クリニックを支え続けてきた院長先生へ。私たち税理士法人が、法人化シミュレーションから事業承継の出口戦略まで丁寧に伴走します。
開業医・クリニック専門の税理士法人加美税理士事務所による事業承継サポート
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現在、日本の診療所(クリニック)経営者の平均年齢は約60歳を超えており、団塊の世代が後期高齢者となる2025年前後にはさらに高齢化が進む見込みです。実際に、後継者がいないクリニックが年々増加しており、帝国データバンクの2021年調査によれば、病院・診療所の約70%で後継者不足が指摘されています。つまり、開業医の約7割以上が跡継ぎ不在という深刻な状況に陥っているのです。
開業医自身の高齢化に加え、若い医師の減少や、医師の子息が必ずしも跡を継がなくなったことも背景にあります。現代では子どもが医師であっても「自分のクリニックは継がせない」「子どもが継承を望まない」というケースも増えており、親族内で承継が完結しない例が多く見られます。また、医療を取り巻く環境変化(診療報酬の伸び悩みや医師の働き方改革など)により、クリニック経営の将来に不安を感じて開業を敬遠する若手医師もおり、こうした傾向が地方の後継者不足を一層深刻化させています。
この結果、後継者が見つからないままクリニックを閉院せざるを得ないケースも増加しています。厚生労働省の統計によれば、医療機関の休廃業・解散件数は年々増加傾向にあり、2021年には全国で471件もの診療所が閉院しました。医師の引退やクリニック閉院が相次ぐと、地域医療に空白が生じて患者さんが適切な医療を受けられなくなる恐れがあります。長年培った医療技術や患者さんとの信頼関係が途切れてしまうことは、院長先生ご本人にとっても地域社会にとっても大きな損失です。こうした現状から、クリニックの事業承継問題は医療業界全体の課題としてクローズアップされています。
クリニックを誰かに引き継いで存続させること(事業承継)には、次のようなメリットがあります。
- 地域医療が継続できる … 事業承継によりクリニックが存続すれば、これまでの患者さんは引き続き身近な場所で医療サービスを受けられます。地域の医療空白を避けられることは大きなメリットです。
- スタッフの雇用維持 … 閉院を回避できれば、看護師や受付事務などクリニックに貢献してきたスタッフの雇用を守れます。勤続スタッフの再就職先探しといった負担もなくなり、院長先生としても安心して引退できます。
- 資産・ノウハウの有効活用 … 医療機器やカルテ情報、培ってきた経営ノウハウや地域での信用といった資産を次世代に引き継げます。閉院してしまえばこれらの資産は失われますが、承継によりクリニックの価値を最大限活かすことができます。
- 院長のリタイアメントプラン実現 … 承継が成功すれば、院長先生は自身の引退後の生活設計を立てやすくなります。特に第三者承継(M&A)でクリニックを譲渡する場合、譲渡代金を退職金や老後資金として受け取ることも可能です。親族内承継の場合でも、愛着あるクリニックを誰かに引き継いでもらえることで精神的な安心感が得られるでしょう。
一方で、クリニックの事業承継を実現するにはいくつかの課題も存在します。
- 後継者の選定が難しい … 承継先となる適任の後継者を見つけること自体が大きな課題です。親族内に医師がいない場合は候補者探しから始める必要がありますし、候補者がいても専門分野の違いや地域医療への熱意などを見極めなければなりません。
- 税金・費用負担の問題 … 親族に承継する場合は相続税や贈与税の負担、第三者に売却する場合でも譲渡益に対する所得税(または法人税)など税負担の問題が生じます。また、M&Aで専門業者に仲介を依頼すれば手数料等の費用もかかります。承継後の事業資金や院長先生の生活資金を確保するためにも、資金面の綿密な計画が必要です。
- 手続き・調整の複雑さ … 事業承継のプロセスには、多岐にわたる手続きや調整事案があります。契約書の作成、許認可の変更手続き、医療法人であれば出資持分の譲渡や理事長交代の登記など、専門知識を要する作業が山積します。専門家のサポートなしに円滑に進めるのは難しいのが実情です。
- 患者・スタッフへの引き継ぎ … 院長交代に際し、患者さんやスタッフに不安を与えず円滑に引き継ぐことも課題です。患者さんに新院長を安心して受け入れてもらうための周知や、スタッフとの信頼関係のバトンタッチなど、いわゆるソフト面の準備も重要になります。
以上のように、事業承継には大きなメリットがある一方で、解決すべき課題も多く存在します。ポイントは早めに対策に着手することです。時間的な余裕があれば、承継相手探しから税負担の軽減策まで、一つひとつの課題に計画的に対応することができます。では具体的に、どのような承継方法があり、どんな手順で進めていくのかを見ていきましょう。
クリニックの事業承継方法としては、大きく分けて以下のパターンがあります。
- 親族内承継 … 子息やご親族の医師に院長職を引き継ぐ方法です。歴史的に最も一般的な承継形態ですが、近年は医師の子どもが必ずしも後を継がないため件数が減っています。親子間であれば患者さんにも受け入れられやすい一方、親族に医師がいない場合は選択できません。また、相続・贈与に伴う税金(相続税・贈与税)の対策が課題となります。
- 親族外承継(院内承継) … 親族以外の第三者にクリニックを引き継ぐ方法です。たとえば、勤務医や副院長などクリニック内の医師が後任となるケースや、地元で開業したい医師とマッチングして承継するケースがあります。院の方針や患者さんの引き継ぎという面ではメリットがありますが、信頼できる引き受け手を探す必要があります。契約による事業譲渡やクリニックの設備売買などの手続きが発生します。
- 第三者承継(医療M&A) … 親族内に候補がいない場合などに、まったく別の第三者にクリニックを譲渡する方法です。近年はクリニックのM&A市場も活発化しており、専門の仲介会社が間に入って買い手(後継ぎになってくれる医師)を探すケースも増えています。クリニックの譲渡契約を結び、現院長が引退して新院長に経営をバトンタッチします。適切な相手と条件で合意するために、事前の情報開示や交渉、契約実務において専門家のサポートが不可欠です。
※承継相手がどうしても見つからない場合、最終的にはクリニックを閉院(廃業)する選択肢もあり得ます。しかし閉院は患者さんやスタッフへの影響が大きいため、本記事ではできる限り事業を存続させる方向での承継方法に焦点を当てています。
事業承継を進める際は、事前準備から契約・引き継ぎ完了までいくつかのステップがあります。また同時に、税務面で注意すべきポイントも押さえておく必要があります。ここでは、一般的な手続きの流れと税務上の留意点について解説します。
<事業承継の一般的な手続きフロー>
- 承継計画の策定 … まずは「誰に・いつ承継するか」という大まかな事業承継計画を立てます。現在の経営状況の把握やクリニックの評価(価値算定)、後継者候補との打ち合わせを行い、無理のないスケジュールで引き継ぎ時期を検討します。想定外の事態(院長の急病など)も踏まえ、早め早めの計画づくりが重要です。
- 承継方法・スキームの決定 … 親族内承継にするのか第三者への譲渡にするのか、承継方法と具体的なスキームを決定します。親族に引き継ぐ場合は贈与や遺言の活用、第三者承継の場合は事業譲渡かそれ以外かといった具合に手法を選択します。また現在個人で開業している場合、タイミングを見て医療法人化(法人設立)するかどうかも検討し、最適な形を模索します。法人化について詳しくは「法人化の特集ページ」をご覧ください。
- 具体的手続きの実行 … 決定した方法に従って具体的な承継手続きを進めます。承継契約の締結、必要資産・持分の譲渡、関係官公庁への届出などを行います。たとえば個人開業の院長が第三者に事業譲渡する場合は、自院を廃業届出した上で、後継者が新規にクリニック開設届を提出する必要があります。医療法人の場合は理事長交代の登記や定款変更なども伴います。いずれの場合も法務手続きや契約書作成には専門家(弁護士や司法書士)と連携しながら進めます。
- 引き継ぎと周知・フォロー … 承継手続きが完了したら、新院長への実務引き継ぎと関係者への周知を行います。患者さんには案内文書やホームページ等で院長交代を知らせ、引き続き受診いただけるよう配慮します。スタッフや取引業者にも経営体制の変更を説明し、必要に応じて新院長と旧院長が一緒に挨拶する場を設けると良いでしょう。承継後しばらくは旧院長が相談役としてサポートし、経営が安定するまでフォローするケースもあります。
<税務上のポイント>
- 親族内承継の税金対策 … 親族にクリニックを承継する場合、相続税・贈与税の負担が大きな問題となります。クリニックの事業価値(医療法人の持分や医療機器・患者層の営業権など)が高いほど相続税額も多額になります。また、事前に計画的な贈与や資産分散を行うことで税額を抑える節税対策も重要です。節税対策について詳しくは「節税対策の特集ページ」をご覧ください。
- 第三者承継の税金とスキーム … 第三者への譲渡(クリニックM&A)を行う場合、譲渡側の院長先生には譲渡益(いわゆる売却益)に対して所得税が課税されます。個人事業のまま高額譲渡を行うと超過累進税率により大きな税負担が生じるケースがありますが、事前に法人化して譲渡する形にしてあれば約20%の分離課税で済む場合もあります。また、承継スキームによっては医療機器の売買等で消費税が発生することもあるため、こうした取引を含めた総合的な税コストの試算・対策が必要です。消費税について詳しくは「消費税の特集ページ」をご覧ください。
