税理士法人加美税理士事務所

東京・銀座の税理士事務所 / 日本全国に対応


私たち税理士法人加美税理士事務所が、MS法人を活用した事業承継と相続対策を徹底サポートし、先生の大切なクリニックを次世代へ安心して引き継ぎます。

MS法人に特化した税理士法人加美税理士事務所による事業承継サポート。医療法人との違いや節税スキーム、親族承継から第三者承継まで幅広く対応し、相続税・贈与税の対策も徹底支援。安心の承継スキームを提案。全国対応で初回無料相談を受付中です。

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MS法人専門の税理士法人加美税理士事務所による事業承継サポートサービス

私たち税理士法人加美税理士事務所は、クリニックの事業承継をMS法人の活用によってトータルサポートする専門サービスを提供しています。開業医の先生が抱える相続・承継の不安や、MS法人(メディカルサービス法人)運営に関するお悩みを専門知識で解決し、将来にわたる医院経営の安定と税負担の軽減を実現します。医療業界に特化した税務のプロとして、親族内の承継から第三者への譲渡(M&A)まで幅広いケースに対応し、相続税対策も含めて徹底支援いたします。初回無料相談も実施しておりますので、事業承継について少しでも気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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税理士法人加美税理士事務所では、クリニック経営者の事業承継にMS法人を積極的に活用した税務戦略を提案しています。医療専門の税理士が、開業医の先生方の現状や将来像に寄り添いながら、事業承継に伴う相続税・贈与税対策までトータルにサポートする体制を整えています。MS法人の設立・運用による節税スキームや所得分散、資産防衛策を駆使することで、クリニックの承継時も安心できる仕組みを一緒に構築します。また、医療法人とMS法人双方に精通した税務アドバイザーとして、承継に関わる様々な手続きをワンストップで支援し、後継者へのスムーズなバトンタッチを実現します。私たち税理士法人加美税理士事務所は、先生方が医療に専念しつつ安心して次世代へ医院を引き継げるよう、相続・承継・税務の面から徹底的にバックアップいたします。

税理士法人加美税理士事務所は、クリニックの開業医の先生方が事業承継やMS法人運用において直面するお悩みを深く理解しています。例えば、開業準備中の先生は「MS法人を設立すると節税に有利と聞くが、メリットや適切な設立タイミングが分からない」「税務や法人設立手続きに不慣れで、初めての法人化に不安がある」といったお悩みを抱えがちです。また、すでにMS法人を設立したものの実務運営に手探り状態の先生からは「MS法人とクリニック本体との間でどのように取引価格や役員報酬を設定すればよいか分からない」「このままで税務調査で否認されないか不安」といった声が聞かれます。こうした不安を抱える開業医の方々は、医療業界に強い税理士に対して次のようなことを求めています。

  • 専門知識に基づく的確なアドバイス:医療機関の税務やMS法人スキームについて深く理解しており、クリニック特有の経営・税務課題に的確に答えてくれること。例えば「医療法人との違いやMS法人の正しい使い方を丁寧に教えてほしい」「恣意的な関連当事者取引にならないよう適正な契約を提案してほしい」といった要望があります。
  • 節税と将来設計の両立:単なる目先の節税策だけでなく、将来の事業承継や相続まで見据えた税務戦略を提案してほしいという期待があります。クリニック経営では高収益な年もある一方、設備投資や医療機器購入など費用増加の年もあります。こうした中で所得分散や社宅スキーム、退職金準備など、長期的視点で合法的な節税策と資産防衛策を示してくれる税理士が求められています。
  • 税務リスクの回避と安心感:MS法人を活用するにあたり、税務調査で指摘を受けないための事前対策やリスク管理は必須です。「医療法人との法人間取引が適正か」「役員報酬は妥当か」「経費計上に無理はないか」等、税務上の落とし穴を熟知した税理士にチェック・サポートを依頼したいというニーズがあります。実際、MS法人で不適切な運用をすると税務調査で否認されるケース(例:取引金額が不当に高額、架空の経費計上、役員報酬の過大設定など)が指摘されており、専門家の指導のもと万全の対策を講じたいという声は強いです。
  • 柔軟で負担の少ないサポート:クリニック経営は本業の診療で多忙なため、税務や経理は丸投げできるくらい手厚く、しかも柔軟に対応してくれる顧問税理士が望まれます。たとえば「会計ソフトを使っていなくても代わりに記帳・経理を任せられる」「全国どこからでもオンラインで相談・報告が受けられる」といったサポート体制が求められます。こうしたニーズに応えるために、私たち税理士法人加美税理士事務所ではフルリモート対応による全国サポート様々な会計ソフトへの対応(弥生会計などにも精通)、ソフト未導入でも領収書丸投げOKの柔軟対応など、先生方の負担を極力減らす体制を整えています。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

事業承継の局面はクリニックごとに様々ですが、特によくあるケースにおける代表的なお悩みをご紹介します。税理士法人加美税理士事務所では、以下のようなケースに対しても適切なアドバイスとサポートを提供できるノウハウを蓄積しています。

ケース: 親御さんの開業している医院を将来的に引き継ぐ予定のドクター(後継予定者)が抱える悩みです。この方は医師としての経験はあっても、クリニック経営や税務の知識は浅く、「親からの事業承継とMS法人設立をいつどの順序で進めるべきか」頭を悩ませています。例えば、「親が院長のうちにMS法人を先に設立すべきか?それとも承継後に設立した方が良いのか?」、「生前贈与や相続税の対策としてMS法人を活用できるのか?」といった具体的な疑問をお持ちです。

お悩みの背景: 親族内でクリニックを引き継ぐ場合、単に医業を承継するだけでなく、資産や経営ノウハウ、患者さんとの信頼関係まで総合的に引き継ぐ必要があります。この際にMS法人を活用すれば、事業や資産を次世代にスムーズに引き継ぐことが可能です。しかし適切なタイミングを誤ると、せっかくの節税メリットを享受できなかったり、逆に税務上不利になるケースもあります。たとえば、親が現役の間にMS法人を設立しておけば不動産や設備をMS法人に移し、後継者が非医師でも資産を承継しやすくすることができます。一方、タイミングを間違えると贈与税・相続税で余計な負担が出る可能性もあり、専門的な判断が必要です。

