税理士法人加美税理士事務所

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整体院の青色申告で不安を抱える先生へ。私たち税理士法人加美税理士事務所が、記帳代行から節税までオンラインで徹底サポートします。

整体師・整体院に特化した税理士法人加美税理士事務所による青色申告サポート。開業準備から確定申告、節税や資金計画まで税務のプロが丁寧に支援します。丸投げ記帳代行も対応可能です。65万円特別控除を実現します。全国対応で初回無料相談を受付中。

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整体師・整体院専門の税理士法人加美税理士事務所による青色申告サポートサービス

整体院の開業を目指す整体師の方や、すでに開業して間もない経営者の方にとって、「青色申告」は避けて通れない大きな課題です。施術の経験は豊富でも経理や会計の知識はゼロからのスタートというケースが多く、「どんな帳簿をつければよいのか」「確定申告の準備が間に合うのか」と不安を抱える方は少なくありません。実際、青色申告は手間がかかる一方で、65万円控除や赤字繰越といった大きな節税メリットを得られる制度です。だからこそ、仕組みを正しく理解し、専門家のサポートを受けて活用することが経営安定の第一歩となります。本記事では、整体師・整体院の先生方が青色申告を通じて税負担を軽減し、手元資金を守りながら事業を成長させるためのポイントをわかりやすく解説していきます。そして税理士法人加美税理士事務所による整体師・整体院のための青色申告サポートについてもご紹介します

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開業準備中や開業直後の整体師・整体院経営者の方で、「青色申告」に頭を悩ませている方は少なくありません。例えば次のようなお悩みに心当たりはないでしょうか?

開業前の整体師の場合、豊富な施術経験があっても会計や経理は初めてで、最適な経理方法がわからないという不安が生じがちです。例えば、個人事業主として開業するか法人化するかの判断や、青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきかで迷っていないでしょうか。開業資金の借入に必要な事業計画書の作成や創業融資の準備も重なり、数字の裏付けや資金繰り表の作成方法がわからず途方に暮れる整体師の方もいます。専門用語である複式簿記や帳簿付けといった基本から手探り状態になり、「何から手を付ければ良いのか分からない…」と感じるのは当然のことです。さらに、エクセルで自分で帳簿を付けるべきか、市販の会計ソフトを導入すべきか、それとも税理士に依頼してしまった方が良いのか、経理の進め方自体に悩んでしまうケースもあります。

開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業直後の整体院経営者の場合、本業の施術に集中するあまり、どうしても会計入力や領収書の整理が後回しになりがちです。日々の売上経費の記帳を「時間があるときにまとめてやろう」と後延ばしにしてしまい、その結果、確定申告の期限が近づいてから慌てて一気に処理するといったことになっていませんか?このように経理が後手に回った状態では、作業の抜け漏れが発生したり、最悪の場合申告期限に遅れてしまうリスクも心配です。

開業1年目は経営に余裕がなく、クラウド会計ソフトを導入しても操作に慣れず入力が滞ってしまうこともあります。その間、実際の利益がどれくらい出ているか把握できず、いざ税金の支払い段階になって資金繰りに困る…という不安も生じるでしょう。さらに、事業が順調に成長して売上が増えてくると、消費税の納税義務がいつから発生するのかといった新たな悩みも出てきます。個人事業主の場合、基準期間(通常は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると原則としてその年から消費税の課税事業者になりますが、開業初期にはこうした制度を把握する余裕がないかもしれません。

消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

申告漏れのないよう帳簿を整えなければと思いつつも、「本業が忙しくて手が回らない」「何をどう記帳すればいいのか分からない」と悩む経営者は少なくありません。心当たりのあるお悩みはあったでしょうか?こうした開業前後の経理・税務の悩みを解決する鍵の一つが、「青色申告」の制度を正しく理解し、最大限に活用することです。私たち税理士法人加美税理士事務所では、経理や確定申告でお困りの整体師・整体院の方々が青色申告のメリットを享受できるよう、万全のサポート体制を整えています。それでは、整体院経営者なら知っておきたい青色申告のメリットと白色申告との違いを見てみましょう。

