税理士法人加美税理士事務所

東京・銀座の税理士事務所 / 日本全国に対応


自由診療クリニックの開業準備、資金計画、消費税の壁まで、税理士法人加美税理士事務所がすべて支援します。

美容皮膚科、美容整形外科などに精通した税理士法人加美税理士事務所による消費税サポート。開業準備から法人化済み院まで、課税判断やインボイス制度への対応、医療特有の消費税処理まで徹底サポート。全国フルリモート対応。初回無料ご相談を承ります。

透かしロゴ
  1. 美容皮膚科・美容整形クリニックに特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所
  2. 美容皮膚科・美容整形クリニックのための税理士事務所による消費税サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

美容皮膚科・美容整形クリニック専門の税理士法人加美税理士事務所による消費税サポート

美容皮膚科・美容整形クリニックの院長先生、消費税対応に頭を悩ませていませんか? 自由診療メインの美容クリニックでは、日々の施術収入に消費税がかかるため、経営上とても重要な課題です。例えば、「利益は出ているはずなのに、消費税の納税で手元資金が減ってしまう」と感じたことはないでしょうか。保険診療中心の一般クリニックとは異なり、美容皮膚科や美容外科では課税売上が多く発生する分、資金繰りや税務処理に細心の注意が必要です。「インボイス制度(適格請求書)への対応が複雑で不安」「簡易課税と本則課税のどちらが得なのかわからない」「課税売上1,000万円の壁を超えたので消費税申告が必要だけど何から手を付ければ…」といったお悩みの声もよく耳にします。

しかし、もうご安心ください。 美容クリニック専門の税理士法人加美税理士事務所が、先生の美容クリニックを強力にバックアップいたします。当税理士事務所には美容皮膚科・美容整形クリニックに特化した消費税対応のノウハウが蓄積されており、煩雑な消費税計算やインボイス対応もプロの手でスムーズに進められます。税務の専門家に任せれば、先生は本業の医療に専念でき、「いつの間にか消費税で損をしていた…」という事態を未然に防ぐことができます。それでは、当税理士法人加美税理士事務所に消費税サポートを依頼するメリットと、多くの美容クリニックに選ばれる理由をご紹介します。

ページコンテンツ

まずは、自由診療クリニックの院長先生が押さえておくべき消費税の基本について解説します。美容皮膚科・美容整形などの自由診療と一般的な保険診療では、消費税の扱いが大きく異なります。その違いと、消費税の納税義務の判定基準である「売上1,000万円の壁」について、順番に見ていきましょう。

美容皮膚科・美容整形クリニックの収入には、大きく分けて保険診療収入自由診療収入があります。税務上、この2つは消費税の扱いが全く異なります。保険診療とは公的医療保険の適用を受ける診療で、患者さんが健康保険証を使って受ける通常の診療行為です。保険診療による収入は社会政策的な配慮から消費税が非課税と定められています。たとえば、ニキビ治療や湿疹の処方など健康保険が効く診療については、患者さんから消費税を預かることはありません(請求書にも消費税は記載されません)。

一方、自由診療とは保険が適用されない診療全般を指し、こちらは消費税課税対象となります。美容皮膚科や美容整形クリニックが提供する施術の多くはこの自由診療に該当します。美容整形手術(二重まぶた整形・隆鼻術など)や美容皮膚科治療(レーザー脱毛、シミ取り治療、ボトックス注射等)は、公的保険の適用外医療サービスのため原則として消費税が課税されます。また、自由診療で使用する薬剤やサプリメントの費用、自費の予防接種(インフルエンザ予防接種等)、健康診断・人間ドックの受診料なども同様に課税対象です。美容系クリニックで治療に付随して行う物品販売(基礎化粧品や美容サプリの販売収入など)にも消費税がかかります。

このように、「保険診療=非課税」、「自由診療=課税」が基本ラインです。院長先生として特に気を付けたいのは、美容クリニックの価格設定や経理処理において「消費税の有無」を明確に区別することです。美容クリニックの場合、施術料金を決める際に消費税分を上乗せするかどうか、ホームページや院内掲示での価格表示を税込み価格にするか(総額表示義務への対応)など、消費者に対する表示ルールも守る必要があります。消費税相当額を含めた適正な料金設定をしないと、後から納税義務が発生した際に「患者さんから預かっていないのに消費税だけ納める」という事態になりかねません。自由診療メニューを導入する際は、ぜひ税理士法人加美税理士事務所にも相談しながら慎重に対応してください。

次に、消費税の納税義務が生じる基準について理解しましょう。よく「売上1,000万円の壁」と言われますが、これは年間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで消費税の納税義務者(課税事業者)になるかが決まる基準のことです。ポイントは「課税売上高」という点で、保険診療収入のような消費税非課税の売上は含みません。自由診療や物販など消費税が課される売上の合計額が年間1,000万円を超えた場合に、美容系クリニックも消費税を国に納める義務が発生します。

例えば、ある美容皮膚科クリニックで1年間に美容施術や自費販売で計1,200万円(税込)の収入があったとします(消費税込み売上なので税抜では約1,091万円)。この場合、税抜換算で課税売上高が1,000万円超となるため、基準に該当し課税事業者となります。一方、自由診療収入が少なく年間税抜ベースで900万円程度であれば課税売上高1,000万円以下となり、その年は消費税の納税義務は生じません(免税事業者として扱われます)。

ただし、注意すべきなのは納税義務の判定は「その年の売上」ではなく「基準期間」と呼ばれる過去の期間に基づくことです。個人開業医の場合は通常「前々年」の課税売上高、法人の美容クリニックの場合は「前々事業年度」の課税売上高が1,000万円を超えたかどうかで判定します。例えば令和5年の個人の美容クリニックは、基準期間である令和3年のの課税売上が1,000万円を超えていれば令和5年は課税事業者となります。また、新規開業の場合や前々年が存在しない場合には、「特定期間」(通常、個人なら前年1月1日から6月30日、法人なら前事業年度開始後6ヶ月間)の売上や給与支払額で補足的に判定する仕組みもあります。少々複雑ですが、基本は2年前に課税売上が1,000万円超ならその年は消費税を納める義務があると覚えておきましょう。

「1,000万円の壁」を意識した経営も重要です。開業当初は自由診療収入が少なく免税事業者だった美容系クリニックも、口コミや施術メニュー拡充で売上が伸びればいずれ消費税の申告・納税が必要になります。売上が大きくなるのは喜ばしいことですが、消費税分の資金繰りにも気を配る必要があります。一方で、戦略的に売上を1,000万円未満に抑えて免税事業者のままでいる選択をするケースもあります。特に地方の小規模美容クリニックなどで、あえて規模を拡大せず院長先生一人で無理なく経営するスタイルでは、消費税の事務負担を増やさないメリットも考えられます。ただ、この場合も経費に含まれる消費税は戻ってこない(免税事業者は仕入税額控除ができません)ため、機器購入等で損をしている可能性があります。適正な事業規模の見極めと消費税負担のバランスは専門家と相談しながら判断すると良いでしょう。

