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税金で損をしない経営を。診療科目問わず青色申告でクリニックの未来を守る。医療業界専門税理士が全力で支援します。

診療科目問わず利用できる青色申告の節税効果を、税理士が医療専門の視点からご案内。クリニックの記帳体制や専従者給与、法人化の布石まで網羅。全国フルリモートで対応し、経営とライフステージを全力でサポートします。柔軟な料金体系。初回無料相談を実施中。

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青色申告でクリニック経営を強化: 開業医の税務・会計ガイド

クリニック経営では、所得税の確定申告(青色・白色)だけでなく、消費税対応や税務調査への備え、日々の節税対策など幅広い税務知識が求められます。青色申告はそうした中でも開業医の経営を強化する強力な制度です。本ガイドでは、青色申告制度の基礎知識から白色申告との違い、開業前の準備ステップや開業直後の経営ポイント、さらに将来的な医療法人化開業医の先生に役立つ税務・会計の要点を総合的に解説します。専門的な内容もわかりやすく説明しますので、若手医師からベテラン院長先生まで、ぜひ経営にお役立てください。

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青色申告とは、個人事業主(クリニックの開業医など)が選択できる確定申告制度の一つです。事前に税務署へ申請を行い、所定の帳簿を備え付けて正確な申告を行うことで、税制上の様々な特典を受けることができます。青色申告を活用すれば、最大65万円の所得控除や赤字の繰越控除などが認められ、クリニックの節税につながります。

青色申告は単なる税務手続ではなく、経営の実態を把握し財務基盤を強化するツールでもあります。日々の収支を複式簿記で記録することでクリニックの経営状況を正確に把握でき、資金繰りや設備投資の計画にも役立ちます。また、青色申告で作成した決算書は金融機関からの信頼性も高く、融資の相談をする際にも有利に働くことがあります。

青色申告者には多くの税制優遇措置が用意されています。代表的なメリットは、所得から最大65万円を差し引ける青色申告特別控除です(詳細は後述)。さらに、事業で生じた赤字を最長3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できるため、クリニック開業初期の赤字も無駄になりません。また、家族に給与を支払う場合でも青色事業専従者給与の制度により、その給与を適正な範囲内で全額を必要経費にでき(白色申告では控除額に上限あり)、大きな節税につながります。

設備投資面でも青色申告の恩恵があります。30万円未満の医療機器や備品は「少額減価償却資産の特例」により購入年度に全額を経費計上でき、積極的な設備導入を後押しします。また、一定の医療機器については取得価額の一部を通常より早く償却できる特別償却(割増償却)の制度もあり、大型設備への投資でも節税効果を高められます。

青色申告特別控除には、控除額が10万円の場合と最大65万円の場合があります。原則として、複式簿記による正規の帳簿を作成し、損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して申告すれば、所得から最大65万円の控除が受けられます。一方、簡易な記帳(単式簿記)しか行わない場合や決算書類を提出しない場合は、控除額が10万円にとどまります。

なお、2020年以降の税制改正により、65万円控除を受けるには電子帳簿保存を行うかe-Taxによる電子申告をすることが要件となりました。これらの要件を満たさない場合、控除額は上限55万円となります。クリニック規模の事業であれば多少手間がかかっても複式簿記で帳簿を整え、電子申告を活用して最大控除を確実に適用することをおすすめします。

青色申告者は、事業で赤字(純損失)が発生した場合にその赤字を翌年以降3年間繰り越して、後年の黒字から差し引くことができます。白色申告ではこの純損失の繰越控除が認められないため、開業当初の損失を将来の節税に活かせる点は青色申告の大きなメリットです。また、赤字が生じた年に給与所得など他の所得があれば、確定申告で事業の赤字と相殺(損益通算)して税負担を減らすことも可能です。青色申告を選択して正確に赤字計上を行うことで、開業初期の金銭的ハンデを税制上でカバーできます。

クリニックを新規開業する際は、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出する必要があります。提出期限は事業開始後1ヶ月以内ですが、遅れて提出しても罰則はありません。しかし、同時に忘れず提出したいのが所得税の青色申告承認申請書です。新しく開業した場合、この申請書を開業日から2ヶ月以内に提出しないと、その年は青色申告の特典を受けられなくなってしまいます。

例えば4月1日に開業したら、原則として5月末までに青色申告承認申請を出す必要があります。特に開業初年度は設備投資などで赤字になりやすいため、早めに申請して青色申告の承認を受けておくことが重要です。期限を逃すと初年度は白色申告となり、繰越控除などのメリットが享受できなくなります。なお、開業前から別の事業(例:不動産賃貸など)を同年内に開始していた場合、その開始日が基準となるので注意が必要です。申請方法に迷う場合は税理士に相談し、確実に期限内に届出を済ませましょう。

青色申告を行うには、日々の取引を正確に記録する帳簿付けが欠かせません。白色申告に比べて記帳の手間は増えますが、適切な会計手法やツールを導入すれば効率的に対応できます。以下では、複式簿記の基本と効率的な帳簿管理のポイントについて説明します。

複式簿記の基本と日々の帳簿整理

複式簿記とは、すべての取引を借方(Debit)と貸方(Credit)の二面で記録する会計手法です。例えば、現金収入があれば現金(資産)の増加と売上(収益)の増加を同時に記録し、診療材料を購入すれば現金(資産)の減少と消耗品費など経費(費用)の発生を記録するといった具合に、必ず二つの勘定科目に仕訳します。このように記帳することで帳簿上の資産と負債・純資産のバランスが保たれ、正確な損益計算書と貸借対照表を作成できます。

