税理士法人
加美税理士事務所

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学習塾に強い税理士が、新規出店・経営改善・法人化を全面支援。税理士法人加美税理士事務所では、多店舗展開を目指す経営者様を多角的にサポートいたします。複数の教室運営でもきめ細やかな対応で万全。オンライン完結で全国対応可能。初回無料相談実施中。

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学習塾・個別指導塾の新規出店・店舗展開に関する税務ガイド

学習塾や個別指導塾を経営する上で、開業から多店舗展開に至る各段階で押さえておきたい税務対応と節税のポイントがあります。本ガイドでは、次の4タイプの経営者の方々に向けて、それぞれの状況に応じた税務知識と対策を解説します:

  • 開業準備中の学習塾経営者(新規出店を計画中の個人事業主)
  • オンライン専門塾の運営者(自宅やオンラインだけで授業を行う塾の経営者)
  • アルバイト講師中心の個別指導塾経営者(複数の教室展開を視野に入れ、人件費管理が重要なケース)
  • 事業拡大期の法人進学塾経営者(法人化して多店舗経営を行い、M&Aや事業承継も見据えるケース)

それぞれのステージで直面する税金の種類や手続き、そして節税の方法は異なります。例えば、個人で塾を開業したばかりの段階では所得税や個人事業税に関する基礎知識と、青色申告制度の活用による節税策が重要です。一方、多店舗展開を進める段階では、法人化のタイミング判断や人件費に係る源泉徴収・社会保険の対応など、より複雑な税務対応が求められます。また、企業規模が大きくなれば消費税の課税も視野に入れた資金計画や、将来的なM&A事業承継に備えた税務戦略も必要です。

本記事では、学習塾経営者の皆様が開業時から事業拡大期まで一貫して押さえるべき税務の要点を網羅し、節税につながるポイントを具体例を交えてわかりやすく説明します。さらに、教育業界に精通した税理士事務所である当税理士事務所(税理士法人加美税理士事務所)の強みも、事実に即した形で自然にご紹介します。税金の専門知識がなくても安心して読めるよう、専門用語はできるだけ平易に解説し、経営者の目線に立ったアドバイスを心がけています。それでは各章で詳しく見ていきましょう。

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学習塾を新規開業する際には、税務上の届出や会計処理など、最初に対応すべき手続きがいくつかあります。また、開業初年度から活用できる節税方法も存在します。開業時に正しい税務対応をしておくことは、後々の経営を安定させる上で非常に重要です。この章では、開業直後の塾経営者が押さえるべき基礎知識と、初年度から使える節税のポイントについて解説します。

塾の開業にあたり、日本政策金融公庫などから開業融資を受けてスタートするケースも多いでしょう。融資で得た資金をどのように管理・活用するかは、経営の土台を作る重要なステップです。まず、融資金は返済が必要な借入金であり、売上ではないため税務上の収入にはなりません。しかし、その資金で支出した開業費用(物件の保証金や内装工事費、広告宣伝費、備品購入費など)は適切に経費計上することで節税につなげることができます。開業までにかかった費用は「開業費」として計上でき、初年度に一括で経費に落としても、数年にわたり償却(分割計上)しても構いません。例えば、開業準備で合計100万円の支出があれば、これを開業費として計上することで、初年度の課税所得を100万円圧縮できます。

資金計画の面では、融資直後にまとまった資金が手元にあるからといって安心せず、税理士と相談しながら資金繰り計画を立てることが大切です。開業当初は生徒募集や設備投資で支出が多く、黒字化まで時間がかかる場合もあります。融資金は教室の賃料や人件費などの固定費、教材の仕入れなどに計画的に充て、無駄遣いを避けましょう。また、開業からしばらくは消費税の納税義務が免除されるケース(後述)もありますが、将来的に売上規模が拡大して課税事業者になった際に備えて、売上の一部をプールしておくなどの準備も有効です。特に2年目以降に利益が出始めたら、所得税の支払いに備えて毎月一定額を取り分けておくと、確定申告時に慌てずに済みます。

税務処理の基礎として、開業届の提出と適切な帳簿づけは欠かせません。個人で塾を開業する場合、開業日から1か月以内に所轄税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。開業届を出すことで、後述する青色申告への第一歩にもなります。また、会計帳簿をつける習慣を開業当初から身につけましょう。会計ソフトを導入すれば日々の収支を効率よく記録できますが、簿記に不慣れなうちは税理士に記帳代行や経理指導を依頼するのも一つの手です。創業時から税理士に相談しておけば、必要経費に計上し忘れがちな支出の洗い出しや、節税に有利な会計処理についてアドバイスが得られます。例えば、自宅の一部を教室や事務所として使用している場合、家賃や光熱費の一部を家事按分して経費にできますが、その計算方法も税理士のサポートで正確に行えます。

開業直後の忙しい時期だからこそ、税務の基礎を税理士と一緒に押さえておくことで、授業運営に集中できる環境を整えましょう。記帳や領収書整理など経理面を早めに軌道に乗せておけば、後々の税務調査リスクにも備えられますし、確定申告もスムーズです。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

個人事業主として学習塾を開業したら、青色申告の活用を強くおすすめします。青色申告とは、一定の要件を満たした帳簿を備え付けて正確な申告を行うことで、税制上の優遇を受けられる制度です。最大のメリットは「青色申告特別控除」による最大65万円の所得控除です。この控除額は、開業初年度から適用可能であり、課税所得を大きく減らす効果があります。例えば、課税対象となる所得が300万円の場合、65万円の控除により235万円にまで圧縮でき、所得税率20%の層であれば約13万円、住民税(10%)と合わせて約19.5万円もの税額を軽減できる計算です(※所得税率は所得額により異なります)。

青色申告をするためには、開業後原則2か月以内に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記に基づいた帳簿をつける必要があります。さらに、確定申告時には青色申告決算書を作成して申告書に添付します。帳簿付けや決算書の作成は一見ハードルが高そうですが、昨今は「やよいの青色申告」や「freee(フリー)」「マネーフォワードクラウド」といったクラウド会計ソフトを使えば比較的簡単に対応できます。適切に帳簿をつけていれば、税理士に依頼していなくても65万円控除を受けることは可能ですが、数字のミスがあれば控除が認められなくなるリスクもあります。不安な場合は税理士に記帳や申告書作成をサポートしてもらうと安心です。