2023年10月から、日本でもインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートしました。これは消費税の仕入税額控除を受けるために“適格請求書(インボイス)”の発行・保存を求める新ルールです。自由診療クリニックにとっても無縁ではありません。この章では、インボイス制度の概要と美容クリニック経営への影響、そして実際に院長先生が取るべき具体的な対応手順を解説します。

インボイス制度とは、事業者間取引において適用税率や消費税額を正確に記載した請求書(インボイス)を発行・保存する制度です。適格請求書には発行事業者の登録番号、取引ごとの適用税率と税額、税込価格から税額を計算した内訳などが記載されます。制度導入の目的は、消費税の課税をより適正に行うことで、公平な税負担を実現することです。

美容クリニックなど医療機関の場合、保険診療収入は非課税取引なのでインボイス制度の影響を直接は受けません。しかし、自由診療や物販収入がある場合にはインボイス制度が関係してきます。美容系クリニックが消費税の課税事業者であれば、2023年10月以降、患者さんや取引先に対して適格請求書の発行が求められる場面が出てきます。

もっとも、実際には美容クリニックの患者さんは一般消費者が中心であるため、患者さん側から「インボイスを発行してほしい」と求められるケースは少ないでしょう。個人の患者さんは消費税の仕入控除とは無縁なので、インボイスがなくても困らないためです。ただし、美容クリニックが法人や事業者と取引する場合には注意が必要です。例えば、企業の福利厚生で従業員に美容施術を提供する契約や、他院からの委託で健康診断を実施する場合、取引先は経費の消費税控除を受けるために適格請求書を求めてくる可能性があります。また、美容系クリニックが院内で販売している化粧品をエステサロンなど他事業者に卸すようなケースでも、相手方はインボイスを必要とするでしょう。

一方、美容皮膚科・美容整形クリニックが支払う側(仕入れ側)の影響も見逃せません。美容クリニックでは高額な医療機器の購入や、化粧品の仕入れ、外部の技師・カウンセラーへの業務委託など、さまざまな経費に消費税が含まれています。インボイス制度開始後は、これらの経費について適格請求書を受け取らないと原則として仕入税額控除ができなくなるため、実質的なコスト増となります。例えば、レーザー機器を販売する業者が免税事業者(課税売上1,000万円以下)でインボイス未登録の場合、その業者から発行される請求書では美容系クリニック側は消費税の控除ができません。結果として、機器代の一部(消費税相当額)を余分に負担する形になります。(※当面は経過措置により一部控除可)

要するに、自由診療クリニックにとってインボイス制度は「消費税のやり取りに透明性と厳格さが求められるようになる」ものです。課税事業者として適格請求書発行事業者の登録をするかどうか、取引先(仕入先)がインボイスに対応しているか、これらをしっかり検討・確認する必要があります。インボイス制度導入による事務負担増(請求書発行業務や帳簿管理の複雑化)も予想されるため、院長先生としては早めの対応準備が肝心です。

では、自由診療クリニックがインボイス制度に対応するために取るべき具体的な手順を、順を追って説明します。

  1. 課税事業者かどうかの確認と登録検討
    まず自院が現在課税事業者かどうか確認しましょう。課税事業者であれば税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録を受けます。一方、免税事業者(例えば、基準期間の課税売上1,000万円以下)の場合、インボイス発行事業者となるかは任意です。患者さんが個人中心なら未登録でも大きな支障はありませんが、法人取引の有無や今後課税事業者になる見込みを踏まえて検討してください。免税事業者が登録を希望する場合は、税務署に課税事業者選択届出書を提出し課税事業者となった上で、適格請求書発行事業者の登録申請を行います。
  2. 適格請求書発行事業者の登録番号取得
    税務署で登録が完了すると、適格請求書発行事業者の登録番号が付与されます。この登録番号はインボイスに必ず記載しなければならない重要な番号です。番号は国税庁の公表サイトにも掲載され、取引先が検索できるようになります。自院の登録番号は必ず把握し、経理担当者や受付スタッフと共有してください。
  3. 請求書・領収書様式の見直し
    患者さんや取引先に発行する領収書や請求書のフォーマットを、インボイス制度対応の様式に変更します。具体的には、これまでの領収書に登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの金額と消費税額を追記する形になります。多くの美容皮膚科・美容整形クリニックでは医療会計ソフトやレジを使用して領収書を出していますが、メーカーからのアップデート提供がある場合は適切に対応しましょう。ExcelやWordなどで作成している既存の雛形を修正する際は漏れがないよう注意が必要です。
  4. 院内オペレーションの周知
    インボイス対応後は、受付や会計担当スタッフにも新しい対応を徹底してもらう必要があります。具体的には、法人患者や事業者から領収書発行を求められた際に適格請求書として発行できるよう社内手順を整えます。領収書発行時に税率・税額が正しく表示されているか、登録番号の記載漏れがないかをスタッフが確認するルールを作りましょう。また、患者さんから問い合わせがあった場合にインボイス制度について簡潔に説明できるよう、スタッフ向けのQ&Aも用意しておくと安心です。
  5. 仕入先・外注先のインボイス対応状況の確認
    美容クリニックが支払う側の対応として、主要な仕入先や外部委託先がインボイス発行事業者かどうかを確認しましょう。医療機器メーカー、消耗品の仕入先、薬品や美容商品の卸業者、フリーランスの非常勤ドクターやカウンセラーなど、取引先が免税事業者でインボイス未対応だと、今後その支払いにかかる消費税を控除できなくなります。大手業者はほぼ登録していますが、個人事業主の外注スタッフなどは未登録の可能性があります。その場合、今後の契約条件の見直しや相手方への登録依頼なども検討が必要です。
  6. 帳簿・申告の体制整備
    インボイス制度下では、消費税申告時に適格請求書に基づいた帳簿保存が求められます。美容系クリニックの経理担当者や税理士と連携し、会計ソフト上で適格請求書の要件を満たす項目(取引先の登録番号や区分経理)を記録する運用に切り替えましょう。もし簡易課税制度を選択している場合、受け取った請求書の細かなチェックは不要ですが、原則課税で計算する場合は請求書一枚一枚の内容確認が不可欠です。不備があると控除が認められないため、受領インボイスの管理方法も整備します。なお、2023年10月1日~2026年9月30日の期間は、新たに課税事業者になった場合に納税額を売上税額の20%にできる「2割特例」があります(届出不要、申告書に記載で適用可)。ぜひ活用しましょう。

ここからは、自由診療クリニックならではの消費税に関する論点や注意点を見ていきましょう。美容医療における具体的な課税対象の例や、経費処理の際に気をつけるべきポイントなど、一般の事業者とは異なる視点で解説します。

