柔道整復師の事業承継・相続の「何から手を付けるべき?」を整理し、未来を一緒に描きます。
柔道整復師・柔道整復院専門の税理士法人加美税理士事務所による事業承継サポートサービス
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税理士法人加美税理士事務所には、柔道整復師・柔道整復院の先生方から事業承継に関する様々なお悩みが寄せられます。特によくあるご相談内容として、次のようなケースが挙げられます。
税理士法人加美税理士事務所では、個人事業の柔道整復院を経営する先生から「税金が高くなってきたので法人化して節税したいが、全体像がわからず判断に迷う」というご相談をよくお受けします。個人事業のまま事業が順調に拡大すると、所得税・住民税の負担が累進課税で重くなり、課税所得が増えるほど税率も上がってしまいます。実際、整骨院・接骨院など類似業種の所得税率は最大で45%にも達します(住民税を含めると約55%)。一方で法人の税率は中小法人なら所得800万円超部分でも約23%(国税部分)と低く、利益規模が大きくなるほど個人より法人の方が税負担を軽減できるのが一般的です。そのため「利益が◯◯万円以上なら法人化すべき」という目安もよく言われ、柔道整復院でも課税売上高が1,000万円を超えるタイミングで法人設立を検討すると良いとの指摘があります。特に柔道整復院の場合、健康保険が適用される施術収入(窓口負担+療養費)は消費税非課税ですが、自費施術や物品販売収入は課税対象です。課税売上高が基準期間で1,000万円を超えると原則として消費税の納税義務が生じるため、免税事業者でいられるうちに法人化することで最長2年間は消費税の納税を免除されるメリットも得られます(※資本金1,000万円未満の場合)。ただし2023年導入のインボイス制度により、適格請求書発行事業者(インボイス発行者)となるとこの免税措置は適用されませんので注意が必要です。
消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。
もっとも、法人化には設立費用や社会保険加入義務、経理事務の煩雑化などデメリットもあります。例えば法人にすると役員報酬を適切に設定しないと社会保険料負担が大きく増えることがありますし、法人住民税の均等割(赤字でも年間7万円程度)も発生します。また法人と個人の資金管理を分ける必要があり、会計処理が複雑になるため、経理負担が増える点も悩みどころです。私たち税理士法人加美税理士事務所は、こうした法人化のメリット・デメリットを踏まえた総合的な節税シミュレーションを提供しており、役員報酬の最適な設計や法人・個人間の収支配分、社会保険料シミュレーションなどトータルな視点でアドバイスいたします。必要に応じて法人化の手続きも提携の司法書士と連携してサポート可能ですし、法人化後の会計帳簿の作成や記帳代行、決算申告まで丸ごとお任せいただけます。これまで他業種で培った法人化支援のノウハウを活かし、柔道整復院の先生にとっても最適な節税プランをご提案する準備があります。たとえ現在は個人事業(青色申告)を継続中でも、法人化を見据えつつ節税対策を講じることが重要です。税理士法人加美税理士事務所が顧問税理士として関与することで、先生方は本業に集中しながら無理のないタイミングでの法人化を判断できるようになります。
節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。
法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所には、「事業の後継者が決まっておらず、このままだと将来廃業するしかないのでは」と不安を抱える柔道整復師の先生からのご相談も多く寄せられています。実際、近年は柔道整復師の養成学校が急増した影響で施術所数が増えすぎ、業界全体で競争が激化しています。その結果、「後継ぎがいない」「将来に希望を持てない」と廃業を検討する院長先生も少なくありません。しかし患者様やスタッフの生活、地域への医療提供を考えると簡単には閉院できないのが現実でしょう。後継者不在のまま院長先生が高齢化したり万一の事態が起きたりすると、廃業を余儀なくされ事業資産が散逸してしまうリスクがあります。また相続人(ご家族)に事業を承継しない場合でも、事業用資産には相続税が課される可能性があり、何の対策も取っていないとご家族に多額の税負担が生じる恐れがあります。例えば柔道整復院の土地・建物や治療機器、営業権(のれん)に値打ちがあれば、それらの評価額に応じた相続税がかかりますし、事業をやめれば収入源を失うご家族が税金だけ支払う事態にもなりかねません。
