税理士法人加美税理士事務所

東京・銀座の税理士事務所 / 日本全国に対応


柔道整復師の「消費税の不安」を、経営の安心へ変えるサポートを。

柔道整復師・柔道整復院に特化した税理士法人加美税理士事務所による消費税サポート。消費税の納税義務判定から簡易課税の是非、インボイス登録や税務調査対策までオンラインで丸ごと支援します。資金繰りに配慮した顧問体制です。全国対応・初回無料相談受付中。

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  1. 柔道整復師・柔道整復院に特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所
  2. 柔道整復師・柔道整復院のための税理士事務所による消費税サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

柔道整復師・柔道整復院専門の税理士法人加美税理士事務所による消費税サポートサービス

税理士法人加美税理士事務所は、柔道整復師・柔道整復院の皆様が消費税対応で抱えるお悩みを解決するパートナーです。例えば開業直後で経理に不慣れなため、消費税や青色申告の手続きに不安を感じていませんか?事業拡大に伴って課税売上が増え、「免税事業者から課税事業者になるタイミングがいつなのか心配」というお声もよく耳にします。また、開業準備中の方で「個人事業で始めるか法人化すべきか」で迷われている場合、選択によって消費税の納税開始時期も異なるため慎重な判断が必要です。さらに、分院展開を計画中の場合、複数拠点の売上合計によって消費税の対応が必要になる可能性も高まります。

また、2023年10月に開始されたインボイス制度への対応や、簡易課税制度を活用すべきかどうかなど、専門的な判断が求められる場面も多々あります。こうした消費税に関する悩みを放置すると、資金繰り経営判断に悪影響が及ぶことも考えられます。私たち税理士法人加美税理士事務所は、柔道整復師・柔道整復院の皆様がこれら消費税に関する不安を解消し、本業に専念できるよう幅広くサポートいたします。完全オンライン対応で全国どこからでもご相談可能ですし、難しい専門用語も具体例を用いてわかりやすくご説明します。会計ソフト未使用の場合でも領収書の整理から記帳代行・申告書作成まで丸ごとお任せOKです。経験豊富な税理士が初回無料相談で丁寧にヒアリングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

税理士法人加美税理士事務所では、柔道整復師・柔道整復院の皆様がご自身に消費税の納税義務が発生するかどうかを正しく判断できるようサポートいたします。消費税の納税義務は課税売上高(消費税の課税対象となる売上)の金額によって判定されます。具体的には以下のステップで判断します。

  • 基準期間による判定(原則として前々年・法人は前々事業年度):基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、その翌々年(法人は翌期)は課税事業者として消費税の納税義務が生じます。逆に、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務は免除されます。まずは2年前の売上(課税対象分)が1,000万円を超えたかどうか確認しましょう。
  • 特定期間による判定(原則として個人事業主は前年1月~6月、法人は前事業年度開始日から6ヶ月):基準期間で1,000万円以下だった場合でも油断は禁物です。前年の前半(特定期間)における課税売上高および支払った給与等の総額の両方が1,000万円を超えていると、翌年は課税事業者となる可能性があります。特定期間の課税売上高または給与等支払額の一方のみが1,000万円超の場合は必ずしも課税事業者になるわけではありませんが(選択により免税事業者の継続可)、両方が超えた場合は原則として課税事業者となります。柔道整復院の場合、人件費規模によってはこの特定期間で該当するケースもあり得ますので注意が必要です。

上記判定のポイントは「課税売上高=消費税の課税対象となる売上高」である点です。柔道整復師の収入は後述のように非課税となるものも多いため、総売上高ではなく課税売上高で判定する点が重要です。特に開業1~2年目の個人事業主の方は、前々年(基準期間)が存在しないため原則消費税は免除されます。これは法人化した場合も同様で、多くの新設法人は設立後2期目までは基準期間がないため免税事業者となります(資本金1,000万円以上で設立した場合等を除く)。一方で、期首資本金が1,000万円以上の法人を設立した場合や、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録した場合など、売上規模に関わらず初年度から課税事業者となるケースもあります。当税理士事務所は個人事業から法人化する際の消費税シミュレーションも行い、法人化のタイミングによって消費税負担がどう変わるかを事前に試算することで、最適な形態・時期を検討するお手伝いをしています。こうした専門的な判定は複雑ですが、税理士が関与することで誤った納税判断による計算ミスやペナルティ発生を防止することが可能です。「自分はいつから消費税を納める必要があるのか分からない」という場合も、当税理士事務所がしっかりチェックし適切にアドバイスいたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、柔道整復院の収入の中でどの部分が消費税の非課税売上に該当し、どの部分が課税対象となるかを正確に把握することが重要だと考えています。柔道整復師の施術収入には、大きく分けて保険が適用されるもの保険が適用されないものがあります。このうち健康保険や労災保険、自賠責保険など公的保険の適用を受ける治療費収入は、患者様の窓口負担分も含めすべて消費税非課税となります。保険診療として扱われる柔道整復の施術料については、たとえ売上規模が大きくても消費税は掛からず、請求書や領収書にも消費税を記載しません。

