税理士法人加美税理士事務所

東京・銀座の税理士事務所 / 日本全国に対応


「作っただけ」で終わらせないMS法人活用術、医療経営に強い税理士法人加美税理士事務所が提案します。

MS法人に特化した税理士法人加美税理士事務所による会社設立支援サポート。医療業界に精通した税理士が設立から運営、節税、事業承継まで一貫対応。設立時期やスキーム設計、税務調査対策まで戦略的に支援いたします。全国対応・初回無料相談を受付中です。

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MS法人専門の税理士法人加美税理士事務所による節税対策サポートサービス

私たち税理士法人加美税理士事務所は、MS法人(メディカルサービス法人)に特化した節税対策サポートサービスを提供しています。クリニックを経営する開業医の先生方の中には、「税金の負担が重く、このままでは手元に資金が残らないのでは」とご不安に感じている方も多いのではないでしょうか。MS法人の活用による節税策は、医療業界特有のノウハウが必要であり、専門知識なくして適切に行うことは難しいのが実情です。しかしご安心ください。医療業界に強い税理士が在籍する当税理士事務所が、合法的かつ効果的な節税スキームの提案から運用支援までワンストップでサポートいたします。節税対策によって生まれた資金は、クリニックの設備投資や人材確保、将来の医院承継準備など様々な目的に有効活用できます。まずはお気軽にご相談ください(初回無料相談実施中・オンライン対応可能)。税務の専門家として、先生方が医業に専念できるよう全力でバックアップいたします。

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税理士法人加美税理士事務所では、MS法人の節税対策を検討中のクリニック経営者の皆様に対し、医療業界に精通した税務サービスを提供しています。MS法人を活用した節税スキームは一般企業の節税策とは異なり、医療法上の制約や医療機関独自の会計処理、消費税の特殊な取り扱いなど専門的な知識が不可欠です。例えば、医療機関の収入の多くは非課税の診療報酬である一方、MS法人との取引には消費税が絡むため総合的な税務判断が必要になります。このように医療業界特有の事情を踏まえ、最適な節税対策を講じるには医療業界に強い税理士のサポートが欠かせません。

幸い、税理士法人加美税理士事務所には医療分野の税務に関する知見を豊富に蓄積した税理士が在籍しております。他業種の法人税務で培ったノウハウを医療機関のMS法人活用にも応用できるよう研鑽を重ねており、先生方のニーズに対応できる体制を整えています。特に、MS法人を用いた節税スキームについては最新の税制改正にもアンテナを張り、合法的で効果的な手法を常に研究・準備しております。

さらに、当税理士事務所はフルリモート対応による全国対応が可能であり、遠方のクリニック様でもオンラインで気軽にご相談いただけます。税務調査対策が得意な税理士による指導のもと、帳簿の整備や適正な契約書類の作成支援など、節税だけでなく将来的なリスク管理まで見据えたトータルサポートを提供いたします。「医療業界専門の税務顧問」をお探しなら、ぜひお任せください。専門性と親しみやすさを両立したサービスで、先生方の大切なクリニック経営を下支えいたします。

MS法人を活用しているクリニック経営者(医師)の方々が税理士に求めるものは何でしょうか。その答えは、各先生方の状況によって様々ですが、共通して言えるのは「医療業界特有の事情を理解した上で、的確な節税アドバイスと安心感を提供してほしい」という点です。税理士法人加美税理士事務所では、以下のようなお悩みに寄り添い、求められるサポート体制を整えています。

初めての法人設立や税務手続きに不安を抱え、「MS法人を作るメリットが本当にあるのか?設立のタイミングを逃して節税機会を失わないか?」と心配されています。こうした先生方は、煩雑な法人設立手続きや税務を任せられる専門家を求めています。税理士法人加美税理士事務所は、MS法人設立のご相談から節税スキームの導入時期の検討まで包括的にサポートいたします。会社設立に関しては提携司法書士との連携によりスムーズかつ低コストで対応可能です。

会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

親からの事業承継と同時にMS法人の設立を検討しているケースです。医療経営の経験が浅く、相続税・贈与税や法人設立の知識にも乏しいため、「どのタイミングでMS法人を設立すべきか?相続・事業承継と絡めた税務戦略を相談できる税理士がほしい」というニーズがあります。税理士法人加美税理士事務所では、相続税対策や親族内承継の観点も踏まえた長期的な税務戦略をご提案できます。例えば、不動産の承継方法など、事業承継と節税を両立させるスキームについて知見を蓄積しています。将来を見据えたご相談にも柔軟に対応し、先生方の大切な医院の承継を税務面からバックアップいたします。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

とりあえずMS法人は作ったものの、実際の運営(法人間取引の価格設定や資金管理、帳簿付け等)が手探り状態の先生です。「MS法人とクリニック本体との取引金額はこれで適正なのか?役員報酬の額は妥当か?このままでは税務調査で否認されないか不安」という切実な声をよく耳にします。こういったケースでは、税務調査を意識した適正な取引価格の設定や契約書の整備、証拠資料の保存方法など、実務面でのきめ細やかな指導を税理士に期待されています。税理士法人加美税理士事務所は、税務調査対策に強い税理士が在籍し、過去の他業種での経験も踏まえて関連当事者取引の適正化についてアドバイス可能です。法人間の業務委託契約や家賃設定について近隣相場との比較検証を行い、税務リスクの低減に努めます。また、日々の記帳代行や月次決算のサポートを通じて、先生方が本業に集中できる体制づくりをお手伝いいたします。

長年同じ顧問税理士に任せてきたが、「MS法人を作った意味があまり感じられず、経費計上の器にしかなっていない。もっと戦略的にMS法人を活用して節税や資産防衛に役立てたい」とお考えの先生です。既存の税理士に物足りなさを感じており、医療業界に特化したセカンドオピニオンや乗り換えを検討されるケースもあります。税理士法人加美税理士事務所は、他業種を含め多くの法人税務を扱ってきた経験から培った節税ノウハウを医療業界向けにも応用し、合法的で効果的な節税スキームを新たに提案することが可能です。「今の顧問税理士には聞きづらい…」という場合でも、遠慮なくご相談ください。初回無料相談で現状の節税プランを診断し、改善余地があれば具体策をご提示いたします。顧問税理士からの乗り換えも安心して行えるようサポートいたします。