青色申告白色申告では税務上の取扱いに大きな違いがあります。一般的に青色申告は提出書類が多く記帳方法が複雑など手間がかかりますが、その分節税効果が高い制度です。一方、白色申告は青色申告に比べて記帳や申告の手間はかかりませんが、受けられる節税上のメリットもほとんどありません。ここでは、青色申告の主なメリットと白色申告との違いを分かりやすく解説します。

青色申告には、個人事業主にとって見逃せない税制上の特典が多数用意されています。中でも代表的なのが青色申告特別控除と呼ばれる所得控除です。一定の要件を満たせば、所得から最大65万円を控除できるこの制度は、青色申告を選択する大きなメリットと言えます。仮に要件を満たせない場合でも55万円控除や10万円控除が適用される場合があり、白色申告にはない控除額を得られるのは魅力です。

また、事業で生じた赤字(損失)を翌年以降に繰り越せる点も青色申告ならではのメリットです。青色申告では、ある年の赤字を最長3年間、将来の黒字と相殺することが認められています。例えば開業初年度が赤字でも、翌年以降に利益が出た際に前年度の赤字と相殺できれば、結果的に所得税住民税の負担を軽減できます。新規開業の整体院では初年度は経費先行で赤字になるケースも考えられるため、この損失繰越の仕組みは大きな助けとなるでしょう。

さらに、青色申告者には他にも節税につながる優遇策が用意されています。たとえば、ご家族が院の運営を手伝っている場合にその給与を必要経費にできる「青色事業専従者給与」の制度があります。一定の届出と要件の下で、ご家族に支払った給与を全額経費計上できるため、家族への生活費支出を節税対策に転化することが可能です(白色申告では配偶者控除など限られた範囲の控除しか認められません)。また、業務用のパソコンや施術ベッド等の減価償却資産について、取得価額が30万円未満のものは購入年度に全額を一括経費計上できる「少額減価償却資産の特例」も青色申告の特典です。白色申告では10万円以上の資産は法定耐用年数に応じて減価償却する必要がありますが、青色申告なら少額の設備投資をした年に一気に経費計上でき、資金繰りを圧迫しにくくなります。自宅の一部を事務所兼用している場合の家賃や光熱費等についても、青色申告の方が経費按分の柔軟性が高い点も覚えておきたいポイントです。

このように青色申告には税負担を減らすための制度上のメリットが数多くあります。これらを最大限活用することで、整体院のような小規模事業者でもしっかりと節税が可能になります。反面、こうした特典を享受するためには相応の経理手続きが必要となる点を押さえておきましょう(次節で白色申告との違いを説明します)。

青色申告と白色申告の大きな違いは、節税効果の有無経理の手間にあります。青色申告が様々な優遇措置により税金を軽減できるのに対し、白色申告には先述の特典が一切ありません。同じ所得金額であれば、白色申告より青色申告の方が所得控除が多く税金が少なくて済むため、結果的に手元に残る利益が増えます。また、白色申告では年度内の赤字を翌年に繰り越すことができず、赤字の翌年に黒字が出てもその黒字に対して丸ごと課税されてしまいます。一方、青色申告なら赤字を繰り越して翌年の黒字と相殺できるため、事業の収支が不安定な創業期でも税負担を平準化できる利点があります。この違いは、開業直後の整体院にとって見逃せないポイントでしょう。

ただし、白色申告には事前準備や帳簿作成が簡単というメリット(と言える点)があるのも事実です。白色申告の場合、税務署への事前の届出なしで誰でも選択でき、申告時に提出するのも確定申告書収支内訳書のみと比較的シンプルです。日々の記帳方法も単式簿記で構いませんので、専門知識がなくても最低限の帳簿はつけやすいでしょう。一方の青色申告では、青色申告承認申請書を事前に税務署へ提出して承認を受ける必要があります(開業から2ヶ月以内、もしくはその年の3月15日までに提出)。また、先述の特別控除65万円や55万円を適用するには正規の簿記(一般に複式簿記)で日々の取引を記帳し、決算時には貸借対照表損益計算書といった財務諸表を作成して申告書に添付しなければなりません。このように青色申告は記帳・申告の手間が増えますが、その労力に見合うだけの節税メリットが得られる制度です。実際、「経理の時間が取れないから…」と白色申告を選んで余計な税金を払い続けるより、プロの力を借りてでも青色申告に切り替えた方が長い目で見て得られる利益が大きくなるケースがほとんどです。