一方、保険の適用がない自費診療部分の施術料や物品販売による収入課税売上となります。例えば、健康保険が利かない自由診療(美容目的の施術やリラクゼーション目的のサービスなど)で得た収入や、テーピング・サポーター等の衛生材料、健康食品の販売収入などが該当します。こうした課税売上については、その合計額が先述の基準期間・特定期間で1,000万円を超えるかどうかが消費税納税義務の判定基準になります。言い換えれば、非課税売上を除いた課税売上高が1,000万円以下である限り、総売上高が1,000万円を超えていても消費税の納税義務は原則発生しません。柔道整復院では売上全体の多くが保険診療による非課税売上となるケースも多く、「思ったより課税売上高は小さいので消費税がかからなかった」ということも十分起こりえます。

しかしながら、昨今は自費メニューの導入や物販による収入アップを図る治療院様も増えています。その結果、課税売上高が基準を超えてしまい、気付かないうちに消費税の課税事業者になっていたという事態は避けなければなりません。税理士法人加美税理士事務所では、売上構成を詳細に分析し、非課税と課税の割合を把握することで早め早めに対策を講じることを心がけています。特に分院を増やして事業拡大を図る場合、複数拠点の課税売上を合算すると一気に1,000万円超となる可能性が高まります。拠点展開による売上増加でいつ消費税が発生するかについてもシミュレーションし、事前に資金繰りの準備ができるようアドバイスいたします。

分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所では、令和5年(2023年)10月に導入された適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)についても、柔道整復師・柔道整復院の皆様に最新情報を踏まえてわかりやすくご説明いたします。インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために売り手・買い手双方が適切な請求書の発行・保存を行うことを求める新しい仕組みです。具体的には、売り手である事業者が適格請求書(インボイス)と呼ばれる決められた様式の請求書を発行し、買い手はそれを保存することで、支払った消費税の仕入税額控除(控除を受けること)を受けられるようになります。インボイスには、発行事業者の登録番号、取引日、取引内容、適用税率ごとの消費税額等、法律で定められた事項を記載する必要があります。

この制度により、取引ごとの消費税額を正確に把握し適正に申告・納税することが一層重要になりました。売り手側(施術院側)は適格請求書発行事業者として登録していれば、取引先から求められた場合にインボイスを交付する義務があります。一方で買い手側(取引先企業など)は、原則として受領したインボイスを保存していなければ仕入税額控除を受けられません。したがって、売り手と買い手の双方がインボイス制度に対応していく必要があるのです。

適格請求書を発行するには、事前に税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録番号の交付を受ける必要があります。この登録申請は2021年10月から受付が開始され、制度開始直前の2023年9月末までに多くの事業者が登録を済ませました。登録事業者には「T」で始まる所定の登録番号が付与されます。柔道整復師の方々にとって難しく感じられるかもしれませんが、当税理士事務所が登録手続きの方法や必要書類の準備まで丁寧にサポートいたします。

税理士法人加美税理士事務所は、柔道整復師・柔道整復院の皆様それぞれの状況に応じてインボイス制度への最適な対応方法をご提案します。インボイス制度への対応方針は、端的に言えば「誰に対してサービス提供をしているか」によって変わります。柔道整復院の患者様は大半が一般の方(個人)です。そのため、患者様相手の保険診療や自費施術が中心で取引先が個人のみの場合、インボイス発行事業者の登録を無理に行う必要はありません。個人のお客様はそもそも消費税の仕入控除とは無関係ですし、保険適用の施術であれば非課税で消費税が発生しないため、インボイス制度の影響を受けないからです。免税事業者のままでも問題がないケースと言えるでしょう。

一方、法人顧客(課税事業者)とお取引がある柔道整復院の場合は注意が必要です。たとえば、企業と提携して従業員向けの施術サービスを提供している場合や、院内で物品販売を行い企業相手に卸しているような場合です。こうした法人のお客様がいる場合、先方から「インボイス(適格請求書)を発行してほしい」と求められることがあります。法人側は支払った代金のうち消費税相当額について仕入税額控除を受けたいと考えますので、あなたの院がインボイス発行事業者として登録していないと取引条件の見直し値引き交渉を持ちかけられる可能性もあります。実際、「インボイスに対応していないなら取引を減らす」といった話が出るケースも業界では聞かれます。

したがって、法人顧客を抱える柔道整復師の方はインボイス発行事業者になることを検討すべきでしょう。登録をすれば適格請求書の発行が可能となり、取引先も安心して今後も取引を続けられます。インボイス発行事業者になるためには所定の登録申請を行う必要がありますが、この点も当税理士事務所が代行やサポートをいたしますのでご安心ください。

ただし、忘れてはならないのはインボイス発行事業者になる=消費税の課税事業者になるという点です。免税事業者(消費税を納めていない事業者)のままではインボイスを発行できず、インボイス登録を行うと原則として課税事業者として扱われます。2023年10月~2025年9月までの経過措置として、免税事業者がインボイス発行事業者に登録しても消費税課税事業者選択届出書の提出は不要とされていますが、いずれにせよ登録後は消費税申告義務が発生することに変わりありません。当税理士事務所はインボイス登録すべきか迷われている段階からご相談に乗り、売上規模や取引先の状況を踏まえて最適な判断ができるようサポートいたします。「登録したほうがいいのは分かるけど、消費税の負担が増えるのが不安…」というお気持ちもあるでしょう。当税理士事務所では、その後の消費税申告や記帳体制の整備まで含めトータルにフォローし、インボイス登録によるデメリットを最小化しメリットを最大化するお手伝いをします。