- 承継後の税務手続き … 事業承継後も新院長がスムーズに経営を引き継げるよう、税務上の届出や申告もしっかり引き継ぐ必要があります。個人開業から個人開業に承継した場合、新院長側で青色申告の承認申請を改めて行うなどの手続きが求められます。また、承継年度の所得税申告や消費税の事業者区分の変更など細かな手続きも発生します。専門の税理士が関与していれば、こうした諸手続きも漏れなく実施し、承継後の税務リスクを最小限に抑えることができます。青色申告について詳しくは「青色申告の特集ページ」をご覧ください。
税務面の検討は事業承継計画の初期段階から並行して行うことが望ましいでしょう。適切なスキーム選択と税対策によって、承継時の税負担を大きく減らすことも可能です。専門家の助言を得ながら、最適な形で承継を進めていきましょう。
事業承継の進め方や課題は、クリニックの状況や院長先生ご自身の立場によって異なります。そこで、以下では4つのケース別に事業承継支援のポイントを解説します。それぞれの状況に応じた対策や、私たち税理士法人加美税理士事務所が提供できるサポート内容をご紹介します。
これからクリニックを開業しようとしている医師や、開業して間もない若手院長の場合、事業承継はまだずっと先の話に感じられるかもしれません。しかし、開業時から将来の出口戦略を意識しておくことで、長期的に見たクリニック経営の安定性が高まります。実際に開業直後から承継の具体策を講じる必要はありませんが、「いずれ誰かにバトンタッチする可能性がある」という視点で経営基盤を整えておくことが大切です。
若手のうちは日々の診療や経営に手一杯かもしれませんが、税務・財務面のパートナーとして税理士を付けておけば、将来的な承継に向けた土台作りをサポートしてもらえます。例えば、開業当初から適切な会計処理と青色申告による申告を行い、信用力を積み上げておくことは将来の承継交渉でもプラスになります。また、事業計画の段階で「何年後に黒字化し、どのくらいの規模に成長させるか」というビジョンを明確にし、その計画に沿って経営を進めることで、クリニックの価値を着実に高めていくことができます。こうした経営計画の策定や進捗管理も、税理士が財務面からアドバイスいたします。
新規開業を検討中の若手医師の中には、ゼロから開業するだけでなく先輩医師のクリニックを引き継いで開業(承継開業)する選択肢を考える方もいるでしょう。その場合、譲り受けるクリニックの財務状況や評価額を適切に見極める必要があります。私たち税理士法人加美税理士事務所では、承継開業に際しての財務調査(デューデリジェンス)や開業資金計画の策定もサポートできますので、譲受側の立場で不明点があればご相談いただけます。譲受後の経理体制整備や税務申告についてもスムーズに引き継ぎ、新院長として円滑にスタートが切れるよう支援いたします。
税理士法人加美税理士事務所では、開業準備段階からのトータルサポートも行っています。資金調達や事業計画書作成、開業後の経理指導まで包括的にお手伝いしますので、開業支援についてもお気軽にご相談ください。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。
若手のうちから信頼できる税理士と付き合っておくことで、日々の経営はもちろん将来の承継時にも大きな安心材料となるでしょう。
開業して1~3年程度のクリニックでは、経営がようやく軌道に乗り始める時期です。まだ引退は意識する年代ではなくとも、開業数年後から中長期の経営戦略を見直すことで将来の事業承継に備えることができます。実際、この時期に行った選択が後々の承継を左右する場合があります。例えば、開業後数年で利益が出始めたら、医療法人への法人化を検討するケースがあります。法人化すれば所得分散による節税や事業承継時に法人で引き継げるメリットがありますが、一方で法人維持コストもかかります。私たち税理士法人加美税理士事務所では、現在の収益規模や将来計画を踏まえて法人化のメリット・デメリットをシミュレーションし、ベストなタイミングをアドバイスいたします。
また、開業から数年が経過すると税務面でも新たな局面を迎えます。開業直後は赤字や設備投資減税の影響で税負担が軽くても、黒字化してくると所得税・住民税の負担が増し、消費税の納税が始まるケースもあります。こうしたタイミングで適切な節税対策を講じておくことが、クリニックに資金を残しつつ事業を成長させるポイントです。経費計上の見直しや役員報酬の最適化、必要な設備投資の計画など、税理士が関与していればタイムリーに対策を検討できます。特に2期目以降は税務署による税務調査が入る可能性もありますが、日頃から帳簿を正確に整備し専門家のチェックを受けていれば慌てる必要はありません。経営が安定するこの時期にこそ、将来に向けた内部管理体制をしっかり固めておきましょう。
承継という観点では、開業数年の段階で具体的な後継者を決める必要はありませんが、「いずれ自分のクリニックをどうするか」という長期ビジョンは描いておいて損はありません。例えば、「子どもが医師になったら継がせたい」「10~15年後にクリニックを売却しリタイアしたい」など、大まかな方針があれば、それに合わせた経営戦略を取ることができます。後継者候補がいる場合は早めに意思を確認し、いない場合でも地域の医療ネットワークを広げておくことで承継の選択肢を増やせます。当税理士事務所では、月次決算や予実管理を通じてクリニックの経営相談に継続的に乗り、院長先生の将来計画に沿った経営アドバイスを提供いたします。事業承継だけでなく、分院展開や新規設備投資など事業拡大のタイミングについても財務面からサポートいたしますので、気になることがあればご相談ください。
すでにクリニックを医療法人化している場合(院長先生が医療法人の理事長を務めているケース)、事業承継は主に出資持分の承継と理事長交代の手続きという形になります。医療法人は一般企業と異なり、出資持分を他者に譲渡する際にも医療法上のルールや定款の規定を遵守する必要があります。また、出資持分のない「持分なし医療法人」の場合は持分が存在しないため、第三者への売却はできず、新しい医師に理事長職を引き継いでもらう形で承継することになります。それぞれ手続きが複雑なため、専門家の支援の下で計画を進めることが重要です。
まず、親族内で医療法人の後継者(後継理事長)となる医師がいる場合は、承継計画を立てます。生前贈与で段階的に資産を移す方法や、相続が発生する場合に備えて遺言書を作成しておくことも有効です。医療法人の出資持分は評価額が高額になるケースが多く、相続時に多額の相続税負担が発生する可能性があります。事前に譲渡価値評価を行い、納税資金を準備したり、上記の事業承継税制の適用可否を検討したりすることが大切です。また、「持分なし医療法人」へ移行して相続税負担を無くす方法もありますが、その場合は将来ご自身が出資持分を回収できなくなるため、役員退職金の計画などでバランスを取る必要があります。こうした制度選択も含め、後継者が親族内にいる場合は早めに準備を進めましょう。
一方、親族外で承継する場合(後継となる医師が自院の勤務医や外部の医師など)の支援も重要です。信頼できる医師にクリニックを託すため、候補者探しから始まり、条件交渉や出資持分の譲渡契約、関係各所への届出まで一連のプロセスを踏む必要があります。医療法人の譲渡では、地域の医師会や行政との調整も発生し得ます。私たち税理士法人加美税理士事務所では、提携する専門機関と連携しながら医療法人承継のスムーズな実行をサポートいたします。譲渡価格の算定、税務デューデリジェンスの実施、譲渡契約時の税務条項の確認など、税理士事務所としての専門性を活かし、公平で円滑な承継をお手伝いいたします。
税理士法人加美税理士事務所は、医療法人の会計・税務に精通した税理士が対応する事務所です。医療法人特有の繰越欠損金や準備金、交際費損金制限といった論点から、理事長交代時の税務届出、役員退職金の最適額設定までトータルでアドバイスいたします。顧問税理士として日々の決算・申告を適切に行うことで、いざ事業承継という段階でも財務内容がクリアな状態を維持し、後継者への引き継ぎをスムーズにします。また、医療法人は税務署による税務調査が定期的に行われる傾向がありますが、当税理士事務所が間に入って対応することで院長先生のご負担を軽減いたします。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。
医療法人特有の論点を研究し、制度対応力を高めている当税理士事務所ならではのノウハウで、理事長先生の円滑なバトンタッチを全面的にバックアップいたします。
分院展開や診療科目の拡大など、事業拡大に積極的に取り組んでいる院長先生の場合、日々の経営に加えて将来の事業承継戦略も早めに描いておく必要があります。事業規模が大きくなるほど承継時の調整事項も増えるため、計画的な体制づくりが重要です。現在事業拡大中の院長先生は、「いつ・誰にこのクリニックグループを引き継ぐのか」という視点で組織づくりを見直してみましょう。例えば、分院が増えている場合には各院を統括できる人材を育成し、将来的にその者に経営を任せる体制を作ることも選択肢です。ご自身のご子息やお弟子さんなど、将来の経営を担える人材が身近にいれば、早期から役職や資産を分散して参画してもらうことでモチベーションを高め、スムーズな事業承継につなげることができます。
複数の医院を経営するようになると、財務面でも一段と綿密な計画が求められます。新規分院の開設には多額の設備投資や人件費が伴うため、本院の利益をどう振り向けるか、資金調達をどう行うかといった資金繰り計画が欠かせません。同時に、将来どのタイミングで事業承継を実行するのか、その際にクリニックグループ全体を第三者に譲渡するのか、一部の医院だけを残すのか、といった出口戦略も視野に入れておく必要があります。私たち税理士法人加美税理士事務所では、事業拡大期の院長先生に対し、予算策定や資金調達支援、分院ごとの収支管理体制の構築などをお手伝いします。拡大のスピードと収益バランスを見極めつつ、最終的に経営を次世代に引き継ぐための準備を進められるようサポートいたします。