税理士にできるサポート: 私たち税理士法人加美税理士事務所は、このような後継予定の先生に対し、事業承継とMS法人設立の最適なプランニングをご提案します。具体的には、親御さんが現役のうちにMS法人を設立するメリット・デメリットのシミュレーション、生前贈与を使った株式や資産移転の計画、相続税の納税資金対策など総合的に検討します。また、相続発生前に早めに対策を講じるメリットについても丁寧に解説します。国の事業承継ガイドラインでも「円滑な承継には早期の準備開始と専門家の協力が必要」とされている通り、当税理士事務所では後継者の先生が安心して親御さんの医院を継げるよう、今のうちからできる節税対策や承継手続きをしっかりサポートいたします。

ケース: 開業して10年以上経つベテランの院長先生で、数年前に顧問税理士の勧めでMS法人を設立したものの、「MS法人が単なる経費精算の箱になっていて、有効活用できていない」というお悩みです。この先生は長年お一人でクリニック経営を続け、業績も安定していますが、MS法人を設立して以降も具体的な節税策や経営戦略に活かせていない状況です。「毎年、クリニックからMS法人に業務委託料を支払っているが、それ以上のメリットを感じない」「MS法人に利益が貯まるばかりで、この資金をどう使えば良いのか分からない」といった声が挙がっています。

お悩みの背景: MS法人の本来のメリットは、経費計上の幅を広げたり所得分散によって税負担を軽減するだけでなく、将来の事業承継やクリニックの発展にも活かせる点にあります。しかしながら一般的な税理士では医療業界特有のMS法人スキームに詳しくない場合もあり、せっかく設立したMS法人が「とりあえず経費を移すだけ」の存在になってしまっているケースがあります。この先生のようにMS法人に資金が滞留している場合、将来的な出口戦略を考えるチャンスです。例えば、MS法人が不動産を保有しているなら、将来クリニックを第三者に譲渡する際にその資産価値が評価されてM&Aを有利に進められる可能性があります。あるいはMS法人の株式ごと売却することで後継者不足の問題を解決できる場合もあります。

税理士にできるサポート: 私たち税理士法人加美税理士事務所は、このようなMS法人の「宝の持ち腐れ」状態に悩む先生に対し、戦略的なMS法人活用術を提案いたします。まず、MS法人とクリニック双方の収支バランスを分析し、役員報酬や法人間取引の見直しによる節税余地を探ります。適正な役員報酬額の設定や経費配分の最適化によって、法人と個人の税負担をトータルで軽減できる可能性があります。また、MS法人に蓄積された資金の活用については、不動産投資や設備リース、将来の第三者承継(M&A)準備など、先生のご意向に沿った出口戦略をご提案します。特に事業承継を見据える場合には、「MS法人を通じて資産を承継すれば、後継者が医師でなくても事業を引き継げる」という利点もあります。当税理士事務所では医療M&Aの動向も踏まえ、先生のクリニックが将来最も良い形で次世代に引き継がれるよう、MS法人の活用方法を一緒に検討します。古くからの顧問税理士には聞きにくいことも、どうぞ遠慮なくセカンドオピニオンとしてご相談ください。

ここからは、クリニックの事業承継を考えるうえで知っておきたい基礎知識を整理します。事業承継とは何か、早めに対策するメリット、関わる税金の概要などを押さえた上で、親族内承継・親族外承継・第三者承継(M&A)それぞれのポイント、さらにMS法人や医療法人が事業承継にどう関わるかについて解説します。基礎知識を把握することで、自院に適した承継プランの検討に役立ててください。

事業承継とは、一言で言えば「現在の経営者から後継者へ事業を引き継ぐこと」です。クリニックの場合、院長先生(経営者)が引退や万一の際に、誰か別の方がそのクリニックの経営を引き継いでいくプロセスを指します。中小企業一般では「会社の株式や事業用資産、経営権を次世代に引き継ぐこと」と定義されますが、クリニック特有の事情としては医師免許医療法人制度が関わる点が特徴です。

クリニックの承継形態には、大きく分けて(1)個人開業医の医院を承継するケース(2)医療法人化されたクリニックを承継するケースがあります。前者では、院長個人が開設者となっている診療所を引き継ぐ形で、後継の医師が新たに開設者となります。後者では、医療法人(社団医療法人など)の理事長職や出資持分を承継する形になります。それぞれ手続きや留意点は異なりますが、いずれにせよ患者さんや従業員にとって円滑なバトンタッチが重要です。経営者である院長先生が代替わりしても、診療の質や医院の理念が維持され、地域医療を継続できるようにすることが事業承継の目的です。

事業承継はクリニック経営者にとって避けて通れない重要課題です。特に開業医ご本人が高齢になってから準備を始めると時間的余裕がなく、後継者選びや患者への告知、相続税資金の確保などで慌てるケースが少なくありません。「うちは子どもが医師だから大丈夫」と安心している場合でも、いざ承継となると相続の問題やクリニックの経営継続に課題が生じることもあります。まずは事業承継とは何か、その基本を正しく理解し、早め早めに計画を立てることが肝要です。

事業承継対策は早ければ早いほど良いと言われます。これは単なる精神論ではなく、具体的に早期対策には多くのメリットが存在するからです。中小企業庁のガイドラインでも「事業承継の円滑化のためには、早期に準備に着手し、支援機関の協力を得ながら着実に行動を重ねていく必要がある」と強調されています。クリニックにおいて早めに事業承継を考えておく利点をいくつか挙げましょう。

