税理士法人加美税理士事務所

東京・銀座の税理士事務所 / 日本全国に対応


不動産投資で節税を目指したのに、税務調査リスクが心配…。そんなときこそ、税務調査に強い税理士法人加美税理士事務所の伴走が必要です。

不動産投資・不動産賃貸業に特化した税理士法人加美税理士事務所による税務調査サポート。税務調査の流れや指摘されやすいポイント、調査対策まで徹底解説。不動産投資に潜む税務リスクや節税スキームの盲点も網羅しています。初回無料相談を受付中です。

透かしロゴ
  1. 不動産投資(不動産賃貸業)に特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所
  2. 不動産投資(不動産賃貸業)のための税理士事務所による税務調査サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産投資・不動産賃貸業専門の税理士法人加美税理士事務所による税務調査サポート

不動産投資を行うサラリーマン大家や高齢のオーナーの中には、「自分は税務調査なんて関係ないだろう」と考えている方も多いかもしれません。しかし、税務調査は事業規模の大小や本業・副業を問わず、確定申告をするすべての納税者に起こり得るものです。特に本業以外に家賃収入など一定以上の副収入がある不動産オーナーは、決して他人事ではありません。当税理士事務所にも、「突然税務署から調査の連絡が来たらどうしよう?」というご相談をいただくことがあり、税務調査に対する不安や疑問を抱える不動産投資家の方は少なくありません。

ここでは、不動産投資家が知っておくべき税務調査の基礎知識を、税理士の視点からわかりやすく解説します。税務調査とは何か、そして税務署がどんな人を重点的に調査するのかをまず把握しておきましょう。さらに、税務調査の一般的な流れから、調査で指摘されやすいポイントや日頃からできる対策まで、順を追って説明します。税務調査に正しく備えることで、いざという時にも落ち着いて対応でき、不動産経営に専念することができます。そして、私たち税理士法人加美税理士事務所による不動産投資・不動産賃貸業のための税務調査サポートについてもご紹介します。ぜひ最後までお読みいただければと思います。

ページコンテンツ

税務調査とは、税務署や国税局の税務調査官が納税者の申告内容をチェックし、正しく納税が行われているかを確認するための調査です。毎年の確定申告書に記載された所得や経費が正しいかどうか、帳簿や領収書などの証拠資料と照らし合わせて検証します。いわば「税金の申告内容の監査」のようなものと考えると良いでしょう。

税務調査には大きく分けて、任意調査(通常の税務調査)と強制調査(マルサによる脱税摘発など)がありますが、一般的な不動産オーナーに対して行われるのは任意の税務調査です。これは事前に通知をしてから行われる調査で、基本的には納税者の協力のもとで進められます。一度の税務調査で対象となる期間は通常過去3年分程度ですが、必要に応じて5年分程度まで遡って調べられることもあります。また、悪質な所得隠しが疑われる場合には、さらに長期間(最長7年)について調査・追徴されるケースもあります。

税務調査が行われる頻度は人それぞれですが、一般に法人の場合で3〜5年に一度、個人事業主(副業を含む)では5〜10年に一度程度とも言われます。実際、税務調査が行われる割合(実調率)は法人全体で約3.2%、個人事業主では約1.1%というデータもあります。単純計算すれば、法人なら約30年に一度、個人なら100年に一度という低い確率ですが、あくまで全体平均の数字です。事業内容や所得状況によって調査の可能性は変わりますし、「自分は大丈夫」と油断していると不意打ちを受けることにもなりかねません。正しく申告・納税していれば本来恐れる必要はありませんが、万一に備えて基本を理解しておくことが大切です。

税務調査の目的はシンプルに言えば「本来納めるべき税金がきちんと納められているか」を確認することです。税務署は申告内容に誤りや漏れがないかをチェックし、もし本来より少ない税額しか納めていなかった場合は追徴課税によって是正します。裏を返せば、適法かつ正確に納税している限り、調査官から指摘を受けることはありません。私たち税理士法人加美税理士事務所でも「真面目に申告していれば調査官も味方」というスタンスで日頃から指導しています。

では、どんな不動産投資家が税務調査の対象になりやすいのでしょうか。税務署も人手に限りがあるため、すべての納税者を網羅的に調べるわけではありません。過去の傾向や申告データに基づき、「誤りが潜んでいそうな」事案や規模の大きな事業者を重点的に選定する傾向があります。以下に、不動産投資家で特に調査対象となりやすいケースを挙げます。

本業で会社から給与を得ている給与所得者の場合、給与以外に副収入がある場合はその金額に応じて確定申告が必要です。具体的には、給与以外の所得(副業の利益や不動産の家賃収入など)の合計が年間で20万円を超えると、確定申告をしなければなりません。例えばサラリーマン大家が得た家賃収入から経費を差し引いた不動産所得が20万円を超えれば、会社で年末調整を受けていても別途確定申告が必要になるわけです。

この「20万円ルール」を知らずに申告を怠っていると、税務署に把握された時点で調査が入る可能性が高まります。税務署は不動産の登記情報やローンの支払利息記録などから、副収入を把握する術を持っています。特に近年はマイナンバー制度の浸透により、副業収入も把握されやすくなっています。サラリーマンであっても年間20万円超の家賃収入があるなら、「自分も確定申告と税務調査の対象になり得る」と認識しておきましょう。

売上規模が大きい個人・法人は調査対象になりやすい

副収入の有無にかかわらず、売上や事業規模が大きい不動産投資家ほど税務調査の対象になりやすい傾向があります。例えば個人でもアパートを複数棟所有して家賃収入が高額なケースや、不動産管理会社(法人)を設立して大規模に賃貸経営をしているケースです。こうした規模の大きい大家さんは扱う金額も多いため、申告漏れがあれば追徴できる税額も大きくなる可能性があります。税務署としても効率的に税額を確保するため、ある程度規模のある事業者には定期的にメスを入れる傾向があります。

また、過去に申告ミスや指摘を受けたことがある人も注意が必要です。一度調査で誤りを指摘された経歴があると、「また何か見落としがあるのではないか」と税務署にマークされ、再調査の頻度が高くなる傾向があります。同じミスを繰り返していないか、常に慎重に申告するようにしましょう。

さらに、不動産の売買や収支の変動が大きいタイミングも調査が入りやすいポイントです。例えば高額な不動産を取得した直後物件を売却して大きな譲渡益(または損失)が出た年などは、資金の出所や申告の内容を確認するために税務署が動きやすいと言われます。物件購入時にはその資金計画(親族からの贈与や多額の借入をしていないか等)を、不動産売却時には譲渡所得の申告漏れや誤りがないかを、それぞれチェックされる可能性があります。

以上のように、副業で一定以上の所得がある人事業規模が大きい人、そして過去にミスがある人や大きな取引を行った人は、不動産投資家であれば税務調査の対象となりやすいといえます。「自分が当てはまるかも」と感じた方は、日頃からより一層注意深く記帳・申告を行いましょう。

(※不動産投資における青色申告のメリットや確定申告方法については、私たち税理士法人加美税理士事務所の別ページでも詳しく解説しています。節税効果もありますので、該当する方はぜひご覧ください。)

税務調査の基本を押さえたところで、次に実際の調査はどのように進むのか、その一連の流れを見ていきましょう。税務調査は通常、事前の電話連絡から始まり、調査実施、結果の通知という段階を経て完了します。ここでは、調査の事前通知から当日の進行、そして結果通知とその後の対応について解説します。事前に流れを知っておけば、実際に連絡を受けても落ち着いて対処できます。

通常の税務調査は事前に税務署から連絡が入るところから始まります。ある日、納税者(またはその顧問税理士)宛に税務署から電話がかかってきて、「○月○日に税務調査を行いたいのですが…」と通知されます。この電話が税務調査の事前通知です。連絡を受けたら、まずは調査の日程を税務署担当者と調整します。

電話で伝えられる主な内容は、「調査を行う旨」「調査の対象となる税目(所得税や消費税など)と課税期間」「調査担当官の所属・氏名」「調査予定日と場所」などです。個人の不動産所得に関する調査であれば、対象税目は所得税(必要に応じて消費税も)で直近数年分、調査場所は自宅(自宅兼事務所)や物件の管理事務所、場合によっては顧問税理士の事務所などで行われることが多いです。ご自宅に来られるケースでは、応接室やテーブルなど調査官が作業できるスペースを確保しておくと良いでしょう。