青色申告には他にも多くの特典があります。例えば、純損失の繰越控除として、もし開業初年度が赤字(経費が売上を上回った状態)でも、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺することができます。新規開業の塾では、生徒数が軌道に乗るまで赤字になることも珍しくありませんが、青色申告を選択していれば無駄な税金を払わずに済み、黒字転換した際に節税効果を発揮します。また、青色申告者は青色事業専従者給与の制度を利用できます。これは家族(配偶者やお子さん等)を塾の事業に専属で従事させ、その人に支払う給与を経費として認めるものです。例えば、塾の雑務を手伝ってもらう配偶者に年間100万円の給与を支払えば、その100万円が事業経費となり課税所得を減らせます(事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です)。このように、青色申告は塾経営者の強い味方であり、開業当初からフル活用することで初年度から大きな節税メリットが得られます。

なお、青色申告で最大65万円控除を受けるためには、電子申告(e-Tax)で確定申告書を提出するか、電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。紙で申告する場合は控除上限が55万円となりますので、可能であれば初年度から電子申告に挑戦してみましょう。会計ソフトや税理士事務所もe-Taxの利用をサポートしています。手間はかかりますが、その分大きな節税につながる青色申告をぜひ検討してください。青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

近年では、教室を持たずオンライン指導に特化した学習塾も増えています。こうしたオンライン専門塾の場合、経理の進め方も従来型の塾と少し異なります。最大の特徴は、現金のやり取りが少なく、売上や経費の多くが銀行振込やクレジット決済などデジタル上で完結する点です。この利点を活かし、クラウド会計ソフトを導入することで経理業務を効率化できます。クラウド会計ソフトは銀行口座やクレジットカードと連携し、自動的に入出金データを取り込んでくれるため、オンラインで発生した授業料収入や広告費・通信費などの支出をリアルタイムに把握できます。例えば、生徒から月謝をオンライン決済で受け取った場合、自動連携により売上として計上され、Zoomやオンライン教材の利用料をクレジットカードで支払えば、その明細が自動で経費候補として取り込まれます。

オンライン塾では経費管理が売上管理と同じくらい重要です。自宅の一室を教室兼オフィスに使っているなら、その部屋の面積割合で家賃や電気代・通信費の一部を経費にできます(家事関連費の按分)。また、パソコンやウェブカメラ等の設備投資も忘れずに減価償却費や消耗品費として計上しましょう。少額(例えば10万円未満)の備品であれば全額をその年の経費にできますし、高価なパソコンでも一定の要件を満たせば一括償却や特別償却の制度が使える場合があります。クラウド会計ソフト上で経費を分類する際には、「通信費」「水道光熱費」「消耗品費」「研修費(自己研鑽の書籍やセミナー代)」など、科目ごとに正しく入力し、漏れのない経費計上を心がけてください。

経理をクラウド化することで、税理士との連携もスムーズになります。オンライン専門塾の経営者は全国各地におり、顧問税理士が近隣にいないケースもありますが、クラウド会計なら税理士がインターネット経由で帳簿を確認し、月次のチェックや決算対応が可能です。領収書類もスマートフォンで写真撮影してデータ保存(電子帳簿保存法に対応したアプリを利用)すれば、紙で郵送する手間を省けます。オンラインで完結するビジネスモデルだからこそ、経理もオンライン完結型にすることで、本業に専念できる時間が増えるでしょう。

さらに、オンライン塾の場合は広告や集客もネット中心になるため、広告宣伝費(SNS広告費、リスティング広告費など)の管理も重要です。広告費は効果測定と支出管理をセットで行い、無駄な出費を抑えることが利益率向上につながります。税理士は経理データを分析して、例えば「広告費が売上に対して増えすぎていないか」「講師への外注費と売上のバランスは適正か」といった視点でアドバイスすることもできます。オンライン専門塾であっても、経費の最適化=節税になりますので、クラウド会計のレポート機能などを活用して経営状況を定期的に見直しましょう。

以上が、開業当初およびオンライン塾運営者向けの税務対応と節税ポイントです。開業時には各種届出や会計基盤整備を忘れずに行い、青色申告など使える制度は積極的に活用しましょう。また、オンライン特化の場合はクラウドツールを駆使して効率的な経理体制を構築することが重要です。初期段階で適切な税務対策を講じておくことで、塾経営における税負担を最小限に抑え、本業に集中できる環境を整えることができます。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

1校のみの個別指導塾を運営してきて、生徒数や地域ニーズの高まりから多店舗展開を検討し始めると、税務面でも新たな対応が必要になってきます。複数の教室を持つことで売上規模が拡大し、人件費をはじめ経費も増加するため、これまで以上に計画的な資金管理と節税策が重要です。また、事業の拡大に伴い、法人化(会社設立)を検討するタイミングにも差し掛かります。この章では、個別指導塾が多店舗展開を目指す際に注意すべき税務対応と、法人化にまつわるポイントを解説します。

個別指導塾で多店舗展開を進めると、必然的に講師の数も増えていきます。大学生や主婦のアルバイト講師を複数雇用するケースが多いでしょう。こうした人件費管理でまず押さえるべきは、給与の源泉徴収社会保険の対応です。

源泉徴収とは、従業員に給与を支払う際に所得税をあらかじめ天引きし、代わりに事業者(塾経営者)が税務署に納付する制度です。アルバイトであっても、毎月の給料から所定の所得税額を差し引く義務があります。たとえば、月額8万円の給与を支払う講師が「扶養控除等申告書」を提出していれば、その人の所得税はほとんどゼロ(基礎控除内)ですが、もし提出がない場合は一律で給与の20.42%(所得税及び復興特別所得税)の源泉徴収が必要です。適切に書類を提出してもらい、国税庁の定める源泉徴収税額表に従って毎月の税額を計算しましょう。そして、預かった税金は原則翌月10日までに納付します。源泉徴収を怠った場合、後日まとめて支払う際に延滞税や不納付加算税といったペナルティが科される可能性がありますので注意が必要です。