なお、インボイスに対応しない(免税事業者のままでいる)という選択も状況によってはあり得ます。その場合でも、請求書や領収書の様式を一工夫し、自院が免税事業者である旨を先方に伝えて理解を得るなどの対応が必要です。消費税相当額を預からない代わりに価格設定を見直すケースもあります。こうしたコミュニケーション面についても、必要に応じてアドバイスいたしますのでご安心ください。

税理士法人加美税理士事務所では、柔道整復師・柔道整復院の皆様に対し、消費税の簡易課税制度の活用メリットについても丁寧にご説明しています。簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者が選択できる消費税計算の特例制度です。通常、消費税の納付額は「預かった消費税 - 支払時に負担した消費税」で計算します。しかし簡易課税制度では、実際に支払った消費税額を一件一件集計する代わりに、業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて仕入控除税額(支払側の消費税額)を簡便に算出します。つまり、「売上にかかる消費税額」から「売上にかかる消費税額 × 一定割合(みなし仕入率)」を差し引くことで納税額を計算する方式です。この一定割合は業種区分ごとに決まっており、第1種(卸売業)90%、第2種(小売業)80% … 第5種(サービス業)50% … といった具合に設定されています。

柔道整復師の施術収入はサービス業に該当しますので、簡易課税制度上は第5種事業(みなし仕入率50%)に分類されます。例えば施術による課税売上が年間1,000万円(税抜)あった場合、原則課税では仕入や経費の税額をすべて計算して控除しますが、簡易課税では一律でその50%=500万円分の売上に対応する仕入があったものとみなして計算します。極端に言えば、実際の経費が少なく設備投資もあまりない施術院にとっては、みなし仕入率50%で計算できる簡易課税の方が実額より多めに仕入税額控除できる可能性があり有利になります(納付税額が少なくて済みます)。逆に、開業したばかりで設備投資が多い、経費比率が高いという場合には簡易課税だと控除不足となり不利になるケースもあります。簡易課税を選ぶべきかどうかは各院の経費構造次第なのです。

簡易課税制度を利用する最大のメリットは、消費税計算・経理事務の負担軽減にあります。日々の領収書や請求書を細かく課税区分ごとに仕分けして記帳する必要がなくなるため、事務処理が大幅に楽になります。「レセプト業務で手一杯で、とても消費税の帳簿付けまで手が回らない…」という開業直後の先生にとっては、簡易課税を選択することで記帳漏れや計算ミスを防ぎつつ本業に集中できる環境を整えられます。

ただし、簡易課税制度を利用するためには事前の手続きが必要です。「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」に所轄税務署へ簡易課税選択の届出書を提出しなければ、その課税期間には簡易課税を適用できません。例えば来期から簡易課税に切り替えたい場合は、今期末までに届出書を出す必要があります。「気づいたら期限を過ぎていて使えなかった…」ということがないように、当税理士事務所がお客様と事前に打ち合わせを行い、必要に応じて届出書の作成・提出もサポートします。

また、一度簡易課税を選択すると原則として2年間は継続適用が必要で、途中で原則課税に戻すことはできません(取りやめにも届出が必要)。そのため、簡易課税を選択するか否かは将来の事業計画も踏まえて慎重に判断することが重要です。当税理士事務所はお客様の過去データや予測をもとにシミュレーションを行い、どちらの計算方式が有利かを比較検討いたします。場合によっては消費税以外の観点、例えば所得税・法人税の節税メリットを含めた総合的なアドバイスを差し上げることも可能です。例えば法人化による節税効果や経費計上の仕方の工夫など、トータルな税負担軽減策についてもご提案できます。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、柔道整復師・柔道整復院の皆様が消費税の還付を適切に受けられるようにするための工夫や、日々の経理記帳における重要ポイントについても専門的にサポートいたします。

消費税の還付とは、ある課税期間において仕入れや経費で支払った消費税額売上にかかる消費税額よりも大きく上回った場合に、その差額の還付を税務署から受けられる制度です。通常はお客様から預かった消費税(売上にかかる消費税)の方が多く、仕入に含まれる消費税の方が少ないため還付は発生しにくいのですが、設備投資高額な経費支出があった年には還付が発生する場合があります。例えば、分院展開や院のリニューアルのために医療機器の購入や内装工事などまとまった支出を行った場合、その支出に含まれる消費税分は大きな額になります。もしそのタイミングで課税事業者として消費税申告を行っていれば、仕入税額控除によって差額の消費税が戻ってくる(還付を受ける)可能性があります。

注意すべきは、消費税の還付を受けるには自ら消費税の課税事業者として申告をしている必要がある点です。免税事業者のままでは、消費税の申告義務がないためいくら経費で消費税を支払っても還付を受け取ることはできません。そのため、将来的に大きな投資支出を計画している場合は、還付を見越して課税事業者選択を検討することも一つの戦略となります。ただし、実際に還付を受けられるかどうかは売上に占める課税・非課税の割合や経費の内容によります。当税理士事務所はそうした専門知識も踏まえ、長期的な視点で最適な税務戦略をアドバイスいたします。

また、消費税の還付を受けるにせよ納税するにせよ、日々の経理記帳を正確に行うことが極めて重要です。インボイス制度開始後は特に、仕入先から受け取った適格請求書をきちんと保存し、そこに記載された消費税額を漏れなく帳簿につける必要があります。柔道整復院ではレセプト業務など本業だけでも忙しい中、消費税区分ごとに経理処理を行うのは大変な負担です。記帳が遅れてしまったりミスが生じたりすれば、後々消費税申告書を作成する際に苦労したり、最悪の場合は申告漏れで追徴課税となるリスクもあります。