日程調整に関しては、指定された日がどうしても都合が悪い場合、相談すれば変更も可能です。税務署もある程度融通はきかせてくれますので、仕事などで難しい場合は遠慮なく申し出てください。ただし、あまり先延ばしにしすぎると心証を損ねかねませんので、可能な範囲で速やかに日程を決めましょう。また、税理士に立ち会いを依頼する場合は、税理士の予定も踏まえて調整する必要があります。

近年の税制改正で、原則として税務調査は事前通知を行うことがルール化されています。したがって通常は突然自宅に調査官が訪ねてくるようなことはありません(よほど悪質な脱税が疑われるケースなど一部例外を除きます)。まずは電話連絡がありますので、落ち着いて対応しましょう。その電話連絡の段階で、「どの年度のどの税金について調べる予定か」「特に用意しておく書類はあるか」などを確認しておくと、後の準備がスムーズです。

事前通知から当日までの準備としては、以下の点に留意します:

  • 過去数年分の確定申告書、決算書、青色申告決算書(該当する場合)を手元に用意し、内容を改めて確認しておく。
  • 調査対象期間の帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)や現金出納帳をきちんと整理して印刷または画面提示できるようにする。
  • 家賃収入の入金状況がわかる預金通帳や、経費支出の領収書・請求書類を年度ごとにまとめておく。
  • 賃貸借契約書(物件ごとの家賃や敷金の契約内容がわかる資料)や不動産の売買契約書(購入時や売却時の書類)も確認されることがあるため、関連書類があれば用意。
  • 顧問税理士がいる場合は早めに連絡し、立会いの依頼と事前打ち合わせをしておく。

こうした準備をしておくことで、調査当日に「あの資料が見当たらない!」と慌てずに済みます。特に領収書類の整理には時間がかかることもありますので、通知を受けたら早めに取りかかりましょう。

いよいよ税務調査当日です。通常、当日は調査官が朝から訪問し(多くの場合、午前10時前後に来られることが多いです)、まずは簡単な挨拶と調査の概要説明があります。調査官は身分証明証(税務署職員証)を携帯していますので、不安な場合は提示をお願いしても構いません。調査官は原則2名体制で来訪し、一人が主査(リーダー格)、もう一人が補助ということも多いです。

当日の流れは大まかに言えば、「朝はヒアリング、午後から帳簿・書類の検証」ということが多いでしょう。午前中は調査官とのインタビューやヒアリングが行われます。例えば不動産賃貸を始めた経緯や物件数、家賃収入の推移、本業との兼ね合いなど、世間話を交えつつ事業の概要を聞かれることがあります。緊張するかもしれませんが、聞かれたことには事実を丁寧に答え、余計な推測や嘘は絶対に避けましょう。雑談の中にも調査のヒントが隠れていることがありますので、リラックスしつつも気を引き締めて対応してください。

ヒアリングの後、帳簿類や証憑類のチェックが本格的に始まります。事前に用意した決算書や総勘定元帳を元に、調査官が収入や経費の内訳を確認していきます。「この〇〇費用△△円というのは何の支出ですか?領収書はありますか?」といった具体的な質問が出てきますので、それに対して該当する領収書や契約書を提示して説明します。賃貸物件ごとの家賃入金について銀行通帳と帳簿を突合されたり、経費計上された領収書の裏付け確認が行われたりします。

立会いについてですが、納税者本人(不動産オーナー)だけでなく、可能であれば税理士など専門家にも同席してもらうことを強くおすすめします。税理士がいれば、専門的なやり取りや税法解釈の説明などは税理士が代わりに対応してくれますし、調査官も必要以上に踏み込んだ質問は控える傾向があります。私たち税理士法人加美税理士事務所でも、顧問先の税務調査には必ず税理士が立ち会うようにしており、専門家の目線で適切かつ円滑に調査が進むようサポートしています。

もちろん税理士が同席しない場合は、オーナー自身が立ち会うことは必須です。調査官だけで勝手に書類を調べさせるのではなく、必ず傍について対応しましょう。理由は、質問にその場で答えるためと、調査官のチェック内容を把握するためです。調査官がどの書類のどの点を確認しているかを見ておけば、何に関心を持っているかが分かります。もし調査官が休憩などで席を外すときも、書類を預けっぱなしにせず回収するようにしましょう(基本的に調査官が無断で書類を持ち出すことはありませんが、大切な原本はその場から離れないよう注意します)。

調査は通常1日がかりですが、内容次第では2日以上にわたることもあります。不動産の件数が多かったり取引が複雑な場合は、初日のチェックが終わらず「続きは翌日以降改めて」ということもあります。その際も日程調整は柔軟に対応してくれますが、できるだけスムーズに終わらせるためにも資料は整理整頓して出しやすい状態にしておきましょう。

すべての調査日程が終了すると、最後に調査結果の説明があります。通常、調査最終日の終了時か、内容によっては後日改めて時間を設けて、税務署から結果が伝えられます。ここでは、「申告内容に誤りがあったかどうか」「追徴すべき税額が発生するか」が示されます。

もし申告に特に問題がなかった場合は、「申告是認(ぜにん)」といって、「あなたの申告内容は適正でした」という通知が交付されます。これはいわば調査のお墨付きで、調査官から口頭で「特に今回指摘事項はありませんでした」と言われるケースです。実務的には何か小さな指摘があっても厳重な追及がない限り、是認にしてもらえることもあります。是認の場合、その調査はそれで完了となり、特に追加の納税も発生しません。

一方、申告内容に誤りや漏れが見つかった場合は、税務署から修正申告による是正を求められます。多くの場合、調査官は納税者に対して「○○の所得金額が漏れているので修正申告してください」あるいは「△△の経費は認められないためこの分税額が不足しています」等の指摘を行い、自主的な修正申告を促してきます。

修正申告とは、自ら申告書を訂正して不足分の税金を納め直す手続きです。調査官の指摘に納得した場合は、指摘内容に基づいて修正申告書を作成し、追加の税金を速やかに納付します。修正申告を行えば、税務署からの心証も良くなり、加算税(ペナルティ)も幾分か軽減されます。具体的には、税務調査の事前通知後でも調査の着手前に自主的に修正申告を提出すれば「更正の予知がない修正申告」と扱われ、過少申告加算税(10%〜15%)が課されないケースもあります。ただし、調査官から指摘を受けてからの修正では通常10%の過少申告加算税が課されます。また、修正申告により不足税額に対して延滞税(年利ベースで一定割合)が日数分かかりますので、これも併せて納付が必要です。

もし指摘に納得がいかない場合は、すぐに修正申告せず意見を述べたり交渉したりすることも可能です。税理士が立ち会っていれば、この場で調査官と粘り強く交渉し、指摘事項が事実誤認であれば撤回してもらえる場合もあります。税理士法人加美税理士事務所でも、お客様に不利益となる事項で明らかに妥当性に疑問がある場合は、その根拠をただし、合法的に認められる範囲の主張を行います。それでも結論として税務署が譲らない場合は、一旦指摘を受け入れて修正申告をし、後日不服申立て(異議申立てや審査請求)を検討することもあります。このあたりは専門的判断が必要なので、税理士と相談して進めるとよいでしょう。

最終的に追加の納税額が確定したら、税務署から後日送付される納付書を使って不足税額と加算税・延滞税を納付します。指定された期限内に支払えば一連の手続きは完了です。納付が遅れると延滞税がどんどん加算されますので注意してください。金額によっては分割払いの相談も可能ですので、資金繰りが厳しい場合は税務署に相談しましょう。

以上が税務調査の基本的な流れです。まとめると、事前通知 → 調査実施 → 結果説明 → 修正申告・納税というステップになります。いざ調査となっても、適切に対応すれば必要以上に恐れることはありません。特に税理士のサポートがあれば、円滑に調査を終え本業に専念できるようになります。

次に、税務調査で不動産投資家が指摘を受けやすいポイントと、その予防策について解説します。調査官は申告内容のどんな部分に注目しやすいのか、あらかじめ把握しておくことで日々の経理処理でも注意を払うべき点が見えてきます。ここでは特によく問題になりがちな「収入や経費の計上漏れ・ミス」「証憑書類や帳簿の不備」「経費計上の妥当性」の3つの観点から、具体例と対策を述べます。