税理士法人加美税理士事務所は、こうした最悪の事態を避けるためにも早期からの相続・承継対策を強く推奨しています。まずは「誰に事業を引き継ぐ可能性があるか」を見極め、親族に承継する場合と親族以外に承継する場合、それぞれのプランを比較検討しましょう。ご親族内に有望な後継候補(例えば柔道整復師資格を取得予定のお子様など)がいる場合は、計画的な生前贈与や相続税対策を進めることで大幅な税軽減が可能です。特に事業用資産や自社株式に係る相続税・贈与税を猶予・免除できる「事業承継税制(納税猶予制度)」を活用すれば、親族内承継の税負担を大きく和らげることができます。親族への承継では相続税や贈与税の負担が大きな課題となりがちですが、この納税猶予制度を利用すれば後継者の納税を事実上ゼロにできる可能性もあります。一方、親族に後継者がいない場合でも早めに対策を始めれば選択肢は広がります。信頼できる従業員への引継ぎや、第三者への事業譲渡(M&A)も視野に入れて、事業承継計画を立てることが重要です。当税理士事務所では、他業種の支援で蓄積した知見をもとに柔道整復院の先生に適した事業承継プランを研究・準備しています。例えば相続税の試算や生前贈与プランの立案、生命保険の活用による納税資金準備、事業承継税制の適用手続きなど、税務の専門家として多角的にサポートいたします。また、後継者探しについても提携の専門機関やM&A仲介会社と連携可能ですので、「誰に引き継げばいいかわからない」という段階からお気軽にご相談ください。事業承継は税理士や弁護士等の専門家の協力が欠かせない分野です。顧問税理士がいない場合はぜひ当税理士事務所にご相談いただき、将来への不安を一緒に解消していきましょう。
税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所では、柔道整復院の「事業承継」とは現在の院長先生(事業主)の経営権や事業用資産等を次の世代へ引き継ぐことと考えています。事業承継の形態は大きく分けて(1)親族内承継、(2)親族外承継、(3)第三者承継(M&A)の3つに分類できます。柔道整復院の場合も、この3パターンのいずれか、または組み合わせによって事業承継が行われます。以下では、それぞれの承継方法について具体的に解説します。先生の院に最適な承継方法を検討する参考にしてください。
税理士法人加美税理士事務所が考える柔道整復院の親族内承継は、院長先生のお子様やご親族が後継者となって事業を引き継ぐケースです。これは中小規模の施術所でよく見られるオーソドックスな承継パターンで、柔道整復師の資格を持つご子息が跡を継ぐような場合が典型例です。親族内承継には「事業に精通した身内に任せられる安心感」や「患者さんからの信用を引き継ぎやすい」といったメリットがあります。しかし一方で、事業の引継ぎ時に発生する相続税・贈与税の負担や、後継者への経営ノウハウ継承といった課題も伴います。経営が順調なほど事業資産の評価額が高騰し、想定以上の相続税・贈与税が発生することがあるため、親族内承継を成功させるには早めの税務対策が欠かせません。前述の事業承継税制(納税猶予制度)を活用すれば、生前贈与や相続で承継する自社株式・事業用資産に係る税金の納付を猶予・最終的に免除できる可能性があります。たとえば柔道整復院を法人化して自社株を後継者に贈与・相続させる場合、この制度の特例措置を使えば株式の相続税・贈与税が100%猶予(最終的に免除)される仕組みがあります。一方、個人事業のまま親族に承継するケースでも、特定事業用資産の相続税・贈与税猶予(個人版事業承継税制)という制度が2019年から設けられており、一定の要件下で税負担をゼロに抑えることが可能です。このように親族内承継は税務上の優遇策が最も活用しやすいパターンでもありますので、当税理士事務所がしっかりサポートしていきます。具体的には相続発生を見据えた株価・資産評価や、贈与時期の分散計画、承継税制の適用手続き代理、遺言書や民事信託の活用提携(司法書士・弁護士と連携)など、円滑な親族内承継のための体制を整えています。「まだ子供が幼いが将来は継がせたい」「家族に事業を任せたいが税金が心配」といった場合は、ぜひ早めにご相談ください。当税理士事務所が次世代へのバトンタッチを税負担面からもバックアップいたします。
