も悪くなります。
3. 現金売上と患者記録の付き合わせ
日々の予約表・施術録と日計表を見比べ、売上の記載漏れがないか毎日チェックする習慣を持ちましょう。もしキャンセルになった患者がいれば日計表に「キャンセル」とメモし、カルテにもキャンセルの旨を記録しておきます。こうすることで、後日調査官に「この患者さんの売上がないのはなぜ?」と聞かれた際、「キャンセルのため売上なし」と即答でき、カルテ記録も裏付けとなります。逆に、何もメモがないと「計上漏れでは?」と疑われかねません。
4. 銀行入金の活用と資金管理
売上金はできるだけ事業用銀行口座に預け入れ、入出金記録を銀行通帳にも残すようにしましょう。すべて現金手元管理にすると不正の温床になりやすいためです。銀行口座への入金は記録が残るため、調査官も通帳を見ればおおよその売上動向を把握します。調査の前段階として税務署は机上調査で申告書類や銀行取引を分析しています。通帳への入金額と申告売上が大きく食い違えば、調査対象に選ばれる可能性も高まります。ですから、申告する売上=通帳への入金+手元現金残高の増減が一致するよう、資金管理を行いましょう。現金商売とはいえ、レジのお金を定期的に口座へ移すことで記録を残すことが、身を守ることにも繋がります。
5. プライベートと事業の明確な分離
日常から事業用とプライベート用を分ける意識を持ちましょう。例えば車や携帯電話、パソコンなどを仕事兼用にしている場合、業務割合を自分なりに決めて按分計上し、その根拠をメモしておきます。「ガソリン代は週5日は通勤・往診、週2日は家族利用なので7割経費」など合理的な基準を設けましょう。また、個人の買い物や食事代を事業経費で支払わないよう徹底します。クレジットカードも事業専用カードを作り、私的支出と混同しないようにするのがおすすめです。プライベート経費の紛れ込みを防ぐことで、調査官からの不要な疑いを回避できます。
6. 定期的な専門家チェック
最後に、やはり税理士など専門家による定期チェックがあると安心です。先生ご自身でしっかり記帳しているつもりでも、税務のプロの目から見ると「ここは科目区分を変えた方が良い」「この処理は誤解を招く」といったポイントが見つかることがあります。当税理士事務所では、顧問契約までは不要という方向けに記帳チェックサービスも提供可能です。年に一度決算前だけでもご相談いただければ、申告内容をレビューし、調査リスクが高い点を指摘・修正するお手伝いをいたします。専門家と二人三脚で帳簿を整えておけば、いざ税務調査となっても追徴課税リスクを最小限に抑えることができます。
日常業務で以上のような対策を講じることで、「いつ調査が来ても怖くない」状態を作ることが究極の目標です。経理体制の整備は経営管理の質も高め、結果として経営の安定・成長にも寄与します。税理士法人加美税理士事務所は、先生方の院がそうした健全経営を続けられるよう、日頃からのご支援にも力を入れています。
税理士法人加美税理士事務所は、「税務調査こそ税理士の出番」と考えており、その専門性を最大限に発揮できる場面として先生方にサポートを提供しています。では、税務調査の際になぜ税理士のサポートが必要なのでしょうか。その主な理由を解説します。
1. 調査当日の心強い代理人
税務調査の立会いに税理士がいると、先生方にとってこれ以上心強いものはありません。調査官との質疑応答は基本的に税理士が前面に立って対応します。例えば調査官から専門的な会計処理について質問が出ても、税理士が即座に解説し、先生ご自身が慌てる必要はありません。また、万一調査官が誤った理解で指摘をしてきた場合でも、税理士がその場で法令根拠をもとに反論・訂正することが可能です。納税者だけでは「税務署にそう言われたら従うしかない…」と思いがちですが、税理士は税務のプロ目線で冷静に判断し、必要なら異議を唱える役割を果たします。これは調査結果を大きく左右し得るポイントです。
2. 税務署との交渉・調整役