不動産の賃貸収支に関する申告ミスで多いのが、収入または経費の計上漏れ、あるいは経理処理の誤りです。税務調査では、申告漏れの有無を重点的にチェックされます。不動産オーナーがやりがちなミスや、悪質と見なされかねない処理の例を挙げてみましょう。

  • 家賃収入の計上漏れ:現金で受け取った家賃を口座に入れず手元保管していたため申告から抜け落ちた、駐車場代や物置利用料など細かな収入を申告していなかった、など。特に銀行入金ではなく現金授受の収入は見落としやすいので注意が必要です。また、12月分の家賃が翌年の1月に振り込まれる場合などの未収となっている家賃収入の計上もれにも注意しましょう。
  • 敷金・礼金の扱いミス:礼金を受け取ったのに収入に計上していなかった、返還不要の敷金を退去時にそのままもらい切ったのに収入計上漏れしていた、といったケースです。礼金は受領した年度の不動産所得になりますし、敷金も返還しなかった部分は雑収入として計上しなければなりません。こうした契約上の特殊収入も見逃さないようにしましょう。
  • 経費の二重計上や計上漏れ:同じ修繕費を誤って二度経費に入れていた、逆に経費に落とせるはずの管理費や固定資産税を計上し忘れていたケースなどです。前者は税務署から指摘され追徴になりますし、後者は本来減らせた税金を多く払っていたことになります。帳簿を作成する際はダブルカウントや漏れがないか確認しましょう。
  • 勘定科目の誤り・処理ミス:本来は資産計上(減価償却)すべき多額のリフォーム代を全額その年の経費にしていた、事業用と私用で兼用している車のガソリン代を全額経費に入れてしまった、などの不適切計上です。固定資産に該当する支出(資本的支出)は一度に経費化できませんし、家事按分すべき費用は事業割合のみしか認められません。このような処理ミスは必ず訂正を求められます。

上記のような事例は、税務署も典型的な誤りパターンとして目を光らせています。したがって、日頃から収入と支出を正確に記録し、性質に応じた正しい処理を行うことが最大の対策となります。具体的な対策としては:

  • 家賃収入は口座振込を基本とし、通帳と帳簿を定期的に突き合わせて未計上がないか確認する(現金で受領した場合も必ず帳簿に記載し領収書を発行する)。
  • 礼金・敷金など特殊な項目については契約書をよく読み、課税対象となるタイミングで計上漏れがないよう管理する(必要に応じて税理士に判断を仰ぐ)。
  • 経費については、科目ごとに集計して集計漏れや重複がないかチェックする。特に固定資産税や火災保険料など毎年決まった時期に支払うものはチェックリスト化すると良いでしょう。
  • 修繕費や設備投資の判定は慎重に。迷った場合は資本的支出か否かを税理士に相談し、適切な処理を行う。
  • 自家使用との区分が必要な経費(自宅と兼用の電気代、水道代、車両関連費など)は、合理的な按分基準で事業分のみ計上する。調査で根拠を尋ねられた際に説明できるよう、按分計算のメモを残しておく。

このように、一つ一つの収入・支出について正しい会計処理を心がけることが重要です。分からないまま自己流で処理すると、後で指摘を受けるリスクが高まります。税理士に記帳代行やチェックを依頼するのも有効な対策でしょう。

証憑書類(しょうひょうしょるい)とは、取引の事実を証明する書類の総称で、領収書・レシート、請求書、契約書、通帳などが該当します。不動産所得の申告において、こうした証憑類を適切に保存・整理しているかは税務調査で必ずチェックされます。なぜなら、申告書に記載された数字の裏付けとなるのが証憑であり、これが欠落していると申告内容の信頼性が損なわれるからです。

例えば経費として多額の修繕費を計上していたのに領収書や請求書が見当たらない場合、調査官は「本当にその支出をしたのか」「経費と認められるものか」疑いを持ちます。証憑が提出できなければ、最悪その経費は否認(税金計算上認めない)されてしまいます。また家賃収入についても、入金記録(通帳記帳や振込明細)が不明確だと漏れなく計上されているか確認できません。

こうした事態を避けるために、日頃から証拠書類をしっかり整理・保管しておくことが不可欠です。具体的なポイントを挙げます:

  • 領収書やレシートは年度・月別にファイルして保管する。物件ごとや費目ごとに分けておくと、後から検索しやすく便利です。ノートに貼る方法でも構いませんが、剥がれたり紛失しないよう注意しましょう。
  • 電子データで受け取った請求書やクレジットカード明細などは、紙に印刷するかPDFでフォルダ分けして保存します。2022年の電子帳簿保存法改正により、電子取引データは原則デジタル保存が義務化されていますが、紙出力でも一定期間は認められています。とにかく散逸させないことが大事です。
  • 帳簿(仕訳帳・経費明細表など)と証憑を紐付けておく。例えば領収書に日付と金額だけでなく仕訳番号や勘定科目をメモしておくと、帳簿の該当箇所とすぐ照合できます。調査官に聞かれたときスムーズに提示できるでしょう。
  • 保管期間は少なくとも7年間(法人は10年間)は確保する(青色申告の場合、所得税では原則7年の保存義務があります)。古い年分の領収書も捨てずに保管庫や段ボールにまとめてしまっておきましょう。「もう昔のだから…」と処分してしまうと、過去に遡って調査が入ったとき困ります。
  • 金額の大きな取引については、領収書だけでなく契約書・見積書・請求書・支払い証明など一連の流れが分かる資料をセットで保存する。特に物件購入・売却の際の契約関連書類や、不動産仲介業者とのやり取り記録なども、後で譲渡所得計算の根拠資料として重要です。

税理士法人加美税理士事務所のお客様にも常々お伝えしているのは、「領収書や契約書は未来の自分を助ける宝だと思って大事に保管してください」ということです。面倒に感じるかもしれませんが、小さなレシート1枚が数万円の税金を左右することもあります。最近ではスマホで撮影してクラウド保存するなど簡便な方法もありますので、自分に合ったやり方で構いませんから、とにかく証拠を残す習慣をつけましょう。

また、帳簿の徹底という点では、単に数字を合わせるだけでなく内容の質も問われます。経理ソフトで自動仕訳していても、摘要欄に内容を詳しく書いておく、科目の使い分けを明確にする、といった工夫で帳簿の説明力が格段に上がります。調査官に帳簿を提示した際、「きちんと管理されているな」と印象付けることができれば、調査自体も比較的スムーズに進む傾向があります。

不動産投資家にとって、経費をいかに計上するかは節税対策の要でもあります。しかし、節税を意識するあまり無理な経費計上をすると税務調査で痛い目を見ることになります。ここでは、経費計上の適正化とそれによる節税効果のバランスについて考えてみましょう。

まず大前提として、経費として認められるのは「その収入を得るために必要とされた支出」のみです。言い換えれば、不動産賃貸業に関係ないプライベートな支出や、必要以上に高額な支出は経費になりません。税務署も、「その支出が本当に業務に必要なものか?」という観点で経費をチェックします。

例えば、家族旅行の費用を「物件視察の旅」と称して経費計上するような露骨なケースはもちろんNGですし、実態のない外注費や架空の高額な管理料なども一発で否認されます。一方で、本当に必要な経費であれば遠慮なく計上するべきです。調査を恐れるあまり、正当な経費まで落とさないのは税負担上もったいないことです。

重要なのは、適正な経費を漏れなく計上することと、経費にする以上はきちんと証拠と妥当性を備えておくことです。例えば:

  • 親族に物件の管理を手伝ってもらっているなら、適切な範囲で報酬や給料を支払い経費とする。ただし、その場合は雇用契約や職務内容を明確にし、金額も相場に照らして妥当な範囲に収める(家族だからと非常識な高給にすると否認リスクがあります)。
  • 自宅を事務所兼用にしているなら、家賃・光熱費の一部を事業用経費に按分して計上する。これも按分基準(面積割合や使用時間割合)を合理的に設定し、説明できるように資料を残しておきます。
  • 減価償却費(建物や設備の減価の費用)は忘れずに計上する。減価償却は現金の流出を伴わない費用であり、不動産投資の大きな節税ポイントです。未償却残高が残っているのに償却費を計上しないのは単純に損ですので、毎年適切に計上しましょう(税務署も減価償却の計算ミスはよくチェックしていますので、計算方法は正確に)。
  • 青色申告をしている場合、青色申告特別控除(65万円または10万円)を適用するには正規の簿記による帳簿作成が条件です。この控除も立派な経費の一種ですから、帳簿をきちんとつけて控除を漏らさず受ければその分節税になります。