整体院を経営していく上で、まずは個人事業主として青色申告のメリットを最大限活用することが重要です。青色申告の特典をフルに享受すれば、開業当初の税金負担を減らし、その分の資金を設備投資集客、生活費の補填に回すことができます。税金を節約できれば、早期の黒字化や事業安定にも繋がり、将来の発展に向けた土台作りとなるでしょう。

そして事業が軌道に乗り、売上や利益が着実に増えてきたら、次のステップとして法人化(会社設立)を検討するタイミングです。個人事業から法人化することで、税率構造の違いによる節税余地が生まれたり、社会的な信用度が向上して金融機関からの融資が受けやすくなったりします。また、将来的に事業拡大して分院展開を考える場合や、従業員を雇用して規模を拡大する場合にも、法人形態の方が運営上の柔軟性が増す場面が多いです。もちろん法人化すれば決算申告や社会保険加入など新たな手続きも増えますが、事業規模や利益水準によっては法人化によるメリットがデメリットを上回ることが十分にあり得ます。

法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。


分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

税理士法人加美税理士事務所では、こうした整体院の将来的な法人化についても視野に入れたサポートに対応できるよう体制を整えています。個人事業主の青色申告で培った正確な帳簿や経営数値の管理は、そのまま法人化後のスムーズな会計業務に繋がります。法人化を検討する際には、会社設立の手続きや法人化後の税務が気になるところですが、当税理士事務所には法人化支援で得た知見があり、整体院のケースでも対応可能なノウハウを蓄積しています。実際の会社設立時には提携の司法書士と連携し、設立費用も抑えながら円滑に手続きを進めることができますので、将来のステップアップも安心してご相談ください。

個人事業の青色申告からスタートし、事業拡大に応じて法人化へ——このように段階的に発展を図ることは、整体院経営における王道パターンと言えます。税理士法人加美税理士事務所は開業時の青色申告サポートから、成長期の節税対策、さらには法人化後の税務まで、長期的な視点で整体師・整体院の皆様の事業をバックアップいたします。まずは青色申告の段階でしっかりと税務基盤を固め、将来の飛躍に備えていきましょう。

私たち税理士法人加美税理士事務所に青色申告サポートをご依頼いただくことで、整体師・整体院の皆様には次のようなメリットがあります。専門特化した税理士ならではの強みを活かし、青色申告に関するお悩みをトータルで解消いたします。例えば、親身な対応で初めての青色申告も安心、記帳代行によって本業に集中、65万円控除などで節税、創業時の融資や資金繰りの相談対応、そして面倒な手続きからの解放まで、当税理士事務所ならではの手厚いサポートをご提供いたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所は初めて青色申告に挑戦する整体師・整体院の方でも安心して進められるよう、経験豊富な税理士が直接対応し、税金の専門用語や手続きもわかりやすく丁寧にご説明します。お客様の不安に親身に寄り添い、「何を準備すればいいの?」「どこから手を付ければ?」といった初歩的な疑問にも一つひとつお答えします。専門知識がない方でも納得しながら進められるようサポートしますので、初めての確定申告でも安心してお任せいただけます。堅苦しい雰囲気ではなく気軽に相談できる存在として、整体院経営者様の良きパートナーを目指しています。

私たち税理士法人加美税理士事務所は整体院の会計入力や帳簿管理、確定申告書の作成といった煩雑な作業をすべて代行します。領収書や通帳コピーなどの資料をご用意いただくだけで、記帳代行から決算書類の作成、申告書の提出までワンストップで対応可能です。経理業務を税理士に丸投げすることで、本業である施術や顧客対応に専念する時間が生まれます。「経理に追われて肝心の施術がおろそかになってしまう…」という心配も解消され、整体院経営に集中できる環境が整います。

さらに、税務のプロが数字を管理することで記帳ミスも減り、常に正確な経営成績を把握できるため、今後の事業計画も立てやすくなるというメリットがあります。日々忙しい整体師の先生にとって、専門の税理士に任せてしまう効果は計り知れないでしょう。