以上のように、MS法人を活用するクリニック経営者の皆様が税理士に求めることは、医療特有の事情を理解した上での的確な節税アドバイス、将来を見据えた戦略提案、そして安心して任せられる体制です。私たち税理士法人加美税理士事務所は、その期待に応えるべく日々研鑽を積み、先生方の頼れる税務アドバイザーとして寄り添ってまいります。

クリニック経営において節税対策を行うメリットは非常に大きく、資金繰りや将来設計にも好影響を与えます。税理士法人加美税理士事務所がご支援するMS法人活用による節税の主なメリットを挙げると、以下のようなポイントがあります。

言うまでもなく、最大のメリットは税金の支払い額が減少することです。所得税・法人税などの税負担を合法的に軽減できれば、手元に残る資金が増えます。増加したキャッシュはクリニックの設備投資資金や運転資金、また院長先生ご自身の将来の備え(退職金準備や資産形成)に回すことが可能です。「頑張って稼いだ利益をなるべくクリニックとご自身のために残したい」という開業医の先生にとって、適切な節税対策は健全な経営戦略の一環と言えます。

クリニックの利益を院長先生個人だけで受け取っていると、所得税の超過累進税率により高額な税負担が生じがちです。そこで、MS法人を活用して所得を分散させることで、個人側の課税所得を減らし高い税率の適用を回避できます。具体的には、先生がMS法人から給与を受け取れば給与所得控除が使えるうえ、ご家族にも役員報酬や給与という形で利益配分すれば一人あたりの所得水準が下がり、各人について低い税率帯が適用されます。また、法人側の所得には個人の最高税率より低い法人税率が適用され、中小法人の軽減税率や各種特別控除も活用できるため、グループ全体としてトータルの税負担軽減が期待できます。

節税対策は目先の所得税・法人税だけでなく、将来発生し得る相続税対策にも寄与します。例えば現役の院長先生が高額の税金を払い続け個人資産を増やしていくと、いざ相続発生時にご家族に多額の相続税負担が生じます。そこで現役時代からMS法人を活用し、利益の一部を親族への給与や役員報酬、配当という形で渡しておけば、生前贈与的な効果で親族に財産を移転でき、先生個人の資産規模を抑制できます。また、MS法人を後継者やご家族に承継させることで、医師でない親族でも事業資産を引き継げるため、医院の経営権や資産を家族内でスムーズに移行することが可能です。このように、現役時代の節税は将来の事業承継対策にもつながっていきます。税理士法人加美税理士事務所では、節税と資産防衛を両立させる長期視点のアドバイスも心がけています。

節税対策を行う過程で、自社の経費や収支を見直すことになり、結果として経営のムダを削減できる場合があります。税金を減らすには不要な支出を抑え、必要な投資は経費計上することが重要です。そのプロセスで経営の数字を意識するようになり、財務管理の意識向上やキャッシュフロー計画の見直しにつながります。また、MS法人を導入して医療行為とそれ以外の業務を切り離すことで、院長先生は診療に専念し、周辺業務はMS法人で処理するという経営の分離が可能となります。結果として組織全体の効率化・専門性向上にも寄与し、本業の医療サービスの質向上に繋がるでしょう。

適切な節税対策を行っていることで「無駄な税金を払い過ぎていない」という安心感を得られます。特に開業医の先生は本業が多忙な中で経理・税務に時間を割くのは困難です。信頼できる税理士に節税対策を任せることで、精神的な負担も軽減され、本来の医療業務に集中できます。税務のかかりつけ医のような存在として当税理士事務所をご活用いただくことで、経営上の悩みを気軽に相談できる安心感が生まれるでしょう。

以上のように、節税対策を行うメリットは単なる税額の減少に留まりません。手元資金の増加→再投資→経営力強化という好循環を生み、将来のリスクに備える余裕も生まれます。ただし、メリットを最大化するためには専門家の適切なアドバイスが不可欠です。私たち税理士法人加美税理士事務所がパートナーとなり、先生方の経営目標に沿った節税プランをご提案いたします。

ここからは、私たち税理士法人加美税理士事務所がMS法人を活用する先生方向けに提供できる具体的な節税対策サポートの内容をご紹介します。MS法人スキームには様々な手法がありますが、当税理士事務所ではクリニックの状況や院長先生のご意向に合わせてカスタマイズした節税プランを提案いたします。以下に挙げるのは代表的なサポート内容です。それぞれ専門的なノウハウを要する分野ですが、経験豊富な税理士が丁寧に対応いたします。

税理士法人加美税理士事務所では、クリニック関連の不動産を活用した所得分散スキームの構築をサポートしています。不動産賃貸スキームとは、クリニックの建物や土地をMS法人で所有・管理し、クリニック(医療法人や個人医院)に賃貸する手法です。これにより、クリニック側は地代家賃を経費として計上でき、MS法人側に所得を移転することが可能となります。ポイントは、高い所得税率が適用される個人や医療法人から、比較的税率の低いMS法人へ利益を移せることにあります。分散された所得はMS法人内で役員報酬や経費でさらに圧縮したり、利益として残して法人税で課税したりと柔軟にコントロールできます。

例えば、院長先生ご自身やご家族がクリニック物件を所有している場合、今までは先生個人が家賃収入を得て高い所得税が課されていたかもしれません。これをMS法人に物件を移し替え、MS法人が家賃収入を得る形に変えれば、先生個人の高額所得を抑えつつMS法人内で所得を受け止められます。また、医療法人の場合も同様に、医療法人からMS法人へ家賃を支払うことで医療法人の利益が減少し、全体の税負担が軽減されます。所得の法人間シフトにより、グループ全体で最適な税率が適用されるよう調整するイメージです。