適正に経費計上することは合法的な節税です。税務調査でも、合理的かつ証拠のある経費であれば何ら問題なく認められますし、結果的に不当に税金を多く払いすぎないことにつながります。当税理士事務所でも、クライアントの経費計上については「取れるものはきちんと取る、ただし線を踏み越えない」ことをモットーにアドバイスしています。

万一、経費計上について調査官から疑問を呈された場合でも、「これはこういう必要があって支出したもので、金額もこのように算定しています。証拠書類もこちらです」と論理立てて説明できれば、まず問題ありません。逆に説明に窮するような経費(根拠が曖昧、私的な要素が強い等)は初めから入れないか、どうしても必要なら事前に税理士に相談するなどして備えるべきでしょう。

節税効果という観点では、不動産投資に関連する様々な手法があります。しかしそれらも適法かつ実態に合っていることが大前提です。例えば、法人を活用する節税や、消費税還付スキームなどもありますが、これらもルールを外れると調査で否認されます。次章では、不動産管理法人(法人化)に関する節税メリットと注意点について掘り下げます。

(※不動産投資における節税対策の具体的な方法については、税理士法人加美税理士事務所の別ページで詳しく解説しています。さらに踏み込んだ節税スキームに興味がある方は、ぜひ下記リンク先のページもご参照ください。)

ここまで見てきたとおり、税務調査で問題となるのは主に「申告内容の誤り」や「帳簿・証憑の不備」です。裏を返せば、日常の業務で適切な経理と管理をしておけば、税務調査も怖くありません。この章では、不動産オーナーが日頃から実践できる税務調査への事前対策を紹介します。特別なことをする必要はなく、基本的なことを確実に行うことが最大の防御策となります。

まず第一に、正確な記帳と申告を心がけることです。当たり前に聞こえるかもしれませんが、これが何より重要です。調査で指摘される多くの問題は、日常の記帳段階でのミスやズボラが原因となっています。したがって、最初から正しく帳簿付けを行い、確定申告書を誤りなく作成していれば、税務調査で慌てる場面自体が減るのです。

正確な記帳のポイントとしては:

  • 日々または少なくとも月次で帳簿をつけ、タイムリーに取引を記録する。記憶が新しいうちに入力することで漏れや誤りを防ぎます。
  • 会計ソフトやクラウド会計を活用し、自動取り込み機能(銀行明細やクレジットカード明細の自動取得)を使うことで入力モレを減らす。特に家賃収入やローン返済など定期的な入出金は自動連携させると便利です。
  • 科目の選択や仕訳の方法が分からないときは専門家に確認する。誤った科目で記帳してしまうと後から修正が大変です。例えば固定資産と消耗品の区分、前払費用や未払金の処理など、判断に迷うものは税理士に気軽に質問しましょう。
  • 期末には帳簿残高と実際の現金預金残高の突合(いわゆる残高試算)を行い、貸借が合っているか確認する。現金過不足や仕訳抜けがないかをチェックします。

そして正確な申告ですが、記帳がきちんとできていれば半分達成したも同然です。あとは確定申告書(青色申告決算書も含め)の数字に転記ミスがないか、添付書類の漏れがないか最終確認しましょう。例えば減価償却費の損益計算書計上漏れ(計算したのに書き写すのを忘れた)や、青色申告特別控除の適用漏れなど、単純ミスで税額が変わってしまうこともあります。提出前にもう一度チェックする習慣をつけましょう。

青色申告の方は、先述のとおり65万円控除を受けるために正規の簿記が要件ですから、必然的に記帳は精度高く行うことになります。青色申告を活用すること自体が日頃の記帳を正しく行うインセンティブになりますし、結果として税務調査にも強い帳簿が出来上げります。もしまだ白色申告でざっくりとしか帳簿をつけていないという方は、青色申告への切り替えを検討するとよいでしょう。

こちらも先ほど詳述しましたが、証拠書類の整理整頓は日頃からの積み重ねが重要です。調査直前になって何年も前の領収書をかき集めるのは大変ですし、漏れが生じるリスクも高まります。日常業務の中で以下を習慣化しましょう:

  • 支払いを行ったらすぐに領収書を保管フォルダに入れる。財布の中に入れっぱなしにせず、「経費用」のファイルや箱を用意しておき、帰宅後すぐ入れる習慣をつけます。
  • 月に一度は領収書ファイルを整理し、日付順・科目別に整理整頓する。ついでに帳簿への入力漏れがないかも確認します。「入力済」チェックをつけておくと管理しやすくなります。
  • インターネットで受領する領収書(メール添付のPDFなど)は、ダウンロードして決められたフォルダに保存する。メールボックスに埋もれてしまうと探すのが困難なので、必ず所定の場所に保存しましょう。可能なら紙に印刷して他の領収書と一緒にファイリングしておくと万全です。
  • 契約書類や重要な請求書は、コピーをとって普段参照用にし、原本は防水のケースに入れて保管する。火災や水害対策として、クラウドにもスキャンデータを保存しておくと安心です。

このように、資料管理も立派な経営スキルです。特に不動産投資は長期にわたる事業ですから、書類も膨大になります。1枚1枚は小さくても、後で必要になったときにすぐ取り出せることが肝心です。税務調査に限らず、金融機関から融資を受ける際や、物件売却の際の書類整理などでもこうした日頃の習慣が生きてきます。

正確な記帳と証憑管理以外にも、日常的にできる税務調査への備えはいくつかあります。

  1. 税務知識をアップデートし専門家に相談: 税制改正や制度の変更に注意しましょう。不動産オーナーに関係する制度(住宅ローン減税や消費税のインボイス制度など)は変わることがあります。常に最新情報を意識しつつ、分からないことや判断に迷う取引があれば早めに税理士など専門家に相談することが肝心です。
  2. 公私の口座を分ける: プライベート用と賃貸事業用の銀行口座を明確に分けておきましょう。入出金の流れが把握しやすくなるだけでなく、税務調査でも収支を説明しやすくなります。個人の生活費と賃貸収支が混在していると疑念を招く場合もあるため、公私分計を徹底してください。
  3. 決算数値の異常をチェック: 決算書ができたら前年との比較で異常な増減がないか確認しましょう。経費率が極端に上がって赤字になっていないか、家賃収入が前年の半分以下になっていないかなど、大きな変動は調査官も注目します。正当な理由があるなら説明を用意し、特に理由がないのに異常値がある場合は記帳ミスを疑って修正しておきます。

(※不動産投資における消費税の取扱いや、将来の事業承継に備えた対策については、各トピック毎に税理士法人加美税理士事務所の別ページで解説しています。特に課税売上が一定以上ある方や高齢オーナーの方は、消費税相続・事業承継対策のページもぜひ参考にしてください。)

不動産投資を続け事業規模が拡大してくると、不動産管理法人の設立(法人化)を検討する方も多いでしょう。法人化には税率面でのメリットがある一方、個人と法人を使い分けることで生じる税務リスクも存在します。この章では、不動産賃貸の法人化による節税メリットと、法人スキーム特有の税務調査上の注意点について解説します。

まず法人化のメリットから確認しましょう。不動産所得が個人で高額になってくると、所得税・住民税の累進課税によって税率がどんどん上がってしまいます。最高税率は所得税45%(住民税と合わせると約55%)にも達します。しかし法人税は一定の税率(中小法人の所得800万円以下部分は15%、超過部分は23.2%程度、法人住民税等を含めた実効税率でも約33%程度)で計算されます。したがって、個人で高い税率が適用されるくらいなら法人に利益を移した方が税率を抑えられる可能性があるのです。

例えば、個人で不動産所得が年間1,000万円超もあるようなケースでは、所得税率33%〜40%が適用されます。一方、法人を設立して利益を分散させれば、法人税20%前後+個人の給与所得税(所得に応じて変動)に抑えられるかもしれません。法人に利益を残せばさらに個人課税を繰り延べできます。この所得分散と繰延が法人化の大きな節税ポイントです。