税務調査では、調査官との間で様々な交渉ごとが発生します。たとえば、調査日程の調整や、追加提出書類の期限延長、指摘事項に対する修正内容の協議などです。税理士がいれば、そうした税務署との折衝はすべて税理士に一任できます。特に調査官はプロ同士の方が話が早いことを理解していますので、税理士を窓口にした方が円滑に進みます。先生方が直接対応すると感情的になってしまう場面でも、税理士がクッション役となり冷静に対応します。「これは制度上認められている経費です」「この件は見解の相違があり、こちらの主張も尊重いただきたい」など、専門用語と論理で交渉できるのは税理士ならではです。
また、調査官から帳簿や書類の提示を求められた際に、どこまで見せるべきかの判断も税理士が行います。任意調査では、納税者には提示・回答の協力義務がありますが、何でもかんでも差し出す必要はありません。税理士は調査官の質問意図を読み取り、必要な範囲の資料のみを提出し、不要に調査範囲が広がらないよう目を配ります。例えばプライベートな通帳まで見せてと言われた場合、「その口座は事業と無関係なので本件調査の範囲外です」と毅然と伝えることもできます。税務署の要求に専門家として適切に応じ、時には断る——これも税理士サポートの大切な役割です。
3. 追徴税額の減額・ペナルティ回避
税理士が調査に関与する最大のメリットは、追徴課税リスクを最小限に抑えられることです。前述の通り、税理士が日頃から申告書をチェックしていれば、そもそも調査で指摘される可能性が低くなります。万一指摘事項があった場合でも、税理士はその場で主張すべきことを主張し、過大な追徴にならないよう調整します。例えば、「この経費は全額否認でなく一部は業務関連性がある」等の反論や、加算税(ペナルティ税)の対象から外れるよう事前修正申告のタイミングを図るなど、戦略的な対応が可能です。
特に重加算税がかかるか否かは大きな違いです。税理士は調査官とのやり取りの中で、「これは単純ミスで悪質な隠蔽ではない」とアピールしたり、自主修正の意思を早めに示すことで、重加算税が課される事態を回避するよう努めます。税務の素人では、その場で適切な弁明をするのは困難でしょう。税理士がいれば、先生方に代わって税務署と戦略的なコミュニケーションを取り、結果的に納税額やペナルティを軽減できる可能性が高まります。
4. 精神的負担の軽減
税務調査のプレッシャーは、想像以上に精神的負担となります。「何か間違いを指摘されたらどうしよう」「雰囲気に飲まれて認めてはいけないものまで認めてしまわないか」と不安になるものです。しかし税理士が横にいれば、そうした不安はぐっと和らぎます。調査官からの質問にも税理士が一時受けてくれるため、先生は落ち着いて必要最低限の回答をすれば大丈夫です。税理士がいない場合、調査官は納税者本人から引き出そうと色々質問を仕掛けてきます。緊張のあまり言わなくても良いことまで話してしまった…という失敗も起こりがちです。税理士は事前に先生と打ち合わせ、聞かれたことにだけ答えるようアドバイスし、当日も必要以上に先生が喋りすぎないようフォローします。結果、調査官とのやり取りはほぼ税理士が担い、先生方は平常心を保てるのです。
さらに、税理士が調査に立ち会うこと自体が税務署への抑止力にもなります。税務署としても専門家の目が光っている以上、理不尽な指摘はできませんし、手続き面でも正当な範囲を逸脱しにくくなります。税理士なしで臨む調査では、どうしても税務署ペースになりがちですが、税理士がいればこちらのペースに引き込み、対等に議論できます。これは精神的安心感のみならず、実利面でも有利に働くのです。
5. 調査後のフォローと改善提案
税理士の役割は調査当日だけに留まりません。調査が終わった後、指摘事項があれば今後同じミスをしないよう改善策を提案します。経理体制の見直しや記帳方法の修正など、先生方が再発防止できるようアドバイスするのです。仮に追徴税を支払うことになっても、将来に向けて節税策や経営改善策を検討しリカバリーを図ります。税務調査は言わば健康診断のようなものです。不調な部分が見つかったら早期に治療し、次回までに健康体にしておけば良いのです。当税理士事務所は先生方と長期的にお付き合いし、税務のみならず経営パートナーとして寄り添いますので、調査というイベントを前向きに捉え、今後の成長に繋げていただけるようサポートいたします。