当税理士事務所では、そうした事態を防ぐための万全の記帳サポート体制を整えています。具体的には、会計ソフト未導入の方には領収書や請求書をお預かりして当方で記帳代行を行うことが可能ですし、既に何らかの会計ソフトをお使いの方には消費税区分の入力方法やチェック体制の構築をアドバイスします。特に弥生会計などの市販ソフトにも精通しておりますので、「ソフトの使い方がわからない」という方にも安心してご依頼いただけます。経理データのクラウド共有なども活用し、遠隔地のお客様ともスムーズにやり取りいたします。丸投げしたいという場合は、領収書の整理から帳簿作成、決算書・申告書の作成提出まで一貫して代行いたしますので、お忙しい先生方でも本業に専念しながら正確な消費税申告が実現できます。

さらに、税務調査対策の面でもしっかりとフォローいたします。日頃から適切に記帳し専門家のチェックを受けていれば、万一税務調査があっても慌てる必要はありません。税理士法人加美税理士事務所は税務調査の立会い対応にも力を入れており、遠方の場合でもオンライン会議システム等を用いて調査官とのやり取りに同席可能です。「経理や申告はプロに任せているので心配ない」と胸を張っていただけるよう、当税理士事務所が日々サポートいたします。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

このように、柔道整復師・柔道整復院の先生方に特有の消費税対応について、専門性と親身な対応でバックアップするのが税理士法人加美税理士事務所の消費税サポートサービスです。消費税は経営に直結する重要な税金です。正確かつ有利な申告を行うことで資金繰りを安定させ、将来の発展に備えることができます。当税理士事務所と一緒に万全の消費税対策を講じて、安心して本業に打ち込んでみませんか?まずはお気軽に無料相談にお申し込みください。

私たち税理士法人加美税理士事務所の柔道整復師向け消費税サポートをご利用いただくことで、柔道整復師・柔道整復院の先生方は多くのメリットを得られます。複雑な消費税の手続きや専門的な対応を当税理士事務所に任せていただくことで、本業である施術や院の運営に専念でき、消費税対応を安心して進めることが可能です。開業準備中開業直後で経理に不慣れな方、会計ソフト未導入で帳簿付けが負担になっている方、さらには将来の分院展開を見据えて消費税対策を万全にしたい方まで、それぞれの状況に応じたサポート体制が整っています。ここでは、当税理士事務所に消費税サポートを依頼する主なメリットを項目ごとにご紹介いたします。

税理士法人加美税理士事務所は完全オンライン対応の税理士事務所ですので、全国どこからでも柔道整復師の先生方に専門サポートを提供できます。遠隔地にお住まいの場合でも、電話やメール、ビデオ会議システム等を活用して密にコミュニケーションを図ることが可能です。資料の受け渡しもスキャンデータやクラウド共有を駆使してスムーズに行えますので、物理的な距離を感じさせません。実際に「地方にいながら専門的な消費税サポートを受けられて助かった」「忙しい診療後の夜間でもオンライン相談に乗ってもらえた」等のお声もいただいております。日本全国の柔道整復師・柔道整復院を地理的制約なく支援できる体制は、当税理士事務所ならではの大きなメリットです。移動時間やコストを気にせず、どなたでもお気軽にご相談いただけます。

2023年10月開始のインボイス制度(適格請求書保存方式)や、選択制の簡易課税制度にも私たち税理士法人加美税理士事務所は万全に対応しています。柔道整復師の先生方にとって、インボイス制度への対応策や消費税計算方法の選択は頭を悩ませる問題ですが、当税理士事務所にご相談いただければ最新の税制知識に基づき最適な方針をご提案します。例えば、患者様の多くが一般個人で保険診療中心の柔道整復院であればインボイス発行事業者の登録は必須ではないケースが多い一方、企業と提携して施術サービスを提供している場合は登録を検討すべきです。当税理士事務所ではインボイス制度対応も柔道整復師に強い税理士がサポートしますので、「登録したほうが良いのか分からない」「対応方法に不安がある」という場合も安心です。また、消費税の簡易課税制度についても、先生方の年間課税売上や経費構造を踏まえて適用すべきかどうかアドバイスいたします。簡易課税を選択した場合の計算方法や手続き(事前届出の期限など)も丁寧にご説明しますので、専門知識がなくても有利な制度をしっかり活用できます。

「会計ソフトを使った経理に自信がない」「帳簿をつける時間がない」という柔道整復師の方もご安心ください。私たち税理士法人加美税理士事務所では会計ソフト未使用の場合でも、領収書や請求書の整理から記帳代行、決算書・消費税申告書の作成提出まで一貫して代行することが可能です。経理データは当税理士事務所で責任をもって入力し管理しますので、先生方は日々の施術業務に集中できます。また、すでに市販の会計ソフトをご利用の場合も対応可能です。特に弥生会計などのソフトにも精通しておりますので、「ソフトの使い方がわからない」「消費税区分の入力方法に迷う」といった場合でも適切にサポートいたします。必要に応じて会計データのクラウド共有やリモート操作によるチェックも行い、経理初心者の先生でも正確な帳簿を維持できるようお手伝いします。会計ソフトの有無に関わらずプロが記帳を引き受けることで、青色申告の帳簿要件も含めた適切な経理体制が整います。