さらに、不動産賃貸スキームには相続対策上のメリットもあります。医療法人の院長先生がクリニックに供する土地建物を個人で保有していると、その賃貸収入が先生の個人資産を増やし続けるため相続税負担が大きくなります。そこで、生前にMS法人へ土地建物を売却または贈与しておき、医療法人(クリニック)からの家賃支払い先を個人ではなくMS法人にすることで、院長先生個人の資産増加を抑制できます。加えて、MS法人の株式を後継者に承継させれば、不動産ごとスムーズに事業承継できます。このように不動産スキームは資産保全と承継の両面で有効です。

当税理士事務所は、不動産賃貸スキームを導入する際に必要な契約書の整備適正家賃の設定についてきめ細かくサポートします。税務上は、親族間や関連法人間での賃貸料が不当に高額・低額だと指摘を受ける可能性があるため、市場家賃相場や近隣類似物件の賃料を調査し妥当な金額を算定します。また、不動産の移転方法についても、売買・賃貸・信託などケースに応じた最適手法を検討し、司法書士等とも連携して実行を支援します。こうした包括的なサポートにより、不自然さのない合法的なスキームとして安心して運用いただけます。不動産はクリニック経営における重要資産ですので、節税効果だけでなく将来的な事業継続性にも配慮したプランをご提案いたします。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、医療機器のリース活用による節税策についても専門的なアドバイスを提供しています。クリニックの開業や設備更新時には高額な医療機器の購入費用が発生しますが、これをMS法人経由のリースに切り替えることで初期投資の負担軽減と節税の両方を実現できます。

具体的には、MS法人が医療機器や院内設備を購入し、それをクリニックにリース(賃貸借)する形を取ります。クリニック側は購入ではなくリース料として月々の費用支払いとなるため、一度に多額の資金を用意する必要がなくキャッシュフローが安定します。また、リース料はクリニックにとって経費となり毎月損金算入できるため、その分だけ医療法人または個人医院の利益(課税所得)が圧縮されます。MS法人側では機器購入代金を一括で支出しますが、取得した医療機器について減価償却費を計上でき、こちらもMS法人内で費用計上による節税効果が得られます。さらに、リース料設定次第ではMS法人にも適度に利益を発生させることができ、グループ全体での所得バランス調整にも役立ちます。

当税理士事務所は、このような医療機器リース導入にあたりリース契約書の作成リース料の妥当性検証、減価償却費の計算シミュレーションなど幅広く支援します。税務上、親族法人間のリース取引であっても通常の外部取引と同様の契約書・請求書を整備し、経済的合理性が説明できる形にしておくことが重要です。当税理士事務所は過去の事例も踏まえ、税務署から質問が来ても問題ないようなエビデンス準備をお手伝いいたします。

さらに、医療機器の購入には消費税が掛かるため、リーススキームは消費税対策の面でもメリットがあります。この点については次項で詳しく触れますが、MS法人で課税仕入れとして機器を購入し適格請求書を保存すれば、仕入税額控除によって消費税分の負担を減らせる可能性があります(要件を満たした場合)。いずれにせよ、医療機器という高額資産の導入はクリニック経営に大きなインパクトを与えるため、税務上・財務上のメリットデメリットを総合的に判断する必要があります。当税理士事務所が専門知識にもとづき最適なスキーム構築をサポートいたします。

税理士法人加美税理士事務所では、MS法人と消費税に関する高度な税務戦略についてもご提案可能です。医療機関(病院・クリニック)の収入は公的医療保険による診療報酬が中心であるため非課税売上が大半を占めます。その結果、医療機関単独では高額な設備投資を行っても、その際に支払った消費税を仕入税額控除で取り戻すことができません。しかし、MS法人を活用すれば状況によっては消費税の節税メリットを享受できる場合があります。

一つの例として、MS法人がクリニックに対して課税取引(物品販売や事務管理業務の提供など)を行うケースを考えます。MS法人側の売上は課税売上となり、一方でクリニック側から見ればそれは課税仕入に当たります。MS法人は課税事業者であれば、自社が支払った仕入れにかかる消費税について仕入税額控除が可能です。例えばMS法人が1,100万円(税込)の医療機器を購入した場合、支払った消費税100万円を自己の売上に対する消費税から控除できます。一方、医療機関(課税売上割合が小さい)はMS法人にリース料や委託料を支払っても、その支払消費税の大部分は控除できず実質負担になりがちです。この問題を緩和するため、MS法人側でできるだけ仕入税額控除を確保しつつ、医療機関側での消費税負担を管理することがポイントになります。

具体策としては、MS法人の課税事業者選択の是非を検討する必要があります。通常、設立初期のMS法人は基準期間の課税売上高がないため免税事業者になりますが、敢えて適用開始時から課税事業者を選択することも可能です(「消費税課税事業者選択届出書」を期限までに提出)。課税事業者となれば仕入税額控除が使え、大きな設備購入時には消費税の還付を受けられるケースもあります。ただしその場合、MS法人はクリニックに対する取引で消費税を預かり納付する義務が生じ、結果的にクリニック側が負担する消費税額が増えることにもなります。どちらが得かはトータルで試算しなければ判断できません。

税理士法人加美税理士事務所は、こうした高度な消費税シミュレーションも得意としております。基準期間や特定期間における課税売上高・給与支払額を踏まえ、どの期から課税事業者になるか、簡易課税制度を選択すべきか等、消費税法の細かな要件まで考慮した上でアドバイスいたします。例えば、「資本金を1,000万円以上にして設立すると新設法人でも原則課税事業者になる」ルールなども踏まえ、最適な戦略を立案します。消費税は制度が複雑で見落としがちなポイントも多いため、専門家の視点でトータルの税負担を最小化できるようサポートいたします。

税理士法人加美税理士事務所では、院長先生やご家族の住居を社宅としてMS法人で契約・提供するスキームの活用もご提案可能です。社宅スキームとは、MS法人が住宅を借り上げまたは購入して社員(院長先生やご家族)に貸与することで、住居費を法人の経費にしつつ個人の負担を軽減する方法です。これにより、家賃等の住居費を法人経費化できるだけでなく、給与として支払う場合に比べて個人の税負担・社会保険料負担を抑える効果が期待できます。