美容皮膚科・美容整形など美容医療分野では、提供するサービスや商品の多くが消費税課税の対象になります。ここでは自由診療クリニックでよく見られる具体例を挙げてみましょう。

  • 美容整形手術: 二重瞼形成、隆鼻術、フェイスリフトなどの美容外科手術は公的保険適用外であり、患者さんから受け取る手術代金には消費税が課税されます。高額な手術になると消費税額も大きくなるため、料金設定時には税額を意識しておく必要があります。
  • 美容皮膚科治療: レーザー脱毛、フォトフェイシャル、ケミカルピーリング、ボトックス・ヒアルロン酸注射、PRP療法など、美容目的の皮膚治療はすべて課税対象です。例えばレーザー脱毛コース料金50万円の場合、その中に含まれる消費税(10%)は約5万円となります。
  • 自費の検診・検査: 肌年齢測定や遺伝子検査、血液検査による美容カウンセリングなど、自費で提供する検査・検診サービスも課税対象です。人間ドックやアンチエイジング目的の検診パッケージなども同様に課税されます。
  • 予防接種・投薬: インフルエンザワクチン接種や、HPVワクチンなど公的補助のない予防接種は課税対象です。また、美容目的で処方するビタミン注射やプラセンタ注射、ピルの自費処方なども消費税がかかります。院内で調剤する美容クリームやピーリング剤の処方も課税対象となります。
  • 物品販売: 美容クリニックではホームケア用の基礎化粧品、サプリメント、美容機器(美顔器など)を販売することがありますが、これらの商品販売収入は当然ながら消費税課税取引です。

以上のように、美容医療クリニックが患者さんから対価を得る施術・サービス・商品はほぼすべて消費税の課税対象と考えて間違いありません。ただし、一部例外も存在します。例えば、医師の判断で行うニキビ治療やシミ取りが美容目的であっても、症状によっては保険適用となるケースがあります(炎症性ニキビ治療等)。その場合、その部分の収入は非課税となります。また、混合診療(保険診療と保険外の併用療養)における患者自己負担分については課税扱いになる項目もあるため注意が必要です。美容クリニックではあまり発生しませんが、診療報酬に上乗せする自由診療部分がある場合は、それが課税か非課税か個別に確認しましょう。

消費税は「売上」にだけでなく、「仕入(経費)」にも関係します。自由診療クリニックを経営する上で発生する様々な経費の中には消費税が含まれており、課税事業者であればその消費税分(仕入税額)の控除を受けることが可能です。ただし、経費の性質や美容クリニックの課税・非課税売上割合によって、処理に注意が必要な点があります。

まず、美容皮膚科・美容整形クリニックの経費には大きく分けて以下のようなものがあります。

  • 人件費(給与・報酬): 医師やスタッフへの給与・賞与など人件費には消費税がかかりません(課税対象外)ので、消費税計算には影響しません。ただし、外部の非常勤医師やカウンセラー等に業務委託料を支払う場合は課税取引となり、その支払に含まれる消費税は控除可能です(※適格請求書が必要)。
  • 医薬品・衛生材料費: 治療に用いる薬剤やフィラー(ヒアルロン酸等)、麻酔薬、ガーゼ・注射器などの衛生材料は、仕入時に消費税が課されています。課税事業者である美容クリニックは、それらの購入に含まれる消費税を仕入税額控除できます。ただし、その薬剤や材料を使った診療がすべて非課税(保険診療)だと、対応する仕入税額控除は受けられない点に注意が必要です。例えば、保険診療用の湿疹薬を仕入れても、その売上は非課税なので仕入税額は控除できません。一方、美容施術用のボトックス薬剤の仕入れは、その施術収入が課税なので全額控除可能です。このように、経費と売上の対応関係にも留意する必要があります。
  • 医療機器・減価償却資産: レーザー治療器、超音波機器、美容機器、パソコンや医療用ベッド等の設備を購入すると、高額な消費税を支払うことになります。課税事業者であればこれら設備投資の消費税はまとまった仕入税額控除として返ってきます。しかし、開業初年度などで課税売上が少ない時期に高額機器を購入した場合、支払った消費税の方が預かった消費税より多くなり、消費税の還付を受けられるケースもあります。免税事業者だとこの還付が受けられず、例えば1,000万円の機器に対する100万円の消費税をそのまま負担することになるため大きな差です。機器購入のタイミングと課税事業者選択の有無は、美容系クリニックの資金計画に影響します。
  • 家賃・光熱費・その他経費: 美容クリニックの賃料や電気・水道などの光熱費、広告宣伝費など多くの経費には消費税が含まれており、課税事業者であればそれらの消費税は控除できます。
    (なお、保険診療収入しかない美容クリニックでは課税事業者にならないため、一部経費の消費税が戻ってこない「損」が生じる点も覚えておきましょう。)

上記のように、課税事業者であれば美容皮膚科・美容整形クリニック経費に含まれる消費税の多くは取り戻す(控除する)ことができます。ただし、ここで重要なのがクリニックの売上構成による「控除できる割合」の問題です。もし美容クリニックの売上が全て自由診療(課税)であれば、経費の消費税は基本的に全額控除できます。しかし保険診療収入(非課税売上)と自由診療収入(課税売上)が混在している場合、経費に含まれる消費税のうち非課税売上に対応する部分は控除できません。たとえば、売上の半分が保険診療、半分が美容診療という美容クリニックなら、共通経費の消費税は按分計算で半分しか控除できないといった処理になります。この按分計算は税法上定められた方法(個別対応方式や一括比例配分方式)で行う必要があり、計算を誤ると消費税の過大払い過少申告につながるため注意が必要です。

最後に、経費処理での注意点をまとめます。

  • 免税事業者期間の経費は控除不可: 開業直後などで免税事業者だった期間の経費について支払った消費税は戻ってきません。免税期間中でも領収書はしっかり保存し、後に課税事業者になった際に経費の増減を分析できるようにしましょう。
  • 簡易課税制度の検討: 前々期課税売上が5,000万円以下の美容皮膚科・美容整形クリニックは、消費税計算で簡易課税制度を選択できます。美容クリニックは第5種事業(サービス業等)の区分となり、みなし仕入率50%が適用されます。もし経費率が低く実際の仕入税額控除が少ない美容クリニックなら、簡易課税を使うことで消費税負担が軽減できる場合があります。一方、大型機器購入の年など実額控除の方が有利なときもありますので、原則課税と簡易課税どちらが得か毎期シミュレーションすることをおすすめします。
  • 経理体制の整備: 消費税の経理処理は専門性が高いため、可能であれば医療業界に強い税理士のサポートを受けましょう。特に自由診療と保険診療の混在する美容系クリニックでは、按分計算や非課税売上の取扱いで専門知識が求められます。私たち税理士法人加美税理士事務所のように美容クリニックの経理に精通している税理士に依頼いただければ、煩雑な消費税処理も安心です。適切な処理をしておけば税務調査でも指摘を受けにくくなります。