クリニックの経理では、現金・預金、診療報酬の売掛金、医薬品などの在庫、医療機器などの固定資産、減価償却費、スタッフ給与、地代家賃、水道光熱費、雑費…と多岐にわたる勘定科目を扱います。複式簿記を用いればそれらの増減を体系的に管理でき、経営状況を正確に把握可能です。日々発生する領収書や請求書は科目ごとに整理し、定期的(できれば毎日か少なくとも週に一度)に仕訳入力して帳簿を付けておくと、決算時に慌てずに済みます。

クラウド会計ソフト導入のすすめ

日々の記帳負担を軽減するため、クラウド会計ソフトの導入は大いに有効です。freee(フリー)やマネーフォワードクラウド会計、弥生オンラインなどのサービスは、銀行口座やクレジットカードと連携して取引を自動取り込みし、自動で仕訳の候補を提案してくれます。さらに、領収書をスマホで撮影してAIで読み取り仕訳する機能や、請求書データをそのままインポートできる機能も備えており、手入力の手間を大幅に削減できます。

クラウド型ソフトならインターネット経由で税理士とデータを共有できるため、専門家のチェックやアドバイスも受けやすく安心です。ソフトをパソコンにインストールする必要もなく、クラウド上で常にデータがバックアップされるので、開業医の先生が本業の合間に場所を選ばず経理処理できる点もメリットと言えます。

白色申告は、青色申告のような事前申請を行わずに行う個人事業の確定申告方式です。個人で事業を開始しても青色申告の承認申請を出さなければ、自動的に白色申告での申告となります。白色申告では青色申告の特典(65万円控除や損失繰越など)は受けられませんが、帳簿の付け方や税務手続きが比較的簡易である点が特徴です。

かつては白色申告では帳簿作成義務が緩やかでしたが、2014年以降は収入規模にかかわらず記帳と帳簿・証憑書類の保存が全ての白色申告者に義務付けられました。ただし、帳簿は簡易記帳(単式簿記)で構いません。現金出納帳や経費帳など簡単な形式で日々の収入・支出を記録し、青色申告ほど複雑な仕訳や決算書の作成は求められません。白色申告では確定申告書に貸借対照表を添付する必要もなく、会計に不慣れな方でも最低限の帳簿を付けていれば申告書を作成できます。ただし、領収書類の保存期間(原則7年)は青色申告と同様です。帳簿を全くつけていなかったり保存を怠ると、万一税務調査が入った際に指摘を受けるリスクがあるため注意が必要です。

節税メリットの比較: 青色申告は税制上のメリットが多く、白色申告との差は大きいです。青色申告では最大65万円の特別控除、赤字の3年繰越、青色専従者給与の全額経費算入、少額減価償却の特例などが認められます。一方、白色申告にはこうした特典がありません。例えば、白色申告では事業専従者控除として配偶者は年86万円・その他の親族は年50万円までしか経費にできませんが、青色申告なら適正な範囲で支払った給与の全額を経費計上できます。また、所得が同じ場合でも青色申告の65万円控除がある分だけ課税所得を減らせるため、納める税金にも差が生じます。

手続き・記帳の比較: 手続き面では、青色申告を利用するには開業届とは別に事前の承認申請が必要ですが、白色申告は申請不要で選択できます。記帳についても、青色申告は複式簿記による正規の帳簿が求められるのに対し、白色申告は簡易な単式簿記で構いません。また、青色申告では確定申告時に決算書(損益計算書・貸借対照表)を提出しますが、白色申告では貸借対照表の提出義務はありません。ただし前述のように、白色でも日々の収支記録と帳簿保存は必要であり、全く会計をしなくてよいわけではありません。青色申告は帳簿作成の手間がかかりますが、前述のような会計ソフトや税理士のサポートを活用すれば効率的に対応でき、その分の手間をかけても余りある節税効果が期待できます。

開業医の先生にとっては、基本的に青色申告を選択することを強くおすすめします。理由は前述の通り、節税効果が大きく経営状況の把握にも役立つからです。帳簿付けなど煩雑に感じられる作業も、会計ソフトの活用や税理士のサポートによって十分にカバーできます。青色申告に挑戦する価値は、クリニック経営において非常に高いといえます。

ごく例外的に白色申告を選ぶケースとしては、開業から日が浅く収入がほとんど見込めない場合や、青色申告の申請期限に間に合わなかった場合が考えられます。しかし、たとえ初年度が赤字でも青色申告にしておけばその損失を繰り越して将来に活かせるため、事業規模を問わずメリットは大きいと言えます。特にクリニック経営のようにある程度まとまった収入・経費が発生する事業では、白色申告による簡便さよりも青色申告の節税効果の方が長い目で見て有利になるでしょう。当事務所としても、記帳や申告に不安がある場合こそ専門家の支援を受けて青色申告に取り組むことを推奨します。

クリニック開業にあたっては、税務署への開業届青色申告承認申請の提出スケジュールを押さえておきましょう。開業届は事業開始後1ヶ月以内が目安ですが、提出が遅れても罰則はありません。一方、青色申告の承認申請は開業日から2ヶ月以内という期限があり、これを逃すと初年度は青色申告の恩恵を受けられなくなります。したがって、開業したら速やかに両方の届出を行うことが重要です。事前に用紙を入手し記入内容を準備しておけば、開業当日または直後に提出を済ませることも可能です。特に青色申告の申請は忘れやすいため、開業届と同時に税務署へ提出するくらいの心構えで臨みましょう。

クリニック開業時には、物件の内装工事や医療機器の購入など多額の開業資金が必要です。こうした設備投資を行う際には、税務上の減価償却を念頭に置いて資金計画を立てましょう。高価な医療機器や内装設備は購入した年に全額を経費にできず、法定の耐用年数にわたって減価償却費として費用配分します。例えば、数百万円のレントゲン装置を購入した場合、数年間にわたり少しずつ費用化していくことになります(耐用年数の例:医療用機器は5〜6年、内装設備は15年など)。このため、開業直後に大きな支出をしても、その年の経費には一部しか計上されない点に注意が必要です。