  • 後継者の育成期間を確保できる: 事前に後継候補(親族や従業員の医師)がいる場合、早くから院長業務を経験させたり経営に参加させたりすることで、引き継ぎ後のギャップを小さくできます。例えば親子承継なら、一定期間親子で診療所を共同経営するような形を取ることで、患者さんやスタッフも新体制に慣れやすくなります。
  • 承継方法の選択肢が広がる: 時間に余裕があれば、親族内承継だけでなく第三者承継(M&A)も含め最適な方法を検討できます。昨今は「後継者がいないなら廃業」ではなく、M&Aで信頼できる第三者に事業を譲る例も増えています。早めに準備すれば、最適な譲渡先を探したり専門家の仲介を頼んだりといったことも計画的に進められます。
  • 相続税・贈与税の負担軽減策を実行できる: 事業承継には相続税・贈与税といった税金の問題が避けられません。早期に対策を始めれば、例えば贈与税の年間非課税枠(毎年110万円まで)をコツコツ活用して後継者に財産を移転する、生前贈与特例を使う、事業承継税制の適用を計画するなど、多様な節税策を講じることが可能です。急な承継だと大きな財産が一度に相続され、多額の相続税が発生してしまいますが、時間をかければ税負担を分散・軽減できます。
  • 心理的・実務的な準備ができる: 院長先生ご自身が心おきなくバトンタッチするには、やはり心の準備と実務上の整理が必要です。早めに承継の意思決定をしておけば、診療記録や財務資料の整備、関係者への周知なども計画的に進められます。また万一急逝された場合でも家族や従業員が困らないよう、遺言書を整えておくといった対応も可能です。

このように早期対策には多くのメリットがあります。逆に言えば、「まだ先の話」と何も準備せずにいると、後継者争い・相続税負担・患者離れなど様々なリスクに直面しかねません。税理士法人加美税理士事務所では、お客様に「将来のための今からできる準備」をアドバイスし、長期的視点で安心な承継計画作りをお手伝いしています。

クリニックの事業承継に際して主に問題となる税金には、相続税贈与税があります。場合によっては事業譲渡や株式譲渡を行う際の所得税(譲渡所得税)や、会社の形態によっては法人税の観点もありますが、ここでは個人医院や医療法人の後継に直接関わる相続税・贈与税を押さえておきましょう。

  • 相続税: 院長先生が亡くなられた場合、その方の遺産(財産)に課される税金です。クリニックの場合、医院の土地建物や医療機器、金融資産、もし医療法人であれば持分(出資金評価額)などが相続財産となります。相続税には基礎控除(遺産総額から差し引かれる非課税枠)があり、「3,000万円 + 法定相続人の数×600万円」を遺産から控除できます。それを超えると課税対象となり、課税遺産総額に応じて10%から最大55%の累進税率が適用されます(日本の相続税は8段階の累進課税で、最高税率は55%と非常に高率です)。例えば事業用不動産等で評価額が高額になると、それだけで相続税が多額になり得ます。相続税は原則、被相続人の死亡から10か月以内に申告・納付が必要であり、納税資金を準備しておくことも大切です。
  • 贈与税: 生前に財産を後継者へ贈与(無償であげること)した場合にかかる税金です。例えば院長先生がご存命のうちに後継者へクリニック不動産を贈与したり、自社株(医療法人の持分やMS法人株式など)を譲渡したりすると贈与税の課税対象になります。贈与税は毎年1月1日から12月31日までの贈与額に対し課税され、基礎控除は年間110万円です。この控除額を超えた部分に対し、累進税率(10%〜55%)で課税されます。相続税との関係では、生前贈与した財産は相続時精算課税や3年内贈与加算などのルールもあり、迂闊に贈与すると相続時に不利になる場合もあります。ただし事業承継税制という特例制度を使えば、一定の要件のもとで後継者に自社株などを生前贈与する場合に贈与税の納税を猶予・免除できる仕組みもあります。この特例適用には事前の計画策定や認定手続きが必要で、専門家のサポートが不可欠です。

以上のように、相続税・贈与税はいずれも高額になり得るため、事業承継において最大のハードルとなります。税理士法人加美税理士事務所では、こうした税負担を少しでも軽減できるよう、生前贈与の活用、財産評価の引き下げ策、生命保険の活用による納税資金準備など、様々な角度から対策を検討・提案いたします。

親族内承継とは、その名のとおり院長先生のご家族(子どもや配偶者など)にクリニックを引き継ぐパターンです。伝統的に開業医の事業承継では子息・ご親族への引き継ぎが多く、現在でも最も一般的な形態と言えます。親族内承継には次のようなポイント・留意点があります。

  • メリット: やはり血縁者が後を継ぐことで周囲(患者・取引先)の理解を得やすく、スムーズな承継が期待できる点が大きなメリットです。創業家が代々経営していくことでクリニックの理念や診療方針も一貫性を保ちやすく、患者さんにとっても「○○先生の息子さんが継いだのね」という形で安心感があります。また事前に親子で診療に当たる期間を設けやすいのも親族承継ならではです。院長の配偶者が経営面をサポートしていた場合、配偶者が引き継ぐケースもあります(もっとも配偶者が医師でない場合はクリニック運営主体にはなれないため、後述のMS法人等の活用がポイントになります)。
  • デメリット・課題: 一方で親族内承継特有の課題も存在します。複数の相続人がいる場合、クリニック資産の分散リスクが高まります。例えば長男が医院を継ぐとしても、他の子ども達も法定相続人であれば遺産分割で揉める可能性があります。クリニックの持分(医療法人の場合)や事業用資産が分散すると経営権が不安定になりかねません。また「子どもが医師にならなかった」「子どもがいても経営に興味や能力がない」というケースでは、そもそも親族内承継が成り立ちません。その場合でも無理に親族に継がせようとすると、後継者の資質不足や親族間の争いが生じる恐れがあります。