次に社会保険についてです。社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことで、一般的に法人で従業員を雇用する場合や、一定規模以上の個人事業で従業員を抱える場合に加入義務が生じます。塾業界では、アルバイト講師が週20時間以上勤務し、かつ月額給与が88,000円以上などの条件を満たす場合、会社(事業所)の規模によっては社会保険への加入対象となります。従来、小規模事業所(従業員数5人未満の個人事業など)ではアルバイトの社保加入義務はありませんでしたが、2022年以降段階的に適用範囲が拡大され、従業員数50人超の企業では上記条件を満たす短時間労働者も強制加入となりました。今後さらに対象が拡大される可能性もあり、多店舗展開でスタッフが増えた場合は自社が加入義務のある規模に当てはまっていないか確認しましょう。社会保険に加入すると、従業員と事業主双方で保険料を半分ずつ負担することになります(厚生年金・健康保険合わせて報酬額の約14%ずつを負担)。これは事業主にとってコスト増となりますが、従業員にとっては福利厚生の充実につながり、優秀な講師の確保・定着にも寄与します。

また、労働保険(労災保険と雇用保険)への対応も忘れてはいけません。アルバイトであっても1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上継続雇用の見込みがあれば雇用保険への加入が必要です。労災保険は労働者を一人でも雇えば事業所単位で適用され、アルバイト講師が業務中に怪我をした場合などに備える保険です。これらの手続きはハローワークや労働基準監督署で行いますが、税理士事務所によっては提携の社会保険労務士と連携し、給与計算や社会保険加入手続きをサポートしてくれるところもあります。

人件費は塾経営における最大の固定費であり、税務上も注意すべき点が多い分野です。給与支払報告書の提出(毎年1月末までに従業員の前年給与を市区町村へ報告)や年末調整など、店舗数・従業員数が増えるほど事務作業も煩雑になります。税理士や社会保険労務士の力を借りて、漏れなく正確な処理を行いましょう。適切な給与計算と法定手続きを行っていれば、従業員からの信頼も高まり、万一税務調査や労務監査があっても安心です。

個別指導塾を順調に拡大していく中で、法人化(会社設立)を検討するタイミングが訪れます。法人化するか否かの判断軸としてよく言われるのが、利益の規模節税効果です。では具体的にどの程度の利益や売上高になったら法人化を考えるべきなのでしょうか?

一つの目安として、年間の事業利益(所得)が500万~900万円を超えてきたら法人化を検討すると良いと言われます。個人事業主のまま利益が大きくなると、個人の所得税率が段階的に上がり(例えば所得330万円超で20%、695万円超で23%、900万円超で33%など)、税負担が急増するからです(※所得税率は課税所得額により5%~45%まで累進)。法人化すると、利益に対してかかる税金は法人税(中小法人なら年800万円までは15%、超過部分は23.2%前後、法人住民税等を含めた実効税率でも上限で約33%程度)に置き換わり、さらに自身への給与(役員報酬)を経費にできるため、所得分散によってトータルの税率を下げられる可能性があります。例えば、個人事業で年間800万円の利益を一人で得ている場合、所得税・住民税を合わせた実効税率は30%以上になることがありますが、法人にして自分に年400万円の役員報酬を取り、法人にも400万円の利益を残す形にすれば、役員報酬部分には所得税約20%、法人利益には法人税約23%がかかる計算となり、結果的に税負担を数十万円単位で圧縮できるケースもあります。

もう一つの目安は、年間売上高が1,000万円を超えるタイミングです。売上1,000万円を超えると、個人事業主であれば原則として翌々年から消費税の納税義務が発生します。しかし、法人を新設すると設立1期目と2期目は資本金1,000万円未満であれば消費税が免除されることがあるため、個人事業のまま課税事業者になるくらいなら、その直前で法人化してしまうことで消費税の納税をさらに最長2年間猶予できるというメリットがあります(※適用には諸条件があります)。例えば、令和5年の売上が1,200万円に達した個人塾の場合、令和7年から消費税納税義務が生じますが、令和6年に法人化しておけば、新法人は令和6年・7年は免税事業者となり、消費税の納税を回避できます。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

もっとも、法人化にはコスト手間も伴います。設立登記の費用(登録免許税や定款認証料などで約20~25万円程度)がかかるほか、法人設立後は毎年、たとえ赤字でも最低7万円程度の法人住民税(均等割)を納める必要があります。また、法人になると社会保険への加入が原則必須となり(社長一人の会社でも厚生年金・健康保険に加入)、その保険料負担が新たに発生します。経理面でも、決算書の作成や法人税申告など専門知識が要求されるため、多くの場合税理士への依頼が必要となり、顧問料等のランニングコストも見込まれます。

法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人化を検討する際は、そのメリットとデメリットを正しく理解しておく必要があります。学習塾が法人化することで得られる主なメリットと、注意すべきデメリットを以下に整理します。

<法人化のメリット>

  • 税負担の軽減(節税効果):前述の通り、所得分散や法人税率の活用によって個人事業よりトータルの税金を抑えられるケースが多いです。また、役員報酬を家族に支払って所得を分散したり、役員退職金を支給して損金算入するなど、法人ならではの節税策も取れるようになります。
  • 消費税の免税メリット:売上規模が大きくなっても、適切なタイミングで法人化すれば消費税納税義務を一時的に回避できます(新設法人の免税期間の活用)。
  • 社会的信用力の向上:株式会社や合同会社といった法人格になることで、金融機関や取引先、顧客(生徒の保護者)からの信用度が上がります。例えば、銀行融資を受けやすくなったり、学校との提携事業の話が進みやすくなることが期待できます。
  • 事業拡大への対応:法人は組織として人材採用や事業提携がしやすく、教室数の増加などスピーディな拡大に組織体制で臨めます。また補助金・助成金の中には法人のみを対象とするものもあり、資金調達の選択肢が広がります。
  • 経費計上の幅が広がる:法人にすることで、交際費の一部、役員車両の費用、社員研修費など、経費計上しやすくなる項目があります。個人事業ではプライベートと事業の区分が曖昧になりがちな支出も、法人なら会社の経費として計上しやすくなります。
  • 有限責任によるリスク軽減:法人は有限責任のため、万が一塾経営が行き詰まり債務超過に陥った場合でも、原則として会社資産の範囲で責任を負います。個人事業主のように自宅や個人資産まで差し押さえられるリスクを抑えられます(※実際には小規模法人だと代表者個人の連帯保証を銀行から求められる場合が多く、メリットが限定的なこともあります)。
  • 事業承継・売却のしやすさ:法人形態であれば、後継者に株式を譲渡するだけで事業を引き継げますし、第三者に塾をM&Aで売却する場合も資産の移転手続きが容易です(詳細は後述)。