一方で、青色申告の特典を活用すれば減価償却による節税効果を高めることができます。前述した通り、30万円未満の医療器具やパソコンなどは「少額減価償却資産の特例」で購入年度に即時償却が可能です。また特定の医療機器は割増償却(特別償却)により通常より多く減価償却費を計上できます。開業初年度に利益が出た場合にはこれらの制度を活用して大幅に経費を増やし、所得を圧縮できます。逆に初年度が赤字になっても青色申告であればその赤字を繰り越せるため、将来の節税につながります。資金繰りと税負担のバランスを見ながら、どのタイミングでどの設備に投資するかを検討することが重要です。当事務所では、開業医の先生の事業計画に沿った減価償却計画の立案についてもアドバイスしていますので、適切な節税プランを一緒に考えてまいりましょう。

開業に向けて、日々の帳簿整理と経理業務をどのような体制で行うか決めておくことも大切です。当事務所では、最新のクラウド会計ツールの活用と、院内の会計担当者の適切な教育を組み合わせる方法を推奨しています。以下では、クラウド会計ソフト導入のメリットと、経理担当スタッフの教育ポイントについて解説します。

クラウド会計ソフトの導入メリット

開業と同時にクラウド会計ソフトを導入しておけば、経理環境をスムーズに立ち上げることができます。銀行口座やクレジットカードと同期して自動仕訳できるため、開業直後の忙しい時期でも取引データを漏れなく蓄積でき、後から領収書の山を前に途方に暮れる心配がありません。初めからデジタルな帳簿環境を整えておけば、後からまとめて入力する手間が省けるだけでなく、税理士との情報共有もリアルタイムで行えます。クラウド会計ソフトは一般に月額数千円程度と費用も手頃で、ソフトのインストールやバージョン更新の手間もないため、小規模なクリニックでも導入しやすいでしょう。

会計担当者・事務員の教育ポイント

クリニック内で経理を担当するスタッフ(医療事務員やご家族など)がいる場合、その方への適切な教育も欠かせません。まず、領収書や請求書をきちんと保管・整理する習慣を徹底しましょう。日付順や費目別にファイリングしておくことで、後から帳簿付けする際に漏れが防げます。また、現金や預金の管理方法、売上の記録ルール(診療日報からの集計方法や診療報酬の入金消込手順など)についても明確に指示し、ミスなく処理できるようにします。導入したクラウド会計ソフトの基本的な使い方も共有し、日々または週次で入力作業を行うスケジュールを決めておくと良いでしょう。

経理担当者には、わからないことがあれば自己判断せずに早めに税理士に相談するよう促すことも重要です。定期的に帳簿のチェックポイント(現金残高と帳簿残高の突合、未整理の領収書がないか等)を設け、正確性を維持する習慣を身につけてもらいます。経理担当者自身がクリニック全体のお金の流れを把握できるようになると、経営改善の視点が養われるというメリットも生まれます。当事務所でも、新任の経理担当者向けに基本的な記帳指導やチェック支援を行っていますので、不安な点はいつでもご相談ください。

クリニックの開業にあたり、信頼できる税理士をパートナーに迎えることは経営上大きな意味を持ちます。特に医療業界に精通した税理士(クリニック専門の税理士)であれば、開業医特有の経理・税務ニーズを理解しており、的確なアドバイスが期待できます。医療業界には診療報酬の請求サイクルや消費税非課税取引の扱い、医療法人化の手続きなど特殊な論点も多いため、経験豊富な税理士に相談することで安心して本業に専念できるでしょう。

税理士を選ぶ際は、いくつかのポイントに注意しましょう。まず、その税理士がクリニックの開業支援や医療分野の顧客実績を持っているか確認すると安心です。初回の相談時には、ご自身の開業計画(想定される収入規模や経費、将来的な法人化の意向など)を伝え、どのようなサポートが受けられるかを具体的に聞いてみましょう。記帳代行や決算書作成、節税提案、税務調査対応などサービス範囲を確認し、報酬体系(毎月の顧問料や決算料など)も明確にしておくことが大切です。また、クラウド会計ソフトの利用に対応しているか、コミュニケーションが取りやすい人柄かといった点も長い付き合いでは重要になります。当事務所でも開業前の無料相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談いただき、ご自身に合った税理士選びの参考にしてください。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業後は、毎年の節税対策を講じつつ、クリニックの長期的な経営プランを視野に入れて税務戦略を立てることが重要です。青色申告による控除や特例の活用はもちろん、事業が軌道に乗ったら小規模企業共済への加入や生命保険の活用など将来の備えを兼ねた節税策も検討すると良いでしょう。毎年の決算で利益が大きく出すぎないよう、必要な設備投資や経費計上のタイミングを図ることもポイントです。また、所得が増えて税率負担が高くなってきた場合には、配偶者を事業専従者として適切に給与を支給する、役員報酬の形で所得分散を図る(法人化した場合)など、状況に応じたプランニングが求められます。

そして、中長期的には医療法人化(法人への移行)も見据えた経営判断が必要です。青色申告で適切に経理を行っていれば、数年分の財務データが蓄積され、法人化のタイミングを図る材料になります。一般的に、クリニックの利益がある程度大きくなり院長個人の税負担が重くなってきた段階で、法人化による節税メリットが検討されます(具体的な目安は後述)。法人化すれば院長給与の経費算入や退職金の活用など、新たな節税の選択肢も広がります。また将来的に分院展開や事業承継を視野に入れる場合も、早めに経営体制を法人へ移行しておくことでスムーズに対応できるでしょう。当事務所では、開業当初から将来を見据えた税務戦略のご提案を心がけており、法人化のタイミングや節税プランについても継続的にアドバイスいたします。