対策やポイント: 親族内承継を円滑に進めるためには、早期の後継者指名と経営権集中策が重要です。まず誰に継がせるかを明確に決め、親族内で了承を得ておくことが第一歩です。その上で、例えば遺言書を作成しておき後継者に医院関連資産を集中して相続させる、医療法人の持分がある場合は遺留分に配慮した遺産分割を検討するなど、法律面の手当てをします。また、生前に後継者へMS法人の一部の株式を贈与しておき議決権の過半数を持たせる、他の相続人には現金や不動産を割り当てて調整する、など事前の株式・財産配分計画も有効です。さらに、前述の事業承継税制の活用も検討に値します(一定の要件下で後継者が非上場株式を相続・贈与により取得した場合の相続税・贈与税の納税猶予)。親族内承継は「身内だから放っておいても大丈夫」ではなく、身内ゆえの感情的対立を避けるためにも専門家を交えて計画的に進めることが成功のポイントです。

親族外承継とは、親族以外の人にクリニックを引き継ぐケースです。親族外といっても、院内の勤務医やスタッフなど内部の人材に引き継ぐ場合(従業員承継)と、全く関係のない外部の医師や他法人に譲渡する場合とに大別されます。近年は「子どもが医師にならなかった」「後継ぎがいない」という開業医が増え、親族外承継の重要性が高まっています。

  • クリニック内部の人に承継する場合: 長年一緒に働いてきた勤務医や副院長クラスの方にクリニックを譲る形です。メリットは、院内の人材であれば診療方針や患者層をよく理解しており、経営の一貫性を保ちやすいことです。他の従業員からも信頼が厚く、引き継ぎ後もスタッフの離職や患者離れが起きにくい傾向があります。デメリットとしては、肝心の社内後継者候補が見つからないことも多い点です。クリニックの規模によっては勤務医が一人もおらず後継になり得る人材がいない場合もあります。また従業員に買い取る資金力がないケースがほとんどで、院長から後継者への経営権移転をどう実現するか(金銭的条件の詰め方)が課題となります。
    ポイント: 従業員承継を成功させるには、候補となる医師との十分な話し合いと合意形成、そして資金面の支援策が欠かせません。具体的には、後継者が銀行から事業承継資金の融資を受けられるよう計画を立てる、あるいはMBO(経営陣買収)の手法で徐々にMS法人の株式を取得させるなどの方法があります。税理士としては株式や事業譲渡の適正価値算定や、後継者への譲渡に伴う税務アドバイス(譲渡所得課税や贈与税回避策)を行い、公正かつ税務上も有利な従業員承継をサポートいたします。
  • クリニック外部の第三者に承継する場合: 親族でも院内人材でもない第三者に医院を譲るパターンです。具体的には、開業希望の医師に医院ごと売却する、医療法人グループにクリニックを譲渡するといった形が想定されます。メリットは、後継者候補を広く探せる点です。全国から公募したり仲介会社を使ったりすることで、自院の継承を望む医師や法人を見つけやすくなります。また、譲渡対価(売却代金)を得られるため、院長先生は引退後の資金を確保できるという利点もあります。一方デメリットは、希望通りの相手が見つかるとは限らない点にあります。譲渡条件(金額や引き継ぎ時期・職員の処遇など)で折り合いがつかず成立しないケースや、候補者の診療方針が大きく異なり断念するケースもあります。また外部の第三者に引き継ぐ際は、患者さんの反応も読みにくく、院長交代によって患者離れやスタッフ退職が起こるリスクも否めません。
    ポイント: 第三者承継(M&A)を成功させるには、専門の仲介会社やアドバイザーの活用が非常に重要です。クリニックM&Aの実績豊富な仲介会社に依頼すれば、適切な買い手探しから条件交渉、契約締結までプロのサポートを受けられます。また譲渡条件については優先順位を明確にすることが大切です。売却価格を重視するのか、従業員の雇用維持を重視するのか、患者への周知期間をどれくらい取るのか等、院長先生の希望を整理しましょう。税務面では、MS法人の株式譲渡の場合の譲渡所得税や、医療法人持分の譲渡に伴う税務、事業譲渡の場合の消費税や法人税など、複雑な論点があります。税理士法人加美税理士事務所は、第三者承継における税務デューデリジェンスからクロージング後の申告までしっかりフォローし、先生にとって有利で安全なM&Aを支援いたします。

第三者承継は上記親族外承継の一種ではありますが、特にM&Aという形で医院を外部に売却・譲渡するケースについて、改めてポイントを整理します。最近では「経営者の高齢化や後継者不在の解決策としてM&Aが有効」との認識が広まり、クリニック業界でも第三者承継(M&A)が増加傾向にあります。

  • 第三者承継のメリット: 最大のメリットは、たとえ親族に医師がいなくてもクリニックという事業を存続させられることです。廃業してしまえば従業員の雇用も患者さんの診療継続も途絶えてしまいますが、第三者でも有望な後継者に引き継げれば医院の灯を消さずに済みます。また経営資源の有効活用や発展という観点でも、M&Aによって大きな医療法人グループの傘下に入れば設備投資や診療科拡充など事業拡大の可能性も出てきます。売り手の院長にとっては引退時にまとまった譲渡収入を得られるというメリットもあります。
  • 第三者承継の留意点: デメリットとしては、譲渡先選びと交渉の難しさが挙げられます。合併や事業譲渡のように、医療法人同士のM&Aは法的手続が煩雑で、相手選定にも時間がかかります。また譲受側(買い手)にとってもメリットが必要で、クリニックの収益力・立地・診療圏などが評価対象となります。さらに契約に際しては、のれん代(営業権)評価各種契約の引き継ぎ条件など専門的論点が多く、法律・税務の専門家チームで検討する必要があります。M&A成立後も、院長先生の退職やスタッフ継続雇用の条件などデリケートな調整事項がありますので、最後まで気を抜けません。