<法人化のデメリット>

  • 設立・維持コストの発生:会社設立時に登録免許税などのまとまった費用がかかるうえ、毎年の決算申告や顧問税理士への依頼費用、さらに赤字でも発生する法人住民税均等割(7万円~)等の固定費が発生します。小規模の利益だとかえって手取りが減る可能性があります。
  • 社会保険料負担の増加:法人になると厚生年金・健康保険への加入が原則必須となり、従業員が少なくても社長自身の給与に対して会社負担分の保険料が生じます。個人事業主の国民年金・国民健康保険に比べ手厚い反面、支出は確実に増える点に留意が必要です。
  • 事務手続きの煩雑化:法人は税務申告や各種届出が個人より複雑です。決算も年1回組まねばならず、帳簿も厳密な管理が求められます。また税務調査の際も、法人の方が形式的な書類チェックなど求められる範囲が広くなります(もちろん適切に処理していれば問題ありませんが)。
  • お金の出し入れに制限:会社の売上はすべて法人のものとなり、経営者といえども自由にお金を引き出すことはできません。生活費など個人的な支出に会社のお金を流用すると、役員貸付役員報酬の前渡しとみなされ、税務上不利になったり信用を損なう恐れがあります。法人化後は公私を明確に分け、経営者も給与や配当など正規の形でのみ利益を享受することになります。
  • 柔軟性の低下:個人事業なら廃業や新規開業も比較的容易ですが、法人は設立後に「やっぱり辞めた」と簡単に清算・廃業することはできません。また、経営判断も取締役会や株主総会などの手続きを経る建前があるため、オーナー一存では決められない事項も生じます(※小規模な同族会社では実質オーナー判断で動かせますが、形式上の手続きは必要になります)。

以上のように、法人化には一長一短があります。特に学習塾の場合、節税信用力向上が大きなメリットですが、その恩恵を最大化するには事業規模がある程度必要です。逆に言えば、規模が小さいうちに法人化するとデメリットの方が目立つかもしれません。大切なのは「自塾にとってがベストなタイミングか」を見極めることです。不安であれば、税理士に法人化シミュレーションを依頼し、実際にどれだけ税金が変わるか試算してもらうのも良いでしょう。当税理士事務所でも、個人事業主の塾長さんからの法人化相談を承っており、節税効果とコストを比較しながら最適な判断をご提案します。

「個別指導塾を数店舗経営するくらいで税理士に依頼する必要があるのだろうか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、多店舗展開を進める塾経営者にとって、税理士のサポートは非常に有益です。ここでは、税理士を活用するメリットを確認しましょう。

まず、経理事務の負担軽減です。店舗が増えると売上・経費の取引量も増加し、各店舗の収支管理や帳簿付けにかける時間が膨大になります。税理士に記帳代行や月次決算のサポートを依頼すれば、経営者は本来注力すべき教務や集客、スタッフ育成に時間を割くことができます。特に、年度末の確定申告や決算処理は専門知識が要求され、多店舗経営の忙しい中でミスなくこなすのは容易ではありません。税理士が関与していれば、決算書類の作成から税務署への申告まで任せることができ、申告漏れや誤りによるペナルティを防げます。

次に、節税アドバイスの提供というメリットがあります。税理士は税法に精通しており、塾経営に即した節税策を提案できます。例えば、「利益が出ているが今後のために設備投資を検討するなら、どのタイミングで何を購入すると減税効果が高いか」「交際費や研修費の扱いで注意すべき点」「役員報酬の設定額を見直して所得分散を図るべきか」など、経営状況を踏まえたオーダーメイドの節税プランを立ててくれます。また、税制改正によって新たに利用できるようになった控除・特例(例えば中小企業向けの税額控除制度)など、最新の情報もキャッチアップしてアドバイスしてくれるので、自己判断では見逃してしまう節税チャンスを逃さずに済みます。

さらに、資金繰りと経営計画のサポートも税理士が果たす重要な役割です。多店舗展開では、毎月の家賃や人件費支払い、設備投資や広告宣伝など出費がかさむ場面が出てきます。税理士は財務データの専門家として、キャッシュフローの分析や資金繰り表の作成を手伝い、必要に応じて融資の相談にも乗ってくれます。銀行に提出する事業計画書や試算表の作成支援を受けられる場合もあり、金融機関からの信頼度アップにつながります。

コンプライアンス(法令遵守)強化も見逃せないメリットです。店舗数が増えると、その分税務署や行政からチェックを受ける可能性も高まります。税理士と契約していること自体が「しっかり経理処理をしている塾」という信用につながる面もありますし、万一税務署から問い合わせや税務調査があった場合にも、税理士が代理人として適切に対応してくれます。税務署との交渉や調整は精神的な負担が大きいものですが、税理士が間に入ることでスムーズかつ的確に進められます。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

最後に、税理士は経営の良き相談相手にもなり得ます。教育業界に明るい税理士であれば、生徒数アップの施策や他塾の経営動向について知見を持っていることもあります。当税理士事務所のように教育業界専門を掲げる税理士事務所なら、同業他社の事例を踏まえたアドバイスが期待できます。例えば「ある程度軌道に乗ったらフランチャイズ展開も視野に入れては?」「この地域なら高校生向けコースを充実させると単価アップが見込める」といった経営戦略的な提案が得られる場合もあります。

総じて、個別指導塾の多店舗経営では、税理士のサポートによって経営効率の向上安心感が得られます。コストはかかりますが、その分得られるメリット(節税額の増加、経理時間の削減、リスク低減など)を考えれば、税理士に依頼する価値は十分にあると言えます。当税理士事務所でも、多店舗展開中の塾オーナー様には記帳・申告代行だけでなく、経営会議への参加や月次報告による業績チェックなど、伴走型の税務顧問サービスを提供しています。税務の専門家をパートナーにつけることで、安心して塾運営に邁進していただけるでしょう。

進学塾など規模の大きな塾を法人経営されている場合、事業が拡大期に入ると税務戦略もより高度なものが求められます。複数の校舎を運営し年商が大きくなってくると、資金繰りやキャッシュフローの管理、さらには他社とのM&Aや将来的な事業承継といったテーマも視野に入ってきます。この章では、法人塾経営が押さえておきたい税務戦略について解説します。