また、事業拡大中の先生方からは「将来は大手医療グループに事業を譲渡してもよいと考えている」「後継者がいないのでいずれ医療M&Aでクリニックを売却したい」というご相談もあります。事業規模が大きいクリニックほど譲渡価値も高まる傾向にありますが、その反面、譲渡条件の調整やデューデリジェンス項目も増えるため専門家の関与が不可欠です。当税理士事務所はクリニックの医療M&A支援にもノウハウがありますので、譲渡を検討する場合だけでなく他院を譲り受けて事業拡大する場合の財務アドバイスも可能です。グループ全体の持分の整理、適正な譲渡価値評価、譲渡スキームの節税策立案など、税務・財務のプロの視点から最適解をご提案いたします。さらに、新たな分院展開時の損益シミュレーションや資金計画策定についてもご相談ください。分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。
将来の承継も見据え、事業拡大と事業承継を両立させる経営戦略を一緒に考えてまいります。
クリニックの院長先生にとって、事業承継(クリニックの引き継ぎ)は避けて通れない重要課題です。近年は開業医の高齢化に伴い後継者不足が深刻化しており、後継者不在といわれています。実際に全国で年間数百件もの診療所が後継者不在のまま閉院に追い込まれており、地域医療への影響も懸念されています。こうした状況の中、診療科目ごとの特性に応じた事業承継戦略を立てることが求められます。本記事では内科、小児科、外科、整形外科、耳鼻科(耳鼻咽喉科)、眼科、産婦人科、精神科、心療内科、泌尿器科、歯科、矯正歯科の各クリニックについて、税務的・経営的な留意点を税理士の視点から解説いたします。私たち税理士法人加美税理士事務所ではクリニック専門のサポート体制を整えており、全国オンライン対応の柔軟な支援で先生方の円滑な事業承継をお手伝いします。それでは科目別のポイントを見ていきましょう。
幅広い患者層と承継ニーズ: 内科クリニックは高血圧や糖尿病など慢性疾患の患者さんを中心に幅広い層を抱えており、地域に欠かせない存在です。後継者がいないまま閉院すれば多くの患者さんが困ってしまうため、承継の社会的ニーズは大きいと言えます。幸い内科医は比較的数が多く、診療内容も一般的なため、他科に比べれば後継者候補を見つけやすい傾向にあります。実際、定年退職間近の病院教授が内科クリニックを譲り受けて開業した例や、高収益の内科クリニックを複数の若手医師が共同継承した例も報告されています。こうした承継開業は既存患者や設備を引き継げるメリットがあり、若手医師にとってゼロからの開業より魅力的な選択肢となり得ます。
内科ならではの留意点: 内科は患者層が広い分、院長の診療方針や人柄による信頼関係が経営の要です。後継者が決まった際には、なるべく診療方針の急激な変更を避けて患者さんの信頼を繋ぐ工夫が必要でしょう。例えば、カルテ情報や治療方針の十分な引き継ぎ期間を設け、新院長がスムーズに患者さんを診られるよう調整します。また内科ではレントゲン装置やエコーなどの検査機器を備えるクリニックも多いですが、承継によりこれら高額機器をそのまま引き継げれば、新院長の設備投資負担を軽減できます。機器類の老朽化具合やリース契約の引き継ぎも事前に確認し、必要なら更新計画を立てておきましょう。さらに、内科クリニックは将来的な医療法人化(法人設立)を検討しやすい科目です。一定以上の利益が見込める場合、医療法人化による節税効果や事業承継のしやすさが期待できます。一方で法人化には設立コストや運営負担も伴うため、規模・収益に照らして向き不向きを慎重に判断することが大切です(法人化については私たち税理士法人加美税理士事務所でもシミュレーションを行いアドバイス可能です)。
- 税務上の検討事項(内科): 親族内承継なら相続税・贈与税への対策が必須です。クリニックの譲渡に際し、親族に事業用資産を移す場合には時価での譲渡や賃貸借契約を活用しないと多額の贈与税が課される恐れがあります。第三者にクリニックを売却(医療M&A)する場合、譲渡益に対して院長個人に所得税(個人事業なら譲渡所得として課税)や法人に法人税(医療法人の持分譲渡益に課税)が発生します。適正な譲渡価格の設定や譲渡スキームによる節税策(例えば譲渡対価の一部を退職金として支給し課税を抑える方法等)を検討しましょう。また内科は医療法人化しやすい分、医療法人特有の論点にも注意が必要です。出資持分のある医療法人の場合、持分の評価額が相続税課税対象となり、多額の税負担が後継者に生じるケースがあります。こうした場合には認定医療法人制度の活用により、持分放棄と引き換えに相続税の納税猶予・免除を受ける手もあります。当税理士事務所は医療法人の制度にも精通しており、こうした税務プランニングについてもアドバイス可能です。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 税理士法人加美税理士事務所では、内科クリニックの事業承継支援について、財務・税務に関する知見と体制を万全に整えております。財務デューデリジェンスから承継スキームの検討、必要に応じた医療法人化支援まで、専門性と親身な姿勢でバックアップいたします。内科クリニックの事業承継でお悩みの際は、ぜひ私たちにご相談ください。
後継者不足が顕著な小児科: 小児科クリニックは昨今、特に承継が難しい領域として挙げられます。出生数の減少や勤務環境の厳しさから小児科医自体が全国的に不足傾向にあり、地域によっては小児科開業医の高齢化と後継者不在が深刻です。クリニックの承継難易度は診療科によって大きく差があり、小児科は産婦人科と並んで譲受希望者が少ない科目です。実情として「買いたい」と名乗り出る医師が少ないため、後継者探しのハードルが高くなりがちです。その結果、小児科は適任の継承相手が見つからずに閉院してしまうケースも珍しくありません。地域の子どもたちのかかりつけが失われる損失は大きいため、行政も対策に乗り出しています。例えば自治体によっては、小児科クリニックが医師高齢化や後継者難で減少する事態を受け、新規開業や設備投資に対する補助金制度を設けています。これは地域として小児科医療の維持確保が課題となっている証拠と言えるでしょう。
小児科承継の留意点: 小児科特有のポイントとして、患者層(子ども)と保護者との信頼関係を円滑に引き継ぐことが挙げられます。子どもは環境の変化に敏感なため、院長交代によって診療スタイルが大きく変わると保護者の不安にも繋がります。後継の先生は、できる限り前院長の診療方針や雰囲気を尊重しつつ、自身の強みを徐々に発揮していくバランス感覚が求められます。また小児科では予防接種や乳幼児検診など地域の公的業務を担っている場合も多いため、行政や近隣医療機関との連携も継続できるよう引き継ぎが必要です。設備面では、小児科はそれほど高度な医療機器を必要としないものの、子ども向けの遊具や待合設備など独自の工夫があります。これらも後継者の先生が有効活用できるよう、設備や内装を含めた譲渡条件を詰めておきましょう。なお、小児科クリニックの多くは院長一人で診療する小規模体制のため、医療法人化の向き不向きはケースバイケースです。患者数が限られ収益規模が小さい場合、法人化による節税メリットは限定的で運営負担の方が大きいこともあります。そのため法人化は無理に進めず、まずは個人事業のまま承継して将来的に規模拡大した際に検討するといった柔軟さが望ましいでしょう。私たち税理士法人加美税理士事務所でも小児科の規模・収益に応じた法人化シミュレーションを行い、最適な形態を助言いたします。
- 税務上の検討事項(小児科): 小児科承継でも基本的な税務論点は他科と共通です。親族に引き継ぐ場合は相続税・贈与税の負担に注意が必要で、事前に納税資金や株式評価対策を講じておくべきです。第三者に譲渡する場合、譲渡代金から医療機器や備品の残存簿価等を差し引いた譲渡益(いわゆる営業権部分)に課税されます。個人クリニックなら譲渡所得として院長本人に所得税が課され、医療法人で持分譲渡する場合は院長に譲渡所得税が課税されます。買い手が見つかりにくい小児科では、譲渡条件を調整してでもマッチング成立を優先すべき場合もあります。たとえば前院長が一定期間引き続き小児科医として勤務する条件を付ければ、新院長は医師探しの手間が省けスムーズに承継できます。医師不足が特に深刻な小児科では、「院長がそのまま勤めてくれるなら歓迎」という買い手側メリットも大きく、結果的に譲渡交渉がまとまりやすくなるでしょう。税務面では前院長への給与や退職金の支給タイミングなど調整項目がありますが、当税理士事務所が適切にフォローいたします。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 医療業界に特化した当税理士事務所では小児科領域の経営課題にも通じており、これまで小児科医院について豊富なノウハウがあります。小児科ならではの承継計画づくりをサポートいたします。後継者探しから行政との調整、補助金情報の提供まで、私たちが専門家として二人三脚でお手伝いいたしますので、どうぞご安心ください。