また、法人化することで使える節税策もあります。たとえば:

  • 役員報酬の活用: 法人の利益を代表者(オーナー)や家族に役員報酬として支払えば、法人にとっては損金(経費)になります。オーナー側では給与所得として税金はかかりますが、給与所得控除が使える分有利ですし、家族に配分すれば一家全体の税率を下げられる可能性もあります。
  • 経費の範囲拡大: 個人事業では認められなかった経費が、法人形態にすると計上しやすくなる場合もあります。例えば、法人名義で社宅契約をしてオーナーがそこに住めば、家賃の一部を経費として落とす、といったスキームも状況によっては可能です(合理的な家賃設定と社内規定が必要)。法人は交際費や旅費規程などを定めて福利厚生費・交際費を一定額まで非課税枠で使えるなど、税務戦略の自由度が増します。
  • 消費税還付のスキーム: 住宅用賃貸収入は消費税非課税のため個人で運用していると消費税の申告義務はありませんが、あえて法人化して課税事業者となり、大規模修繕や物件購入の際に消費税還付を受けるスキームもあります。ただしこちらは要件が厳しくなっており、平成28年度改正で新設法人の還付スキームは大きく制限されています。安易な活用は禁物です。
  • 相続税対策: 資産を法人に移しておくことで、将来的な相続財産を減らす効果も期待できます。株式評価の方が不動産現物より低く抑えられるケースや、オーナーが亡くなっても法人として事業が存続するため賃貸経営が円滑に継続できるというメリットがあります。ただしこれは節税というより資産承継の観点ですので、詳細は「事業承継の特集ページ」をご参照ください。

以上のように、法人化には多角的な節税メリットがある一方、デメリットや注意点もあります。法人を維持するには毎年の決算・申告が必要で、税理士顧問料などコストもかかります。また社会保険への加入義務(オーナーが法人から報酬を取れば厚生年金・健康保険に加入)も生じます。純粋な税負担だけでなく、こうしたコスト面も考慮してメリットが出る規模か検討しなければなりません。

また後述しますが、法人と個人の間で取引を行うことで、税務上チェックされるポイントが増えるという側面もあります。法人を使った節税スキームが過度だと税務調査で否認されるリスクもあるため、計画段階から税理士に相談することが重要です。

(※不動産投資の法人化のメリット・デメリットやタイミングについては、私たち税理士法人加美税理士事務所の別ページでも詳しく解説しています。法人設立を検討中の方は、ぜひ下記のリンク先のページも併せてご覧ください。)

不動産投資の法人スキームでよく利用される手法の一つに、サブリース契約(転貸借契約)があります。例えば、個人オーナーが所有する物件を自分の関連法人に一括借上(マスターリース)させ、その法人がテナントに又貸しするという形です。これ自体は一般にも行われるビジネスモデルですが、オーナー個人と法人が実質同族関係にある場合、税務上注意が必要です。

典型的には、個人から法人への賃料を相場より低く設定するケースが問題になります。個人オーナーは法人から低い家賃しか受け取らず、法人側がテナントから通常の家賃を得て利ざやが法人内に溜まるという構図です。こうすると個人側の所得圧縮(節税)が図れ、法人内で利益を留保することで低税率で済むように見えます。しかし、税務署はこれを不自然な所得移転とみなす可能性があります。

具体的には、関連当事者間取引として時価での取引と異なる場合の扱いが問題となります。法人がオーナー個人に支払う賃料が明らかに相場より低いと、法人側に利益移転している(個人から法人への贈与に近い)状況とも取れます。この場合、法人に移った利益部分について、個人側で本来の所得があったものと見做されるリスクがあります。

逆に、個人から法人への賃料を過大に設定した場合(法人が相場以上の家賃を個人に払う)は、法人側の損金が否認されるリスクがあります。こちらは法人から個人への利益移転と捉えられ、役員賞与や寄附金認定されて法人税が加算される可能性があります。

以上のように、サブリース契約を用いた所得移転は税務調査でもチェックが及びやすいポイントです。対策としては、契約賃料を市場相場に照らして適正な水準に設定すること、そして契約書や賃料算定根拠を整備しておくことです。調査で「なぜこの金額なのか?」と問われたときに、近隣相場や管理委託料の相当額を示して説明できればベターです。

私たち税理士法人加美税理士事務所でも、オーナー個人と管理法人の契約見直し相談を受けることがあります。その際は、第三者間であればどうするかという視点でアドバイスを行い、税務上も妥当な契約条件となるようサポートします。サブリース自体は有効な経営手法ですが、税務リスクもあることを十分留意して活用しましょう。

(※不動産投資におけるサブリース契約を利用した節税スキームの詳細や注意点については、当税理士事務所の別ページでも解説しています。ご興味のある方は下記リンク先のページをご参照ください。)

不動産をオーナー個人と自分の法人との間で売買するスキームも節税策として考えられることがあります。しかし、これは税務上非常にリスクの高い手法です。例えば個人から法人へ物件をわざと低価格で売却して個人側の譲渡益を減らすケースでは、法人に相場より安く利益を移転させたとみなされ、税務署から時価での課税を受ける可能性があります。逆に高値で売って個人に損失を出すような場合も、不自然な損失として認められないでしょう。

また、個人と法人間の売買には、譲渡所得税の課税だけでなく、不動産取得税・登録免許税など多額の付随費用も発生します。節税額以上にコストがかかる恐れもあります。さらに、一度法人に売却すると個人側の青色申告の損失繰越控除が使えなくなるなど、事業継続上の影響もあります。

こうした理由から、同族会社との不動産売買による節税は現実にはメリットが乏しく、税務調査でも厳しくチェックされます。安易な資産移転は避け、市場価格に沿った通常の取引でない限り行わない方が賢明です。

(※このような法人と個人間の不動産売買スキームについては、税理士法人加美税理士事務所の別記事で詳しく解説しています。不適切な節税策とならないよう、実例や税務上の論点を知りたい方は参考にしてください。)

不動産投資の節税策として、一部で行われていたのが管理料徴収方式です。これは、オーナー個人が自らの資産管理会社を設立し、その会社に物件管理を委託して高額な管理料を支払うという方法です。オーナー個人側では管理料を経費計上して所得を圧縮し、資産管理会社側で利益が発生するが法人税率の方が低いのでトータルの税負担を減らせる、という目論見です。

しかし、税務上はこのスキームも厳しい目で見られます。まず、管理料の金額が適正かどうかが問われます。通常、不動産管理会社に支払う管理委託料は家賃収入の5%前後が相場と言われます。これに比べて不自然に高い料率(例えば家賃の20%を管理料として個人から法人へ支払っている等)だと、それは単に所得移転を目的とした架空経費だと判断されかねません。

税務調査では、管理委託契約書や管理業務の実態について詳しく調べられます。もしその管理会社がオーナー本人一人しかいない、特に目立った業務をしていないのに多額の管理料を受け取っているとなれば、経費の一部否認は免れないでしょう。たとえば適正とみなされる5%相当分だけ経費を認め、残りの15%は個人の経費から除外(つまり課税)される、といった具合です。場合によっては、その超過部分は法人側では役員報酬の前払いと見做されたり、個人から法人への寄附(金銭の贈与)と見做されるリスクもあります。

要は、管理料の行き過ぎた設定は調査官にすぐ見抜かれるということです。適正水準内であれば、実際に管理業務を行っている限り問題ありません。例えば入居者対応やクレーム処理、清掃手配などを管理会社(家族経営でも可)がきちんと行っていて、その対価として相応の管理料を取っているのであれば、経費として認められるでしょう。

私たち税理士法人加美税理士事務所でも、クライアントから「管理会社にいくら払うのが妥当か?」という質問を受けることがありますが、その際は第三者委託の場合の相場実際の業務内容を基準にアドバイスします。税務署に説明する際も、「この業務とこの業務を請け負わせており、人件費等を勘案すると◯%程度の管理料は妥当と考えています」と論理立てて示すことが大切です。

もし既に高額な管理料スキームを組んでいる方がいたら、一度見直しをおすすめします。将来調査が入った際に、一度に過年度分まで否認されると多額の追徴となりかねません。節税は「やりすぎない」ことが肝要です。