塾の多店舗経営では、「利益」よりも「キャッシュフロー」が重要と言われます。帳簿上は黒字でも手元資金が不足して運転が立ち行かなくなる、といった事態を避けるために、計画的な資金繰り管理が欠かせません。特に、毎月の固定費(講師給与や複数校舎分の賃料)と季節変動が激しい売上パターンに注意しましょう。

学習塾業界には、一般に季節変動があります。通常月の授業料収入がほぼ一定でも、夏期講習や冬期講習の時期には臨時収入が増え、そのタイミングで教材費の仕入れや外部講師への謝金など臨時支出も発生します。小規模な塾では「通常月は赤字だが、夏と冬の講習収入で年間トータル黒字にする」というパターンも珍しくありません(つまり、夏冬の収入で年度トータルの利益を確保する運営スタイルです)。そのため、資金繰り表を作成して、月ごとの収支予測と実績を比較しながら管理することが重要です。例えば、「毎年5月と10月は新学期直後で生徒数が減りやすく収入が落ち込む」「8月と12月は講習料で収入増だが同時に支出も増える」といった傾向を把握し、収入が多い月の余剰資金を少ない月の補填に充てる計画を立てます。

資金繰り改善のポイントとして、支出のタイミング調整があります。大きな設備投資や広告宣伝費などをかける場合、できるだけ収入の多い繁忙期直後に実行する、講習費の入金があるタイミングに合わせるなどの工夫で、手元資金の圧迫を避けられます。また、売掛金(授業料等の後払い)がある場合は回収サイトを短くするよう交渉したり、逆に仕入先への支払日は可能な範囲で後ろ倒しにしてもらったりして、キャッシュの入りと出を最適化しましょう。幸い、学習塾では月謝制で前払いを原則としているため売掛金が発生しづらいですが、企業や学校法人との取引(講師派遣料の後払いなど)がある場合は未収・未払いのズレに注意が必要です。

資金繰り改善策として、他にも次のようなものがあります。

  • 固定費の見直し:複数校舎で共通する教材を一括購入してボリュームディスカウントを得る、広告をグループ全体でまとめて出稿して単価を下げる、人件費は繁閑に応じアルバイトと正社員の組み合わせを見直す等、固定費・準固定費を適正化する工夫が有効です。
  • 緊急予備資金の確保:金融機関からの融資枠(銀行のプロパー融資枠やビジネスローン枠)を事前に確保しておき、いざという時の資金繰りに備えます。日頃から決算書類を整備し税理士から信用力向上のアドバイスを受けておけば、必要なタイミングで迅速に融資を受けられる可能性が高まります。
  • キャッシュフロー計算書の活用:PL(損益計算書)だけでなく、CF(キャッシュフロー)計算書を毎期作成し、資金の増減要因を分析しましょう。会社が黒字でも手元資金が減っている場合はどこにお金が流出したのか、営業・投資・財務各活動ごとに把握できます。税理士に依頼すれば決算時にCF計算書を作成してもらえますし、管理会計の一環として四半期ごとに作成することも可能です。

また、消費税の資金繰りにも注意が必要です。売上規模が大きい法人塾では、預かった消費税額も相当な金額になります。消費税は通常年1回(規模によっては半年ごとや3か月ごとの場合もあり)にまとめて納税するため、その分の現金をプールしておかないと納税時に資金不足に陥ります。あらかじめ毎月の預り消費税額を試算し、別口座に積み立てておくといった対策を行いましょう。

多店舗経営では、「利益は出ているのに常に現金が足りない」という状態になりがちです。そうならないためにも、税理士とともに資金繰りを定期的に点検し、必要なら早め早めに手を打つことが大切です。資金繰りが安定すれば、攻めの投資(新規校舎開設や設備拡充)も安心して行えるでしょう。当税理士事務所でも、毎月の資金繰り状況をヒアリングし、適切なアドバイスや金融機関の紹介などを通じて塾経営者の資金面を支援しています。

近年、学習塾業界でもM&A(企業の合併・買収)が活発化しています。大手予備校が地元の塾を買収したり、塾長の高齢化に伴って塾を第三者に譲渡するといったケースが増えています。M&Aを成功させるには、事前の綿密な準備が不可欠であり、ここでも税理士の果たす役割は大きいです。

売り手側(自社の塾を譲渡する側)としてM&Aに臨む場合、税理士はまず財務内容の整理をサポートします。長年の経営で積み上がった貸借対照表の科目(例えば古い未収金や評価の合わない棚卸資産など)をきれいにし、粉飾なく正確な決算書を用意することが重要です。買い手は基本的に過去数年分の財務諸表を精査しますから、税理士とともに決算のクオリティを高めておきましょう。

また、事業用と私的な支出が混在している場合には、M&A前にそれを切り離しておくことも大事です。例えば、経営者の個人的な車のリース料や家族の給与が経費に含まれている場合、それらは譲渡後には引き継がれない前提となるため、事前に整理・調整しておきます。税理士はこうした調整項目を洗い出し、必要な修正仕訳などを提案してくれます。

さらに、税理士は株価評価譲渡スキームの検討にも関与します。自社株式の適正な評価額を算定し、いくらで売却すれば妥当かをアドバイスします。税務上、株式譲渡による売却益には約20%の譲渡所得税(所得税・住民税)が課されますが、譲渡対価の受け取り方法(分割で受け取るか一括か)や、会社に余剰資金がある場合に売却前に配当を実行するかなど、実行前に検討すべき税務プランがあります。税理士はこれらを総合的にシミュレーションし、手取り額が最大化する方法を助言します。また、M&Aにあたっては買い手側による詳細な調査(デューデリジェンス)が行われますが、税理士は財務・税務の専門家としてその対応資料を準備したり、買い手からの質問に答えたりするサポートも可能です。

一方、買い手側(他社の塾を買収する側)でも税理士のサポートは有用です。買収を検討している塾の財務諸表や生徒数推移を分析し、適正な買収価格を判断する材料を提供します。例えば、「この塾は過去3年間売上が右肩下がりなので提示価格より低い値付けが妥当ではないか」「貸借対照表上、多額の未払い費用が見られるので隠れ負債に注意」といった具合に、専門家の視点でリスクと企業価値を評価します(財務デューデリジェンス)。また、買収後の事業統合プランを立てる上でも税理士の知見は役立ちます。買収した塾の会計を自社の会計基準に合わせる作業や、税務上の手続き(例えばのれんの償却方法や資産の評価替えなど)についてアドバイスを受けることで、スムーズな統合作業が可能となります。