専門スキルと承継候補: 外科系クリニック(一般外科等)の事業承継では、後継医師の専門スキルの適合が大きなポイントになります。外科クリニックは、外傷処置や小手術など外科的対応を売りにしているケースが多く、後継者にも同程度の技術と経験が求められます。そのため、承継候補となる医師は限られがちで、「専門が合わず引き受け手が見つからない」という事態も起こりえます。特に個人経営の外科クリニックでは院長一人が手術も含め幅広く診療していることが多く、専門が異なる医師ではクリニックの強みを活かせない恐れがあります。こうした場合、承継時に診療科の変更を検討することもありますが、既存患者のニーズとのミスマッチや物件契約上の制約(医療モール内テナントの場合など)により簡単ではありません。従って、外科クリニックでは早めに後継医を絞り込んで育成するか、専門外の医師に引き継ぐ場合は診療内容の転換プランを練ることが重要になります。
外科承継の留意点: 外科系は他科に比べて医療設備の整備状況やスタッフ体制が承継後の経営を左右します。例えば簡易な手術室や滅菌設備、各種モニター類などを備えている場合、それらの維持管理や後継者が使いこなせるかを確認しておきましょう。後継者が若手の場合、前院長が長年培った手術手技の継承を目的に一定期間一緒に診療する「オーバーラップ期間」を設けるのも有効です。患者さんやスタッフにとっても顔なじみの院長がしばらく残ることで安心感が生まれ、新院長への信頼醸成に繋がります。また、外科クリニックの患者さんは術後フォローや定期処置で継続的に通院する方も多いため、カルテ情報や手術記録の綿密な引き継ぎは不可欠です。電子カルテの場合はデータ移行の方法を確認し、紙カルテの場合も必要な期間保管・提供できるよう手配します。経営面では、外科クリニックは入院設備を持たない無床診療所が多いため医療法人化のメリットは限定的かもしれません。院長お一人で完結する診療であれば、法人化による税軽減よりもフットワークの軽い個人事業の方が向いている場合があります。ただし将来的に複数医師体制へ拡大予定があるなら法人化を検討する余地もあります。私たち税理士法人加美税理士事務所では外科クリニックの規模拡大計画も視野に、適切なタイミングでの法人化を提案いたします。
- 税務上の検討事項(外科): 外科クリニックの承継でも譲渡益課税と相続税対策が中心です。第三者にクリニックを譲渡する場合、医療機器や什器備品の時価評価と譲渡対価の配分に注意が必要です。譲渡対価のうち機器類は適正な中古評価額で売買し、差額の営業権部分を算定する形にすれば税務上も明確になります。親族承継の場合、院長が所有する不動産(クリニック建物や土地)を子息に承継させるケースが多いですが、その際の不動産評価額による相続税負担を見落とせません。特にクリニック物件を自宅兼用で所有している場合、かなりの評価額となり相続税が重くなる傾向があります。納税資金対策として生前贈与や生命保険の活用、物件を医療法人へ売却して資産を現預金化しておく等、早めの対策が有効です。なお、医療法人で外科クリニックを運営している場合は出資持分の譲渡または事業譲渡により承継します。その際、理事長交代の届出や各種許認可(診療科や広告など)の名義変更といった手続も漏れなく行う必要があります。専門的な事務対応が多岐にわたるため、税理士だけでなく行政書士や司法書士とも連携しながら進めることをお勧めします。当税理士事務所は各専門家と協働し、ワンストップで承継手続きを支援いたします。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 外科クリニックの事業承継支援について、豊富なノウハウを蓄積しております。外科特有の手術件数や保険点数の分析、譲渡価値評価のポイントも理解しておりますので、安心してご相談ください。特に第三者承継(譲渡)を検討されている場合、譲渡スキームの立案から買い手候補との条件交渉支援、譲渡後の税務申告までトータルにサポート可能です。私たちとともに、先生のクリニックの技術と地域医療への貢献を次世代に繋いでまいりましょう。
高齢社会で需要大の整形外科: 整形外科クリニックは高齢化による筋骨格系疾患の増加もあって、地域医療になくてはならない存在です。リハビリテーションや骨折治療、関節痛の管理など、継続的なフォローが必要な患者さんが多く、承継による診療継続の意義は非常に大きいでしょう。需要が高い反面、整形外科医の開業希望は内科ほど多くはなく、特に地方では後継者難に陥りやすい科目です。「人口減で将来患者が減るのでは」と開業自体を躊躇する整形外科医もいると言われ、その意味でも既存クリニックの承継開業は有力な選択肢となります。既に患者基盤がある整形外科を引き継げば、一から集患する不安が和らぎ、設備も揃っているためスムーズに軌道に乗せやすい利点があります。実際、若手の整形外科医が理想の開業を実現するため既存クリニックを継承した成功事例も報告されています。こうした背景から、整形外科領域でも事業承継型の開業が今後増えていくと考えられます。
整形外科承継の留意点: 整形外科クリニックは一般に設備投資規模が大きい点が特徴です。レントゲン装置、MRIや超音波装置、リハビリ機器など多様な医療機器を備えている場合、それらの引き継ぎ・更新計画が重要になります。承継により高額機器をそのまま利用できれば初期投資を大きく削減できますが、老朽化した機器がある場合は買い替え費用も見積もっておく必要があります。また、物理療法士や放射線技師などスタッフ体制も含めて引き継ぐことで、患者さんの治療環境を途切れさせないようにします。スタッフが長年培ったリハビリ指導ノウハウなども貴重な財産ですので、新院長が早期に信頼関係を築けるよう顔合わせの場を設けたり、引き継ぎ期間中にスタッフから業務フローを学ぶ機会を作ると良いでしょう。整形外科は患者さんとの接触頻度が高く、リピーターが多い科目です。院長交代によってリハビリ内容や治療方針が大きく変わると混乱を招きかねないため、当初は現行の治療計画を尊重し、徐々に改善策を導入する流れが望ましいです。経営面では、整形外科クリニックは患者数が多く収益性も比較的高いため、医療法人化との相性が良いケースが見受けられます。複数の理学療法士を雇用している場合など、人件費を経費化しやすい法人形態にすることで節税効果が期待できる場合があります。ただし法人化すると税務調査や経理体制整備など求められる水準も上がるため、私たち税理士法人加美税理士事務所のような医療専門の税理士のサポートが不可欠です。
- 税務上の検討事項(整形外科): 整形外科では設備や人件費が多いためのれん(営業権)評価が難しい場合があります。譲渡時には過去の財務諸表や患者数データをもとに適正な譲渡価格を算定しますが、リハビリテーション収益などは新院長の施策次第で増減するため、価格交渉では将来計画も踏まえた目線合わせが必要です。譲渡対価について、買い手との間で大きなギャップがある場合は、第三者機関の評価意見を参考に調整することも検討しましょう。税務面では、譲渡益に対する課税の扱いに注意します。一方、親族内承継で相続税が発生する場合、相続税法上の納税猶予制度(非上場株式等に係る事業承継税制)は医療法人には原則適用できない点にも留意が必要です。医療法人の持分は株式ではなく相続税・贈与税の猶予対象外となるため、認定医療法人への移行か、贈与による生前承継で税負担を抑える工夫を検討しましょう。当税理士事務所ではこれら税務シミュレーションを行い、最適な対策をご提案いたします。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 整形外科クリニックの事業承継に関し、豊富な医療業界支援ノウハウがあり、整形外科特有の会計・税務知識も備えております。設備投資計画の立案支援や、新院長就任時の資金繰りシミュレーション作成など、きめ細かな経営サポートが可能です。また、当税理士事務所は全国対応・オンライン支援を強みとしておりますので、遠方の整形外科クリニックでもWEB会議等を通じた柔軟な相談体制で承継準備をバックアップいたします。先生のクリニックの未来を託すパートナーとして、ぜひ私たちをご活用ください。
耳鼻科の現状: 耳鼻科クリニックも、事業承継時には独自の課題があります。耳鼻科領域は花粉症シーズンや風邪の流行期に患者数が急増するなど季節変動が大きく、経営は比較的安定している反面、後継者が必要とされるタイミングが限定されやすい側面があります。現在、耳鼻咽喉科医の絶対数は内科ほど多くなく、特に地域によっては専門医不足が指摘されています。とはいえ小児科や産婦人科ほどの極端な後継者難ではなく、都市部を中心に承継ニーズと候補者は一定数存在すると言えるでしょう。事実、開業希望の耳鼻咽喉科医が医療モール内の耳鼻科クリニックを引き継いで開業するケースもみられます。ただし、耳鼻科は専門器機への依存度が高い科目です。例えば耳鼻咽喉科用の内視鏡や顕微鏡、聴力検査機器、鼻レーザー治療装置など、前院長のクリニックがどの程度の設備を有しているかで後継者の診療内容も左右されます。最新設備が整っているクリニックであれば、それ自体が承継の魅力となり買い手が付きやすくなりますし、一方で機器類が旧式の場合は新院長が導入を検討する費用負担を考慮して譲渡価格を調整する必要があるでしょう。
耳鼻科承継の留意点: 耳鼻科では患者さんの年齢層が幅広い(小児から高齢者まで)ため、院長交代時の周知やPRの方法にも工夫が必要です。特に小児患者が多い場合、親御さんの不安を和らげるため事前の告知や挨拶状送付など丁寧な情報提供を行いましょう。また、アレルギー性鼻炎のレーザー治療や補聴器外来など特色あるサービスを提供している場合、新院長も同様のサービスを継続するのか検討が必要です。後継者の専門分野やスキルセットによっては診療メニューの見直しも出てきますが、その際は既存患者への影響を考慮し、段階的に変更していくことが望ましいです。スタッフ面では、看護師や検査技師が機器操作に習熟していることが多く、彼らの継続雇用が診療の質を維持する鍵となります。承継にあたって待遇や勤務条件の確認を行い、できる限りスタッフが引き続き勤務できるよう配慮します。経営面では、耳鼻科クリニックも基本的には院長一人で採算が取れるビジネスモデルのため、無理に法人化しなくても良いケースが多いでしょう。むしろ機動的な意思決定ができる個人経営のままの方が、小回りの利く経営ができます。ただし複数医師で分院展開する場合などは法人化が必要になるため、状況に応じて判断します。