分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

クリニック開業初年度は、収入と支出のバランスが掴みにくく資金繰りに注意が必要です。開業前に立てた収支計画(予算)と実際の数字を逐一比較し、想定より売上が伸びない場合は経費支出を見直すなど、柔軟に対応しましょう。特に開業直後は患者数の増加に時間がかかるケースも多いため、保守的な予測で計画を組み、当面の運転資金にゆとりを持たせておくことが大切です。固定費(人件費や家賃など)は毎月確実に発生するため、最初の数ヶ月の売上が想定以下でも資金ショートしないよう備えておきます。

青色申告特典の活用: 初年度の決算では、青色申告の各種特典を最大限活用して税負担を軽減しましょう。まず、前述の青色申告特別控除(最大65万円)は必ず適用できるよう、複式簿記での帳簿作成と期限内申告を徹底します。65万円控除のおかげで、たとえ黒字でも課税所得を大きく圧縮できます。開業初年度が黒字になった場合でも、節税のために必要な備品を年内に購入する、可能なら小規模企業共済に加入して控除を受けるなど、適法の範囲で経費計上や控除を駆使して所得圧縮を図ります。一方、初年度が赤字になった場合でも青色申告ならその赤字を3年間繰り越せます。翌年度以降に利益が出た際には繰越欠損金と相殺して税負担を減らせるため、初年度の損失も無駄にはなりません。開業1年目は経営数値の把握と同時に、こうした青色申告のメリットを最大限に活用して、クリニックの財務基盤を安定させましょう。

診療報酬の管理: クリニックの主な売上である診療報酬は、患者さんからの自己負担分のほか、保険請求分が翌月以降に支払われるサイクルになっています。売上の入金タイミングと金額を正確に把握するため、診療報酬明細やレセプト請求額を毎月記録し、実際の入金額と突合(チェック)することが大切です。万一、査定減(保険請求が減額されること)などがあれば速やかに原因を調査しましょう。こうした管理を徹底することで、売上の漏れや入金忘れを防ぎ、経営実態を正しく把握できます。

経費精算のコツ: 日々発生する経費については、漏れなく経理処理するためのルールを決めておきましょう。職員が立て替え払いした院内消耗品の購入費などは、一定の書式で経費精算申請を書いてもらい、領収書添付のうえで月末までに清算する習慣をつけます。院長ご自身がプライベートの財布で経費を支払った場合も、その都度クリニックの経費として計上し忘れないよう注意が必要です。事業用とプライベート用の銀行口座・クレジットカードを可能な限り分け、経費支払いは事業用口座から行うことで記録漏れを防げます。経費の領収書は科目別・年月別に整理して保管し、税理士への共有フォルダに撮影データをアップロードするなどリアルタイムで情報共有すると効率的です。日々の経費精算ルールを確立することで、必要経費をもれなく計上でき、結果として適切な節税と資金管理につながります。

青色事業専従者給与の適切な処理: 家族をご自身のクリニックでお手伝いされる場合、税務上は青色事業専従者給与として給与を支給できますが、正しい手続きと運用が重要です。まず、専従者給与を経費にするには事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、その届出書に記載した範囲内で給与を支給する必要があります。給与は毎月一定額を口座振込するなど、実態に即した形で支払いましょう。不自然に高額な給与や、実際には働いていない家族への支給は認められません。例えば、受付業務を週に数日手伝う配偶者に対し、その職務に見合った適正水準の給与を支給し、給与台帳や勤務実態を記録しておくことが大切です。適切に専従者給与を支給すれば、その全額を必要経費にでき、所得税・住民税の軽減につながります。

必要経費の正確な計上: 事業に関連する支出は漏れなく経費計上しつつ、プライベートな支出と明確に区別することが重要です。自家用車を往診や物品調達に使用している場合は、使用実態に応じてガソリン代や車両費の一部を経費に算入します(走行距離割合など合理的基準で按分)。自宅の一部を事務所として使用していれば、家賃や光熱費の按分計上も検討できます。ただし、家族旅行を「研修費」にするような実態にそぐわない経費計上は避け、税務上認められる範囲で処理しましょう。また、交際費や福利厚生費(スタッフとの懇親会費用等)は業務上必要な範囲であれば経費計上できますが、支出目的や参加者、日付をメモして領収書と共に保管しておくと安心です。必要経費を正確に計上することで適切な節税が図れますが、同時に公私混同を避け、帳簿の信頼性を保つことがクリニック経営の信用にもつながります。

当事務所では、クリニック開業直後からスムーズに会計・税務業務を進められるよう、きめ細かなサポートを提供しています。開業後は、日々の取引の仕訳入力や帳簿作成についてご不明な点を随時ご相談いただけます。領収書の整理方法から経費科目の選択、専従者給与の処理方法まで、実務面で生じる疑問に経験豊富な税理士がお答えし、正確な帳簿管理をサポートします。また、給与計算や社会保険手続きについても必要に応じてアドバイスいたします。

月次で試算表(損益計算)を作成し、経営状況を一緒に確認するサービスもございます。開業初年度の決算・確定申告にあたっては、青色申告特別控除や減価償却費、各種控除を漏れなく適用し、有利な申告書を作成します。固定資産税の償却資産申告など開業に伴い発生する各種届出・申告書類についても、必要に応じて作成・提出を代行いたします。税務の専門家がバックアップすることで、院長先生は診療に専念でき、経理面の不安を抱えることなくクリニック経営に集中していただけます。

開業医の先生が税務の不安なく診療に集中するためには、税理士との間にしっかりとした申告サポート体制を築いておくことが大切です。具体的には、日々の経理データをクラウド会計ソフトで税理士と共有し、必要に応じて月次や四半期ごとに打ち合わせを行うなど、情報連携を密にします。クリニック側では領収書や請求書を整理して随時税理士に提供し、税理士側では試算表や納税予測を適宜フィードバックすることで、決算時に慌てることなくスムーズに確定申告を迎えられます。