消費税対応にかかる煩雑な記帳や申告業務は、税理士法人加美税理士事務所に丸ごとお任せいただけます。柔道整復院ではレセプト業務や保険請求など本業以外の事務作業も多く、生じた売上や経費を消費税区分ごとに仕分け・記帳するのは大きな負担です。そこで当税理士事務所の税理士・スタッフが日々の領収書管理から会計帳簿の作成、そして消費税申告書の提出まで丸投げで代行サポートいたします。専門家に任せることで記帳漏れや計算ミスを防止でき、万一の申告漏れによるペナルティリスクも低減します。特に開業直後の忙しい先生方や、複数院を運営していて経理まで手が回らない方にとって、経理・税務業務をアウトソーシングするメリットは絶大です。プロのチェックの下、常に正確な消費税申告が行われますので、本業に集中しながらも税務面の安心を手に入れることができます。「経理はすべてプロに任せているので心配ない」という状態を実現し、先生方の業務負担を大幅に軽減いたします。

ここからは、税理士法人加美税理士事務所の消費税サポートが多くの柔道整復師・柔道整復院の先生方に選ばれる理由についてご説明いたします。業界特化ならではの専門性の高さやサポート体制の充実、料金面の安心感など、当税理士事務所ならではの強みを知っていただき、ぜひ貴院の税務パートナー選びの参考にしていただければと思います。

私たち税理士法人加美税理士事務所は柔道整復師・整骨院業界に蓄積された専門的な税務ノウハウを有しており、業界特有の会計・税務ルールを熟知しています。柔道整復師の所得は保険診療の非課税売上と自費診療等の課税売上が混在するため、一般の事業者とは異なる消費税対応が求められますが、当税理士事務所はそうした業界事情を踏まえた的確なアドバイスが可能です。例えば、保険収入中心であれば課税売上高が思ったより低く消費税の納税義務が生じないケースもある一方、自費メニューの導入や物品販売によって課税売上が急増するケースにも対応策を講じます。また、開業時に個人事業か法人化のどちらを選ぶべきかといったご相談から、将来的な事業承継まで、柔道整復師のライフステージに沿った税務戦略についても総合的にサポートいたします。業界に精通した税理士だからこそ提供できる実践的ノウハウに基づき、先生方の経営規模や成長計画に合わせた最適な消費税対策をご提案します。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所と顧問税理士契約を結ぶことで、日々の経理から消費税申告までをワンストップでサポートいたします。毎月の帳簿入力や領収書整理、四半期・年次の決算処理、消費税申告書の作成提出に至るまで、継続的に専門家が関与することで常に正確で抜け漏れのない経理体制が維持できます。これにより「申告期限直前になって慌てて経理をまとめる」「消費税の計算方法が分からず誤った申告をしてしまう」といった事態を防げます。また、顧問契約による丸ごとサポートは、単に消費税申告の代行をするだけでなく、経営成績の報告や節税策の提案など幅広いメリットをもたらします。もし現在他の税理士とご契約中でも、「柔道整復師の消費税に詳しい税理士に見てもらいたい」と感じる場合はお気軽にご相談ください。当税理士事務所は途中からの顧問税理士切り替えにも柔軟に対応しており、現行データの移管や引継ぎもスムーズに行います。専門性の高い税理士による一貫サポートで、経理・税務の心強いパートナーを得ることができるでしょう。

税務署による税務調査にも強いのが税理士法人加美税理士事務所の特長です。消費税を含む申告業務を日頃から適切に行っていれば調査リスクは低く抑えられますが、万が一調査の対象となった場合でも、当税理士事務所が税務調査対策まで徹底サポートいたします。経験豊富な税理士が事前に帳簿や領収書類を細部までチェックし、問題の芽を摘んでおきますので、調査官から指摘を受ける可能性を極力減らすことができます。それでも調査が入った際には、担当税理士がオンライン立会いなど柔軟な方法で税務署対応の窓口となり、適切に状況説明・反論を行いますので安心です。遠方の先生でもオンライン会議システムを通じて調査に同席し、その場で専門家のサポートを受けられます。こうした万全の体制により、「もし税務調査が来てもプロと一緒だから大丈夫」という心強さを感じていただけます。日頃からの適正申告と調査対応の両面でバックアップし、先生方のクリニック経営をリスクから守ります。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所は先生方お一人おひとりのニーズに合わせた柔軟な相談スタイルを心がけています。対面・電話・メール・オンライン会議など、ご希望の方法でご相談いただけますので、「忙しくて時間が取れない」「遠方なので直接会えない」といった場合でも支障はありません。営業時間外のご相談や迅速なレスポンスにも可能な限り対応し、先生方の不安や疑問を早期に解消します。専門用語の多い税務の話でも、難解な表現はなるべく避け具体的な例を用いてわかりやすく説明することを常に意識しております。また、手厚いフォロー体制にも定評があります。一度ご契約いただいた後は申告期限や各種手続きの期限をこちらで管理し、必要なタイミングで適宜ご連絡・アドバイスを差し上げます。法改正や業界動向に関する最新情報もアップデートして提供しますので、先生方は常に新しい制度に対応した経営判断ができます。税務顧問として単に計算や書類作成を行うだけでなく、パートナーとして二人三脚で柔道整復院の発展を支える伴走者であるという自負を持って対応しております。