税理士法人加美税理士事務所では、親族以外の後継者に事業を譲り渡す「親族外承継」も重要な選択肢と考えています。これは従業員や店長クラスの施術スタッフ、あるいは外部から招いた経営者候補に事業を引き継ぐ方法です。いわゆるMBO(マネジメント・バイアウト)や従業員承継とも呼ばれ、親族に後継者がいない場合に有力な手段となります。親族外承継の最大のメリットは、現在のスタッフが引き継ぐことで患者様や他の従業員にとっても安心感があり、事業の継続性を高く保てる点です。内部の事情に精通した方が後を継げば、治療方針や経営理念も引き継がれやすく、従業員のモチベーション維持にも有効とされています。
しかしながら、親族外承継には乗り越えるべきハードルもあります。まず、後継者となる従業員側に事業を買い取る資金力が必要です。事業を無償で譲渡すると贈与税の問題があるため、通常は事業用資産や株式を時価で買い取ってもらう形になります。中小企業のMBOでは、後継者が金融機関からの融資やファンド出資を受けて資金調達し、先代から株式等を取得するケースが一般的です。この際、事業価値の算定(株価評価や営業権の評価)や資金計画の策定、現オーナーや他株主との条件調整などに専門知識が求められます。当税理士事務所は、中小企業の企業価値評価や資金計画立案のノウハウも備えており、柔道整復院の従業員承継においても財務面からサポートが可能です。具体的には、事業計画書や資金繰り表の作成支援によって金融機関への融資交渉を後押ししたり、税務上有利な株式譲渡スキームの検討を行ったりします。また、従業員承継の場合でも利用できる事業承継税制(法人版)がありますので、要件を満たせば株式取得に係る税負担を猶予・軽減することもできます。親族外承継は親族内ほど制度の優遇は多くありませんが、その分専門家のサポートが結果を大きく左右します。当税理士事務所では他業界のMBO支援で培った知見を柔道整復院向けにも応用できるよう研鑽を積んでいますので、「社員に継がせたいが何から準備すべきかわからない」という場合もお気軽にご相談ください。分院展開中で各拠点の店長に経営を任せるケースや、信頼できる右腕スタッフへの段階的な事業承継など、状況に応じた最適プランをご提案いたします。組織内の人材へのバトンタッチは成功すれば理想的ですが、そのためには財務の見える化と計画的な体制整備が不可欠です。当税理士事務所が全力でその準備を支援いたします。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。
税理士法人加美税理士事務所は、後継者不在の場合の有力な手段として「第三者承継」、すなわち事業の第三者への譲渡(M&A)も視野に入れるべきと考えています。第三者承継とは、親族や社員以外の第三者に柔道整復院の事業そのものを売却・譲渡する方法です。近年、柔道整復院業界(接骨院・整骨院業界)でも競争激化を背景にM&Aが活発化しており、同業の大手企業や多店舗展開しているヘルスケア企業に柔道整復院を売却するケースが増えています。実際、整骨院業界では経営安定化・退職費用の削減・従業員の雇用維持などを目的に事業売却が行われる例が見られます。柔道整復院を第三者に譲渡するメリットとしては、院長先生が引退時にまとまった譲渡益(売却代金)を得られる点や、患者さんの治療環境が存続し従業員の雇用も守られる点が挙げられます。特に閉院すると機材廃棄費用やテナント原状回復費用などコストがかかりますが、M&Aで譲渡すればそうした費用を抑えつつ事業を次につなぐことが可能です。また有力企業のグループ傘下に入ることで経営基盤が強化され、店舗ブランドが維持・発展する可能性もあります。