以上の理由から、税務調査には税理士のサポートが不可欠であるといえます。特に接骨院・整骨院業界に詳しい税理士であれば鬼に金棒です。税理士法人加美税理士事務所は、フルリモート対応で全国どこでも調査立会いが可能な強みを活かし、先生方の大切な院を税務調査の不安から守るお手伝いをいたします。「調査の連絡が来てしまった!」「いつかは来るかもしれないから備えたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。初回無料相談にて状況を伺い、最適なサポートプランをご提案いたします。
私たち税理士法人加美税理士事務所の税務調査サポートサービスをご利用いただくことで、先生方は次のような大きなメリットを得られます。接骨院・整骨院の税務調査は、税理士のサポートがあるかないかで結果に大きな差が出るものです。当税理士事務所に税務調査サポートを依頼すれば、その差を埋める以下のメリットを享受できます。なお、当税理士事務所は税務調査だけのスポット対応も承っておりますので、普段顧問税理士がいない先生でも安心してご利用いただけます。
私たち税理士法人加美税理士事務所にお任せいただければ、税務調査当日の調査官対応はすべて税理士が前面に立って行います。接骨院・整骨院の税務調査では専門的な会計処理や業界特有の収入形態について質問を受けることがありますが、税理士が即座に専門知識をもって回答するため、先生方がその場で慌てる必要はありません。また、調査官との交渉ややり取りも税理士が窓口となるため、直接対峙する精神的な負担が大きく軽減されます。例えば調査官が誤解に基づく指摘をした場合でも、税理士がその場で根拠を示しながら適切に反論・訂正できます。税務のプロが間に入ることで、納税者である先生方は「税務署にそう言われたら従うしかないのか…」という不安から解放され、安心して調査に臨めます。実際に当税理士事務所のサポートをご利用いただいたお客様からは、「税理士さんに間に入ってもらえたおかげで精神的負担がぐっと減った」という声も寄せられています。さらに、税理士が同席していることで税務署も専門家の目を意識しますので、理不尽な指摘や過度な追及はしにくくなります。調査が税務署のペースで一方的に進むことも防げ、納税者である先生方の権利が守られた公平な環境で進行します。
税理士法人加美税理士事務所では、税務調査の通知を受けた段階から事前対策に着手し、追徴課税のリスクを最小限に抑えるサポートを行います。接骨院や整骨院の税務調査で調査官が注目しやすいポイント(現金売上と予約記録の突合せや保険請求漏れの有無など)を事前にチェックし、申告漏れや経費計上ミスがあれば事前に修正申告や説明準備をしておきます。実際に、当税理士事務所が支援したケースでも、事前チェックで申告漏れを発見し調査前に修正申告を行ったことで追徴課税ゼロで調査を終えられた例があります。こうした綿密な準備により、調査当日に不備を指摘される可能性が大幅に減り、万一指摘事項が出ても過大な追徴課税を避けるための適切な対応が可能です。例えば、経費が否認されそうな場合でも「業務に関連する部分は経費として認めるべき」と税理士が主張し、一部経費として残せるよう交渉することもできます。また、悪質な隠蔽でない単純ミスであることを税務署に強調し、重いペナルティ税(重加算税)を回避するよう立ち回るなど、専門家ならではの戦略で先生方の負担を最小限にします。必要に応じて正式な修正申告を行い、調査前に誤りを是正しておくことで過少申告加算税などのペナルティを回避することも可能です。また、グレーゾーンの取扱いについては事前に法令や計算根拠を整理し、説得力のある説明資料を用意して臨みます。