- 税務上の検討事項(耳鼻科): 耳鼻科クリニックの承継で注目したい税務ポイントは、医療機器の取扱いと消耗品在庫の評価です。内視鏡や聴力検査機器など高額機器は減価償却資産として帳簿に計上されています。事業譲渡の場合、これら資産を個別に時価で譲渡し、残りの営業権部分にのれん代を設定する形になりますが、その際に簿価と譲渡価額の差額(譲渡益)に法人税または所得税が課税されます。在庫品(薬剤や衛生材料)がある場合は適正在庫分も含めて譲渡対価に反映させます。親族内承継では、こうした機器類や在庫品を生前贈与で引き継ぐと贈与税課税となるため注意が必要です(原則、時価で譲渡して対価を親子間でやり取りする形を取ります)。医療法人の場合は持分譲渡で包括承継できますが、理事長交代に伴う登記や厚労省等への届出が必要になります。また持分がある法人では先述のとおり相続税リスクもあるため、必要に応じて持分放棄による認定医療法人化も検討します。税務手続きとしては、承継完了後に旧院長の廃業届や新院長の開業届(個人の場合)、医療法人の役員変更届などを提出する必要があります。こうした諸届け出も私たち税理士法人加美税理士事務所で作成サポートいたします。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 当税理士事務所には、耳鼻咽喉科を含む多くのクリニック会計・税務についてのノウハウが豊富にあります。耳鼻科領域の診療報酬の特徴や季節変動による収支の読み方についても精通しておりますので、承継計画策定の際には財務面から有益な示唆を提供できます。さらに、承継スケジュールに合わせたシミュレーション(患者増減や設備更新コスト等)を作成し、新院長が安心してスタートダッシュできるようバックアップします。私たちは常に先生方に寄り添い、専門性と親しみやすさを両立したパートナーとして全力でサポートいたします。
※「耳鼻科」として上記で解説した内容と重複する点が多いため、主要なポイントのみ補足します。
専門クリニックの引き継ぎ: 耳鼻咽喉科クリニックの承継では、診療範囲の専門性が後継者選びの鍵です。耳・鼻・喉の疾患全般を扱う耳鼻咽喉科ですが、中には補聴器相談や音声外来など特定分野に力を入れているクリニックもあります。後継者の先生が同じ専門領域に関心・経験を有しているかどうかで、継承後のクリニックの方向性が変わり得ます。理想的には、承継前から専門分野を引き継ぐ意思確認を行い、必要に応じて先代院長が後継者に知見を伝授する期間を設けると良いでしょう。
医療法人化の向き不向き: 耳鼻咽喉科は開業医1人で十分成り立つケースが多く、医療法人化せず個人事業のまま承継するパターンも一般的です。もっとも、患者数が非常に多くスタッフも増員しているようなクリニックでは法人化による組織マネジメントの利点がでてきます。私たち税理士法人加美税理士事務所では承継後の発展も見据え、法人化すべきタイミングについても助言可能です。
- 税務上の検討事項: 基本的な税務論点は前述の「耳鼻科クリニック」と同様です。持分あり医療法人の場合は相続税・贈与税のシミュレーションを必ず行い、事前に承継プランを立てることをお勧めします。個人開業の場合でも、院長逝去による急な承継になれば相続税申告や廃業・新規開業手続きが生じます。万一に備え、推定相続人(ご家族)にクリニック財務の概況や専門家連絡先を共有しておくと安心です。当税理士事務所では事業承継のみならず、万一の際の緊急時対応マニュアル作りもご相談に乗ります。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 当税理士事務所では耳鼻咽喉科クリニックの承継についても、研鑽を積んできております。私たちは医療特化型税理士事務所として常に各科目の業界動向を研究し、知識をアップデートしています。耳鼻咽喉科の先生方にも安心していただける専門性と丁寧なコミュニケーションで、承継の成功を陰ながら支えてまいります。
高額機器と承継メリット: 眼科クリニックは視力検査機器や眼底カメラ、OCT(光干渉断層計)など医療機器への投資額が大きい科目として知られます。そのため、新規開業には多額の初期費用がかかりがちですが、既存クリニックを承継すればこれらの費用を大幅に抑えて開業可能です。実際、眼科クリニックの承継ニーズは高く、譲渡案件としても比較的高値で取引される傾向があります。地域によってはチェーン展開する医療法人が眼科をM&Aで買収する例も見られ、市場全体として眼科の事業承継は活発と言えます。承継側(買い手)にとっては、最新の医療機器が整った眼科を引き継げれば調達コストを削減できるほか、既存患者さん(コンタクトレンズの定期検査や白内障術後管理など定期受診が多い)をそのまま診療できるため、開業初期から収益の見通しが立てやすいメリットがあります。
眼科承継の留意点: 眼科では先進的な医療を提供しているかによって承継時の注意点が変わります。例えば日帰り白内障手術を行っているクリニックであれば、新院長も外科手技の経験豊富な眼科医であることが望まれます。もし後継者が手術対応できない場合、手術設備をどうするか(貸し出しも含め)や、患者さんを近隣病院に紹介する体制づくりが課題となります。一方、外科手術を行わず外来診療に特化しているクリニックであれば、後継者も外来診療中心で問題ありません。その代わりコンタクトレンズ販売など収益源になっている部門があれば提携先業者との契約引き継ぎを確実に行います。経営面では、眼科クリニックの売上は自由診療(高度な眼鏡処方やオルソケラトロジー等)と保険診療が混在しているケースが多いため、新院長の方針によって収益構造が変化しえます。承継前に収益の柱を分析し、どの部分を維持・強化すべきか戦略を立てておくと良いでしょう。またスタッフについては、視能訓練士(ORT)や検査スタッフがいる場合には確保が重要です。スタッフの技量はクリニックの診療レベルに直結するため、承継後も働いてもらえるよう処遇や職場環境に配慮します。
- 税務上の検討事項(眼科): 眼科承継では医療機器の評価と譲渡対価への反映が大きな論点です。高額機器類は前院長がリース契約で導入している場合も多く、その場合はリースの名義変更や途中解約ペナルティ等に留意します。リース物件を承継時に買い取る場合、その費用を誰が負担するか(譲渡対価に含めるか)を明確に取り決めます。機器を含む事業譲渡では、譲渡する資産ごとに消費税の課税関係が発生しますが、営業権(のれん)の譲渡は消費税の課税対象である点は押さえておきましょう。親族内で眼科クリニックを承継する際、院長が長年営んできたコンタクト販売部門などを子息に引き継ぐ場合には、単なる現物贈与とならないよう対価の授受を行い贈与税課税を回避します。また、出資持分のある医療法人の眼科の場合は、譲渡ではなく合併による承継が選択肢になることもあります。合併で承継すれば許認可や保険医療機関指定も包括的に引き継げますが、買収側が医療法人である必要があるなどハードルもあります。状況に応じ最適なスキームを選ぶため、専門家の関与が不可欠です。私たち税理士法人加美税理士事務所は税務の観点から、合併・事業譲渡・持分譲渡のメリット・デメリットを整理しご提案いたします。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 当税理士事務所には眼科クリニックに詳しい税理士が在籍しており、眼科特有の設備リストの評価や減価償却計画の策定にも対応可能です。私たちは医療機関専門の税務顧問としてクリニックに関する税務会計支援のノウハウを蓄積してきました。その知見を活かし、眼科クリニック承継の際にも財務の透明化や節税策の提案など総合的なサポートをお約束します。全国どの地域の眼科であっても、オンラインで迅速にコミュニケーションを取りながら丁寧に支援いたしますので、安心してお任せください。
深刻な後継者難の産婦人科: 産婦人科クリニックは事業承継が特に難しい診療科の一つです。妊娠・出産を扱う産科は24時間体制の負担が大きく、医療訴訟リスクも相まって若手医師の敬遠傾向が指摘されています。婦人科に関しても、更年期医療や不妊治療など専門性が高く、クリニック単位で引き継げる医師を見つけるのは容易ではありません。その結果、小児科と並んで産婦人科は承継ニーズに対する後継者候補の少なさが顕著とされています。地方自治体でも産婦人科医療機関の維持に危機感を持っており、分娩を扱う産婦人科の新規開業支援策を打ち出す例があります。産婦人科クリニックが地域からなくなると妊婦さんの通院先が遠方になり、地域の周産期医療に大きな空白が生じるため、承継による存続が強く望まれる分野です。