第三者承継のデメリット・留意点としては、買い手となる相手先を探す労力や譲渡条件の交渉が挙げられます。自院の売却価格(バリュエーション)が希望通りになるか、不利な契約条件を押し付けられないか、といった不安もあるでしょう。税理士法人加美税理士事務所では、第三者譲渡において経営者様の利益を最大化できるよう、財務データの整備から譲渡スキームの検討まで専門家として支援いたします。具体的には、過去の財務諸表やレセプト収入の分析に基づく適正な事業価値評価を行い、譲渡価格の目安をご提示します。また譲渡方法についても、院の顧客層や資産構成に応じて株式譲渡と事業譲渡のどちらが有利か検討します。株式譲渡の場合は株式の譲渡所得税(約20%)のみで済むケースが多い一方、個人事業の事業譲渡だと高い所得税率が適用される場合もあるため、税負担まで見据えた最適な方法をアドバイスいたします。さらに、信頼できるM&A仲介会社や弁護士ともネットワークを構築しておりますので、買い手探しから契約交渉、クロージングまでワンストップでサポート可能です。第三者承継は「院を誰にも継がせる人がいない」と諦めていた先生にとって、事業とご自身の人生を次のステージへ繋ぐ有効な手段です。当税理士事務所とともに、条件に合った最適な譲渡先を見つけ、後悔のない形でバトンを渡しましょう。将来、業界再編が進む中で柔道整復院のM&Aがさらに一般的になることも予想されます。情報収集だけでも構いませんので、ぜひ一度ご相談ください。
税理士法人加美税理士事務所は、事業承継に伴う税金対策が円滑な承継のカギを握ると考えています。柔道整復院の事業承継で問題となりやすい主な税金には相続税と贈与税があり、これらの税負担を大幅に軽減できる特例制度として事業承継税制(事業承継時の納税猶予・免除制度)が用意されています。それぞれ概要を押さえておきましょう。
- 相続税:事業承継における相続税とは、院長先生が亡くなられた際に、その財産(事業用資産や株式など)を相続により取得した後継者に課される税金です。相続税は基礎控除額(「3,000万円 + 法定相続人×600万円」)を超える遺産に課税され、遺産総額に応じて10〜55%の累進税率が適用されます。柔道整復院の場合、個人事業なら院の土地建物・施術機器・院の営業権などが相続財産となり、法人経営なら株式(持分)が相続財産となります。相続税は後継者個人が支払う税金であり、納税期限は相続発生から10ヶ月以内です。納税資金を後継者が用意できず、事業継続が困難になるケースも中小企業では珍しくありません。そのため、後述の事業承継税制の活用や生命保険の活用などで、相続税負担を実質ゼロに近づける対策が重要となります。
- 贈与税:贈与税は、事業承継のために先代から後継者へ生前に財産を贈与した場合に受贈者(後継者)に課される税金です。相続を待たず早めに株式や事業用資産を譲りたい場合、贈与という形をとりますが、日本の贈与税は非常に高額で、基礎控除110万円を超える部分に最大55%もの税率がかかります。そのため、無策に事業資産を贈与すると多額の贈与税負担が発生し、かえって事業承継の妨げとなりかねません。そこで事業承継税制(納税猶予制度)を贈与に適用し、一定期間事業を継続することを条件に贈与税の納税を猶予・最終的に免除させることが可能です。この制度を使えば、後継者が事業承継時に直面するまとまった税金の支払いを先送り・チャラにできるため、安心して株式や資産を贈与で引き継ぐことができます。
- 事業承継税制:事業承継税制とは、中小企業の事業承継で発生する相続税・贈与税の納税を猶予・免除する特例制度です。法人版(非上場株式等対象)と個人版(個人事業の事業用資産対象)があり、それぞれ一定の要件を満たせば適用可能です。具体的には、都道府県知事の認定を受けた「事業承継計画」に基づき承継を行い、後継者が5年以上事業を継続する等の条件を満たすことで、相続開始時や贈与時に発生する税額の全額(または80%)の納税が猶予されます。さらに後継者から次の後継者への承継が行われたときには、その時点で猶予されていた税金は納付が免除されます。平たく言えば、事業承継税制を使えば「事業を続ける限り相続税・贈与税を払わなくてよい」状態を作れるのです。2009年に創設された制度ですが、2018年の税制改正で特例措置が拡充され猶予対象株式が全株式に拡大・猶予割合100%(事実上ゼロ)になるなど大幅に使いやすくなりました。この特例措置は2027年までの時限措置ですが、2025年の改正で更なる延長や要件緩和も検討されています。