税理士法人加美税理士事務所はオンラインでの税務調査立会いに対応しており、全国どの地域の接骨院・整骨院の先生でも当税理士事務所のサポートをご利用いただけます。遠方にお住まいの場合や近隣に業界に詳しい税理士がいない場合でも、オンライン会議システム等を通じて調査当日にリアルタイムで立ち会い・助言が可能です。実際の税務調査では、税理士が現地に赴かずともパソコン画面越しに調査官とのやり取りに参加できるケースが増えてきました。これにより、たとえ地方の接骨院で突然税務調査の連絡が来た場合でも、当税理士事務所が迅速にオンライン対応を開始し、先生方をお支えします。全国対応可能な体制が整っているため、物理的な距離を気にせず、どの地域の接骨院の税務調査にも税理士の専門サポートを受けられる安心感があります。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、フルリモート対応により日本全国どこからでも税務調査サポートをご利用いただける体制を整えています。日頃のご相談や事前打ち合わせはオンライン会議や電話、メールでスムーズに行い、紙資料もスキャンや写真データで提出いただければ問題ありません。もちろん初回無料相談もZoom等でお顔を見ながら実施可能ですので、遠方の先生とも対面同様に不安や疑問をご相談いただけます。これまでにも北海道から九州まで各地の事業者様をリモートで支援した実績があり、画面共有で帳簿を一緒に確認したり、クラウドストレージで資料を共有したりすることで、対面と変わらない密度でコミュニケーションを図っています。また、オンラインでやり取りする資料は暗号化されたクラウドストレージ等を活用し、情報漏洩防止にも万全を期していますのでセキュリティ面でも安心です。先生方はご自身の院から移動することなく専門家のサポートを受けられますので、移動の負担や交通費もかかりません。全国対応できる当税理士事務所なら、地方で「接骨院・整骨院に詳しい税理士が見つからない」とお困りの場合でも安心して税務調査に臨めます。
私たち税理士法人加美税理士事務所が税務調査対応の煩雑な業務を一手に引き受けることで、先生方は本来の施術業務に専念することができます。税務調査では、以下のように多岐にわたる対応業務が発生します。
- 税務署への連絡および調査日程の調整(先生のご都合を踏まえて日程設定)
- 必要書類の収集・整理と税務署への提出
- 調査当日の立会いと調査官との質疑応答
- 調査後のフォロー(修正申告や再発防止策の提案)
これらには多くの時間と労力を要しますが、プロである税理士に依頼すれば一連の対応を全面代行いたします。先生方には帳簿資料のお預けや事前ヒアリングへのご対応など最低限のご協力のみお願いする形で進めます。調査当日も、基本的な質問応答は税理士が行いますので、先生方は必要な場面で補足説明をする程度で済みます。準備万全で臨むことで調査は円滑に進み、ほとんどの場合予定通り1日で無事に完了します。
こうして税務調査対応のストレスから解放されることで、精神的にも余裕が生まれ、普段通り院の経営と患者対応に集中できます。また、調査終了後には指摘事項を踏まえた経理体制の見直しや今後の節税対策についても助言いたしますので、税務面の不安を解消しつつ更なる本業発展に専念できるでしょう。
私たち税理士法人加美税理士事務所の税務調査サポートは、接骨院・整骨院の先生方から高く評価されます。その主な理由として、業界特化の専門性から全国対応の利便性、柔軟なサービス提供、経営を見据えた総合支援、そして利用しやすい料金まで、様々なポイントが挙げられます。以下では、こうした選ばれる理由についてそれぞれ詳しくご説明いたします。
税理士法人加美税理士事務所は接骨院・整骨院に特化した税理士事務所として、業界に精通した支援ノウハウを豊富に蓄えています。接骨院・整骨院の経営には、他業種とは異なる会計処理や収益構造があり、税務署が着目しやすいポイントも独特です。例えば、当税理士事務所は次のような業界特有の論点も踏まえてサポートいたします。
- 保険収入と自費収入の割合:健康保険からの収入と自由診療の収入、それぞれの正確な計上方法を理解しています。
- 窓口現金の管理方法:患者様から日々受け取る現金をどのように記録・管理するか、適切なルール作りを支援します。
- 療養費支給(保険請求)のサイクル:保険請求から入金までのタイムラグと売上計上のタイミングを把握し、未収金の漏れがないよう指導します。
- 自賠責保険金の処理:交通事故患者の自賠責保険からの入金を正しく帳簿につける方法を熟知しています。