税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業を目前に控えた美容クリニックでは、消費税の準備も計画に入れておきましょう。開業形態(個人or法人)によって初期の消費税免税措置に差があります。個人開業なら開業初年は免税、法人でも拠出金1,000万円未満なら設立後2期は免税となります。免税期間を活かしつつ、開業時の高額設備投資(医療機器購入など)の消費税還付を受けるか検討が必要です。たとえば開業時に高価なレーザー機器を購入する際、初年度からあえて課税事業者となれば支払った消費税の還付を受けられますが、免税のままだと還付は受け取れません。

また、施術料金の設定では消費税を念頭に置き、開業当初から税込表示・税込価格で運営すると安心です。さらに、記帳や青色申告の準備も怠りなく行いましょう。税務の基礎を整えることで、将来的な消費税申告もスムーズになります。開業に向けて不安があれば税理士法人加美税理士事務所の開業支援サービスもご利用ください。
青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

個人経営の美容クリニックでは、消費税の壁(売上1,000万円)を意識した経営が求められます。開業後しばらくは免税事業者としてスタートし、自由診療の売上が伸びて課税売上1,000万円に近づいたら、早めに課税事業者への移行準備を行います。具体的には、税込価格への切替や領収書様式の修正などを事前に行い、患者さんに混乱を与えないようにします。課税事業者になった後は、簡易課税制度の活用も検討しましょう。経費が少なめの美容系クリニックでは簡易課税を選ぶことで消費税負担が軽くなる場合があります。

また、経理専門スタッフがいない場合も多いため、消費税分の資金管理は院長先生ご自身でしっかり行う必要があります。毎月の売上に含まれる消費税を別途管理し、納税資金を確保しておきましょう。さらに、事業の拡大で所得税負担が大きくなってきたら医療法人化(法人化)も視野に入れてください。法人化することで改めて2年間の免税メリットを得ることができ、トータルの税負担が抑えられることもあります。法人化について詳しくは下記のページをご覧ください。

都心部で法人化済みの美容クリニックは、すでに消費税の申告・納税を行っているでしょう。この段階では、正確な消費税申告と管理が重要なテーマです。課税売上・非課税売上の区分記帳、仕入税額控除の適切な計算など、煩雑な処理を専門の税理士と連携して確実に行いましょう。インボイス制度にも対応し、帳簿や請求書の保存要件も満たしておく必要があります。

また、高額な設備投資を行う際には、消費税還付を念頭に置いたスケジューリングを検討できます。例えば、期末に大型の美容機器を導入する場合、売上計上のタイミングを調整することで還付を受けやすくするといった策です。ただし、あまりに露骨な対策は税務調査で指摘される可能性もあります。普段から適切に処理を行い、いざという時も税務調査に耐えうる体制を整えておきましょう。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

複数の院を運営する美容クリニックグループでは、グループ内の消費税管理が一層重要になります。例えば、本部がまとめて購入した医療機器や薬剤を各院に配布する際には、それぞれの院で適正に仕入計上し、消費税控除の漏れがないようにしましょう。また、グループ全体で納税資金を確保し、どの院も納税に支障が出ないようキャッシュフローを管理することも欠かせません。

さらに、新しい院を別の医療法人としてオープンする際には、その新設法人(または新規事業)の免税期間の活用を検討する価値があります。グループ戦略として税負担を分散することも可能ですが、全体の経営バランスと手間を考慮して判断する必要があります。複雑な税務戦略も、私たち税理士法人加美税理士事務所がしっかりサポートいたします。分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

まずは、私たち税理士法人加美税理士事務所に美容クリニックの消費税対応を依頼することで得られる主なメリットを解説します。美容医療業界に精通した専門家チームだからこそ提供できる支援内容を、一つひとつご紹介します。

私たち税理士法人加美税理士事務所は、美容クリニックの消費税負担を最小限に抑えるための戦略提案が可能です。自由診療クリニックでは売上規模によっては消費税の簡易課税制度を選択でき、本則課税(原則課税)とどちらが有利か慎重な判断が求められます。一般に美容系クリニックの簡易課税ではみなし仕入率50%が適用されるため、患者様から預かった消費税の半額だけを納税すればよく、本則課税より納税額を減らせるケースがあります。一方で設備投資や経費が多い年は本則課税による仕入税額控除を活用した方が得策な場合もあります。当税理士事務所では、売上構成や経費状況を綿密にシミュレーションし、簡易課税と本則課税のどちらが有利かを事前に比較検討。必要に応じて個別対応方式など高度な手法も視野に入れ、最も節税効果の高い計算方法を選択します。

さらに、消費税還付のチャンスも見逃しません。例えば開業時や大きな設備導入を行うタイミングでは、あえて課税事業者を選択して高額な医療機器購入にかかる消費税の還付を受けることができます。開業初年度に高価なレーザー治療器を1,000万円で購入すれば、その支払いに含まれる約100万円の消費税を取り戻すことも可能です(※課税事業者選択届出書の提出が必要です)。こうした有利選択の節税策を駆使し、「合法的に払う税金を減らす」ことで美容クリニックの手元資金を最大化します。

「うちにはまだ会計ソフトも経理担当者もいないけど大丈夫?」と不安な院長先生もご安心ください。税理士法人加美税理士事務所が美容クリニック仕様の経理体制をゼロから構築いたします。会計ソフトをお持ちでない場合でも対応可能で、領収書や請求書の整理方法からお手伝いします。例えば、クラウド会計ソフト(弥生会計、freee、マネーフォワードなど)を導入してパソコンやスマホから経理できる環境を整えたり、ソフトを使わずにエクセル等で効率的に記帳する方法を提案したりと、美容系クリニックの状況に合わせて柔軟に対応します。

経理に不慣れな先生には、シンプルでわかりやすい入力フォーマットもご用意可能です。例えば当税理士事務所では、美容クリニックで頻出する科目(例:美容医療機器、施術材料、広告宣伝費、自由診療収入 など)をあらかじめ設定したエクセルシート等を使っていただき、数字などを埋めるだけで月次帳簿を作成できる仕組みを提供しています。こうした工夫により、先生ご自身が会計ソフトに精通していなくても問題ありません。最小限の手間で正確な経理体制を整え、面倒な経理作業から先生を解放します。もちろん将来的に本格的な会計ソフトを導入する場合も、移行支援や設定も含めてサポートいたします。