事業承継税制の適用には事前計画の提出や事後報告など煩雑な手続きがありますが、当税理士事務所が書類準備から申告手続きまで丁寧にサポートいたします。事業承継をご検討中の柔道整復師の先生は、この制度を最大限活用することで相続税対策・贈与税対策を万全にすることが可能です。詳しい適用要件や手続きについては無料相談時にわかりやすくご説明いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、柔道整復師・柔道整復院の先生ほど早めに事業承継対策へ動き出すことが重要だと感じています。事業承継は「まだ先の話」と後回しにされがちですが、計画準備に十分な時間を確保できれば、その分選択できる手段が増え、スムーズな引継ぎが可能になります。早期に着手する具体的メリットをいくつか挙げましょう。
まず、後継者育成や選定の時間を確保できることです。例えばお子様を将来の後継者に考えているなら、早いうちから柔道整復師の資格取得を支援したり、経営に関する知識を教えたりといった準備ができます。また親族以外にバトンタッチする場合でも、現場責任者となり得る人材を計画的に登用・育成することで、いざ承継するとき「適任者が社内にいない」という事態を防げます。コミュニケーション重視で現経営者の理念やノウハウを伝えていく時間的余裕こそ、事業承継成功のカギです。特に柔道整復院は患者様との信頼関係が命ですから、段階的な引継ぎ期間を設けて徐々に院長の交代に慣れてもらうことも大切です。そのためにも5年先、10年先を見据えて計画を立てることが望ましいでしょう。
次に、税金や財務対策で有利な手を打ちやすいことが挙げられます。事業承継税制のような優遇策を使うには事前の認定や計画策定が必要ですし、生前贈与を活用する場合も複数年に分散して贈与する方が110万円の基礎控除枠を毎年使えるため効果的です。早めに動けば、毎年コツコツと株式の一部を後継者に贈与しておくなど時間を味方にした節税策が取れます。さらに相続発生前に法人化を済ませておくことで事業承継税制の適用を受けやすくする、役員退職金の支給で損金計上を図るといった高度な税務戦略もタイミングを計って実行できます。対策が早いほど選択肢は広がり、対策が遅れるほど出来ることが限られてしまうのは税務の世界では常識です。加えて、親族間の承継であれば遺言書の整備や民事信託の活用など法務面の準備も必要ですが、こちらも元気なうちに着手するに越したことはありません。余裕を持って専門家と対策を練れば、後継者やご家族も安心でき、経営にも良い影響があります。
さらに重要なのは、事業そのものの価値を高められることです。事業承継を意識して早めに社内整備を進めると、結果的に財務管理や経営体制が強化され、事業の収益性・信用力が向上します。例えば経理体制を整えて正確な月次決算を行う、資金繰り表を作成して銀行への説明資料を用意する、各分院ごとの収支を分離して採算を把握するなど、承継準備として取り組むこと一つひとつが事業の健全性を高めます。これにより、融資が受けやすくなったり信用格付けが上がったりして経営が安定しますし、第三者への売却を検討する際にも財務資料がしっかりしている会社は高い評価額が付きやすいのです。早めの準備は「いつでも承継できる会社」を作ることでもあり、裏を返せば承継しなくても持続的に成長できる会社を作ることです。それは患者様や従業員にとってもプラスであり、万一院長に何かあっても会社が回る体制につながります。
最後に強調したいのは、心理的な安心感です。将来の見通しが立たないまま高齢になってしまうと、経営者ご本人の不安もさることながら、周囲のスタッフやご家族にも心配が波及します。早めに「自分は◯年後には引退し、後継者はこの人だ」というビジョンを示せれば、皆が同じ方向を向いて準備できますし、患者様にも円滑に引継ぐための根回しが可能です。帝国データバンクの調査によれば、病院・診療所など医療業界の後継者不在率は実におよそ60%にも上り、多くの経営者が事業承継の課題に直面しています。しかし裏を返せば、今から対策に動き出すことで「後継者がいない60%」から抜け出し、残りの成功組40%に入れるということです。