また、税務署から何らかの問い合わせがあった場合や税務調査の連絡が来た場合にも、顧問税理士がついていれば冷静に対応できます。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

定期的なコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、経営状況や将来計画を共有しておくことで、税理士は適切なタイミングで節税策の提案や法人化のアドバイスを行うことができます。当事務所では、単なる申告書作成に留まらず、クリニックの“税務部門”として伴走し、先生方との二人三脚で万全のサポート体制を整えています。

小規模企業共済の活用: 開業医の先生は、将来の退職金代わりとして小規模企業共済への加入を検討する価値があります。小規模企業共済は国が運営する経営者向け退職積立制度で、毎月の掛金(500円〜7万円)を積み立て、廃業や退職時に共済金を受け取るものです。最大のメリットは、支払った掛金全額がその年の所得から小規模企業共済等掛金控除として控除される点です。例えば年間84万円(月7万円)積み立てれば、その分だけ所得が圧縮され大きな節税になります。将来受け取る共済金も退職所得扱いとなり、税負担が軽減されます(退職所得控除の適用など)。クリニック開業後、ある程度の余裕資金が確保できた段階で加入すれば、老後の備えをしながら節税できる一石二鳥の制度と言えるでしょう。

医療保険・生命保険料控除の活用: 開業医はご自身が病気やケガで働けなくなった場合のリスクにも備えておく必要があります。民間の医療保険や所得補償保険に加入しておけば万一の際の生活保障になりますし、支払った保険料は生命保険料控除(介護医療保険控除)の対象となります。控除額には上限がありますが、加入することで一定の所得控除を受けられるため、わずかでも節税につながります。例えば年間保険料が数万円程度でも、適切に申告すれば住民税・所得税が軽減されます。保障を手厚くしつつ税負担も抑えられるこれらの制度は、クリニック経営のリスク管理と節税の両面で役立つでしょう。

医療法人化とは、個人で経営しているクリニックを法人格(医療法人)に移行することを指します。医療法人は株式会社とは異なり、医療法に基づいて設立される法人形態で、主に病院や複数診療所を運営する際に活用されます。もっとも、現在では院長一人のクリニックであっても、一定のメリットを見込んで医療法人化するケースが増えています。主なメリットとしては、税率の軽減(個人の高額累進税率より法人税率の方が低く抑えられる場合がある)、所得分散(院長給与を法人の経費にできる)、退職金の支給(法人から院長に退職金を支払い、損金算入&退職所得控除の適用が可能)、事業承継の円滑化(法人を後継者に承継する形でスムーズに事業を引き継げる)、対外的な信用力向上(銀行融資を受けやすくなる、採用面で組織の安定性を示せる)等が挙げられます。また、複数クリニックの運営や医師を増員する計画がある場合、法人化して組織運営する方が管理がしやすくなるでしょう。

医療法人設立の手続きは、一般的な株式会社の設立よりも時間と手間を要します。まず、都道府県知事への医療法人設立認可申請が必要で、定款や事業計画、役員名簿(医師が理事に就任する必要があります)など多くの書類を準備します。都道府県によっては年に数回しか申請の受付期間がないため、計画段階からスケジュールに注意が必要です。認可が下りた後は、法務局で法人設立の登記を行い、晴れて医療法人が発足します。法人化には数ヶ月の準備期間がかかるため、検討し始めたら早めに専門家(税理士や行政書士)に相談し、必要書類の準備やシミュレーションを進めることが肝要です。

個人事業から医療法人へ移行すると、税務処理や決算のルールがいくつか変わります。まず、所得税では事業所得として課税されていたクリニックの利益は、法人化後は法人税の課税対象となります。個人では超過累進課税(所得が増えるほど税率上昇)でしたが、法人税率は原則一定で、特に所得が高額になるほど税率面で有利になる傾向があります。また、個人事業で適用されていた65万円の青色申告特別控除は法人にはありませんが、代わりに院長の給与(役員報酬)を法人の経費にできるため、適切に設定すれば実質的に課税所得を圧縮できます。個人の場合は事業専従者給与として家族への給与を経費計上していましたが、法人では家族も従業員や役員として給与を支給する形となり、基本的に全額が経費算入可能です。さらに、個人の青色申告では赤字の繰越控除期間が3年間でしたが、法人では欠損金の繰越控除が最大10年間認められる(※青色申告法人であることが前提)など、損失の扱いにも差があります。

会計・決算面でもいくつか違いがあります。個人事業は1月〜12月の暦年で会計期間が固定されていましたが、法人は事業年度を任意に設定でき、決算も年1回、期末日から2ヶ月以内に法人税の確定申告を行います(場合により延長可)。決算書類も、個人の青色申告決算書よりボリュームのある貸借対照表・損益計算書に加え、法人税別表など各種書類を作成する必要があります。また、法人では役員給与は原則毎月一定額で支給する(定期同額給与)など、経費計上にもルールがありますので注意が必要です。ただし、日々の取引記録は引き続き複式簿記で行う点は共通しており、個人事業で培った記帳体制は法人運営にもそのまま活かせます。なお、医療法人設立後も税務署への青色申告承認申請を行えば青色申告法人として各種特典(欠損金の繰越控除など)を享受できます。

医療法人へ移行した後は、個人事業のときとは異なる視点での税務戦略が求められます。当事務所のような医療業界に強い税理士であれば、法人化後ならではの節税策を提案可能です。例えば、院長先生の役員報酬の適正水準を設定することは重要なポイントです。報酬を高く設定しすぎると個人側の所得税負担が増え、一方で低すぎると法人に利益が残りすぎて法人税がかさみます。そこで、法人と個人トータルでの税負担が最小になるバランスの報酬額をシミュレーションし、ご提案します。また、役員退職金を活用した長期的な節税策も法人ならではです。