日々の経理記帳から決算・申告まで、すべて私たち税理士法人加美税理士事務所が一貫対応いたします。領収書の入力や仕訳作業などの記帳代行はもちろん、決算書・消費税申告書・所得税(または法人税)申告書の作成、そして電子申告(e-Taxによる提出)までワンストップでお任せいただけます。美容クリニックは自由診療収入が中心になるため多くの場合で消費税の納税義務が発生し、その計算や申告は専門知識がないと複雑になりがちです。しかし、私たちが間に入ることで経理・税務の煩雑なプロセスをトータルサポートし、先生に代わって正確かつ期限内に申告・納税まで完了させます。

例えば、毎月の領収書やレシート、請求書のデータを当税理士事務所にお渡しいただければ、仕訳入力から月次損益のチェックまで代行。四半期ごとの消費税納税額の試算や納付スケジュールの管理も行います。決算期には年間の帳簿をまとめ、消費税申告書や決算書類を作成して電子申告。先生はご自宅や美容クリニックにいながらにして、e-Taxでの申告手続きを完了できます。万一申告書提出後に税務署から確認事項の問い合わせがあった場合も、当税理士事務所が速やかに対応しますので安心です。

税務署からの通知や問い合わせが来ても、プロが対応します。 消費税の申告をすると、場合によっては税務署から内容確認の問い合わせや、数年に一度のペースで税務調査(実地調査)が入ることがあります。高収益で現金取引も多い美容クリニックは税務署から注目されやすい業種ですが、税理士法人加美税理士事務所には税務調査対応の豊富な経験がありますのでご安心ください。税務署から何らかの質問状況があれば、先生に代わって税理士が窓口となり回答し、追加資料の提出が必要な場合も適切に準備いたします。

万一美容クリニックに税務調査(いわゆる税務署の現場訪問によるチェック)が入る際も、税理士が立会い同行してフルサポートいたします。調査当日は調査官とのやり取りを基本的に税理士が代行し、専門的な質疑応答にも対応します。さらに当税理士事務所ではオンラインでの調査立会いにも対応可能ですので、遠方の美容クリニック様でも心配いりません。Web会議システム等を活用し、調査官とは画面越しに必要な説明や資料提示を行います。実際、昨今はオンライン環境が整備され、対面せずとも税務調査に支障なく対応できる時代です。こうした体制により、「初めての税務調査も税理士が横にいてくれたおかげで落ち着いて対応できた」「プロに任せたことでスムーズに終わった」といったお声もいただいております。税務署対応はすべて専門家に任せ、先生は平常通り患者様の診療に集中いただけます。

私たち税理士法人加美税理士事務所は東京・銀座に拠点を置きつつ、日本全国の美容クリニックをリモートでサポートしています。北海道から沖縄まで、地理的な距離を気にせず高品質な税務支援を提供できるのが強みです。「専門の税理士に頼みたいけど地方だから難しいのでは?」と心配な先生もご安心ください。最新のクラウド会計やビデオ会議ツールを駆使し、紙の書類郵送や対面打ち合わせに頼らない体制を整えています。領収書や通帳コピーもスマホ撮影やスキャンでデータ共有いただければ、当税理士事務所側でスピーディーに処理可能です。銀行明細やクレジットカード利用明細もオンラインで取得・連携し、日々の記帳を自動化・効率化しています。

遠隔地のクライアント様とも、定期的にZoom等でオンライン面談を行い、顔が見える関係性を大切にしています。「メールやチャットで質問したのに税理士から返信が来ない…」ということがないよう、複数の連絡手段で迅速なレスポンスを心がけています。必要に応じて現地訪問も検討し、信頼関係の構築に努めています。全国どこでもフルリモート対応ですので、消費税対応に不安を感じている先生はぜひ一度ご相談ください。

続いて、税理士法人加美税理士事務所の消費税サポートが美容皮膚科・美容整形クリニックから選ばれる理由について具体的にご紹介します。業界特化ならではの強みやノウハウを知っていただき、先生の美容系クリニック運営にお役立てください。

私たち税理士法人加美税理士事務所には、美容皮膚科・美容外科クリニック専門だからこその豊富な知見があります。当税理士事務所には美容医療業界に携わる中で培ったノウハウが蓄積されており、他では見落としがちなポイントまで把握しています。例えば、美容クリニックの消費税計算ひとつとっても業界特有の留意点があります。自由診療収入がメインの美容クリニックでは課税売上割合が高くなりますが、わずかに保険診療を併設している場合などは消費税計算方法の工夫で納税額を軽減できるケースがあります。当税理士事務所の税理士は、必要に応じて原則課税の「個別対応方式」なども駆使し、消費税の控除漏れが起きないよう最善を尽くします。業界知識のない税理士だと本来受けられるはずの控除を見逃して余計な税金を払ってしまった…という事態にもなりかねませんが、専門特化した税理士なら消費税の有利不利を的確に判断し、最適な処理を行います。

また、美容医療業界ならではの高単価なサービスや現金売上の管理にも精通しています。美容整形手術や高度な美容皮膚科治療は1件あたり数十万円以上の収入になることも珍しくありません。そうした高額な現金取引が日常的に発生する経営では、日々の売上管理やレジ締め記録の正確さがとても重要です。当税理士事務所では、各美容クリニックの売上日報や予約システムからデータを連携し、売上漏れがないかクロスチェックする仕組みを構築しています。例えば、カウンセリング料や手術代金の前受金が発生するケースでも、適切なタイミングで課税売上に計上し忘れないよう管理します。経費面でも、美容クリニック特有の高額な医療機器購入や広告宣伝費の扱いについて豊富な経験があります。これにより、美容系クリニックの実態に沿った経理・税務処理を行い、税務署からも信頼される適正な帳簿を作成します。

複数院を展開する美容皮膚科・美容外科クリニックグループ様のサポートノウハウも豊富です。美容クリニック業界では、人気医院が分院を開設してチェーン展開するケースも増えています。私たち税理士法人加美税理士事務所では、そうした多院経営の税務会計にも柔軟に対応可能です。複数院がある場合、院ごとの売上・経費を適切に管理しつつ、グループ全体としての財務戦略を立案する必要があります。当税理士事務所は、各分院の詳細な記帳・会計管理からグループ全体の連結決算サポートまで一貫して行い、組織全体を見据えた戦略的な税務アドバイスを提供しています。

具体的には、美容系クリニックごとの損益集計と課税売上の把握を徹底し、消費税申告では必要に応じて組織再編や部門別経理にも対応します。グループ全体で最も有利となる消費税戦略をアドバイスいたします。さらに、多院展開に伴って税務署からの注目度も上がりますので、グループ全体のガバナンス体制強化もサポートします。複数院の売上計上漏れ防止策や、院間取引がある場合の適正処理など、隅々までチェックし指導します。「規模が大きくなっても安心して経理を任せられる」サポート体制が整っています。

税理士法人加美税理士事務所は主要な会計ソフトに幅広く対応しています。弥生会計をはじめ、Freee(フリー)やマネーフォワードクラウド会計など、美容クリニックで利用されることが多い会計ソフトでの運用実績が豊富です。「今使っているソフトをそのまま活用したい」「これから弥生会計を導入したい」といったご要望にも柔軟にお応えし、美容クリニックに最適化した会計処理を実現します。