日本政策金融公庫などでも事業承継計画の策定支援を行っていますし、国も補助金制度などで早期承継対策を後押ししています。ぜひ「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、今この時点を事業承継対策のスタートとしてみてください。税理士法人加美税理士事務所が全力で伴走し、先生の大切な柔道整復院の未来を一緒に切り拓いてまいります。初回の無料相談では、現状のヒアリングから大まかな承継プランの方向性までじっくりとお話を伺います。将来に少しでも不安を感じたら、どうぞお気軽にご連絡ください。「早すぎる事業承継準備」というものはありません。勇気を持って一歩踏み出した先生が、最後には笑顔で次のステージへ進めるよう、当税理士事務所が専門家として全力サポートいたします。無料相談のお申し込みは当ページのフォームまたはお電話から承っております。些細な疑問でも構いませんので、まずはぜひ一度ご相談ください。
私たち税理士法人加美税理士事務所は、柔道整復師の先生方に特化した顧問税理士事務所として、柔道整復院の事業承継をサポートしています。その経験から、当税理士事務所に事業承継サポートを依頼することで得られるメリットをいくつかご紹介します。
税理士法人加美税理士事務所は全国対応可能で、全てフルリモート対応で事業承継サポートを提供いたします。インターネットを通じたオンライン面談(Zoom等)や電話・メールを活用し、北海道から沖縄までどの地域の柔道整復院でも同じクオリティの支援が受けられます。遠方の先生でも移動時間や交通費を気にせずご利用いただけ、忙しい院長先生も診療後の夜間や休日にご相談可能です。資料のやり取りもスキャンデータやクラウド共有でスムーズに行えますので、対面サポートと遜色ない丁寧なフォローが可能です。
私たち税理士法人加美税理士事務所には柔道整復院専門ならではの税務知識と業界ノウハウが蓄積されており、先生方には安心してお任せいただけます。例えば、柔道整復院の収益構造である健康保険の療養費請求や自費施術の売上、消費税非課税の対象範囲など、一般的な税理士には馴染みの薄い論点もしっかり把握しています。また、柔道整復師の先生方を多数サポートしてきた経験から、業界特有の経営課題(スタッフの雇用や分院展開の悩み等)も理解しています。こうした専門知識とノウハウを踏まえた的確なアドバイスが受けられるため、「話が通じない」「業界を分かってもらえない」という心配がありません。税務・会計のプロとして柔道整復院の事情に精通していますので、安心して事業承継プランの相談をしていただけます。柔道整復師の先生方専任の税理士として、業界の事情を踏まえた綿密なサポートをお約束します。
税理士法人加美税理士事務所は、開業から成長、そして事業承継に至るまで企業ライフサイクル全般を視野に入れたトータルサポートを提供しています。現在法人化を検討段階にある柔道整復師の先生から、すでに分院展開を計画中でさらなる事業拡大を目指す院長先生まで、どのステージでも適切なアドバイスが可能です。
例えば、個人事業から法人への移行をお考えの場合は、最適な法人化のタイミングや手続き方法、法人化後の節税効果についてシミュレーションしながらご提案します。また、新たに2院目・3院目の開設を計画されている場合には、複数拠点の収支バランスや資金繰りを踏まえた事業計画策定をサポートし、無理のない成長戦略を一緒に描きます。
このように将来を見据えた事業計画も万全に整えることで、事業承継時にも経営基盤が安定した状態を保てます。当税理士事務所に相談いただければ、目先の税務対応だけでなく数年先を見据えた総合的なプランニングが受けられるため、安心して長期の経営ビジョンを実現できます。
法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。
事業承継に伴う税金対策についても、私たち税理士法人加美税理士事務所は専門的な知識を有しています。特に、相続を待たず事前に株式や事業用資産を後継者に贈与する場合、日本の贈与税は最大55%と非常に高額なため、無策では多額の税負担が生じてしまいます。後継者への財産移転にかかる主な税金である相続税・贈与税を可能な限り抑えるため、非課税枠の活用や生前贈与のタイミング調整、生命保険の活用など、多角的な節税プランをご提案します。