さらに、法人化後はご家族を役員や従業員として適切に登用し、給与を支給することで一家全体の所得分散を図ることができます。その他、法人なら適用できる各種税額控除(設備投資減税や所得拡大促進税制など)の活用、消費税課税事業への備えなど、総合的な視点で税負担の最適化を検討します。医療法人化後は、税理士が毎期の決算ごとにこうした戦略を見直し、ご状況に応じた節税策をタイムリーに提案していくことが重要です。当事務所では、医療法人のクライアントに対し常に最新の税制を踏まえたアドバイスを行い、長期的に見て最大のメリットを享受できる税務戦略を二人三脚で構築しています。

医療法人設立後も、当事務所が引き続き会計・税務面を強力にサポートいたします。法人化に伴い変更となる会計処理(開業医個人から法人への資産や負債の引き継ぎ処理、勘定科目の再設定など)についても、スムーズに移行できるよう事前に計画を立案します。法人初年度の期首には、個人事業から法人への資産譲渡や現物出資に係る税務調整(棚卸資産や固定資産の引き継ぎ評価など)を適切に行い、移行時点でのトラブルを防ぎます。

法人化後の月次決算や記帳代行、給与計算についても当事務所にお任せいただけます。クラウド会計ソフト上で法人用の帳簿管理へ移行し、引き続きリアルタイムで財務状況を把握できる体制を整えます。決算時には法人税・消費税・地方税の申告書一式を正確かつ有利な内容で作成し、電子申告にて提出まで完了いたします。医療法人特有の別表や附表の作成もお任せください。法人化後は申告書の分量も増えますが、当事務所がワンストップで対応するため院長先生の手間は大幅に軽減されます。法人運営においても、私たちが経理・税務のプロフェッショナルとして寄り添い、クリニック経営を支えてまいります。

医療法人化を検討するタイミングは、クリニックの売上規模や利益水準、将来計画によって異なります。明確な基準があるわけではありませんが、一般的には年間の事業利益(税引前利益)が1,000万円前後を超えてくると、法人化による節税メリットが本格的に検討されます。以下では、法人化の判断材料となる主なポイントについて比較・解説します。

個人事業と法人の税率・控除の比較

個人と法人では、利益に対する税率体系が大きく異なります。個人事業主の場合、所得税・住民税を合わせた実効税率は利益が増えるほど最高で約50%近くに達します(所得税45%+住民税10%、課税所得4,000万円超部分)。一方、法人税等の実効税率は中小法人の場合おおむね30%前後(年間利益800万円以下部分は約20%弱、それ超過部分は約30%強)に収まります。例えば年間2,000万円の利益が出た場合、個人では半分近くが税金となり得ますが、法人にすれば約30%程度に圧縮できる可能性があります。また、個人には65万円控除などの特典がありますが、利益水準が大きくなると控除額の割合は小さくなります。結果として、一定以上の利益では法人化した方が純手取り額(税引後利益)を増やしやすい傾向があります。

法人設立時の出資金と税務調整

医療法人設立時に決定する出資金(資本金)の額は、税務上の扱いにも影響を与えます。例えば出資金を1,000万円以上にすると、新設法人であっても初年度から消費税の課税事業者となり、地方税(法人住民税)の均等割も高くなります。そのため、小規模なクリニックでは出資金を1,000万円未満(例えば900万円台)に抑えて設立するケースが一般的です。一方で、事業規模や金融機関からの信用力を考慮し、必要に応じて十分な資本金を確保するバランスも重要です。

また、法人設立に際しては、個人から法人へ資産を引き継ぐ際の税務調整にも注意が必要です。クリニックで使用していた医療機器や備品、薬剤在庫などを法人に譲渡または現物出資する場合、その評価額の設定如何で個人側に譲渡益(所得税課税)が発生する可能性があります。適正な簿価評価や契約書の整備により、余計な税負担を生まないよう工夫が必要です。また、開業に際して発生した繰延資産(開業費)なども法人で引き継いで償却できるよう手続きを行います。これらの調整は専門知識が求められる部分ですが、当事務所が関与することで適切に対処し、法人化時の税務リスクを回避いたします。

退職金準備の税務メリット

法人化の大きなメリットの一つに、院長先生ご自身の退職金を計画的に準備できる点があります。個人事業では自らに退職金を支給する制度はありませんが、法人であれば院長が退職する際に多額の役員退職慰労金を支給することが可能です。退職金は法人側では全額を損金(経費)にでき、その支給年度の法人税負担を大きく減らせます。一方、受け取る院長側では退職所得として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられるうえ、課税対象額も1/2課税(所得税)となる優遇があります。例えば勤続30年で3,000万円の退職金を受け取る場合、概算で約1,500万円のみが課税対象になるといった具合です(さらに退職所得控除により課税ゼロの部分も発生します)。このように、現役期間中に法人に利益を蓄えておき、退職時にまとめて受け取ることで、トータルの税負担を大幅に圧縮できます。法人設立後は、将来の退職金支給を見据えて適切な積立や生命保険の活用を図ることが重要です。当事務所では、役員退職金のシミュレーションや積立計画のご提案も行い、院長先生の長期的な資産形成と節税を支援いたします。