ポイント: 第三者承継を検討する際は、早めに専門家へ相談することが肝要です。適切な譲渡スキームや時期、譲渡価額の相場感などを把握した上で進めないと、足元を見られたり適正価格で売れなかったりする恐れがあります。クリニックの場合、買い手は個人医師だけでなく医療法人や場合によっては一般企業(医療関連事業者)のこともあります。ただし医療法人は非営利性の制約があり、株式のように売買できない面もあります。そこでMS法人の活用が鍵になることもあります。例えば、医療法人が提供できないサービス部門をMS法人に移しておき、それを譲渡対象に含めることで交渉を円滑にする手法です。また前述の通り、MS法人が不動産を保有している場合は資産価値がM&Aの評価にプラスになるため、譲渡条件を有利にできます。税理士法人加美税理士事務所は、弁護士や医療系M&A仲介会社とも連携しながら、先生の大切なクリニックをベストな形で次の担い手へ繋ぐお手伝いをいたします。

クリニックの事業承継を語る上で、MS法人(メディカルサービス法人)と医療法人の役割にも触れておきましょう。両者は共にクリニック経営に関わる法人形態ですが、性質が異なるため承継時の扱いも違います。

  • 医療法人の承継: 医療法人とは、病院や診療所を開設できる法人で、社団医療法人の場合は理事長や出資持分の承継が問題となります。医療法人は営利を目的としない特殊法人のため、一般企業のように自由に売買・相続ができない点に注意が必要です。例えば「持分あり医療法人」の場合、出資持分は相続可能ですが、その評価額に相続税が課されるため多額の税負担がネックになっていました(近年、持分なし医療法人への移行促進策が取られています)。医療法人の理事長ポストは原則医師しか就任できませんので、後継者が医師でないと親族内承継ができないという制約もあります。したがって、医療法人を承継する際は、親族に医師がいない場合は第三者医師へ理事長交代(M&A)を検討する必要があります。
  • MS法人の承継: 一方、MS法人は医療行為を行わない株式会社等であるため、一般の営利法人と同様に自由に譲渡・相続が可能です。クリニック経営者がMS法人を持っている場合、事業承継時にはこのMS法人をどう扱うかもポイントになります。メリットの一つは、後継者が医師資格を持っていなくてもMS法人を通じて事業に関与できることです。例えば院長先生の配偶者やお子さんが医師でない場合でも、MS法人の株式を譲渡すればその方がMS法人オーナーとして医院の経営支援業務を継続できます。さらに、クリニックの資産(不動産や医療機器等)をMS法人が保有していれば、それら資産を含めて次世代に承継できる利点もあります。実際、MS法人を親族へ株式譲渡することでスムーズな事業承継が実現したケースも多く、相続発生時の資産分割対策として有効です。また、前述の通りMS法人自体を第三者に売却することで事業承継を行う方法も考えられます。クリニック本体は医療法人化していなくても、MS法人をM&Aで譲渡することで、蓄積した資産価値を承継代金に反映させることも可能です。
  • 両者の連携: 医療法人とMS法人を両方活用しているクリニックでは、承継時にその両輪をどう引き継ぐか戦略が必要です。例えば親族内承継で後継者が医師の場合、医療法人の理事長職は後継者に引き継ぎ、MS法人株式も同じ後継者または親族に譲渡するのが一般的です。後継者が医師でない場合は、医療法人は第三者に譲りつつ、MS法人は親族で保持し賃貸業などを続けるという選択肢もあります。このように医療法人=医療行為主体MS法人=経営支援・資産管理主体を組み合わせておくことで、承継プランに柔軟性が生まれます。税理士法人加美税理士事務所は、医療法人とMS法人の両面から承継対策を検討し、それぞれのメリットを最大限活かせる形での事業承継をサポートいたします。例えば「クリニックは第三者医師に譲るが、不動産はMS法人経由で家族に残す」といったケースでも、税務・法律の両面から適切な手続きをご提案可能です。医療法人化しているか否か、MS法人の有無など、お客様の状況に応じて最適な承継スキームを一緒に考えてまいります。

補足: MS法人の有効活用については当税理士事務所の「節税対策」ページでも詳しく解説しております。MS法人の節税効果や注意点に興味のある方はぜひご参照ください。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人(メディカルサービス法人)に特化した税理士法人加美税理士事務所なら、クリニックの事業承継において税務面から心強いサポートが受けられます。以下では、当税理士事務所に事業承継サポートを依頼するメリットを解説します。

私たち税理士法人加美税理士事務所には医療業界とMS法人に精通した税務のプロフェッショナルが在籍しており、クリニックならではの税務ニーズにも的確にお応えします。一般の税理士には難しい医療法人との違いやMS法人の適切な活用方法についても分かりやすく解説し、先生方が正しく制度を活用できるようサポートいたします。

例えば、クリニック本体とMS法人間の契約内容や取引価格が税務上適正になるよう助言し、不自然な所得移転(恣意的な関連当事者取引)のリスクを未然に防ぎます。こうした専門知識に基づくアドバイスにより、MS法人の税務に強い税理士として先生方の疑問や不安を解消し、最適な税務戦略をご提案いたします。

事業承継対策は早めの着手が肝心です。税理士法人加美税理士事務所では、将来の相続税・贈与税の負担を少しでも軽減できるよう、MS法人の活用も含めた長期的な節税プランニングをサポートします。例えば、生前贈与の計画的実行による相続財産の事前移転や、要件を満たせば事業承継税制の活用によって株式等の納税猶予を図るなど、様々な相続・事業承継対策をご提案可能です。また、MS法人を通じてクリニックの不動産や医療機器を保有・承継しておけば、後継者が医師でない場合でも資産をスムーズに引き継げるメリットがあります。

こうしたMS法人を活用した相続・事業承継対策を早期から講じておけば、将来の税負担を抑え、ご家族への円滑なバトンタッチも可能になります。後継者への経営ノウハウの引継ぎや患者さんへの周知も余裕をもって進められるため、いざという時に慌てずに済むでしょう。当税理士事務所はMS法人を活用した事業承継支援のノウハウを活かし、先生方のクリニックが最善の形で次世代へ引き継げるようお手伝いいたします。相続発生前の事前対策についても丁寧にアドバイスいたしますので、安心して将来への備えを始められます。