美容クリニック特有の科目設定や仕訳ルールにも精通しているため、会計データからスムーズに消費税申告用の資料を作成できます。例えば、自由診療収入(課税)と保険診療収入(非課税)を別々の売上科目で管理しておけば、消費税の課税売上割合がひと目で分かりますし、ソフト上で課税・非課税の区分経理を徹底することで集計ミスを防げます。また、医薬品や美容機器の仕入れについても適格請求書(インボイス)に基づく仕入税額控除が確実に行えるよう、経費科目ごとに消費税区分を設定します。主要ソフトに精通した税理士が美容系クリニック仕様にカスタマイズした初期設定を行いますので、「ソフトは入れたものの経理がカオス…」という状況にはなりません。もちろん日々の入力方法について職員の方へのレクチャーも可能ですし、クラウド会計の場合は当税理士事務所とデータを共有しリアルタイムで確認・サポートいたします。先生の美容クリニックに合った会計システム環境を整備し、ソフト面からも消費税対応を万全にするのが当税理士事務所の強みです。

経理業務をまるごとアウトソーシングしたいという先生には、私たち税理士法人加美税理士事務所が「丸投げ経理」でも完璧に対応いたします。領収書や請求書の山をお預かりしたら、あとはすべてプロの目で仕訳処理いたしますので安心です。美容クリニックの経費には、医療材料費やコスメ商品の原価、広告宣伝費、テナント賃料、水光熱費、スタッフ給与など様々な項目がありますが、当税理士事務所はそれら業界特有の費目についても経験豊富です。「これは交際費か福利厚生費か」「この機器購入は資産計上か消耗品か」といった判断もお任せください。科目の振り分けから消費税区分の設定まで正確に行い、経費漏れや区分ミスを徹底的に防ぎます。

特に消費税の計算においては、課税対象か非課税対象かの見極めが重要です。当税理士事務所では一つひとつの取引について、消費税法上の扱いを確認しながら記帳しています。例えば、美容医療機器やスキンケア商品の仕入れは課税仕入れとなりますが、院内で保険診療に使う医薬品の仕入れは非課税仕入れとなります。このように用途によって異なるものはきちんと区別し、仕入税額控除の漏れを防止します。万が一領収書の不備やインボイス未対応の請求書があれば、適切な処理方法をアドバイスし、将来のリスクにも備えます。丸投げで経理をご依頼いただいても、「どの費用がどれくらいかかっているか」「消費税の対象はどれか」がクリアに把握できる帳簿を作成しますので、経営管理にも役立ちます。専門税理士によるキメ細かな経理代行で、先生の美容クリニック経営を足元から支えます。

将来的な医療法人化(法人設立)まで視野に入れた消費税対策をご提案できるのも、税理士法人加美税理士事務所ならではの強みです。美容クリニックは開業当初は個人事業としてスタートし、利益拡大に伴って医療法人化を検討するケースが一般的です。その際、医療法人化のタイミング次第で消費税負担が大きく変わることをご存知でしょうか。新たに法人を設立すると基準期間がリセットされるため、設立後最初の2期は消費税が免除(免税事業者扱い)となる可能性があります。つまり、個人事業として課税事業者になっていた先生も、法人化することで改めて2年間は消費税の納税が発生しないメリットを享受できるわけです。当税理士事務所では、こうした制度を踏まえて法人化のベストタイミングをシミュレーションし、トータルの税負担が最も軽くなる戦略を立てます。

また、中長期的な視点で設備投資や分院展開の計画に沿った消費税対策も講じます。例えば、「○年後に2号店を出したい」という目標がある場合、その前に本院で大規模な内装工事や機器導入を行うならタイミングを調整して消費税還付を受けやすくするといった戦略的な選択肢が考えられます。さらに、将来美容クリニックを事業承継・譲渡する際には、持分譲渡による承継など消費税がかからないスキームを検討することで、オーナー院長先生の利益を最大化できます。当税理士事務所は3年後、5年後を見据えた長期計画の中で、消費税も含めた税務プランニングを行います。目前の節税だけでなく、将来の資金繰りや医院の発展まで見通したアドバイスにより、安心して経営に打ち込んでいただけます。

美容クリニックのライフステージごとの課題に寄り添った支援を行います。美容クリニック経営には大きく分けて、創業期(開業準備~開業直後)、成長期(軌道に乗り分院展開を検討する段階)、成熟期(事業承継・M&Aを視野に入れる段階)といったステージがあります。私たち税理士法人加美税理士事務所では各ステージで院長先生が直面しがちな税務・経営上の悩みを熟知しており、それぞれに適したサポートを提供しています。

創業期には、開業前の資金計画や創業融資サポート、開業直後の経理体制構築、そして消費税の納税義務判定への備えが重要です。開業1~2年目は売上次第で免税事業者になれるかどうかの分かれ目ですが、早期に黒字化する見込みであれば事前に消費税分の資金繰りを計算し、必要に応じて課税事業者を選択する判断も迫られます。当税理士事務所は開業前から収支シミュレーションを行い、「いつ消費税を払い始めるか」「設備投資のタイミングをどうするか」まで含めて先生と一緒に計画を立てます。おかげさまで「開業初年度から想定以上に売上が伸びたが、税理士と準備していたおかげでスムーズに消費税申告まで対応できた」という事例も多くあります。

成長期には、分院展開や法人化など新たなチャレンジが出てきます。この段階では複数施設の経営管理組織再編に伴う税務調整が課題となります。当税理士事務所は前述のとおりグループ経営への対応ノウハウがありますので、分院ごとの収益管理と全体最適の税務戦略を両立させるサポートが可能です。「2院目を出したら経理が煩雑になりそう」「法人化したら経理・税務がどう変わるのか不安」といった声にも、具体的なシミュレーション資料を示しながら丁寧にご説明します。必要に応じて他の専門家(社労士や司法書士等)とも連携し、開業から法人化、分院展開までワンストップで伴走しますので、成長過程で生じるあらゆる課題をトータルに相談いただけます。

成熟期(承継期)には、後継者への事業承継や美容クリニックの売却・譲渡といった選択肢が視野に入ります。この局面では、オーナー院長の財産を守りつつ円滑に美容クリニックを引き継ぐことがゴールになります。税務面では事業承継時の譲渡所得税や相続税がクローズアップされますが、実は消費税も無縁ではありません。美容系クリニックの譲渡方法によっては売却資産に消費税が課されるケースもあるため注意が必要です。当税理士事務所はこうした違いを踏まえ、最も有利な承継スキームを税務面から提案します。さらに承継後の新体制における税務顧問業務も引き続きサポート可能ですので、次世代への引き継ぎもスムーズです。このように、美容クリニックのライフステージに応じたオーダーメイドの消費税サポートを提供できることが、当税理士事務所が選ばれる理由の一つとなっています。

以上のように、美容皮膚科・美容整形クリニックの消費税対応には、専門的な知識と綿密な戦略が欠かせません。私たち税理士法人加美税理士事務所は、業界特化のサポート体制で、先生方の美容クリニック経営を税務面から力強く支えます。「美容クリニック 消費税 税理士」をお探しの院長先生、ぜひ一度当税理士事務所の消費税サポートサービスをご検討ください。煩雑な消費税対応をプロに任せることで、安心して本業に注力していただけます。初回のご相談は無料ですので、「うちの場合はどうだろう?」と気になる点がありましたらお気軽にお問い合わせください。先生の美容クリニックの発展を、税務のプロである税理士法人加美税理士事務所がお手伝いいたします。

よくあるご質問

FAQ

自由診療の施術に消費税はかかるのですか?