設備投資・減価償却の節税効果

クリニックの設備投資による節税策も、法人化によって効果を最大化しやすくなります。個人事業でも青色申告で減価償却費を計上できますが、赤字の繰越期間が3年と限られるため、大規模な設備投資で生じた損失を十分に活用しきれない可能性がありました。一方、法人では10年間の欠損金繰越が可能なうえ、設備投資に対する各種特別償却税額控除の制度も充実しています(例:中小企業経営強化税制による即時償却または税額控除など)。仮に最新の医療機器導入で一時的に法人が赤字になっても、その赤字は翌期以降の利益と相殺できるため、将来の法人税を圧縮できます。また、法人の信用力を活かしてリースや融資を活用し、計画的に設備投資を行うことで、キャッシュフローを保ちながら節税と医療サービス向上を両立しやすくなります。医療法人化により、こうした長期的な投資戦略を税務面から支える選択肢が広がる点も見逃せないメリットです。

税理士法人加美税理士事務所には、医療業界に精通した税理士チームが揃っております。医療業界の税務に関する研究や実務研鑽を積み重ねており、開業医の先生方が直面する経営課題や業界特有の事情を熟知しています。診療報酬の仕組みや保険診療の非課税取引、医療機器の減価償却、さらには医療法人制度に至るまで、専門的な知識を持った税理士が対応しますので、どんなご相談にも的確にお答えできます。

当事務所の強みは、単なる記帳代行や申告書作成に留まらず、経営パートナーとして踏み込んだ提案ができる点です。節税対策のご提案はもちろん、資金繰り改善策や経営計画の策定支援、他の専門家(社会保険労務士や行政書士等)とのネットワークを活かした総合的なサポートも可能です。
医科・歯科を問わず幅広い医療分野をカバーしており、そのナレッジを共有し合うことでチーム全体のサービス品質向上に努めています。「医療業界に強い税理士」による安心感を、ぜひ先生のクリニック経営にもお役立てください。

開業時の青色申告導入から、将来的な医療法人化に至るまで、当事務所ならワンストップで切れ目のない支援をご提供します。個人開業の段階では、青色申告承認申請の手続き代行、日々の帳簿付けサポート、決算・確定申告まで一貫してサポートいたします。その後、クリニックの発展に伴い法人化を検討される際も、法人設立のシミュレーションから設立認可申請書類の準備、設立後の税務処理まで、ワンストップでお任せいただけます。専門家ごとに窓口が分かれる煩雑さがなく、私たちが先生の主治医のような存在となって経営面を継続サポートいたします。また、事業承継や分院展開など、クリニックのライフステージに応じて生じる税務課題にも柔軟に対応可能です。

開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

当事務所は、先生のクリニックの将来構想を踏まえた長期視点でのアドバイスを行いますので、節目節目の判断も安心してご相談いただけます。青色申告から法人化、その先のステージまで、一貫したサポート体制が当事務所の強みです。

税理士に相談する際、「こんな初歩的なことを聞いてもいいのだろうか」「忙しそうで頼みにくい」と感じてしまう先生もいらっしゃいます。当事務所では、そうした心配をお持ちの方でも気軽にご質問いただけるフレンドリーな対応を心がけています。専門用語もできるだけ噛み砕いてご説明し、税務の初心者である開業医の先生にもご理解いただけるよう努めます。些細な疑問でも「こんなこと聞いて良いのかな」と遠慮なさらず、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちが身近な“税務の相談相手”として寄り添い、先生の不安や疑問を一つひとつ解消してまいります。

また、コミュニケーションの取りやすさも当事務所の特長です。対面はもちろん、メールやオンラインなど先生のご都合に合わせてタイムリーに対応いたします。常に「先生の立場に立った優しいサポート」をモットーに、税務・会計の専門家として頼れる存在であり続けたいと考えております。税理士法人加美税理士事務所は、開業医の先生にとっての心強いパートナーとして、これからも全力でサポートいたします。

よくあるご質問

FAQ

青色申告の特別控除を受けるには、どんな条件がありますか?

最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳、期限内の確定申告提出、貸借対照表と損益計算書の添付、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が必要です。当事務所では初めての方にもわかりやすく記帳指導や申告書作成をサポートしています。

開業医が青色申告をする場合、会計ソフトは必須ですか?

必須ではありませんが、記帳の効率や正確性を考えるとクラウド会計ソフトの活用がおすすめです。当事務所では弥生会計をはじめ、各種ソフトに対応しており、会計ソフトを使っていない方にも丸投げより安価で便利な記帳代行プランをご提案しています。

青色申告の申請を忘れてしまった場合はどうなりますか?

当年分の青色申告特典は受けられませんが、翌年以降から青色申告に切り替えることが可能です。開業日から2ヶ月以内またはその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。書類作成や提出も当事務所がサポート可能です。

自費診療が増えてきました。消費税の課税対象になりますか?

はい、自由診療収入は課税売上に該当します。年間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税申告が必要になります。青色申告をしていても消費税の知識が不可欠です。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告と白色申告では税務署のチェックも違うのですか?

一般的に、青色申告は帳簿の保存義務や提出書類が多いため、帳簿内容の整合性が重視されます。一方、白色申告では簡易帳簿ですが、税務署のチェックが甘いわけではありません。当事務所では青色申告の帳簿管理体制も含めて万全のサポートを行っています。

家族をクリニックで雇った場合の給与は経費にできますか?

はい、青色事業専従者給与制度を活用することで、家族への給与を適正な範囲で経費に算入できます。ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、かつ実務従事の実態が必要です。申請手続きも当事務所でサポート可能です。

開業後、いつまでに青色申告の申請をすればよいですか?

原則として、開業から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。早めの対応が重要です。当事務所では書類の作成から提出まで一括でサポートしています。

将来の法人化を考えた場合、青色申告のどんな点が有利ですか?

青色申告によって損益管理や資金繰りの把握が明確になり、法人化シミュレーションや節税戦略が立てやすくなります。開業初期からの正確な帳簿付けが法人化への第一歩です。
法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告の控除は誰でも65万円受けられますか?