成功に導く事前準備として共通して言えるのは、「早めに相談すること」です。M&Aを思い立ってからすぐに条件交渉に入るのではなく、その前段階で税理士に声をかけ、自社の強み・弱みの棚卸し財務の健全化を進めておくことで、実際に動き出したときに高い評価を得られ、交渉を有利に進められます。当税理士事務所では、塾のM&A支援実績も豊富で、事前準備から実行、クロージング後の税務申告まで一貫してサポート可能です。専門家チームの一員として税理士を活用し、M&Aを成功へのステップとしてください。

塾経営者が60代、70代となってくると、事業のバトンタッチ=事業承継を具体的に考え始める時期になります。事業承継には、大きく分けて親族内承継(お子さんなど親族への引き継ぎ)と第三者承継(親族以外への承継、例えば社員や外部の買い手への譲渡)があります。それぞれに税務上のポイントが異なりますので、早めの対策が肝心です。

親族内承継の場合、経営権を子供や親族に引き継ぐ手段としては、会社の株式を生前贈与または相続によって渡す方法が一般的です。ここで問題になるのが、贈与税・相続税です。学習塾が法人化している場合、株式に相当する評価額に対して高額な相続税が課されると、後継者がそれを支払えず事業継続が困難になるリスクがあります。これを緩和するために、現在は事業承継税制という特例制度が設けられています。この制度を活用すると、一定の条件下で後継者が取得する株式にかかる相続税・贈与税の納税を猶予・免除できる場合があります。ただし、適用には事前に「特例承継計画」を都道府県の承継支援窓口に提出して認定を受ける必要があり、計画的な準備が求められます。また、贈与で承継するのか相続(経営者の死亡時)で承継するのかによって手続きや税負担が異なるため、税理士とシミュレーションを行い最適な形を選びましょう。例えば、「現在経営者65歳・後継者40歳なら、あと5年後を目途に生前贈与で株式を渡し経営交代する」「経営者が健在なうちは自身が所得を得て、亡くなった時点で相続で引き継ぐ」など、家族の意向や相続財産の状況に応じたプランニングが必要です。

親族内承継では、株式以外にも経営ノウハウ人脈の承継も重要です。税理士は数字面の対策に加え、承継計画の策定自体を支援することもあります。後継者が承継後に経営に活かせるよう、過去の財務データを整理・分析して資料を用意したり、銀行との関係構築を引き継げるよう調整したりといった役割も担います。

一方、第三者承継の場合は、前述のM&Aに近い形になります。身内に後継者がいない塾長が、自分の引退時に合わせて塾を外部に譲渡・売却するケースです。第三者承継では、株式や事業の譲渡が発生するため、譲渡益に対する税金対策がポイントになります。個人が株式を譲渡すれば譲渡所得税(約20%)がかかりますし、事業の一部を会社ではなく個人事業として譲渡する場合には、その譲渡益が事業所得として所得税の課税対象になります。適用できる特例として、事業用資産の譲渡所得の特別控除や、一定の場合の事業用小規模宅地等の評価減(教室として使用している土地を相続する際の相続税減額)などが考えられます。税理士は、こうした制度の適用可否を判断し、必要な手続きを指導します。

もう一つ、社員や役員への承継(MBO=マネジメント・バイアウト)も第三者承継の一種です。この場合、従業員が中心となって会社を引き継ぐため、外部に売却するより社内事情に通じており円滑に進めやすいという利点があります。ただし、従業員に買収資金がない場合は金融機関や投資ファンドの支援策を利用する必要があるでしょう。近年、中小企業庁の事業承継・引継ぎ補助金など、承継にかかる費用を一部負担してくれる制度も整備されてきています。税理士は、こうした補助金・融資制度の情報提供や、事業計画策定支援を通してMBOの実現を後押しします。

いずれの承継形態でも共通するのは、「早めの準備」と「専門家チームの活用」です。事業承継は5年・10年単位で計画するのが理想と言われます。税理士のみならず、中小企業診断士や弁護士、行政書士、金融機関などとも連携し、円滑なバトンタッチと税負担の最小化を図りましょう。当税理士事務所でも、事業承継を見据えた節税対策や、承継時に問題となる自社株評価の引き下げ策(例:役員退職金の支給による純資産減少など)についてご相談を承っております。大切な塾を次世代へ託すため、ぜひ早期にご相談ください。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

以上見てきたように、学習塾や個別指導塾の経営には各ステージで多様な税務課題があります。開業手続きや節税策、多店舗展開での人件費管理、法人化や事業承継まで、どの段階でも専門的な判断戦略的な対応が求められます。こうした際に心強いパートナーとなるのが、教育業界に詳しい税理士です。

当税理士事務所(税理士法人加美税理士事務所)は、学習塾・進学塾をはじめとする教育ビジネスに特化した税務支援を行っております。日本全国の塾経営者様からのご相談に対応しており、オンラインでのサポートにも力を入れています。最後に、当税理士事務所のサービス特徴を簡単にご紹介させてください。

税理士法人加美税理士事務所では、東京を拠点としつつ全国のクライアントに対応しております。遠方の学習塾様でも、メール・電話・Zoomなどを活用したオンライン相談で密にコミュニケーションを図ります。これにより、「近くに塾の事情を理解してくれる税理士がいない」という地域の方でもご安心いただけます。領収書や請求書もスキャンや写真データで送っていただければ確認可能ですので、物理的な距離を感じさせません。北海道から沖縄まで塾経営者様をサポート可能で、「オンラインでも迅速かつ丁寧に対応してもらえる」と好評いただけるかと思います。全国どこからでもご依頼いただける体制を整えていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

当税理士事務所の強みは、塾経営のライフサイクル全般をカバーしたトータルサポートにあります。具体的には、法人化のご相談や設立手続き支援、塾開業時の創業計画策定・融資サポート、日々の記帳代行・決算申告、そして事業拡大時の税務戦略立案まで、一貫してお手伝い可能です。また、塾業界で増えているM&A事業承継の局面でも、専門知識を持った税理士が対応します。例えば、「個人塾を法人化したいが何から始めれば良いか」「新規出店にあたり補助金を活用できないか」「他塾の買収案件についてアドバイスが欲しい」「後継者にスムーズに事業を譲りたい」といったご相談に対し、ワンストップで解決策をご提示します。