具体的には、MS法人が先生の居住用マンション・住宅を契約し、先生には社員としてその社宅に住んでいただきます。先生からは会社に対して一定の賃借料(使用料)を支払っていただきますが、その金額は税務上定められた算定式に基づく低廉な家賃で構いません。先生個人はその低廉な家賃を払うだけで住居を利用でき、一方でMS法人は実際の家賃を経費計上できます。差額分は法人負担となりますが、個人にとっては現物給与として課税されない範囲であれば所得税も社会保険料もかからず非常に有利です。

この社宅スキームのメリットは二つあります。一つは所得税・住民税の節約です。もし社宅を使わず先生自身が高額な家賃を支払えば、そのお金は給与から天引きされた税引後の手取り収入で賄うことになります。ところが社宅制度を使えば、家賃の多くを法人が負担し非課税の福利厚生として提供できるため、先生は税引後収入を減らさずに済みます。もう一つは社会保険料の節減です。社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は基本的に給与額に応じて計算されます。社宅制度により会社が負担した家賃相当額は現物給与として一定の条件下で保険料算定の標準報酬額に含めなくて良い扱いとなります。その結果、給与として同額を受け取って家賃を払う場合に比べ、会社負担・個人負担双方の社会保険料が軽減されます。高所得の院長先生ほどこの効果は大きく、年間で見れば相当なコスト圧縮につながります。

当税理士事務所は、社宅スキーム導入に際して必要な社内規程の整備賃貸借契約書の作成についてもアドバイスいたします。税務上、適正な社宅扱いとするには社員への貸与条件や賃料負担区分を明確にし、他の従業員と差別なく適用していることが望ましいです。また家賃補助ではなく会社が契約主体となること、社員から適正な使用料を徴収することなどの要件もあります。当税理士事務所がその辺りのポイントを押さえつつ、先生方にとって最大のメリットを引き出せるよう設計いたします。

社宅スキームは、院長先生個人の可処分所得を増やしつつ法人の経費を増やせる有効な方法ですが、会社・個人間の金銭や契約関係が絡むため、正しく運用しないと税務調査で指摘されるリスクもあります。税理士法人加美税理士事務所のサポートにより、公私の区分を明確に保ったまま住居費の法人負担を実現し、トータルコストの削減を図りましょう。

税理士法人加美税理士事務所は、院長先生やご家族が受け取る役員報酬の適正水準を設計することで、法人と個人双方の税負担バランスを最適化するサポートも提供しています。MS法人を含むグループ全体で節税を考える際、誰がどのくらいの給与・報酬を得るかは極めて重要な戦略ポイントです。報酬額の設定一つで、所得税・法人税のみならず社会保険料の負担額まで大きく変わってくるからです。

一般に、役員報酬は法人にとって経費(損金)となるため報酬を増やせば法人税は減りますが、その分受け取る個人の所得税・住民税が増加します。また、役員報酬には社会保険の加入義務が伴い、高額報酬には高額の社会保険料(法人と個人で折半負担)が発生します。一方で、役員報酬を低く抑えれば個人の税・社保負担は減りますが、法人に利益が残り法人税負担が増えるうえ、利益の社外流出がない分将来配当や留保金課税の問題も出てきます。したがって、法人と個人トータルで見た最適配分を見極めることが大切です。

当税理士事務所では、先生のご家庭の生活費需要や将来計画も踏まえつつ、シミュレーションに基づいた役員報酬額の提案を行います。例えば、院長先生の役員報酬を年間○○万円とし配偶者やお子様(成人)にもそれぞれ○○万円支給するケース、あるいは院長先生は最低限の報酬にとどめ利益は法人にプールするケースなど、複数パターンを比較検討します。その中で、所得税・住民税・法人税・社会保険料を合計した総支出額が最小となるバランスを探します。高所得帯では個人の所得税率が住民税合わせて50%近くになる一方、法人税等の実効税率は30%前後ですので、ある程度利益を法人に残した方が有利な場合も多いです。しかし法人内にお金を残し過ぎると、いざ引き出す際に配当課税や清算時課税がかかります。このあたりのジレンマも含め、長期的な視点で最適解を導きます。

社会保険料についても留意が必要です。役員報酬(月額)の多寡により健康保険・厚生年金の標準報酬等級が変動し、報酬が高いほど上限等級に達するまでは保険料負担が増えます。一定以上になるとそれ以上は保険料が上がらない天井もありますが、高額報酬であっても毎月数万円規模の会社負担・個人負担が発生します。報酬を下げれば保険料は下がりますが、将来受け取れる年金額も減る点には注意が必要です。こうした税と社会保険のトレードオフも含めて、当税理士事務所が丁寧にご説明し、先生方が納得できる報酬設定をサポートいたします。

なお、役員報酬は税務上、原則として期首から一定額で支給(定期同額給与)しなければ損金算入が認められないルールがあります。そのため柔軟に金額を増減させることはできません。だからこそ事前のシミュレーションが大切になります。税理士法人加美税理士事務所では、毎期の決算見込に基づき「来期は報酬を増額すべきか据え置くべきか」等の助言も行い、タイミングを逸せず最適な役員報酬戦略を実行できるようサポートいたします。法人と個人の税負担バランスをコントロールし、無理なく最大の節税効果を得られるよう一緒に検討してまいりましょう。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、院長先生や役員の退職金制度を設計・活用することで、将来の大幅な節税効果を狙うサポートも行っています。退職金は、節税対策として見逃せない強力な手段です。現役期間中に給与として受け取れば高率で課税される金額でも、退職金としてまとめて受け取れば税制上の優遇措置により低い税負担で済む可能性があります。さらに、在職中に支給する給与を一部将来の退職金に振り替える形にすれば、その分について社会保険料を抑制する効果も期待できます。

日本の税制では、退職金は「退職所得」として扱われ、他の所得と分離して計算されます。退職所得には退職所得控除という大きな控除枠があり、勤続年数に応じて最低でも数百万円、長ければ数千万円単位の非課税枠が与えられます。また、退職所得の課税対象額は控除後金額の1/2とされており、結果的に同額を給与でもらうより遥かに軽い税率負担で済みます。