私たち税理士法人加美税理士事務所は青色申告の最大の魅力である青色申告特別控除65万円をはじめ、各種税制優遇を確実に適用します。正規の簿記による記帳や必要書類の整備について丁寧にサポートし、最大控除の適用条件を満たせるようしっかり対応いたします。その結果、白色申告にはない大きな控除額を享受し、所得税住民税の負担軽減につなげることが可能です。

また、赤字の繰越控除青色事業専従者給与、少額減価償却資産の特例など、整体院の規模やご家族の協力状況に応じて使える制度は余すことなく活用します。例えば、ご家族に支払った給与を必要経費に計上できれば、家族への生活費支出をそのまま節税対策に変えることができます。こうした工夫により「税金でお金が残らない」という事態を防ぎ、健全な資金繰りを実現します。もちろん、まだ青色申告承認申請書を提出していない場合は、その届出手続きからサポートいたします。

節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は開業時の創業融資の相談から、開業後の資金管理まで、税務のプロとして伴走します。日本政策金融公庫などへの融資申請に必要な事業計画書の作成支援や、資金調達に有利となる財務数値の整え方についてもアドバイスいたします。また、開業後の資金繰り改善や早期の黒字化に向けた収支計画の策定もサポートします。さらに、利用可能な補助金・助成金の情報提供や申請支援も行い、資金繰りの選択肢を広げるお手伝いをいたします。売上・経費のバランスや費用対効果を見極めて経営面からも適切にアドバイス可能です。

当税理士事務所は過去の業務で得た知見を踏まえ、「開業◯年目で損益分岐点を超えるにはどうすればいいか」といった具体的な視点でも一緒に考えます。資金面で「誰に相談すればいいか分からない…」という経営者の方も、当税理士事務所が心強いパートナーとなります。

開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は青色申告に関する税務手続きを一括で引き受けます。税務署への各種届出書類の作成・提出から、日々の帳簿チェック、決算書類の作成、確定申告書の提出までまとめて対応いたしますので、お客様自身で税務署や役所に出向く手間も省けます。プロのサポートによって申告漏れの防止や期限厳守はもちろん、記帳ミスによる後日の修正申告や追加徴税のリスクも低減できます。さらに、税制改正や新たな制度変更にも随時対応しますので、常に最新のルールに沿った適切な申告が行えます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、整体師・整体院の先生方に選ばれるための体制を整えています。業界に関する事前リサーチと業務フローの最適化により、専門性と利便性を両立させています。具体的には、業界特有の経理を熟知したサポート、全国どこでも受けられる利便性、税務調査への備え、柔軟なサービス対応、将来的な法人化への見通し、依頼しやすい料金設定、そして初回無料相談の安心感が挙げられます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は整体師・整体院に特化した税務サポートを提供できるよう、治療院業界に関する知見を蓄積しています。現金売上が中心の売上管理、施術用ベッドや機器の減価償却、従業員やご家族への給与支払いに関する経費計上など、業界固有の会計処理について的確にアドバイス可能です。また、事業拡大に伴う消費税課税の開始タイミングや、適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応についても、業界事情を踏まえて助言します。業種特化型の税理士として、整体院の経営に沿ったきめ細やかなサポートを心がけています。

消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は全国の整体師・整体院の皆様に対してフルリモートでサービスを提供します。Zoom等のWeb会議やクラウドストレージを活用し、遠方のお客様ともスムーズに連絡を取り合える体制を整えています。書類のやり取りも電子データの共有や郵送で対応可能ですので、距離を感じさせないスピーディーなサポートが実現します。移動や対面打ち合わせの手間がない分、忙しい施術の合間でも気軽にご相談いただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は税務署による税務調査が入る場合でも、事前準備から当日の立会、事後対応までしっかりサポートします。日頃から帳簿や領収証の整理・保存について適切に指導し、調査時にも落ち着いて対応できる状態を作ります。遠方の整体院様の場合でもオンライン会議システム等を通じて立会サポートが可能ですので、所在地に関係なく安心して調査に臨むことができます。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は「全部任せたい」「チェックだけ頼みたい」といった様々なニーズに応じ、柔軟にサービス内容を調整します。まだ会計ソフトを導入していない場合は、エクセルでの帳簿管理や紙の領収書原本の郵送など、ご事情に合わせた方法でサポートします。すでにクラウド会計ソフトを活用している場合には、データ共有により効率的にチェックや申告書作成を進めることも可能です。特定のやり方に固執せず、一人ひとりの状況に合わせて最適なやり方をご提案します。