はい、美容皮膚科や美容整形クリニックで提供される自由診療の施術(例:ボトックス注射やフェイスリフトなど)は原則として消費税の課税対象です。保険診療との違いを明確に把握しておくことが大切です。

開業初年度の美容皮膚科クリニックでも消費税の申告は必要ですか?

通常、開業初年度は消費税の納税義務はありません。ただし、高額な設備投資を行う場合などは、課税事業者を選択し消費税の還付を受けた方が有利になることもあります。ご状況に応じてご相談ください。

消費税の課税売上高には何が含まれますか?

課税売上高には、自由診療による施術収入や自費診断、物販(化粧品・美容関連商品の販売)など、消費税がかかる取引の売上が含まれます。保険診療の収入は非課税のため含まれません。

インボイス制度で美容クリニックが注意すべきことは?

主に法人や事業者との取引がある場合、適格請求書(インボイス)の発行が求められます。また、機器の仕入先がインボイス対応済みかの確認も重要です。スタッフ教育や帳簿整備も今後必須になります。

簡易課税制度と原則課税、どちらを選べばいいですか?

自由診療の比率や設備投資の有無によって有利不利が変わります。経費が少ない場合は簡易課税が有利ですが、機器購入などがある年は原則課税で還付を受けられる可能性があります。事前に税理士へご相談ください。

開業直後から税理士に依頼した方がいい理由は?

税務の初期設定や消費税の免税期間の活用、会計ソフトの導入支援など、開業直後の判断で将来の税負担が大きく変わります。資金繰り表や創業計画書の作成もサポート可能です。

税務調査で消費税の申告ミスを指摘されないためには?

課税・非課税の仕訳、インボイスの保管、仕入税額控除の適用ルールなど、正確な経理処理が重要です。当税理士事務所では税務調査対策も得意分野ですのでご安心ください。税務調査について詳しくは下記のページをご覧ください。

美容整形クリニックでの物販収入はすべて課税ですか?

はい、販売している基礎化粧品や美容サプリメント、ホームケア用品などの物品収入はすべて消費税の課税対象です。棚卸や在庫管理とあわせて処理を行いましょう。

地方の小規模クリニックでも消費税対応は必要ですか?

はい、たとえ地方の個人経営美容クリニックであっても自由診療売上が一定を超えれば課税事業者となり、消費税申告義務が生じます。免税のままでもインボイス制度に備えることが重要です。

節税の観点から消費税対応で見直すべきポイントはありますか?

設備投資タイミング、簡易課税と原則課税の選択、インボイス発行可否などが節税の分かれ目です。節税全体の観点は別ページで詳しくご案内しています。節税対策について詳しくは下記のページをご覧ください。

医療法人になると消費税の扱いはどう変わりますか?

法人化しても消費税の課税・非課税の基本ルールは変わりません。ただし、個人事業主のときに課税事業者だったとしても法人設立2期目までは免税事業者でいられる場合がある点、法人の事業年度で課税売上を管理し、申告を行う点には注意が必要です。

課税売上の判定に影響する“特定期間”とは何ですか?

特定期間とは、前々年度が存在しない新設法人や開業初期の個人事業主において、課税売上や給与支払額の状況から消費税の課税事業者になるかを判定するための6ヶ月間のことです。

美容皮膚科で提供するセット施術も課税対象ですか?

はい、美容目的の自由診療であれば、複数の施術をセットにしたメニューもすべて消費税の課税対象になります。施術単価だけでなくセット価格の税込表示にも注意しましょう。

開業前に消費税の仕組みを把握しておくべき理由は?

機器購入などで初年度に多額の仕入れ税額控除が可能な場合、開業時から課税事業者を選択することが有利なケースがあります。開業支援ページでも詳しくご案内しています。開業支援について詳しくは下記のページをご覧ください。

消費税の仕入税額控除を受けるための条件は?

適格請求書(インボイス)の保存と、帳簿への正確な記帳が必要です。免税事業者との取引には制限があり、控除対象外となるケースもあるため注意が必要です。

法人化済美容クリニックの消費税申告はどうなりますか?

法人の場合は事業年度ごとに消費税申告を行い、期中の課税売上と仕入税額を基に納税額が決まります。決算とあわせた消費税申告が必要となります。

複数院を展開している場合、消費税の申告はどうなりますか?

法人が複数院を展開している場合でも、消費税は法人単位で申告します。ただし、分院ごとの売上・経費の区分管理が重要です。分院別損益管理の整備もあわせて行いましょう。

分院開設を予定しているのですが、税務面で注意点はありますか?

分院展開では損益分岐点や資金繰りのシミュレーションが重要です。消費税処理も複雑化するため、事前の税務戦略が欠かせません。分院展開について詳しくは下記のページをご覧ください。

非課税売上が多い美容皮膚科・美容整形クリニックでは仕入税額控除はどうなりますか?

非課税売上が多いと、対応する経費にかかる消費税は仕入税額控除の対象外になります。保険診療が中心の美容クリニックでは控除できる割合が限定されます。

青色申告と消費税の関係はありますか?

直接の関係はありませんが、青色申告で正確な帳簿をつけることで、消費税の課税売上・仕入税額の把握や簡易課税の判定に役立ちます。帳簿づけに不安がある方は青色申告ページもご参照ください。青色申告について詳しくは下記のページをご覧ください。

美容皮膚科・美容整形クリニックでの家事按分の費用にも消費税がかかりますか?

家賃や水道光熱費の一部を美容クリニック経費として按分する場合、課税売上との対応を明確にすることで、その分の消費税控除が可能になるケースもあります。判断には慎重な仕訳が必要です。

施術内容によって非課税になることはありますか?

はい。例えば、皮膚疾患などの治療を目的とした診療行為で保険適用となるものは非課税です。美容目的か医療目的かを明確に区分しておくことが重要です。

開業準備中でも税務アドバイスを受けられますか?