これらは一般の税理士には馴染みが薄いポイントですが、当税理士事務所では十分に研究済みです。接骨院・整骨院の税務調査で調査官がよく確認する箇所も把握していますので、事前対策から当日の立ち会いまで安心してお任せいただけます。他業種で培った税務調査支援の経験に加え、接骨院・整骨院向けに研鑽を重ねているため、業界未経験の税理士にはないきめ細やかな対応が可能です。「業界に詳しい税理士に頼みたい」という先生方のご期待に、専門知識とノウハウでお応えいたします。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、フルリモート対応により日本全国どこからでも税務調査サポートをご利用いただける体制を整えています。日頃のご相談や事前打ち合わせはオンライン会議や電話、メールでスムーズに行い、紙資料もスキャンや写真データで提出いただければ問題ありません。もちろん初回無料相談もZoom等でお顔を見ながら行えますので、遠方の先生とも対面同様に不安や疑問をご相談いただけます。
これまでにも北海道から九州まで各地の事業者様をリモートで支援した実績があり、画面共有で帳簿を一緒に確認したり、クラウドストレージで資料を共有したりすることで、対面と変わらない密度でコミュニケーションが図れます。また、オンラインでやり取りする資料は暗号化されたクラウドストレージを利用し、情報漏洩防止にも万全を期していますので安心です。先生方はご自身の院から移動することなく専門家のサポートを受けられるため、移動の負担や交通費もかかりません。全国対応が可能な当税理士事務所なら、「地方で接骨院・整骨院に詳しい税理士が見つからない」といった場合でも心配無用です。
税理士法人加美税理士事務所は、お客様それぞれのニーズに合わせた柔軟な対応を心掛けています。例えば、「会計ソフトを使っていない」「帳簿をしばらく付けていない」といった場合でも心配いりません。当税理士事務所では会計ソフト未導入の接骨院・整骨院にも対応可能な体制を整えています。実際に「領収書をまとめて送るだけ」で記帳代行を行うプランもご用意しており、先生方が普段お使いの帳簿様式や管理方法に極力合わせてサポートいたします。これにより、「専門の税理士に依頼したいけど、うちは会計ソフトも使っていないし…」と二の足を踏んでいた院長先生でも、安心してサービスを利用できます。当税理士事務所は先生方に新しいツールの導入を強制するのではなく、現在の状況に寄り添った形で必要な帳簿整備からサポートしますので、税務調査前の急な帳簿整理にも柔軟に対応いたします。
税理士法人加美税理士事務所のサポートは、今回の税務調査対応にとどまりません。先生方の接骨院経営をトータルに支える存在として、開業から成長、そして将来的な事業承継まで視野に入れた長期的なアドバイスが可能です。例えば、調査が一段落した後に節税のための法人化を検討される場合は、提携の司法書士とも連携して会社設立をサポートし、役員報酬の適正化や経費計上ルールの整備によって法人化メリットを最大化します。また、院長先生が引退を見据えるお年頃であれば、早めに事業承継対策のご相談に乗ることも可能です。自院の評価額を試算し、円滑に承継するための最適なスキーム(株式の生前贈与や相続税の納税猶予制度の活用など)を提案いたします。なお、事業承継の際には必要に応じて弁護士とも連携し、遺言書作成など法務面のフォローも万全です。その他、社会保険や人事に関する課題には提携の社労士と協力するなど、税務以外の周辺分野も含めてワンストップ支援が可能です。税務調査の単発対応で終わらず、その後も顧問税理士として継続サポートすることで、先生方の接骨院・整骨院経営を長い目で支えていける点も当税理士事務所が選ばれる理由です。
法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。
事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、料金面でも先生方に安心してご利用いただけるサービスを目指しています。特に次のような点で、「依頼して良かった」と感じていただける体制を整えています。
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