私たち税理士法人加美税理士事務所に税務調査対応をお任せいただくことで、不動産投資家の皆様はさまざまなメリットを享受できます。ここでは、当税理士事務所にご依頼いただく主なメリットを5つに絞って解説します。

私たち税理士法人加美税理士事務所には、税務調査対応に強い税理士が在籍しており、調査連絡への初動対応から調査当日の立会い・交渉まで一貫してサポートいたします。税務調査の通知が来た際、一人で対応するのは大きな不安が伴いますが、経験豊富な税理士が味方につくことで心理的負担は格段に軽減されます。調査官から専門的な指摘を受けた場合でも、当税理士事務所の税理士が納税者に有利な主張を税法に則って行いますので、安心して調査に臨むことができます。

また、私たち税理士法人加美税理士事務所では、日頃からお客様の申告内容や帳簿の状況を把握し、万全の準備を整えておくことで、いざ税務署から「お尋ね」や調査の通知が来ても落ち着いて対応できる体制を築きます。専門家のサポートを受けることで「調査官と直接やりとりしなければならない」というプレッシャーから解放され、本業のサラリーマン業や日々の賃貸経営に専念していただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、不動産投資に特有の申告内容を熟知しています。不動産所得の計算や減価償却費の計上、管理費・修繕費など経費の範囲、青色申告特別控除の適用要件など、不動産賃貸業ならではの論点を経験豊富な税理士がしっかり把握しているため、申告内容に対する税務署のチェックポイントも踏まえた的確な対応が可能です。例えば、賃貸物件の購入時に発生する諸経費の計上漏れや、家族への給与支払い(給与所得としての適正計上)の扱いなど、一般的な税理士では見落としがちな部分も、不動産投資専門の当税理士事務所なら細部まで目が届きます。

不動産投資に強い税理士が対応することで、「本当にこの経費は認められるのだろうか」「減価償却の計算に誤りはないだろうか」といった不安も解消されるでしょう。実際に不動産管理法人(資産管理会社)を利用した節税スキームの妥当性や、物件売買時の税務処理など、高度な判断が求められる事項についても専門家の視点からアドバイスいたします。こうした専門知識に裏打ちされた対応により、税務調査の際も申告内容に自信を持って臨むことができます。

私たち税理士法人加美税理士事務所の税務調査サポートは、完全オンライン対応により全国どこからでもご利用いただけます。遠方にお住まいの不動産オーナー様や、お忙しいサラリーマン大家の方でも、ご自宅にいながら専門家との打ち合わせや書類確認が可能です。Zoom等のビデオ会議やメール、チャットツール等を駆使してタイムリーに連絡を取り合い、必要な資料のやり取りもデータでスピーディに行います。

オンライン対応でありながら、対面と遜色ない丁寧なサポートをお約束します。税務調査の立会いについても、事前に十分なヒアリングを行った上で適切な対応策を検討し、オンライン会議システム等を活用してリアルタイムにサポートいたします(調査官とのやり取りは基本的に税理士が代理対応いたします)。場所に制約されず迅速にサポートが受けられるため、突然の税務調査にも全国どこからでも迅速な初期対応が可能です。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、個人の不動産オーナー様だけでなく、不動産管理法人(資産管理会社)を設立済みの場合の税務調査にも対応可能です。不動産投資の規模が大きくなり、節税や事業承継を目的に法人化されているケースでも、法人税や消費税を含めた幅広い税目の知識を持つ税理士が調査に臨みます。法人化による節税メリットと同時に生じる税務調査リスク(例えば、同族会社間取引のチェックや役員報酬の妥当性の確認など)についても熟知しておりますので、法人を対象とした調査でも安心してお任せいただけます。

資産管理会社とオーナー個人の取引がある場合には、両者の帳簿内容が首尾一貫しているかといった点も調査官からチェックされます。当税理士事務所では、法人・個人双方の税務を一括してサポートできる強みを活かし、法人化前後のトータルな視点で申告内容を点検します。その結果、法人名義の口座から個人への経費振替漏れや、法人設立前後での所得計上タイミングの不整合といったミスを未然に防ぐことが可能です。法人・個人いずれの場合も対応できる専門家が控えていることで、調査において指摘を受けやすいポイントも事前に洗い出し、適切な対策を講じることができます。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、初回の無料相談を通じてお客様の現状の税務リスクや改善すべき点を明確化することができます。過去の確定申告内容や帳簿の付け方について不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な税理士がヒアリングを行い、申告漏れの収入がないか、必要経費として計上すべきものを落としていないか、経費に含めるには適切でない支出が紛れ込んでいないか、といった税務調査で指摘されやすい項目を中心に丁寧にチェックいたします。

無料相談の結果、仮に無申告の期間や過少申告(申告漏れ)が判明した場合でも、適切なフォローによって早期に是正することが可能です。税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告・期限後申告を行えば、無申告加算税過少申告加算税といったペナルティ税率が軽減されるケースもあります。当税理士事務所が事前にリスクを洗い出し、必要な対応策をアドバイスいたしますので、結果として追徴課税のリスクを最小限に抑えることができます。まずは無料相談で専門家の見解を聞くことで、自分では気づかなかった改善点が見つかり、税務調査への不安が和らぐはずです。

数ある税理士事務所の中で、私たち税理士法人加美税理士事務所の不動産投資向け税務調査サポートが多くのオーナー様に選ばれるのには理由があります。不動産賃貸業に精通した当税理士事務所ならではの強みやサービス特徴について解説いたします。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、不動産投資に関する専門的な税務知識を備えた税理士チームが対応し、これまで多数の不動産オーナー様の税務調査をサポートしてきた実績があります。不動産所得の申告について豊富な事例を経験しているため、どのような規模の賃貸経営であっても柔軟に対応可能です。例えば、ワンルームマンション一室のみを賃貸する副業大家のケースから、アパート一棟や複数物件を所有する専業大家・法人経営のケースまで、それぞれの事情に応じた適切な申告サポートと調査対応を行ってきました。

また、当税理士事務所の税理士は税務署OBではありませんが、民間の税理士として培った実践的なノウハウを蓄積しています。不動産に強い税理士だからこそ把握している業界特有の動向や、過去の調査事例に基づく効果的な対策を駆使し、お客様の大切な資産を守るお手伝いをいたします。豊富な知識と経験に裏付けられた調査対応力こそが、当税理士事務所が不動産投資家の皆様に信頼いただいている理由の一つです。

私たち税理士法人加美税理士事務所では、税務調査となる前の事前確認作業を徹底しています。申告内容や帳簿をプロの目線でチェックし、万一申告漏れ誤った経費計上が見つかった場合には、調査が入る前に適切な修正申告等の対応策を講じます。こうした丁寧な事前確認により、指摘事項を事前に潰しておくことで、調査時に過少申告加算税無申告加算税などの余計なペナルティを科されるリスクを低減します。

税務調査では、申告していない副収入がないか、プライベートな支出を経費に混入させていないか、減価償却費の計算が適正か、といった点が厳しくチェックされます。例えば、以下のようなケースが発覚した場合、重い追徴課税を招きかねません。

  • 家賃収入の無申告
  • 事業に関係ない費用の経費算入
  • 意図的な利益圧縮のための過度な減価償却

当税理士事務所のサポートでは、こうしたポイントを事前に洗い出し、必要に応じて早期に是正措置を取るため、安心して調査に臨むことができます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なアドバイスを重視しています。不動産投資と言っても、物件数や家賃規模、管理の方法、個人・法人の別などによって、直面する税務上の論点は様々です。当税理士事務所では、例えば物件1~2室の小規模な副業大家の方にはシンプルで分かりやすい対応策をご提案し、マンション数棟を所有する大規模大家や不動産管理会社経営者の方には高度な税務戦略も視野に入れた専門的なアドバイスを行う、といった具合にオーダーメイドのサポートを提供しています。