税理士に依頼するとなると費用面を心配されるかもしれませんが、私たち税理士法人加美税理士事務所の消費税サポートは低コストでご提供しています。柔道整復師・整骨院の先生方向けに無理のない料金設定をしており、顧問料も業界相場より低めの安心価格です。また、初回無料相談を実施しておりますので、「まずは話だけ聞いてみたい」「自分のケースだとどんな対応が必要か知りたい」という段階でも費用を気にせずご相談いただけます。無料相談では現在の売上規模や経理状況、消費税に関するお悩みなどを丁寧にヒアリングし、必要なサポート内容とお見積りをご提示いたします。ご納得いただいた上で契約となりますので、初めて税理士に依頼する方も安心です。料金面での負担を抑えつつ、専門性の高いサービスを受けられる点も当税理士事務所が柔道整復師の先生方に選ばれる理由の一つです。まずはお気軽に初回無料相談をご利用いただき、消費税対応のお悩みをお聞かせください。先生方の状況に合わせた最適なプランをご提案し、万全の体制でサポートいたします。

よくあるご質問

FAQ

開業準備中の柔道整復師ですが、消費税はいつから納める必要がありますか?柔道整復師向けに詳しい税理士に相談した方がよいでしょうか。

開業準備中の柔道整復師は、個人事業主の場合、前々年の課税売上高がないため、原則として消費税は免税事業者になります。ただし、資本金1,000万円以上の法人で開業する場合や、インボイス発行事業者として登録する場合などは、初年度から課税事業者となることがあります。個人開業か法人化かで消費税の負担時期が変わるため、事業計画段階でシミュレーションしておくことが大切です。私たち税理士法人加美税理士事務所が開業相談とあわせて整理をお手伝いします。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業1年目の柔道整復院ですが、保険診療と自費診療の消費税の扱いと記帳方法が分かりません。柔道整復院に詳しい税理士にはどこまでお願いできますか。

開業1年目の柔道整復院では、保険診療の収入は消費税の非課税売上、自費施術やテーピングなど物販の収入は課税売上として分けて記帳することが重要です。総売上ではなく「課税売上高」が基準期間・特定期間の判定に使われるため、レセプトだけに頼っていると納税義務の有無を正しく把握できないことがあります。私たち税理士法人加美税理士事務所は、柔道整復師向けに勘定科目や帳簿フォーマットを整え、クラウド会計や弥生会計の設定も含めて支援しますので、開業直後から正しいルールで運用したい方は早めにご相談ください。

法人化を検討している柔道整復院ですが、役員報酬の設計によって消費税や資金繰りに影響はありますか?

法人化後の役員報酬は所得税だけでなく、社会保険料や資金繰りに大きく影響します。さらに、役員報酬は消費税の課税売上には該当しないため、課税売上高の判定には直接影響しません。ただし、法人化により基準期間の考え方が変わる場合があるため、今後の消費税負担を見据えて設計することが重要です。税理士法人加美税理士事務所では、柔道整復院の法人化に対応できるよう制度面を研究し、適切な報酬バランスを一緒に検討します。

分院展開を予定していますが、複数院の売上をまとめる場合、消費税の課税売上高はどのように管理すべきでしょうか。

分院展開を行う柔道整復院では、本院と分院を法人として一本化している場合、消費税の課税売上高は全拠点の合計額で判定する必要があります。特に、自費施術や物販の売上が増えると基準期間の課税売上高が1,000万円を超えやすくなるため、早期からのシミュレーションが欠かせません。私たち税理士法人加美税理士事務所では、分院ごとの記帳ルールや経理分離の方法を整理しながら管理体制づくりをサポートします。分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

柔道整復師ですが、基準期間がない場合の消費税の納税義務はどのように判定されますか?

基準期間が存在しない場合(設立初年度の法人や開業初年度の個人事業主など)は、原則として消費税の納税義務は免除されます。ただし、特定期間における課税売上高及び給与等支払額の両方が1,000万円を超える場合には課税事業者となる場合があります。柔道整復院では、自費施術や物販の売上が増えると課税売上高が読みづらくなるため、早めに数値を整理しておくことが重要です。私たち税理士法人加美税理士事務所では、制度の例外も踏まえた判定のサポート体制を整えています。

インボイス制度に登録した方が良いか迷っています。柔道整復院の場合、登録するとどんな影響がありますか?

柔道整復院は保険診療が非課税売上である一方、自費診療や物販は課税売上になるため、インボイス登録の判断は慎重に行う必要があります。登録すると、原則として課税事業者となり消費税申告が必要になりますが、仕入税額控除が使えるため経費構造によってはメリットが出る場合があります。将来の売上構成や分院展開の予定によって最適解が変わるため、税理士法人加美税理士事務所では複数パターンのシミュレーションを行い、最終判断をサポートしています。

開業準備中ですが、事業計画書に消費税のシミュレーションは入れるべきでしょうか?

開業準備段階の柔道整復師にとって、消費税のシミュレーションは事業計画の精度を高める重要な要素です。保険診療は非課税であっても、自費施術や物販が増えると課税売上高が変動し、将来的に課税事業者となる場合があります。資金繰りに影響するため、早期に複数パターンを検討することが大切です。税理士法人加美税理士事務所では、開業支援を見据えて必要なシミュレーション項目を整理します。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告をすると消費税の申告に有利になることはありますか?

青色申告そのものが消費税の計算方法を直接有利にするわけではありませんが、帳簿付けが適正になるため、課税売上高や特定期間の数値を正しく把握しやすくなります。特に、柔道整復院では非課税売上と課税売上の区分が重要となるため、青色申告の記帳体制が後の消費税判断を支えます。税理士法人加美税理士事務所では、柔道整復師向けに分かりやすい帳簿運用を提案しています。

青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

柔道整復院の自費施術が増えてきました。簡易課税を選択すべきタイミングの目安はありますか?