私たち税理士法人加美税理士事務所は事業の成長に伴う法人化のご相談にも対応できるよう体制を整えています。会社設立の手続きから設立後の税務まで一貫して支援できる準備を行っており、提携の司法書士と連携し、会社設立に必要な定款作成・登記申請もスムーズかつリーズナブルに進められるよう努めています。現在の売上規模や将来の展望を踏まえ、法人化の適切なタイミングをご提案するとともに、設立後も引き続き税務をフォローします。将来的に分院展開事業承継などを検討する際にも、蓄積された知見を活かして長期的にサポートします。

法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。


事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

私たち税理士法人加美税理士事務所は「税理士に頼みたいけど費用が気になる」という整体師の方でも依頼しやすい料金プランをご用意しています。明確で分かりやすい料金体系を採用し、追加費用や不透明な請求が発生しないよう配慮しています。小規模事業者様でも無理なくご依頼いただける価格帯ですので、長期にわたって税務のプロに任せるメリットを享受していただけます。開業間もない時期のご負担を抑え、腰を据えて経営に集中できる環境づくりに寄与します。

私たち税理士法人加美税理士事務所は「具体的にどんなサポートをしてくれるの?」「うちの規模でも依頼できるの?」といった疑問や不安に、初回無料相談で丁寧にお答えします。お客様の状況をお伺いした上で、最適なサポート内容や今後の見通しをご提案しますので、相談後にはモヤモヤがすっきり解消するはずです。対面だけでなくオンライン(Zoom等)でも対応しておりますので、ご都合の良い方法で気軽にご相談いただけます。当税理士事務所が、整体師・整体院の皆様の心強いパートナーとしてお役に立てれば幸いです。

よくあるご質問

FAQ

整体院を開業予定ですが、青色申告と白色申告はどちらを選ぶべきですか?

青色申告は手間がかかる一方で、最大65万円の控除や赤字の繰越、専従者給与の経費算入など節税効果が大きい制度です。白色申告は帳簿付けが簡単ですが控除が少なく、結果的に税負担が増えるケースが多いです。整体院の開業期は資金繰りが不安定になりやすいため、税負担を平準化できる青色申告を選ぶことをおすすめします。私たち税理士法人加美税理士事務所では、複式簿記や帳簿作成が初めての方でも安心できる体制を整えています。

青色申告をする場合、整体師が最初に準備すべきことは何ですか?

まず「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。開業から2か月以内、またはその年の3月15日までが期限です。加えて、複式簿記による日々の記帳が求められます。会計ソフトを利用するか、記帳代行を税理士に依頼するかを早めに決めておくと安心です。整体師の方は施術に集中したい気持ちが強い分、経理が後回しになりがちですので、丸投げや部分的な代行を上手に活用するのが賢明です。私たち税理士法人加美税理士事務所では、会計ソフト未導入でも柔軟に対応いたします。

開業準備中の整体師ですが、事業計画書や資金繰り表は青色申告と関係がありますか?

直接的には青色申告の要件ではありませんが、融資申請や開業資金調達の際に必須となる資料です。事業計画書や資金繰り表を整えておくことで、金融機関からの信頼が高まり、融資が受けやすくなります。さらに、その数値を日々の帳簿付けや青色申告に反映すれば、経営状況を正しく把握でき、資金繰り改善にも直結します。私たち税理士法人加美税理士事務所では、こうした資料の作成支援も含め、青色申告と一体的にサポートいたします。

青色申告特別控除65万円を受けるには、どのような条件を満たす必要がありますか?

65万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳と、貸借対照表・損益計算書の添付が必須です。また、確定申告書をe-Taxで提出するか、電子帳簿保存法に準拠した記帳を行うことが条件となります。条件を満たせない場合でも55万円や10万円の控除が適用されますが、最大控除を得るには正確な帳簿付けが欠かせません。記帳に不安がある整体師の方は、会計ソフトや税理士の支援を早めに活用することをおすすめします。私たち税理士法人加美税理士事務所は、この要件をクリアできるよう丁寧にサポートいたします。

整体院を青色申告にする場合、記帳代行を依頼するとどのようなメリットがありますか?