さらに、必要に応じて弁護士・司法書士・社会保険労務士とも連携し、税務以外の周辺領域も含めた包括的な支援を提供しています。例えば法人設立時には提携司法書士が会社登記を対応し、相続が絡む事業承継では弁護士が法務面をサポートするなど、チーム体制で塾経営をバックアップします。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

経理業務の効率化は、多店舗展開する塾にとって重要課題です。当税理士事務所では、クラウド会計ソフトの導入支援にも注力しています。freeeやマネーフォワードクラウド会計、弥生会計オンラインなど、貴塾の規模やニーズに合ったソフトを選定し、初期設定から運用方法のレクチャーまでサポートします。複数の教室の収支データを一元管理し、本部でリアルタイムに状況を把握できる環境を整えます。

例えば、店舗ごとに発生する経費(家賃・光熱費・講師給与など)を部門別に集計できるよう勘定科目や帳簿設定を行い、毎月の損益を教室単位で比較できるレポートを作成します。また、領収書のスキャナ保存や銀行明細・クレジットカード明細の自動取込設定も行い、経理担当者の手作業を大幅に削減します。

クラウド会計を導入すると、当税理士事務所側でも日々の取引を把握できるため、タイムリーな助言が可能です。「今月は広告費が平常より増えていますが、新規キャンペーンでしょうか?」「人件費率が上がっていますが、生徒数の増加と見合っていますか?」といった具合に、数字の動きから経営状況を共に分析します。これはまさにリアルタイム経営サポートであり、クラウドツールの利点を最大限に活かしたサービス提供を心がけています。

税理士に相談する際、「専門用語ばかりで分かりにくい説明をされるのでは?」「小さな塾だと相手にされないのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。当税理士事務所では、そのような心配は無用です。私たちは常に親身で丁寧な対応をモットーとしており、どんな些細な疑問にもできるだけかみ砕いて分かりやすくお答えします。学習塾の経営者様は日々授業や生徒対応で忙しく、税務に割ける時間は限られています。だからこそ、私たち税理士が経営者の良き伴走者となり、背中を押し、時には並走しながら、目標達成までサポートしたいと考えています。

具体的には、定期的なミーティングで業績や課題をヒアリングし、税務以外のお悩み(例えば「生徒募集のアイデアが欲しい」「使える補助金情報を知りたい」等)にも可能な範囲でアドバイスいたします。困ったときにはすぐに連絡できるフットワークの軽さも自慢です。メールやチャットでの質問にも迅速に回答し、「聞いてよかった」「依頼してよかった」と思っていただけるパートナーシップを築きます。

塾経営は、子どもたちの未来を育てる尊い事業です。その陰でオーナー様・塾長様が税金や資金繰りの悩みを抱え込むことがないよう、私たち教育業界専門の税理士が全力で支えます。学習塾・個別指導塾の経営相談・税務相談は、ぜひ当税理士事務所にお任せください。経営者の皆様が安心して教育に専念できるよう、私たちが伴走いたします。

よくあるご質問

FAQ

学習塾を新規開業する際、開業資金の使い方で注意すべきポイントはありますか?

はい、自己資金と創業融資(例:日本政策金融公庫)をどのように配分するかが重要です。初期費用と運転資金を明確に分け、帳簿上での経費の仕訳も意識しましょう。税理士の支援を受けながら、資金計画書を適切に作成しておくことで、黒字倒産のリスクも減らせます。税理士法人加美税理士事務所では、こうした開業初期の資金管理に関するご相談にも対応できる体制を整えています。

青色申告をしたいのですが、必要な手続きと節税メリットを教えてください。

青色申告をするには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、複式簿記に基づく帳簿付けが必要です。最大65万円の青色申告特別控除や赤字の繰越、専従者給与の計上が認められ、節税効果が大きい制度です。当税理士事務所では、青色申告に必要な会計ソフトの選定や導入支援も行っています。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

オンライン専門塾を開業したのですが、帳簿の付け方がわかりません。

オンライン塾では現金取引が少なく、銀行口座やクレジットカードの明細を会計ソフトに取り込むクラウド会計との相性が良いです。授業料収入や教材費、Zoom利用料、広告費などを適切に勘定科目に仕訳することが大切です。当税理士事務所では、弥生会計をはじめとした各種クラウド会計ソフトへの導入支援を行っています。

消費税の納税義務がいつから発生するかが不安です。

原則として、基準期間(通常は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の納税義務が発生します。設立初年度など基準期間がない場合や、特定期間の要件によっても変わります。正確な判断には税理士の確認が必要です。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

アルバイト講師への給与は源泉徴収しないといけませんか?

はい、アルバイトであっても給与を支払う場合は原則として源泉徴収が必要です。月額や扶養控除申告書の有無によって徴収額が変わります。源泉徴収後は、所定の期限までに税務署へ納付しなければなりません。当税理士事務所では、給与計算ソフトの選定や年末調整手続きの相談も承っています。

節税の方法を相談したいのですが、個別指導塾に適した対策はありますか?

はい、役員報酬の適正設定や青色申告特別控除、家事按分、備品の減価償却、専従者給与の活用など、個別指導塾でも活用できる節税策は多くあります。店舗数や講師の人数によって最適な方法は異なるため、まずは無料相談をご利用ください。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人化を検討していますが、メリットとデメリットを簡単に教えてください。

法人化には節税効果、社会的信用力の向上、事業承継のしやすさといったメリットがある一方、社会保険料の負担や法人住民税の均等割などのコストも発生します。当税理士事務所では、法人化のタイミングや効果をシミュレーションしながら、お客様に合った選択を支援しています。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

税務署から突然連絡がありました。税務調査が入るのでしょうか?

税務署からの連絡は、税務調査の事前通知である可能性があります。慌てず、帳簿や領収書の整理状況を確認しましょう。当税理士事務所ではオンラインでの税務調査立会にも対応しており、調査前の準備から当日の立会、修正申告の対応までサポート体制を整えています。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

学習塾の開業時に提出が必要な税務書類は何ですか?

個人事業主として塾を開業する場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。加えて、都道府県税事務所への事業開始届も必要です。当税理士事務所では、これら開業届出書類の作成支援も行っております。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

将来、塾を子どもに継がせたいのですが、税務上どんな準備が必要ですか?