特に、一定の要件を満たせば相続税・贈与税の納税を猶予・免除できる事業承継税制(納税猶予制度)については制度創設当初から研究を重ねており、柔道整復院の先生にも最大限ご活用いただけるようサポートいたします。事業承継税制を適用すれば、承継後も事業を続ける限り相続税・贈与税の支払いをゼロに近づけることも可能です。
当税理士事務所が各種制度の最新情報まで踏まえて最適なプランを設計しますので、将来発生し得る税金の心配を最小限にし、安心して事業のバトンタッチに臨んでいただけます。
私たち税理士法人加美税理士事務所では、事業承継に関連する周辺支援も充実しており、資金調達や日々のキャッシュフロー改善に至るまで幅広くサポートします。例えば、分院展開や設備投資のために融資が必要な場合には、金融機関提出用の事業計画書・資金繰り表の作成支援を行い、スムーズな借入実行を後押しします。後継者による事業引継ぎ(MBO)の際に資金が不足するケースでも、銀行融資や制度融資の活用を見据えて綿密な資金計画策定をお手伝いいたします。
さらに、自治体や公的機関による事業承継支援策(例えば事業承継補助金)や小規模事業者向けの融資制度等の活用についても情報提供を行い、資金繰り改善につなげます。
また、現状の収支分析に基づいて無駄なコストを削減したり、売上サイクルを見直したりすることで、手元資金の増加を図るキャッシュフロー改善策もご提案可能です。事業承継前に財務体質を強化しておくことで、いざというときにも余裕を持って次のステージに進むことができます。
日頃から記帳内容のチェックや税法に沿った処理を徹底し、税務調査にも万全の備えをしています。万一、税務署から調査が入る際にも慌てず対応できるよう、私たち税理士法人加美税理士事務所が事前にシミュレーションや書面の準備についてアドバイスいたします。
実地調査の日程が決まった際には、税理士がオンライン立会などで調査当日に同席し、質疑応答や書類提示を全面的にサポートします。遠隔地の柔道整復院であっても画面越しに税務署とのやり取りに同席できますので、先生方ご自身が税務署対応に戸惑う心配もありません。
これまでに多数の税務調査対応を経験しており、指摘事項が出ないよう事前対策から当日のフォローまでプロの立場でしっかりサポートいたします。
税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。
日々の経理業務についても、会計ソフトの導入支援から記帳代行までお客様の状況に合わせて柔軟に対応いたします。パソコンが苦手な方やこれまで会計ソフトを使ったことがない方には、私たち税理士法人加美税理士事務所がおすすめのソフト選定からインストール、初期設定、使い方のレクチャーまで丁寧にサポートします。弥生会計やクラウド会計ソフトなどにも精通しておりますので、柔道整復院の規模・ニーズに合ったシステムをご提案可能です。
一方で、日々の記帳や帳簿作成の手間を省きたいという場合には、当税理士事務所が記帳代行サービスで対応いたします。領収書や通帳コピー等の資料をご提供いただければ、仕訳入力から試算表作成まで丸ごとお任せいただけます。自計化(ご自身での記帳)から丸投げまで、途中で方針転換する場合も含めて臨機応変に対応しますので、「最初は任せて徐々に自分で経理したい」といったご要望にもお応えします。
税理士法人加美税理士事務所の事業承継サポートは柔道整復師の先生に支持されます。その選ばれる理由として、主に次のような点が挙げられます。
私たち税理士法人加美税理士事務所はこれまでに他業種を含め100社以上の法人化支援を手掛けてきた実績があります。その豊富な経験が信頼につながっています。
実績に裏打ちされたノウハウがあるため、法人設立や事業承継のプロセスで起こり得る様々な課題にも適切に対処できます。「こうしたケースは初めてで対応が分からない」という心配がなく、安心してお任せいただけます。多数の支援実績があるからこそ、先生方から「頼りになる」「話が早い」との評価をいただいております。
税務だけでなく、事業承継には様々な専門家との連携が欠かせません。税理士法人加美税理士事務所は司法書士をはじめ各種士業ネットワークと提携しており、ワンストップでトータルサポートを実現しています。