MS法人を活用する際には、税務調査で指摘を受けないための事前対策が欠かせません。不適切な運用をしていると、実際に税務調査で経費の否認や所得の修正を求められるケースも報告されています(例:取引金額が不当に高額、架空経費の計上、役員報酬の過大設定など)。そうしたリスクを避けるため、税理士法人加美税理士事務所では税務当局の視点を踏まえた万全のチェック体制でMS法人の運営をサポートいたします。

具体的には、クリニックとMS法人間の資金の流れや契約内容を細かく確認し、不自然な所得移転と見なされない適正なスキームを構築します。役員報酬額や経費配分についても税務上無理のない設定をご提案し、MS法人の税務リスクを未然に防ぎます。もし税務調査の際には、当税理士事務所が全面的にサポートいたしますので、安心です。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人のオーナーである先生方から、税理士法人加美税理士事務所の事業承継サポートが選ばれる理由をご紹介します。

私たち税理士法人加美税理士事務所は全国対応のフルリモート体制を整えており、東京にお越しいただかなくても日本中どこからでも同じクオリティのサポートを受けていただけます。ビデオ会議やクラウドツールを活用したオンライン面談・資料共有により、遠方の先生方とも密にコミュニケーションを図ります。お忙しい開業医の先生でも、移動時間をかけずにご都合の良い場所・時間でご相談いただけるため、本業に支障を出すことなく税務サポートを受けられます。

税理士法人加美税理士事務所は、100社以上の法人化支援実績(※医療業界以外も含む)を有しており、そのノウハウをMS法人の設立・運用支援にも活かしています。法人化すべきか迷われている段階から丁寧にシミュレーションを行い、先生のクリニックにとって最適な法人化プランをご提案いたします。

また、実際に会社設立となった際も、提携司法書士との連携によって定款作成や登記申請をスムーズに進めます。通常は司法書士への依頼料が発生しますが、当税理士事務所経由なら提携価格による割引や顧問契約とのセット割引等で会社設立費用を抑えることが可能です。必要書類の準備から行政への届出まで二人三脚でサポートしますので、初めての法人設立も安心してお任せください。

会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

クリニックによって会計・経理の状況は様々ですが、税理士法人加美税理士事務所ではお客様のニーズに応じた柔軟な対応を心がけています。たとえば、会計ソフトをまだ導入していない場合でもご安心ください。領収書や通帳コピーなどの資料さえお送りいただければ、当税理士事務所にて記帳代行を行い、会計帳簿を整備いたします。また、「経理業務をすべて丸投げしたい」というご要望にもお応えします。給与計算や請求書発行までトータルにサポート可能ですので、先生方は本業の診療に専念できます。

もちろん、弥生会計をはじめ主要な会計ソフトにも対応しております。既にソフトをご利用中の場合はデータ共有に対応し、クラウド会計の導入支援などご希望に合わせてサポートいたします。

顧問料など費用面が高額だと負担に感じるかもしれませんが、私たち税理士法人加美税理士事務所の料金は相場より低めに設定しております。クリニックの規模やニーズに合わせて無理のない料金プランをご提示しますので、費用対効果の高いサービスを受けていただけます。

さらに、初回のご相談は無料で承っております(オンライン面談・ご来所いずれも可能です)。まずは費用を気にせず、MS法人や相続・事業承継に関するお悩み・ご希望をお聞かせください。専門家としての見解やサポート内容をご提案いたしますので、安心して検討をスタートしていただけます。

よくあるご質問

FAQ

MS法人を活用した事業承継は、開業準備中のクリニック経営者にどのようなメリットがありますか?

開業準備中の医師にとって、MS法人の設立は「節税メリット」と「将来の承継対策」の両面で有効です。例えば、クリニックの建物や医療機器をMS法人で保有すれば、後継者が医師でない場合でも資産をスムーズに承継できます。また、所得分散や経費計上の幅を広げることで、開業直後から安定的な経営基盤を築くことが可能です。私たち税理士法人加美税理士事務所では、設立タイミングや節税効果をシミュレーションし、安心してスタートできるプランをご提案いたします。

親の医院を承継予定の医師が、MS法人を設立する適切なタイミングはいつですか?

親族承継を予定している場合、MS法人の設立タイミングは非常に重要です。親御さんが現役のうちに設立して資産を移す方法もあれば、承継後に新設する方法もあります。例えば、不動産や医療機器をMS法人に早めに移しておけば、後継者が非医師でも資産管理をスムーズに行えます。一方で、タイミングを誤ると贈与税や相続税の負担が増える可能性もあります。税理士法人加美税理士事務所では、相続税対策や贈与シミュレーションを踏まえた最適なプランをご提案いたします。

MS法人を設立したばかりですが、役員報酬の設定額はどのように決めれば良いですか?

MS法人の役員報酬は、法人と個人の税負担を総合的に考えて適切に設定する必要があります。過大な報酬は税務調査で否認リスクが高まり、逆に少なすぎると所得分散の効果が得られません。私たち税理士法人加美税理士事務所では、クリニック本体とのバランスや生活費の水準、法人の利益予測を踏まえて、適正額をシミュレーションしご提案いたします。税務リスクを避けつつ、節税効果を最大化する報酬設計が可能です。

開業10年超のベテラン開業医ですが、MS法人が経費精算だけの存在になっています。改善方法はありますか?