また、管理形態(ご自身で管理されているか、管理会社に委託しているか)によっても経理や必要経費の内容は変わってきます。例えば管理委託料の扱いや、共用部の水道光熱費の按分方法など、細かな点もヒアリングの上で最適な処理方法をご案内します。法人形態についても、合同会社で始めるべきか株式会社が適しているか、あるいは現状は法人化せず個人のままでいた方が有利かなど、将来を見据えた助言を行います。このように、お客様の投資規模・管理形態・法人形態にフィットした適切な助言ができることも、当税理士事務所が選ばれる大きな理由です。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、賃貸経営において節税効果税務リスクのバランスを踏まえたアドバイスを心がけています。不動産投資は節税のメリットが注目されがちですが、行き過ぎた節税対策は税務署に否認されるリスクや将来の税負担増につながる可能性もあります。当税理士事務所では、目先の税額を減らすことだけを優先せず、数年先まで見据えたプランニングを行います。例えば、大規模な修繕費を一度に経費計上するタイミングや、減価償却費の計算法の選択などについて、節税効果と税務上のリスク双方を比較検討した上で最適な判断をご提案いたします。

具体的には、「赤字を出して所得税の還付を受けたいが、その結果複数年にわたり赤字が続くと税務調査でどう見られるか?」といったご相談に対しても、単年度の節税額だけでなく継続的なキャッシュフロー調査リスクまで考慮したシミュレーションを行います。こうしたバランス感覚のあるアドバイスにより、無理のない範囲での節税と、税務署から疑念を抱かれにくい適正な申告との両立をサポートします。「知らずにリスクの高い処理をしていた」という事態を防ぎ、長期的に安心できる賃貸経営を後押しするのが当税理士事務所の信条です。

不動産投資を取り巻く状況の変化に伴い、税理士の見直し法人化の検討をされる方も少なくありません。私たち税理士法人加美税理士事務所では、そのような場合でも一括してサポートが可能です。たとえば現在別の税理士に顧問をお願いしているものの、「不動産に詳しい税理士に替えたい」「税務調査を機に専門家を乗り換えたい」というご要望があれば、スムーズに顧問税理士の変更を進められるよう引継ぎ資料の確認や過去データの整理まで丁寧に対応します。

また、税務調査への対応と並行して資産管理会社の設立を検討されるケースでも、当税理士事務所ならワンストップで対応いたします。法人化のタイミングやメリット・デメリットの説明から、設立手続き、設立後の会計・税務まで一貫してフォローできるため、別途専門家を探す手間がかかりません。税務調査対応をきっかけに、今後の税務戦略全般を見直したいという方に対しても、顧問契約を含めた継続的なサポートプランをご提案いたします。不安な点や将来の展望についてまとめて相談できる体制が整っていることも、お客様から高く評価いただいております。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、こうした充実のサポート体制を通じて不動産投資家の皆様の安心と利益を守ります。不動産投資における税務調査でお困りの際は、ぜひ一度初回無料相談をご活用いただき、プロの視点から解決策を見出してみてください。皆様の大切な資産をお守りするパートナーとして、私たち税理士法人加美税理士事務所が全力でサポートいたします。

よくあるご質問

FAQ

税務調査はどのような不動産投資家が対象になりやすいですか?

一般的には、家賃収入が高額なサラリーマン大家や不動産管理法人を持つオーナー、売却益のある投資家など、課税所得が大きい方が対象となりやすいです。税理士法人加美税理士事務所では、調査リスクの高い方への事前アドバイスも行っています。

税務調査の事前通知はどのように届くのですか?

通常は税務署から電話で連絡があり、調査日程や対象期間などの調整を行います。その後、書面で正式通知が届くケースもあります。当税理士事務所では、通知を受けた段階でご相談いただければ、調査対応に向けた準備をご支援できます。フルリモート対応のため、全国どこからでも対応可能です。

サラリーマン大家で副業収入が20万円を超えた場合、税務調査の対象になりますか?

はい、確定申告が必要であるにもかかわらず未申告の場合、税務署から調査対象と見なされる可能性があります。特にマイナンバー制度の導入以降、副業収入の把握が厳格化されています。確定申告サポートが必要な方は、当税理士事務所へお気軽にご相談ください。

税務調査で帳簿や領収書はどれくらい遡ってチェックされますか?

通常は過去3年分が対象ですが、所得隠しや仮装が疑われる場合は5年、最長で7年遡ることがあります。帳簿・証憑類の保存期間は原則7年間ですので、領収書の保存と経費精算ルールの徹底が重要です。私たち税理士法人加美税理士事務所では記帳指導や丸投げプランもご用意しています。

税務調査ではどのような経費が否認されやすいですか?

家事関連費(私用と事業用の混在)、資本的支出の誤分類、証憑の不備などが否認されやすい項目です。たとえば自宅兼事務所の家賃全額や、家族旅行の費用を経費にした場合は否認リスクが高くなります。減価償却や修繕費の判断には専門的な知識が必要です。

税務調査でサブリース契約をしていると指摘されやすい点はありますか?

はい、個人から法人への賃料設定が不自然に低い場合、所得移転と見なされる可能性があります。また、管理料や業務実態がない法人への支払いも調査官の目に留まりやすいため、適正な設定が必要です。サブリーススキームについて詳しくは下記のページをご覧ください。

不動産法人と個人の間で不動産を売買した場合、税務調査で問題になりますか?

はい、法個売買は節税スキームとして注目されていますが、売却価格が相場から逸脱していたり、形式的な取引にとどまる場合は否認リスクがあります。慎重な時価評価と契約書整備が重要です。法個売買スキームについて詳しくは下記のページをご覧ください。

税務調査の立会いには税理士が必ず必要ですか?

法的には必須ではありませんが、専門的な対応や交渉が求められるため、税理士の立会いを強く推奨します。当税理士事務所では税務調査対応に精通した税理士がオンラインでも立会い可能で、全国のお客様に対応しています。

税務調査では法人化による節税対策が否認されることはありますか?

はい、実態のない法人化や不自然な所得分散、過大な役員報酬設定などがあれば否認される可能性があります。法人から自分への役員報酬や管理料の水準にも注意が必要です。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

将来的な相続を見据えた税務調査対策はありますか?

はい、法人を活用した資産継承や株式評価の最適化など、事前の準備が効果的です。税理士法人加美税理士事務所では不動産法人の相続対策に関する経験も豊富です。事業承継について詳しくは下記のページをご覧ください。

税務調査で青色申告か白色申告かは影響しますか?

はい、青色申告者は帳簿義務があり、記帳不備があると特別控除の否認などリスクが高まります。一方、帳簿がしっかり整備されていれば調査官の印象も良く、円滑に調査が進みます。青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

サラリーマン大家が税務調査で注意すべき副業ルールとは?

副業制限がある会社に勤めている場合、就業規則の確認が必要です。調査官から「本業との関係」について質問されることがあるため、副業の実態と帳簿の整合性を丁寧に説明できるよう備えておきましょう。

経費の中で特に調査官が注目するものは何ですか?

多額の修繕費と資本的支出の区別がされていない場合や、家事関連費の按分が曖昧な場合は調査官の重点チェック対象です。自家使用と事業用の分離は、事前の証拠準備が重要です。

不動産法人の会計処理で調査時に見られるポイントは?

減価償却、役員報酬、管理料、交際費、貸付金などが重点項目です。特に法人と個人間での取引が多い場合は、資金の流れや契約内容が精査されやすいため、証憑の整備が不可欠です。

不動産投資の帳簿のつけ方で調査に強くなるコツはありますか?

銀行通帳と連動した記帳や、摘要欄への具体的な記載、証憑との紐づけが重要です。当税理士事務所ではクラウド会計や弥生会計に対応し、帳簿の精度を高めるサポートを行っています。

税務調査に備えて、帳簿と領収書の保存期間は何年ですか?

原則として7年間です(青色申告の場合)。過少申告加算税の対象となるミスがあった場合、5年以上遡って調査されることがありますので、日常的な整理が大切です。

税務調査で指摘されやすい「法人⇔個人間の貸し借り」とは何ですか?

たとえば法人がオーナー個人に貸し付けた資金を役員貸付金と処理している場合や、個人が法人に貸したお金が契約書なしで処理されている場合などです。金利設定や返済計画が不明確だと否認されるリスクがあります。

税務調査に備えた節税対策の見直しポイントはありますか?

はい、過度な節税スキームや形式的な取引があると調査対象になりやすくなります。節税とリスクのバランスを重視し、実態を伴った処理を行うことが重要です。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

税務調査に備えて不動産法人と個人の役割を明確にするには?

契約書を明確に作成し、業務内容・役員報酬・管理料などを合理的に設定することが重要です。法人間取引の実態を帳簿や証憑で裏付けることも、調査対応で有効です。

税務調査の結果、修正申告になった場合のペナルティはありますか?