産婦人科承継の留意点: 産婦人科では開業形態(有床 or 無床)によって承継時の留意点が異なります。有床(入院ベッドあり)診療所として分娩を扱っているクリニックの場合、継承には高度な産科スキルと複数医師体制の構築が求められます。後継者が一人では夜間オンコールを担いきれないため、地域の産科医と連携して輪番制を組むか、分娩取り扱いを縮小する判断も必要です。無床で外来婦人科中心のクリニックであれば、比較的引き継ぎは容易ですが、それでも患者さんとの信頼関係の構築に注意が要ります。デリケートな女性特有の悩みを扱う科目ですので、新院長が女性医師か男性医師かによっても患者さんの受け止め方が変わるでしょう。可能であれば引き継ぎ当初は先代院長も紹介者として顔を出し、徐々に新院長に慣れてもらう工夫が考えられます。また産婦人科では妊婦健診から分娩、産後ケアまで継続して患者さんを見るケースが多いため、承継タイミングによっては妊娠中の患者さんを誰が分娩まで診るか明確にしておく必要があります。経営面では、産婦人科クリニックは自由診療(不妊治療や中絶手術等)と保険診療が混在する傾向があり、事業価値の算定が難しい場合があります。譲渡交渉では過去の実績だけでなく、公的制度の変化(例:不妊治療保険適用化など)が将来収益に与える影響も織り込んで価格調整することが重要です。私たち税理士法人加美税理士事務所は財務データの分析を通じて、適正な譲渡条件づくりをサポートいたします。
- 税務上の検討事項(産婦人科): 産婦人科クリニックの承継で特筆すべきは、有床診療所の資産承継と医療法人の場合の持分調整です。有床産婦人科の場合、医療法上の許可病床を伴うため、第三者譲渡時には都道府県知事への承継認可申請が必要となります。また、分娩施設は建物も大規模で医療器具(分娩台、新生児保育器等)も多岐にわたるため、相続時には評価額が高額になる傾向があります。親族内承継でも相続税負担が大きくなりがちなため、事前に土地建物を子に生前贈与しておく、あるいはクリニック部分を分社化(資産管理会社へ移転)して相続財産の集中を避けるなどの対策が考えられます。医療法人形態の産婦人科の場合、持分あり法人であれば出資持分の評価額が巨額になるケースもあり、相続発生時に家族が持分を買い取れず医療法人が解散危機に陥るリスクがあります。そうした事態を避けるため、事前に持分の分散や払い戻しを行っておくか、認定医療法人制度を活用して持分なし法人へ移行することも検討します。一方、第三者承継で医療法人ごと譲渡(持分譲渡)する場合、買い手側に医師でない出資者が加わるときは医療法上の制約に注意します(理事長は医師でなければならないなど)。複雑な局面ですが、当税理士事務所は提携専門家(医療法務に詳しい弁護士等)と協力し最善策を導きます。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 産婦人科クリニックの承継支援について、当税理士事務所では周産期医療の重要性を十分認識し万全の準備をしております。医療業界専門の税理士事務所として、産婦人科特有の助成金制度や公的支援策にもアンテナを張っておりますので、そうした情報提供も含めてトータルサポートいたします。先生方の大切な産科・婦人科医療を次世代に繋げ、地域の安心に寄与できるよう、私たちも専門家チームの一員として誠心誠意お手伝いします。
信頼関係の承継が最重要: 精神科クリニックでは患者さんとの長期的な信頼関係が治療の根幹をなすため、事業承継においてもその関係性をいかに引き継ぐかが最大の課題です。うつ病や不安障害などで通院する患者さんは、主治医の交代に不安を感じやすく、場合によっては転院を選択することもあります。したがって、後継の精神科医は診療スタイルやカルテ内容を丹念に引き継ぎ、患者さん一人ひとりに配慮した引き継ぎを行う必要があります。具体的には、引き継ぎ初期に前院長が新院長を紹介する場を設けたり、紹介状を書いて丁寧に橋渡しするなどの措置が考えられます。精神科領域では患者さんが主治医を選ぶ傾向が強いため、できれば承継前から後継医を外来に参加させ、顔見知りになってもらうのが理想です。
精神科承継の留意点: 精神科クリニックは医療設備こそ簡素なものの、プライバシー保護やカルテの情報管理が極めて重要です。承継時にはカルテやカウンセリング記録、紹介元の医療機関リストなど機微な情報の適切な引き継ぎに十分注意します。また、メンタルヘルス分野は医師ごとに治療方針(薬物療法の好みやカウンセリング重視度)が異なる場合があり、急激な治療方針変更は患者さんの不信を招きかねません。新院長は当初は前院長の方針を踏襲し、徐々に自分の治療スタイルに移行していくといった慎重さが望まれます。加えて、精神科クリニックではカウンセラーや臨床心理士を配置していることもあります。そうしたスタッフとの信頼関係もクリニック運営の柱ですから、承継後も引き続き勤務してもらえるよう待遇面や働き方に配慮します。経営面では、精神科は投資コストが低い反面、収入の大半が保険診療報酬で占められます。診療報酬改定による影響を受けやすいため、承継前に過去数年の収入推移を分析し、経営の安定性を評価しておくと良いでしょう。医療法人化については、規模が大きくなければ個人経営のままで十分なケースが多いですが、複数医師体制やデイケア事業の併設などを行う場合は法人化も視野に入ります。
- 税務上の検討事項(精神科): 精神科クリニックの承継では、他科と比べ営業権(のれん)評価が難しい場合があります。患者数や一人当たりの診療単価が医師の人柄や評判に左右される側面が大きいため、譲渡価格を算定する際には過去の収益実績だけでなく継続性リスクを織り込む必要があります(買い手側から見ると「患者さんがどの程度新院長について来てくれるか」が懸念材料となりやすい)。したがって、譲渡契約には一定期間の競業避止や患者引き抜き禁止といった条項を定め、新院長の下で患者さんが診療を継続しやすい環境を整えることもあります。税務上は、譲渡対価のうち営業権に相当する金額は譲渡する側では譲渡所得、引き受ける側ではのれん償却(5年均等償却)となります。親族内承継の場合は営業権を設定せずに機器等のみ贈与すると多額の贈与税が生じるため、適正な営業権評価額を算定して譲渡する形を取ることも検討します。また精神科では臨床心理士への外部委託費用や自費カウンセリング収入等が計上されている場合があり、これらの契約を承継後どう扱うかによって経費構造が変わります。税務上も源泉徴収の要否など影響しますので、事前に契約継続・解消の方針を決めておきます。さらに、患者さんから前受金を預かっているケース(たとえばカウンセリング回数券など)があれば、その未履行分の処理も検討課題です。未消化の前受金は承継時に負債として新院長に引き継ぐか、前院長が返金対応して清算しておくかを決め、税務上も適切に処理します。私たち税理士法人加美税理士事務所はこうした細部についても見落とさず、円滑な引き継ぎと税務リスク低減をサポートいたします。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 当税理士事務所には、これまで精神科クリニックの開業支援や経理サポートのために培ってきたノウハウがあります。メンタルヘルス分野のデリケートさも十分理解しておりますので、承継計画においても患者さん・スタッフへの配慮を第一に助言いたします。特に承継スケジュールと周知方法については、他科以上に綿密なプランニングが重要です。当税理士事務所では事業承継のチェックリストを用いて抜け漏れなく準備を進め、先生方が本業の診療に専念できるようバックオフィス面から全力で支えます。
心療内科の特性: 心療内科クリニックは、ストレスや心理的要因が関与する身体疾患(いわゆる心身症)を扱う診療科です。精神科と内科の中間的存在であり、患者さんには「体の症状はあるが検査で異常がなく困っている」という方が多く通院します。事業承継において心療内科特有なのは、後継医師の専門領域によって診療内容が変わり得る点です。例えば後継者が精神科寄りの専門であればよりカウンセリング重視になるかもしれませんし、逆に内科寄りであれば薬物療法や生活指導中心になるかもしれません。院長の専門性でクリニックのカラーが決まる科目のため、承継によって看板は同じ「心療内科」でも診療方針が大きく変わる可能性があります。このため、患者さんへの周知やスタッフ教育を丁寧に行い、新体制への移行をスムーズにする工夫が必要です。
心療内科承継の留意点: 心療内科は非常に人気のある標榜科でもあります。一般の内科標榜に加えて心療内科を掲げるクリニックも多く、患者さんからのニーズは高い反面、「とりあえず心療内科に行ってみよう」と初診患者が殺到するケースもあります。承継後は新院長の診療スタイルに合わせて診療範囲や対象疾患を適切に設定し直すことが肝心です。例えば、従来はパニック障害や摂食障害なども診ていたが、新院長はそこまで専門外であれば、別の専門医療機関を紹介する体制を作るなど無理のない診療体制に移行します。一方で、生活習慣病に心因が影響しているケースなどは内科的治療と心理ケアを組み合わせるなど総合的なアプローチが求められるため、新院長も幅広い視点を持って診療に当たる必要があります。カルテの引き継ぎでは、内科的所見と心理社会的背景の両面を詳細に読むことになり、先代院長から症例ごとのポイントを直接引き継ぐ機会を作ると有益です。また心療内科では予約制や時間をかけた診察が多いため、承継後に患者数が急増すると診療クオリティ確保が難しくなります。適切な診療予約枠の見直しやスタッフ増員の検討など、経営面の調整も必要に応じて行います。