控除額は最大65万円ですが、e-Taxによる申告または電子帳簿保存が要件です。紙ベースでの申告や一部の条件を満たさない場合は55万円または10万円に減額されることがあります。当事務所では申告形式の最適化もサポートします。

会計が苦手でも青色申告できますか?

もちろん可能です。会計ソフトの導入や記帳代行、さらにはクラウド経理の導入も柔軟に対応可能です。当事務所では「経営初心者」の方にもわかりやすい形で会計の基礎からお手伝いしています。

開業1年目で赤字でも青色申告する意味はありますか?

はい、大いにあります。青色申告には「純損失の繰越控除」という制度があり、赤字を3年間繰り越せるため、翌年以降の黒字と相殺して節税が可能です。開業初期ほど青色申告のメリットを享受しやすいタイミングです。

節税対策として青色申告でできる工夫はありますか?

青色申告を活用することで、専従者給与や少額減価償却資産の特例、赤字の繰越控除など多様な節税スキームが利用可能です。詳細は節税対策のページで詳しくご紹介しています。

青色申告を行う場合、帳簿の保存期間は何年ですか?

原則として7年間の保存が必要です。帳簿だけでなく、領収書や請求書などの証憑類も含まれます。当事務所ではデータ保存の方法や整理のコツも含め、クラウド管理の導入支援も行っています。

申告期限を過ぎてしまった場合、青色申告特典はどうなりますか?

所得税の確定申告を期限後に提出した場合、青色申告特別控除(65万円または55万円)は適用されません。控除を受けるには、必ず期限内に正しく申告する必要があります。期限管理も当事務所がしっかりサポートします。

青色申告を税理士に依頼した場合の費用感はどのくらいですか?

記帳代行や申告内容に応じて異なりますが、当事務所では業界水準より抑えた価格帯でご提供しています。丸投げにも対応しており、無料相談で詳細なお見積もりをご案内しています。

開業前に青色申告の準備は始めたほうがいいですか?

はい、開業届と青色申告承認申請はタイミングが重要です。事前に帳簿体制や経理の流れを整えておくと、スムーズに運営できます。開業前の準備については、以下のページもご覧ください。
開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告は開業医だけでなく歯科医院でも使えますか?

はい、診療科目問わずすべての個人事業主の医療機関で青色申告は利用可能です。歯科を含む各種クリニックにも対応したサポート体制を整えていますのでご安心ください。

電子帳簿保存は難しいですか?

現在ではクラウド会計ソフトやスキャン保存アプリを活用すれば、電子帳簿保存の導入はそれほど難しくありません。当事務所では導入支援から運用ルールの整備まで一貫してご支援いたします。

青色申告のために必要な帳簿とはどんなものですか?

現金出納帳、預金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳、固定資産台帳などが基本です。複式簿記に基づく記帳が必要となるため、適切な帳簿形式の整備が求められます。当事務所が帳簿作成の仕組みづくりからサポートします。

分院展開を考えていますが、青色申告で注意すべき点は?

原則として個人事業では1つの診療所までとされており、分院展開を視野に入れる場合は法人化が必要です。青色申告で収益性や財務状況を可視化しておくことが分院計画の基盤になります。
分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告の損益計算書や貸借対照表は税理士に作ってもらえますか?

はい、記帳内容に基づいて正確に作成することが可能です。当事務所では、試算表やキャッシュフローの分析資料も合わせて提供しており、経営判断に活かせる形でご支援しています。

スタッフの雇用や給与処理も青色申告に関係しますか?

関係します。特に家族を従業員として雇用する場合には、青色事業専従者給与の届け出が必要になります。また、給与計算や年末調整も含めた税務処理についても一括してお任せいただけます。

青色申告から法人に切り替える場合、帳簿はどうなりますか?

個人事業の帳簿はその年の申告まで保存が必要です。法人設立後は別途法人会計基準で帳簿を作成します。当事務所ではスムーズな移行と帳簿整備も含めた法人化支援を行っています。

青色申告の実績は税務調査に影響しますか?

適正に記帳・申告している場合、青色申告はむしろ信頼性の高い事業運営の証とされます。ただし帳簿不備などがあるとリスクもあるため注意が必要です。税務調査への備えは以下のページでも解説しています。
税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

医療法人化しても、青色申告の経験は活かせますか?

はい、個人事業での青色申告経験は、帳簿管理や損益把握に関する理解として法人経営にも大いに役立ちます。当事務所では法人設立後も一貫して経理・税務をサポートいたします。

青色申告の経験を活かした事業承継の準備はできますか?

青色申告で蓄積された財務データは、事業承継やM&Aにおいても重要な資料になります。後継者選定や税務デューデリジェンスに備えた準備を進めるには、下記ページもご参照ください。
事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士を途中で切り替えても、青色申告は問題ありませんか?

はい、記帳内容や申告状況を正確に引き継げれば問題ありません。当事務所では税理士の切り替えに不安を感じている方にも丁寧にヒアリングし、スムーズな移行を支援いたします。

青色申告の相談だけでも受けてもらえますか?

もちろん可能です。初回は無料相談を実施しており、Webミーティングにも対応しています。申告のタイミングや経理体制のご相談など、ピンポイントでもお気軽にご相談ください。

開業後すぐに青色申告すべきか、1年様子を見るべきか迷っています。

経営初心者の先生ほど青色申告の体制を早めに整えることで、帳簿の習慣化と節税効果が期待できます。初年度からの導入をおすすめします。当事務所が一から丁寧にサポートいたします。

SNS集客や自由診療が増えた場合、税務面で気をつけるべきことは?

自由診療や物販、インフルエンサー活動による収入は課税対象となる可能性があります。青色申告でも正確な区分経理が必要です。詳しくは以下のページも併せてご覧ください。
消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

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