もちろん可能です。当税理士事務所では開業前から資金繰り、機器投資のタイミング、課税事業者選択などについてご相談いただけます。初回無料相談もご利用ください。

消費税の申告はどのタイミングで行う必要がありますか?

通常は法人であれば事業年度終了後2ヶ月以内、個人事業主は翌年3月末までに申告・納税を行います。忘れずに期限内に対応しましょう。

資金繰りが不安な場合でも相談できますか?

はい、当税理士事務所では資金繰り表の作成支援や資金調達に関するご相談も承っております。開業資金に関する詳しい内容は別ページをご覧ください。

弥生会計などの会計ソフトがなくても対応可能ですか?

はい、当税理士事務所では弥生会計をはじめ、各種会計ソフトに対応していますが、ソフトをお持ちでない場合でも丸投げ・簡易経理サービスをご利用いただけます。

顧問税理士の見直しを検討していますが相談できますか?

もちろんです。処理中心ではなく、提案型のサポートをご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。他のサービスもご紹介しています。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

関連ページ

Related Pages

美容皮膚科・美容整形クリニックに特化した税理士事務所|税理士法人加美税理士事務所

美容皮膚科や美容整形クリニックに特化した税理士法人加美税理士事務所による税務顧問サービス。開業支援、資金繰りから節税対策、医療法人化支援、分院展開、事業承継など、最初から最後まで伴走します。完全オンラインで全国対応可能。記帳代行や税務調査もお任せ。

ページを開く
美容皮膚科・美容整形クリニックのための税理士事務所による青色申告サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

美容皮膚科・美容整形クリニックに特化した税理士法人加美税理士事務所による青色申告サポート。必要経費の判断や節税を支援。税務初心者の医師でも安心のフルリモート対応につき、全国どこからでもご相談可能。将来的な法人化にも対応。初回無料相談を実施中。

ページを開く
美容皮膚科・美容整形クリニックのための税理士事務所による税務調査サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

美容皮膚科・美容整形クリニック専門の税理士法人加美税理士事務所による税務調書サポート。事前準備から当日の対応まで専門性総動員で完全支援。全国フルリモートで税務調査当日のオンライン立会も可能。経験豊富な専門税理士が経営と税務を全力サポート。

ページを開く
美容皮膚科・美容整形クリニックのための税理士事務所による節税対策サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

美容皮膚科などの美容系自由診療クリニックに特化した税理士が節税対策をご提案。開業予定や法人化済みのクリニックまで、節税スキームのご案内から税務調査対策まで全面サポート。全国対応のフルリモート支援で臨機応変に対応できます。初回無料相談実施中です。

ページを開く
美容皮膚科・美容整形クリニックのための税理士事務所による法人化サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

美容皮膚科・美容整形クリニックに特化した税理士法人加美税理士事務所による法人化サポート。医療法人化予定の医師が不安を抱える資金計画や融資相談、タイミングを見極めたアドバイスまで、フルリモート対応で全国サポート。税務調査対策や経理丸投げにも柔軟に対応。

ページを開く
美容皮膚科・美容整形クリニックのための税理士事務所による開業支援サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

美容皮膚科、美容整形クリニックに特化した税理士法人加美税理士事務所による開業サポート。全国対応でスタートアップの経営課題を解決。各種手続きもお任せください。税務申告から節税対策、会計ソフト不要の経理支援まで柔軟に対応。初回無料相談受付中。

ページを開く
美容皮膚科・美容整形クリニックのための税理士事務所による分院展開サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

美容皮膚科、美容整形外科クリニックに精通した税理士として、分院展開を支援する税理士法人加美税理士事務所。資金繰り・損益管理・法人化まで安心のトータルサポート。自由診療ならではの高単価施術や広告戦略にも精通し、グループ経営の成長を後押しします。

ページを開く
開業医・クリニック経営者のための税理士事務所によると消費税サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

開業医に特化した税理士法人加美税理士事務所による消費税サポート。医療機関の消費税対策とインボイス対応について解説。非課税診療と自由診療の違いから課税売上高の判定、インボイス登録の判断基準まで専門的かつ分かりやすく網羅。完全オンライン対応で、全国の開業医・医療法人をサポートします。

ページを開く
開業医・クリニック経営者のための税理士事務所による青色申告サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

診療科目問わず利用できる青色申告の節税効果を、税理士が医療専門の視点からご案内。クリニックの記帳体制や専従者給与、法人化の布石まで網羅。全国フルリモートで対応し、経営とライフステージを全力でサポートします。柔軟な料金体系。初回無料相談を実施中。

ページを開く
開業医・クリニック経営者のための税理士事務所による税務調査サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

開業医・クリニックに精通した税理士が税務調査を徹底サポート。税務調査の流れや対応方法を医療専門税理士が実務に即してわかりやすく解説。自由診療やインボイス制度、スタッフ雇用といった現場の税務課題も網羅しています。全国どこでも調査立会い対応可能です。

ページを開く
開業医・クリニック経営者のための税理士事務所による節税対策サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

開業医・クリニックに特化した税理士法人加美税理士事務所による節税対策サポート。経費計上・所得控除をフル活用した持続可能な医院経営をアドバイス。開業支援から税務顧問、法人化・相続対策までワンストップ対応。顧問料も相場より低価格の安心サポート。

ページを開く
開業医・クリニック経営者のための税理士事務所による法人化サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

開業医・クリニックに特化した税理士法人加美税理士事務所による法人化サポート。医療法人化のタイミング・法人設立手続き・節税スキーム・社会保険料対策まで丸ごと支援。日本全国完全オンライン対応可能で顧問料も相場より低めお得。初回無料相談を実施中。

ページを開く
開業医・クリニック経営者のための税理士事務所による開業支援サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

開業医・クリニックに特化した税理士法人加美税理士事務所による開業サポート。経営初心者でも大丈夫です。資金計画から医療法人化まで一括支援できます。各ライフステージに最適な経営アドバイスを提供。資金繰り・節税・税務調査も万全。柔軟対応と費用面も安心。

ページを開く
開業医・クリニック経営者のための税理士事務所による分院展開サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

開業医・クリニックに特化した税理士法人加美税理士事務所による分院展開サポート。医療法人化やキャッシュフロー管理、スタッフ雇用、税務リスク対策まで網羅。税務調査対応に強く、オンライン相談にも柔軟に対応する税理士が貴院の未来を支援。初回無料相談を実施中。

ページを開く
開業医・クリニック経営者のための税理士事務所による事業承継サポートサービス|税理士法人加美税理士事務所

開業医・クリニックに特化した税理士法人加美税理士事務所による事業承継サポート。医療機関M&Aや相続対策、法人化にも対応。税務調査・節税もお任せください。全国フルリモート対応で。医師のライフステージに合わせて柔軟に支援。初回無料相談を実施中。

ページを開く