会社設立や役員変更登記などは提携司法書士がスムーズに対応し、社会保険や助成金手続きには社会保険労務士、契約書作成や法務相談には弁護士と、それぞれ信頼できる専門家と協力して問題解決に当たります。後継者への株式譲渡や事業用資産の移転といった手続きも、関係専門家との連携によりスピーディーに進めることが可能です。さらに、親族以外への第三者承継(M&A)を検討する場合には、当税理士事務所のネットワークを通じてM&A仲介会社や専門のコンサルタントをご紹介できます。柔道整復院の売却も視野に入れたケースでも、一貫してサポートできる体制が整っています。
このように、事業承継に関わるあらゆるプロセスを一本化してお任せいただけますので、先生方が個別に専門家を探す手間も省け、安心です。必要に応じて迅速に各分野のプロと連携しながら進めますので、ワンストップで質の高いサービスを提供いたします。
税制やビジネス環境は年々変化していますが、私たち税理士法人加美税理士事務所は常に最新の税制にアンテナを張り、時代の変化に柔軟対応しています。毎年の税制改正点を細かくチェックし、事業承継に関わる制度変更(例えば事業承継税制の特例延長や要件緩和、新しい相続税対策のスキーム等)にも即座に対応策をアップデートしています。
また、2023年導入のインボイス制度や電子帳簿保存法の改正など、中小事業者に影響の大きい制度変更についても、早期から情報提供を行い先生方の対応をサポートしました。さらに、電子申告(e-Tax)やクラウド会計ソフトなど最新のITツールも積極的に活用し、手続きの効率化と正確性の向上にも努めています。常に新しい知識を取り入れているため、時代遅れのアドバイスをして手続きを誤る心配がありません。変化の激しい税制の下でも、お客様に最適な提案ができるよう日々研鑽を積んでおります。
私たち税理士法人加美税理士事務所は先生方とのコミュニケーション重視をモットーに、親身になって経営者様を徹底支援いたします。単に申告書類を作成するだけでなく、日頃から密に連絡を取り合い、経営上の悩みや将来の目標までじっくりヒアリングしてサービスに反映しています。必要に応じて定期的にミーティングの機会を設け、事業の進捗や計画を共有しながら伴走します。
税務の専門用語や難しい制度については、経営者様にもご理解いただけるよう噛み砕いて丁寧に説明いたします。「何をしてくれているのか分からない」といった不安を抱かせません。また、お客様からの質問や相談には迅速かつ誠実に対応し、小さな疑問でも気軽に聞いていただける雰囲気づくりを心掛けています。当税理士事務所自身、柔道整復院の事業承継を自分事のように考え、最後まで寄り添ってサポートする姿勢を大切にしています。
税理士法人加美税理士事務所は、料金面でも、柔道整復院の先生方にご利用いただきやすいリーズナブルな顧問料を設定しております。売上規模やサポート内容に応じて適正価格でサービスを提供しており、コストパフォーマンスが高いとご好評いただいています。
また、事前に明確な料金プラン・お見積りをご提示しますので、「契約後に追加料金が発生して困った」ということがありません。毎月の顧問料やスポット業務の報酬についても内訳を分かりやすく説明し、納得いただいた上でご契約いただきます。費用面でも安心してお任せいただけるよう、透明性の高い運営を心掛けています。
私たち税理士法人加美税理士事務所では初回無料相談を実施しており、事業承継に関するお悩みやご不安をじっくりとヒアリングいたします。「後継者が決まらないがどうすれば?」「今のままでは税金が心配だが何から手を付けるべき?」など、どんな内容でも遠慮なくお話しください。経験豊富な税理士が現状を丁寧にお伺いした上で、考えられる選択肢や対策を分かりやすくご提案いたします。
無料相談はオンライン面談でも対応可能ですので、全国どこからでもお気軽にご利用いただけます。なお、対面でのご相談をご希望の場合は、弊所(東京・銀座)での面談にも対応いたします。先生方が納得いくまで時間をかけてお話をお聞きしますので、「相談してよかった」「不安が和らいだ」とご好評をいただいております。まずは一人で悩みを抱え込まず、当税理士事務所にご相談ください。

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