記帳代行を依頼することで、領収書や通帳コピーなど最低限の資料を渡すだけで帳簿作成から申告まで丸ごと任せられます。これにより整体師の方は施術や顧客対応に専念でき、経理の手間や申告漏れのリスクを大幅に減らせます。さらに、正確な数値を常に把握できるため、事業計画の見直しや融資相談の場面でも有利に働きます。私たち税理士法人加美税理士事務所ではクラウド会計ソフトの有無を問わず、柔軟に対応可能です。

開業直後で帳簿付けが遅れている場合でも、青色申告はできますか?

帳簿付けが遅れている場合でも、申告期限までに必要な帳簿や書類を整えれば青色申告は可能です。ただし、複式簿記による記帳が前提となるため、自力で遅れを取り戻すのは負担が大きいかもしれません。その場合は記帳代行を利用し、短期間で正確に帳簿を完成させるのが現実的です。税務署からの指摘や追加税負担を防ぐためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。税理士法人加美税理士事務所では、期限間際でも迅速に対応できる体制を整えています。

青色申告をすると赤字を翌年以降に繰り越せると聞きましたが、整体院でも可能ですか?

はい、整体院も個人事業主として青色申告を行えば、事業で発生した赤字を最長3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できます。例えば、開業初年度に赤字でも翌年に黒字化すれば、その利益と赤字を相殺し税金を軽減できます。整体院は開業期に設備投資で赤字になるケースが多いため、この制度を有効活用することが資金繰りの安定に直結します。税理士法人加美税理士事務所では適用要件を満たすための帳簿作成をサポートしています。

家族に受付や清掃を手伝ってもらっていますが、その給与を経費にできますか?

青色申告では「青色事業専従者給与」の制度を利用することで、家族に支払った給与を必要経費にできます。届出を行い、適正額で支給していれば全額を経費算入できるため、実質的な節税効果が期待できます。白色申告では配偶者控除など限られた範囲しか認められませんので、青色申告の大きなメリットの一つです。整体院の規模や家族の従事状況に応じて最適な設定が必要ですので、当税理士事務所にご相談いただければ安心です。

整体院で使う施術ベッドやパソコンはどのように経費計上できますか?

青色申告では「少額減価償却資産の特例」が利用でき、取得価額が30万円未満の資産は購入年度に全額を経費計上できます。例えば施術ベッドやパソコンなどが該当します。一方で30万円以上の場合は耐用年数に基づいて減価償却する必要があります。整体院の開業初期は設備投資が重なるため、この特例を使うことで資金繰りの改善に役立ちます。税理士法人加美税理士事務所は資産管理から申告まで一括でサポートいたします。

自宅を整体院の事務所として兼用していますが、家賃や光熱費も経費になりますか?

自宅兼用の場合、仕事に使用している割合を按分して経費計上できます。例えば、自宅の一室を施術スペースや事務所として利用している場合、その面積割合や使用時間に基づいて家賃・光熱費の一部を経費にできます。青色申告の方が白色申告に比べて按分の柔軟性が高いため、節税効果も期待できます。ただし、根拠のない按分は否認リスクがあるため注意が必要です。私たち税理士法人加美税理士事務所が適正な計算方法をアドバイスいたします。

青色申告に必要な帳簿はどのような種類がありますか?

青色申告では、複式簿記による「仕訳帳」「総勘定元帳」を基本として、現金出納帳・売上帳・仕入帳・経費帳などの補助簿も作成が求められます。整体院の場合、施術代の売上帳や経費の領収書整理が特に重要です。帳簿が整っていれば金融機関への融資申請にも活用でき、経営改善にも役立ちます。私たち税理士法人加美税理士事務所では、整体師の方が必要な帳簿を迷わず整えられるよう支援体制を整えています。

クラウド会計ソフトを使いこなせないのですが、青色申告は可能でしょうか?