はい、MS法人を戦略的に活用することで、単なる経費の箱から「資産形成と事業承継のための法人」に変えることが可能です。例えば、不動産投資や医療機器リース、さらには将来のM&Aを見据えた資金活用を検討できます。私たち税理士法人加美税理士事務所では、法人間取引の見直しや出口戦略を含めた総合的なアドバイスを行い、MS法人の潜在的な価値を最大限に活かすサポートをいたします。

MS法人と医療法人の違いを簡単に教えてください。

医療法人は医療行為を行うことができる法人ですが、営利目的ではなく、理事長は医師に限られます。一方、MS法人(メディカルサービス法人)は医療行為ができない代わりに、営利法人として幅広い業務が可能です。例えば、不動産管理や医療機器のリース業務、事務スタッフの雇用などを行い、クリニックの経営を支援します。私たち税理士法人加美税理士事務所では、両法人の特徴を活かした承継プランをご提案し、先生方の状況に合わせた最適なスキーム設計をサポートいたします。

MS法人を活用した節税にはどのような方法がありますか?

代表的な方法には「所得分散」「社宅スキーム」「退職金準備」などがあります。例えば、家族を役員に登用して報酬を分散すれば、世帯全体の税負担を抑えることができます。また、社宅をMS法人名義で契約すれば家賃の一部を経費計上でき、合法的な節税効果が得られます。さらに、役員退職金を計画的に準備することも将来の大きな節税につながります。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人を設立すると税務調査で不利になることはありますか?

MS法人自体が問題視されるわけではありませんが、取引価格や役員報酬の設定が不自然であったり、経費計上に無理がある場合には税務調査で否認される可能性があります。例えば、架空の経費計上や過大な役員報酬は典型的な指摘対象です。税理士法人加美税理士事務所では、税務当局の視点を踏まえた事前チェックを行い、調査で不利にならない運営体制を整えるサポートをしています。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

会計ソフトを導入していませんが、MS法人を運営する上で問題ありませんか?

会計ソフトを使用していなくても運営自体に問題はありません。ただし、日々の記帳や決算書作成は正確さが求められます。私たち税理士法人加美税理士事務所では、会計ソフト未導入でも領収書や通帳を丸ごとお預かりし、記帳代行から決算まで対応可能です。また、弥生会計をはじめ主要な会計ソフトにも精通しているため、今後導入を希望される場合もスムーズに移行できます。

MS法人を活用した場合、クリニックの相続税対策にはどのような効果がありますか?

MS法人を活用すると、クリニックの不動産や医療機器を法人所有にできるため、相続時の資産分割がスムーズになります。後継者が医師でない場合でも、MS法人株式を承継することで経営支援業務に関与できる点もメリットです。また、株式評価や生前贈与の活用によって相続税の負担を軽減できる可能性があります。税理士法人加美税理士事務所では、相続税シミュレーションを行い、長期的な節税プランをご提案いたします。

MS法人の設立を検討していますが、会社設立の手続きは難しいですか?

会社設立には定款作成、登記申請、税務署等への届出などが必要ですが、司法書士や税理士が関与すればスムーズに進められます。税理士法人加美税理士事務所では、提携司法書士との連携により会社設立をサポートし、費用も相場より低めに抑えられる体制を整えています。初めての法人設立でも安心してお任せいただけます。会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人を設立すると、クリニック経営にどのような影響がありますか?

MS法人を設立することで、クリニックの資産や業務を分離し、経営の安定性を高めることが可能です。例えば、医療機器や不動産をMS法人で管理することで、クリニック本体の財務負担を軽減し、長期的な資産管理がしやすくなります。また、業務委託契約を通じて適切に法人間取引を行えば、節税効果や資金繰りの改善も期待できます。税理士法人加美税理士事務所では、医療業界特有のリスクを踏まえた経営戦略をご提案いたします。

MS法人とクリニック間の取引価格はどのように決めるのが適切ですか?

法人間取引は「独立企業間価格」を意識することが大切です。つまり、第三者同士であれば合意するであろう合理的な価格を基準とする必要があります。不当に高額な委託料や低額な賃料設定は、税務調査で否認リスクが高まります。私たち税理士法人加美税理士事務所では、恣意的な関連当事者取引にならないような契約設計や価格算定をサポートし、安全かつ節税効果のある取引スキームをご提案いたします。

MS法人を活用した場合、非医師の家族も事業承継に参加できますか?

はい、可能です。MS法人は医療行為を行わない営利法人であるため、後継者が医師でなくても株式を承継することで経営支援業務に参加できます。例えば、配偶者や子どもが医師でなくても、MS法人を通じてクリニック経営をサポートできる仕組みを作ることができます。税理士法人加美税理士事務所では、家族構成や相続税対策を踏まえて、最適な承継スキームをご提案いたします。

MS法人を活用すると、第三者へのクリニックM&Aが有利になると聞きました。本当ですか?

はい、MS法人を活用することでM&Aの条件を有利に進められる場合があります。例えば、MS法人が不動産や医療機器を保有していれば、譲渡対象に含めることで資産価値が評価され、交渉がスムーズになる可能性があります。また、MS法人自体を第三者に売却することで、承継資金を確保する選択肢も生まれます。私たち税理士法人加美税理士事務所は、医療M&Aの動向を踏まえたアドバイスを行い、先生方にとって最適な出口戦略をご提案いたします。

事業承継においてMS法人を利用する場合、どのような税金対策が必要ですか?

MS法人を活用する場合でも、相続税・贈与税・譲渡所得税といった税金の問題は避けられません。例えば、生前贈与を計画的に行うことで相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。また、事業承継税制を活用すれば、一定の要件を満たす場合に相続税や贈与税の納税猶予を受けられることもあります。税理士法人加美税理士事務所では、早期の相続シミュレーションを行い、税負担を最小化する承継プランをご提案いたします。

親族内でクリニックを承継する場合、MS法人はどのように役立ちますか?

親族内承継では、相続人間でクリニック資産が分散してしまうリスクがあります。MS法人を活用すれば、不動産や医療機器を法人にまとめて所有させることで、後継者に経営権を集中させやすくなります。また、遺言書や生前贈与と組み合わせれば、承継手続きの円滑化や相続トラブル防止につながります。税理士法人加美税理士事務所は、親族承継特有の課題を踏まえたスキーム設計をサポートいたします。

親族外にクリニックを承継する場合、MS法人はどのように活用できますか?