- 税務上の検討事項(心療内科): 心療内科クリニックの承継では、基本的な税務論点は精神科とほぼ共通します。営業権の価値算定が難しい科目ですので、譲渡価格については複数年の実績平均や保険点数実績を参考にしつつ、新院長の専門による患者数変動リスクを織り込んで決定します。また、心療内科を標榜しているクリニックでは自立支援医療など公費負担医療制度の指定を受けている場合があります。承継時にはそれら指定の名義変更や引き継ぎ手続きも必要です(具体的には新院長による改めての指定申請等)。税務面では直接関係ありませんが、承継後に患者さんの自己負担額が変わらないよう行政手続きも計画的に行うことが大切です。私たち税理士法人加美税理士事務所は提携の社会保険労務士・行政書士ネットワークを通じて、こうした手続き面も含め先生方を支援いたします。親族内承継の場合には、生前に事業用資産を子息に贈与する際の課税に注意しましょう。例えば院長所有のカウンセリングルーム設備や書籍等をまとめて贈与すると課税問題が生じますので、適正な対価で売却する形にして贈与税を回避します。医療法人の場合は出資持分の評価・承継について先述のとおり対策を検討します。特に心療内科クリニックは先生ご自身がMS法人(経営支援会社)を設立して運営を助けているケースもあるため、承継時にはMS法人の役員変更や株式譲渡も含めてトータルに検討する必要があります。当税理士事務所はクリニック関連法人の税務も熟知しておりますので、包括的にアドバイス可能です。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 当税理士事務所では、心療内科を含むメンタルヘルス領域の診療所に対しても税務サービスについてのノウハウがあり、その専門性には自信があります。承継準備段階から財務データを詳細に分析し、後継者の先生とも十分にコミュニケーションを図りながら、不安要素を一つひとつ潰していきます。開業医の先生方に安心と信頼を提供する税理士事務所として、「こんなことまで相談していいのかな?」と思われることでもぜひ気軽にお尋ねください。私たちが誠心誠意サポートいたします。
後継候補の状況: 泌尿器科クリニックも承継にあたり後継者探しが課題となりやすい科目です。泌尿器科医は病院勤務志向の方も多く、特に手術が伴う疾患(前立腺手術や腎臓手術など)は病院で行うため、開業医は外来診療中心となります。その分、外来専門で開業したいという若手泌尿器科医にとっては、既存クリニックの承継が魅力的に映る場合があります。地域の高齢男性患者さんを多く抱えるクリニックであれば、前立腺肥大症の薬物療法や尿失禁治療など継続診療の需要が安定して見込めるからです。もっとも、泌尿器科は患者さんのプライバシー意識が高い分野でもあり、院長変更にデリケートな反応を示す患者さんもおられるでしょう。例えば男性医師から女性医師に交代した場合やその逆など、患者さんの感じ方は様々です。事前アンケートや説明会を実施するなど、患者さんの声に耳を傾けながら円滑な移行を図ることが望まれます。
泌尿器科承継の留意点: 泌尿器科クリニックでは専門的な検査・処置設備(膀胱鏡や超音波検査装置、尿流量測定器など)の扱いがポイントです。後継者の先生がそれら設備を活用した診療を継続できるか、あるいは新たな設備投資が必要かを検討します。例えば前院長がED治療や男性更年期外来など自費診療に力を入れていた場合、そのノウハウも引き継がなければせっかくの収益源が途切れてしまいます。可能であれば一定期間の研修として前院長から後継者へ治療手技やカウンセリング手法を共有してもらうと安心です。また、女性泌尿器科(女性の骨盤臓器脱や過活動膀胱など)に精通していた院長の場合、後継者も対応できるのか確認し、難しければ周囲の婦人科など他科との連携体制を構築します。スタッフについては、看護師がプライバシー配慮やデリケートな対応に慣れていることが多く、引き続き雇用することで患者さんの安心感維持に繋がります。経営面では、泌尿器科も比較的収益性の高い自由診療(ED治療等)を提供しているケースがあり、承継後もその収入を維持できるよう価格設定やプロモーションを見直すことも考えられます。医療法人化については、クリニックの規模がそこまで大きくなければ個人事業のままでも問題ありません。ただ、分院開設や他科併設(例えば皮膚科との複合クリニックなど)を検討するなら法人化を視野に入れます。私たち税理士法人加美税理士事務所ではその判断材料となるシミュレーションもご提供できます。
- 税務上の検討事項(泌尿器科): 泌尿器科クリニックの承継時には、自由診療収入の引き継ぎに伴う税務をチェックします。たとえばED治療薬のまとめ売り等で前受金がある場合、その未提供部分をどう清算するか決めておきます。承継契約で買い手が未提供分を引き受ける場合は、引き継いだ前受金相当額を負債計上し、後日サービス提供時に収益計上する形となります。また、保険診療分については通常どおり月次の診療報酬請求分を分割して決済(承継月のレセプト分配など)する必要があります。譲渡益課税については、他科同様に譲渡代金から簿価純資産を差し引いた部分に課税されます。加えて泌尿器科特有の論点として、前院長が取り組んでいた自費診療ブランド(例えばオリジナルのサプリメント販売等)があれば、そのブランド権や在庫の扱いも決めておきます。場合によっては営業権とは別に商標権等を譲渡することもあり、その際は譲渡対価の配分と課税関係に注意します。親族内承継の場合、院長が長年営んできたクリニックを子息に無償で譲るのは避け、必ず適正な対価で売買する形を取ります。無償だと贈与税課税となり、かえって負担が大きくなることがあるためです。医療法人で承継する場合は前述のとおり理事長交代や持分譲渡など手続きが必要ですが、泌尿器科単科の医療法人の場合は持分なしのケースも多く、その場合は基金拠出者の地位の譲渡など少し特殊な承継手段になります。当税理士事務所はこうした特殊ケースの税務も丁寧に調査し、最適な対応策を提案いたします。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 当税理士事務所は、医科診療所の承継支援全般について豊富な知見を有しております。泌尿器科特有の自由診療収入や物品販売の会計処理も理解しておりますので、承継に伴う収益構造の変化にも柔軟に対応できます。全国対応可能なオンライン相談体制を活かし、遠隔地の先生方にもスピーディーにサービス提供いたします。承継後も継続して顧問税理士として寄り添い、経営改善や税務調査対応まで長期的にサポートいたしますので、安心してお任せください。
高い後継者不在率の歯科: 歯科医院は診療所の中でも特に後継者不在率が高い業種です。ある調査では、一般医科診療所の後継者不在率が約60%であるのに対し、歯科診療所では約70%に達するとされています。開業医のお子さんが歯科医師でも「自分の医院は継がせない」「子は別の場所で開業したい」というケースも多く、親族内承継が減少傾向にあります。その一方で、歯科医院はコンビニより多いとも言われるほど数が多く、新規開業の競争が激しい分、既存医院の承継メリットは明確です。すなわち、設備投資や一からの患者獲得負担を軽減でき、既存の患者さんやスタッフも引き継げるため、軌道に乗るまでの時間を大幅に短縮できます。実際、近年は高齢の歯科院長が第三者に医院を譲渡する動きも増えており、歯科領域でも事業承継M&Aが活発化しつつあります。
歯科承継の留意点: 歯科医院の事業承継では、患者さんと新院長の相性が成否を分けると言っても過言ではありません。長年かかりつけていた歯科医が変わることで不安を覚える患者さんもいるため、引き継ぎ後の患者離れを最小限に抑える工夫が大切です。例えば、引き継ぎ後もしばらくベテランの歯科衛生士やスタッフが継続勤務していれば、患者さんも安心感を持ちやすくなります。スタッフから新院長へ患者さんの人柄や注意点を共有してもらうことで、患者対応の質も維持できます。また、治療計画が長期に及ぶ患者さん(インプラントの埋入〜上部構造装着、矯正治療など)については、承継時に治療の進捗と今後の計画を新院長にきちんと引き継ぐ必要があります。特にインプラント治療等で高額の治療費を前払いしているケースでは、未完了分の治療について責任の所在を明確にし、必要に応じて治療費の一部返金や保証などの対応も検討します。経営面では、歯科医院は自費診療の割合や技工所との取引関係によって収益構造が様々です。承継前に保険診療と自費診療の比率や主な収益源(例えばインプラントが何本/月あるか等)を分析し、新院長がその収益を維持・拡大できるか計画を立てましょう。場合によっては、自費メニューの価格改定や新サービス導入など経営戦略の見直しも承継後に必要になるかもしれません。ただし、あまりに急激な経営方針転換は既存患者の離反を招く恐れがありますので、徐々に改革するバランス感覚が求められます。
- 税務上の検討事項(歯科): 歯科医院の承継では、院内設備や技工物の取り扱いが税務上のポイントです。歯科用ユニット(診療台)やレントゲン機器、技工用機材など高額な償却資産が多いため、事業譲渡の場合はこれら資産を一括して譲渡し、その差額を営業権として扱う形になります。親族内承継の場合でも、設備一式を一度子息に時価で譲渡し、代金をきちんと支払わせる形にすることで贈与税課税を防ぎます。相続で無償承継させると、相続税負担に加えて兄弟間で資産配分を巡る争い(争族)の火種にもなりかねません。実際、「クリニックを継ぐ子には診療所不動産を相続させ、他の子には現預金を」という遺産分割を考えるケースもありますが、クリニック不動産は評価額が高く相続税も多額になりがちです。そうした場合には、生前に不動産だけ子に贈与しておく、あるいは不動産を売却処分して現金化しておく等の対策も検討されます。さらに、歯科特有の論点として技工物の在庫があります。技工所に発注済みの補綴物や、預かり中の義歯などが承継時に存在する場合、その引き継ぎも契約ベースで整理します。税務上は未収消費税の調整など細かい検討事項がありますが、基本的には事業譲渡日を境に旧院長・新院長で収益・費用を明確に区分し、各々の確定申告や決算を適切に行います。私たち税理士法人加美税理士事務所はこうした承継前後の税務処理について詳細なチェックリストを用い、漏れのないようサポートいたします。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 当税理士事務所は歯科領域の会計・税務に精通しております。医科のみならず歯科のノウハウも豊富にあり、歯科特有の収益構造や材料費の管理、技工所との取引慣行なども理解しています。承継に際しては、豊富な事例研究に基づき歯科ならではの課題(設備評価、スタッフ継続雇用、患者フォロー等)を一つひとつ丁寧にクリアしていきます。私たちは「先生方の良きパートナー」を掲げる税理士事務所として、専門性と親しみやすさを兼ね備えたサービス提供をお約束します。歯科医院の承継で少しでも不安や疑問がおありでしたら、どうぞ遠慮なく当税理士事務所にご相談ください。