可能です。クラウド会計ソフトは便利ですが、必須ではありません。青色申告に必要なのは正確な帳簿であり、手書きでもExcelでも条件を満たせば認められます。ただし、効率や正確性を考えるとソフト活用が望ましいため、導入時は税理士のサポートを受けると安心です。税理士法人加美税理士事務所では、会計ソフト未導入の方にも対応できるよう体制を整えており、丸投げや部分代行もご利用いただけます。

青色申告をしている整体院は消費税の納税義務も発生しますか?

消費税の納税義務は、青色申告か白色申告かではなく「課税売上高」で判定されます。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者となります。開業初年度など基準期間が存在しない場合は別の判定が必要です。整体院は施術売上が中心ですが、売上規模によっては早期に課税事業者となることもあります。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

整体院を法人化すると、青色申告のメリットは変わりますか?

個人事業主と法人では青色申告制度の仕組みが異なります。法人の場合も青色申告を行うことで欠損金の繰越控除や特別控除などのメリットがありますが、個人よりも制度が複雑です。整体院の成長段階で法人化を検討する際は、税負担だけでなく社会保険料や資金調達の観点からも判断が必要です。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告承認申請書を出し忘れた場合、どうなりますか?

青色申告承認申請書を提出しなかった場合、その年は白色申告となり、青色申告の控除や赤字繰越などの特典が受けられません。ただし、翌年以降に申請すれば青色申告を選択することは可能です。開業初年度は提出期限(開業から2か月以内または3月15日)を過ぎやすいため注意が必要です。私たち税理士法人加美税理士事務所では、期限を逃した場合でも今後の最適な対応策をご提案いたします。

税務調査では、青色申告の整体院はどのような点を確認されやすいですか?

税務調査では、売上計上の漏れや経費計上の妥当性、家事関連費の按分などが特に確認されます。整体院の場合、現金売上や自宅兼用経費の扱いが指摘対象となりやすいです。青色申告を正しく行っていれば帳簿が整っているため、調査時の対応もスムーズになります。税理士法人加美税理士事務所では、遠隔立会も含め税務調査対応のノウハウを持ち、安心してご相談いただけます。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告の整体院が活用できる節税対策にはどのようなものがありますか?

青色申告のメリットを活かすことで、専従者給与の経費算入、少額減価償却資産の即時償却、赤字の繰越控除など複数の節税策があります。また、事前に資金繰りを把握して必要経費を計画的に計上することも有効です。整体院は設備投資や広告費が多いため、こうした支出を正しく経費化するだけでも節税効果は大きいです。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

整体院の分院を出す場合、青色申告はどうなりますか?

個人事業主としての整体院で分院を展開する場合、本店と分院を合算して1つの事業として申告します。つまり、売上や経費をまとめて帳簿に記録する必要があります。分院展開は売上規模の拡大に直結するため、課税事業者になるタイミングや消費税対応にも注意が必要です。将来的に法人化を検討するきっかけにもなります。分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告をしている整体院が事業承継を考える場合、どのような点に注意すべきですか?

個人事業主の整体院を承継する場合、青色申告は承継後の事業主が改めて承認申請を行う必要があります。また、事業承継に伴い相続税や贈与税の問題も発生するため、税務上の影響を事前に把握しておくことが大切です。承継を契機に法人化を検討するケースも少なくありません。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

初めての確定申告で青色申告に不安があります。どのように準備すればよいですか?

初めての確定申告は、提出期限までに帳簿の整理・決算書の作成・申告書の記入を行う必要があります。特に青色申告では複式簿記の正確さが求められるため、期限直前の対応はリスクが高いです。領収書や通帳記録を早めに整理し、必要に応じて記帳代行や税理士のサポートを利用することで安心して申告できます。税理士法人加美税理士事務所では、初めての申告でも分かりやすく手順を説明し、スムーズに進められるよう支援します。

青色申告と白色申告では、融資を受ける際に差がありますか?

はい、差があります。青色申告では複式簿記に基づく正確な帳簿を作成するため、金融機関からの信頼が高まり融資審査で有利に働きます。一方、白色申告では簡易的な帳簿しか求められないため、経営状況を客観的に示す資料が不足し、融資の可否や条件で不利になることがあります。整体院の開業期において資金調達は重要ですので、融資を見据えるなら青色申告が望ましいです。税理士法人加美税理士事務所では、金融機関提出用の資料作成も支援しています。

青色申告でミスをした場合、税務署からペナルティはありますか?