親族外承継(従業員承継や第三者承継)の際に、MS法人が不動産や資産を保有していると、承継スキームの柔軟性が高まります。例えば、クリニック本体は第三者医師に譲渡し、不動産はMS法人を通じて親族に残すといった方法が可能です。税理士法人加美税理士事務所では、法人スキームを組み合わせた最適な承継プランをご提案し、先生方のご希望に沿った資産管理をサポートいたします。

MS法人を設立すると、クリニック経営のキャッシュフロー改善につながりますか?

はい、つながります。例えば、クリニック本体からMS法人に業務委託料を支払い、経費を分散することで法人・個人双方の税負担を軽減できます。また、MS法人に資金を蓄積しておけば、不動産投資や設備更新に活用でき、資金繰りの安定化に寄与します。私たち税理士法人加美税理士事務所では、キャッシュフロー改善に直結する具体的なスキームを提案し、経営基盤を強化するお手伝いをしています。

MS法人を活用すると、退職金の準備にも有利と聞きました。本当ですか?

はい、本当です。MS法人を活用すれば、役員退職金を計画的に積み立てることができ、将来の退職時に大きな節税効果を得られます。退職金は通常の役員報酬よりも税負担が軽く、かつ法人の損金に算入できるため、法人・個人双方にとって有利です。税理士法人加美税理士事務所では、退職金規程の整備から積立方法まで具体的にご提案し、将来の資産形成をサポートいたします。

MS法人の設立や運営に関する相談は、遠方からでも可能ですか?

はい、可能です。税理士法人加美税理士事務所はフルリモート対応を整えており、全国どこからでも同じクオリティのサポートをご提供しています。オンライン面談やクラウドを活用した資料共有により、移動の手間をかけずに相談可能です。初回無料相談も承っておりますので、地方のクリニック経営者の方も安心してご相談ください。

MS法人を設立した後、定期的に見直すべきポイントはありますか?

はい、あります。役員報酬の水準、法人間取引の価格設定、経費計上の妥当性などは定期的に確認が必要です。特に、医療業界は制度改正や税制変更の影響を受けやすいため、数年に一度はスキーム全体の点検を行うことをお勧めします。税理士法人加美税理士事務所では、税務リスクを回避しつつ節税効果を高めるための定期チェックを行っています。

MS法人を使った節税スキームは、すべて合法的に認められるものですか?

合法的なスキームであれば問題ありませんが、過度に税負担を下げることを目的とした不自然な取引は否認リスクが高まります。例えば、架空の業務委託契約や実態のない経費計上は典型的な否認対象です。税理士法人加美税理士事務所では、税務調査で指摘を受けないための事前チェックと合法的な節税提案を行い、安心してMS法人を活用できるよう支援いたします。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人の株式は相続や贈与でどのように承継されますか?

MS法人は株式会社など一般の営利法人であるため、その株式は相続や贈与の対象となります。例えば、後継者が医師でなくても株式を承継でき、MS法人を通じてクリニック経営の一部に関与できます。ただし、株式評価額によっては相続税・贈与税の負担が大きくなるため、早めの評価・対策が重要です。税理士法人加美税理士事務所では、生前贈与や事業承継税制の適用を含めた承継プランをご提案いたします。

税務調査で指摘を受けないために、MS法人ではどのような点に注意すべきですか?

主に注意すべきは「役員報酬の妥当性」「取引価格の適正性」「経費計上の合理性」です。例えば、業務内容に見合わない高額報酬や、実態のない経費計上は否認リスクが高まります。私たち税理士法人加美税理士事務所では、事前シミュレーションや契約内容の精査を通じて、税務調査に備えた万全の対策を行っています。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人を設立する場合、会社設立費用はどのくらいかかりますか?

一般的に株式会社設立には登録免許税や定款認証費用、司法書士報酬などが必要です。通常は30万円程度になりますが、税理士法人加美税理士事務所では提携司法書士と連携し、割引価格で設立をサポートすることが可能です。さらに、顧問契約とのセット割引により費用を抑えられるケースもあります。会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人を利用した場合、節税と将来設計を両立することはできますか?

はい、可能です。MS法人を通じて所得分散や社宅スキームを活用すれば、短期的な節税効果を得つつ、長期的には退職金準備や事業承継対策としても機能します。これにより、クリニック経営の安定と将来の資産形成を両立できます。税理士法人加美税理士事務所では、ライフプランに合わせたタックスプランニングをご提案いたします。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人を設立する場合、顧問税理士を変更する必要はありますか?

必ずしも変更する必要はありませんが、医療業界特有の税務知識に精通した税理士であることが望ましいです。一般的な税理士ではMS法人の正しい活用方法や承継スキームの設計に不慣れな場合があります。私たち税理士法人加美税理士事務所は、医療業界特化のノウハウを活かし、顧問契約の変更をご検討中の先生方にもセカンドオピニオンとしてご相談いただけます。

MS法人を活用する場合、税務リスクを最小化するための具体策はありますか?

はい、具体策として「契約内容の適正化」「独立企業間価格での取引」「経費計上の合理性確認」が挙げられます。例えば、業務委託契約の内容を明確にし、取引額を相場に沿って設定することで、税務調査で否認されるリスクを低減できます。税理士法人加美税理士事務所では、事前のリスク診断とシミュレーションを行い、税務リスクマネジメントを徹底しています。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

初めてMS法人を設立する場合、相談はどのタイミングで始めるのが良いですか?

できるだけ早い段階での相談をお勧めします。開業準備中や承継準備中の時期からご相談いただければ、設立タイミングや節税スキームを最適化しやすくなります。特に相続や事業承継を見据えた場合、早めに対策を始めることで相続税・贈与税の負担軽減や承継トラブル防止につながります。税理士法人加美税理士事務所では、初回無料相談を承っておりますので、安心してご相談をスタートしていただけます。

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