親族内承継では、相続税・贈与税の対策が重要です。法人化しておけば、株式を使って承継しやすくなり、事業承継税制の活用も検討できます。当税理士事務所では、教育業界特有の承継課題にも対応できる体制を準備しています。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

会計ソフトを使っていないのですが、それでも依頼できますか?

はい、会計ソフトをお使いでないお客様にも対応しております。当税理士事務所では、手書き帳簿やExcelからの移行、丸投げ入力なども可能です。クラウド会計の導入支援や、弥生会計を含む各種ソフトへの対応体制も整えています。

Zoomなどで相談は可能ですか?直接行かなくても大丈夫でしょうか?

はい、当税理士事務所ではZoomを活用した完全オンライン対応が可能です。全国どこからでもご相談いただけます。チャットでのやり取りにも対応しており、お客様のご希望に応じて柔軟に対応いたします。

開業して間もないのですが、顧問契約は必要でしょうか?

必須ではありませんが、開業初期は税務や会計の判断を誤るリスクが高く、顧問契約を結ぶことで安心して本業に集中できます。当税理士事務所では小規模事業者向けの柔軟な顧問契約プランもご用意しており、開業初年度からの経営基盤づくりを支援できます。

教材費やパソコン購入費は必要経費として認められますか?

教材費は通常必要経費として認められます。パソコン等は取得金額によって一括経費または減価償却資産として計上します。10万円未満なら即時経費、20万円未満は一括償却も可能です。正確な処理は税理士にご相談ください。

多店舗展開を考えていますが、法人化は必要ですか?

法人化は節税効果だけでなく、信用力の向上や人材採用、事業承継のしやすさといった面でも有利になります。特に複数教室を運営する場合は法人化によって経営管理がしやすくなるため、法人化の検討時期としては適しています。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

教室を増やしたところ利益は出ているのに現金が残りません。なぜですか?

損益と資金繰り(キャッシュフロー)は異なります。減価償却費や売掛金・買掛金のタイミング、税金や借入金返済の影響など、利益と現金残高にはギャップが生じやすいです。当税理士事務所ではキャッシュフロー管理のご相談にも対応可能です。

塾のM&Aに興味があります。税理士はどのように関与してくれるのですか?

M&Aでは財務デューデリジェンスや税務リスクの洗い出し、株価評価、譲渡スキームの検討などで税理士の支援が不可欠です。当税理士事務所では、学習塾のM&Aに対応するための体制を整えており、必要に応じて他専門家とも連携しながら対応しています。

赤字の年でも確定申告は必要ですか?

はい、たとえ赤字でも青色申告をしていれば、その損失を翌年以降に繰り越すことができ、将来の黒字と相殺できます。確定申告を行わないとこの損失繰越が使えなくなるため、赤字でも確実な申告が重要です。青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

進学塾を法人で運営していますが、役員報酬の設定はどう決めればよいですか?

役員報酬は法人税と所得税のバランスをとる重要な要素です。期首に設定し、定期同額で支払うことが原則で、変更には制限があります。節税の観点から、事業規模・家族構成・将来の事業承継も加味して、税理士とシミュレーションを行うのが効果的です。

税務調査が来る塾と来ない塾の違いはありますか?

売上の急増や、現金取引の割合が高い塾は調査対象になりやすい傾向があります。また、帳簿の整備状況や経費の計上内容もポイントです。当税理士事務所では、税務署のチェックポイントを踏まえた事前対策と立会支援体制を整えています。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業時の経費で計上できるものとできないものを教えてください。

開業準備にかかった費用は「開業費」として繰延資産に計上可能です。物件の契約費用、備品購入費、広告宣伝費、開業セミナー受講料などが該当します。ただし、開業前の私的な支出は経費になりません。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

生徒が増えたので追加で教室を借りたいのですが、経費処理はどうなりますか?

新たに借りた教室の賃料や内装費、備品購入費は事業経費として処理できます。設備投資の規模によっては減価償却が必要になる場合もあります。法人の場合は部門別会計の導入もおすすめです。当税理士事務所では複数教室の経費管理に対応できる体制を整えています。

オンライン塾でも税理士に相談するメリットはありますか?

はい、オンライン塾は物理的な店舗がなくても売上や経費の正確な記帳が必要です。特にクラウド会計との相性が良く、全国どこからでもZoomやチャットで相談できる当税理士事務所のような体制があれば、遠方でも安心してご利用いただけます。

教室をM&Aで売却したいと考えています。どのような準備が必要ですか?

財務諸表の整備、事業資産の棚卸、のれんの評価などが必要です。また、株式譲渡や事業譲渡のスキーム検討も重要です。税理士と連携して、税負担を抑えた最適な売却方法を検討しましょう。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

月次試算表って何のために必要なのですか?

月次試算表は、毎月の売上・経費・利益などの財務状況を確認するための基本資料です。経営判断や資金繰りの改善、金融機関への説明資料としても有効です。当税理士事務所では、月次試算表の作成や分析サポートも行っており、塾経営の見える化を支援します。

節税のために設備投資はした方が良いですか?

節税だけを目的とした設備投資はおすすめしませんが、事業成長に必要な投資であれば、タイミングによって減価償却の加速や一括償却、即時償却といった節税効果が見込めます。判断に迷う場合は、税理士と事前に相談することが重要です。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

源泉所得税の納期の特例とは何ですか?

通常、給与から差し引いた源泉所得税は翌月10日までに納付しますが、納期の特例を申請すれば、年2回(7月・1月)の納付にまとめることができます。アルバイト講師が多い塾には便利な制度です。当税理士事務所では届出書の作成サポートも可能です。

青色事業専従者給与を使いたいのですが、注意点はありますか?

配偶者や親族に給与を支払って経費とする場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出し、支払額・業務内容が適正である必要があります。届出がなければ経費と認められません。青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

顧問契約なしでも単発相談はできますか?

はい、可能です。当税理士事務所では、単発での税務相談や記帳指導、確定申告サポートなどにも対応しております。まずは無料相談で現在の状況をお聞かせいただければ、最適なサポートプランをご提案させていただきます。

インボイス制度に対応するには何をすれば良いですか?

インボイス制度対応のためには、「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。塾の場合でも、講師への外注や教材業者との取引に関係するため、制度内容を理解しておくことが大切です。登録はe-Taxで申請可能です。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

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