また、退職金は一時金であり給与のように月々支給される性質ではないため、在職中の社会保険料負担とは無縁です。極端な話、現役時代に報酬を低く抑えて社会保険料負担を最低限にし、退職時にその分をまとめて退職金で支給すれば、厚生年金・健康保険料の節減効果は絶大です(ただし将来受給する年金も減りますのでバランスは必要です)。とりわけ高額所得の開業医にとって、社会保険料は所得税以上に重い負担となる場合もありますので、この対策は有効です。

税理士法人加美税理士事務所は、ご家族を含めた先生のライフプランやクリニックの資金状況を伺いながら、無理のない退職金準備プランを提案いたします。具体的には、毎期ごとの業績に応じた社内積立金の設定、生命保険商品等の活用による退職金原資形成、小規模企業共済への加入支援など、多角的にアプローチします。また、税務上適切に損金算入できる退職金額の算定も重要です。他社事例や同業他社の水準を参考にしつつ、「役員規定」に定める形で退職金支給ルールを整備します。税務調査では特に同族会社の役員退職金の妥当性がチェックされますが、当税理士事務所が事前に検証し、職務貢献度や在任期間に照らして不相応でない金額となるよう助言いたします。

さらに、退職金制度の検討は事業承継とも密接に関わります。院長先生が引退する際に、MS法人の役員に適正額の退職金を支給すれば、法人の利益圧縮(法人税の節税)と後継者への資金承継を同時に実現できます。親族内承継で後継者がご子息等の場合、退職金を支払って法人から資金を個人側に移し、後継者が相続等で取得する株式の評価額を引き下げる効果も得られます。当税理士事務所はこうした大局的な視点からもアドバイスを行い、将来まで見据えた節税策として退職金制度の活用をお勧めしています。

税理士法人加美税理士事務所が何より重視しているのは、税務調査に耐えうる適正な節税対策を実行することです。いくら節税効果が高くても、法律の範囲を逸脱したり書類整備が不十分なスキームは、後の税務調査で否認・追徴課税のリスクを招きます。特にMS法人と医療法人(または個人医院)は密接な関係の関連当事者であるため、税務当局からも注意深く見られがちです。したがって、節税策を講じる際は当初から「これは税務署に説明がつくか?」という視点でチェックしておくことが不可欠です。

当税理士事務所では、節税スキームごとに税務上の論点整理を行い、予想される指摘事項に先回りして対応策を講じています。例えば、不動産賃貸や業務委託料の設定なら「その取引はクリニック経営上合理的か?金額は相場とかけ離れていないか?」、役員報酬なら「非常識に高すぎたり低すぎたりしないか?支給手続きは適正か?」、社宅なら「対象者や負担額が他従業員と比べ特別優遇ではないか?」等、税務リスクの洗い出しチェックリストに基づき事前確認します。万一指摘を受ける可能性がある場合は、事前に契約内容を調整したり補足資料を用意するなど対応策を取ります。

また、証拠資料の整備も重要です。節税のスキームは複数年度・複数法人にまたがることが多いため、後から「なぜこの支出があるのか」と問われてもすぐ説明できるよう、契約書・議事録・見積書・業務日報などの書面をしっかり残しておく必要があります。税理士法人加美税理士事務所は、こうした書類整備についてもチェックリストに沿ってサポートいたします。「税務署に見せられない帳簿は作らない」がモットーであり、透明度の高い経理で正々堂々と節税を行うことを心掛けています。

さらに、当税理士事務所は税務調査対策が得意であり、万一税務調査が入った場合も立会い等で全面支援いたします。MS法人絡みの税務調査では、取引の実態や金額根拠について詳細に質問される傾向がありますが、当税理士事務所が事前にシナリオを想定しているので慌てる必要はありません。「この取引は経営上必要だから行った。金額はこれこれの根拠で算定した」等、適切に回答できるよう資料とロジックを準備します。実際に税務調査官との対応は精神的負担が大きいものですが、プロである税理士が同席すれば心強いはずです。当税理士事務所では遠隔地のクライアントにもオンライン会議システム等で調査立会いが可能ですので、全国どこでもご安心いただけます。

適正な節税対策は、「攻め」と「守り」のバランスが取れて初めて成り立ちます。ただ闇雲に税金を減らそうとするのではなく、リスクをコントロールしつつ合法的に効果を狙う——これがプロの税務戦略です。税理士法人加美税理士事務所は、節税のご相談段階から将来の税務調査まで視野に入れた総合的サポートをお約束いたします。大切なクリニック経営を守り抜くために、ぜひ当税理士事務所専門家の知見をご活用ください。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、MS法人を活用したクリニックの節税対策支援において豊富な知見を有しています。MS法人に特化した専門サービスをご依頼いただくことで、先生方は税務面の不安を解消し、本業の医療に専念できるようになります。ここでは当税理士事務所に節税対策サポートを依頼する主なメリットについて、順にご紹介いたします。