記帳や申告に誤りがある場合、税務署から修正を求められることがあります。悪意がない単純なミスであれば修正申告で済むことが多いですが、意図的な過少申告や隠ぺいとみなされると加算税や延滞税が課されます。青色申告は控除や特典が大きい分、正確さが求められるため注意が必要です。税理士法人加美税理士事務所では、誤りを防ぐ仕組みづくりや修正対応のサポートを行っていますので、安心してご相談いただけます。

青色申告の記帳を自分で行いたいのですが、どの程度の知識が必要ですか?

複式簿記の基本知識が必要です。仕訳や勘定科目の理解、帳簿の作成方法などを押さえる必要があります。整体院の取引は比較的シンプルですが、減価償却や家事按分など専門的な処理が発生することもあります。独学でも可能ですが、最初は税理士の指導を受けながら進めると安心です。税理士法人加美税理士事務所では、自計化支援として記帳指導やソフト導入サポートも行っています。

青色申告をしている整体院は、助成金や補助金の申請に有利ですか?

はい、青色申告は正確な経営数値を示せるため、助成金や補助金の申請時に有利になります。申請では売上や利益の証明が求められることが多く、整った帳簿や決算書は信頼性の高い資料となります。整体院のような小規模事業者にとって、資金繰りの補強として助成金活用は重要です。税理士法人加美税理士事務所では、会計帳簿の整備を通じて補助金申請にも活かせる体制を整えています。

青色申告を行うと、どのくらいの顧問料が必要になりますか?

顧問料は事業規模や依頼範囲によって異なります。一般的に青色申告では複式簿記の記帳や決算書作成が必要となるため、白色申告より顧問料は高めになる傾向があります。ただし、税額軽減や資金繰り改善などメリットを考えると費用対効果は高いです。税理士法人加美税理士事務所では、相場より低コストで高品質なサービスを提供し、記帳代行や丸投げプランも柔軟に選べます。

青色申告の届出をしていれば、開業支援のサポートも受けられますか?

青色申告の届出自体とは直接関係ありませんが、開業時に税理士へ依頼することで事業計画や資金調達、帳簿体制の整備まで一貫した支援が受けられます。整体院の開業準備では融資申請や資金繰り表作成が重要なため、青色申告と合わせて相談することでスムーズに進められます。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

青色申告に対応できる税理士を探す際、どのような点を重視すべきですか?

整体院の経営状況に理解があり、青色申告の知識と経験を持つ税理士を選ぶことが重要です。特に、クラウド会計ソフトや記帳代行に柔軟に対応できるか、またオンライン面談など遠隔支援が可能かも確認すべきポイントです。税理士法人加美税理士事務所では全国フルリモート対応が可能で、初回無料相談を実施しているため安心してご相談いただけます。

青色申告をしていても、確定申告を丸投げできますか?

はい、可能です。領収書や通帳コピーなど必要資料を預けるだけで、帳簿作成から決算書・申告書の作成まで税理士が代行できます。整体院経営者の方は施術に専念でき、本業への集中度が高まります。青色申告は複式簿記で手間がかかる分、丸投げによるメリットが大きいです。税理士法人加美税理士事務所では丸投げプランを用意し、コストを抑えつつ効率的に申告できるよう支援しています。

青色申告をしている整体院が相続税や贈与税の対策を検討する必要はありますか?

整体院が個人事業であっても、事業用資産や自宅兼事務所を所有している場合は相続税や贈与税の課題が発生します。特に事業を後継者に引き継ぐ際は、事業承継税制や贈与の活用などを検討することで税負担を軽減できます。青色申告は経営数値を明確にできるため、事業承継対策の前提資料として有効です。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

初回相談は無料と聞きましたが、青色申告の相談も対象になりますか?

はい、対象です。青色申告の導入や帳簿作成、記帳代行の活用などに関するご相談は初回無料で承っております。通常はWeb面談での対応ですが、ご希望により対面相談も可能です。整体院の開業準備中や開業直後の方でも、気軽にお悩みをご相談いただけます。税理士法人加美税理士事務所では、分かりやすい説明と柔軟な対応を心がけておりますので安心してご利用ください。

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