簡易課税の選択は、基準期間の「課税売上高」が5,000万円以下である場合に可能ですが、柔道整復院では非課税売上と課税売上が混在するため、実際の有利判定には慎重さが必要です。自費施術の割合や物販の利益率によっては簡易課税が不利になる場合もあります。税理士法人加美税理士事務所では複数の収益モデルを基に試算し、タイミングの見極めをサポートしています。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

消費税の計算で「課税売上高」と「売上高」を混同しないようにするには、どのように記帳すれば良いですか?

柔道整復院では、保険診療(非課税)、自費施術(課税)、物販(課税)など売上の種類が多いため、勘定科目を明確に分けることが最も有効です。「売上高」の合計だけでは消費税判定に必要な「課税売上高」が把握できないため、会計ソフトの設定段階で区分を整理しておくことが重要です。税理士法人加美税理士事務所では弥生会計やクラウド会計の初期設定も含めて記帳体制づくりをお手伝いしています。

税務調査で消費税の区分が指摘されることはありますか?

柔道整復院では、保険診療と自費診療の区分が複雑になりやすいため、消費税区分の誤りが税務調査で指摘されることがあります。特に、物販の売上計上や仕入税額控除の整合性は確認が入ることが多いポイントです。税理士法人加美税理士事務所では、税務調査に精通した体制を整えており、オンライン立会にも対応しています。事前に帳簿や区分の確認を行うことで調査リスクを抑えることができます。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

柔道整復院の物販売上が増えています。仕入税額控除を受けるために必要な注意点はありますか?

物販の割合が増える柔道整復院では、仕入税額控除を適正に受けるため、インボイス対応の領収書や請求書を確実に保存することが重要です。また、仕入れた物品を非課税売上に使用していないか、課税売上との対応関係を明確にしておく必要があります。税理士法人加美税理士事務所では、会計ソフト上で仕入分類を整理し、控除漏れが生じないための運用方法をご提案しています。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人化すると、消費税の扱いは個人事業時と比べてどう変わりますか?

法人化すると、基準期間の考え方が個人事業時とは異なり、設立初年度は原則として免税事業者となります。ただし、資本金1,000万円以上で設立した場合や、特定期間の課税売上高及び給与等支払額の合計が1,000万円超となる場合は課税事業者となる可能性があります。税理士法人加美税理士事務所では、柔道整復院の法人化に対応できるよう制度の違いを整理し、判断材料を明確にお伝えします。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

特定期間の課税売上高をどのように管理すれば、納税義務の判定を正確に行えますか?

個人事業主の場合、特定期間(通常は前年1月〜6月)における課税売上高と給与等支払額は、課税事業者となるかどうかの重要な判定材料です。柔道整復院では、保険診療(非課税)と自費施術・物販(課税)を明確に区分し、月次で集計することが重要です。会計ソフトで売上区分を設定しておくと自動集計がしやすく、判断を誤るリスクを減らせます。税理士法人加美税理士事務所では、適切な判定ができるよう記帳設計の段階からサポートしています。

開業直後で経理が追いつきません。消費税の確認だけを税理士に依頼することはできますか?

開業直後の柔道整復院では、施術と事務作業の両立が難しく、経理や消費税の管理が後回しになりがちです。税理士法人加美税理士事務所では、経理の丸投げやクラウド会計の導入支援だけでなく、消費税判定に必要な数値だけを整理するスポット支援にも対応できる体制を整えています。初回無料相談で現状をお伺いし、無理のない範囲で必要な部分のみサポートすることも可能です。

開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

柔道整復院で非課税売上と課税売上の区分を誤ると、どのようなリスクがありますか?

区分誤りは、消費税の納税義務の判定や仕入税額控除の可否に影響するため、後日の修正申告や追徴課税につながる可能性があります。特に柔道整復院では保険診療(非課税)と自費施術・物販(課税)が混在するため、無意識のうちに課税売上高を過少に計上してしまうケースが見られます。税理士法人加美税理士事務所では、制度趣旨をふまえた区分方法をわかりやすく整理し、誤りを防ぐための仕組みづくりをサポートします。

分院を増やす予定ですが、消費税の申告はまとめて行うべきですか?

分院を同一法人で運営する場合、消費税の申告は法人単位で行うため、原則として本院と分院をまとめて申告します。ただし、院ごとの収益構造が異なる場合、課税売上高の把握や仕入税額控除の配分が複雑になります。税理士法人加美税理士事務所では、分院展開に対応できるよう経理区分の方法や会計処理のルールを整理し、申告までの流れをスムーズにする体制を整えています。

分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

柔道整復院の売上が徐々に増えています。課税事業者になるタイミングを早めに把握するにはどうすれば良いですか?

売上が拡大する柔道整復院では、課税売上高を月次で管理し、基準期間および特定期間の数値を定期的にチェックすることが大切です。特に自費施術や物販の割合が増えると課税売上高が急に増加することがあるため、予測が難しくなります。税理士法人加美税理士事務所では、クラウド会計の自動集計機能を活用した管理方法を提案し、将来の納税義務を早期に把握できるよう支援しています。

消費税の届出書類が多くて分かりません。柔道整復院に必要な届出の種類をまとめてもらうことはできますか?