税理士法人加美税理士事務所は全国対応のフルリモート体制を整えており、日本全国どこからでもMS法人の節税対策支援をご依頼いただけます。対面での打ち合わせが難しい場合でも、電話・メールはもちろん、ZoomなどのWeb会議ツールを活用してタイムリーにサポートいたします。契約書や帳簿など資料のやり取りもクラウドストレージやセキュアなオンラインツール経由で行えるため、距離に関係なくスムーズに情報共有が可能です。開業準備中の医師の先生で近隣にMS法人に強い税理士がおらずお困りの場合でも、当税理士事務所なら専門知識に基づく支援を遠隔で安心して受けられます。例えばクリニック開業前の準備段階から遠方より事業計画や資金繰りの相談に乗ることも可能で、開業後も日々の経営や税務のお悩みをオンラインで気軽にご相談いただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は税務調査対策に強い税理士が在籍しており、万が一クリニックやMS法人が税務署から調査を受ける際にも万全にサポートいたします。税務署から事前に照会や問い合わせがあれば、提出資料のチェックや回答内容の助言を行い、税務調査当日までに入念な準備を整えます。当日の調査では、担当税理士が現地に赴けない場合でもオンライン会議システムを通じてリモート立会いし、税務署職員との質疑応答に即座に対応します。専門的な質問が調査官から出ても当税理士事務所がその場で適切に説明いたしますので、先生がお一人で対応に悩まれる心配はありません。日頃から帳簿や契約書類の適正な整備について指導を行い、調査で指摘を受けないよう事前対策を講じていますので、仮に税務調査になった場合でも落ち着いて臨むことができます。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所は、クリニック経営の医療業界に精通した経験豊富な税理士が担当し、先生のニーズに応じて柔軟にサポートいたします。医療業界特有の会計処理や消費税の取扱い、関連当事者間取引の留意点などについて豊富な知見を持つため、一般的な税理士では見落としがちなポイントまで配慮した節税アドバイスが可能です。例えば、診療報酬は非課税収入である一方で物品販売やMS法人との取引には消費税が絡むため、そうした医療特有の税務知識を踏まえて最適な提案を行います。また当税理士事務所では先生方それぞれの状況に合わせた対応を重視しており、サービス内容や関与の仕方を柔軟に調整しています。MS法人を設立したばかりの医師の先生で「日々の経理まで手が回らない」という場合には帳簿付けや給与計算まで丸ごとお任せいただけますし、「経理は院内で行うので申告書のチェックだけしてほしい」という場合には決算・申告中心のサポートも可能です。コミュニケーションの頻度や方法も先生のペースに合わせますので、どんな些細なお悩みでも遠慮なくご相談いただけます。医療業界に強い当税理士事務所がパートナーとなることで、先生方は安心して本業に専念できる環境を整えられるでしょう。

税理士法人加美税理士事務所は、クリニックやMS法人で会計ソフトをまだ導入していない場合でも安心してご依頼いただけます。帳簿がエクセル管理状態であっても、当税理士事務所側で適切に整理・会計ソフトへ入力し、正規の簿記原則に沿った形で帳簿を整備いたします。もちろん「弥生会計」「freee」「マネーフォワードクラウド会計」など主要な会計ソフトにも精通しており、先生が既にソフトを利用中の場合はデータ共有や操作方法のアドバイスもスムーズに行えます。クラウド会計にも対応していますので、当税理士事務所と先生双方がオンライン上で同じデータをリアルタイムに確認しながら進めることも可能です。

さらに、「経理業務はすべて専門家に任せて自分は診療に集中したい」というご希望にもお応えできます。領収書や請求書の整理・記帳、スタッフ給与計算や社会保険の手続きなど、煩雑な経理業務を丸ごと当税理士事務所にアウトソーシングしていただけます。クラウドサービスを積極的に活用し、先生から領収書類をスキャンして共有いただければ当税理士事務所側でリアルタイムに仕訳入力を行うなど、極力先生の手間を省く仕組みを整えております。必要に応じて提携の社労士(社会保険労務士)とも連携し、人件費まわりの手続きもミスなく処理しますので安心です。経理を一括でお任せいただくことで、院長先生は面倒な事務作業から解放され、本来の医療サービスに集中できます。決算や申告の期限管理も当税理士事務所が責任を持って行いますので「申告漏れがあったらどうしよう」といった不安も不要です。経理を完全に委託していても、クラウド上でいつでも経営数値を確認できるため、MS法人の財務状況を把握しながら効率的に節税対策を講じることができます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、MS法人の法人設立手続きから運営管理までワンストップで支援できる体制を整えています。これまでに他業種を含めて設立支援を累計100社以上手がけてきた実績があり、定款作成や登記申請の段取りから節税スキーム導入まで一貫したノウハウを蓄積しています。新しくMS法人を立ち上げたい場合には、当税理士事務所が提携する司法書士(会社設立の登記の専門家)と連携し、スムーズかつ低コストで設立を実現いたします。通常、法人設立時には司法書士への依頼料や登録免許税など費用がかかりますが、当税理士事務所経由で手続きを行うことで提携価格による割引や税務顧問契約とのセット割引など費用面のメリットも提供可能です。さらに、税理士顧問として当税理士事務所が設立スケジュールの管理から必要書類の準備・税務署への届出までサポートいたしますので、二重の手間が省け結果的に時間とコストの削減につながります。法人設立後も記帳体制構築や決算申告、税務調査対策まで継続してサポートしますので、設立から運営まで安心してお任せください。

会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、MS法人を活用するクリニック経営者の先生方にとって節税対策サポートのパートナーとして最適です。その理由として、当税理士事務所ならではの専門性とサービス品質の高さが挙げられます。ここではMS法人の先生方に当税理士事務所が選ばれる主な理由を解説いたします。

税理士法人加美税理士事務所は、法律の範囲内で効果的な節税スキームを提案しつつ、税務リスクの徹底回避を何より重視しています。MS法人を使った節税策は大きな節税効果が期待できる反面、やり方を誤ると税務署から否認されるリスクも伴います。当税理士事務所では「節税=何でも経費に入れて税金ゼロに近づける」といった極端な発想は決して行わず、税法に準拠した適正な方法で着実に税負担を軽減するプランを設計します。例えば、クリニック本体とMS法人間の業務委託料や家賃などの取引価格については近隣相場との比較検証を行い、関連当事者間取引でも不自然な高額設定にならないようアドバイスいたします。また、節税スキームの実施にあたっては契約書類の整備や証拠資料の保存方法まで指導し、後日税務調査があった場合でもきちんと説明できる状態を作ります。【合法的で効果的】【税務調査に耐えうる】——この両軸を満たす節税対策だからこそ、安心して実行いただけます。税制改正や通達の最新動向にも常にアンテナを張り、最新の税制に即した最適な節税策をご提案しますので、「知らないうちにルール違反をしていた」という事態も防げます。先生方は当税理士事務所の提案するスキームが税務上お墨付きの安心プランであることを前提に、最大限の節税メリットを享受していただけます。