はい、過少申告加算税や延滞税が課されることがあります。指摘前に自主的に修正申告を行えば、加算税が軽減または不課されることもあります。私たち税理士法人加美税理士事務所では修正申告書の作成もサポートしています。

不動産投資の税務調査で消費税は関係しますか?

はい、建物を売却した場合や、賃貸物件のうち課税対象となるテナント貸しや駐車場収入がある場合には、消費税の申告義務が発生することがあります。課税売上高や簡易課税制度の適用条件にも注意が必要です。消費税について詳しくは下記のページをご覧ください。

オンラインで税務調査の立会いは可能ですか?

はい、当税理士事務所では完全オンライン対応を実施しており、Zoomなどのツールを活用したリモート立会いが可能です。遠方の不動産オーナー様も安心してご相談いただけます。

不動産法人の顧問税理士が本業の税理士と異なるのですが問題ありますか?

法的には問題ありませんが、節税戦略や会計処理の一貫性を保つためには、両者の連携が不可欠です。当税理士事務所では2法人の連携や顧問税理士変更のご相談も承っております。

相続を見据えて法人化した場合、税務調査でのメリットはありますか?

法人化により賃貸収入が法人に帰属するため、相続財産を圧縮できる可能性があります。事前に対策を講じておけば、税務調査でも株式評価や自社株対策の整合性を主張しやすくなります。

税務調査で「管理会社委託」と「自主管理」では扱いに違いがありますか?

大きな違いはありませんが、管理会社委託の場合は契約内容と支払額の妥当性が確認されます。自主管理の場合は業務実態と支出の証拠が問われるため、業務記録や領収書の保存が重要です。

税務調査で不動産取得税の領収書も確認されますか?

所得税や法人税の調査が主ですが、不動産取得税は経費や資産計上の根拠資料となるため、取得時の領収書や登記簿謄本、契約書類なども整理しておくと安心です。

税務調査では法人の定款や設立目的もチェックされますか?

はい、設立形態や目的が実態と乖離していると、形式的な法人と見なされかねません。特に同族経営の不動産管理法人では、節税目的が過度に前面に出ていると指摘の対象になり得ます。

税務調査に不安がありますが、初回相談だけでも可能ですか?

もちろん可能です。税理士法人加美税理士事務所では初回無料相談を承っております。調査対応経験が豊富な税理士が、現状の不安や疑問を丁寧にヒアリングし、今後の対策をご提案いたします。

税務調査で税務署からの指摘に納得できない場合、どうすれば良いですか?

その場で無理に同意する必要はありません。意見書の提出や更正処分への異議申立ても可能です。当税理士事務所では、税務署との交渉や修正申告の要否判断まで、納得のいく解決に向けてサポートいたします。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

関連ページ

Related Pages

不動産投資(不動産賃貸業)のための税理士事務所による消費税サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産投資・不動産賃貸業に特化した税理士法人加美税理士事務所による消費税サポート。不動産法人やサラリーマン大家の納税義務、インボイス対応、還付制度の仕組みまでを網羅。フルリモートで全国対応可能です。節税と税務調査リスクの回避も支援します。

ページを開く
不動産投資(不動産賃貸業)のための税理士事務所による青色申告サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産投資家・不動産賃貸業に特化した税理士法人加美税理士事務所による青色申告サポート。帳簿の付け方から開業届・青色申告承認申請書の提出も支援します。青色申告をフル活用した節税戦略にも対応。オンラインで全国対応。初回無料相談を受付中です。

ページを開く
不動産投資(不動産賃貸業)のための税理士事務所による節税対策サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産投資に特化した税理士法人加美税理士事務所による節税対策サポート。法個売買・サブリース活用などの節税スキーム幅広く網羅。オンラインで全国対応、税理士が事業成長を力強く支援。将来を見据えた最適なタックスプランをご提案。法人化のサポートも承ります。初回無料相談を実施中です。

ページを開く
不動産投資(不動産賃貸業)のための税理士事務所による法人化サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

税理士が不動産投資の法人化による節税スキームや相続対策を徹底解説。サブリース・法個売買スキームや退職金活用による所得税対策まで網羅。全国対応・初回相談無料の税理士法人加美税理士事務所が、サラリーマン大家さんの悩みに寄り添い、丸ごと法人化をサポート。

ページを開く
不動産投資(不動産賃貸業)のための税理士事務所によるサブリーススキームサポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産投資・不動産賃貸業に特化した税理士法人加美税理士事務所によるサブリーススキームサポート。サラリーマン大家さんにも有効なサブリーススキームの導入を支援します。法人化もワンストップでサポートいたします。フルリモートによる全国対応可能。

ページを開く
不動産投資(不動産賃貸業)のための税理士事務所による法個売買スキームサポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産投資家・不動産賃貸業に特化した税理士法人加美税理士事務所による法人個人間売買スキームサポート。副業サラリーマン大家から資産家まで、不動産賃貸業の法人化と節税の最適解をご提案。フルリモートによる全国対応。初回無料相談を受付中です。

ページを開く
不動産投資(不動産賃貸業)のための税理士事務所による事業承継サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産投資に詳しい税理士をお探しの方へ。相続・事業承継・節税に強い税理士法人加美税理士事務所が全国対応でサポート。不動産法人の株式評価や納税資金、贈与タイミングなど、賃貸オーナーの悩みに寄り添い、家族信託・遺言書作成・事業承継税制の活用もご提案。初回無料面談も受付中。

ページを開く
不動産投資(不動産賃貸業)に特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所

不動産投資に特化した税理士法人加美税理士事務所による税務顧問サービス。本業と不動産管理法人の両立を支援。副業不動産の帳簿付け、確定申告、法人化支援までトータルで伴走。税務調査リスクや副業制限にも配慮し、柔軟・親身な全国対応で安心をお届けします。

ページを開く
不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売など)に特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所

不動産業に特化した税理士法人加美税理士事務所による税務顧問サービス。賃貸仲介から、売買仲介、建売まで不動産業に特有の税務を丁寧に支援。記帳や消費税申告が不安も解消。完全オンラインで全国対応。無料相談受付中。会計ソフトなしでも丸投げ対応可能。

ページを開く
不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売など)のための税理士事務所による消費税サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

税理士法人加美税理士事務所による不動産業のための消費税サポート。不動産会社の税務顧問としての知見を活かし、消費税申告の実務や記帳方法、インボイス対応を丁寧に説明します。全国対応・オンライン相談可。初回無料相談受付中。

ページを開く
不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売など)のための税理士事務所による青色申告サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産業専門の税理士法人加美税理士事務所が青色申告をサポートします。青色申告の基本から節税・資金繰りまで丁寧に解説。経理初心者や建売業者の法人税申告にも対応。クラウド会計や丸投げにも柔軟対応。フルリモートによる全国対応可能。無料相談受付中。

ページを開く
不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売など)のための税理士事務所による税務調査サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産業に精通した税理士法人加美税理士事務所によるサポートで、不動産仲介業、建売業などの税務調査の不安を解消します。税務調査対策や経理初心者向けの記帳支援、科目分類の見直しにも対応。不動産業界特有の課題に柔軟に寄り添います。

ページを開く
不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売など)のための税理士事務所による節税対策サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

税理士法人加美税理士事務所が不動産業の節税対策を丁寧にサポート。賃貸仲介・売買仲介・サブリース・建売業まで幅広く対応できる体制を整え、節税と経営数値の見える化を支援します。フルリモート顧問対応で全国どこでもご相談可能です。

ページを開く
不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売など)のための税理士事務所による法人化サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産業の法人化に強い税理士の選び方に悩むなら、事業規模・業態別に最適な支援体制をご提案する税理士法人加美税理士事務所へ。ワンストップで会社設立をサポート。柔軟対応。フルリモートで全国対応可能。初回無料、会計ソフト未導入でも安心です。

ページを開く
不動産業(賃貸仲介・売買仲介・建売など)のための税理士事務所による事業承継サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

不動産業の事業承継に詳しい税理士をお探しであれば、税理士法人加美税理士事務所まで。親族、第三者への承継のどちらもお任せください。株式評価やM&Aなどの専門的なサポートにも対応。初回無料相談・全国オンライン対応で不安な税務の悩みに丁寧に寄り添います。

ページを開く