消費税には「課税事業者選択届出書」や”簡易課税を選択する旨”の届出書など複数の届出があり、柔道整復院の規模や売上構成によって必要書類が変わります。提出期限を過ぎると適用できない制度もあるため、計画的な準備が欠かせません。税理士法人加美税理士事務所では、各届出の内容や提出タイミングを整理した一覧を作成し、院の状況に応じて最適な手続きをご案内しています。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

柔道整復院で簡易課税を選択する場合、どのようなシミュレーションを行うべきですか?

簡易課税の有利不利は、課税売上高に対する原価や経費の割合で変わるため、柔道整復院では自費施術や物販の利益率を踏まえて複数パターンの試算が必要です。課税売上が増えると簡易課税が不利になる場合もあり、将来の分院展開や売上構成の変化も視野に入れて検討することが重要です。税理士法人加美税理士事務所では、実務に即した試算モデルを用い、判断材料を整理する支援体制を整えています。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

柔道整復師ですが、消費税の免税期間を最大限活用するにはどうすればよいですか?

消費税の免税期間を有効に使うためには、基準期間や特定期間の判定ルールを正しく理解し、課税売上高の増加タイミングを把握することが大切です。開業初年度は原則として免税となるため、自費施術の導入時期や物販の拡大方針を慎重に検討することで、負担を抑えた経営計画が立てやすくなります。税理士法人加美税理士事務所では、制度の例外も踏まえた免税活用のポイントを整理し、長期的な視点でアドバイスしています。

消費税の申告漏れを防ぐために、柔道整復院が日常的に行うべき管理はありますか?

申告漏れを防ぐには、非課税売上と課税売上の区分を徹底し、月次で課税売上高を集計する習慣をつけることが重要です。特に自費施術や物販の売上が増える柔道整復院では、レジ・予約システム・会計ソフトの数値を定期的に突き合わせることで誤差を防げます。税理士法人加美税理士事務所では、日常の運用に落とし込める実用的な管理方法を提案し、ミスが発生しにくい体制づくりをサポートしています。

法人化を見据えています。会社設立直後の消費税で注意すべき点はありますか?

法人設立初年度は原則として免税事業者ですが、資本金1,000万円以上で設立した場合や、特定期間の課税売上高と給与等支払額の合計が1,000万円超となる場合は課税事業者となる可能性があります。また、インボイス発行事業者として登録すると初年度から消費税申告が必要となる場合があります。税理士法人加美税理士事務所では、法人化の準備段階から消費税の例外規定を整理し、設立後の負担が過大にならないようサポートしています。

法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

柔道整復院でレセプト以外の収入が増えてきました。消費税の申告で特に気をつける点はありますか?

レセプト収入は非課税ですが、自費施術や物販は課税売上となるため、売上構成が変わると課税売上高の把握が重要になります。特に、自費比率が急に増えると課税事業者の判定に影響し、消費税申告が必要になる場合があります。税理士法人加美税理士事務所では、売上区分の整理や会計ソフトの設定も含めて、変化に対応できる記帳体制の構築をサポートしています。

消費税の負担を軽減するために、柔道整復院が取り組める節税策はありますか?

柔道整復院の消費税対策としては、簡易課税の選択可否の検討、設備投資のタイミング調整、課税仕入の管理などが挙げられます。また、免税期間中の自費売上の増加タイミングを工夫することで資金繰りを安定させる方法も考えられます。税理士法人加美税理士事務所では、制度の例外規定を踏まえた長期的な視点で、柔道整復院の状況に合わせた節税の考え方を提案しています。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

今後の分院展開を考えています。複数拠点での消費税管理で特に注意すべき点はありますか?

複数拠点を運営する場合、消費税は法人全体での課税売上高を基準に判定するため、各院の売上構成を正確に把握することが重要です。特に、自費施術や物販の割合が店舗ごとに異なると課税売上高が読みづらくなるため、拠点別の会計管理が必須になります。税理士法人加美税理士事務所では、分院展開に対応できる管理体制の整備や記帳ルールの設計をサポートしています。

分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

将来的に事業承継を検討していますが、消費税に影響はありますか?

事業承継そのものが直接消費税の納税義務を変えるわけではありませんが、承継後の売上構成や経費構造によって課税売上高が変動する場合があります。また、法人化して事業承継を行う場合は、基準期間や特定期間の考え方が変わることもあるため注意が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、承継後の経営を見据えた消費税シミュレーションも含め、長期的な視点でアドバイスしています。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

柔道整復院でインボイス制度に対応するため、最低限押さえるべきポイントは何ですか?

インボイス制度では、適格請求書の発行が求められるため、会計ソフトの設定や請求書フォーマットの見直しが重要です。また、非課税売上が多い柔道整復院でも、自費施術や物販がある場合はインボイス対応が必要となるケースがあります。税理士法人加美税理士事務所では、制度の例外規定を踏まえつつ、無理なく運用できる体制を整える方法をわかりやすくお伝えしています。

将来、売上が大きく伸びる見込みです。消費税の納税額が増えても資金繰りを悪化させない方法はありますか?

売上拡大期は課税売上高も増えやすく、納税額が急増することがあります。月次の納税予測を行い、資金繰り表に反映させておくことで急な負担に備えることができます。また、設備投資の時期調整や、支払消費税と預り消費税の管理方法を見直すことも有効です。税理士法人加美税理士事務所では、成長段階に応じた資金繰りと消費税対策の両立を支援できる体制を整えています。

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