税理士法人加美税理士事務所は、目先の節税効果だけでなく将来的な相続・事業承継まで視野に入れた長期的な税務戦略の策定を得意としています。クリニック経営において現役時代の節税対策は、将来発生しうる相続税対策や医院の承継準備にも直結します。当税理士事務所では院長先生のライフプランも踏まえ、5年後10年後を見据えた税務アドバイスを行います。例えば、現役のうちからMS法人を活用して利益の一部をご家族に役員報酬や給与という形で分配すれば、院長先生個人に資金が集中しすぎるのを避けられ、結果的に将来の相続税負担を軽減できます。またMS法人でクリニックの不動産や医療機器を保有し、後継者となるご家族にMS法人株式を承継させれば、医師でない親族でも医院関連資産を引き継げるため事業承継対策として有効です。このように、現役時から節税と資産承継を両立させるスキームについて豊富な知見がありますので、親の医院を承継予定の医師の先生も安心してご相談ください。将来に禍根を残さないためには早め早めの対策が重要です。当税理士事務所が長期的視点で先生の医院経営とご家族の財産をお守りする「将来設計図」となる税務戦略を一緒に描いてまいります。

事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、現在他の税理士に顧問を依頼されている場合でもセカンドオピニオンとしてのご相談を受け付けています。MS法人はあるが活用できていないベテラン医師の先生から、「MS法人を作ったものの経費計上の器にしかなっておらず、もっと戦略的に活用したい」「今の税理士では医療業界特有の節税に物足りない」といったお悩みを伺うことがあります。当税理士事務所では初回無料相談で現在の税務内容や節税プランを診断し、改善の余地があれば具体的な対策をご提案いたします。「今の顧問税理士には聞きづらい…」という疑問も遠慮なくお話しください。専門家のセカンドオピニオンを取り入れることで、新たな節税アイデアやリスク対策が見えてくるかもしれません。もし当税理士事務所への乗り換えをご検討の場合も、顧問交代の手続きやスムーズな引き継ぎについて丁寧にサポートいたします。過去の会計データや申告書類の共有、年途中での顧問変更に伴う届出なども当税理士事務所が責任を持って対応しますので、「手間やトラブルなく移行できるか心配」という方もご安心ください。先生が安心して顧問税理士を変更できるよう万全の体制を整えております。

税理士法人加美税理士事務所は、医療専門の税理士サービスでありながらリーズナブルな料金設定を心がけております。「専門特化している分費用が高いのでは?」とご心配の先生もご安心ください。当税理士事務所の顧問料は一般的なクリニック向け税理士報酬の相場よりも低めに設定しており、業務効率化やリモート対応によるコスト削減分を価格に反映することで、できる限りご負担の少ないプランをご提示しています。契約前にはサービス内容と料金を明確にご説明し、追加料金が発生する場合も事前にお知らせいたしますので、「知らないうちに費用が膨らんでいた」ということはありません。また、開業直後で資金繰りに余裕がない先生や、設備投資・人件費にコストをかけたい先生にとっても、当税理士事務所の良心的な顧問料は経営の助けとなるでしょう。

さらに、当税理士事務所では初回無料相談を実施しております。MS法人の節税対策について「自分の医院でも効果があるのか?」「具体的に何から始めればいいのか?」といった疑問をお持ちでしたら、ぜひ一度無料相談をご活用ください。ご相談はオンライン(Zoom等)でも対面でも可能ですので、全国どちらの先生でもご都合に合わせてお話しいただけます。無料相談では現在の税務状況やお悩みを丁寧にヒアリングし、専門用語はできるだけ噛み砕いて分かりやすく説明いたします。その場で契約を迫るようなことは一切ございませんので、「こんなことまで聞いていいのかな?」という内容でも遠慮なくお話しください。税務のかかりつけ医として先生のお力になれるポイントをお伝えし、今後の方向性について一緒に考えさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせいただき、税理士法人加美税理士事務所のMS法人節税対策サポートが先生のクリニック経営にどのようにお役立ちできるか確かめてみてください。

よくあるご質問

FAQ

MS法人の節税対策は、開業準備中でも始められますか?

はい、可能です。むしろ開業準備中に検討を始めることで、法人設立のタイミングやスキーム設計を最適化できます。例えば、開業前に不動産賃貸スキームや社宅スキームの導入可否を判断すれば、開業後すぐに節税効果を得られる可能性があります。税理士法人加美税理士事務所では、開業計画や資金繰りに合わせたMS法人設立と節税スキームをセットでご提案します。会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

親から医院を承継する際、MS法人の設立はどの段階で行うべきですか?

事業承継の全体設計に基づき、相続・贈与の観点を踏まえたうえで決定します。承継直前に設立すべき場合もあれば、数年前から準備するほうが有利なケースもあります。当税理士事務所では、資産承継や不動産管理の方法を含め、将来の税負担軽減とスムーズな承継を両立する設計をご提案します。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人とクリニック間の取引価格はどのように決めればよいですか?

関連当事者間取引として、第三者間取引と同等の合理的な価格設定が必要です。市場の相場や類似条件の事例を参考にし、過大・過少とならないよう注意します。私たち税理士法人加美税理士事務所では、近隣相場調査や契約書の整備を行い、税務調査で否認されない価格設定をサポートします。

MS法人の役員報酬を家族にも支払う場合、税務上の注意点はありますか?

はい、あります。家族への役員報酬は、実際の職務内容・貢献度に応じた金額である必要があります。過大であれば損金不算入、過少であれば節税効果が不十分になります。当税理士事務所では、税務上妥当な金額設定をシミュレーションし、法人と個人の税負担バランスを最適化します。

医療機器をMS法人経由でリースするメリットは何ですか?

初期投資負担の軽減と節税効果の両方が得られます。クリニックはリース料を経費計上でき、MS法人は減価償却費を計上できます。さらに、リース料設定によりグループ全体で所得バランス調整が可能です。税理士法人加美税理士事務所はリース契約書の作成や妥当性検証も支援します。

MS法人を活用して消費税還付を受けることはできますか?

条件を満たせば可能です。課税事業者の選択や課税取引の発生により、設備投資時の消費税の仕入税額控除を受けられる場合があります。ただし、その後の課税期間の消費税負担増と比較して有利かを総合的に判断する必要があります。当税理士事務所ではシミュレーションを行い最適案をご提案します。

MS法人を利用した社宅スキームはどのような節税効果がありますか?