矯正歯科の承継事情: 矯正歯科医院は歯科の中でも特に専門性が高く、保険適用外の自由診療が中心となる領域です。患者さんの多くは長期間にわたり定期的に通院するため、院長への信頼感が非常に重要です。そのため事業承継時には、一般歯科以上に患者さんが主治医交代をどう受け止めるかに配慮する必要があります。矯正歯科の場合、開業医同士で患者さんを紹介し合うネットワークもありますので、承継によって紹介元が変わらず患者さんを送り続けてもらえるかといった点も留意点です。新院長が矯正専門医の資格・経歴を備えていることはもちろん、可能であれば前院長が周囲の歯科医に新院長を紹介し、人脈継承を図ることも大切でしょう。
矯正歯科承継の留意点: 矯正治療は1人の患者さんの治療期間が2〜3年あるいはそれ以上に及ぶケースが多いです。そのため承継時点で治療途中の患者さんが多数存在することになります。治療途中で院長が交代する不安に対し、患者さんへは治療方針は基本継続する旨を丁寧に説明し、新院長も治療経過を把握するため十分な引き継ぎミーティングを行います。必要であれば、前院長と新院長が一緒に診療に当たる期間を設けてスムーズなバトンタッチを図ります。料金体系についても、前院長時代からの分割払いや調整料の取り決めを引き継ぐ必要があります。すでに一括受領している治療費がある場合、治療完了前に院長交代することで発生し得る返金リスクにも備えておきます。経営面では、矯正歯科は新患獲得が収益拡大に直結します。承継後、新院長がマーケティング戦略(ホームページ刷新やSNS活用等)を強化することで来院数を増やせる可能性があります。その際、既存患者の治療をおろそかにしないよう診療体制(予約枠やスタッフ配置)の調整が必要です。また、矯正装置や材料の仕入先との取引条件も確認し、継続して有利な条件で購入できるよう引き継ぎます。医療法人化は、矯正歯科単科の場合あまり例は多くありません。規模が大きく利益蓄積も多いようであれば法人化による節税を検討しますが、患者数が限定的であれば個人事業のままシンプルに運営する方が適切でしょう。
- 税務上の検討事項(矯正歯科): 矯正歯科医院の承継では、長期治療に伴う前受金やデポジットの精算が最大の論点です。例えば治療費を一括前払いしている患者さんが多数いる場合、新院長への承継時にその未完了治療分の対価をどのように引き継ぐか決めます。方法としては、未完了分に相当する金額を前院長から新院長に債務引受(負債の部の引継ぎ)する形で調整し、新院長が治療完了まで責任を持つ、という契約条項を入れることが考えられます。税務上は新院長が引き受けた前受金は貸倒引当金繰入の対象にできませんので、治療完了時に収益計上していく運用になります。親族内承継の場合も、治療途中の患者さんに関しては兄弟間でトラブルにならぬよう、承継しない側の兄弟にも十分説明しておくことが望ましいです。また、矯正歯科医院では装置や器材の在庫もそれなりに存在します。これら棚卸資産の譲渡についても適正に時価評価して譲渡対価に含めます。さらに、自費診療領域のため消費税の課税関係も重要です。矯正治療費は消費税の課税取引です。承継後に消費税の課税事業者選択や簡易課税の適用などが有利になる場合もありますので、私たち税理士法人加美税理士事務所で事前にシミュレーションしてご提案いたします。
税理士法人加美税理士事務所の対応: 当税理士事務所は、歯科分野(特に矯正・インプラント等自由診療)の税務に精通しております。矯正歯科特有の収益認識や消費税実務についても知識がありますので、承継時の複雑な金銭精算も安心してお任せいただけます。私たちは常に専門性と信頼感を大切にしつつ、先生方とのコミュニケーションでは親しみやすさも心掛けております。当税理士事務所とのお付き合いを通じて、「税務・会計のことはプロに任せて大丈夫だ」という安心感を持っていただけるよう尽力いたします。矯正歯科医院の承継でお困りの際は、ぜひ私たち税理士法人加美税理士事務所にご相談ください。
以上、診療科目ごとの事業承継ポイントと税務・経営上の留意点を解説しました。どの科目にも共通して言えるのは、早めの準備と専門家の関与が事業承継成功の鍵だということです。先生方が培ってこられた医療の灯を絶やさず次世代に引き継ぐために、私たち税理士法人加美税理士事務所も全力でサポートいたします。事業承継について「まだ先の話」と思わず、ぜひお早めにご相談ください。専門性と経験に基づき、最適な解決策をご提案させていただきます。開業医の先生方の良きパートナーとして、全国対応・オンライン相談も活用しながら柔軟にお手伝いいたしますので、どうぞ安心してお任せください。先生とクリニックの未来を見据え、私たちが誠心誠意サポートいたします。初回相談は無料ですので、小さな疑問でもお気軽にお問い合わせください。先生方の大切な医療のバトンタッチを、共に成功させましょう。
税理士法人加美税理士事務所は、開業医・クリニック経営者専門の税理士事務所として、クリニックの開業から成長、承継まで一貫してサポートできる体制を整えています。当税理士事務所の主なサポート内容・強みは次のとおりです。
- 医療業界に特化した専門知識 … 医療機関(診療所・病院・歯科など)の会計・税務に精通した税理士が担当します。診療報酬の消費税非課税や医療法人特有の会計処理など、業界特有の知識を踏まえた的確なアドバイスが可能です。医療業界に明るい税理士が顧問につくことで、煩雑な経理・税務を安心してお任せいただけます。
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- クリニック経営のトータルサポート … 単なる記帳代行・申告代行に留まらず、クリニック経営の相談窓口として幅広くご活用いただけます。毎月の経営数値のご報告や分析提案はもちろん、資金繰り改善、分院展開のタイミング分析、法人化や医療M&Aのご相談、節税対策の立案など、経営に関するあらゆるテーマを税務・財務のプロの立場からサポートいたします。将来の事業承継まで見据え、長期的な視点でクリニックの発展に寄与いたします。
- 税務調査対応も万全 … 万一クリニックに税務調査の連絡があってもご安心ください。日頃から適正な申告と納税を行うのはもちろんのこと、税務調査に際しては担当税理士が事前対策のアドバイスから当日の立ち会い、追徴税額の交渉まで一貫してサポートします。医療機関の調査対応経験も豊富ですので、スムーズに調査を乗り切れるよう尽力いたします。
- 全国オンライン対応・柔軟なサポート … 当税理士事務所は全国どの地域のクリニックでもオンライン(メール・お電話・Web会議等)で対応可能です。地方の開業医の先生方にもご利用いただけます。ご希望に応じて訪問によるサポートも行っており、柔軟な体制で先生方を支えます。
- 明瞭で良心的な料金設定 … クリニックの規模やニーズに合わせ、無理のない料金プランをご提案します。高品質なサービスをコスト面でもご納得いただける価格で提供している点も当税理士事務所の強みです。初回のご相談は無料ですので、費用面がご心配な場合もまずはお気軽にお問い合わせください。
このように、税理士法人加美税理士事務所ではクリニック経営に関するワンストップ支援を実現しています。税務・会計のプロフェッショナルとして、先生方が本業の医療に専念できるようバックオフィスを全面サポートするとともに、将来の事業承継まで見据えた長期的なお付き合いをお約束します。
高齢化や後継者不足が深刻化する中、クリニックの事業承継は待ったなしの課題です。事業承継を円滑に成功させるためには、できるだけ早い段階から準備に着手することが重要となります。具体的な後継者が決まっていなくても、時間に余裕があれば親族内承継・第三者承継それぞれの選択肢を比較検討したり、クリニックの経営改善によって将来の承継に備えたりすることができます。逆に、準備不足のまま院長先生の体調悪化など緊急事態に陥ると、廃業以外に選択肢がなくなってしまうリスクもあります。そうならないためにも、「まだ早い」と思わず事業承継は前倒しで準備することを強くお勧めします。
事業承継の準備を進める過程では、税務・法務・労務など様々な専門知識が必要になりますが、信頼できる専門家と二人三脚で進めれば心強いでしょう。特にクリニックの財務・税務に関しては、早期に税理士へ相談することで節税策や適切な承継スキームの提案を受けられます。また、公的制度の活用や補助金情報なども専門家を通じて入手できます。事業承継は院長先生お一人で抱え込まず、周囲の専門家を上手に巻き込みながら進めることが成功の秘訣です。
クリニックの事業承継についてお悩みの方は、ぜひ税理士法人加美税理士事務所にお任せください。私たちはクリニック事業承継に強い税理士として、開業医の先生方の良きパートナーとなり、専門性と経験に基づいた最適な解決策をご提案いたします。事業承継はもちろん、日々の会計・税務からクリニック経営のご相談まで幅広く対応し、先生の大切なクリニックの繁栄と円滑なバトンタッチを全力でサポートいたします。初回相談は無料ですので、「少し先の話だけど…」という段階でも構いません。どうぞお気軽にお問い合わせください。院長先生の未来設計を、当税理士事務所が誠心誠意お手伝いいたします。

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