法人が契約主体となり住宅を提供することで、家賃を法人経費化しつつ、個人は低廉な家賃負担で済みます。所得税・住民税・社会保険料の負担軽減効果があり、高所得者ほどメリットが大きくなります。税理士法人加美税理士事務所では規程整備や契約書作成もサポートします。

役員報酬額を毎年見直すことはできますか?

原則として事業年度開始時に決定し、期中の変更は制限されます。ただし、事前にシミュレーションを行い、来期の報酬額を最適化することは可能です。当税理士事務所では、法人・個人トータルの税・社会保険負担を考慮した提案を行います。

退職金制度を導入するとどのような節税効果がありますか?

退職所得控除や1/2課税の優遇により、同額を給与で受け取るより税負担を大幅に軽減できます。また、在職中の給与を一部退職金に回すことで社会保険料の節減効果も期待できます。私たち税理士法人加美税理士事務所では適正額算定や原資形成のプラン作成をサポートします。

税務調査で節税スキームが否認されることはありますか?

はい、不自然な価格設定や契約書不備、実態のない取引は否認リスクがあります。当税理士事務所では事前に税務上の論点整理と証拠資料整備を行い、調査に耐えうる状態を作ります。調査当日のオンライン立会にも対応します。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

MS法人の節税対策はどのくらいの期間で効果が出ますか?

導入するスキームや法人・個人の収入状況によりますが、不動産賃貸や社宅などは初年度から効果を実感できる場合があります。一方で退職金制度など長期型の対策は数年後に大きな節税効果が出るケースが多いです。

開業から何年経っていてもMS法人の活用は可能ですか?

はい、可能です。開業10年以上経過していても既存の経営状況を見直すことで節税余地は生まれます。税理士法人加美税理士事務所では、現状分析のうえでMS法人活用プランを再設計し、資産防衛や承継にも役立つ提案を行います。

MS法人で不動産を所有する場合、税務上の注意点は何ですか?

関連当事者間取引となるため、賃料設定が市場相場から乖離しないようにする必要があります。また、不動産取得税や固定資産税の負担も考慮し、移転方法(売買・贈与など)を慎重に選択します。当税理士事務所では契約書整備や家賃妥当性の検証を行います。

不動産賃貸スキームは事業承継にも有効ですか?

はい、有効です。MS法人に不動産を保有させ、その株式を後継者に承継することで、医師でない親族でも資産を引き継ぐことが可能です。相続税評価額の抑制にもつながります。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

医療機器リースと購入はどちらが節税に有利ですか?

初期投資負担を抑えたい場合はリース、長期的な資産活用を重視するなら購入が有利になる場合があります。消費税還付やキャッシュフローへの影響も考慮し、総合的に判断します。当税理士事務所が比較シミュレーションをご提供します。

MS法人の課税事業者選択はいつ行うべきですか?

大規模な設備投資や高額仕入れを予定している場合、その前に課税事業者を選択することで消費税の仕入税額控除を受けられる可能性があります。ただし、クリニック側の負担増も考慮し、総合的な試算が必要です。

簡易課税制度はMS法人でも利用できますか?

はい、基準期間(通常は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であれば選択可能です。ただし、業種区分や課税売上割合により有利・不利が分かれます。税理士法人加美税理士事務所では適用可否と有利判定のシミュレーションを行います。

MS法人を活用した所得分散は税務調査で問題になりませんか?

適正な職務内容と対価に基づく支払いであれば問題ありません。ただし、過大な役員報酬や実態のない給与は否認されるリスクがあります。当税理士事務所では職務分掌や契約内容の整備を行い、調査対応力を高めます。

セカンドオピニオンとして節税プランの診断だけお願いできますか?

はい、可能です。私たち税理士法人加美税理士事務所では初回無料相談で現行の税務状況や節税策を診断し、改善の余地があれば具体的な提案を行います。顧問税理士を変更せずに助言のみ受ける形でも対応可能です。

開業準備中に不動産賃貸スキームを導入するメリットはありますか?

はい、あります。開業前にスキームを設計すれば、開業後すぐに安定した家賃収入移転と節税効果が期待できます。また、承継や相続税対策にもつながります。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

税務調査を意識した契約書整備はどのように行いますか?

関連当事者間取引では、契約内容や金額根拠を明確に記載した契約書を用意します。当税理士事務所では、税務署からの質問に備えた証拠資料の整備と契約書の適正化を支援します。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

法人設立から節税スキーム導入まで、どのくらいの期間が必要ですか?

ケースによりますが、法人設立は最短で数週間、節税スキーム導入は数ヶ月程度で可能です。開業時期や資金繰りに合わせてスケジュール設計します。会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

事業承継と同時にMS法人を設立する場合の注意点は?

承継スケジュールと資産移転の順序を誤ると、税負担が増える可能性があります。相続税・贈与税の影響を事前にシミュレーションし、承継と節税を両立する設計が重要です。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

税務調査対策として日常的にできることはありますか?

はい、日々の帳簿記帳を正確に行い、領収書や契約書を整理保存しておくことが重要です。税理士法人加美税理士事務所では、定期的な記帳チェックと書類整備の指導を行い、調査時の対応力を高めます。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業直後でもMS法人を活用した節税スキームは導入できますか?

はい、可能です。開業初年度から適用できる節税策も多くあります。例えば、医療機器リースや社宅スキームは開業直後でも効果を発揮します。当税理士事務所が開業計画に合わせた導入時期を提案します。

会社設立時に司法書士との連携は必要ですか?

はい、必要といえます。定款作成や登記申請などは司法書士の専門分野であり、税理士と連携することでスムーズかつ低コストで設立できます。税理士法人加美税理士事務所では提携司法書士と協力し、一括サポートを提供します。会社設立支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

長年同じ顧問税理士がいてもセカンドオピニオンを受けられますか?

はい、受けられます。顧問契約を変更せずに節税や承継についての助言のみを受けることも可能です。当税理士事務所では現状分析と改善提案を行い、必要に応じて乗り換えもサポートします。

MS法人を使った節税のメリットは将来の相続税対策にもつながりますか?

はい、つながります。現役時代から利益を役員報酬や給与として分散することで、相続財産の増加を抑えられます。また、MS法人株式の承継によって医師でない親族にも資産を引き継げます。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

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